新型インフル対策/個人防護具編

「消毒編」のついでに、これも介護保険最新情報Vol.101から。


(問4)個人防護具(マスク、手袋、ゴーグル等)はどのように扱えばよいか。

(答)
 新型インフルエンザの感染防止策として使用する、マスク、手袋、ゴーグル、フェイスマスクの取り扱いについては、以下に留意すること。

1.マスク
 ○症状のある人がマスクを着用することによって、咳やくしゃみによる飛沫の拡散を防ぎ、感染拡大を防止できる。ただし、健康な人が日常生活においてマスクを着用することによる効果は現時点では十分な科学的根拠が得られていない。そのため、マスクによる防御効果を過信せず、お互いに距離をとるなど他の感染防止策を重視することが必要となること。
 ○マスクの装着に当たっては説明書をよく読み、正しく着用すること。特に、顔の形に合っているかについて注意すること。
 ○マスクは表面に病原体が付着する可能性があるため、表面に触れないよう取り扱うとともに、原則使い捨てとし(1日1枚程度)、捨てる場所や捨て方にも注意して、他の人が触れないようにすること。
 ○なお、家庭用の不織布製マスクは、新型インフルエンザ流行時の日常生活における使用において、医療用の不織布製マスク(サージカルマスク)とほぼ同様の効果があると考えられること。

2.手袋
 ○新型インフルエンザウイルスは、手から直接感染するのではなく、手についたウイルスが口や鼻に触れることで感染する。つまり、手袋をしていても、手袋を着用した手で鼻や口を触っては感染対策にはならないこと。
 ○手袋着用の目的は、自分の手が汚れるのを防ぐためである。したがって、滅菌されている必要はなく、ゴム製の使い捨て手袋の使用が考えられる。手袋を外した後は、直ちに流水や消毒用アルコール製剤で手を洗うこと。
 ○手袋を介して感染が広がらないよう、少なくとも感染者、濃厚接触者及びその他の者に接する場合は、手袋を交換すること。

3.ゴーグル、フェイスマスク
 ○ゴーグルやフェイスマスクは、介護現場において直接に飛沫をあびるような処置が行われる場合に、眼の結膜からの感染を防ぐために着用が考えられる。ゴーグルは、直接的な感染だけでなく、不用意に眼を触ることを防ぐことで感染予防にもつながることが期待される。
 ○しかし、ゴーグルは、すぐに曇ったり、長時間着用すると不快である。購入にあたっては、試着して従業員の意見をよく聞きながら選択すること。

4.個人防護具(マスク、手袋、ゴーグル等)の廃棄
 ○個人防護具の着用時、廃棄や取り替えの時には、自らが感染したり、感染を拡大するおそれがあるため注意が必要であること。
 ○基本的に、個人防護具は使い捨てであり、できる限り1日に1~2回は交換し、使用済みのものはすぐにゴミ箱に捨てる。ウィルスの付着したゴミは密閉された容器に回収し、廃棄する際は、ゴミ袋に封をした上で、開封する危険性のないように留意すること。
 ○しかし、使い捨てはコストがかかる上、場合によっては個人防護具が不足する可能性もある。そのような状況では、使用時間を長くする、繰り返し使用することも検討すること。
 ○全ての個人防護具を外した後には、個人防護具にウイルスがついている可能性もあるのですぐに手洗いや消毒用アルコール製剤による消毒を行う。また、廃棄場所を定め、その処分をする人の感染防止策についても十分に検討しておく必要があること。
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新型インフル対策/消毒編

アルコールの内服消毒の話題(謎)が出ていたので、介護保険最新情報Vol.101(平成21年6月19日)より、一部引用してみます。

(問3)施設内での接触感染を防ぐため、どのように清掃・消毒を行ったらよいか。

(答)
 以下の点に留意して、実施すること。
1.ウイルスの種類や状態にもよるが、飛沫に含まれるウイルスは、その場所である程度感染力を保ち続けると考えられるが、清掃・消毒を行うことにより、ウイルスを含む飛沫を除去することができること。

2.感染者が咳やくしゃみを手で押さえた後や鼻水を手でぬぐった後に、机、ドアノブ、スイッチなどを触れると、その場所にウイルスが付着すること。

3.通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて、特に机、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、エレベーターの押しボタン、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところを拭き取り清掃すること。頻度については、どの程度、患者が触れる可能性があるかによって検討する必要があるが、最低1日1回は行うことが望ましい。消毒や清掃を行った時間を記し、掲示すること。

4.従業員が発症し、その直前に職場で勤務していた場合には、当該従業員の机の周辺や触れた場所などの消毒剤による拭き取り清掃を行う。その際作業者は、必要に応じて市販の不織布製マスクや手袋を着用して消毒を行う。作業後は、流水・石鹸又は速乾性擦式消毒用アルコール製剤により手を洗う。清掃・消毒時に使用した作業着は洗濯、ブラシ、雑巾は、水で洗い、触れないようにすること。

5.具体的な対象別消毒方法及び消毒剤の使用方法については、別表を参考とすること。

表1 対象別消毒方法について
*食器・衣類・リネン
 食器・衣類・リネンについては、洗浄・清掃を行う。衣類やリネンに患者由来の体液(血液、尿、便、喀痰、唾液等)が付着しており、洗濯等が不可能である場合は、当該箇所をアルコール製剤を用いて消毒する。

*壁、天井の清掃
 患者由来の体液が明らかに付着していない場合、清掃の必要はない。患者由来の体液が付着している場合、当該箇所を広めに消毒する。

*床の清掃
 患者が滞在した場所の床については、有機物にくるまれたウイルスの除去を行うために、濡れたモップ、雑巾による拭き取り清掃を行う。明らかに患者由来の体液が存在している箇所については、消毒を行う。

表2 消毒剤の使用方法について
*次亜塩素酸ナトリウム
 次亜塩素酸ナトリウムは、原液を希釈し、0.02~0.1w/v%(200~1,000ppm)の溶液、例えば塩素系漂白剤等を用いる。消毒液に浸したタオル、雑巾等による拭き取り消毒を行う、あるいは該当部分を消毒液に直接浸す。

*イソプロパノール又は消毒用エタノール
 70v/v%イソプロパノール又は消毒用エタノールを十分に浸したタオル、ペーパータオル又は脱脂綿等を用いて拭き取り消毒を行う。

これは、入所型の社会福祉施設等での対策についてなので、必ずしも一般家庭でこのとおりにする必要がある、という意味ではありません。
ちなみに、消毒用エタノールの濃度は70%とか80%のレベルなので、ビール程度の濃度で体内消毒とか主張しても(苦笑)・・・でも、心の消毒(ストレスの軽減)には、用い方によっては十分効果があると思われます。

早朝・夜間・深夜20分未満のホームヘルプサービス

某掲示板での質問関連で調べていて気がついたのですが、

障害者自立支援法の居宅介護では、
「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。所要時間とは、実際に居宅介護を行った時間をいうものであり、居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。」
(報酬告示の留意事項通知・平成18年10月31日付け障発第1031001号)
と、あるだけなのですね。


介護保険の訪問介護では、今回の報酬改定に伴い報酬告示の留意事項通知も修正され、
所要時間30分未満の身体介護中心型を算定する場合の所要時間については、20分以上とする。
ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定訪問介護にあってはこの限りでない。
(平成12年3月1日付け老企第36号)
と明記されました。

以前は、Q&Aレベルで
深夜時間帯を含め24時間対応するいわゆる巡回型の訪問介護サービス内容については、一般的には、身体介護を中心とした介護として所要時間30分未満の身体介護中心型を算定できる。
という国の見解があったのですが、それが正式に通知レベルに位置付けられたということになります。
(Q&Aが正式見解ではないという意味ではありませんが・・・)

このあたりの考え方は「障害特性」にはあまり関係なく、訪問介護のみで居宅介護には通用しない・・・とは考えにくいので、居宅介護の通知にも織り込むべきだと思いますが・・・



ちなみに、訪問介護の所要時間については、
たぬさんの労作・訪問介護算定基準ワークシート(平成21年8月版)で、

************
所要時間20分以上でないと身体介護中心型は算定できませんが、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定訪問介護にあってはこの限りでないとされています。また、後述の緊急時訪問介護加算の対象になる場合についても、所要時間20分未満でも算定可能です。
************

というような補足があります。
「後述の緊急時訪問介護加算の対象になる場合」が気になる方は、訪問介護算定基準ワークシートをご覧ください。)

※緊急時訪問介護加算については、こっちの記事でも触れています。

発症しないのはなぜか?

3万8000人が重症の想定
(NHK)8月28日 17時49分
新型インフルエンザの感染がこのまま拡大すると、ことし10月をピークに国民の5人に1人に当たる2500万人余りが発症し、およそ3万8000人が重症になるという想定を厚生労働省がまとめました。
http://www3.nhk.or.jp/news/t10015158471000.html


※他にも出ています。

1日当たり76万人発症=新型インフルの流行時-入院4万6400人・厚労省試算(時事通信)8月28日17時49分
http://rd.yahoo.co.jp/media/news/related_article/from_article/headlines/?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090828-00000013-cbn-soci

新型、最大で全国民の30%が発症も―厚労省(医療介護CBニュース) 8月28日22時 1分
http://rd.yahoo.co.jp/media/news/related_article/from_article/headlines/?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090828-00000013-cbn-soci

国内新型インフル 10月に流行ピークか(産経新聞) 8月28日21時 9分
http://rd.yahoo.co.jp/media/news/related_article/from_article/headlines/?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090828-00000593-san-soci

新型インフル 1日最大76万人が発症 厚労省試算(毎日新聞) 8月28日20時42分
http://rd.yahoo.co.jp/media/news/related_article/from_article/headlines/?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090828-00000021-maip-soci

インフルピーク時、1日76万人発症…厚労省(読売新聞) 8月28日20時 5分
http://rd.yahoo.co.jp/media/news/related_article/from_article/headlines/?http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090828-00001031-yom-soci

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まあ、仮定の多い推計なんですが・・・

仮に、国民の2割が発症するとして・・・それはもちろん大変なことですが、

8割は発症しないということなんですね?


最大で3割が発症するとしても、国民の7割は発症しないということ。

その中には、世間から完全に隔離されている人やら、ワクチンで守られている人(重度化の恐れが高い人や医療従事者など)もありますが、そうでない人が大多数でしょうから・・・

発症しないのはなぜか

ということに焦点を当ててもよいのかもしれません。

手洗い、うがい、消毒、幸運(!)・・・は、もちろんとして、

やはり、体力、免疫力か?


ということは、この秋は、
仕事が残っていても残業はほどほどにして(しないのが一番)
栄養のあるものを飲み食いして
早めに寝る
ということが大事かと(笑)

小6でも救命できる

もう寝ようと思ったんですが、すごい記事が目に付いたので、これもメモ代わりに。

小6が心臓マッサージ、父親の命救う

(8月25日14時32分配信 読売新聞)

 先月31日、東京都内の小学6年男児が、就寝中に突然呼吸が止まった父親に対し、119番の指令室員の指示通りに心臓マッサージを行い、奇跡的に命を救った。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090825-00000723-yom-soci

 東京消防庁は「大人でもパニックになる場面なのに、勇気ある行動」として、25日午前、本人を呼んで冷静な行動をたたえた。

 この男児は、東京都杉並区の区立済美小6年の室賀悠君(11)。

 寝室で寝ていた会社員の父、隆さん(42)がうめき声を上げて意識を失ったのは7月31日午前1時20分頃だった。隆さんはまもなく呼吸が止まり、妻の由佳さん(42)が119番。悠君は姉で高校1年の愛さん(15)と自室から駆けつけた。

 「心臓マッサージを教えます」。電話口の星智貴・指令室員(33)の呼び掛けに、由佳さんが「言う通りにできる?」と悠君に尋ねた。悠君はすぐにうなずき、隆さんの横に座った。

 由佳さんは「胸の真ん中を真下に押して」「1秒に1回より速く」と星さんの指示を伝えると、悠君は的確に胸を押し続けた。

 通報から4分後、救急隊が到着。隊員がマッサージを引き継ぐと胸の鼓動が再開し、隆さんは一命を取り留めた。搬送先の病院で突発性の心停止と診断されたが、隆さんは今では、病室で悠君らと笑顔で会話ができるまでに回復した。

 同庁によると、隆さんのようなケースでは、3分以上応急措置を施されないと致死率は50%に達する。「適切な措置がなければ命を落としたケースだった」。担当医師はそう話し、悠君をたたえた。25日朝、由佳さん、愛さんとともに同庁を訪れた悠君は「心臓マッサージは初めてだったけど、お父さんを助けられて良かった」とはにかんでいた。
※枠囲み内、追記しました。(09/08/26)
(全文引用になってしまいましたが、あまりに素晴らしい記事だったので。読売さん、まずかったら、コメントいただければ削除しますから。)


感動はもちろんですが、なんか、いろいろ可能性を感じさせるような出来事です。

ちょっと、自分のメモ代わりに(謎)

こんなスレッドがあったんですね。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/39206.html

「自分で調べなさい。その方が自分のためになる」という人、
自分のわかる限り親切に教える人、
いろいろな立場があってもよろしいかと思います。
うん、これは自分で言った(書き込んだ)記憶がある。


************

09/08/26追記
最近考えていること。

「上から目線」を理由にして、コメントした人の人間性自体を批判する人は、
実は、その相手に能力的、あるいは人間的なコンプレックスを感じているのではないかと思っています。
当のコメントした人(批判された人)自身には、見下ろす意図はあまり(あるいは全く)ないのですが、
自信がない、あるいは(正確な表現ではあるませんが)「いい意味での自我」が弱い、というようなことに起因するのでしょうか、被害妄想的とでも言いましょうか・・・

昔の、例えば、あの「けんさん」なんか相手だったら、そういうことに気を遣うことなく、ワクワクするような議論が展開できたのですが・・・
(それでいて、ケンカの止め時を参加者それぞれがなんとなく探ってる感じとか、誰か(スレ立て者を含めて)が仲裁に入るとか、荒れているようでそれなりに掲示板の秩序がギリギリのバランスで保たれている感じがあったと思うのですが・・・)

こんなこと書くとは、年を取った証拠かな(苦笑)

続きを読む

障害ヘルパーのサービス提供責任者数

気を取り直して・・・(事情はこちらの記事)、
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
(平成18年12月6日付け障発第1206001号)を見ていくことにします。

第三 居宅介護、重度訪問介護及び行動援護
1 人員に関する基準
(2)サービス提供責任者(基準第5条第2項)
 ① 配置の基準
  ア (略)
   また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。
   a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が450時間又はその端数を増すごとに1人以上
   b 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
    (略)
  イ 事業の規模に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱いは次のとおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)の2分の1以上に達している者でなければならない。
   a ①のアのa又はbに基づき、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、常勤換算方法によることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、常勤換算方法で、当該事業所の月間の延べサービス提供時間を450で除して得られた数(小数点第一位に切り上げた数)又は従業者の数を10で除して得られた数以上とする。
   b aに基づき、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者数から1を減じて得られた数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
   c ①のアのa又はbに基づき、6人以上のサービス提供責任者を配置しなければならない事業所であって、常勤換算方法によることとする事業所については、①のアのa又はbに基づき算出されるサービス提供責任者の数に2を乗じて3で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
   従って、具体例を示すと別表1又は2に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

ここまでは、介護保険の訪問介護と同様なので、(添付もれの)別表1・2は、
サービス提供責任者数についての確認の別表と同じようなものと思われます。

問題は、重度訪問介護です。

(5) 指定重度訪問介護事業所の取扱い
 ① サービス提供責任者の配置の基準
  ア (略)
  また、サービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。
   a 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や移動時間を除く。)が1,000時間又はその端数を増すごとに1人以上
   b 当該事業所の従業者の数が20人又はその端数を増すごとに1人以上
   c 当該事業所の利用者の数が5人又はその端数を増すごとに1人以上

・月間延べサービス提供時間1,000時間ごと (居宅介護などでは450時間ごと)
・従業者(ヘルパー)20人ごと (居宅介護などでは10人ごと)
と、他のサービスに比べて緩和されています。

また、それらに替えて、

・利用者数が5人又はその端数を増すごとに1人以上

と、他のサービスにはない要件を満たしてもよいこととされています。

それで、このルールが異なるサービスを併せて行う場合ですが・・・

(7)人員の特例要件について
 ① 介護保険との関係
  介護保険法による指定訪問介護事業者及び指定介護予防訪問介護事業者が、法による指定居宅介護、指定重度訪問介護又は指定行動援護の事業を行う場合は、当該介護保険法上の指定を受けていることをもって、基準を満たしているものと判断し、指定を行って差し支えないものとする。

訪問介護、居宅介護、行動援護は、サービス提供責任者数の考え方は差がないので、特に問題ないでしょう。
「訪問介護の要件(提供時間数、または、ヘルパー数)さえ満たしていれば、居宅介護などの数字は合算しなくてよい」という考え方がたまに出現することもあるようですが、サービス提供責任者の配置の主旨から見て、明らかに間違っています。

 ② 指定居宅介護事業者が、指定重度訪問介護又は指定行動援護の事業を併せて行う場合の要件
  ア 従業者(ホームヘルパー)
   当該事業所に置くべき従業者の員数は、一の指定居宅介護事業所として置くべき従業者の員数で足りるものとする。(指定居宅介護事業者、指定重度訪問介護事業者及び指定行動援護事業者の3つの指定を受ける場合も同様とする。)
  イ サービス提供責任者
   当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、指定重度訪問介護及び指定行動援護を合わせた事業の規模に応じて1以上で足りるものとする。(同上)
   ただし、指定重度訪問介護事業所が指定居宅介護又は指定行動援護の事業を併せて行う場合のサービス提供責任者の配置の基準は、次のいずれかに該当する員数を置くこととする。(同上)
   a (2)の①の基準のいずれかに該当する員数

これは問題ないですね。
すべてのサービスを合算して、提供時間数(450時間ごと)か、ヘルパー数(10人ごと)で判断する、というものです。

b 指定居宅介護又は指定行動援護については(2)の①の基準のいずれかに該当する員数、
  指定重度訪問介護については(5)の①の基準のいずれかに該当する員数、
のそれぞれを合計した員数

計算方法の特例が認められている重度訪問介護だけ別計算する方法です。
この場合、介護保険の訪問介護は、居宅介護などと合算して計算するものと考えられます。

(ただし、(5)の①のアのbの基準により指定重度訪問介護のサービス提供責任者の員数を算出する場合は、「指定重度訪問介護専従の従業者20人又はその端数を増すごとに1人以上」に読み替えて算出するものとする。

そうですね。緩和された特例の要件で計算しないと意味がありませんから。

この場合、指定重度訪問介護と指定居宅介護又は指定行動援護の双方に従事する従業者については、(2)の①のアのbの基準を適用し員数を算出した上で、「指定重度訪問介護専従の従業者20人又はその端数を増すごとに1人以上」の基準により算出した員数と合計した員数を配置することとする。)

重度訪問介護とその他のサービス(居宅介護など)と両方に従事するヘルパーは、本来のルール(ヘルパー10人ごと)で計算する。
そして、重度訪問介護専従のヘルパー数で計算した値と合計する、ということになります。

これでいくと、重度訪問介護を相当の割合で実施している事業所でない限り、あまり緩和されないような感じがします。

それにしても、わかりにくい。

やはり、行方不明の「別紙3~5」を拝見したいものです。

別表がない

イメージ 1

ちょっとサービス提供責任者の人員基準を確認しようと思って、
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」
(平成18年12月6日付け障発第1206001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を調べてみました。

平成21年3月31日付け障発第0331032号で改正されていますが、
ワムネットに改正後の全文が掲載されているはずです・・・

が・・・

居宅介護について、

************
従って、具体例を示すと別表1又は2に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
************

と書いてあるのですが、「別表1」も「別表2」も見当たりません。


その後に、重度訪問介護についても

************
従って、具体例を示すと別表3から5に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
************

とあるのですが、これまた、「別表」が見当たりません。


介護保険の訪問介護と同様、障害福祉サービスの居宅介護などでも、一部非常勤のサービス提供責任者が認められるという変更がありましたし、重度訪問介護に至っては、かなりの要件緩和が行われているので、ぜひとも「具体例」を確認したいところなのですが・・・

これは、やはり、チョンボですよね?


厚労省が悪いのか、ワムネット側の責任かは知りませんが、
こういうのを見ると、サ責人員についてのどこかの企業のエライ人の認識不足だけを責められないような気もします(謎)

こんなおいしい物、初めて食べた

メディカルケアネットで紹介されていた「キャリアブレイン」の記事です。

認知症の人も働きたい!―グループホームでの「就労デイ」

http://news.cabrain.net/article.do?newsId=23763

記事に出ていたのは、東京都日野市にある「グループホームきずな」です。
ここは、東京都の「認知症支援拠点モデル事業」の事業者に採択され、多くの取り組みを行ってきたそうですが、今回紹介されているのは、地域に住む認知症の人が仕事をして社会に貢献する場をつくる「就労デイ」という取り組みです。

以下、記事の抜粋です。

************

 就労デイの特徴は、地域に住む認知症の人を参加の対象にしたこと。グループホームに入所している高齢者もいるが、参加者の多くは地域包括支援センターなどに広報を行って集めた地域住民だ。

 仕事の内容は多岐にわたる。
 ある時、ピザ店からチラシにクーポン券をホチキスで留める作業を受注した。皆が力を合わせ、1日がかりで1000枚以上のチラシにクーポン券を留めた。仕事が終わった後、対価としてピザを用意したのだが、施設側は「さすがにピザは食べないだろう」と考え、おにぎりも用意した。すると、初めてピザを食べた80歳代、90歳代の高齢者が、「こんなおいしい物、初めて食べた」などと言い、平らげてしまったという。

************


この後にも、「ちょっといい話」が出ていますが・・・

私が惹かれるのは、こういう話なんですよね。

初めてピザを食べた80歳代、90歳代の高齢者が、「こんなおいしい物、初めて食べた」などと言い


施設側の先入観(これは必ずしも責められないとは思いますが)を覆す、高齢者(しかも認知症の方々)の味覚、感受性・・・そして、可能性。


私も、「こんなおいしい物」と感動できる食べ物に、これからいくつも巡り会えるかもしれない。

そう考えると、明日がいくらかでも楽しみになってくるし、長生きしなきゃ、とも思うんですよね。

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被災で保険証をなくしても大丈夫

                                                       事務連絡
                                                 平成21年8月12日
近畿厚生局医療指導課
兵庫県民生主管部(局)
 国民健康保険主管課(部)
 後期高齢者医療主管課(部)
中国四国厚生局医療指導課   御中
岡山県民生主管部(局)
 国民健康保険主管課(部)
 後期高齢者医療主管課(部)

                                          厚生労働省保険局医療課

        平成21年台風第9号による被災者に係る被保険者証等の提示等について

 平成21年台風第9号による被災に伴い、被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取扱いとするので、その実施及び関係者に対する周知について、遺漏なきを期されたい。
 また、近畿厚生局及び中国四国厚生局におかれては、兵庫県内及び岡山県内の保険医療機関及び保険薬局の被害状況並びに療養の給付等を行うに当たって現時点で支障を来している事情等(平成16年新潟県中越地震の際の対策(別紙参照)の各項目を必要とする状況下にある保険医療機関等があるか否か等)について、兵庫県、岡山県、医師会、歯科医師会、薬剤師会などの関係者から情報収集し、下記まで報告されたい。
 なお、公費負担医療において医療券等を指定医療機関等に提示できない場合の取扱いについては、公費負担医療担当部局等より、別添のとおり同日付で事務連絡が発出されているものであること。

厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線3172)
FAX:03-3508-2746

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※前の記事と似たような話ですが・・・
 これまた、岩手・宮城内陸地震のときに、同じような通知が出ています。

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