ノルマと減給

「ノルマが達成できなかったときには給料を減額する」というのは可能なのでしょうか?

まず、労働基準法を見てみます。(以下、この記事の枠囲み内は労働基準法です。)

(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

ということで、賃金などの労働条件は明示しておかなければなりません。

ただし、

(この法律違反の契約)
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

(法令及び労働協約との関係)
第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。

ということで、就業規則などに明示されていても、労働基準法などに抵触する場合には無効です。


さて、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、一定のノルマを課せられている場合です。
たとえば、
A:ケアプランに併設サービス(または同一法人のサービス)の利用を位置付けなければならない
とか、
B:○件以上のケアプランを獲得すべく「営業」しなければならない
のような場合です。

利用者の意思に反してAを強要することは、居宅介護支援事業の基準省令その他の法令に抵触することが明白なので、明らかに無効です。
Bについてはどうでしょうか?
経営の論理からすれば、一見、問題ないようにも見えますが・・・

(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

この解釈は難しいところですが、少なくとも、介護支援専門員が努力したとしても達成できるとは限らない事項(利用者の入院や要支援への軽度化などもあり得る)について、ペナルティ的な契約をするのは問題があると私は思います。
このあたりは、歩合給などの場合とは考え方が異なるのではないでしょうか。

ちなみに、歩合給であっても、「ノルマが達成できなかったら賃金を払わなくてもよい」ということではありません。

(出来高払制の保障給)
第27条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

また、上記のBの考え方が有効と仮定したとしても、ペナルティには限度があります。

(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

たとえば、月給20万円なら、日額にして約6,600円ですから、1回のペナルティとしては約3,300円までしか認められませんし、その合計が月額で2万円を超える減額は違法ということになります。

そもそも、この減給は遅刻常習者など就業規則違反についてのペナルティを想定したものと思われ、契約件数未達成などを理由とした減給については、やはり違法性の疑いがぬぐえません。
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メモリ増設

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懸案だったパソコンのメモリを増設しました。
(Mebius PC-GP10-DH)

長らく、増設場所がわからなかったのですが、実は非常にわかりやすい場所でした・・・
(ずっと以前の機種の記憶で、キーボード側だと思い込んでいた。)

QAせくしょん・樹形図工房出張所(謎)

ちゃぶ台


フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%93%E8%A2%B1%E5%8F%B0

他にもいろいろなページがヒットしましたが、
・折り畳みできる脚のついたテーブル
・主に食卓として使うが、学校の宿題など、他の用途にも利用できる
というのが共通のところでしょうか。

やすみんさんがお尋ねの「ちゃぶ」の語源については複数の説があるようですが、
卓袱:中国で用いられるテーブル
というのが有力そうです。


ちゃぶ台返し


「巨人の星」の星一徹、「寺内貫太郎一家」の貫太郎、「自虐の詩」のイサオ
などの諸氏が、一流の使い手として知られています。

1,000コメント

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みなさん、いつも訪問していただき、ありがとうございます。

1,000コメント目は、みほさんでした♪

ぱちぱちぱち・・・

ちなみに、現時点でのコメント数のベスト3は、

   ミスラさん 118
   みほさん   97
   じぇいさん  43

             です。

特定事業所加算の要件をめぐる問題(その2)

いわゆるヘルパー事業所のうち、訪問介護・居宅介護・行動援護の特定事業所加算についての続きです。

「文書等による指示及びサービス提供後の報告」について、前の記事で、私は、
「そのヘルパーが始めて入る時に一度やればいい」というのは不適当、
「1日3回入る場合には3回ともに必ず情報伝達」というのも不適当な場合がある、
と書きました。

その伝達すべき「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」については、各サービスの留意事項通知で次のように書かれています。

~少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項

このうち、
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
については、それほど変化がない場合が少なくありません。
特に、1日のうちで複数回訪問する場合、変化がない方が一般的でしょう。
(人によっては「意欲」は変動があるかもしれませんが・・・)

となると、
「前回のサービス提供時の状況」と、「他は変化がないこと」
を伝えておけば、この要件は満たす、という考え方もできると思います。

仮に、平日の昼間(でなくてもかまいませんが、サービス提供責任者が勤務に就いている時間帯に)、
午前にAヘルパーが、午後にBヘルパーが訪問する場合、
Aヘルパーが訪問終了後にサービス提供責任者にサービス提供時の状況を報告し、
サービス提供責任者がBヘルパーの訪問前にその状況等を伝達する、
ということは可能でしょう。

また、午前も午後もAヘルパーが訪問するのなら、Aヘルパーがサービス提供責任者に状況を報告した上で、
サービス提供責任者が「午後も同じようにお願いします」とでもAヘルパーに伝えれば済むはずです。
(これを電話や口頭ではなく、わざわざメール等が必要というのが面倒なところですが・・・)

ちなみに、サービス提供責任者からヘルパーへの伝達は「文書等の確実な方法」によることとされていますが、
ヘルパーからサービス提供責任者への報告は、電話や口頭ではいけないとは規定されていません。
(留意事項通知で、「サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない」とされているだけです。)

では、サービス提供責任者の勤務時間外ではどうでしょう?

先に書いたように、24時間365日のサービス提供を行っているような事業所では、サービス提供責任者が毎回対応するのは「労基法違反」以前に不可能です。
居宅介護の留意事項通知などにあるように、
「サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない」
というのが厚生労働省の取るべき見解でしょう。

その場合、
・サービス提供責任者は勤務時間内に伝達メール等を送っておくこと
そして
・次の勤務時間開始後にその間の状況について報告を受けること
という対応が考えられます。

また、サービス提供責任者が複数存在している事業所で、休日対応のサービス提供責任者シフトを組んでいるような場合には、本来の担当外のサービス提供責任者が報告を受けるなどの対応を行うことも考えられます。
そういうシフトが組めない場合、あるいは夜間・深夜・早朝帯に複数のヘルパーがいわゆる巡回型で訪問するような場合には、ヘルパー間で適宜情報伝達を行うというのもアリでしょう。

もちろん、緊急時には、その事業所のマニュアルなどに基づいた緊急対応を行うとともに、真夜中であろうがサービス提供責任者や管理者に必要な報告を行うことを否定するものではありません。

それから、居宅介護の留意事項通知にある、
なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。
という記述は、行動援護については適用されないこととされています。

たしかに、
「行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。」
という通知はあるのですが、行動援護は平日だけのサービスではないので、サービス提供責任者の休日に行うこともあります。
なので、行動援護についても、「サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない」のではないかと私は考えます。
だって、厚生労働省ですから←しつこい(笑)

こうしてみると、社援局は老健局よりは(たぶん)マシなものの、「月~金」勤務という固定概念が払拭されていないのかな、という感じもします。

特定事業所加算の要件をめぐる問題(その1)

いわゆるヘルパー事業所(訪問介護・居宅介護・重度訪問介護・行動援護)の特定事業所加算についてです。

「文書等による指示及びサービス提供後の報告」という要件があります。
これは体制要件のひとつで、加算(I)~(III)のすべてに必要です。

まず、訪問介護の要件告示(H12年厚生省告示第25号)です。

指定訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。

障害福祉サービスの要件告示(H18年厚生労働省告示第543号)でも、居宅介護と行動援護では同様の規定になっています。

指定居宅介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する居宅介護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する居宅介護従業者から適宜報告を受けること。

指定行動援護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する行動援護従業者に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービス提供終了後、担当する行動援護従業者から適宜報告を受けること。

一方、重度訪問介護だけは異なります。

指定重度訪問介護の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者を担当する重度訪問介護従業者に対し、毎月定期的に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達するとともに、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項に変更があった場合も同様に伝達を行っていること。

サービス提供責任者からヘルパーへの伝達は「毎月定期的に」であって、「伝達してから開始する」わけではありません。


次に、留意事項通知を見ていきましょう。

まず、訪問介護です(H12年老企第36号)。

 同号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
 同号イ(2)(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
 また、同号イ(2)(二)の訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。

居宅介護でも、同様の文章が並んでいますが・・・

【留意事項通知】
 543号告示第1号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
 同(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。

この後に、訪問介護にはない文章が続きます。
 また、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。
 なお、同(二)の居宅介護従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。

サービス提供責任者はヘルパー10人に1人の配置で基準を満たしますから(もうひとつの要件はここでは省略)、24時間365日の対応は物理的に不可能、労働基準法違反以前の問題ですから、これは当然でしょう。

この通知の理念からは、常勤のサービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供を行っている場合には、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲で差し支えない、という考え方もできると思います。


さらにQ&AのVol.1(「障害保険福祉関係主管課長会議資料」H21.3.12別冊)でも同様の部分があります。

************
問3-3
 特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのような方法か。
(答)直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。
 <なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。>
 また、従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告についてもFAX、メール等によることが可能であるが、報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存する必要がある。
 ※ 行動援護の特定事業所加筆の要件イ(2)の(ニ)については、下線部を除き、同じ取扱いとする。
************

WIKI文法で下線部を表現する方法を知らないので、色を塗ってみました。(< >で囲んだ部分です。)

でも、行動援護は除外されちゃってますね。

「行動援護は、主として日中に行われる外出中心のサービスであることから、早朝・夜間・深夜の加算は算定されないので留意されたい。」(留意事項通知)
という国の考え方なので、やむを得ないのかもしれません。

ついでに、重度訪問介護の留意事項通知です(Q&Aも同様の表記があります)。

 543号告示第2号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
 また、「毎月定期的」とは、当該サービス提供月の前月末に当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を伝達すること。
 なお、「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。

訪問介護、居宅介護などとの違いは、「前回のサービス提供時の状況」ではなく「前月(又は留意事項等に変更があった時点)のサービス提供時の状況」となっていること。
それに、伝達時期が「前月末」となっていることです。


こうしてみると、某所(謎)にコメントしたとおり、
「そのヘルパーが始めて入る時に一度やればいい」というのは不適当、
「1日3回入る場合には3回ともに必ず情報伝達」というのも不適当な場合があると思います。

そうでないと、
老健局は、やはり社援局より能力が低い
と言われかねません。

いずれにせよ、最近のような国が頼りない状況では、

公務員の法令解釈は「官報に何が書いてあるか」が基本であり、公式のQ&Aにすら書いてないおかしな見解(謎)を金科玉条の如く守る必要はない

という考え方もできると思います。全員に勧めるわけではありませんが・・・

ちゃぶ台

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「ちゃぶ台返し」用の「ちゃぶ台」を買えとか命令する怖い人がいたので(謎)
ひさびさに、GIFアニメーションを作ってみました。

やっぱり、スムーズには動かんなあ(汗)



主な使用ソフト(どちらもフリーウェアです。)
・GIF & MNG-LC アニメーション作成ツール Giam
・六角大王

「樹介」と「樹解夢」の比較用シート

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(画像をクリックすると元のサイズで表示されます。)

判定結果比較用ワークシート「樹較会議」version 1.0を作ってみました。
どるくす工房のこのページからダウンロードできます。

<はじめに>
 介護認定シミュレーション用ワークシート「樹介」version 3.2と、
 障害程度区分シミュレーション用ワークシート「樹解夢」ver.2.4を統合し、
 その結果を比較するワークシートです。
 (「樹介」「樹解夢」については、それぞれの記事をご覧ください。)
 ハードディスク内の、適当なフォルダにコピーしてお使いください。
 MS-EXCEL 97 以降が必要です。

<使用方法>
 ワークシート「入力用」に、データを入力します。
 色の付いたセルにプルダウンメニューから選択して入力してください。
 淡黄色のセルは、要介護(支援)認定、障害程度区分認定の共通項目、
 ベージュ色のセルは、要介護(支援)認定のみに必要な項目、
 薄緑色色のセルは、障害程度区分認定のみに必要な項目です。
 なお、以下の調査項目は、要介護(支援)認定、障害程度区分認定で、
 同じ項目として取り扱うことは適当でないと考えられるため、
 別々に入力する仕様としています。
 ・介護3-3:生年月日や年齢を言う 障害6ー5イ:生年月日をいう
 ・介護5-5:買い物        障害9ー6:買い物
 ・介護5-6:簡単な調理      障害9ー1:調理(献立を含む)

 先頭に「k」が付いたシート名(ベージュ色のシート見出し)は「樹介」と、
 先頭に「s」が付いたシート名(薄緑色のシート見出し)は「樹解夢」と、
 同じ結果が表示されるはずです。
 また、「入力用」シートの下部には、両方の結果の概要が表示されます。

<注意事項>
 「樹較会議」の使用により何らかのトラブルが発生したとしても、
 作成者は一切責任を負いません。使用者の責任でお使いください。
 また、「樹介」「樹解夢」の注意事項もご覧ください。
 誤り等、お気づきの点があれば、お手数ですが、コメントをいただければ幸いです。
 なお、要介護(支援)認定について「自立」とあるのは、「介助されていない」
と読み替えてください。

<配布について>
 「樹較会議」のコピー配布はネット上も含め、自由です。
 ただし、実費相当額以上の有償配布はご遠慮ください。

<履歴>
2009. 9.21  ver.1.0 公開。
2009. 9.22  ver.1.0b 小ミス修正。
2009.10. 9  ver.1.1 「樹解夢」修正(ver.2.5)による。

少年ドラマシリーズの記憶

たぬさんの記事で記憶が蘇ったので(謎)
思い立って、NHK少年ドラマシリーズについて調べてみました。

1972年 タイム・トラベラー・・・原作:筒井康隆「時をかける少女」。出演:島田淳子(浅野真弓)。
    かなり鮮明な記憶あり。
    満員御礼・・・記憶なし。
    ミルナの座敷・・・記憶あやふや。原作は読んだことがあるはず。
    とべたら本こ・・・部分的に記憶あり。原作(山中恒)も読んだ。
    悲しみは海の色・・・記憶なし。
    怪人オヨヨ・・・テーマ曲(エンディング?)記憶あり。ドラマ本体は部分的に記憶あり。
    少年オルフェ・・・部分的に記憶あり。
    どっちがどっち・・・見たような記憶あり。
    続 タイムトラベラー・・・そこそこ記憶あり。
1973年 姉弟、はつさんハーイ!、コロッケ町のぼく・・・記憶なし。
    暁はただ銀色・・・原作:光瀬龍。出演:テレサ野田。そこそこ記憶あり。
    気まぐれ指数・・・原作:星新一。部分的に記憶あり。
    空飛べ!キャットウィーズル・・・記憶なし。
    けんかえれじい・・・出演:竹下景子。部分的に記憶あり。
    あなたの町、ロンドン大追跡、つぶやき岩の秘密、それ行け名探偵・・・記憶なし。
    ぼくがぼくであること・・・原作:山中恒。テーマ曲は記憶あり。
    海のセバスチャン、しろばんば、マッティと大ちゃん・・・記憶なし。
1974年 夕ばえ作戦・・・部分的に記憶あり。
    マリコ、荒野の王子・・・記憶なし。
    ぼくのおじさん・・・当時好きだった北杜夫原作だが、記憶あやふや。
    まぼろしのペンフレンド・・・記憶あやふや。
    ユタとふしぎな仲間たち・・・記憶あやふや。
    おんぼろ車のドナおばさん、悦ちゃん、秘密の白い石、風の中の子供、霧の湖、空中アトリエ、
    少年カウボーイ、二十四の瞳、アルプスのスキーボーイ・・・記憶なし。
1975年 春の太鼓、末っ子物語・・・記憶なし。
    太郎・・・原作:曾野綾子「太郎物語・高校編」。部分的に記憶あり。
    マッティと愉快な仲間たち、六年二組の春は・・・、キヨ子は泣くもんか、赤外音楽、ふたりの追跡、
    珍太郎日記、ジュンのあした、リバーハウスの虹、野菊の墓、長くつ下のピッピ、
    すばらしき友人、なぞの転校生、ぼくのテムズ川・・・記憶なし。
1976年 あおげばとうとし、二十四の瞳 第2部、幼年時代、アルプスの少女ハイジ、アケミの門出、
    ママの卒業式、いつわりの微笑、明日への追跡、長くつ下のピッピ~冒険旅行・海賊退治、地球防衛団、
    いたずらっ子エミール、巣立つ日まで、森の秘密、兎の眼、快傑黒頭巾、風の又三郎、姉妹、
    安寿と厨子王・・・記憶なし。
1977年 11人いる!・・・記憶なし
    未来からの挑戦・・・そこそこ記憶あり。以前は主人公側が多かったテレサ野田が敵方に(笑)
    きみはサヨナラ族か、困ったなア、赤い月、アン通り47番地、叱られ人生、孤島の秘密、幕末未来人、
    十三歳の夏、白い峠、スカイパトロール・チョッパーワン・・・記憶なし。
1978年 蜃気楼博士、その町を消せ!、寒い朝、ポンコツロボット太平記・・・記憶なし。
1979年 七瀬ふたたび・・・原作:筒井康隆。出演:多岐川裕美。けっこう記憶あり。
1980年 オハヨウ先生こんにちは、ぼくとマリの時間旅行、家族天気図・・・記憶なし。
1981年 おとうと、星の牧場、あんずよ燃えよ・・・記憶なし。
1982年 芙蓉の人、おれたち夏希と甲子園・・・記憶なし。
1983年 だから青春 泣き虫甲子園・・・記憶なし。


こうしてみると、もう一度見てみたい作品があったり、見ていなくても原作は楽しんで読んでいたり、けっこう質が高かったんだなあ、という気がします。

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