訪問介護と居宅介護など~その3・報酬

訪問介護、居宅介護、重度訪問介護、行動援護の単位数の比較

 訪問介護居宅介護重度訪問介護行動援護
所要時間身体介護生活援助身体介護家事援助(本体)移動加算
~0:30未満254254105  254
0:30~1:00未満402229402197183100402
1:00~1:30未満584291584276274125584
1:30~2:00未満667667346365150732
2:00~2:30未満750 750416456175880
2:30~3:00未満833 8334865472001,028
3:00~3:30未満916 9165566382501,176
3:30~4:00未満999 9996267291,324

4時間以降の単価
1)訪問介護・居宅介護の「身体介護」は、以下、30分を増すごとに+83単位。
2)居宅介護の「家事援助」は、以下、30分を増すごとに+70単位。
3)重度訪問介護は、4時間以上8時間未満については、814単位に4時間から30分を増すごとに+85単位、
 8時間以上12時間未満については、1,495単位に8時間から30分を増すごとに+86単位、
 12時間以上16時間未満については、2,178単位に12時間から30分を増すごとに+81単位、
 16時間以上20時間未満については、2,831単位に16時間から30分を増すごとに+86単位、
 20時間以上24時間未満については、3,514単位に20時間から30分を増すごとに+81単位。
4)行動援護は、30分を増すごとに148単位が増える単価が設定されているが、2,508単位(7時間30分以上)
 が上限。

居宅介護については、「通院等介助(身体介護を伴う場合)」は「身体介護」の単価と、
「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」は「家事援助」の単価と同じです。
「通院等乗降介助」は、訪問介護も居宅介護も1,000単位のみです。

重度訪問介護の「移動加算」とあるのは、正式には「移動介護加算」です。

下向けの矢印(↓)は、それ以上の時間になっても報酬が増えないことを意味します。
(制度上、サービス提供自体が禁止されているわけではありません。)

数字が左寄せになっているのは、大目に見てください。
Wiki文法で表を作るのは難しいですね(苦笑)
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訪問介護と居宅介護など~その2・特定事業所加算

特定事業所加算の算定要件

 訪問介護、居宅介護、重度訪問介護、行動援護の各サービスについて、特定事業所加算の算定要件を比較してみます。
 なお、○は各サービス共通の要件、●はサービス種類によって異なる要件を表します。
 また、サービス提供に当たる従業者の名称は各サービスで異なりますが、すべて「ヘルパー」で統一しています。「1級ヘルパー以上」には、1級ヘルパー以外に、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者を含みます。

I 加算算定のための必須条件


1)計画的な研修の実施
○各サービス共通
 すべてのヘルパー(登録ヘルパーを含む)に対し、ヘルパーごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。

2)会議の定期的開催
○各サービス共通
 次に掲げる基準に従い、サービスが行われていること。
 (一)利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達、事業所におけるヘルパーの
   技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
 (二)サービスの提供に当たっては、サービス提供責任者が、利用者を担当するヘルパーに対し、利用者に
   関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始する
   こと。かつ、サービス提供終了後、担当するヘルパーから適宜報告を受けること。

3)定期健康診断の実施
○各サービス共通
 すべてのヘルパーに対し、健康診断等を定期的に実施すること。

4)緊急時における対応方法の明示
○各サービス共通
 基準に規定する緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

A)新採ヘルパー同行研修
●居宅介護・重度訪問介護・行動援護のみの要件
 事業所に新規に採用したすべてのヘルパーに対し、熟練したヘルパーの同行による研修を実施していること。

B)24時間派遣要件
●重度訪問介護のみの要件
 24時間派遣が可能となっており、現に深夜帯も含めてサービス提供していること。


II 選択的条件


5)ヘルパー要件
●訪問介護(資格要件)
 ヘルパーの総数のうち介護福祉士の占める割合が3割以上であること。
 または、1級ヘルパー以上が5割以上であること。

●居宅介護・重度訪問介護・行動援護(常勤要件)
 上の訪問介護の要件の代わりに、前年度又は前3月におけるサービス提供時間のうち、常勤ヘルパーによるサービス提供時間が4割以上でもよい。

6)サービス提供責任者要件
●訪問介護・居宅介護(ア、イの両方を満たすこと)
 ア:すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士か、5年以上の実務経験を
  有する1級ヘルパー以上であること。
 イ:サービス提供責任者を2人以上配置することとされている事業所では、常勤のサービス提供責任者が
  2人以上であること。

●重度訪問介護の経過措置
 上の訪問介護、居宅介護のアの要件に代えて、重度訪問介護従業者として3,000時間以上の実務経験を有するサービス提供責任者の割合が5割以上でもよい。(平成24年3月末までの経過措置)

●行動援護の経過措置
 上の訪問介護、居宅介護のアの要件に代えて、すべてのサービス提供責任者が行動援護従業者養成研修課程を修了していてもよい。(平成24年3月末までの経過措置)

7)重度者要件
●訪問介護
 算定日が属する日の前3月間における利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護4以上か認知症III以上が2割以上であること。

●居宅介護・重度訪問介護・行動援護
 算定日が属する日の前3月間における利用者の総数のうち、障害程度区分が区分5以上が3割以上であること。
(居宅介護、行動援護では児童も対象となるが、児童は成人のような障害程度区分認定を行わないので、この判定からは除外する。)

特定事業所加算I:必須条件、選択的条件のすべてを満たすこと。
 必須条件・・・訪問介護では1~4、居宅介護・行動援護では1~4+A、重度訪問介護では1~4+A+B

特定事業所加算II:必須条件に加え、5又は6を満たすこと。

特定事業所加算II:必須条件に加え、7を満たすこと。

(つづく・・・・・・かな?)

訪問介護と居宅介護など~(たぶん)その1

 報酬改定案を基に、介護保険の訪問介護、障害者自立支援法の居宅介護、重度訪問介護、行動援護といったホームヘルプサービス系の比較をしてみます。

基本報酬
 報酬体系が異なり複雑になるので、別に記事立てする予定です。

3級ヘルパーの取扱い
訪問介護
 以前から3級ヘルパーの訪問介護は廃止される方針が出ていましたが、現に指定訪問介護に従事している3級ヘルパーについては、2級ヘルパー以上の資格取得をすべき旨を、事業所が本人に対して通知した場合に限り、平成22年3月31日までの間は、算定可能となりました。
(報酬は、すべて7割に減額。)

居宅介護
 3級ヘルパー廃止の方針は出されていません。
 報酬は、3級ヘルパーは身体介護系7割、家事援助系・通院等乗降介助9割で、変更ありません。
 他に、いわゆるヘルパー資格がなくても、重度訪問介護研修修了者、廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修、全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者などは安い単価など何らかの形で報酬算定が可能な場合があります。

重度訪問介護
 重度の障害者に対する断続的で長時間にわたるサービスを確保するため、重度訪問介護研修終了者なども報酬算定可能とされています。3級ヘルパーでも、単価は変わりません。

行動援護
 知的障害や精神障害により行動上著しい困難があり常時介護を要する障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護などです。
 2級ヘルパー以上か行動援護従業者養成研修などの修了者で、知的障害者(児)か精神障害者の福祉に関する事業(直接処遇に限る。)に2年以上従事した経験が必要です(経験1年以上2年未満なら3割減算)。ということで、3級ヘルパーは、もともと算定の対象外です。

 障害者(児)サービスのヘルパー資格については、全国障害者介護制度情報の、「自立支援法」→「福祉サービス」→「自立支援法(2006年10月以降)のヘルパー資格要件 2006/10/19」に、わかりやすい表が掲載されています。

特定事業所加算
 居宅介護、重度訪問介護、行動援護にも、特定事業所加算I~IIIがありますが、要件に差異があるので、別に記事立てする予定です。

特別地域加算などの関係
 概要は、こちらの表をご覧ください。

 訪問介護では、従来から離島や振興山村などの15%加算がありましたが、今回の改定で、半島地域などを対象に、小規模事業所の10%加算、それらのいわゆる「中山間地域」の利用者に、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合の5%加算が新設されました。
 居宅介護、重度訪問介護、行動援護では、これまで15%加算自体がなかったのですが、すべての「中山間地域」(離島振興対策実施地域、奄美群島、振興山村、小笠原諸島、沖縄の離島、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域、半島地域、特定農山村地域)が、一挙に15%加算の対象地域となりました。
09/02/28加筆。
居宅介護・重度訪問介護・行動援護の15%加算は、対象地域にある事業所ではなく、対象地域に居住している利用者に対してのサービスに加算されます。リンク先の表も修正しました。
09/03/30修正。
こちらの記事で書いたように、豪雪地帯のうち特別豪雪地帯ではない地域は加算対象外となりました。
介護保険と異なる点が多いので注意が必要です。

緊急時訪問介護加算
 居宅介護、重度訪問介護、行動援護にもあります。
 ただし、介護保険の訪問介護と異なり、月2回が限度となっています。

初回加算
 居宅介護、重度訪問介護、行動援護にもあります。

(たぶん・・・つづく)

訪問介護と居宅介護の比較・・・の前に

今回の報酬改定で示された案について、
介護保険の訪問介護と、障害者自立支援法の居宅介護とを比較してみたいのですが・・・

その前に、素朴な疑問。

今さらですが、

サービス提供責任者の必要配置数は、何人?


基準省令(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の改正案では、

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。ただし、当該者の員数については、事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。

ぐらいにしか規定されていません。
(詳細は、解釈通知で示されるのでしょう。)

社会保障審議会介護給付費分科会資料(平成20年12月26日開催)では、次のように書かれています。
(番号は、便宜上付けました。)

1)指定訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業の規模に応じて1人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこと。
2)常勤職員を基本としつつ、非常勤職員の登用を一定程度可能とすること。
3)居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所においては、原則として1人分のみの常勤換算を可能とすること。
4)あわせて、居宅サービス基準上、5人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、当該事業所におけるサービス提供責任者の3分の2以上を常勤の者とすること。
5)この場合の非常勤のサービス提供責任者については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数の2分の1に達していること。

わかりにくいのは、この3と4の関係です。

3の条件から、サービス提供責任者(以下「サ責」ということで)については、

サ責必要数1人 常勤1人
サ責必要数2人 常勤1人(+常勤換算1人)
サ責必要数3人 常勤2人(+常勤換算1人)
サ責必要数4人 常勤3人(+常勤換算1人)
サ責必要数5人 常勤4人(+常勤換算1人)

最低、ここまで必要ということがわかります。

では、サ責の必要数が6人の場合は?

4の条件では、6×2/3=4人が常勤であればよいと読めます。
ということは、非常勤を常勤換算2人分配置すればよい?

でも、3の条件は守らなくていいの?
3はサ責5人までの条件で、5人を超えたら4の条件のみが適用されるということでしょうか?
報酬告示や留意事項通知の案を読む限りでは、その可能性が高いようにも思えますが・・・

「あわせて、」などと続けると、普通の日本語としては、3の条件に加えて4の条件を守らなければならないという意味になるのではないでしょうか?

パブリックコメント意見(案)~要介護認定基準時間

要介護認定等基準時間の一部改正について


 今回示された樹形図等を基に、シミュレーション用のエクセルシートを作成しました。樹形図も表示可能です。こちらにアップしていますので、不当な軽度誘導になっていないか、貴職でもご確認ください。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/dl.html

 なお、本件パブリックコメントで提示された資料には、樹形図部分までしか示されていません。「運動能力の低下していない認知症高齢者のケア時間加算」等のロジックについては、その後、自治体サイトで審査会委員テキストが掲載されるまで、当方ではわかりませんでした。一部しか示さずに意見募集を行うことは、パブリックコメントのあり方として不適切です。今後のパブリックコメントの実施に際しては、このようなことがないように努めてください。

 ちなみに、主治医意見書と認定調査の認知症自立度の記載に差がある場合の「認知症自立度II以上の蓋然性」については、低めに出る傾向があるように感じました。「要介護1相当」で要支援2と要介護1との振り分けをする際には、コンピュータで出された「蓋然性」の数値は、絶対的なものと捉えず、参考程度に考えて審査するようにした方がよいように思います。

 いずれにせよ、「要介護1相当」という、心身の状態が変動しやすいあたりに線を引いて、予防給付と介護給付とに分けること自体に無理があるとは思います。そのために、ケアマネジメントの担い手が、認定のたびに交替するという、利用者にも一般国民にも理解しづらい現象が発生します。今回のパブリックコメントの対象とはなっていませんが、現行の予防給付制度は、早急に廃止し、介護給付に一本化すべきです。

 さて、どのように改良したシステムであっても、例外的に外れ値が出る可能性は否定できません。特に、モデル事業等は行ったとはいえ、全国で実戦投入されるとなると、不測の事態も予想できるので、審査会委員が一次判定結果を変更することを、柔軟に認めるべきと考えます。変更率が高いことのみをもって、各自治体や審査会に不当な圧力をかけることがないようにしてください。むしろ、各審査会の変更の状況を分析し、今後の認定制度の向上に活かすべきとも考えます。

特別地域加算

特別地域加算についてまとめた表をブログ上で作るのが面倒なので、こちらのページにリンクを張りました。
09/02/28リンク先の表を修正しました。
障害者自立支援法の居宅介護・重度訪問介護・行動支援・重度障害者等包括支援・相談支援は、
「1~10の地域にある全事業所が15%加算の対象」と書いていましたが、
「1~10の地域に居住している利用者に対してのサービスが15%加算の対象」です。

気になるのは利用者負担の問題ですが、
介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の「老人保健課関係」の
「1 平成21年度介護報酬改定について」の中に、こんな表現があります。

(2)中山間地域等における利用者負担の軽減措置
 今回新たに加算(10%)措置を講ずる中山間地域等の利用者負担について、他地域との均衡を図る観点から、利用者負担額の1割分を軽減する。(通常10%の利用者負担を9%に軽減)

従来の軽減措置のように「低所得者」(非課税世帯など)という表現がありません。
今後の情報を待ちたいと思います。

訪問介護2/報酬告示の通知案

介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の別冊資料より。
報酬告示の留意事項通知(平成12年老企第36号)の改定案の、訪問介護関係(主な変更箇所の抜粋)の続きです。
文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。
この手の枠囲みは、どるくすのコメントなので、信用しないで(略)

(13)注11の取扱い

 [1] (12)を参照のこと。

 [2] 延訪問回数は前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)(三月を除く。)の一月当たりの平均延訪問回数をいうものとする。

 [3] 「前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の三月における一月当たりの平均延訪問回数を用いるものとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、四月目以降届出が可能となるものであること。

 [4] 当該加算を算定する事業所は、その旨について利用者に事前に説明を行い、同意を得てサービスをを行う必要があること。

「注11」というのは、新設の10%加算(豪雪地帯等の小規模事業所)関係です。この件については、他のサービスを含めて別記事を立てる予定です。

(14)注12の取扱い

 注12の加算を算定する利用者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス基準」という。)第二十条第三項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

「注12」というのは、新設の5%加算(通常の事業の実施地域を越えて、15%や10%の加算地域にサービス提供する場合の加算)関係です。
一般的には、通常の事業の実施地域を越えた場合は、別に交通費を求めることが可能ですが、この加算を算定した場合には請求できないことが明示されました。
この加算の件についても、他のサービスを含めて別記事を立てる予定です。(できるのか?)

(15)特定事業所加算

 特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。

 [1] 体制要件
  イ 計画的な研修の実施
   二十五号告示第二号イ(1)の「訪問介護員等ごとに研修計画の作成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護員等について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。
  ロ 会議の定期的開催
   同号イ(2)(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するものでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。
  ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告
   同号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
   ・利用者のADLや意欲
   ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
   ・家族を含む環境
   ・前回のサービス提供時の状況
   ・その他サービス提供に当たって必要な事項
   同号イ(2)(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
   また、同号イ(2)(二)の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。
  ニ 定期健康診断の実施
   同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければならない。新たに加算を算定しようとする場合にあっては、少なくとも一年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。
  ホ 緊急時における対応方法の明示
   同号イ(4)の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。

 [2] 人材要件
  イ 訪問介護員等要件
   第二号イ(5)の介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び一級課程修了者の割合については、前年度(三月を除く。)又は届出日の属する月の前三月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。
   なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課提修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。
  ロ サービス提供責任者要件
   同号イ(6)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。
   なお、同号イ(6)ただし書については、指定居宅サービス基準第五条第二項の規定により常勤のサービス提供責任者を二人配置することとされている事業所については、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を一人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を二人以上配置しなければならないとしているものである。

 [3] 重度要介護者等対応要件
  第二号イ(7)の要介護四及び要介護五である者並びに日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合については、前年度(三月を除く。)又は届出日の属する月の前三月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。
  なお、「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」とは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する利用者を指す者とする。

この認知症高齢者の日常生活自立度については、「医師の判断結果又は主治医意見書を用いる」のが基本とされています。(注)
注:この記事の最後を参照してください。


 [4] 割合の計算方法
  [2]イの職員の割合及び[3]の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。
   イ 前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
   ロ 前三月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近三月間や職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
    また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。

(16)緊急時訪問介護加算の取扱い

 [1] 「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けて二四時間以内に行った場合をいうものとする。

批判・・・というより、素朴な疑問。要請から「24時間以内」で緊急対応になるの? 転倒して一人で起きあがれないとか、その他、すぐに訪問しないと健康や生命に関わるような場合を想定していたのですが・・・

 [2] 当該加算は、一回の要請につき一回を限度として算定できるものとする。

 [3] 緊急時訪問介護加算は、サービス提供責任者が、事前に指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員と連携を図り、当該介護支援専門員が、利用者又はその家族等から要請された日時又は時間帯に身体介護中心型の訪問介護を提供する必要があると判断した場合に加算されるものであるが、やむを得ない事由により、介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、指定訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型の訪問介護が行われた場合であって、事後に介護支援専門員によって、当該訪問が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能である。

 [4] 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、サービス提供責任者と介護支援専門員が連携を図った上、利用者又はその家族等からの要請内容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介護支援専門員が判断する。なお、介護支援専門員が、実際に行われた訪問介護の内容を考慮して、所要時間を変更することは差し支えない。

 [5] 当該加算の対象となる訪問介護の所要時間については、(4)[2]及び[3]の規定は適用されないものとする。したがって、所要時間が二〇分未満であっても、三〇分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる訪問介護と当該訪問介護の前後に行われた訪問介護の間隔が二時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。

20分ルール(「身体介護30分未満」の所要時間は最低20分必要)、2時間ルール(間隔2時間未満は合算)は適用除外となります。

 [6] 緊急時訪問介護加算の対象となる指定訪問介護の提供を行った場合は、指定居宅サービス基準第十九条に基づき、要請のあった時間、要請の内容、当該訪問介護の提供時刻及び緊急時訪問介護加算の算定対象である旨を記録するものとする。

(17)初回加算の取扱い

 [1] 本加算は、利用者が過去二月に、当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるものである。

 [2] サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、指定居宅サービス基準第十九条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。また、この場合において、当該サービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。

訪問介護1/報酬告示の通知案

介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の別冊資料より。
報酬告示の留意事項通知(平成12年老企第36号)の改定案の、訪問介護関係の一部です。
(主な変更箇所の抜粋)
文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。
例によって、この手の枠囲みは、どるくすのコメントなので、信用しないでください。

(4)訪問介護の所要時間

 [1] 訪問介護の所要時間については、訪問介護計画においては、同計画に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間を明示することとしていることから、実際にに行われた指定訪問介護の時間ではなく、同計画に明示された時間とすること。

 [2] 所要時間三〇分未満の身体介護中心型を算定する場合の所要時間については、二〇分以上とする。ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定訪問介護にあってはこの限りでない。

早朝・夜間や深夜帯の身体介護は、必ずしも20分以上のサービス提供がなくても算定可能、という見解が明示されました。必要なオムツ交換だけ、など、いわゆる「巡回型」の普及を促すものと考えられます。
私は某教授の発言を批判することが多いのですが(謎)、この件については反対ではありません。

 [3] 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきであることから、単に一回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切ではない。したがって、前回提供した指定訪問介護から概ね二時間未満の間隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算するものとする。なお、この取扱いについては、所要時間が訪問介護費の算定要件を満たす指定訪問介護に限り適用されるものとする。

 [4] 所要時間が訪問介護費の算定要件を満たさない指定訪問介護(身体介護中心型の所要時間が二〇分未満([2]のただし書に該当する場合を除く。)又は生活援助中心型の所要時間が三〇分未満の場合)については、訪問介護費の算定対象とならないが、こうした所定時間数未満の訪問介護であっても、複数回にわたる訪問介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれの訪問介護の所要時間を合計して一回の訪問介護として算定できる。例えば、午前に訪問介護員等が診察券を窓口に提出し(所要時間三〇分未満)、昼に通院介助を行い、午後に薬を受け取りに行く(所要時間三〇分未満)とした場合には、それぞれの所要時間は三〇分未満であるため、それぞれを生活援助(所要時間三〇分以上一時間未満)として算定できないが、一連のサービス行為(通院介助)とみなして所要時間を合計し、一回の訪問介護(身体介護中心型に引き続き生活歴助を行う場合)として算定できる。

 [5] 訪問介護計画に位置付けられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、[2]のただし書及び[4]の規定にかかわらず、訪問介護費は算定できないものとする。

 [6] 一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交替して訪問介護を行った場合も、一回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。訪問介護員ごとに複数回の訪問介護として算定することはできない。

(9)三級ヘルパーによる訪問介護の実施について

 [1] 三級ヘルパーにより提供された指定訪問介護については、平成二十一年三月三十一日をもって、原則として訪問介護費の算定を行わないとしたところである。ただし、現に指定訪問介護に従事している者については、最終的な周知及び円滑な移行を図る観点から介護福祉士の資格取得又は二級ヘルパー研修等の受講をすべき旨を、指定訪問介護事業所が当該者に対して通知した場合に限り、平成二十二年三月三十一日までの間は、訪問介護費の算定ができることとしたところである。従って、平成二十二年四月一日以降は、これらの通知を受けた者を含め、三級ヘルパーによる訪問介護費の算定は行うことができなくなることに十分留意すること。

 [2] 厚生労働大臣が定める者等(平成十二年厚生省告示第二十三号。以下「二十三号告示」という。)第一号及び厚生労働大臣が定める基準(平成十二年厚生省告示第二十五号。以下「二十五号告示」という。)第一号において「訪問介護員として雇用」とあるのは、二十五号告示第二号イ(一)の「登録型の訪問介護員等」として指定訪問介護事業所に登録している場合を含むものとする。

 [3] 三級ヘルパーに対して行う二十五号告示第一号の「通知」は必ずしも書面による必要はなく、電子メール等によることも差し支えないが、通知内容及び通知を行った事実について記録しなければならない。また、当該通知は単に事業所内に掲示するものでは足りず、該当するすべての三級ヘルパーに対し、個別に行うことを要するものとする。なお、通知は原則として、平成二十一年四月末までに行うものとする。

 [4] 訪問介護計画上、三級ヘルパーにより指定訪問介護が提供されることとされている場合に、事業所の事情により三級へルパー以外の訪問介護員等により指定訪問介護が提供される場合については、所定単位数に一〇〇分の七〇を乗じて得た単位数を算定すること。

3級ヘルパーについては、勤務継続中のヘルパーに限り、1年間の経過措置となりました。
なお、障害者自立支援法の居宅介護等については、3級ヘルパーが報酬対象から外されるという動きはありません。
(「全国障害者介護制度情報」によると、「障害ヘルパー制度の3級は将来にわたってなくさない方針です」とのこと。)

(つづく)

通則的部分/報酬告示の通知案

介護保険の全国担当課長会議(H21.2.19)の別冊資料より。
報酬告示の留意事項通知(平成12年老企第36号)の改定案の、冒頭部分(第1、第2の通則)の一部です。(主な変更箇所の抜粋)
文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。
例によって、この手の枠囲みは、どるくすのコメントなので、信用しないでください。

第一 届出手続の運用

1 届出の受理

(5)届出に係る加算等の算定の開始時期

 届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。
 ただし、平成ニ十一年四月から算定を開始する加算等の届出については、前記にかかわらず、同年三月二十五日以前になされていれば足りるものとする。

逆に言えば、4月から加算を算定するためには、3月25日までに届出しなければならないということで。
3年前にも、同様の文言があったような(苦笑)

第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項

1 通則

(7)「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について

 [1] 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日厚生省老人保健福祉局長老健第一三五号)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判断結果又は主治医意見書を用いるものとする。

 [2] [1]の医師の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成十八年三月十七日厚生労働省老健局長通知老発〇三一七〇〇一)に基づき、主治医が記載した同通知中「3 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3.心身の状態に関する意見 (1)日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の医師の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

 [3] 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)にあっては、「要介護等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。

認知症がらみの加算要件は、主治医意見書の記載等が基本になります。
(新しい医師の判断結果があれば、そちらが優先。)
記載がない(又は使えない)場合には、認定調査の基本調査の記載で判断。

居宅介護支援2/報酬告示の通知案

引き続き、報酬告示の留意事項通知(平成12年老企第36号)の改定案の、居宅介護支援関係です。
文中の[ ]内数字は、原文では丸付数字です。
例によって、この手の枠囲みは、どるくすのコメントなので、信用しないでください。

11 特定事業所加算の取扱いについて

(1)趣旨

 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とするものである。

(2)基本的取扱方針

 この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であることが必要となるものである。

 本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。

(3)厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針

 第二十五号告示第十九号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。

 [1] イ関係
  常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の兼務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。

 [2] ロ関係
  常勤かつ専従の介護支援専門員三名とは別に、主任介護支援専門員を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員及び介意支援専門員三名の合計四名を常勤かつ専従で配置する必要があること。

 [3] ハ関係
  「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議」は、次の要件を満たすものでなければならないこと。
  ア 議題については、少なくとも次のような議事を含めること。
  (1)現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
  (2)過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
  (3)地域における事業者や活用できる社会資源の状況
  (4)保健医療及び福祉に関する諸制度
  (5)ケアマネジメントに関する技術
  (6)利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
  (7)その他必要な事項.
  イ 議事については、記録を作成し、二年間保存しなければならないこと。
  ウ 「定期的」とは、概ね週一回以上であること。

 [4] ニ関係
  二四時間連絡可能な体制とは、常時、担当者が携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることを言うものであり、当該事業所の介護支援専門員が輪番制による対応等も可能であること。

 [5] ホ関係
  要介護三、要介護四又は要介護五までの者の割合が五〇%以上であることについては、毎月その割合を記録しておくこと。
  なお、特定事業所加算を算定する事業所については、積極的に支援困難ケースに取り組むべきこととされているものであり、こうした割合を満たすのみではなく、それ以外のケースについても、常に積極的に支援困難ケースを受け入れるべきものであること。
  また、トの要件のうち、「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合」に該当するケースについては、例外的にホの五〇%要件の枠外として取り扱うことが可能であること(すなわち、当該ケースについては、要介護三、要介護四又は要介護五の者の割合の計算の対象外として取り扱うことが可能)。

 [6] へ関係
  「計画的に研修を実施していること」については、当該事業所における介護支援専門員の資質向上のための研修体系と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、介護支援専門員について個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等について、毎年度少なくとも年度が始まる三月前までに次年度の計画を定めなければならない。また、管理者は、研修目標の達成状況について、適宜、確認し、必要に応じて改善措置を講じなければならないこと。
  なお、年度の途中で加算取得の届出をする場合にあっては、当該届出を行うまでに当該計画を策定すればよいこと。

 [7] ト関係
  特定事業所加算算定事業所については、自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければならず、また、そのため、常に地域包括支援センターとの連携を図らなければならないこと。

 [8] リ関係
  特定事業所加算の趣旨を踏まえ、単に減算の適用になっていないのみならず、特定事業所加算の趣旨を踏まえた、中立公正を確保し、実質的にサービス提供事業者からの独立性を確保した事業所である必要があること。

 [9] ヌ関係
  取り扱う利用者数については、原則として事業所単位で平均して介護支援専門員一名当たり四〇名未満であれば差し支えないこととするが、ただし、不当に特定の者に偏るなど、適切なケアマネジメントに支障がでることがないよう配慮しなければならないこと。

 [10] 特定事業所加算(II)について
  主任介護支援専門員等の「等」については、平成二十一年度中に主任介護支援専門員研修課程を受講し、かつ必ず修了する見込みがある者であることとする。
  また、常勤かつ専従の介護支援専門員二名とは別に、主任介護支援専門員等を置く必要があること。したがって、当該加算を算定する事業所においては、少なくとも主任介護支援専門員等及び介護支援専門員二名の合計三名を常勤かつ専従で配置する必要があること。

ケアマネが最低3名(うち1名は、主任ケアマネか、21年度中に主任ケアマネ研修修了見込み)必要ということですね。

 [11] その他
  特定事業所加算取得事業所については、介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。

(4)手続

 本加算を取得した特定事業所については、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成し、二年間保存するとともに、都道府県知事等から求めがあった場合については、提出しなければならない。

12 医療連携加算の取扱いについて

 必要な情報とは、具体的には、当該利用者の心身の状況、生活環境及びサービスの利用状況をいう。当該加算については、利用者一人につき、一月に一回を限度として算定することとする。なお、利用者が入院してから遅くとも七日以内に情報提供した場合に算定することとする。

13 退院・退所加算の取扱いについて

(1)退院・退所加算(I)

 病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設への入所期間が三十日以下であった者が退院又は退所(地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの利用に関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない、なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。

(2)退院・退所加算(II)

 病院若しくは診療所への入院期間又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設への入所期間が三十日を超える者が退院又は退所(地域密着型介護福祉施設サービス又は介護福祉施設サービスの在宅・入所相互利用加算を算定する場合を除く。)し、その居宅において居宅サービスを利用する場合において、当該利用者の退院又は退所に当たって、当該病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情報の提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービスの利用こ関する調整を行った場合には、当該利用者の居宅サービスの利用開始月に所定単位数を加算する。ただし、初回加算を算定する場合は、算定しない。なお、利用者に関する必要な情報については、別途定めることとする。

(3)退院・退所加算(I)については、同一月に一回のみ算定することができる。
 退院・退所加算(I)及び(II)については、同一月に退院・退所した病院等又は施設が同一である場合には、併せて算定することはできない。なお、原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後七日以内に情報を得た場合には算定することとする。

14 認知症加算の取扱いについて

 ヘにおいて「日常生活に支障をきたすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の利用者」とあるのは、日常生活自立度のランクIII、IV又はMに該当する者をいうものであること。

15 独居高齢者加算の取扱いについて

 当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している旨の申立てがあった場合であって、介護支援専門員が利用者の同意を得て、当該利用者が住民票上でも単独世帯であることの確認を行っている場合に算定できるものとする。ただし、住民票による確認を行うことについて利用者の同意が得られなかった場合又は住民票においては単独世帯ではなかった場合であっても、介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定できるものとする。なお、介護支援専門員のアセスメントの結果については、居宅サービス計画等に記載する、また、少なくとも月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等に記載すること。

 住民票での独居を基本としながらも、実際に独居だったら算定できる、ということですね。これは妥当と思います。
 問題は、むしろ、「住民票では独居だが実際には家族が同居している」という場合ではないかと思います。二世帯住宅、同一敷地内の別家屋の場合など、今後のQ&Aなどを確認する必要があります。

16 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算の取扱いについて

 当該加算は、介護支援専門員が、小規模多機能型居宅介護事業所に出向き、利用者の居宅サービスの利用状況等の情報提供を行うことにより、当該利用者の小規模多機能型居宅介護における居宅サービス計画の作成に協力を行った場合に、算定を行うものである。ただし、当該小規模多機能型居宅介護事業所について六月以内に当該加算を算定した利用者については、算定することができない。また、当該加算は、利用者が小規模多機能型居宅介護の利用を開始した場合にのみ算定することができるものとする。

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