予防給付の月額定額報酬制の見直しを求める意見書

厚生労働大臣 舛添要一様


指定介護予防サービスの月額定額報酬制の見直しを求める意見書


 介護保険法(平成9年法律第123号)第53条第2項の規定に基づく「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)について、次のとおり見直しを求めます。

1 介護予防訪問介護費、介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費について、月額の定額報酬ではなく、介護給付と同様の従量制(日又は時間を単位とする給付制度)に速やかに改めること。

2 そのために必要な、社会福祉審議会への諮問その他の所要の手続きを、早急に行うこと。

<理由>
 平成21年5月に関西地方を中心に流行した新型インフルエンザ対策のために通所サービス等の休業要請が行われたが、上記の指定介護予防サービス費が月額の定額報酬であるがために、次のような看過しがたい問題が生じたため。
(1)休業期間中の利用予定回数に関係なく、日割り計算により一律の報酬減額となること。(例1・2)
(2)また、通所サービスの代替として介護予防訪問介護を利用すると、利用回数に関わらず1月分の定額報酬となること。利用者負担が大きくなる。
(3)上記(1)(2)により、サービス利用量(回数)と報酬との関係が著しく合理性を欠き、事業者及び利用者の中で新型インフルエンザ対策に伴う休業要請について不信感が生じたこと。
(4)このまま是正せずに放置した場合、今後、強毒性の新型インフルエンザが流行する恐れがあるときでも、休業要請に従わない事業者及び利用者が生じる恐れがあること。

<月額定額報酬であるがために問題となる例>
※5月18日(月)~22日(金)が休業

     
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

例1:週1回通所サービスを利用する場合(祝日が休みでない事業所)
 (ア)毎週水曜日の利用者
   休業がない場合の利用予定回数4回
   休業が生じたための実利用回数3回(利用回数25%減
 (イ)毎週土曜日の利用者
   休業がない場合の利用予定回数5回
   休業が生じたための実利用回数5回(利用回数の減少なし
 休業期間の日割り計算を行うため、(ア)(イ)とも31分の5を減額(約16%

例2:週2回通所サービスを利用する場合(祝日が休みの事業所)
 (ア)毎週月・木曜日の利用者
   休業がない場合の利用予定回数7回
   休業が生じたための実利用回数5回(利用回数29%減
 (イ)毎週火・金曜日の利用者
   休業がない場合の利用予定回数8回
   休業が生じたための実利用回数6回(利用回数25%減
 (ウ)毎週火・金曜日の利用者(連休中の2日~6日に短期入所を利用)
   休業がない場合の利用予定回数8回
   休業が生じたための実利用回数6回(利用回数25%減
 (ア)と(イ)は31分の5を減額(約16%
 (ウ)は休業期間5日、短期入所利用期間5日の、計10日分を減額(約32%
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樹介ver.3.0

新介護認定システム対応の樹形図「樹介」version 3.0 アップしました。

 どるくす工房のこのページからダウンロードできます。

<はじめに>
 平成21年4月からの介護認定システムに応じた介護度を試算するワークシートです。
 ハードディスク内の、適当なフォルダにコピーしてお使いください。
 MS-EXCEL 97 以降が必要です。

<使用方法>
 ワークシート「入力用」に、データを入力します。
 薄黄色のセルにプルダウンメニューから選択して入力してください。
 3件分のデータが入力可能です。
 薄緑色のセルで選択した番号が調査票に反映されます。
 ワークシート「判定結果」に介護度が表示され、「食事」以下のワークシートに樹形図が
表示されます。
 樹形図のロジックについては、厚生労働省のパブリックコメント募集案件「要介護認定等基準時間の推計の方法の一部改正について」に際して示された資料に基づいています。
 「運動能力の低下していない認知症高齢者のケア時間加算」等のロジックについては、
 三重県長寿社会室の三重県介護保険制度改正リンク集
の「要介護認定介護認定審査会委員テキスト2009」を参考にしました。

<注意事項>
 「樹介」の使用により何らかのトラブルが発生したとしても、作成者は一切責任を負いません。
使用者の責任でお使いください。
 「樹介」の判定が正式な介護度と一致する保証はありません。
 (1)調査員の判断と、「樹介」を入力するあなたの判断が一致しない可能性。
 (2)介護認定審査会の二次判定で、区分が変更になる可能性。
 それ以外に、「樹介」自体にバグのある可能性もあります。かなり・・・(苦笑)
 誤り等、お気づきの点があれば、お手数ですが、コメントをいただければ幸いです。
 なお、「自立」とあるのは、「介助されていない」と読み替えてください。

<配布について>
 「樹介」のコピー配布はネット上も含め、自由です。
 ただし、実費相当額以上の有償配布はご遠慮ください。

<履歴>
2009. 2. 1  ver.0.0 とりあえず樹形図のロジック分のみ作成。限定公開。
2009. 2. 3  ver.1.0 バグ修正して一般公開。
2009. 2.11  ver.2.0 認知症高齢者の加算ロジック等を追加。バグ修正。
2009. 5.17  ver.2.1 バグ修正。
2009. 5.30  ver.3.0 認知症高齢者の加算ロジックで、漏れていた要件を追加。

<謝辞>
 バグ修正等については、masaさん、piyoさん、yst*0*sa*touさん、narisawaさんのご指摘を参考にさせていただきました。
 ありがとうございました。

マスク姿の高校生を恐れないで!

新型インフル、兵庫の生徒、修学旅行先で中傷受ける



 市教委によると、25日から2泊3日で、東京方面を旅行。浅草でマスク姿の生徒に、女性が「どこから来たの」と声をかけ、生徒が「兵庫県」と答えると、「やばいな」と話したという。

 また、東京ディズニーランドでは、中傷とも受け取れる言葉をかけられたのが3件あったという。このほか、市にも「関東に住んでいる人間は迷惑です。ディズニーランドで感染者が出たらあなたたちのせいだと疑います」との内容のメールが1件、同様の趣旨の電話も1件あったという。

他に、首都圏で自主休校した高校にも、相当な中傷メールがあったという報道もあります。
(励ましメールも多かったそうですが。)


これらの中傷者に対する批判は、あちこちのブログなどで書かれていますので、ここでは簡単に。

あなたのそばに、関西方面からマスク姿の高校生がやってきた場合、
新型インフルエンザに感染する可能性は、むしろ低いと考えた方がよいでしょう。

マスクは、着用している人を守る効果は期待できませんが、(着用している人間が仮に感染していたとしても)他人に移さないようにするための手段としては有効です。
正しい着用方法を学んだ関西の高校生なら、そうでない人間に比べて、感染確率はかなり低くなると考えられます。

それと・・・

万一、今回の新型インフルエンザに感染したとしても、妊婦や特定の疾患をお持ちの方を除けば比較的軽症で回復する可能性が高いのですが、
中傷メールを送るような無知で低レベルの人間性は、強毒性で、なかなか回復しません。

新型インフルエンザ対策に係る介護報酬等の取扱い

新型インフルエンザ対策で休業の場合の介護報酬などの取扱いについて、兵庫県から通知が出ました。

県ホームページに掲載されている資料には、「別添」部分が抜けているようなので、
神戸ケアネット(神戸市の介護保険のページ)に掲載されていた神戸市の通知ごと、こちらにもアップしました。
(神戸市の文書の後に兵庫県の通知があります。)


居宅介護支援

Q:通所系サービスの中止により、訪問介護を位置付ける必要があったが、調整が困難なため、同一法人経営の訪問介護事業所に依頼したところ、紹介率最高法人の割合が90%を超えたが、特定事業所集中減算の対象となるのか。
A:その他正当な理由と知事が認めた場合に該当するので、減算は行わない。

Q:新型インフルエンザの発生を理由に、利用者から居宅を訪問してのモニタリングを拒否された場合、運営基準減算を行うこととなるのか。
A:「利用者の事情」によるものであり、特段の事情に該当するため、減算は行わない。ただし、電話等により状況確認、記録を行うこと。


訪問介護

Q:通所系サービス事業所において訪問介護員の資格を有する介護職員について、同一法人が訪問介護事業所を有する場合は、その業務に従事しても差し支えないか。
A:法人としての雇用関係があることから、差し支えない。訪問介護事業所において報酬算定可能。

Q:通所介護の休業により訪問介護のサービス提供時間が増え、その間のみ訪問介護事業所のサービス提供責任者配置基準を満たさなくなった場合、指導対象となるのか。
A:一時的なものであり、指導対象とはしない。

Q:通所介護の休業により、新たに訪問介護を利用する場合、又は既に訪問介護を利用している利用者であって、ケアプランにない身体介護を実施する場合、緊急時訪問介護加算の算定は可能か。
A:利用者又は家族から要請があり、24時間以内に身体介護を実施するなど、要件を満たせば、算定可能。


介護予防訪問介護

Q:従来、介護予防通所介護費と介護予防訪問介護費(Ⅰ)を算定していた利用者について、通所介護の休業により、週2回以上の訪問介護を利用したが、この週については、介護予防訪問介護費(Ⅱ)又は(Ⅲ)を日割りで算定できるのか。
A:算定できない。平成18年4月改定関係Q&Aによる(別添参照)。


通所介護(リハビリテーション)・認知症対応型通所介護

Q:所要時間について、休業要請を受けて、午後から利用者を自宅に帰した場合、報酬は当初の予定で算定するのか。実際の利用時間で算定するのか。
A:平成15年5月30日付けQ&Aと同様の取扱いをすべきである(別添参照)。


通所リハビリテーション

Q:短期集中リハビリテーション実施加算について、臨時休業期間を除いて、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内、1月超3月以内の期間であれば、それぞれ280単位、140単位算定できるのか
A:算定できない。加算の趣旨から考えて、休業期間を含めての期間と解すべきである


介護予防通所介護(リハビリーション)

Q:介護予防通所介護(リハビリテーション)の休業期間については、日割りを行うのか
A:事業開始・事業廃止時の考え方に準じる(日割り計算を行う)。


短期入所生活(療養)介護

Q:通所系サービスの代替策として短期入所系サービスを利用し、その結果超過受け入れとなった場合、介護報酬を減額するのか。
A:災害等やむを得ない理由に該当するため、減算は行わない。

Q:前述により超過受入を行った結果、夜勤を行う職員の員数が確保できなかった場合、夜勤体制による減算を行う必要があるのか。
A:前述の結果によるものであるため、減算は行わない。


小規模多機能型居宅介護

Q:通いの休止等に伴い週4回未満の利用となった場合、過小サービス減算を行うのか
A:休止した日数を除いて週当たりの利用回数を算出する。

Q:小規模多機能型居宅介護について、一部サービスの停止になるが、月額報酬で請求してもよいか
A:差し支えない


共通

Q:訪問系サービスを通所系サービスの代替策として実施する場合、事前に利用者に説明して了解を得ていれば、契約締結、居宅サービス計画、訪問介護計画等の作成・交付等は、事後になっても差し支えないか。
A:差し支えないが、後にトラブルが生じないよう、事前説明を十分に行うこと。また事後になる場合も、速やかに行うこと。

Q:通所系サービスの代替として他のサービスを利用した結果利用限度額を超えた場合、全額自己負担となるのか。
 例1)要支援1で、介護予防通所介護と福祉用具貸与を利用していたが、一時的に介護予防訪問介護を
   利用した場合
 例2)短期入所生活介護から通所介護に切り替えを予定していたが、通所介護の休業により引き続き
   短期入所生活介護を利用した場合
A:自己負担となる。なお、前述のとおり介護予防通所介護については、日割りを行う。


09/06/08追記
介護保険最新情報Vol.95で、国のQ&Aが出ました。
通所サービスの代替で新規に介護予防訪問介護を使った場合、介護予防訪問介護も日割り計算する、という見解が出ていますのでご注意ください。

予防デイの日割り計算

今日は、この記事の関連情報です。

ある人が、厚生労働省に電話しました。

身内に要支援者がいるが、新型インフルエンザのためにデイサービスが休業になった。

事業者の話では、
その間の費用が日割り計算になるかどうか、府県を通じて国に尋ねてもらっているが、まだ返事がない、とのこと。

どうなっているのでしょうか?

インターネットで調べた厚生労働省の代表番号に掛けて、このような内容で質問したところ、
老健局につながれ、
今、担当がいないが、

たぶん日割りになる

という主旨の話を聞いたそうです。

(思っていたよりも親切な対応で・・・でも、正式には府県経由の回答を待たなければならないようです。)

介護保険最新情報Vol.92 (Vol.89の改定)

介護保険最新情報Vol.92(平成21年5月22日)
「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」の一部改定について


介護保険最新情報Vol.89(平成21年5月16日)「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」の別紙1と別紙2が一部改定されたようです。

この枠内が変更部分です。



別紙1 高齢者介護施設(短期入所、通所施設等を含む。)における留意点


○ 地域や職場における感染拡大を防止するため、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、事業者(高齢者介護施設)に対し、時差出勤等を容認するなど従業員等の感染機会を減らすための工夫を検討するよう周知をお願いします。

○ 手引きにおいては、「利用者や職員などの関係者においても、手洗いやうがい、マスクの着用を励行し、流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控えることが重要です。」とされていますので、患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、事業者、事業所の職員及び利用者に対して、外出に当たっては人混みをなるべく避けるとともに、さらなる手洗いやうがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底をお願いします。

○ 短期入所、通所施設における臨時休業については、地域ごとに次のとおりの対応をお願いします。なお、どちらの地域であるかは、厚生労働省と相談の上、都道府県、保健所設置市等が判断します。

(1)「感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域」(運用指針2の(1)の③)
 ア  感染の初期においては、短期入所、通所施設等の臨時休業は感染拡大防止に効果があります。したがって、発生した患者が短期入所、通所施設等に通う利用者等・従業員等である場合、また、発生した患者が利用者・従業員等以外であっても、二次感染が生じ、さらに感染拡大の恐れがある場合、短期入所、通所施設については、市区町村の一部又は全部、場合によっては都道府県の全部での臨時休業を要請することになります。
 イ 休業の要請については、一週間ごとに検討を行い、感染状況を踏まえ、症状がある者を休ませるなど感染防止策の徹底を前提とした上で、臨時休業の解除を要請することになります。
 ウ 解除後に患者が発生した短期入所、通所施設等については、個別に臨時休業を要請することになります。
 エ アからウの場合には、各事業者においては、地域の保健所、各市町村介護保険担当部局、各都道府県介護保険担当部局と十分相談の上、臨時休業等について適切に判断するとともに、あわせて利用者や家族等に対する周知をお願いします。

(2)「急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域」
(運用指針2の(2)の③)
 地域において急速に患者数が増加している場合には、広範囲の地域で短期入所、通所施設等の臨時休業を行うことは、感染拡大防止には効果が薄いとされています。しかし、短期入所、通所施設等で患者が多く発生した場合、当該短期入所、通所施設等の利用者、従業員等を感染から守るために、当該短期入所、通所施設については、その事業者の判断により臨時休業を行うこととなります。つまり、季節性インフルエンザと同様の対応となります。
この場合、各事業者においては、地域の保健所、各市町村介護保険担当部局、各都道府県介護保険担当部局と十分相談の上、臨時休業等について適切に判断するとともに、あわせて利用者や家族等に対する周知をお願いします。

○ 短期入所、通所施設等の事業者等においては、サービスの提供を再開するにあたり、症状がある者を休ませるなど感染防止策の徹底を前提とした上で、基本的対処方針や運用指針等を参考にして、以下の事項に留意してください。
 ア サービスの提供を再開するにあたり、利用者や従業員等に対し、電話での聞き取りなど適宜の方法でインフルエンザ様症状の有無等を確認してください。
 イ マスクの着用、うがい、手洗いのさらなる励行や、職員の時差出勤の容認など、これまで以上に感染防止策を徹底してください。
 ウ 海外の事例によれば、基礎疾患(糖尿病、ぜん息等)を有するものを中心に重篤化し、一部死亡することが報告されているため、当該基礎疾患を有する者については、特に注意を払って、インフルエンザ様症状の有無を確認するとともに、感染防止の徹底を図るようにしてください。

○ 利用者や従業員等に新型インフルエンザ様症状が見られた場合には、地域ごとに次のとおりの対応をお願いします。なお、どちらの地域であるかは、厚生労働省と相談の上、都道府県、保健所設置市等が判断します。

(1)「感染の初期、患者発生が少数であり、感染拡大防止に努めるべき地域」
(運用指針2の(1)の②)
 まずは、発熱相談センターに電話で相談し、その後、指示された発熱外来を受診することを助言してください。

(2)「急速な患者数の増加が見られ、重症化の防止に重点を置くべき地域」
(運用指針2の(2)の②)
 対応可能な一般の医療機関においても、発熱外来の機能を果たすとともに、患者の直接受診を行うことが可能となるとされており、適宜情報把握の上、利用者や従業員等に助言・情報提供をするようお願いします。

○ 高齢者介護施設(短期入所、通所施設等を除く。)において、手引きでは、「家族等への面会の制限」が求められていますので、各事業者においては、地域の保健所、各市町村介護保険担当部局と十分相談の上、面会の方法等について判断してください。


別紙2 居宅を訪問して行う介護サービスにおける留意点


○ 職員などの関係者について、手洗いやうがい、マスクの着用、咳エチケットの徹底等を励行し、流行地への渡航、人混みや繁華街への外出を控えるようお願いします。

○ 保健所、指定された医療機関や各都道府県の担当部局等との連携体制を再確認しておいてください。

○ 患者や濃厚接触者が活動した地域等においては、以下のとおり対応をお願いします。
・当該地域の利用者に対するサービスについては、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション等のサービス提供前後における手洗いやうがい、マスクの着用、エプロンの着用、必要時の手袋の着用、咳エチケットの徹底を行うと同時に、事業所内でもマスクを着用する等、感染機会を減らすための工夫を行う

インフル休業時は日割報酬か?

「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」
(平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号)
第一 1(5)

 介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定することとし、日割り計算は行わない。
 ただし、月途中に
 [1]要介護から要支援に変更となった場合、
 [2]要支援から要介護に変更となった場合、
 [3]同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合
については、日割り計算による。また、
月途中で要支援度が変更となった場合
についても、日割り計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支援2であった者が、介護予防訪問介護費(III)を算定していた場合であって、月途中に、要支援1に変更となった場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(II)を算定することとする。


新型インフルエンザ発生地域で、都道府県などの要請により休業した介護予防通所サービスの報酬計算はどうなるのでしょうか?


ご存知のように、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリの報酬は月額制になっています。
そして、上で挙げた場合には日割り計算を行うことが明記されています。
また、同一月内で短期入所(介護予防短期入所生活介護/療養介護)を利用した場合にも日割り、という(おそらく厚労省以外の誰一人として予想していなかった)見解が平成20年度になってから発表される、というアホみたいな事態もありました。

が、今回のような休業については特に国が公表しているものはなかったと思います。
(なお、特別養護老人ホーム緑風園の掲示板過去ログの中には、感染症での自粛時は日割り、という国の見解があったという記述があったと思います。)


今回の休業時の取扱いについては、関係自治体から厚労省に照会中との非公式情報がありますが、現時点(5/23)では回答がまだか、少なくとも公表はされていません。

利用者負担のことを考えると、日割りすべきです。
(通所サービスが使えずに訪問サービスを使った利用者も存在します。)
また、事業者の健全な経営を考えると、日割りは痛いところでしょう。

この問題を、まあまあ文句が出ないように解決するには、
・事業者は月額報酬を日割りせずに請求できる。
・利用者負担は日割りして軽減することを認める。
という方法が考えられます。

介護保険財政(介護保険料+税金)の負担が相対的に大きくなりますが、
今回のような想定されていない損害は社会全体で危険負担、というのが、社会保険の理念でしょうから。

ですが、厚労省は認めないでしょうね。
1割負担の原則に反しますから。

もともとは、月額報酬にした厚労省の責任だと思いますが。

新型インフルエンザ休業1週間

イメージ 1

(画像は厚生労働省サイトより。クリックするとオリジナルサイズに拡大表示されます。)

(関西では)怒涛の1週間がようやく過ぎようとしています。

感染拡大(というより、潜在的な患者の表面化)は続いていますが、
兵庫県では本日(5月23日)から、休校や保育所の休園、通所サービスの休業要請は解除となっていますし、
大阪府では中学・高校の全域的な休校は5月25日から解除されるようです。

22日からの休校や休業要請、そして今回の解除については、いろいろな意見が出ていますが、
私は総合的にはやむを得ないと考えています。
新型インフルエンザがどの程度の毒性、感染力を持っているか、週の初めではデータも少なかったわけですし、逆に今の時点では、休校・休業を続けることの方が社会的影響が深刻であるとも判断できます。
また、感染の状況が地域によって差が大きいこともあり、自治体によって休校・休業についての判断に微妙な差が生じることもやむを得ない(ある意味当然)と思われます。

もちろん、今回得られた貴重なデータを基に、より毒性の強い新型インフルエンザが発生したときの対応計画を見直したり、秋以降の季節性インフルエンザ発生期の対応について検討したりすることは当然必要でしょう。

・・・で、発症者多発地域で対応に携わってこられた自治体関係者の方々、お疲れが出ませんように。まだまだ、監視の目は必要でしょうし、一般からの相談は続くでしょうし。

この近辺の首長の中には、実は私があまり好きでない人もいますが、今回の対応自体については、特に文句は付けません(必ずしも完璧だったという意味ではありませんが、私ならそれ以上の判断ができたという自信はありません)。
ご自身と、職員の健康管理には、くれぐれもご配慮ください。

ただ、

自治体サイトの新型インフルエンザ関係の記事に、首長の写真を貼り付けるのは止めましょう!


アクセスが集中しやすいページが重くなるだけです。

特に任期の終了時期が近い方、
選挙目当てと批判されても仕方がないですよ。

政治家の写真貼っても・・・・・・藤○ゆりさんぐらいの方でないと、票には結びつかないと思うけど・・・

介護保険最新情報Vol.90(その2)

別紙
社会福祉施設等(入所サービスを行う施設等に限る。)での対応について Q&A
(国内発生早期の場合)

平成21年5月20日現在

(問)社会福祉施設等(入所サービスを行う施設等に限る。)で新型インフルエンザの感染が発生した場合、どのように事業を継続すればよいか。

(答)
 以下の点に留意した上で事業を継続すること。なお、感染の発生状況等地域の実情に応じて柔軟に実施することが必要である。
1.入所者が新型インフルエンザに感染していると疑われる場合、速やかに個室に転室させる等の感染防止措置を講じるとともに、事業者は、嘱託医もしくはかかりつけの医師等に連絡するとともに、最寄りの保健所等に設置された発熱相談センターに相談し、その指示に従って、発熱外来等を受診させること。受診の際、感染が疑われる入所者及び同行者に不織布製マスクの着用、手洗いを徹底させること。
2.また、従業員が新型インフルエンザに感染していると疑われる場合、出勤を停止、最寄りの保健所等に設置された発熱相談センターに相談させ、その指示に従って、発熱外来等を受診させること。
3.1または2において受診した者の新型インフルエンザの感染が確定した場合、感染症の予防及び感染症の患者亡対する医療に関する法律第19条に基づき、感染した入所者或いは従業員は、基本的に感染症指定医療機関に入院となること。
4.入所者或いは従業員の新型インフルエンザの感染が確定した場合、保健所が実施する積極的疫学調査に協力するとともに、事業の継続に当たっては、濃厚接触者(高危険接触者)と保健所に判断された入所者への対応等について、以下の記載事項に留意すること。ただし、5~7の記載事項とは異なった対応を保健所から指示された場合には、当該指示に従うこと。また、濃厚接触者と保健所に判断された従業員への対応については個別に保健所の指示に従うこと。具体的に、濃厚接触者と想定される者は別表に示すとおり。
5.保健所により濃厚接触者と判断された入所者は、個室に転室させることが望ましいが、個室が用意できない場合は濃厚接触者のみの居室を用意し移動させ、7日間は施設内の移動を制限した上で、健康管理を徹底すること。また、介護・支援の際は不織布製マスクと使い捨て手袋を着用した上、当該入所者についてはできるだけ同じ従業員がサービスを提供する体制とするなどのサービス提供上の対応を図ること。なお、同室に濃厚接触した入所者が複数いる場合、ベッド間の距離を2m以上離し、カーテン等でのベッド間の仕切り等の対応を実施し、できるだけ接触を防ぐこと。
6.事業者は、新型インフルエンザに感染した者及び濃厚接触者以外の入所者及び従業員の健康状態にも留意し、毎日の健康管理を徹底するとともに、施設内での感染拡大を防止するため、以下の点に留意すること。
 ○食堂に集まって食事をとる際には、おおむね2メートル程度、席の間隔をとること
 ○共同のレクレーション等の人が集まる活動等を自粛すること
 ○入浴は、個浴又はシャワーとし同一時間帯における複数の入浴を避けること、又は清拭とすること等
7.家族等との面会に当たっては手洗いを励行するなど感染防止対策を徹底するよう求めるとともに、他の入所者とできる限り接触しないよう行動範囲や面会場所を検討すること。給食・リネン業者等、施設での生活維持のために必要な外部事業者に対しては、マスクや手袋の着用等の感染防止対策を徹底した上で、作業時間や行動範囲を制限する等、できるかぎり入所者や従業員との接触を避けるような対応を行うこと。それ以外の外部事業者の不要不急の出入りについてはできるだけ避けること。

別表
濃厚接触者(高危険接触者)について(抄)
ア.世帯内居住者
 患者と同一住所に居住する者。
イ.医療関係者
 個人防護具(PPE)を装着しなかったかあるいは正しく着用せずに、患者の診察、処置、搬送等に直接携わり曝露の可能性のある医療関係者や搬送担当者。
ウ.汚染物質への接触者
 患者由来の血液、体液、分泌物(汗を除く。)、排泄物などに、防護装備なしで接触した者。具体的には手袋、マスク、手洗い等の防護対策なしで患者由来検体を取り扱った検査従事者、患者の使用したトイレ、洗面所、寝具等の清掃を行った者等。
エ.直接対面接触者
 手で触れること、会話することが可能な距離で、PPEを装着しなかったかあるいは正しく着用せずに、上記患者と対面で会話や挨拶等の接触のあった者。接触時間は問わない。勤務先、学校、医療機関の待合室、会食やパーティー、カラオケボックス、乗用車の同乗等での近距離接触者等が該当する。
オ.蔓延地域滞在者
 新型インフルエンザがヒト-ヒト感染し、蔓延しているとされている地域(または国)に滞在または旅行していた者。当該地域(または国)での接触歴の有無は原則として問わない。蔓延地域(または国)については、別途指定するものとする。
(出典 新型インフルエンザ積極的疫学調査実施要項(暫定版)一部改変)

介護保険最新情報Vol.90(その1)

介護保険最新情報Vol.90(平成21年5月20日)

       新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について(追加)

 国内において新型インフルエンザが発生したこと等に伴い、「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」(平成21年5月16日付事務連絡厚生労働省健康局結核感染症課、雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名)(以下「5月16日事務連絡」という。)を発出し、社会福祉施設等における対応についてお知らせしたところですが、今般さらに、追加の対応策等をとりまとめましたので、下記のとおり対応をお知らせいたします。
 なお、今後とも最新の状況等を勘案し、適宜情報提供していく予定ですので管内市町村及び関係機関等にその周知徹底を図るようお願いします。

                         記

1 短期入所、通所施設等において臨時休業を行う場合の当面の対応について、以下のとおりお願いします。

(1)介護サービス事業者等における対応
  i 臨時休業を行ったときは、「「確認事項」Q&A」(平成21年5月16日新型インフルエンザ対策本部幹事会)のとおり、居宅介護支援事業者・訪問介護事業者を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪問介護事業者等が代替サービスを提供するようお願いします。
  ii なお、臨時休業を行った短期入所、通所施設等については、介護保険法上の休業の届出は必要ありません。
   また、代替サービスの提供等により、居宅サービス計画の変更の必要があるときについて、やむを得ない理由がある場合は、サービス担当者会議は開催せず、担当者から意見を求めることで足りるものとします。

(2)障害福祉サービス事業者等における対応
  i 臨時休業を行ったときは、「「確認事項」Q&A」(平成21年5月16日新型インフルエンザ対策本部幹事会)のとおり、居宅介護事業者等を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、必要に応じて居宅介護等の訪問系サービス事業所等が代替サービスを提供するようお願いします。
   また、新たに居宅介護等の代替サービスの利用に当たり、支給決定前における緊急やむを得ないサービス利用が必要な場合は、障害者自立支援法第30条第1項に規定する特例介護給付費の支給が可能であるので、当該制度の活用を図り、代替サービスの必要な者に必要なサービスが提供できるよう対応をお願いします。
   なお、市町村においては、サービスの提供状況を適宜把握の上、必要な調整を図るようお願いします。
  ii 臨時休業を行った障害福祉サービス事業所等については、障害者自立支援法第46条に基づく事業の休止の届出は必要ありません。

2 社会福祉施設等(入所サービスを行う施設等に限る。)において、新型インフルエンザの発生を未然に防ぐよう、5月16日事務連絡等を参考に、職員を介してウイルスが持ち込まれることのないよう、日頃から健康管理等に留意し、施設内では入所者への感染防止対策の徹底をお願いします。
 なお、社会福祉施設等(入所サービスを行う施設等に限る。)の職員については、濃厚接触者の分類に当たり、新型インフルエンザ積極的疫学調査実施要項(暫定版)(別表参照。)における「イ.医療関係者」に準じた取扱いになると考えられることから、介護サービスの提供及び職員間の会議等を含め、事業所や施設内では、手洗いやうがい、マスクの着用等職員の感染対策の徹底をお願いします。
 万一新型インフルエンザの患者が発生した場合には、別紙のQ&Aを参考にしていただくよう宜しくお願いいたします。

3 参考

・「新型インフルエンザ対策行動計画」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshouO4/13.html
・「新型インフルエンザ対策ガイドライン」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshbuo4/09.html
・「ブタインフルエンザに対する対応について(情報提供)」(平成21年4月27日付事務連絡厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名)
・「新型インフルエンザに対する対応について」(平成21年4月28目付事務連絡厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名)
・「高齢者介護施設における新型インフルエンザ対策等の手引き」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshouO4/pdf/07.pdf
・「『新型インフルエンザ対策行動計画』の改定に伴う『高齢者介護施設における新型インフルエンザ対策等の手引き』の参照方法について」(平成21年5月8日付事務連絡厚生労働省健康局結核感染症課、雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名)
・「新型インフルエンザに対する社会福祉施設等の対応について」(平成21年5月16」日付事務連絡厚生労働省健康局結核感染症課、雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部企画課、老健局総務課連名)

(つづく)

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