毎日、記事立てしてみました

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6月23日から連続記事立てに挑戦していました。

7月は、途中危なかったのですが・・・特にアルコールが入った日・・・

自力ではなく、パブコメ結果などでもつないで、なんとか月末までこぎつけました。



こんなことを何年か続けてきた、べ○さんって、やっぱりすごいな、と思いました。


8月は、意識せずに行きます。・・・行事もあるし(謎)
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7月24日の大雨による被害状況及び対応について

厚生労働省サイトで掲載されていました。
http://www.mhlw.go.jp/za/0731/a04/a04.pdf
(原文はPDF形式。また、文中の色塗り部分は、原文では下線箇所です。)

平成21年7月31日19時00分
連絡先:社会・援護局総務課 災害救助・救援対策室 橋本、馬場
代表:03-5253-1111 内線:2830 直通:03-3595-2614

平成21年7月中国・九州北部豪雨

7月24日の大雨による被害状況及び対応について(第5報)

7月31日 16:00現在
                                          厚生労働省

1 厚生労働省における対応
 ・7月21日(火)15時00分 厚生労働省災害情報連絡室設置
 ・7月27日(月)11時25分 政府調査団に厚生労働省担当官を1名派遣予定

2 厚生労働省関係の災害情報及び対応状況
(1)災害救助法関係
 ○災害救助法の適用(7/26 23:30現在)-都道府県知事が決定する。
  ・福岡県飯塚市[フクオカケンイイヅカシ](法適用日7月24日)

(2)厚生労働省関係施設
 ○水道施設関係(7/31 10:30現在
  広島県呉市 断水戸数 4戸( 4戸復旧済み) 現在断水 0戸
  福岡県宗像市 断水戸数 18,284戸(18,284戸復旧済み) 現在断水 0戸
     福津市 断水戸数 9,487戸( 9,487戸復旧済み) 現在断水 0戸
     筑紫野市 断水戸数 5,952戸(5,952戸復旧済み) 現在断水 0戸
     須恵町 断水戸数 11戸( 11戸復旧済み) 現在断水 0戸
     篠栗町 断水戸数 4戸( 4戸復旧済み) 現在断水 0戸
  長崎県佐世保市 断水戸数 約17,800戸(約15,800戸復旧済み) 現在断水 約2,000
  注:佐世保市における断水は1両日中に復旧する見込み。現在、自衛隊及び近隣事業体へ応援要請し、給水活動を行っている。
   約52,000戸(約50,000戸復旧済み) 現在断水 約2,000

 ○社会福祉施設関係(7/31 14:00現在
  島根県 1施設
  広島県 2施設
  福岡県 55施設
  佐賀県 5施設
  長崎県 32施設

(3)労働・雇用関係における対応
 ○雇用保険の基本手当を受給されている方が、大雨のためやむを得ず指定された失業認定日に公共職業安定所へ来所できない場合の認定日変更措置を実施。(7/27)
 ○災害救助法が適用された市町村の事業所であって、災害により休業することとなった事業所に雇用される方が、一時的な離職を余儀なくされた場合に、雇用保険の基本手当を支給する特別措置を実施。(7/27)
 ○独立行政法人勤労者退職金共済機構において、被災により中小企業退職金共済制度の掛金の納付が困難となった共済契約者(事業主)について、当該共済契約者の申請により掛金納付期限を最大1年間延長。(7/24)
 ○独立行政法人勤労者退職金共済機構において、特定業種退職金共済制度に関し、被災された共済契約者(事業主)及び被共済者(従業員)について、当該共済契約者及び被共済者の申請により、共済手帳の取扱いなどについて特例処置を講ずることとした。(建退共・清退共・林退共 7/24)

(4)社会福祉協議会の活動状況
 ○福岡県社会福祉協議会は、直方市に職員2名、那珂川町に職員3名、飯塚市に職員7名を派遣。(7/27)

(5)ボランティア活動の支援
 ○福岡県社会福祉協議会において、被災地支援・災害ボランティアセンターを設置。(7/25)
 ○飯塚市社会福祉協議会において、飯塚市社協・災害救援ボランティアセンターを設置。(7/25)

(6)被災者等の健康等に対する対応
 ○公費負担医療を受けている被災者が、医療機関において手帳、患者票等の提出ができない場合等においても、受診が可能である旨を福岡県に連絡。(7/29)

(7)義援金関係
 ○日本赤十字社福岡県支部及び福岡県共同募金会による義援金の募集を開始(7/31)

「ばらつき」を消せばすべての問題は解決するのか?

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介護保険最新情報Vol.106
というより、「第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の資料のひとつです。


ちょっと加工してみました。

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認定に「ばらつき」があったとしても、実際のサービス必要量より重度向けの認定誤差(イメージとしては、図の赤枠囲み部分)については、適切なケアマネジメント等により無害化される可能性があります。
その要介護度の支給限度額すべてを使い切る必要はないのですから。
(なお、通所・短期入所・施設サービスのように要介護度によって単価が決まってくるサービスでは、実際より重度に認定されると利用者負担が重くなるなどの弊害があります。)

一方、「ばらつき」が減少したとしても、実際のサービス必要量に及ばない低いレベル(軽度)に収束するのなら、それは改善と呼べるでしょうか?

たとえば、以前にもどこかで似たようなことを書きましたが、
ある状態像の被保険者が、自治体によって要介護3~要介護4に分かれている場合、全国一律に要介護2に統一するような変更なら、行わない方がずっとマシではないでしょうか?

「ばらつき」の解消というのは、それ自体が目的ではないはずです。
あくまで、介護保険サービスが必要な人に、必要な量のサービスが供給できるようにするための手段ではなかったのでしょうか?

要介護認定の見直しに係る検証・検討会(2)

各認定調査項目の状況


「1-1 麻痺(左(右)-上肢)」
図示とともに、確認方法として「前方に腕(上肢)を肩の高さまで挙上する」。
     ↓
図示とともに、確認方法として「前方に腕(上肢)を肩の高さまで挙上し、静止した状態で保持できるか確認する」。

「1-1 麻痺(左(右)-下肢)」
図示とともに、「座位で膝が伸ばせるかを確認する」
     ↓
足を水平に伸ばした図とともに、「座位で膝を水平に伸ばしたまま静止した状態で保持できるか確認する

「1-1 麻痺(その他)」 
四肢の欠損がある場合にのみ選択。
     ↓
いずれかの四肢の一部に欠損がある場合は選択。また、上肢・下肢以外(手指・足趾を含む)に麻痺等がある場合は選択。

「1-2 拘縮の有無(その他)」 
四肢の欠損がある場合にのみ選択。
     ↓
上肢・下肢以外(手指・足趾を含む)について、他動的に動かした際に拘縮や可動域の制限がある場合は選択。

「1-5 座位保持」 
座位の状態を1分間程度保持できるかどうかの能力
     ↓
座位の状態を10分間程度保持できるかどうかの能力

「1-11 つめ切り」 
一定期間(調査日より概ね過去1週間)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。
     ↓
一定期間(調査日より概ね過去1か月)の状況において、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選択する。

「1-12 視力」 
視野狭窄の視覚に関する障害については「特記事項」に記載する(選択基準に含まない)
     ↓
広い意味での視力を問う質問であり、視野狭窄・視野欠損等も含まれる(選択基準に含む)

「2-4 食事摂取」
小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等(厨房・食卓は問わない)、食べやすくするための介助は含まない。
中心静脈栄養:「1.介助されていない」を選択
     ↓
一部介助の定義として:「食卓で小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる等、食べやすくするための介助や、スプーン等に食べ物を乗せる介助が行われている場合も含む。 」
中心静脈栄養:「4.全介助」を選択

「2-5 排尿」 
使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、直後の清掃ではないため、含まれない。
     ↓
使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、回数に関わらず「排尿後の後始末」として評価する。

「2-6 排便」 
使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、直後の清掃ではないため、含まれない。
     ↓
使用したポータブルトイレの後始末を一括して行う場合は、回数に関わらず「排便後の後始末」として評価する 。

「2-12 外出頻度」 
・1回概ね30分以上の外出の頻度を評価。(自宅の庭も含む点を「特記事項の例」で明記)
・一定期間(調査日より概ね3ヶ月)の状況において、外出の頻度で選択する。
     ↓
・1回概ね30分以上、居住地の敷地外へ出る頻度を評価。徘徊や救急搬送は外出とは考えない。同一施設・敷地内のデイサービス、診療所等へ移動することも外出とは考えない。
・一定期間(調査日より概ね1ヶ月)の状況において、外出の頻度で選択する。過去1ヶ月の間に状態が大きく変化した場合は、変化した後の状況で選択を行うものとする。

「4-11 物や衣類を壊す」 
(実際に、物が壊れなくても破壊しようとする場合の選択基準)規定なし
     ↓
実際に、物が壊れなくても破壊しようとする行動がみられる場合は評価する。

「4-12 ひどい物忘れ」
この物忘れによって、何らかの行動が起こっている
     ↓
・この物忘れによって、何らかの行動が起こっているか、周囲の者が何らかの対応をとらなければならないような状況(火の不始末など)をいう。電話の伝言をし忘れるといったような、単なる物忘れは含まない。周囲の者が何らかの対応をとらなければならないような状況については、実際に対応がとられているかどうかは選択基準には含まれないが、具体的な対応の状況について特記事項に記載する。

「5-1 薬の内服」
・(経管栄養(胃ろうを含む)などのチューブから内服薬を注入する場合)規定なし
     ↓
・経管栄養(胃ろうを含む)などのチューブから内服薬を注入する場合も含む(選択基準に含む)

要介護認定の見直しに係る検証・検討会(1)

介護保険最新情報Vol.106「要介護認定の見直しに係る検証・検討会における検討結果について」

「第3回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」の概要とのことです。

以下、思いつくままに、抜粋(と、勝手に加工)。


認定調査員テキストの経緯と修正について(概要)


2006年テキスト
  ↓
2009年テキスト
  ↓
テキスト修正(案)


能力 有無(麻痺・拘縮)

能力
 確認動作+日頃の状況。 より頻回な状況で選択
麻痺
 明確な確認基準なし。 日常生活上の支障で判断。
     ↓
実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状況とが異なる場合、実際に行ってもらった状況で選択。
     ↓
修正1
 実際に行ってもらった状況と、調査対象者や介護者から聞き取りした日頃の状態が異なる場合は、より頻回な状況で選択。


「起き上がり」等の項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、「何かにつかまればできる」を選択。
     ↓
「起き上がり」等の項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、「できる」を選択。
     ↓
修正2
「起き上がり」等の項目で、自分の身体の一部を支えにして行う場合、「何かにつかまればできる」を選択。


介助の方法

判断の根拠については項目によって様々。(頻回な状況、調査対象者の能力を勘案など)
     ↓
実際に行われている介助により選択。
(不適切な状況については特記事項の記載のみとし、選択には反映できなかった。)
     ↓
修正3
実際に行われている介助が、不適切な場合は、その理由を特記事項に記載した上で、適切な介助を選択。



生活習慣等によって行為が発生しない場合の判断の根拠は項目によって様々。(対象者の能力を勘案、類似の行為を勘案など)
     ↓
生活習慣等によって行為が発生していない場合は、「介助なし」を選択して、状況を特記事項に記載。
     ↓
修正4
生活習慣等によって行為が発生していない場合は類似の行為で評価できることとした。


結局、2006年テキストの考え方に戻っている箇所が多いですね。

(つづく)

障害パブコメ(6) 児童デイ/短期入所

6.児童デイサービスに係る報酬改定について


○福祉専門職員配置等加算について保育士、教員資格も含めて欲しい。
→ 福祉専門職員配置等加算は、福祉分野における国家資格である社会福祉士や介護福祉士(事業によっては、更に精神保健福祉士)の配置を評価するものであり、現在のところ他分野の専門資格について評価することは考えていません。なお、保育士については、指定基準において配置を求めており、基本報酬で既に評価していますので、本加算の対象としていません。

○児童デイサービスⅡ型のサービス管理責任者の配置につき、経過措置を設けて欲しい。
→ 今般、児童デイサービスⅡ型についても、サービス管理責任者の配置とその報酬上評価を行ったところです。その上で、平成18年9月30日以前から事業を実施している事業所については、
 ①サービス管理責任者を引き続き置かなくともよいこととする(この場合、本体報酬に百分の七十を乗じることとなる。)
 ②また、サービス管理責任者の要件につき、平成24年3月31日までは3年間の実務経験を有することをもって、サービス管理責任者とみなすことができる経過措置を設ける
こととしています。


7.短期入所に係る報酬改定等について


○障害者支援施設等の入所施設以外の事業所(いわゆる単独型事業所)によるサービスに係る単独型加算の報酬単価を引き上げるべき。
→ 今回の報酬改定で、単独型事業所に対する単独型加算を創設し、基本報酬に加えて単独型加算を算定可能な取扱いとしたところです。また、その単価については、施設入所支援サービス費や共同生活介護サービス費等の水準との均衡なども考慮して設定しています。

○事務が繁雑となるので、短期入所の送迎については、基金事業(通所サービス等利用促進事業)でなく送迎加算として報酬の加算で評価して欲しい。
→ 今回、基金事業において、通所サービスの送迎に対する助成に加え、短期入所の送迎についても助成対象としたところであり、報酬の加算での対応は考えておりません。

○日中活動サービスと短期入所の報酬単価が二重払いとなっているため、夜の短期入所サービスと日中活動の組み合わせが認められたが、これでは短期入所の報酬が大幅に減収となり、事業所が短期入所を存続できないので、障害者が短期入所をこれからも利用できるようにして欲しい。
→ 報酬改定前においては、日中活動サービスを利用している者が、居宅において介護を行う者の事情により、同一日に引き続き短期入所を利用する場合等、真にやむを得ない事由があると認められる場合を除いて、同一日に短期入所サービス費と日中活動サービスに係る報酬を算定することはできませんでしたが、今回の報酬改定により、同一日に短期入所サービス費と日中活動サービスに係る報酬を算定することができるようにしたところです。また、利用に際してのアセスメントを加算で評価するなどの充実策も講じています。

○医療機関において行われる短期入所に係る施設基準について、重症心身障害者等の日中や短期入所の社会資源が乏しいので、施設基準を緩和し、都道府県の判断で、医療提供施設でなくても施設基準を満たすと認められるよう解釈の余地を残して欲しい。
→ 今回の改定においては、医療機関における短期入所に宿泊を伴わない場合の報酬を設けており、これにより事業所数の増につながることを期待しています。なお、医療機関以外の施設等において行われる短期入所については、通常の短期入所の報酬を算定していただくことになります。

山陽・中国道の無料措置の正式情報



山陽自動車道防府西インターチェンジ~中国自動車道山口インターチェンジの無料通行措置を開始します

                                                          平成21年7月26日
                                                     西日本高速道路株式会社
                                                                中国支社

 NEXCO西日本中国支社(広島市安佐南区、支社長:早川和利)では、災害により通行止めとなっている一般国道262号の迂回車両への対応として、下記のとおり山陽自動車道及び中国自動車道の一部に無料通行措置を実施しますので、お知らせします。
 なお、本措置は区間限定であり、この区間以外を通行される車両は対象となりませんのでご理解願います。

1.開始日時
 平成21年 7月26日(日曜)16時00分~

2.対象車両
 山陽自動車道 防府西インターチェンジ(IC)から流入し、山口ジャンクション経由で中国自動車道 山口ICで流出した車両 又は 中国自動車道 山口ICから流入し、山口ジャンクション経由で山陽自動車道 防府西ICで流出した全ての車両
 ※対象区間においても、ETCのご利用は可能です。その際、通行料金が表示されますが、ご請求はいたしません。
 また、利用照会サービス等においてもご利用の履歴が表示されますが、ご請求はいたしません。

別紙 無料通行措置の事例

3.その他
一般国道262号の通行止めが解除されることに伴い本措置を終了する際は、別途お知らせします。

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これも無断転載ですが、災害対応ということで、著作権をお持ちの方(西日本高速道路株式会社さん)もご了解いただきたいと思います。

(ご了解いただけない場合には、恐れ入りますが、当記事のコメント欄により、その旨お知らせ願います。)

こちらの山口県のページの方がわかりやすいかもしれません。
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18200/saigai-ukairo/saigai-muryou.html


09/08/31追記

一般国道262号(防府市勝坂)通行止め解除および高速自動車道無料通行措置の終了について


現在、一般国道262号(防府市勝坂)については、平成21年7月21日の豪雨災害によって全面通行止めとなっています。
この度、仮復旧工事を進めてきた結果、下記の日時に通行止めを解除いたします。
なお、本復旧工事の完了までは概ね1年間を要する見込みです。

また、現在通行止めとなっている一般国道262号の迂回車両の対応として、山陽自動車道および中国自動車道の一部において無料通行措置が実施されていますが、一般国道262号の通行止め解除に伴い、今回の無料通行措置は終了となります。

1.通行止め解除日時

平成21年9月6日(日曜日)13時00分

上記日時での一般国道262号通行止め解除にあわせて、現在実施されている山陽自動車道防府西IC~中国自動車道山口IC間での無料通行措置は終了となります。

2.通行止め解除の概要

被災した上勝坂橋部分に仮設橋梁を設置し、4車線全てが通行可能

迂回路の高速無料化要請へ

迂回路の高速無料化要請へ=首相、山口豪雨災害で


 麻生太郎首相は26日昼、豪雨災害により山口県防府市の国道262号線が寸断されていることを受け、迂回(うかい)路として活用できる高速道路の無料化を西日本高速道路株式会社に要請する方針を明らかにした。羽田空港で記者団に語った。
 高速道路の無料化は、山口県の二井関成知事が同日、首相に電話で要請した。区間は山陽自動車道の防府西から中国縦貫自動車道の山口インターチェンジまで。豪雨災害に関し、首相は「現地においては二次災害防止、復旧復興に万全を期すよう知事に(電話で)申し上げると同時に、政府内にも対応を指示した」と述べた。


↓こういう感じでしょうか?
(土地勘がないので・・・間違っていたらすみません。)

なお、災害関連ということで、記事の全面引用させていただいた時事通信社さんも、
山口県道路情報『道路見えるナビ』のデータを(しかも勝手に加工して)使わせていただいた山口県土木建築部道路整備課さんも、どうかお許しを。

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<7月27日追記>
正式決定したみたいですね。

************

<山口豪雨>中国・山陽道を一部無料化 被害国道の迂回路
7月26日20時23分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090726-00000045-mai-soci

 17人の死亡・行方不明者が出た山口県の豪雨災害を受け西日本高速道路会社は26日、土石流被害で通行止めとなっている山口県防府市の国道262号の迂回(うかい)路として、中国自動車道山口と山陽自動車道防府西の両インターチェンジ(IC)間(23・8キロ、普通車750円)の復旧までの通行料金無料化を始めた。国道復旧には1~数カ月かかる見込みという。

 国道は防府、山口両市を結んでおり、県の調査によると通行止め区間は1日に約3万1000台が通行する大動脈だった。適当な迂回路がないため、同社が県の要請を受けて決めた。ただし、途中の山口南ICから入って防府西や山口ICで出る場合は通常料金。
(以下略)

************

※西日本高速道路会社の発表内容は、こちらの記事に書きました。

災害時の特例など

西日本の豪雨で、大変なことになっています。
被害を受けられた方、災害対応に奮闘されている自治体や関係機関の方々にはお見舞い申し上げます。

「岩手・宮城内陸地震」のときに作ったページから、災害時の主な特例などについて転記してみます。
(その他、避難所の要援護者、公費負担医療など、そのときに発出された各種の通知については、上のリンク先に掲載しています。)

なお、実際にこれらの特例の対象となるかどうかは、各自治体にご確認ください。

要介護(支援)認定の更新の特例
 災害その他のやむを得ない理由により認定の有効期間内に更新申請ができなかった場合は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護(支援)更新認定の申請をすることができます。
(介護保険法第28条第3項・第33条第3項)

介護保険や障害者(児)サービスの利用者負担の特例
 本人や世帯の生計を主として維持する人が、災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたときは、利用者負担の割合が1割から引き下げられる場合があります。
(介護保険法第50条・第60条、障害者自立支援法第31条、児童福祉法第24条の5)

介護保険や障害者(児)サービスの利用者定員の特例
 入所施設、短期入所、通所などのサービスで、被災者(児)を受け入れる必要があるとき、定員を超えて受け入れることが認められる場合があります。
(各施設・事業の基準省令など)

手当関係の所得制限の解除
 児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当などが所得制限で支給停止となっている方が災害で大きな損害を受けたときは、支給停止が解除になる場合があります。

罹災(りさい)証明書
 災害により被害を受けたことの証明書です。税金の減免や、保険請求など、さまざまな手続で必要になることがあります。
 大地震など、大規模な災害ではすぐに発行することは難しい場合があります。
 <発行機関・相談窓口>
  ・地震や風水害の場合:市区町村
  ・火災の場合:消防署

税金の減免、申告や納付の猶予など
 税金によって何らかの対応が可能な場合があります。
 他の公租公課(国民健康保険、介護保険料、保育料など)も、同様の取扱いの場合があります。
(介護保険法第142条、各自治体の条例など)
 <主な相談先>
  ・国税(所得税など):税務署
  ・都道府県税:都道府県税事務所
  ・市区町村税:市区町村の税務担当課

公的手数料の免除
 住民票や納税証明書などの発行手数料が免除になる場合があります。

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