続々・デイの生活相談員の休憩

こちらの記事の続報です。

介護保険法施行の頃に、国は通所介護の生活相談員は1名でかまわないという想定であったと推測できる資料がありました。


社会保障審議会第2回介護給付費分科会資料(平成13年11月5日)より
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/shingi/syakai/1105-1g.html

中ほどの「人員基準の具体例」に、

通所介護
1単位の利用者20人の場合
 看護職員(機能訓練指導員を兼務) 1人
 介護職員 2人
 生活相談員 1人

とあります。


また、法施行前の老人デイサービスについて、生活指導員(現在の生活指導員)1名という位置付けであったことが確認できる通知があります。


○老人デイサービス運営事業における老人デイサービスセンター等の利用定員等の弾力化について
(平成一〇年八月二八日 老計第二九号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%22%90%b6%8a%88%8e%77%93%b1%88%f5%81%40%88%ea%90%6c%22&EFSNO=13506&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1

7 職員の配置
(1)本事業を行うため、あらかじめ、管理責任者を定めるとともに、次の職員配置を標準とし、5及び6に定める事業内容を確保するため、必要な職員を配置するものとする。
 なお、職員を配置するに当たっては、非常勤職員を配置して差し支えないが、寮母又は生活指導員のいずれかの職種については、常勤とすることが望ましい。
 ア 基本事業
 (ア)生活指導員 一人
 (イ)寮母    一人(痴呆性老人を利用対象とする老人デイサービスセンター等にあっては二人)
 (ウ)運転手   一人
 (エ)看護婦   一人


いずれも「状況証拠」でしかないという見方は可能でしょうが、少なくとも法施行の頃には、

生活相談員の休憩時間に代替の職員を配置しなければならないとは国は考えていなかった、

と断定してよいと思います。

だから、現在残されている基準省令だけを見て、「この文言では代替職員は必要」と都道府県職員などが指導することは不適当であると私は考えます。

将来あるかもしれないリンク切れ等に備えて、画像でも残しておきます。
イメージ 1

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もちろん、週5日を超えて営業している通所介護事業所では、1人の生活相談員だけでは無理ですし、
週5日までの事業所でも、生活相談員の年次有給休暇取得などに備えて、代替職員の確保が必要なのは言うまでもありませんが。
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鉄人28号

神戸の新長田駅の近くに「鉄人28号」が立っています。

イメージ 2


KOBE鉄人PROJECTは、現在、新長田を中心とする地域の商業者と神戸市をはじめとする関係諸団体
による、地域活性化事業として推進されています。
阪神淡路大震災からの復興のシンボル、そして、広域からの強力な集客力を持つ神戸の新たな観光資
源として鉄人28号の巨大モニュメントを新長田・若松公園に建設する事を皮切りに、神戸だからこそ出来
る都市型の地域活性化事業として全国的に注目を集めています。
皆様のご協力をもちまして、鉄人28号モニュメントが2009年9月末に完成いたしました。
今後も、継続して「鉄人」と「三国志」をテーマとした施設整備やイベント開催を通して、積極的に活動いたします。
http://www.kobe-tetsujin.com/

イメージ 1

                         (注:本物は動きません。)


わりと近くに、沖縄料理を中心にした店がありました。
(沖縄物産の店の一角、という感じです。)
http://r.gnavi.co.jp/c893800/

とりあえず、沖縄そば・・・(今回は写真なし)・・・でしたが、
琉球ホルモンなど、夜のメニューも魅力的です。

発達障害者もサービス利用可能

全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)における質問に対する回答


(質疑事項)
 発達障害者への支援については、障害者自立支援法における各種サービスの対象となることが説明されましたが、これまでははっきりとした言い方をされておらず、廃止となった法改正案により発達障害を自立支援法に位置づける作業をしていたと考えます。今回の説明からすれば、精神保健福祉手帳の交付等により、各種サービスの利用が可能となるということで良いか伺います。また、この内容については広く広報すべきことと考えますが、国として広報等を行うのか伺います。

(回答)
 発達障害者については、知的障害を伴う場合は知的障害者及び精神障害者として、知的障害を伴わない場合は精神障害者として、発達障害者支援センターでの相談・発達支援等以外にも、医師の診断等により精神障害者保健福祉手帳の取得や、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスの利用等の活用が現在でも可能となっています。
 しかしながら、各自治体において、これらの情報の周知及びサービスの提供が十分ではない等の指摘があり、厚生労働省が開催する会議や発達障害情報センターホームページを通じて各自治体等への周知を行っているところであります。(昨年の会議等でも周知を行っております。)

 つきましては、各自治体におかれても、発達障害児(者)に対する各種支援施策や国庫補助事業の内容等について、管内市区町村、関係団体その他の関係者に広く周知いただくとともに、関係者との協力・連携のもと、発達障害児(者)に対する適切な支援を提供できる社会の実現に向けて、遺漏なきよう取り組んでいただきますようお願い申し上げます。

 なお、ご指摘のとおり、廃案となった「障害者自立支援法改正案」では、発達障害を法の対象として明記することとしていたところではありますが、こちらにつきましても、新たに発達障害を障害者自立支援法の対象として加えるということではなく、対象であることの位置付けを明確にするという趣旨のものであります。

(担当:障害保健福祉部精神・障害保健課)

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1月14日~15日に行われた「全国厚生労働関係部局長会議(厚生分科会)」で、各都道府県などから提出された質問について、国がまとめた回答の一部です。

この質問は、大分県から提出されたものだそうです。

続・デイの生活相談員の休憩

この記事の続きです。

某掲示板のポイントさんが引用された通知で、気がついたことがあります。

解釈通知(平成11年老企第25号)
「第2 総論」の「2 用語の定義」

(4)「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
 原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間(指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。

この「専ら・・・」の定義を確認した上で、基準省令(平成11年厚生省令第37号)に戻ります。

第93条第1項第1号
生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(略)を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数

第94条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

生活相談員が休憩する時間帯は「専ら・・・提供に当たる」とは言えないのなら、
管理者も休憩する時間帯は「専らその職務に従事する」とは言えないのではないでしょうか?
まあ、「管理上支障がない」とか、逃げ道はあるかもしれませんが、同一敷地内の兼務は認められていても、休憩してよいとは書いてない、というコジツケもできます。

つまり、「生活相談員の休憩中に代替の生活相談員を配置しなければならない」という理屈の延長上には、
管理者も休憩を取ってはいけない・・・あるいは、代替の管理者(爆)を配置しなければいけない・・・という悪夢(?)が待っています。

これは、もう、ヘリクツの世界でしょう。

管理者は、休憩を取っていても、何かことがあるときに管理者として対応できればよい。
同様に、生活相談員も、急遽、相談援助業務を行うべき事態が起きたなら、事業所内の休憩場所から呼び出せればよい。
そう考えるのが妥当です。

介護職員については、誰かがフロアにいないと利用者の安全を確保できない、という意味がありますが。

さらに、やはり解釈通知より。

例えば、提供時間帯を通じて専従する生活相談員の場合、その員数は1人となるが、提供時間帯の2分の1ずつの時間専従する生活相談員の場合は、その員数としては2人が必要となる。

「提供時間帯を通じて専従する生活相談員」というものの存在を、国は想定しているわけです。

通所介護の主流は「6時間以上8時間未満」の提供時間と思われますが、
労働基準法上、6時間を超える場合には少なくとも45分間の休憩時間が必要です。

ということは、一般的な通所介護事業所で、提供時間帯を通じて専従する生活相談員の場合、必ず休憩時間を与えなければならない、ということになります。

もちろん、解釈通知のあの例示は「4時間以上6時間未満」の事業所を想定している、という強弁もできないことはありませんが、

少なくとも解釈通知のあの表現に関わった担当職員は、

「生活相談員の休憩時間に代替職員は不要」

という認識で作成した、と考える方が自然だと思います。

続きを読む

個人ブログの閲覧

厚生労働省に対する意見・苦情の集計報告について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003wmw.html

(平成22年1月15日~1月21日受付分)


まあ、いろいろあるのですが、とりあえず、1件だけ紹介します。

<内容>
厚生労働省のパソコンから個人のブログを閲覧することは業務外と思われるが、どのような指導を行っているのか。

<対応>
業務に関連性が薄いと考えられるカテゴリのサイトの閲覧については、フィルタリングソフトにより閲覧規制を行っており、職員に対してはインターネットの適正な利用を行うよう周知を図っている旨をご説明するとともに、改めてインターネットの適正な利用を行うよう周知を図りました。

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ちなみに、私は職場のパソコンで毎日のように自分のブログを見ています(笑)
(更新はしていませんよ。)

だって、仕事に便利ですから・・・というより、仕事に便利なように記事を作成している面もあるんで・・・

報酬改定以降、青本、赤本の最新版が出るまでの間、事業者さんやケアマネ、地域包括支援センターの方々からのご質問にお答えする場合には、自分のブログがなかったら、本当に困っていたと思います。


・・・というところで。

厚労省のみなさん。勤務時間中でも、どうぞ、遠慮なく、このブログをご覧ください。老健局や社援局なら、業務の関連性はあるはずです。


腹の立つことが書いてあるかもしれませんが(爆)

デイの生活相談員の休憩

「通所介護の生活相談員が昼食などで休憩を取るとき、代替の生活相談員を配置しなければならない」
という見解の自治体があるようです。

では、通所介護を含めた居宅サービスについての基準省令(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」)を見てみましょう。

第93条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
 一 生活相談員 指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数
(以下略)

なんだか、わかりにくい表現ですね。

解釈通知(平成11年老企第25号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」)を見ても、この件についての補足の説明はありません。

 生活相談員については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第5条第2項に定める生活相談員に準ずるものである。

これは、資格要件(社会福祉主事任用資格か、それと同等以上)を指すもので、配置基準(勤務時間など)を指すものではありません。

特養の生活相談員は常勤である必要はありますが、サービス提供時間帯を通じて(つまり、普通の特養なら24時間365日)配置する義務はありませんから、もともと参考にはなりません。

この問題をわかりにくくしていることの一因に、通所介護の生活相談員については、役割が明確には規定されていない、ということがあるかもしれません。

実は、基準省令には、生活相談員がどういう役割を担うべきかは書かれていません。

解釈通知にも、

利用者の日常生活やレクリエーション、行事を通じて行う機能訓練については、当該事業所の生活相談員又は介護職員が兼務して行っても差し支えない。
程度のことしか書かれていません。

平成12年老発第214号「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について」の中には、

基準第5条(職員の資格要件)第1項及び第2項は、施設長及び生活相談員について、その有すべき資格を定めたものであるが、このうち「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、社会福祉施設等に勤務し又は勤務したことのある者等であって、その者の実績等から一般的に、施設長にあっては特別養護老人ホームを適切に管理運営する能力を有すると認められる者、生活相談員にあっては、入所者の生活の向上を図るため適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる者をいう。

と書かれています。

また、退所して在宅復帰できるかという検討、退所が可能になった場合に退所後の主治医や介護支援専門員などとの連携を図ることについて言及されています。

あとは、なんちゃら委員会の構成メンバーとして位置付けられている程度でしょうか。

まあ、特養は24時間の生活の場ですから、生活相談員の必要性は理解しやすいところです。

ですが、週何回か(しかも昼間のみ)通うだけの通所介護で、特養と同等程度の生活相談員が必要か、疑問を感じる向きもあるかもしれません。

仮に、

利用者(あるいは家族)からの相談に応じるのが仕事

とすると、

昼食休憩を取っていたとしても相談の必要性が生じたときに対応できる態勢なら、
「指定通所介護の単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保され」ている
という考え方も可能です。

休憩時間なので、※※時までは生活相談員には連絡が取れません

という対応なら別でしょうが。

なお、これは、こういう考え方もできる(だから、「休憩時間に代替の生活相談員を配置する必要はない」という自治体の指導は特に違法とはいえない)という意味で書いてみました。

通所介護の生活相談員がどのような役割を求められているか、ということを明確にせずに基準を作った国の責任、という考え方も可能かもしれません。

訪問介護等に係る医療費控除

介護保険最新情報Vol.128より

                                          事務連絡
                                    平成22年1月21日

都道府県介護保険担当部(局)担当者 様

                                    厚生労働省老健局総務課

     介護保険制度下での訪問介護等に係る医療費控除の取扱いについて

 標記の取扱いについては、「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成18年12月1日付事務連絡)でお示ししているところですが、今般、国税庁と協議の上、別添Q&Aのとおり取扱いを整理しましたので、ご参照ください。
 各都道府県におかれましては、管内市町村及び介護保険事業所等に対しまして、周知方よろしくお隈いします。

                                    (照会先)
                                    厚生労働省老健局総務課
                                    企画法令係
                                    TEL(略)


別添

(問) 1回の訪問介護において、身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合の医療費控除は、どのように取扱うか。
(答) 訪問介護に係る自己負担額の医療費控除の取扱いについては、居宅サービス計画に訪問看護等の医療系サービスが位置付けられ、医療系サービスと併せて訪問介護を利用した場合に、訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となるとされているところです。ただし、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1 訪問介護費ロが算定される場合(生活援助が中心である場合(以下「生活援助中心型」という。))を除くこととされています。
 1回の訪問介護において、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表1 訪問介護費イ(身体介護が中心である場合)に生活援助加算を加算して算定する場合は、1回の訪問介護に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。

(問) 訪問介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。
(答) 訪問介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、居宅サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型以外の訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。
 初回加算が算定される月において、生活援助中心型の訪問介護費のみ算定され、その翌月以降のいずれかの時点で、居宅サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて訪問介護を利用し、生活援助中心型以外の訪問介護費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となります。
 遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収証の取扱いについては、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要があります。

(問) 介護予防訪問介護の医療費控除の取扱い如何。
(答) 介護予防訪問介護に係る自己負担籍は、「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除の取扱いについて」(平成18年12月1日付事務連絡)のとおり、医療費控除の対象となります。
 また、介護予防訪問介護における初回加算に係る自己負担額についても、初回加算が算定される月又はその翌月以降のいずれかの時点で、介護予防サービス計画に位置付けられている医療系サービスと併せて介護予防訪問介護を利用し、介護予防訪問介護費が算定された場合に、医療費控除の対象となります。
 遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収書の取扱いについては、訪問介護と同様、初回加算が算定された月の領収書の差し替えを行う必要があります。

15年経ちました

あの震災(※)から15年経ったのですね。


自然科学(医学など)の進歩と比べると、人間は、社会・政治も、私たち自身も、それほど進歩していないような気がします。

それでも、どれだけ遠くても、少しずつでも進んでいかなければならないのでしょうが。


************************


※気象庁の正式呼称:平成7年(1995年)兵庫県南部地震

 マスメディアの一般的な呼称:阪神大震災

 震源地であり被害も大きかった淡路島に配慮した呼称:阪神・淡路大震災

 世間ではそれほど知られていませんが、意外に被害が大きかった明石市の方からは、「兵庫県南部地震」と呼んでいる、とお聞きしたことがあります。

パブコメ・H22診療報酬改定に係る検討状況

「平成22年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」に関するご意見の募集について

平成22年1月15日
中央社会保険医療協議会
〔事務局:厚生労働省保険局医療課〕

 平成22年度診療報酬改定については、本日、厚生労働大臣から中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)に対し、昨年末の予算編成過程で決定された改定率と、社会保障審議会医療保険部会・医療部会において策定された「平成22年度診療報酬改定の基本方針」に基づいて診療報酬点数の改定案を作成するよう、諮問が行われました。

 これを受けて、当協議会では、平成22年度診療報酬改定に関するこれまでの議論を踏まえ、「平成22年度診療報酬改定に係る検討状況について(現時点の骨子)」を取りまとめました。

 今後は、この「現時点の骨子」を基に具体的な議論を行っていくこととしておりますが、医療の現場や患者等国民の皆様の御意見を踏まえながら、幅広く議論を進めるという観点から、今般、以下の要領により「平成22年度診療報酬に係る検討状況について(現時点の骨子)」に対する御意見を募集することといたしました。

 いただいた御意見については、今後、中医協の場等で公表させていただく場合があります(個人が特定されるような情報は秘匿いたします。)。

 また、御意見に個別に回答することは予定しておりませんので、その旨御了承下さい。

************************

以下は、こちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p100115-1.html


【御意見受付期間】
平成22年1月15日(金)~1月22日(金)〔必着〕
だそうです。

イメージ 1


ソーセージ・野菜増量スープカレーラーメンを作ったら、スープが少なめになってしまいました・・・

沖縄のお菓子

ブロガーの中には、沖縄にお住まいの方、あるいは沖縄に旅行に行かれた方もいらっしゃるとは思いますが(謎)
本州でも買える沖縄のお菓子を、ちょっとだけ。

写真の出来が悪く、見辛いのはご容赦ください。


美ら貝(ちゅらがい)
 紅いもとメープルシロップのマドレーヌです。
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紅包(べにづつみ)
 黄金芋のあんを紅いものあんで包み込んであります。
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紅芋タルト
 ポ○シェの製品が有名なようですが、多くの製造元で作られているようです。
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まるごと紅芋
 名前のとおりです(笑)
 というか、紅芋のあんを使ったスイートポテト、でしょうか。
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イメージ 7


紅いもかるかん
 かるかんに、紅いものあんが入っています。
 包装を取った後の写真は取り忘れました(笑)
イメージ 8


華紫(はなむらさき)
 山芋とうるち米を蒸し上げ花の形に型どってあります。
 これも、中身の写真は取り忘れです。
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こんぺん
 ゴマと黒糖を使った焼き菓子です。
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どるくす

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