予防給付の条件

関連コメントがあったので、念のため、復習です。

介護保険法第53条
 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(略)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(略)を受けたとき
(当該居宅要支援被保険者が、第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているとき<A>
その他の厚生労働省令で定めるとき<B>に限る。)
は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(略)について、介護予防サービス費を支給する。(略)

2~3 略

4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。

5~8 略

第53条第1項により、介護予防サービスに要した費用(介護予防サービス費)が支給されるのは、<A>か<B>の場合に限ります。
第4項は、事業者の代理受領について規定しているだけで、「第1項の条件を満たしていない場合でも支給される場合がある」という規定ではありません。

そして、<A><B>の条件について具体的に規定しているのは、介護保険法施行規則です。

第83条の9 法第53条第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 一 居宅要支援被保険者(略)が指定介護予防サービス(略)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
  イ 当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援(略)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
  ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援(略)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
  ハ 当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(略)第六十六条第二号の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。
  ニ 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
 二 介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を受けるとき。


要するに、
1-イ:(市町村に届出済の)指定介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画の対象となっているサービス
1-ロ:(市町村に届出済の)基準該当介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画の対象となっているサービス
1-ハ:(市町村に届出済の)介護予防小規模多機能型居宅介護のケアマネが作成した介護予防サービス計画の対象となっているサービス
1-ニ:(市町村に届出済で、市町村が適当と認めた)セルフプラン(介護予防サービス計画)に含まれているサービス
2:介護予防居宅療養管理指導、介護予防特定施設入居者生活介護
だけです。

このことと、予防訪問介護や予防通所サービスの定額制とは直接関係ありません。
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とりあえず・・・

一部世間で流行の、この占いですが・・・




血のつながってない双子姉妹(謎爆)だけ、

 ◆⇒力になってくれる人

のようです。
(先方からも、こっちからも)

他のみなさん、お役に立たず、運命の人でもライバルでもなく、ごめんなさい。

認知症で要支援2?

久々の要介護(支援)認定ネタです。

「特養入所91歳のバリバリの認知症の女性が要支援2になり4月いっぱいで退所してくれと言われ・・・」
というBBSの書き込みがありました。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/171079.html

システム上、というか、制度上、認知症の方(この場合、「認知症高齢者の日常生活自立度」II以上)が「要支援2」となることはないはずです。

そういうことが現実にあるとすれば、
認定調査が間違っているか、主治医意見書が間違っているか、その両方か、
ということになります。

イメージ 1


マニュアルの記載がわかりにくい方は、シミュレータ樹介の画面を(ん? これも、わかりにくい?)

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つまり、「要介護1相当」の方が「要支援2」と(認定ソフト上で)判定されるためには、
1)認定調査も主治医意見書も認知症高齢者の自立度がI以下
2)認定調査では自立度がI以下で、主治医意見書の該当欄の記載がない
3)認定調査か主治医意見書のどちらかが自立度I以下で、自立度II以上の蓋然性が50%未満
の、いずれかの条件を満たす必要があります。
(さらに、「状態安定性」の条件をクリアする必要も。)


なお、審査会でルール違反の審査を行っている場合は別です。

紅イモの・・・

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沖縄・九州限定だそうです。

私は本州某所で買ったのですが(笑)


紅イモの味が濃厚・・・という感じではないけど、軽くておいしい。

ひとりごと

退職・転職は、就職した20代の頃から考えていたことだが、
半ば本気で仕事を辞めることを考え始めている。

関心のない部門に異動したとしても、ネット活動などに割ける余暇がいくらかでもあるのなら、これまでと大きな差が出るわけではない。

でも、関東の方の披露宴(謎)にも出られないような超多忙さなら・・・

現実的な話、50前後の元(事務系)地方公務員という存在に求人があるとは思えないのだが
(行政職でも保健師とかなら、たいてい看護師、往々にして精神保健福祉士なども持っているから、その手の有資格者を欲しているところはある)
経済的にすぐ困窮する状況ではないので、ちょっとはのんびりしてみたい。

書きたい話はフィクション・ノンフィクションともいろいろあるが、売れないだろうな・・・

(「ひとりごと」なので、リコメできない場合があります。)

休日分散化~越境者の問題

連休分散、12年から 観光庁長官、今秋にも改正案提出

(2010年4月9日5時0分 asahi.com)

 観光庁の溝畑宏長官は8日、全国を5ブロックに分け、ずらしながら5連休を取る「休日分散化」について、2012年からの実施を目指す考えを明らかにした。5連休は春と秋の2回。混雑を緩和することで観光需要を掘り起こす狙いで、祝日法改正案を今秋の臨時国会にも提出するという。

 朝日新聞のインタビューに答えた。政府が検討中の休日分散化案は、全国を「九州・沖縄・中国・四国」「近畿」「中部・北陸信越」「南関東」「北海道・東北・北関東」の5ブロックに分割。5~6月と9~10月の年2回、西のブロックから順に土日を含む5連休を取る。

 年6日の休みを確保するため、祝日法改正により「こどもの日」「敬老の日」「体育の日」などの祝日を「記念日」とする。

 溝畑長官は「有給休暇の取得が進まないなかで、親と子が一斉に休みを取る時期をつくりたい。分散化で旅行需要がなだらかになれば出かけやすくなるし、非正規労働が多い観光業界の雇用安定にもなる」と、分散化の意義を強調した。

 ただ、年内に法改正が実現しても、11年からの実施にはカレンダーの準備などが間に合わないことから、12年からの実施を目指すという。

 休日分散化に対しては「地域によって休みが違うと会社の業務に支障が出る」といった反発も出ているが、溝畑長官は「旅行の埋蔵需要が引き出され、結果的にプラスの経済効果が大きい。マイナスの影響については、関係者の話をよく聞いて影響を検証し、対応を考えたい」とした。
http://www.asahi.com/national/update/0408/TKY201004080573.html


この観光庁長官の発言(として報道されているもの)を批判するので、誤解がないよう全文引用しています。

中国と近畿、あるいは、近畿と中部・北陸については、相互に「越境」して通勤・通学している人がいます。
どうやって、「親と子が一斉に休みを取る時期」が作れますか?

北関東と南関東となど、他のブロック間でも絶対にあるでしょう。

どうブロック化するか、という問題ではありません。

どこに境界を引いたとしても、必ず、その線を越えて日常生活で行き来している人はあります。
行政の境界と日常生活圏域とは一致しません。

単身赴任の人や、「カレンダーどおり」に休めない職業の人を除いたとしても、これだけ問題があることに気がつかない。
あるいは、気がついていても無視しようとしているのなら、
この観光庁なるものは不要でしょう。

こういうものを事業仕分けしなくてどうする?

スープカレーふたたび

といっても、今回は自分で作ったのではなく、お店から持ち帰りです。

カレー専門店ではないのですが、スパイシーな、おいしいスープカレーです。

(光って、見にくい写真になっていますが。)

イメージ 1


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ある人の話によると、世の中の仕事は、大きく3種類に分類できるそうです。

こういうおいしいものを作る仕事は、世の中のしあわせを増やす仕事

医療や保健、福祉、あるいは介護保険などは、ふしあわせを減らす仕事

行政は、どちらの仕事もありますが、本来は後者のふしあわせを減らす仕事が重要ではないかと私は思っています。

でも、そういう仕事は、どちらかといえば自治体の本流(あえていえば事務屋のエリートコースを歩む人)には敬遠されることがあるようです。

首長でも、地道にふしあわせを減らす仕事を行うべき部署の人数を減らし、マスコミや有権者に受けそうな(と、かれらが考える)しあわせを増やす(ように見える)仕事に人員を割きたがる人がいます。

まあ、我が国は地方自治体の選挙も民主制ですから、そういうええかっこしいの人間がよいと思って票を入れた住民の責任でもあるのですが。


話がそれました。

しあわせを増やす仕事をしたかった人が、ふしあわせを減らす仕事に異動になったとき、がっかりしたり、ウツっぽくなったりする場合があります。

でも、ふしあわせを減らす仕事も、なかなか楽しいですよ。

業界の人たちの中には、なかなかおもしろい人たちもいますし。

そして、三番目の仕事、ふしあわせを(なるべく公平に)分かち合う仕事のことも、いくらかは考慮しておきましょう。

ふしあわせを(なるべく公平に)分かち合う仕事というのは、税金の賦課徴収です。)

4月1日から

厚労省の宣伝ばかりするつもりはないのですが・・・


1 平成22年4月から肝臓の機能障害がある方に身体障害者手帳が交付されます。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/100401-2.html

2 平成22年4月1日から低所得の方(市町村民税非課税)の障害福祉サービス等の利用者負担が無料となります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/other/100401-1.html


1の方ですが、

身障手帳が取得できる

ということは、

障害者自立支援法のサービスが利用できる可能性がある

ということでもあります。

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