再転相続で放棄できる時期

ふたつめ、わかりにくいタイトルですが、

2012年6月 伯父死亡
2012年10月 (伯父の子らが相続放棄したが、それを知らないまま)父死亡
2015年11月 (強制執行通知が届き)自分が相続人になっていることを知る

という流れです。


親の親族の債務、認知後3カ月は相続放棄可 最高裁

(日本経済新聞 社会2019/8/9 19:27)
伯父の債務を相続放棄しないまま父親が死亡した場合、その債務を引き継ぐことになった子どもはいつまでに相続放棄すれば返済を免れるのか。こうしたケースで、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は9日、子ども自身が債務の相続人になったことを知ってから3カ月以内に相続放棄すればよいとする初判断を示した。

民法は、相続財産を放棄できる期限を「自分のために相続が始まったことを知った時」から3カ月(熟慮期間)以内と定めている。訴訟では、親が熟慮期間中に相続放棄せずに死亡し、債務が子どもに引き継がれる「再転相続」と呼ばれるケースでの熟慮期間の起算点が争われていた。

原告は新潟県の女性。多額の債務を抱えていた伯父の死後、その子どもらが相続放棄したため、弟である女性の父親が相続人となった。父親は相続人になったことを知らないまま熟慮期間中の2012年10月に亡くなり、女性が伯父の債務を引き継ぐ形になった。

女性は伯父の家族と疎遠だったため、15年11月に強制執行の通知を受けて初めて再転相続人になっていたことを知り、16年2月に相続放棄した。女性は強制執行しないよう求めた訴訟で、熟慮期間の起算点を「通知が届いた日」と主張し、債権回収会社は「父親の死亡時」と訴えていた。

第2小法廷は判決で、「再転相続で相続人になったことを知らないまま熟慮期間が始まるとすると、相続を認めるか放棄するかを選ぶ機会を保障する民法の規定の趣旨に反する」と指摘。女性が再転相続人になったことを知った時点(通知が届いた日)を起算点にすべきだと結論づけた。

疎遠だった親族の債務を知らないうちに再転相続で背負うことによるトラブルは少なくないとみられる。これまでは親族の債務に関する子どもの認識にかかわらず、親の死亡を知った時点を熟慮期間の起算点とする法解釈が通説だった。

今回の最高裁判断により、身に覚えのない親族の債務の再転相続人になった場合に、相続放棄が認められる余地が広がる可能性がある。相続財産の処理や債権回収の実務に影響を与えそうだ。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48431680Z00C19A8CR8000/


現在の民法の規定はこうなっています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

第916条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

「自己のために相続があったことを知った時」がいつを指すか、ということなんですよね。
三箇月の熟慮期間がある意味などを考えると、今回の判決のように、強制執行通知が届いて驚いた瞬間、という解釈しかないように思います。

だから、
これまでは親族の債務に関する子どもの認識にかかわらず、親の死亡を知った時点を熟慮期間の起算点とする法解釈が通説だった。
としたら、そういう法解釈をしていた法律家とか学者とかはアホやないか、と個人的には思います。

ちなみに、この判決については、共同通信系などでも扱っていますが、この日経の方が詳しく出ています。
ただし、「債権回収の実務に影響を与えそうだ」というあたり、「寝耳に水」の相続人への配慮よりも債権回収会社の経営の方を重視していると読めないこともない記事の書きぶりは、やはり日経という感じがしないでもありません。



蛇足ですが・・・
相続放棄のときは、その相続放棄によって新たに相続人になる親族とも連絡を取っておくべきだろうと私は思います。
できれば、(いくら疎遠でも、なるべくは)親族で協議して、まとめて手続きするとか。

さらに蛇足ですが・・・
たとえば徴税吏員が亡くなった滞納者の相続人を追いかけるような場合でも、いきなり滞納処分を行ったりはしないでしょう。
私なら、遠方ですぐに会えなくても、納税義務の相続について簡単な説明と、連絡を依頼するような書面を送るところから始めるでしょう。
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京都市児相の公益通報事件判決

ヤフーブログの終了の時期が近づいていますが、ちょっと重要な判決が複数あったので、記事にしておきます。


ひとつめ、以前の記事「性的虐待と児相職員の公益通報」より
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34828817.html

H26.8.5 「みだらな行為」
H26.8.20、8.22 母親が児相に電話相談
H26.9  市が母親から聞き取り
H26.10  市が施設長から聞き取り
H26.12  母親が児相に通告
H27.3   職員が公益通報
H27.9.8  施設長逮捕(児童福祉法違反)
H27.10   職員が公益通報
H27.12.4  市が職員を停職処分(3日)

と並べると、職員の通報には理由があり、懲戒処分は不適当、という印象です。
裁判所はどう判断するでしょうか。

と書いたのですが、市の敗訴(職員の処分取消し)となりました。

懲戒処分は「著しく妥当性欠き違法」と地裁 内部告発の職員を停職、京都市に取り消し命じる

(京都新聞 8/8(木) 21:31配信)
 児童養護施設内で起きた性的虐待事件を内部告発するために京都市児童相談所(児相)の相談記録を持ち出すなどしたことが不正な行為だとして、市から停職処分を受けた男性職員(48)が、市に対して懲戒処分の取り消しを求めた訴訟の判決が8日、京都地裁であった。藤田昌宏裁判長は「不当な動機や目的が認められず、市の処分は裁量権を逸脱して違法」として、市に懲戒処分を取り消すよう命じる判決を言い渡した。

判決によると、男性は児相に勤務していた2014年10月、左京区にある民間の児童養護施設に入所する少女の母親が児相に対し、同施設の施設長による性的虐待の相談を寄せていたことを把握。しかし児相が問題を調査せずに放置していたため、上司に調査するよう指摘した。児相の調査などを受け、施設長は15年9月、少女に対する児童福祉法違反容疑で逮捕された。
 男性は母親の相談を放置していた事実を訴えるため、市の公益通報外部窓口に通報。その前に事実を確認するために少女に関する記録を閲覧したり、印刷して自宅に持ち帰ったりした。
 一方、男性が通報した事実が男性の意に反して市に伝わり、市は記録の閲覧や持ち出し行為が職員の守秘義務に違反するなどして同年12月、停職3日の懲戒処分にした。
 藤田裁判長は判決理由で、記録の閲覧について、当時は担当外の児童情報の閲覧を禁止する規定や指導がなかったとし、虐待事案の共有などのために「かえって閲覧することも許容されていた」と指摘。記録の持ち出し行為は必要性が認められないとしながらも「内部通報に付随する形で行われたため、動機や目的の悪質性は高いものではない」と認定。市の懲戒処分は「著しく妥当性を欠いており、違法」とした。
 京都市の藤田洋史人事部長は「判決内容を詳細に分析し、控訴する方向で早急に対応したい」とのコメントを出した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190808-00010006-kyt-l26


まあ、見えている事実からすると妥当な判決と思いますが、市は控訴する方向とのことですし、いま見えていない事実が出てきたら(そんなものがあるかどうかもわかりませんが)どうなるかはわかりません。
逆にいうと、公になっている事実だけであれば、市の控訴は無謀なように思えます。
何か隠蔽したい?

10連休前の保護費支給など

社会・援護局関係主管課長会議資料
平成31年3月5日(火)資料2
https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/000484809.pdf

連絡事項
第1 生活保護制度の適正な実施等について

15 即位休日法に伴う10連休の対応について
 平成31年(2019年)4月27日から5月6日までの10日間連続の休日となることで国民生活に支障が生じることが無いよう、保護の実施機関においては、特に以下の3点について御留意願いたい。【参考資料(略)】
[1] 5月分保護費の支給日については、「生活保護に係る保護金品の定例支給日が地方公共団体等の休日に当たる場合の取扱いについて」(平成4年10月12日社援保発第55号厚生省社会・援護局保護課長通知)に基づき、支給日を連休直前の休日でない日へ繰り上げること。
[2] 連休中の受診確保については、「生活保護問答集について」(平成21年3月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡)第2編問28(休日、夜間における受診確保)等に基づき、適切に対応すること。
[3] 連休中急病で入院した要保護者から連休明けに保護申請があった場合には、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第10の問2に基づき、適切に対応すること。



ということで、普段は月の初め(5日頃まで)に支給される生活保護費は、
明日(4月26日)、たいていの福祉事務所で、来月分の生活保護費が支給されることになっています。

生活保護受給者のうちの多くの方は、前倒しで支給されたとしても、そのときにぱーっと使い果たして・・・ということはないと思いますが、中には金銭管理できない、連休明けまでに使ってしまうのではないだろうか、という心配をケースワーカーがしてしまうような人が存在するのも、また事実でしょう。

これ以外にも医療、介護、保育など、「10連休」によって国民生活に影響が出るような問題は多数ありますが、
衆参両院のウェブサイトで確認したところ、日本共産党以外の政党の議員は、ほとんど全て、
この「10連休」法案に賛成していました。

本当に、みんなアホちゃうんか・・・・・・(共産党の諸氏が賢いという意味で書いているわけではありません。)

今はただ、平成の終わり、令和の始まりが、無事に、穏やかに推移するよう、祈るばかりです。


10連休法案については、こちらの記事(特に「附則」部分)をご参照ください。

10連休にしなきゃいいのに

医政発0115第1号/薬生発0115第2号/障発0115第1号
平成31年1月15日

各都道府県知事 殿

厚生労働省 医政局長/医薬・生活衛生局長/社会・援護局障害保健福祉部長

本年4月27日から5月6日までの10連休における医療提供体制の確保に関する対応について

 厚生労働行政の推進につきましては、日頃から格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
 昨年12月14日に天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)が公布・施行されたことに伴い、本年4月27日から5月6日までの間については、10日間連続の休日(以下「10連休」という。)となることが決定したところですが、当該法律に係る国会の附帯決議を踏まえ、10連休においても引き続き必要な医療提供体制を確保することが重要であり、医師会等の地域の医療関係者、医薬品、医療機器等の卸売販売業関係者(以下「卸売販売業関係者」という。)、関係団体、関係機関、都道府県・市町村等の行政機関等が有機的に連携して対応することが求められます。
 そこで、貴職におかれては、10連休において各地域で必要な医療提供体制が確保できるよう、各医療関係者、医療機関、薬局等と連携いただき、貴都道府県内の二次救急に対応する医療機関、三次救急に対応する医療機関、精神科救急に対応する医療機関、外来機能を担う医療機関及び薬局について、10連休における対応状況等を医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に対して周知するなど、10連休における医療提供体制の確保に万全を期すため、下記に記載の内容について、対応に遺漏なきようお願いします。
 なお、貴都道府県内の10連休中の医療提供体制が決定していない場合には、例えば休日等の医療提供体制について地域の関係者間で協議することとしているのであれば、当該協議を行う等、速やかに10連休中の医療提供体制について決定するようお願いします。


1 10連休において必要な医療が提供できるよう、地域の実情に応じて必要な医療機関、薬局等(以下「医療機関等」という。)が対応できる体制を構築すること。

2 貴都道府県内の10連休における医療提供体制に関する情報(二次救急に対応する医療機関、三次救急に対応する医療機関、精神科救急に対応する医療機関、在宅当番医制度や休日夜間急患センター等の初期救急提供体制、外来診療を実施する医療機関及び開局する薬局に関する情報等)について、関係者による二次医療圏ごとの協議会等の開催や地域の医師会、歯科医師会や薬剤師会への照会、個別の医療機関等への照会等の方法を通じて各医療機関等の承諾を得た上で、別添様式を参考に、2月中旬を目途に把握すること。

3 2において把握した10連休における医療提供体制に関する情報について、10連休までの間に、医療機能情報提供制度や薬局機能情報提供制度の公表システム、都道府県・市町村等の行政機関のホームページや広報誌等を通じ、医療関係者や卸売販売業関係者、住民等に対して十分に周知すること。なお、当該情報は医療機関等における医療従事者の確保や医薬品、医療機器等の供給等に重要な情報であるため、医療関係者及び卸売販売業関係者に対する情報共有は可能な限り早期に行うとともに、医療提供体制の確保に万全を期すため、病院群輪番制度や在宅当番医制度、当番薬局制度等に参画していない医療機関等の参画を促すなど適切に対応すること。

4 各医療機関等に対し、病床が満床になり患者の引受先が必要になる等の事態が発生する場合に備えた対応方針についてあらかじめ医療機関等間の協議の下で定めておくよう求めるとともに、10連休中に行政機関や地域の医療関係者等の間で連絡を取ることができる体制(処方箋に疑義が生じた場合等に処方医と調剤を行う薬剤師とが連絡を取ることができる体制等を含む。)を確保すること。

5 在宅医療を実施する医療機関に対し、10連休中に自施設が休診する場合に往診等の対応ができる他の医療機関を確保できるよう、必要に応じて、都道府県医師会や郡市区医師会等を通じ事前に調整しておくとともに、在宅患者に対して10連休中の自施設の連絡先及び自施設が休診時の対応先である医療機関の連絡先を周知しておくよう、指導すること。特に、人工呼吸器、酸素供給装置等を使用する在宅患者に対しては、当該機器の取扱事業者の連絡先も併せて周知しておくよう指導すること。

6 10連休中も必要な医薬品、医療機器等が医療機関等に供給されるようにするため、医療機関等と卸売販売業者等において適切に情報共有・連携を図るよう、関係者に周知すること。

(別添様式は省略)


先月、1月15日に出された通知のようですが・・・

10連休においても引き続き必要な医療提供体制を確保することが重要
ということなら、
そもそも10連休なんか無理につくらなかったらよいのに!


(注)
こちらの記事で書いている法律の附則第2条の書き方によっては、5月1日だけが休みで、4月30日と5月1日は平日のままにすることが可能です。

児童虐待対応の超党派提言

児童虐待防止へ国家資格を=小4女児死亡で要請-超党派議連
(時事通信社 2/14(木) 19:05配信)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190214-00000119-jij-pol

虐待防止 児相に弁護士や医師の配置求める決議へ 超党派議連
(NHK 2019年2月12日 17時34分)
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190212/k10011812311000.html

児童虐待防止へ「新国家資格を」、超党派有志の提言
日本経済新聞 2019/2/12 17:00
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41162290S9A210C1PP8000/

「児童福祉法の抜本改正を」自民と超党派議連が決議まとめる 千葉小4死亡受け
毎日新聞2019年2月12日 18時28分(最終更新 2月12日 21時18分)
https://mainichi.jp/articles/20190212/k00/00m/040/158000c


各社によって、提言のどこを取り上げるかに差がありますが、足していくと、

1)児童福祉司の専門性を高めるため、国家資格化すること
2)すべての児童相談所に弁護士や医師の常勤での配置を法律で義務づけること
3)児童相談所に虐待問題への対応に専念する新たな部署を設けること
4)中核市と東京23区に児童相談所設置を義務づけすること
5)しつけを名目とした子どもへの体罰を禁止する法整備を速やかに検討すること

ということのようです。番号はこちらが便宜上に付したもので、深い意味はありません。


1については、
決議では「子どもの権利の保護よりも、保護者との関係を優先させるという児童福祉司らの専門性の欠如が背景にある」として、「根源的な改革が急務だ」としています。(NHK)
とのことです。

う~ん、これはどうでしょうか?

野田市の事件については、児相の対応はたしかに疑問があります。
なぜ、あのようなことを行ったか(逆に、なすべきことをしなかったのか)解明すべきでしょう。

ただ、現時点での個人的な印象ですが、
「専門性の欠如により保護者との関係を優先してしまった」
というよりも、
「職員個人を訴える」などの父親の脅しに屈してしまったのではないか(担当職員だけでなく所長を含む児相全体が)という疑念があります。
それで、お子さんを保護しなくてもよいという理由をなんとか作り上げて「総合的に判断した」という形にした要素がなかったかと。
(あくまで個人的な推測です。この点については本当のところを絶対に解明してほしいと思います。)

そうなると、専門性はともかく、国家資格よりも、児相を法的に守る仕組み(児相の組織を守るというより、児相が必要と判断した保護等の活動を守る仕組み)が必要ではないかと思います。

仮に「勇み足で保護した」ということが事後に判明した場合であっても、少なくとも職員個人は責任を追及されないこと。
そうでないと、専門性があったって、びびらされてしまったら同じです。

その意味で、2の弁護士の常駐は(費用の点で難しいかもしれませんが)方向性としては望ましいと思います。
もちろん、医師も、ですが、弁護士や医師については、常駐が困難でも、すぐに相談できるような状態なら、今回の件でもかなり違ったのではないでしょうか。

3の虐待専門部署については、結構なことではあると思いますが、地域によって専門部署を設けるほどの人員とならないかもしれません。
仮に過疎地域で1名だけ配置するようなら、その専門部署以外の職員が「虐待については自分は担当でない」というような意識にならないようにする対策が必要かもしれません。

4の中核市や特別区への児相設置義務づけについては、将来的にはともかく、現時点では疑問です。
児相は一日にしてならず。
相談所の建物を造って、有資格者ということになっている職員を配置しただけでは、児童相談所は機能しません。
さまざまなノーハウや有形無形の資産を取得しようとしたら、たとえば厚労省が作るようなマニュアルだけでは駄目でしょう。
既存の児相(都道府県や政令市)から何らかの人的な支援が必要と思いますが、既存の児相にはそういう余裕はなかなかありません。
取り急ぎ、既存の児相の人員を充実しつつ、中核市等を含めて児相の数も増やしていく準備をしていく、ということが考えられます。
むろん、自主的に設置しようという中核市があって、そちらに資金や人材を投入できるのでしたら、それは結構なことです。
なお、東京都特別区については、ほとんど全区で設置しようという動きはあるようです。

5については、民法改正ということになるのでしょうが、動きを見守りたいと思います。

結論
国家資格でなくてよいから、人員を増やせ。
職員に法的に守られているという安心感を与えよ。

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