ご意見募集(介護保険制度)

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どんな内容か紹介しようと思ったら、ワードファイルに保護がかかっていて、コピーもできなかった(苦笑)
↑上の方法で解除できます。


介護保険制度に関する国民の皆さまからのご意見募集

http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p100219-1.html


 介護保険制度は平成12年に創設されてから、10年目を迎えております。厚生労働省では、今後の高齢化の進行を踏まえ、国民の皆様から介護保険制度への様々なご意見・ご要望を聴取したいと考えております。
 以下の質問事項に回答いただき、また自由記入で制度へのご意見をいただければと思います。なお末尾に参考として現在の介護保険制度の状況を添付しました。ご参考にお読みいただいて回答いただけると幸いです。

提出者氏名(法人等):(          )
住所(所在地)   :(          )
職業        :(          )
メールアドレス   :(          )

※上記記載は匿名でも結構です。


問1-1 あなたの年齢・性別をお伺いします。
(性別)□1.男  □2.女
(年齢)□1.20歳代 □2.30歳代 □3.40歳~64歳 □4.65歳~74歳 □5.75歳以上

問1-2 現在のあなたの介護保険サービスの利用状況やお仕事についてお伺いします。あてはまるものすべてを選択して下さい。
□1.現在要介護認定を受けて介護保険のサービスを利用している。(過去に利用していた場合を含む。)
□2.利用している家族がいる。(過去に家族が利用していた場合を含む。)
□3.自分も家族も利用していない。
□4.現在介護の仕事に従事(介護従事者、介護事業者)している。(過去に従事していた場合も含む。)
□5.現在自治体(都道府県、市町村)で介護保険関係の部署で勤務している。

問2-1 現在の介護保険制度は平成12年に創設され、別紙のような実施状況になっています。これをお読みになって、介護保険制度への評価としてあなたのお考えに近いものを一つ選択してください。
□1.大いに評価している
□2.多少は評価している
□3.あまり評価していない
□4.全く評価していない
□5.何とも言えない

問2-2 介護保険のサービスのうち、下記の各サービスについて、ご意見やご要望があればご記入下さい。(自由記入)
①訪問介護(ホームヘルプサービス)
(            )
②訪問看護
(            )
③通所介護(デイサービス)
(            )
④通所リハビリテーション
(            )
⑤短期入所生活介護(ショートステイ)
(            )
⑥特定施設(有料老人ホーム)
(            )
⑦認知症共同生活介護(グループホーム)
(            )
⑧小規模多機能型居宅介護
(            )
⑨特別養護老人ホーム
(            )
⑩老人保健施設
(            )
⑪介護療養型医療施設(介護療養病床)
(            )
⑫居宅介護支援事業(ケアマネジャーによるケアマネジメント)
(            )
⑬その他(訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など)
(            )

問2-3 介護保険制度が創設されてどのような効果があったと考えますか。①~⑤についてのあなたの考えを1~3から一つ選択してください。
①家族の負担が軽くなった
□1.そう思う
□2.どちらともいえない
□3.そうは思わない
②サービスの質がよくなった
□1.そう思う
□2.どちらともいえない
□3.そうは思わない
③サービスや事業者を選択しやすくなった
□1.そう思う
□2.どちらともいえない
□3.そうは思わない
④在宅生活を維持できるようになった
□1.そう思う
□2.どちらともいえない
□3.そうは思わない
⑤社会的入院が減った
□1.そう思う
□2.どちらともいえない
□3.そうは思わない
⑥仕事を続けることができるようになった
□1.そう思う
□2.どちらともいえない
□3.そうは思わない
⑦負担(保険料や利用料)が増えた
□1.そう思う
□2.どちらともいえない
□3.そうは思わない

問3-1 あなた自身が介護が必要になった場合の介護の希望を伺います。下記の中から一つ選択して下さい。
□1.自宅で家族中心に介護を受けたい。
□2.自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けたい。
□3.家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けたい。
□4.有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けたい。
□5.特別養護老人ホームなどの施設で介護を受けたい。
□6.医療機関に入院して介護を受けたい。
□7.その他

問3-2 上記について、あなたの両親など家族について介護が必要になった場合の希望を伺います。下記の中から一つ選択して下さい。
□1.自宅で家族中心に介護を受けさせたい。
□2.自宅で家族の介護と外部の介護サービスを組み合わせて介護を受けさせたい。
□3.家族に依存せずに生活できるような介護サービスがあれば自宅で介護を受けさせたい。
□4.有料老人ホームやケア付き高齢者住宅に住み替えて介護を受けさせたい。
□5.特別養護老人ホームなどの施設で介護を受けさせたい。
□6.医療機関に入院して介護を受けさせたい。
□7.その他

問4-1 介護職についてお聞かせ下さい。あなたの介護職についてのイメージに近いものはどれですか。(複数選択可)
□1.やりがいのある仕事である。
□2.自身も成長できる仕事である。
□3.夜勤など仕事がきつい
□4.給与水準が低い
□5.職場の人間関係が難しい
□6.将来に不安がある

問4-2 あなたは介護職に就いてみたいですか。お子さんがいらっしゃる場合はお子さんに介護職に就かせてみたいですか。
□1.そう思う
□2.どちらともいえない
□3.そうは思わない

問5 高齢化の一層の進行により、15年後の2025年(平成37年)には75歳以上人口が約2倍近くになり、現在の給付水準を維持する場合でも、保険料も現在の2倍近くになるものと試算されます。こうした中で介護保険制度へのご要望やご意見を伺います。当てはまる事項を選択して下さい。(複数選択可)
□1.夜間を含めた24時間対応の在宅サービスを充実してほしい。
□2.施設待機解消のための施設整備を促進してほしい。
□3.バリアフリー住宅の整備や住宅改修を推進してほしい。
□4.認知症対応のサービスを充実してほしい。
□5.運動器の機能向上や栄養改善などの介護予防のサービスを充実してほしい。
□6.保険料や利用料(1割)の軽減措置をさらに充実してほしい。
□7.今後の保険料負担増をできるだけ抑えるためにも、軽度の方は保険ではなく自費でサービスを利用すべき。
□8.今後の保険料負担増をできるだけ抑えるためにも、利用料の自己負担割合を引き上げるべき。
□9.現在介護保険の被保険者となっていない40歳未満の若年層も加入するようにして保険料を払ってもらうべき。
□10.介護人材の確保のため、賃金アップなど処遇改善を図るべき。
□11.要介護認定など利用者の手続きの簡素化を進めてほしい。
□12.介護報酬請求など事業者の手続きの簡素化を進めてほしい。
□13.医療や介護サービス利用にかかる統一的な相談窓口の設置、相談体制を強化してほしい。
□14.介護従事者であっても、たんの吸引など基礎的な医療的なケアを実施できるようにしてほしい。

問6 介護保険サービスの費用負担についてあなたの考えに最も近いものを下記の中から一つ選択して下さい。
□1.現在の介護サービス水準を維持するために必要な保険料引上げであれば、やむを得ない。
□2.現在以上に介護サービスを充実するために、上記1よりもさらに保険料が引き上げられてもやむを得ない。
□3.保険料を現状程度に維持することが重要であり、そのために介護サービスが削減されてもやむを得ない。
□4.わからない。

問7 その他、介護保険制度へのご意見、ご要望がありましたら自由にご記入下さい。
(            )
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津波警報・瀬戸内や日本海側でも

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緊急時なので、著作権法とかご容赦を。

津波警報・注意報

平成22年 2月28日09時33分 気象庁発表

************** 見出し ***************
大津波・津波の津波警報を発表しました
 東北地方太平洋沿岸、北海道太平洋沿岸、青森県日本海沿岸、関東地方、
 伊豆・小笠原諸島、東海地方、近畿四国太平洋沿岸、岡山県、
 有明・八代海、九州地方東部、鹿児島県、沖縄県地方
これらの沿岸では、直ちに安全な場所へ避難してください
なお、これ以外に津波注意報を発表している沿岸があります

************** 本文 ****************
津波警報を発表した沿岸は次のとおりです
<大津波>
 青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県
<津波>
 北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、
 青森県日本海沿岸、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、
 千葉県内房、東京湾内湾、伊豆諸島、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、
 静岡県、愛知県外海、伊勢・三河湾、三重県南部、淡路島南部、
 和歌山県、岡山県、徳島県、愛媛県宇和海沿岸、高知県、有明・八代海、
 大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、
 種子島・屋久島地方、奄美諸島・トカラ列島、鹿児島県西部、
 沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方
これらの沿岸では、直ちに安全な場所へ避難してください

津波注意報を発表した沿岸は次のとおりです
<津波注意>
 北海道日本海沿岸南部、オホーツク海沿岸、陸奥湾、大阪府、
 兵庫県瀬戸内海沿岸、広島県、香川県、愛媛県瀬戸内海沿岸、
 山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、福岡県日本海沿岸、
 長崎県西方、熊本県天草灘沿岸

*************** 解説 ***************
<大津波の津波警報>
高いところで3m程度以上の津波が予想されますので、厳重に警戒してくだ
さい
<津波の津波警報>
高いところで2m程度の津波が予想されますので、警戒してください
<津波注意報>
高いところで0.5m程度の津波が予想されますので、注意してください
http://www.jma.go.jp/jp/tsunami/

離島等地域の予防プラン委託

今回も、ご存知の方は当然ご存知ですし、都会の方には関係ない話なので、不必要な方はスルーしてください。

平成11年厚生省令第38号
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」

(指定居宅介護支援の具体的取扱方針)
第13条 指定居宅介護支援の方針は、第1条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~二十四 (略)
 二十五 指定居宅介護支援事業者は、法第115条の23第3項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援の業務の委託を受けるに当たっては、当該指定居宅介護支援事業所ごとに、所属する介護支援専門員の数に8を乗じて得た数を、委託を受ける件数(指定居宅介護支援事業者が、指定介護予防支援事業者から、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する利用者に係る指定介護予防支援の業務の委託を受ける件数を除く。)の上限とするとともに、その業務量等を勘案し、当該指定居宅介護支援事業者が行う指定居宅介護支援の業務が適正に実施できるよう配慮しなければならない。

平成18年厚生労働省令第37号
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」

(指定介護予防支援の業務の委託)
第12条 指定介護予防支援事業者は、法第115条の23第3項の規定により指定介護予防支援の一部を委託する場合には、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一~四 (略)
 五 一の指定居宅介護支援事業者に委託することができる件数は、当該指定居宅介護支援事業所ごとに、所属する介護支援専門員の数に八を乗じて得た数以下であること。ただし、指定介護予防支援事業者が、離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する利用者に係る指定介護予防支援の一部を委託する場合にあっては、この限りではない。

要は、

介護予防支援事業者(地域包括支援センター)から居宅介護支援事業所が委託を受ける予防プランのうち、厚生労働大臣が定める基準に該当する地域の利用者については8件制限の対象とはしない

ということです。

では、厚生労働大臣が定める基準に該当する地域とは?

平成18年厚生労働省告示第484号
「厚生労働大臣が定める指定介護予防支援の委託に係る離島その他の地域の基準」

 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第25号及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第12条第5号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、当該離島その他の地域が次に掲げる地域に該当することとする。
 厚生労働大臣が定める地域(平成12年厚生省告示第24号)に定める地域に該当する地域

平成12年厚生省告示第24号「厚生労働大臣が定める地域」

一 離島振興法(略)の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(略)に規定する奄美群島
三 山村振興法(略)により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(略)に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(略)に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(略)により指定された豪雪地帯及び(略)特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(略)に規定する辺地、過疎地域自立促進特別措置法(略)に規定する過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、介護保険法(略)に規定する指定居宅サービス及び(略)基準該当居宅サービス並びに(略)指定居宅介護支援及び(略)基準該当居宅介護支援並びに(略)指定介護予防サービス及び同法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの


要するに、居宅介護支援費などで15%加算のある離島や振興山村などの地域ということですね。

さらに、報酬上も・・・

厚生省告示第20号「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」
別表 指定居宅介護支援介護給付費単位数表

居宅介護支援費
イ 居宅介護支援費(1月につき)
(1)居宅介護支援費(I) (略)
(2)居宅介護支援費(II) (略)
(3)居宅介護支援費(III) (略)

注1 (1)から(3)までについては、利用者に対して指定居宅介護支援(略)を行い、かつ、月の末日において指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(略)に規定する文書を提出している指定居宅介護支援事業者(略)について、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。
(1)居宅介護支援費(I) 指定居宅介護支援事業所(略)において指定居宅介護支援を受ける1月当たりの利用者数に、当該指定居宅介護支援事業所が(略)指定介護予防支援事業者(略)から委託を受けて行う指定介護予防支援(略)の提供を受ける利用者数(基準第13条第25号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する利用者数を除く。)に2分の1を乗じた数を加えた数を当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の員数(・・・常勤換算方法で算定した員数をいう。・・・)で除して得た数(以下「取扱件数」という。)が40未満である場合又は40以上の場合において、40未満の部分について算定する。

ということで、件数逓減計算の対象とはなりません。

ただし、これは、
離島等の地域に居住する利用者の予防プランが8件制限や報酬逓減計算の対象にならない
ということで、
居宅介護支援事業所の所在地は関係ない
ことに留意する必要があります。

難治性疾患患者雇用開発助成金

難治性疾患患者雇用開発助成金のご案内

~難病のある人の雇用促進モデル事業~

1 難治性疾患患者雇用開発助成金とは
 難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難治性疾患患者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。
 事業主の方からは、雇い入れた難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員が職場訪問を行います。

2 対象となる難治性疾患患者

 以下のいずれかの難治性疾患の患者の方が対象になります。
① 厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業の対象疾患(平成21年4月1日現在130疾患)
② 進行性筋萎縮症(筋ジストロフィー)
 対象事業所への紹介前にハローワークに「特定疾患医療受給者証」「特定疾患登録者証」又は「医師の診断書」を提示した方が対象になります。

※ 障害者手帳を所持している方は特定求職者雇用開発助成金の対象になりますので、本助成金の対象にはなりません。

3 受給できる事業主
 以下のすべてに該当する事業主です。
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 対象労働者(雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)をハローワークの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること。
③ 管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。
④ 対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
⑤ 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
⑥ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと。
⑦ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと。
⑧ 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。

 上記に該当する事業主であっても、対象労働者がハローワークの紹介以前に雇用(研修、アルバイト、ボランティアを含む。)されていた場合や雇用の予約があった場合、助成金の支給対象期間中に対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)した場合等は、助成金の支給は行われません。
 詳しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。

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厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」より
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html

発達障害者雇用開発助成金

発達障害者雇用開発助成金のご案内

~発達障害者の雇用促進モデル事業~

1 発達障害者雇用開発助成金とは
 発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。
 事業主の方からは、雇い入れた発達障害者に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
 また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員及び地域障害者職業センター職員が職場訪問を行います。

2 対象となる発達障害者
 以下のいずれにも当てはまる方が対象になります。

① 発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害を有する方が対象です。
 対象事業所への紹介前にハローワークに医師の診断書を提示した方が対象となります。
 ※ 障害者手帳を所持している方は、特定求職者雇用開発助成金の対象になりますので、本助成金の対象にはなりません。

② 地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方
 対象事業所への紹介前に地域障害者職業センターにおいて職業評価を受けた方が対象となります。

3 受給できる事業主
 以下のすべてに該当する事業主です。
① 雇用保険の適用事業主であること。
② 対象労働者(雇入れられた日現在における満年齢が65歳未満の者に限る。)をハローワークの紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主であること。
③ 管轄労働局長に対し対象労働者に係る雇用管理に関する事項を報告する事業主であること。
④ 対象労働者を助成金の受給終了後も雇用保険の一般被保険者として引き続き相当期間雇用することが確実であると認められる事業主であること。
⑤ 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
⑥ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に事業主の都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む。)をしていないこと。
⑦ 対象労働者の雇入れ日の前後6か月間に倒産や解雇など特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えていない(特定受給資格者となる離職理由の被保険者が3人以下の場合を除く。)こと。
⑧ 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備・保管し、速やかに提出する事業主であること。

 上記に該当する事業主であっても、対象労働者がハローワークの紹介以前に雇用(研修、アルバイト、ボランティアを含む。)されていた場合や雇用の予約があった場合、助成金の支給対象期間中に対象労働者を事業主都合により解雇(勧奨退職を含む。)した場合等は、助成金の支給は行われません。
 詳しくは、最寄りのハローワークにご相談ください。

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厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」より
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/e-top.html

キリ番を自分で

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3万番を踏んでしまいました。

なお、他の方がキリ番だったとしても、何も出ません(笑)

韓国のお餅

某店にあったので、買ってみました。

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日本では「トック」と書かれますが、韓国では「トッ」に近い発音だとか。

もっとも、wikiによると、
棒状の「トッ」を斜めに薄く切って、雑煮みたいに食べる料理は「トックッ」というそうです。


冷蔵庫の残り物と相談し(笑)
セロリの葉とニンジンを切って鍋で煮ます。

少し柔らかくなった頃に、トックと添付のスープを入れます。

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ボリュームを増やすために、日本の丸餅(これも冷凍庫に入れていた)をレンジで加熱してから追加します。

スープは薄めになりますが、もともとがけっこう辛い(ピリ辛度でも塩味でも)ので、一般的な日本人の舌には、ちょうどいい加減かも。

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できたら、ネギと刻み海苔を載せて食べます。

右上の大きく柔らかそうなのが日本の餅で、左側にところどころ顔を出しているのがトックです。

食感はもちろん違いますが、どっちもこの味噌系のスープによく合っていると思います。

氷上のビリヤード

オリンピックネタは控えようと思っているのですが、あまりに凄いショットだったので。


カーリング女子予選・日英戦です。

第9エンド、ゲームを決めた、スキップ・目黒選手のストーンの軌跡は、こんな感じだったでしょうか?

(黄のストーン・黒の動き=矢印が日本。赤のストーン・赤の矢印が英国。)

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なお、某サイトの動画からキャプチャーした画面を元に加工したものなので、
著作権法とかでまずければ、関係者の方、コメントください。


ところで、カーリングは「氷上のチェス」と呼ばれるそうですが・・・

氷上のビリヤード

の方が、ピッタリくるのではないでしょうか?

介護予防支援事業者への報告

今回は、復習を兼ねて、介護予防サービスについて(謎)

介護予防サービス(要支援者に対する)には、居宅サービス(要介護者に対する)にはない規定がある場合があります。

************
平成18年厚生労働省令第35号
「指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
(以下、条文だけ書いている場合には、この基準のことを指します。)

第39条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護の方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~八 略
 九 サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
 十一~十二 略
************

1.太字部分:利用者の状態、サービスの提供状況等について、介護予防支援事業者(地域包括支援センターか、委託を受けた居宅介護支援事業者)に1月に1回は報告することが義務づけられています。

2.色塗り部分:個別援助計画(この場合は介護予防訪問介護計画)の期間終了までに1回はモニタリングを行い、その記録を介護予防支援事業者に報告することが義務づけられています。

この両者は混同される場合もあるようですが、サービスによって義務付けが異なるので、注意が必要です。


************
第109条 指定介護予防通所介護の方針は、第96条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~八 略
 九 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
 十一~十二 略

第125条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は、第116条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~八 略
 九 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
 十一~十二 略
************

予防通所介護、予防通所リハビリは、予防訪問介護と同様です。
つまり、毎月の報告と、計画期間終了までのモニタリングの報告と、両方が必要です。


************
第76条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は、第62条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~九 略
 十 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十一 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該報告書について主治の医師に定期的に提出しなければならない。
 十二~十四 略
 十五 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、第二号から第六号まで及び第十号から第十四号までの規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は、診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。

第86条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が行うものとし、その方針は、第78条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
 一~九 略
 十 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づくサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
 十一 医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
 十二~十三 略
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予防訪問看護、予防訪問リハビリについては、毎月の報告までは義務づけられていません。

予防訪問看護では、モニタリングの結果も踏まえつつ介護予防訪問看護報告書を作成し、その内容を介護予防支援事業者に報告することとされています。
(主治医への報告については、条文を参照してください。)

予防訪問リハビリでは、モニタリング結果の報告のみが義務づけられています。


他の介護予防サービスでは、モニタリングの規定はありますが、このような介護予防支援事業者への報告義務は規定されていません。
(介護予防居宅療養管理指導でも、介護予防支援事業者への情報提供規定はありますが、要介護者に対する居宅療養管理指導と同様の情報ルートとなっています。)

介護予防地域密着型サービスでは、モニタリング結果の報告義務のあるものはありますが、予防訪問介護のような毎月の報告義務が規定されているサービスはありません。

もちろん、最低基準としては規定されていないだけで、必要に応じて介護予防支援事業者と連携を取ることは当然とは思います。

居宅介護の初回加算と医療費控除

                                                         事務連絡
                                                    平成22年2月8日

各 都道府県障害保健福祉担当課 御中

                              厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

      障害者自立支援法制度下の在宅介護サービスに係る医療費控除の取扱いについて

 障害保健福祉行政の推進については、平素より御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
 標記の取扱いについては、「医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について」(平成2年7月27日老福第145号通知)及び「『医療費控除の対象となる在宅療養の介護費用の証明について』の一部改正について」(平成18年12月25日付事務連絡)によりお示ししているところですが、今般、国税庁と協議の上、別添のとおり取扱いを整理しましたのでご参照ください。
 各都道府県におかれましては、管内市町村及び障害福祉サービス事業所等に対しまして、周知方よろしくお願いします。

厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 企画法令係・訪問サービス係
電 話:03-5253-1111(内線3148,3038)
FAX:03-3591-8914


(別添)
(問)
 居宅介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。

(回答)
 居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとるサービス提供者から家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外のサービスの提供を受け、居宅介護サービス費が算定された場合に、医療費控除の対象となる。
 初回加算が算定される月に家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)の居宅介護サービス費のみ算定され、その翌月以降のいずれかの時点で、家事援助中心型・通院等介助(身体介護を伴わない場合)以外の居宅介護サービス費が算定された場合は、初回加算が算定された月に遡及して、初回加算に係る自己負担額が医療費控除の対象となる。
 遡及して初回加算が医療費控除の対象となった場合の領収証の取扱いについては、初回加算が算定された月の領収証の差し替えを行う必要がある。

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余談ですが、わからないのは、確定申告シーズンのこの時期に、老健局より大幅に遅れて文書が出たこと。
国税庁との協議は、老健局、社援局、それぞれで別々に行ったのか?

さらに、文書の日付け。

うちの事務所には、今日届いたようですが、うちの本庁の事務が遅かった可能性もあるとして・・・

仕事の早い三重県のページも、「2月17日更新」ということは、その事務連絡が本当に2月8日に出されたかどうかも、多少の疑問があります。

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