試作

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昔の画像ファイルが見つかったので、ちょっと加工。
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ケアマネに連絡がつかない場合

緊急にサービス調整が必要なのに担当ケアマネに連絡がつかない、ということは(もちろん、ない方がよいのですが)、あり得ない話ではありません。

居宅介護支援の基準省令の解釈通知(平成11年老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」)を見てみます。

常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整えている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。
指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務していて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。

営業時間中は何らかの形で連絡が取れる体制を整えておく必要があります。
営業時間外については、基準上は連絡体制の義務付けはありません。
(ただし、当然のことながら、特定事業所加算を算定している事業所は、24時間連絡体制を確保する必要があります。)

もちろん、特定事業所加算を算定していない事業所でも、少なからぬケアマネが携帯電話などで連絡が取れるよう努力している現実はあると思います。
利用者や家族(あるいはサービス事業者)の立場では、連絡が取りやすいケアマネにお願いしたいのは当然なので、営業時間内しか連絡がつかない事業所が淘汰される可能性を否定するものではありません。

しかしながら、ここは最低基準上から見た話で続けます。

緊急時にサービスが必要になり、家族やサービス事業者がサービスを調整した場合はどうなるか。

訪問介護の身体介護については、21年報酬改定により緊急時訪問介護加算が新設されました。
サービス提供責任者とケアマネが連携し、ケアマネが事前に必要性を認めることが基本ではありますが、やむを得ない事由により事後に必要と判断した場合にも算定可能とされています。
加算の算定だけでなく、当該サービス費本体の算定も認められます(それも償還払いでなく現物給付化が可能)。

では、通所サービスや短期入所サービスはどうでしょうか。
たとえば、居宅介護支援事業所の休日に、家族介護者の傷病や親族の死亡等により、日帰り、または宿泊で、要介護者を預けなければならなくなった場合などです。

実は、介護保険法では、償還払いが基本の形です。

第41条第1項
 市町村は、・・・「居宅要介護被保険者」・・・が、・・・「指定居宅サービス事業者」・・・から・・・「指定居宅サービス」・・・を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅サービスに要した費用・・・について、居宅介護サービス費を支給する。(略)

煩雑な文言を整理すると、こういう形になります。

もっとも、その第2項では、

2 居宅介護サービス費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

とあり、介護保険法施行規則第62条で給付管理の対象となる医療系サービスについて対象となる被保険者が規定されています。
法の「市町村が必要と認める場合に限り」というのは、施行規則で定めるサービスについてだけの規定、と読めなくもないのですが、
たとえば、Jさんのブログ「介護保険法を勉強しなおす」では、

「これ以外の居宅サービスについても、居宅介護サービス費の支給対象にするためには、利用することの必要性をきちんと説明できるようにしておくことが前提になります。」


制度の理念などから考えて、私もこの考え方に賛成です。

なお、居宅サービス計画に基づいたサービスは、適切なケアマネジメントに基づいているという(少なくとも理念的には)担保があるため、市町村で「必要性の判定」は個別に行っていませんが、居宅サービス計画に基づいていない償還払いのサービスについては、介護保険法第23条などの規定に基づき、文書その他の提出を求めて必要性を判定することはあり得ると思います。

次に、現物給付についての条文です。

介護保険法第41条第6項
 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス事業者から指定居宅サービスを受けたとき(当該居宅要介護被保険者が第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援の対象となっている場合その他の厚生労働省令で定める場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要介護被保険者が当該指定居宅サービス事業者に支払うべき当該指定居宅サービスに要した費用について、居宅介護サービス費として当該居宅要介護被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要介護被保険者に代わり、当該指定居宅サービス事業者に支払うことができる。
介護保険法施行規則第64条
 法第41条第6項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 一 居宅要介護被保険者が指定居宅サービス(略)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
  イ 当該居宅要介護被保険者が法第46条第4項の規定により指定居宅介護支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。
(以下略)

居宅介護支援事業者の届出をしていることは必要条件ですが、それだけでは現物給付は受けられません。
「当該指定居宅サービスが当該指定居宅介護支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき」
という条件も満たす必要があります。

この場合、事前には居宅サービス計画に織り込まれていないサービスですから、本来は現物給付の対象とはなりません。

問題は、事後に織り込まれた場合。

この判断は難しいと思いますが、
・ケアマネに連絡を取ることが困難であった場合
・事後に、サービス担当者会議など適切なケアマネジメントにより緊急にサービスを利用する必要性が認められた場合
の両方を満たすのなら、現物給付の対象として差し支えないのではないか、と私は考えます。

あ、もうひとつ追加しておきます。
・今後、同様の緊急事態が起きたときの対応について、サービス担当者会議などで協議されている場合
これは、厳密には法的要件ではないのかもしれませんが、適切なケアマネジメントという観点からは、当然必要な観点と思われます。

あと、償還払い、現物給付を問わず、個別援助計画(通所介護計画など)の作成は必要でしょうが、その作成及び同意が事前か事後かなど、さまざまな論点はあると思います。

さらに、本記事の内容に反対の考え方(現物給付化は不可能、償還払いも困難、というような)も、できるとは思われます。

私は「保険事故」に対する給付という観点からは、緊急時に対象とならないことに違和感を感じるているのですが、多少、偏った考え方になっているかもしれません。
そのあたりのバランスのためには、たとえば、たぬさんのこちらの記事やコメント欄でのやりとりを参考にしていただいた方がよいようにも思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/tanu_wb/58075593.html
http://blogs.yahoo.co.jp/tanu_wb/58095402.html

そして、もちろん、

さして緊急性もないのに自社の利益を確保するためだけにケアマネを無視してサービス提供しようとする一部の事業者を肯定しているわけではありません。

ホルモン焼きうどん

佐用町名物「ホルモン焼うどん」が近畿圏内のローソン各店で11月17日より販売開始されているようです。

兵庫県佐用町は、同県宍粟市、朝来市、岡山県美作市などとともに、8月の台風で甚大な被害を受けた地域です。

売上げの一部は、佐用町に寄付されるとのこと。

現地の「ホルモン焼きうどん」の各店も、再開しているそうなので、機会があれば本場で味わってみたいところです。


光って見にくいのですが、「がんばろう佐用町」のロゴが入っています。
(佐用町商工会青年部が作られたそうです。)
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添付のタレをかけて電子レンジで加熱すると・・・湯気が立ちのぼって、またもや見にくい写真になりました(汗)
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撮り直しましたが、ぶれてます(涙)
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具は多くありませんが(まあ、値段から見て仕方がない)、うどんはモチモチしておいしいです。

毎日新聞(11月23日)社説

毎日新聞の11月23日の社説です。批判的立場になるので、公平を期すため全文を引用します(太字強調は引用者です)。

社説:療養病床 削減計画を実行せよ

 「療養病床の削減計画を凍結する」と民主党のマニフェストにあり、長妻昭厚生労働相は改めて「凍結」を表明した。しかし、それでは医療が必要ない多くのお年寄りを病院に閉じこめておくことになる。どうして脱社会的入院の流れをせき止めるのか、理解できない。

 療養病床は、70年代後半から増えた老人病院を前身とし、現在は医療保険を財源とする25万床と介護保険の13万床が存在する。06年、自民党政権は介護療養病床を全廃、医療療養病床を約22万床(当初は15万床)に削減する計画を発表した。それに対し「介護難民があふれる」「医療のない介護施設では不安」などの批判が起こり、民主党は削減計画を凍結する旗を立てたのだ。

 しかし、療養病床を削減するといっても、閉鎖して入所者を追い出すわけではなく、特別養護老人ホームや老人保健施設などへ転換させようというのである。そのために施設基準を緩め、税制優遇や各種助成金もある。医療が手薄になることへの入所者の不安は分からなくはないが、中央社会保険医療協議会の調査(05年)ではほとんど医療が必要ない人は約50%、週1回程度の医療の提供で済む人と合わせると8割以上になる。日本医師会や厚労省の調査でも4割前後の人は医療がほとんど必要ないという。むしろ狭い病室で寝かせきりでいるために症状が悪くなる人が多いとすらいわれているのだ。

 では、なぜ介護施設への転換が進まないのかといえば、経営側にとって収益が減るからだ。入所者1人当たりの1カ月の平均費用と床面積は、特養ホーム29万円(10・65平方メートル)、老健施設31万円(8・0平方メートル)、介護療養病床41万円(6・4平方メートル)、医療療養病床49万円(同)。療養病床が狭いのに費用がかかるのは医師や看護師を多く配置することになっているからだ。しかし、現実には医療が必要ない入所者が多い。その矛盾を解消するための削減計画であり、医療給付費も総額で3000億円くらいは節約できるといわれている。症状の重いお年寄りは存続する療養病床に集約して医療を提供すればいいのではないか。

 最近は特養ホームや老健施設で個室化が進み、家庭的な設備や雰囲気が重視されるようになった。いざという時の不安から狭い病室にとどまって結果的に寝たきりになるよりも、生活環境の整った介護施設で手厚いケアを受けながら暮らした方が良くはないか。精神科病院や一般病院にもお年寄りの社会的入院は多数ある。やはり、ここは削減計画を実行すべきだ。健康のためにも財政のためにも社会的入院から脱しよう。医療への過剰な期待はもうやめよう。
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20091123k0000m070110000c.html

一見して、「という」とか「いわれている」とか、厚労省などからの伝聞を根拠にしているところが多い印象です。
数字の信憑性について突っ込むのは、気の毒かもしれません。

というところで、

療養病床を削減するといっても、閉鎖して入所者を追い出すわけではなく、特別養護老人ホームや老人保健施設などへ転換させようというのである。

という部分について。

現在、特養ではなく、老健でさえ(老健ならばこそ、というべきか)医療的ケアの必要性が高い要介護者は拒否される傾向があります。
根底には、もちろん、医療費のマルメの問題。

急性期対応の医療機関で「治療の必要性はない」というのと、
療養病床(医療・介護)、老健、特養、特定施設、在宅、それぞれの場で「医療行為が対応できるか」というのと、
全く同じように扱うことは無理があると思います。

「ほとんど医療が必要ない人は約50%、週1回程度の医療の提供で済む人と合わせると8割以上になる」という調査結果は、在宅の場(特に老々看護)で、途方に暮れている家族介護者の存在を知っている人間にとっては、信じ難いものです。

お年寄りを病院に閉じこめておくな、というのは結構ですが、主張すべきなのは
「療養病床 削減計画を実行せよ」
ではなく、

まず「受け皿を整備せよ」ではないかと思うのですが。


ちなみに、過去の同紙では、違ったニュアンスの記事があります。

療養病床:削減に悲鳴 家族に負担、病院も混乱
(2007年4月6日)
 国が06年度から進めている長期入院施設「療養病床」の削減政策により、不安を抱く高齢者が増えている。ピークの06年2月に38万1840床だったベッド数は同年12月で1万2411床減の36万9429床に。率では3.3%減と目立たないが、入院ベッドを求めて住み慣れた地域をやむなく離れたり、自宅で引き取った家族が介護に悲鳴を上げるなどの深刻なケースが出始めている。【吉田啓志】

 かつて5万に迫った人口が3万近くに減る北海道根室市。昨年3月、唯一の療養病床を持つ根室隣保院付属病院が閉院した。前月の国の削減決定を受けた判断だった。

 同市で民宿を営む河原翼子さん(66)は毎日、髄膜炎で寝たきりの夫謙次郎さん(84)の世話をするため、隣保院に通っていた。語りかけながら体をふき、ヒゲをそる。そんな2年間続けた日常が閉院で奪われた。

 転院した根室市立病院も長くはとどまれず、ようやく見つけたのが130キロ離れた釧路市内の療養病床。車で2時間以上かかり、週に1度日帰りするのがやっとだ。

 「若い人だけでなく、年寄りまで街を出ていかなくてはならないなんて、おかしい」。そう憤る翼子さんは最近、高血圧に悩んでいる。

明日の私:どこで死にますか 第1部・療養病床削減/1 父の入院先が閉じた
(2007年4月7日)
病気になった高齢者はどこで過ごすのか 今、8割の人が医療施設で死を迎える。国は高齢化に伴う医療費の膨張歯止めに躍起で、最大のターゲットは入院、施設入所費だ。私たちはこれからどこで最期を迎えるのか。シリーズ「どこで死にますか」の第1部は、療養病床削減の現場を見る。(1面参照)

◇仕事あきらめ介護

◇54歳、募る不安--「在宅」に負担重く

 北海道根室市の鈴木俊博さん(54)の人生は昨年2月、父俊雄さん(84)が入院する社会福祉法人「根室隣保院付属病院」からの「閉院」を告げる電話で一変した。

 根室から150キロ離れた羅臼(らうす)町の建設会社で非正規社員として働き、「3月から正採用」が目前だった。母は3年前に亡くなり、姉弟は遠方に暮らす。病院から「転院先はないだろう」と言われ、根室に戻り引き取ることにしたが、それは不況風のやまない北辺の街でようやく得た仕事をあきらめる決断でもあった。

 俊雄さんはパーキンソン病で、要介護度は2番目に重い4。3年前、インフルエンザにかかって病状が悪化し、根室市立病院に入院。市内唯一の療養病床である隣保院に移った。

 その隣保院は全国に広がる医師不足に悩まされていた。必要とされる常勤医4人以上が確保できず、道庁から文書指導を受けた。入院ベッド75床すべてを使用できず、借入金は1億円を超えた。国の療養病床削減方針がとどめとなり、昨年3月に閉鎖した。隣保院の周田泰俊常務理事は「大幅な減収が見込まれ、導入を前に閉院した」と話す。

 入院患者全57人のうち市内で転院できたのは20人。根室市は俊雄さんについて「希望すれば1年以内に施設入所できたはず」と言うが、入所できても50歳を超える俊博さんに市内に仕事はない。市外に出れば見舞いもままならない。「また転院させられ、仕事や生活が翻弄(ほんろう)されるのでは」との不安も強かった。

 俊博さんは妻と早くに離別し、子供3人を男手一つで育てただけに家事も苦にならないが、それでも5時間おきのおむつ交換や3食の用意はつらい。「『おいしい』の一言もなく食事を食べる姿に、怒りがこみあげる」とも語る。生活の支えは月額約20万円の父親の年金だけ。暮らしに余裕はない。在宅介護を始めて半年後の昨秋、血圧が時に200を超えるようになった。

 「父親は自分がみとるからいいが、自分の老後はどうなるのか。子供たちにはこんな思いは絶対にさせたくない」。俊博さんは先の見えない不安にさいなまれている。【望月麻紀】

延長保育の事業仕分け【速報版】

「行政刷新会議ホームページ」より
http://www.cao.go.jp/sasshin/
【速報版】 行政刷新会議「事業仕分け」

第2WG 評価コメント

評価者のコメント
事業番号2-25 延長保育事業
(次世代育成支援対策交付金)
・ 延長保育事業は、基本的に強化すべき。ただし、厚生労働省は必要とされるデータを全く持っていない。データの提示なくして、必要額や会計の議論はできない。

・ 延長保育の支援は大変に重要で、公共セクターによる支援は継続すべきである。ただし、財源は都道府県が合意するのであれば、年金特別会計児童手当勘定でかまわない。都道府県が反対する場合、特別会計1/2、市町村1/2にすべき。

・ 全体(保育事業)としてのサービスの負担割合について、検討してほしい。

・ 2年以内の子ども手当て創設に伴い、保育の抜本的な制度改革を行うべき。とりわけ、ソフト交付金と児童育成事業の項目の多さは驚きで、地方に一括して財源を渡すべき。

・ 財源についても、特別会計の負担割合を見直す。積立金も活用し、都道府県に新たな負担のないようにする。受益者負担の観点から、補完的保育サービスまで一般国民が負担するのはおかしい。

・ 厚生労働省のセクショナリズム「保育=福祉」の固定観念が強い。延長保育を事業主拠出金及び民間企業(社会福祉法人)に限定しすぎ。

・ 児童手当勘定や、労災特会などからの支出で事業の継続を図るべき。児童手当勘定の積立金が800億円あるというのには驚いている。時間外保育延長は、必要とされるのは一般的に残業対応である。本来、国民の福祉向上を思うなら、残業などない勤労状況を目指すべきで、貴重な一般会計の使い道は「待機児童の解消」の方向で政策の充実を図るべきと考える。

・ 埋蔵金で2年間制度を継続し、その間にトータルで国民が安心して子育てできる制度をつくりあげて欲しい。来年度の早いうちに制度提案できるとの説明があった。

・ 延長保育については、受益者負担の増加の検討も必要では。一般会計で実施した方がよい。年金特別会計に移した場合に、企業の実効税率がどうなるかの議論が必要。全体として企業負担を増加させる議論の流れであるが、企業の競争力への配慮も重要。

・ ニーズの具体的な把握について、工夫をしていく必要があると思います。埋蔵金があるなら、保育所の増設に使えばよい。

・ 「次世代育成支援」に関する全体のスキームができるまで、現状(一般会計)で手当てすべき。しかし、多数の事業は保育園/親子(申請者=受益者)から見て、簡便で使いやすい形に抜本的に統一すべき。

・ 来年度はこのままサービスの継続が必要。特別会計の中でどのような次世代育成対策支援をするのかを22年度に考え、整理し、23年度には整理した形で新しくスタートさせる。延長保育事業そのものは、ワーキング保護者が増加していること、また、出生数を増やすことをサポートするためにも、継続・強化する必要がある。財源については、コンスタントに予算がとれる枠があるようにすべき。一般会計・特別会計、どちらでもよい。ただし、埋蔵金があり、使うあてがないのであれば、これに充てることは必要だ。

WGの評価結果
延長保育事業(次世代育成支援対策交付金)
見直しを行う
(廃止 0名 自治体/民間 0名 見直しを行わない 3名
 見直しを行う 9名:
  ア.他の保育サービスと同様に、特別会計により実施 8名
  イ.その他 1名

とりまとめコメント
 子ども手当ての創設にみられるように、社会全体で子育てを応援していくことに力点を置いていることは言うまでもなく、この延長保育事業もムダという議論はなく、必要だという認識であることを指摘する。
 その上で、本WGでの判定のとおり、延長保育事業は「見直し(特別会計により実施)」という結論とさせていただく。現在は制度的な過渡期にあるため、抜本的な保育のあり方について政務三役でしっかりと議論し、その中で負担のあり方についても、議論を行っていただきたい。当面1,2年の間は、特別会計の中で負担するという形で予算要求をお願いしたい。
 ただし、次世代育成支援対策交付金は国1/2、市町村1/2で、児童育成事業費は国1/3、都道府県1/3、市町村1/3という負担については、特会に移管することにより、地方自治体や受益者に過度な負担が生じることのないよう、法改正なども含めて検討していただきたい。
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/pdf/nov16kekka/2-25.pdf


議論の過程の詳細がわからないので、厚生労働省がどのようなデータを求められ、どの程度しか答えられなかったのかもわかりません。

ただ、

時間外保育延長は、必要とされるのは一般的に残業対応である。本来、国民の福祉向上を思うなら、残業などない勤労状況を目指すべき

延長保育については、受益者負担の増加の検討も必要では。

という、一見、正論に見える意見(もちろん、本当に正論の部分もありますが)に対しては、
・遠方の保育所しか利用できない場合がある(職場を「定時」に出ても「延長」になってしまう)
・就労時間帯が一般的なサラリーマンとは違う職種がある(これは「公務員」でもあり得る)
・病気や介護で延長保育を利用せざるを得ない場合がある(これはネット上で見かけた女性のブログでも書かれていました)
という程度は即座に反論していただきたかったと思います(反論されたかもしれません)。

何より、

こどもをすこやかに育てる、ということについては、社会全体が受益者である

という視点を、仕分け委員も政府職員も持つべきでしょう。

サービスの必要性の検討(その2)

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要援護者に対する公的支援制度の必要性の検討(介護保険、障害福祉サービスなど)


要援護者にとって必要性がないもの
要援護者が存在しなくても発生する需要(例:家族の食事の調理)※※
・要援護者本人が自力で行える行為※

家族が行うことが適当な行為
・家族が通常の生活で行う範囲(例:家族のものと一緒に洗濯できる衣類の洗濯)
 生活援助(家事援助)は、基本的にはこのカテゴリーに属する。※
 それ以外(身体介護等)については、家族の支援を優先すべきという法令上の規定はない。

地域の支え合い・支援サービス、他の福祉施策などで行うことが適当な行為
(例:ヘルパーの調理より配食サービスの利用の方が合理的と考えられる場合)
 なお、介護保険と障害福祉サービスとの優先関係は法令上の規定があるが、
 それらの公的支援制度と、地域の支え合い・支援サービス、他の福祉施策などとは、
 法令上(自治体の条例等を含む)の規定がない限り、絶対的な優先関係はない。
 http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22164145.html

※要援護者本人や家族が物理的に一度や二度は行える行為であっても、それを継続することが困難な場合もある。
(例:家族が早起きして、要援護者の昼食を作って出勤することは可能であったとしても、それを毎日続けることができるとは限らない。)

※※要援護者以外への支援が例外的に可能と考えられるもの
 ・育児をする親が十分に子どもの世話ができないような障害者である場合の「育児支援」
  http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/20379265.html
 ・要援護者本人の自立支援が、結果的に家族の利益につながるもの
  (いわば法律用語で言う「反射的利益」であって、家族の側から権利主張できるものではない。)

※※※検討を要するもの
 ・家族介護者が吸引等の生命維持に直結する医療行為を頻回に行わなければならない場合に、
  その家族介護者のための家事(食事の用意等)をヘルパーが行うこと。


************************


この記事のあたりから考えているのですが、なかなかまとまりません。

最後の「※※※検討を要するもの」は、以前からの悩みどころでありまして、訪問看護が必要なだけ利用できればいいのでしょうが、現実は家族介護者に負担がずっしりとかかっています。

もちろん、ヘルパーによる吸引も条件付で容認されてはいますが、「業としては行えない」ヘルパーによる吸引(しかも対応できるヘルパーが十分とはいえない)と、医療行為を行う家族介護者をヘルパーが支援することを「大目に見る」こととの比較は、難しいところだと思います。

黒いスープの

ラーメンです。

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というより、チャーシュー麺でした。
黒っぽいスープは、それほど脂っこくはないですが、旨味が濃厚です。

複数のブログによると、魚介系のダシ+動物系(とんこつ?)のWスープとのこと。

かなり多めのチャーシューや、タマネギのみじん切りなどに隠れた麺のお姿を撮ろうと思ったのですが・・・

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ぶれてしまったので、ごく小さめに。。

わりとオーソドックスな麺だと思います。

いろいろあって・・・

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ちょっと疲れました。

上の写真は、ゴボウ、ニラ、ニンジンのチヂミ。

下は、韓国風海苔巻き。容器が光ってわかりにくいのですが、
具は、ホウレンソウ、カニかまぼこ、タクアン、ゼンマイ、肉のそぼろ(みたいなもの)。
当然、韓国風海苔+ゴマ油に、白ゴマもふってあります。

延長保育は特別会計に?

事業仕分け、延長保育は特別会計に厚労省反発

11月17日1時10分配信 読売新聞

 行政刷新会議による16日の「事業仕分け」で、「延長保育事業」が「一般会計ではなく特別会計で費用を出す」と判定されたことに、所管する厚生労働省が反発している。新たな負担を強いられる可能性が高い都道府県の抵抗も予想される。

 延長保育事業は、民間保育所で11時間の開所時間を超える際、国と市町村が折半して負担する交付金でまかなう仕組みだ。2008年度にかかった費用は全体で約540億円に上る見込みとなっている。

 この日の仕分けでは、負担の仕組みについて、「児童手当」を支給するために国が事業主から集めて積み立てた特別会計から出すよう求めた。しかし、この仕組みでは、特別会計からの拠出金は全体の3分の1にとどまり、残りを都道府県と市町村が3分の1ずつ負担することになる。事業主による積立金を使うことで国の関与が薄まり、地方の負担も増えることが懸念されている。

 山井和則厚生労働政務官は16日、「国の公的責任を後退させることになる。鳩山政権は社会全体で子育てを担おうとする政権で、結果に違和感を感じる」と不快感をあらわにした。この日の仕分け作業でも、尾立源幸参院議員が「受益者や自治体に過度な負担が生じないようにしてほしい」という意見をつけた。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091117-00000065-yom-pol
(太字箇所は引用者で加工。)

報道されている内容が事実としたら、これはダメです。
延長保育の負担から逃げて、「子育て支援」もないものです。

地方自治体(特に、特異な主張をする一部の首長)の言うことをすべて尊重する必要はないと思いますが、このような仕分けが現実化するのなら、今後、政権についての批判が強まるものと思われます。

特別会計を負担している事業主からの批判もありそうです。

こんな感じだったかなあ

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ある年の夏、街灯に飛んで来ていたカブトムシのメスを拾ったのがきっかけで、
翌年、さらにその次の年には、かなり大量に増えてしまいました。

プラケースに昆虫マット、というような贅沢なシロモノでは対応しきれず・・・


お子さんが普通に飼う規模ぐらいなら、信頼できるお店でカブトムシ用に使えるということを確認したマットを使う方が、ずっと簡単だと思います。

リビングのような暖房の入る部屋で飼うと、冬場も活動するから、エサ代(マット交換)がかさむと思います。

寒いとき以外は、えさを非常によく食べます。


というより、関東以西の比較的暖かい地域なら、屋内で暖房していない、なるべく温度変化が少ない環境の方がよいでしょう。


また、もしもマットの上に何度も出てくるようなら、中の環境が悪い(乾燥、または水分が多い、フンが貯まってエサが少ないなど)か、ひょっとしたら、その幼虫自体に問題がある可能性もあります(病気や何らかの障害)。

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