介護報酬の読み方

新しく自治体の介護保険の担当になった方、少しは慣れましたか?
報酬改定で、事業者からの質問も多いかもしれません。
一応、調べ方のヒントを書いてみます。

例:通所介護の中重度ケア体制加算

7 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。

↑まず、報酬告示と呼ばれるものです。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)
これは、介護保険最新情報Vol.433(H27.3.19)に新旧対照表が載っています。

「別に厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、こちらです。↓

<H27告示95>
十五 通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。第十七号において同じ。)で二以上確保していること。
 ロ 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
 ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。

これは、「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号により全部改正された平成24年厚生労働省告示第96号)で、介護保険最新情報Vol.434(H27.3.23)に載っています。

そして、これらの留意事項通知が、こちら。↓

<H12老企36>
(8)中重度者ケア体制加算について
 [1] 中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常勤換算方法で2以上確保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数については、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。
 [2] 要介護3、要介護4又は要介護5である者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。
 [3] 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。
  イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
  ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
 [4] 看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置する必要があり、他の職務との兼務は認められない。
 [5] 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。また、注9の認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定できる。
 [6] 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。

平成12年3月1日付け老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知で、介護保険最新情報Vol.435(H27.3.27)に載っています。
「中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。」という部分を太字にしたのは、どこかの自治体が「要介護3~5の利用者にしか算定できない」と言った、というネット上の情報があったからです。
通知をよく読んでいれば、こういう恥をかくことは減るでしょう。

さらに、Q&Aも出ることがあります。↓

<Q&A27.4.1>
○認知症加算・中重度者ケア体制加算について
問25 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何。
(答)
 例えば、定員20人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)
(以下略)

介護保険最新情報vol.454・平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)です。

これらをとりまとめた図書(青本とか赤本とかいわれるもの)が出るまで、私はこれらをまとめた資料を作っていました。
一部ですが、こんな感じです。(間違いがあっても責任は持たないので、なるべく原典をご確認ください。)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/15/ds.html#chuujuudo
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新しい方へ(その2)

Q:自治体で介護保険を担当することになりました。
困難な仕事でしょうか?

A:公務員といえど、人には向き不向きがあり、相性もあります。
が、許認可業務の一種という観点に立てば、行政の他の仕事に比べて特別に難しいというわけではないと思います。今は報酬改定で大変な時期ですが。
法律~政省令・告示~通知~Q&Aなど、という感じで調べていくことは可能ですし。
ただ、市区町村で保険者業務を担当する場合には、資格管理や要介護認定など、やや特殊かもしれない事務もあります。


Q:ネット上の掲示板などで自治体職員が批判されていることも多いようですが。

A:批判されても仕方がないような対応の自治体もあるようです(苦笑)
ただ、批判する側の誤解や勉強不足という場合もあります。国(厚生労働省)への不満が自治体に飛び火することもあります。
ですが、多くの自治体は、まっとうなレベル、あるいは「これぐらいなら仕方がないかな」というレベルにあると私は思います。
なお、全てが、というわけではありませんが、掲示板などの書き込みのレベルも下がってきているかもしれません。


Q:自治体職員について、「法令や通知の文言ばかり追って現場を知らない」という批判もあるようですが。

A:そういう批判の事例をよく読むと、実は法令や通知の文言すら理解していない場合があるようです。
一般的な自治体職員よりは現場の専門職の方が現場の実態を熟知しているのは当然ですから、実際の運用について現場の声を聴いたり、それを国やしかるべきところに伝えたり、というのはあり得る対応だろうと思います。
ですが、たとえば「サービス担当者会議は利用者の自宅で開催しなければならない」とか「実際に利用者の身体に触れなければ身体介護は算定できない」というような誤った解釈は、法令や基本的な通知を読んでいれば出てこないと思います。


Q:現場のスタッフ、たとえばケアマネジャーなどのレベルは下がってきていますか?

A:いろいろな方がいますが・・・この3年ごとに報酬改定がある(しかも国の発表等が遅い)という環境下で、総じて頑張っていると私は思います。
自治体職員批判もそうですが、自分たちの周囲に変な人間がいると、その属性の人々(公務員とかケアマネとか)全てが変だという風に思いがちです。
でも、そんなに変な人ばかりが携わっていたら、制度は維持されていないでしょう。


Q:厚生労働省の社会保障審議会の資料などは読んでおくべきですか?

A:余裕があったら、どうぞ。介護給付分科会や介護保険分科会の議事録などを読んでみるとおもしろいと思います。
事務局案に疑問あるいは反対意見がけっこう出ているのに、そのまま通されてしまったり、とか。
(本当は、おもしろい、では済まないのですが。)
でも、4月から配属された自治体職員が、真っ先に読むべき資料、ではないと思います。
まず、実際に公布された法令、そしてその解釈通知、留意事項通知、Q&Aなどを理解すること。
いや、全部を頭に入れるのは無理です、私には。どこを見ればよいのか、調べ方を理解するだけでやりやすくなると思います。


おまけ。私が書いた駄文で恐縮ですが、こちらもご覧ください。

新しい方へ

都道府県や市区町村で、4月から介護保険の担当になられたみなさん。


介護保険は、「気の毒なお年寄りを哀れんで助けてあげる」という制度ではありません。
ですが、「老い」というものが本来有する悲惨さを軽減することはできます。
本人の努力によっては、人間の尊厳を保ち、「生きていてよかった」という気持ちになる、そういうお手伝いはできる可能性があります。


介護保険は、「厳しく制限すればするほどよい」という制度ではありません。
ですが、サービスを使わない人々や高齢者以外からも集めた保険料、税金で、一定のルールの下に運営されていることを憶えておく必要があります。


介護保険は、なかなか複雑な制度です。
ですが、法令や通知、Q&Aなどを順に追っていけば、比較的調べやすい面はあります。


介護保険は、短い周期で大きな変更があり、事業者も利用者も大変です。
ですが、あなた方が適切な支援を行うと、関係者の大変さが軽減できる可能性があります。


介護保険は、おとなしい公務員でも国に文句を言いたくなる、そういう制度ではあります。
ですが、そういう文句が改善につながる可能性はあります。


介護保険法の概要は、このリンク先の記事からまとめています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/24923317.html

介護保険法の概要(4)

第七章 介護保険事業計画(第百十六条―第百二十条)


 国が定めた基本指針に則して、市町村は介護保険事業計画を定めます。計画は3年を1期とし、市町村の老人保健福祉計画と一体のものとして作成します。
 都道府県は、その市町村介護保険事業計画を支援するため、介護保険事業支援計画を作成します。やはり、3年を1期とし、都道府県老人保健福祉計画と一体のものとして作成します。
 介護保険施設や特定施設入居者生活介護などのサービスについては、介護保険事業計画や介護保険事業支援計画の定員枠を超えるなど支障がある場合には、指定申請等があっても、都道府県は指定や許可をしないことができます。また、地域密着型サービスの見込量を確保するために市町村が都道府県に協議を求めることがあり、その状況によっては都道府県は居宅サービスの指定を行わないことができます。
(逆にいえば、そういう規定のないサービスについては、指定基準を満たしていれば、都道府県は指定をすることになります。)


第八章 費用等 第一節 費用の負担(第百二十一条―第百四十六条)


 国の負担は次のとおりです。
1)介護給付・予防給付に要する費用の20%。ただし、介護保険施設と特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護についての負担率は15%。
2)介護保険の財政の調整を行うため、市町村に交付する調整交付金(5%。ただし、1号被保険者の年齢や所得の分布状況等を考慮して配分。)
3)地域支援事業に要する費用の25%(ただし、介護予防事業のみ。他の事業については別計算。)。

 都道府県の負担はつぎのとおりです。
1)介護給付・予防給付に要する費用の12.5%。ただし、介護保険施設と特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護についての負担率は17.5%。
2)介護保険の財政の調整を行うため、市町村に交付する調整交付金(5%。ただし、1号被保険者の年齢や所得の分布状況等を考慮して配分。)
3)地域支援事業に要する費用の12.5%(ただし、介護予防事業のみ。他の事業については別計算。)。

 市町村の一般会計における負担は次のとおりです。
1)介護給付・予防給付に要する費用の12.5%。
2)介護保険の財政の調整を行うため、市町村に交付する調整交付金(5%。ただし、1号被保険者の年齢や所得の分布状況等を考慮して配分。)
3)地域支援事業に要する費用の12.5%(ただし、介護予防事業のみ。他の事業については別計算。)。

 2号被保険者(医療保険)が負担する率は、3年ごとに政令で定められます。

 1号被保険者から徴収する保険料は、政令で定める基準に従い、市町村の条例で定める保険料率により決定されます。
 1号被保険者の保険料は年金から天引き(特別徴収)されますが、年金がないか、金額が少ないときなどは、市町村が発行する納付書等により納付することになります(普通徴収)。普通徴収の納付期限、月割り額等は、市町村が定めます。
 市町村は、条例で保険料の減免や徴収猶予などについて定めることができます。
 保険料の賦課や徴収、滞納処分等に際しては、地方税法や地方自治法の規定が準用される場合があります。


 第二節 財政安定化基金等(第百四十七条―第百四十九条)

 市町村の介護保険財政の安定化のため、財政安定化基金や市町村相互財政安定化事業などの制度があります。

 第三節 医療保険者の納付金(第百五十条―第百五十九条)

 都道府県や市町村の一般的な担当者には関係が薄いので省略します。


第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条―第百七十五条)


 都道府県や市町村の一般的な担当者には関係が薄いので省略します。


第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百七十六条―第百七十八条)


 国保連は、市町村から委託を受けて、事業者からの請求について審査・支払いを行うほか、第三者行為の損害賠償請求、苦情窓口やそれに関する事業者への指導・助言等も行います。


第十一章 介護給付費審査委員会(第百七十九条―第百八十二条)


 略


第十二章 審査請求(第百八十三条―第百九十六条)


 保険給付に関する処分について不服がある場合には、都道府県が設置する介護保険審査会に審査請求をすることができます。
 その処分取消しの訴訟は、この章の規定に基づく審査請求に対する裁決を経てからでないと提起できません。


第十三章 雑則(第百九十七条―第二百四条)


 国や都道府県は、市町村に介護保険事業について報告を求めることができます。また、国は第5章(ケアマネや事業者、施設等に関する事務)について、都道府県や市町村に報告を求めることができます。
 保険料などこの法律に基づく徴収金等は2年で消滅時効になること、徴収金の先取特権や督促状の時効中断、被保険者の関係者への照会等について、地方税等に準じる性格を持つことなどが規定されています。
 なお、この法律に基づく事務については、社会保険診療報酬支払基金に対する滞納処分や医療保険に対する調査など、ごく一部の都道府県事務だけが法定受託事務とされています。あとは、自治事務です。


第十四章 罰則(第二百五条―第二百十五条)


 これまでの条文に違反した場合などの罰則が規定されています。


附則


 今後の介護保険制度についての検討や、経過措置等について規定されています。
 経過措置については、介護保険法施行法も重要です。

介護保険法の概要(3)

第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設

 第一節 介護支援専門員
  第一款 登録等(第六十九条の二―第六十九条の十)
  第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一―第六十九条の三十三)
  第三款 義務等(第六十九条の三十四―第六十九条の三十九)

 ケアマネの登録や取消し、欠格事項、5年ごとに更新手続きが必要なこと、義務などが規定されています。
 有効なケアマネ登録がされているケアマネでないと、ケアマネとして勤務することはできません。

 第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条―第七十八条)

 居宅サービス事業者の指定、欠格条項(役員等を含む)、6年ごとの指定更新等について規定されています。
 指定基準については、これまで厚生労働省令で規定されていましたが、平成24年4月からは、指定権者(都道府県・政令市・中核市)の条例で定めることとなりました。ただし、人員基準など重要部分については国の基準に従うべきとされています。
 なお、他の制度によって指定などを受けている場合には、居宅サービス事業者としても指定されているものとしてみなされる場合があります(みなし指定)。
 また、法令で定められている事項に変更があったときには、10日以内に都道府県に届け出る必要があります(事前でもかまいません)。
 休止や廃止をする場合には、その1月前までに都道府県に届け出る必要があります(休止後の再開は、事後10日以内の届出です)。

 それから、都道府県や市町村は、事業者や従業者等に対して、報告や帳簿の提出を求め、事業所等に立ち入り検査を行うことなどができます(第76条関係)。
 ここには「監査」という言葉は出てきませんが、厚生労働省は、この第76条などが監査の根拠条文という見解です。
 ちなみに、実地指導の根拠は第23条・第24条というのが国の見解です。
 さらに、勧告、命令、指定取消なども、この節で規定されています。

 以下、第八節まで、各サービスごとに似たような構造になっています。
 (介護老人保健施設だけは、「指定」ではなく「許可」になります。)

 第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二―第七十八条の十七)
 第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条―第八十五条)
 第五節 介護保険施設
  第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条―第九十三条)
  第二款 介護老人保健施設(第九十四条―第百六条)
  第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条―第百十五条)
 第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二―第百十五条の十一)
 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十二―第百十五の二十一)
 第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十二―第百十五条の三十一)

 介護予防支援事業者というのは、実質的に地域包括支援センターです。

 第九節 業務管理体制の整備(第百十五条の三十二―第百十五条の三十四)

 事業者は、指定や許可を受けている事業の数に応じて、業務管理体制を整備する必要があります。
1)事業所数が20未満:法令遵守責任者の選任
2)事業所数が20以上100未満:1に加えて、業務が法令に適合することを確保するための規程を整備すること
3)事業所数が100以上:1と2に加えて、業務執行の状況の監査を定期的に行うこと
 なお、事業所数は同じ場所にあっても、介護予防サービスを含めて指定を受けているサービス種類ごとに数えますが、医療機関の「みなし指定」は含みません。

 事業者は、法令遵守責任者の氏名等や、2や3の概要を、次の機関に届け出る必要があります。
1)ひとつの市町村内で地域密着型サービス(介護予防地域密着型サービスを含む)だけを行う法人:市町村
2)複数の都道府県に事業所がある法人:国
3)1と2以外の法人:都道府県

 届出事項に変更があったときは、変更届が必要です。
 また、事業所数が増減して、届出機関の区分が変わったときは、変更前・変更後それぞれの機関に届け出る必要があります。
 なお、各機関が事業者に報告を求めたり、立ち入って検査等を行うことができるなどが規定されています。

 第十節 介護サービス情報の公表(第百十五条の三十五―第百十五条の四十四)

 事業者は、一部のサービスを除き、毎年、サービス情報について都道府県に報告することとなっています。
 その報告を受けて、都道府県(たいていは別の指定調査機関に実施させます。)は事業者を調査し、その内容を公表することになっています。


第六章 地域支援事業等(第百十五条の四十五―第百十五条の四十八)


 市町村は、地域包括支援センターを設置し、または委託して、地域生活支援事業等を行います。
 地域生活支援事業には、被保険者が要介護・要支援となることを予防したり、被保険者の状況把握や援助、虐待を防止すること、給付の適正化や事業者等の指導など、さまざまなものが含まれます。
 また、市町村は、その他の保健福祉事業を行うこともできます。

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