2012/06/21
サービス提供体制強化/処遇改善加算・予防通所リハ
ト サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(I)
(一)要支援1 48単位
(二)要支援2 96単位
(2)サービス提供体制強化加算(II)
(一)要支援1 24単位
(二)要支援2 48単位
(1)サービス提供体制強化加算(I)
(一)要支援1 48単位
(二)要支援2 96単位
(2)サービス提供体制強化加算(II)
(一)要支援1 24単位
(二)要支援2 48単位
<H24告示96>
八十七 介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
第十七号の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)中「通所介護費等算定方法第二号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十六号」と読み替えるものとする。
十七 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(II)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2)イ(2)に該当するものであること。
八十七 介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
第十七号の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)中「通所介護費等算定方法第二号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十六号」と読み替えるものとする。
十七 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
イ サービス提供体制強化加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
(2)通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
ロ サービス提供体制強化加算(II)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
(2)イ(2)に該当するものであること。
チ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算(I) イからトまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(II) (1)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(III) (1)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
(1)介護職員処遇改善加算(I) イからトまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(II) (1)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(III) (1)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
<H24告示96>
八十八 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。
四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
イ 介護職員処遇改善加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定訪問介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第十九号及び第四十三号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定訪問介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
c 平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
ロ 介護職員処遇改善加算(II)
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ハ 介護職員処遇改善加算(III)
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
八十八 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員処遇改善加算の基準
第四号の規定を準用する。
四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
イ 介護職員処遇改善加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(2)指定訪問介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第十九号及び第四十三号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。
(3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(4)当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
(5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(6)当該指定訪問介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
(7)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての介護職員に周知していること。
c 平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
ロ 介護職員処遇改善加算(II)
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ハ 介護職員処遇改善加算(III)
イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
<H18.3.17通知>
(8)介護職員処遇改善加算の取扱い
2(8)を参照のこと。
(9)その他の取扱い
前記以外の基本的な取扱いについては、通所介護・通所リハビリテーションの取扱方針に従うこととする。
2(8)介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算は、平成二十三年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的とし平成二十六年度までの間に限り創設したものである。その内容については、別途通知(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。
(8)介護職員処遇改善加算の取扱い
2(8)を参照のこと。
(9)その他の取扱い
前記以外の基本的な取扱いについては、通所介護・通所リハビリテーションの取扱方針に従うこととする。
2(8)介護職員処遇改善加算について
介護職員処遇改善加算は、平成二十三年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的とし平成二十六年度までの間に限り創設したものである。その内容については、別途通知(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。