ことしも、やっぱり確定申告

国税庁サイトで確定申告書を作成する時期になりました。
http://www.nta.go.jp/

これは平成23年分(24年3月15日申告期限)の画面です。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30305451.html

いろいろ変更になっている可能性がありますが、イメージ的にはそれほど変わっていないと思います。
ただ、今回から、「給与所得や公的年金所得のみの方」専用の画面ができました。

イメージ 1

(画像右下付近にマウスを近づけたときに表示される+マークをクリックすると、拡大表示されます。)

私は昨年のデータを読み込んで作成しているので、この専用画面は使っていませんが。
もちろん、専用画面でなくても、給与のみ、年金のみの方の申告は可能です。

なお、毎年のように書いているような気がしますが、昨年は(も)、常総市の水害など、大きな災害がありました。
災害で家財などに被害を受けた場合、確定申告の雑損控除などで、いくらかでも所得税の還付を受けられることがあります。

また、被災地への義援金については、寄付金控除の対象になる場合があります。

<参考>
 「税と災害」の目次(ブログ「樹形図工房」掲載分)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/zeitosaigai.html

制度の詳細が変わっているかもしれないので、国税庁の説明をよく読んでいただくか、
ややこしそうな場合には、各地の税務署や確定申告相談会場などでご相談いただくことをお勧めします。

なお、所得税などの申告期限は、ことしは3月15日(火)までですが、
 納付がない場合(還付を受けるだけ)には、期限後の申告でも問題ありません。
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ことしも確定申告

国税庁サイトで確定申告書を作成する時期になりました。
http://www.nta.go.jp/

3年前の画面ですが、こんな感じで。今は少し変わっているかもしれません。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30305451.html


昨年は(昨年も、というべきかもしれませんが)、各地で災害が起きました。

広島市、福知山市、丹波市・・・もっとありましたね。


災害で家財などに被害を受けた場合、確定申告の雑損控除などで、いくらかでも所得税の還付を受けられることがあります。


<参考>
「税と災害」の目次(ブログ「樹形図工房」掲載分)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/zeitosaigai.html


制度の詳細が変わっているかもしれないので、国税庁の説明をよく読んでいただくか、
ややこしそうな場合には、各地の税務署や確定申告相談会場などでご相談いただくことをお勧めします。


なお、所得税などの申告期限は、ことしは3月16日(月)までですが、
納付がない場合(還付を受けるだけ)には、期限後の申告でも問題ありません。

繰越雑損控除(震災)の例3

続きです。
 
イメージ 1
 
前の記事で書いたように、前年(平成23年)からの雑損控除(損失額)の繰越額が多かったので、
平成24年の所得は控除されて0になります。
「確定申告書B」の第一表に戻り、「本年分で差し引く繰越損失額」マル52に、平成24年の所得額を記入します。
給与などから源泉徴収されている(つまり天引き納税済)税額があれば、それが還付されることになります。
 
あとは、画面には出ていませんが、この下の方に還付金の受取口座などを記入する欄があります。
 
私の下手な説明は、一応、ここまでで区切りとします。
 
以下、蛇足です。
 
1)前年から繰り越した損失額が、本年(平成24年)の所得額より少なかった場合には、翌年(平成25年)以降に繰り越す損失額はありません。他の控除を使っても所得が0にならない場合には、税額が残ります。源泉徴収されていれば、いくらかは還付されます。
 
2)本年(平成24年)も災害関連支出があった場合、あるいは、他の災害など新たに雑損控除の対象となる損害があった場合には、もう少し複雑な記載が必要になることがあります。今の私では上手に説明する自信がないので、わかりにくい点は税務署などにご相談ください。
 
3)震災後の混乱などにより、前年(平成23年)所得について、確定申告をしていない、あるいは、損失の繰越に関する書類を提出していないなどの場合には、やはり税務署にご相談ください。
 
4)東日本大震災以外の災害に遭われた方へ。(平成23年の紀伊半島台風水害や、新潟・福島豪雨など)
 前年からの繰越損失額を本年(平成24年)の所得から控除できるという制度自体は同じです。ただ、様式が少し違うのと、繰り越しできるのが最大3年(東日本大震災では最大5年)という点に留意する必要はあります。
 
※東日本大震災も、他の災害などによる損失の場合も、こちらの国税庁サイトから作成コーナーを利用することは可能です。
 
その他、参考までに、本ブログでの「税と災害」関係の目次です。

繰越雑損控除(震災)の例2

続きです。
 
イメージ 1
 
「確定申告書(損失申告用)付表」(東日本大震災被災者の方用)の第四表付表(二)まで飛びます。
(住所、氏名ぐらいは書いておきますが。)
 
イメージ 2
 
第四表付表(二)の下の方に、23年の雑損失を書く欄があります。
東日本大震災の場合は「特定雑損失」に、前年から繰り越した雑損失の額を記入します。
(ちなみに、東日本大震災以外は「特定雑損失以外の雑損失」です。)
 
で、24年所得は300万円という設定なので、それをチャラにして、差し引き残った額を翌年以降に繰り越します。
「手引き」の表は、こういう単純な計算では必要ないかもしれません。
(もともと提出は不要です。)
 
(続きます。)

繰越雑損控除(震災)の例1

前記事の具体例です。
(この記事から読まれる方は、前記事に記載した注意事項を確認してください。)
 
一般の給与所得者は「確定申告書A」(簡単な方)で用が足りることが多いのですが、
雑損控除の繰越の場合には、「確定申告書B」、「確定申告書(損失用)」を使います。
なお、東日本大震災被災の場合には、「確定申告書(損失用)付表」(東日本大震災被災者の方用)も使います。
 
イメージ 1
 
給与所得の例で書いていますが、雑所得(年金など)でも同様です。
「確定申告書B」第一表の所得額を、
「確定申告書(損失用)」第四表の「1 損失額又は所得金額」の「A 経常所得」マル57に転記します。
(省略していますが、「確定申告書B」第二表などは、必要に応じて通常どおり記載します。)
 
イメージ 2
 
第四表の続き。「2 損益の通算」に、マル57の額が並びます。
 
(続きます。)

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