自立支援給付の訪問系15%加算に注意!

自立支援給付も報酬関係の改定告示が出ました。

注目したのは、居宅介護等の15%加算。
(重度訪問介護・行動援護・重度障害者等包括支援・相談支援も同じ。)

注13 別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が指定居宅介護等を行った場合にあっては、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

そして、その「別に厚生労働大臣が定める地域」とは・・・

************

厚生労働省告示第百七十六号

障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣が定める地域

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表第1の1の居宅介護サービス費の注13、第2の1の重度訪問介護サービス費の注10並びに第3の1の行動援護サービス費の注7、障害者自立支援法に基づく指定相談支援に要する費用の額の算定に関する基準別表サービス利用計画作成費単位数表1のサービス利用計画作成費の注4及び厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等一の注に規定する厚生労働大臣が定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
一 離島振興法(略)により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(略)に規定する奄美群島
三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(略)に規定する辺地
五 山村振興法(略)により指定された振興山村
六 小笠原諸島振興開発特別措置法(略)に規定する小笠原諸島
七 半島振興法(略)により指定された半島振興対策実施地域
八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(略)に規定する特定農山村地域
九 過疎地域自立促進特別措置法(略)に規定する過疎地域
十 沖縄振興特別措置法(略)に規定する離島
************

この第三号は、2月に発表された告示案では次のようになっていました。


豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯及び同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯

特別豪雪地帯以外の豪雪地帯は対象外となりました。

私が知る限り、ですが、事前のアナウンスはなかったと思います。

この3月末のギリギリの時期になっていきなり変更してしまった、ということは、

これらの地域に住む人々(利用者や事業者など)は、国にとって些細な、取るに足りない存在なのでしょうか?


※他の条件も、介護保険の訪問介護などとは異なる点があるので、両方のサービスに関わっている方(事業者も利用者も)は、注意が必要です。

豪雪地帯、特別豪雪地帯が、日本の国土の中でどれほどを占めるのか、というイメージについては、
こちらのページをご覧ください。
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居宅介護支援費の件数逓減

イメージ 1

ケアマネ1人当たりの取扱件数が増えていった場合、
居宅介護支援費の報酬合計がどうなるか、というイメージを作ってみました。

黒っぽい線がこれまでの考え方、
赤が、改定告示を日本語として真っ当に解釈した場合の計算、
そして、青が、Q&A1の58で出された方法によるものです。

(もちろん、40件未満は、どの方法でも同じになります。)

従来の考え方は、たしかにペナルティ的に減額幅が大きいのがわかります。
見た目が一番穏やか(自然)なのは、Q&Aで示された方法ではあります。

ただ、
1人当たり60件以上というようなケアマネジメントを、どう評価するか
という問題はありそうです。

真に優秀なケアマネが、そこそこ幸運にも恵まれた場合には、利用者に迷惑をかけたりせずに仕事が全うできるかもしれません。
(でも、突発的な緊急事態が重なって身動きが取れない、という状況は、いくら優秀なケアマネでも起こり得ますが。)

一方、ケアマネを過労死させることも辞さないような悪徳経営者(というより無能な経営者)がいないという保証もありません。



もっとも、私が一番問題にしたいのは、

厚労省が間違いを認めず、こじつけの見解を示している

ということなのですが・・・

居宅介護支援費の仰天解釈

平成21年厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」では、

別表「指定居宅介護支援介護給付費単位数表」注1で、

(2)居宅介護支援費(II) 取扱件数が40以上60未満の場合において、40以上の部分について算定する。
(3)居宅介護支援費(III) 取扱件数が60以上である場合において、40以上の部分について算定する。

とされています。

ところが、「介護保険最新情報Vol.69」(H21.3.23)で出された
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)の58の【例2】で、
それに反する計算例が書かれていました。

取扱件数160人で常勤換算方法で2.5人介護支援専門員がいる場合
[1] 40(件)×2.5(人)=100(人)
[2] 100(人)-1(人)=99(人)であることから、
1件目から99件目については、居宅介護支援費(I)を算定する。
これは問題ないですね。

100件目以降については、
[3] 60(件)×2.5(人)=150(人)
[4] 150(人)-1(人)=149(人)であることから、

100件目から149件目については、居宅介護支援費(II)を算定し、
150件目から160件までは、居宅介護支援費(III)を算定する。

ん? 告示の考え方では、
100件目(ケアマネ常勤換算数で割ると40件目)以上は、すべて居宅介護支援費(III)になるのでは?
Q&Aでは、
1人当たり40~59件分が居宅介護支援費II
      60件分以上が居宅介護支援費III
という考え方になってしまいますね?


そこで、ある自治体が国に確認したところ、
告示(基準)からはそのように読みにくいので、Q&Aでそのことを明確にした
とのことです。
したがって、Q&Aのとおり、2段構え(39件以下を含めると3段構え)の算定になるそうです。



「読みにくい」じゃなくて、読めないでしょう、普通の日本語としては。

素直に「間違えました」って言わんかい(怒)



もっとも、ケアマネ1人当たり35件が標準、ということになっているので、
60件以上というのは問題外、といえるのかもしれませんが・・・
(一部のスーパーケアマネは除きます。)

自立支援医療関係の改正

報酬関係の資料ではありませんが、自立支援医療の関係情報を入手しました。

************

障害者自立支援法施行令等の改正作業について

関係各位

いつもお世話になっております。
政省令の改正作業が大変遅くなりご迷惑をお掛けしておりますが
本日3月24日(火)の閣議において、改正政令が閣議決定されました。
また、省令・告示の改正作業も終了しましたので
今後の予定と新旧案について取り急ぎお知らせします。

今後の予定としては
政令の官報掲載 3月27日(金)予定
省令の官報掲載 3月31日(火)予定
告示の官報掲載 3月31日(火)予定 となり
全ての施行日は4月1日(水)になります。
(改正する政令等の番号は現時点は不明ですので空白としています。)

それらの改正に伴う実施要綱(部長通知)と指定要領(課長通知)の
新旧案についても併せてお知らせします。
なお、通知の発出日も3月31日を予定しておりますので
発出番号が確定後に改めてお知らせ致します。

各自治体の担当者におかれましては
年度末のお忙しいところ誠に申し訳ありませんが、
受給者証の発出作業等を進めていただくようお願い致します。

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課 自立支援医療係
(担当者名等 省略)



※政令案等のダウンロードはこちら

介護報酬のQ&A(Vol.1)

「介護保険最新情報Vol.69」(H21.3.23)で、
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)が出たので、ざっと、テキスト化(HTML形式)してみました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/h/k/qa01.html

とりあえず、今、気がついていたこと。



居宅介護支援の取扱件数による報酬減額の計算例ですが、
【例2】の計算は、告示等から考えて、間違いの可能性が高いと思います。

と書いたのですが・・・・・・国の見解では「これが正しい」という情報があります。
(H21.3.28追記)


また、居宅介護支援で、以前からの懸案が一応決着したものもあります。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/h/k/qa01.html#72

(問72)運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。

(答)
 現在、適用月の解釈が統一されていないことから、平成21年4月以降における当該減算の適用月は2月目からとする。

これは、18年度時点から、自治体によって取扱いに差があったものです。

たとえば、4月、5月、6月と連続で、減算となる運営基準違反が解消されない場合、
5割減算となるのが5月からか、6月からか、統一されていなかったのですが、
5月から5割減算、というのが正当となったわけです。

実は、厚労省内でも見解が統一されてなかった、という情報もあります。

パブリックコメントで、そのへんを皮肉った意見を送った人間もあったとか(謎)

一時的に基準違反となったとしても、すみやかに解消できる、まともな事業所には無関係の話ですが。

法令集試作中


いまのところ、

H12告示19号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)

H12告示20号(指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準)

H12告示21号(指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準)

H12老企36号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)

H12老企40号(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)

だけです。

誤字・誤リンクなど、たぶんあります(苦笑)

追記(22:35頃)

追加しました。

H18告示127号(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準)
H18告示129号(指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準)

H18老計0317001他号(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)

例によって(?)、(都道府県職員には縁が薄い)地域密着型関係は、後回しになっています・・・

09/03/22 地域密着型サービスの報酬告示関係も追加しました。

H18告示126号(指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準)
H18告示128号(指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準)

H18老計発第0331005他号(指定地域密着型サービスに要する費用の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について)

要介護認定に関する報道について

(介護保険最新情報Vol.67より)

                                                    平成21年3月17日

各都道府県介護保険担当課(室)
各市町村介護保険担当課(室)
各介護保険関係団体      御中

                                            厚生労働省老健局老人保健課

                    要介護認定に関する報道について

 本年4月からの要介護認定については、より正確に介護の手間を反映し、不公平感につながりかねないバラツキを減らすための見直しを行うこととしております。
 特に認定調査については、これまでの「日常生活の支障を勘案して判断する」方式から「目に見える」「確認し得る」という事実によって判定し、「日常生活の支障」は特記事項に記載することとしたところです。

 先般来、当方の説明が十分とは言えず、要介護認定に関する報道においてご心配をおかけしているところです。
 そうした中、3月17日朝に、「認定調査方法について見直す」との報道がありました。本件については、要介護認定の見直しの基本方針を変更するのではなく、テキストにおける認定調査項目の選択肢の選び方について、誤解が生じかねないとのご意見が利用者等から寄せられており、そうした声を受けて、解釈の明確化を行うこととしております。
 例えば、
○ 「移乗」について、寝たきりである者が車いす等への移乗がない場合は「自立(介助なし)」とされるおそれがあったが、寝たきりの方に褥瘡防止のための体位交換やシーツの交換で介助が行われていれば「全介助」を選択する、
○ 買い物について「買い物の適切さについては問わない」とされており、認知症の者が「買い物ができる」と判定されかねないとの疑念について、きちんと買い物ができていないため後で家族が品物やお金を返しに行くといった介助が行われている場合には「一部介助」を選択する、
など通知において具体例をお示しする予定です。

 今後のスケジュールとしましては、
① 要介護認定等基準時間の推計の方法に係る告示は3月下旬に公布予定、
② 認定調査項目の明確化を行った通知やテキストについては、最終的には3月下旬に発出予定ではありますが、
③ テキストのPDF版等出来る限り早急に介護保険最新情報等でお知らせさせていただきます。
④ 予定通り4月実施に向けて、引き続き介護保険最新情報等によってご連絡させていただく事項等があるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
 また、ご質問やご懸念の点等ございましたら、以下の連絡先までご連絡いただければと思います。

 なお、3月16日付け「介護保険最新情報Vol.66」につきましては、今回の要介護認定の見直しに係る市民の方への説明等の際にご活用いただければと思いますので、よろしくご査収ください。
<連絡先>
厚生労働省老健局老人保健課介護認定係
(以下略)

あちこちで、さまざまな情報が出ているみたいなので、とりあえず厚労省の見解のみ、速報します。
「解釈の明確化」ということなので、認定用のソフト(樹形図などのロジック)は変わらないようで、したがって、「樹介」のバージョンアップも不要ということかと。

介護報酬の通知のテキスト化

「介護保険最新情報」vol.63に、介護報酬告示の留意事項通知の改正が掲載されていることを書きましたが、その改正後の通知文をテキスト化してみました。

(PDFファイルからテキストデータがコピーできるので、それを編集しただけです。)

どるくす工房の、こちらのページからダウンロードできます。

例によって、環境によって文字化けする可能性のある丸付き数字は、[1]のような表記にしています。

なお、間違いがあったとしても、当方では責任を負いません。


09/03/15 追記
介護報酬の改定告示(3月3日の官報掲載分)の一部もテキスト化してみました。
(居宅サービス、施設サービス、介護予防サービス、居宅介護支援)

上のリンクからどうぞ。

09/03/15 追記の追記
告示の
地域密着型サービス(介護・予防)、介護予防支援、特定診療費に係る指導管理等及び単位数
も追加アップしました。

3/12会議資料のQ&A (9 サービス計画費/障害児施設)

16 サービス利用計画作成費

【特定事業所加算】
問16-1
 特定事業所加算について、「次の(1)から(5)までの要件をみたすもの」とあるが、(1)から(5)すべての要件を満たす必要があるのか。いずれかの要件でよいのか。
(答)加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。

【特定事業所加算】
問16-2
 サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
 当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度未時点で、現任研修を行っていない状況である。
 加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。
(答)加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。

【特定事業所加算】
問16-3
 指定相談支援の特定事業所加算において、「自立支援協議会に定期的に参加する等、医療機関や行革との連携体制をとっていること」とある。
 医療機関や行政との連携体制をとっているのであれば、児童福祉法の要保護児童対策地域協議会への参加を自立支援協議会への参加に置き換えて対応することは可能か?
(答)「連携体制」とは、自立支援協議会等の地域における相談支援体制に関する協議の場における委員となっている等、地域のネットワーク作りに参加するなどして医療機関や行政との連携を取っていることを言うものであり、障害者(児)の福祉に関する協議会等であれば対象として差し支えない。

17 障害児施設関係

【看護師配置加算、心理担当職員加算 職員配置 共通】
問17-1
 看護師(心理担当職員)を配置するにあたっては、常勤でなければならないのか、非常勤でもよいのか。
(答)常勤であることが望ましいが、常勤的非常勤(1日6時間以上かつ月20日以上勤務する非常勤職員、複数の職員で左記時間数を満たす場合)でもよい。

【看護師配置加算、資格】
問17-2
 准看護師を配置した場合も加算の対象となるか。
(答)準看護師は対象とならない。(看護師のみが対象)

【心理担当職員加算、加算される児童の範囲】
問17-3
 心理療法を必要とされる児童のみに加算されるのか。
 また、「必要とする障害児が5名以上」とは、契約で利用する児童の人数のことか。
(答)利用者全員に加算されるものである。
 「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。

【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
問17-4「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。
(答)加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。)

【心理担当職員加算、算定要件】
問17-5
 心理担当職員配置加算の算定要件の一つである「心的外傷のため心理療法を必要とする障害児が5名以上いること」の判断は誰が行うのか。
(答)児童相談所長の判断となる。

【心理担当職員加算、設備等】
問17-6 心理療法を行うための部屋や必要な設備とは何か。
(答)専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。

【心理担当職員加算、担当職員の要件】
問17-7
 心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。
(答)貴見のとおり。

【地域移行支援加算】
問17-8
 臨時特例交付金による特別対策事業の「地域移行支援事業(障害児施設からの家庭復帰を含む)」と地域移行支援加算とは同じものか、別途算定できるのか。
(答)別途算定できる。

【措置費との関係】
問17-9
 看護師配置加算、心理担当職員加算については、措置費でも設けられるのか。
(答)貴見のとおり。

【グループホーム、ケアホームの短期間の体験利用と併給関係】
問17-10
 グループホーム、ケアホームの体験利用に係る報酬が新たに定められたが、障害児施設に入所しながらグループホーム、ケアホームの体験利用の併給は可能か。
(答)算定は可能である。(入所施設支援と同様の取扱い)
 なお、グループホーム、ケアホームを体験利用する場合、障害児施設については、入院・外泊時加算が算定される。

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