障害者への「特段の専門的な配慮をもって行う調理」

「特段の専門的配慮をもって行う調理」については、介護保険の訪問介護では「身体介護中心型」として報酬算定することが明確に認められています。
平成12年老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」は介護保険最新情報Vol.637で改正されていますが、この部分については変更ありません。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/19010488.html


では、障害福祉サービスの居宅介護ではどうでしょうか。
私が調べた限りでは、国レベルで介護保険と同様の見解を示したものは見つかりませんでした。

居宅介護の報酬告示
3 ハについては、区分1以上に該当する利用者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、家事援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。注7において同じ。)が中心である指定居宅介護等を行った場合に、所定単位数を算定する。

留意事項通知
[4] 「家事援助中心型」の単位を算定する場合
 「家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むものであること。

とあるだけです。ただ、この文言は、訪問介護のものと(生活援助が家事援助に置き換えられるぐらいで)ほぼ同じです。


自治体レベルでは、介護保険と同様、身体介護中心型で算定可能という見解がけっこうあります。


<横浜市>
平成24年3月1日健障福第3018号・居宅介護の「特段の専門的配慮をもって行う調理」の取扱について(通知)
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shogai/zaitaku/service/kyotakukaigo/tokudannohairyo-chouri.pdf

これまで調理についてはすべて「家事援助」での算定として取扱っておりましたが、
平成24年4月1日から「特段の専門的配慮をもって行う調理」については、「身体介護」の内容としての取扱に変更します。
(1)以下の内容にすべて該当するものについては、「身体介護」として取扱います。
 [1]医師の指示等(主治医意見書、医師の診断書等の書面により適切な判断ができるもの)に基づき適切な栄養量及び内容を有する特別食の調理。
  (腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食、高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)
 [2]調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を勘案した上で、熱量、蛋白質量、脂質量等の食事内容について配慮を行うものであり、例えば、医師の具体的な指示に基づく管理栄養士の管理指導、支援担当者会議で栄養士等の専門職から聴取した意見等に沿った調理を行うもの。
※単に食材を通常より細かく調理することやトロミをつけるだけの調理では身体介護として算定できません。

(2)手続き方法
 [1]契約している利用者に該当される方がいる場合は、区障害担当課へご連絡ください。
 [2]区障害担当課より「該当」と判断された場合は、区障害担当課より利用者へ支給量変更の申請依頼を行います。(事業所においても利用者への申請勧奨にご協力ください。)
  ※栄養管理計画の写しを利用者もしくは事業所から提出していただきます。
 [3]支給量変更後の受給者証を確認後、「居宅介護(支援)計画書」の修正(主治医の指示をもとに計画した調理内容等、特段の配慮にあたるサービス内容を必ず記載)と利用者への説明(同意)を行ってください。
 [4]上記の手続きが完了後、身体介護としての算定に変更できます。


<千葉市>
H22.03.25 障害福祉サービス等に係る事業者説明会
障害福祉サービス等の取扱いに係るQA
(なお、「本QAは、現段階での取扱いについて本市の見解をお示しするものですので、今後取扱いを変更することがあります。」と記載されています。)
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/koreishogai/shogaifukushi/documents/220325_tojitsushiryo2.pdf

「特段の専門的配慮をもって行う調理」は身体介護として算定できるのか。また、その具体的な内容はどのようなものか。

身体介護として算定可能です。また、身体介護の一連のケアの一部である必要はありませんが、例えば、調理過程の一部にミキサーを使用したからと言って、そのサービスが全て身体介護になるということではありません。具体的な内容としては、嚥下困難者のための流動食等の調理のほか、医師の指示等に基づき適切な栄養量及び内容を有する特別食等の調理が考えられます。


那賀圏域(紀の川市、岩出市)
障害者総合支援法 障害福祉サービス(訪問系サービス)概要
http://www.city.iwade.lg.jp/fukushi/shogai-fukushi/files/shogaifukushiservice-gaiyo.pdf

以下についても身体介護として取り扱います。
【特段の専門的配慮をもって行う調理】
 医師の指示等(主治医意見書、医師の診断書等の書面により適切な判断ができるもの)に基づく適切な栄養量及び内容を有する特別食(腎臓病食、肝臓病食、糖尿病食、胃潰瘍食、貧血食高脂血症食、痛風食、嚥下困難者のための流動食等)の調理。
 調理に当たっては、利用者の心身の状況や生活状況等を勘案した上で、熱量、蛋白質量、脂質量等の食事内容について配慮を行うものであり、例えば、医師の具体的な指示に基づく管理栄養士の管理指導、支援担当者会議で栄養士等の専門職から聴取した意見等に沿った調理を行うもの。
※単に食材を細かくすることやトロミをつけることは家事援助


鶴岡市
障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給ガイドライン
最終更新日2017年4月10日
http://www.city.tsuruoka.yamagata.jp/kenko/shogaifukushi/service/servicesinsei.files/201704sikyuketeiguideline.pdf

特段の専門的配慮をもって行う調理
介護保険制度の要件(「厚生労働大臣が定めるもの」平成12年2月10日厚生省告示第23号)と概ね同様)をいずれも満たす場合に身体介護として支給できる。
1調理の対象が特別食であること
(医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓食、高脂血症食、痛風食、フェニールケトン尿症食、楓(かえで)糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。))(平成12年2月10日厚生省告示第23号「厚生労働大臣が定める者等」)
2利用者の心身の状況や生活状況等を勘案したうえで、熱量、蛋白質量及び脂質量等の食事内容について配慮を行う調理であること
3計画的な医学管理を行っている医師の具体的な指示に基づき、管理栄養士が利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態に配慮した栄養ケア計画に沿った調理であること


要件については自治体間で差はありますが(食事箋など書面での確認が必要か)、介護保険と同様の考え方を用いるというのは、当然といえば当然かもしれません。
この件について介護保険よりも厳しくする合理的な理由はありませんし、介護保険の上乗せで障害福祉サービスの支給決定を行うことは普通にありますから。
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10月からの変更(障害者・児サービス)

前記事までで介護保険サービスの指定申請書類の書類削減について触れましたが、
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援などでも、同様の変更があります。


障発0726第1号
平成30年7月26日
  都道府県知事
各指定都市市長 殿
  中核市市長

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
(公印省略)

            児童福祉法施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
            支援するための法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

 児童福祉法施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第92号。以下「改正省令」という。)が、本日公布されたところである。
 改正省令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のないようにされるとともに、管内市町村(特別区を含む。)に対する周知方をお願いする。


第1 改正の趣旨
 指定障害福祉サービス事業者等、指定障害児通所支援事業者等及び指定自立支援医療機関の指定等に際し提出を求めている書類を削減するため、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部を改正するもの。

第2 改正の内容
1 指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の指定について
 指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の指定にあたり提出を求めている書類について、以下に該当する項目がある場合は、それぞれ以下の対応を行う(別添1から別添4まで参照)。

(1)申請者又は開設者の定款、寄付行為等
 申請者又は開設者の法人格を確認するために提出を求めているものであるが、法人格については直近の登記事項証明書のみで確認できるため、申請者又は開設者の定款、寄付行為等の項目を削除する。
指定就労継続支援A型を除く各サービス)

(2)当該申請に係る事業に係る資産の状況
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために提出を求めているものであるが、事業所の平面図(並びに設備及び備品の概要)により確認できるため、当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する。
(全サービス)

(3)当該申請に係る事業に係る介護給付費等の請求に関する事項
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために提出を求めているものであるが、介護給付費の請求手続きにおいて求めることで足りるため、当該申請に係る事業に係る介護給付費等の請求に関する事項の項目を削除する。
(全サービス)

(4)役員の氏名、生年月日及び住所
 役員が欠格事由に該当しないことを確認するために提出を求めているものであるが、役員の氏名、生年月日及び住所の情報が無くとも代表者が誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。
(全サービス)

2 指定自立支援医療機関の指定について
 指定自立支援医療機関の指定にあたり提出を求めている書類について、以下の項目を削除する。
・役員の氏名、生年月日及び住所
 役員が欠格事由に該当しないことを確認するために提出を求めているものであるが、役員の氏名、生年月日及び住所の情報が無くとも代表者が誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。

第3 施行期日等
1 施行期日
 改正省令は、平成30年10月1日から施行する。

2 その他
(1)指定障害福祉サービス事業者等、指定障害児通所支援事業者等又は指定自立支援医療機関の指定を受けようとする者の指定の申請に係る事業所等の所在地を管轄する都道府県知事等は、「その他指定に関し必要と認める事項」については、従来どおり求めることができる。
(2)共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化については、別添5を参照すること。


なお、共生型サービス事業所関連の「別添5」については、省略しています。

また、変更時期は、やはり10月1日なので、9月中に行う申請書類、変更届などについては、それまでのルールが適用になると思われます。

障害福祉サービス等の報酬改定ページ

遅い介護報酬改定関係よりも、さらに遅れていた障害福祉サービス等の報酬改定について、
告示や通知が、ようやく厚生労働省サイトに掲載されているのを発見しました。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202214.html


さて、このところ、大相撲の土俵の女人禁制について、いろいろ話題になっています。

「伝統」とはいいながら、もともと現在のような土俵はなく、江戸時代の途中から作られるようになったようなので、
時代に合わせて変えていってもよいのではないか、とは思っています。
(四方の柱がなくなり屋根を天井からつり下げるようになった、というような変化もありますし。)

それとは別に、巡業の舞鶴場所で起きたような、人命に関わる医療職(看護師など)の救命措置は、そもそも最優先だろう、ということについては当然でしょう。
(これは相撲協会自身も認めています。)

この舞鶴の件を知って宝塚巡業で女性市長が「自分も土俵上で挨拶したい」と言いだし、かつ(土俵外からの)挨拶でもそのことを主張した件については、いろいろ議論があるようです。

言いたいことはわかるが、舞鶴のような緊急案件とはまた別だろう、というあたりが多数派でしょうかね?

ちょっと驚いたのは、舞鶴の件の報道があるまで、女性のみ土俵に上がれないということを、この女性市長が知っていなかったらしいこと。

巡業ではなく、本場所土俵で、当時の大阪知事とか官房長官とか、失礼ながら宝塚市長よりは大物とされる女性政治家が「女人禁制の伝統」で上がれなかった、という「有名事件」があったのですが。
巡業に携わってきた部下も、助言はしなかったのかな?

さて、私自身は、男女を問わず、「そもそも首長の挨拶が必要か?」という疑問をもっています。
行政が行うべきこと、というのはたくさんあって、土俵での挨拶、などというものは、上だろうが下だろうが、行わなかろうが、人々の生活にはたいして影響ありません。

重要なのは、たとえば制度のルールをわかりやすく人々に説明していくこと。

その点で、厚生労働省の報酬改定関係の仕事は、全くダメダメといわざるを得ません。

障害福祉サービスなどのイメージ

過去、初めて介護保険の分野に異動する方々を想定して、介護保険の概要めいたことを記事にしてきたことがありました。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/folder/1033379.html

新年度を迎えるにあたって、今回は障害福祉サービス関連について、書きたいと思います。

ただ、制度が複雑になり、(ますます)自信がなくなってきているので、
制度の概要というより、イメージの切れっぱし、ぐらいの感じでしょうか。

イメージ 2

           ・児童のサービスでは成人と同じような障害支援区分は用いません。
           ・訓練等給付(共同生活援助を除く)では障害者支援区分の認定は不要です。


イメージ 1

      ・(原則児童なし)となっているサービスは、15歳以上では児童相談所の判断により
       利用できる場合があります。

障害報酬案・その他2

 [3] 従前額保障の取扱いの廃止
 ・市町村全体の国庫負担基準総額が、平成17年度の国庫補助の額を下回るときに、当該国庫補助額を市町村全体の国庫負担基準総額とする取扱いについて、制度施行後10年以上が経過したこと等を踏まえ廃止する(廃止により超過負担が増加又は新たに生じる市町村に対しては、補助金により、経過措置として財政支援を行う。)。

≪市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げの見直し≫
[現行]
 重度率が5%以上の市町村に対し、市町村全体の国庫負担基準総額の5%嵩上げ
[見直し後]
 市町村における訪問系サービス全体の利用者数及び重度率等に応じて、市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げ率を以下の表のとおりとする。
イメージ 1

 ※地方交付税不交付団体の嵩上げ率は5%を上限とする。

≪特別地域加算対象地域に居住する者の国庫負担基準の創設【新設】≫
(例)重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準
 [1] 特別地域加算対象地域以外に居住する者 84,320単位
 [2] 特別地域加算対象地域に居住する者 96,968単位(+15%)

≪介護保険対象者の国庫負担基準の見直し≫
(例)重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準
 [現行]
  [1] 重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準 84,320単位
  [2] [1]の介護保険対象者の国庫負担基準 33,830単位
  [3] 居宅介護利用者(障害支援区分6)の国庫負担基準 26,970単位
 [見直し後]
  [1] 重度障害者等包括支援利用者の国庫負担基準 84,320単位
  [2] [1]の介護保険対象者の国庫負担基準 57,350単位
  [3] 居宅介護利用者(障害支援区分6)の国庫負担基準 26,970単位

≪従前額保障の取扱いの廃止≫
 [現行]
  以下の[1]及び[2]を比較して大きい方の額を市町村全体の国庫負担基準総額とする。
  [1] 利用者が利用するサービス及び障害支援区分ごとに応じて設定した国庫負担基準について、市町村の利用者全員分を合計した額
  [2] 平成17年度における補助額
 [見直し後]
  利用者が利用するサービス及び障害支援区分ごとに応じて設定した国庫負担基準について、市町村の利用者全員分を合計した額を市町村の国庫負担基準総額とする。

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