無縁仏に届く水

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うちの墓がある寺には、いわゆる無縁仏となった墓石を集めて祀ってある場所があります。

墓参りをすませた後、桶の水が余っているときなどには、その無縁仏の墓石に水を掛けて帰ることがあるのですが・・・

今日、水を掛けながら、やっと届いた無縁仏の一角に、自分自身がいるような気がしました。


自分の本体は、助けを求めて、もがき苦しんでいる。

現世を飛び回って、水を掛けている自分は、仮の姿。


そんなイメージが浮かんだとき、渇いた心に、水滴が届いた気がしました。



(これは、特にオチや解説はない予定です。)
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介護保険を廃止することはあり得ない

「あり得ない」と書いてしまうと、きつく感じる向きもあるかもしれませんが・・・


たとえば、2号被保険者は、すでに保険料を負担しています。

そのうち特定疾病該当者以外は、これまで保険給付を受ける機会はなかったわけですから、
介護保険を廃止するとか、一定の要介護度よりも軽度の人は介護保険が利用できないとか、
そういう大きな枠組みの変更を強行すると、

保険料詐欺

とか、

保険料タダドリ

などと言われる危険性があるということになります。

公費(税金)の投入割合を変更するとか、制度の維持をめぐっての議論はあり得ると思いますが・・・

厚労省の皆様の声

過去に公表した「国民の皆様の声」より、ピックアップ。

平成22年6月14日公表
本省分 (平成22年6月4日~平成22年6月10日受付分)
http://www.mhlw.go.jp/iken/dl/100614a.pdf

通所リハビリテーションについて、転居前の自治体で要介護認定を受けていて、転居後の自治体で新たに要介護認定を受けた者に対して、認定日より3月以内ならば、短期集中リハビリテーション実施加算を算定することは可能かとの御照会をいただきました。
転居後の自治体で新たに認定を受けた場合は算定可能である旨説明しました。

医療保険で往診料、歯科訪問を算定する際、医療機関から患者の所在地の距離は16㎞以内とされているが、居宅療養管理指導ではどうなるのかとの照会をいただきました。
居宅療養管理指導は医療の訪問診療に合わせて訪問することを算定要件としているため、16㎞以内である旨説明しました。

通所リハビリテーションと訪問看護は同時に算定することはできないのかとの照会をいただきました。
御照会の点につき可能である旨回答いたしました。


人と地域によって、
「そんなの知ってる」という話から、「え? それ何?」という話まで、いろいろあるかもしれません。

あくまで、厚労省がそう答えている、ということで。

リンクはそのままで

ある方のネット上の気配がまったく消えています。

他にも、ブログを休止したり廃止したり、事実上そういう状態だったり、
仕事や家庭の状況、ご本人の精神状態などによってはいろいろあるでしょう。


それについては口をはさむつもりはないし、その資格もありません。

状況が改善したり、その気になったら、またおつきあいさせてください。


だけど、本体サイトからのリンクは、そのままにしておきます。





・・・苦情が来ない限り(爆)

置き土産になったかな

以前の仕事のときに、ちょっとおもしろそうなサービスをしている人や、これからしようとしている人を見つけたら、某地域の某機関が行っている研究会で発表することを勧めていました。

昨年度、声をかけたのは、こんなことをやっている事業者、あるいは、やろうとしている事業者です。

・介護予防訪問介護による近所への歩行の支援

・老健による訪問リハビリ

・管理栄養士による居宅療養管理指導

・小規模多機能型居宅介護の特性

・軽度者に対する福祉用具の特例貸与事例

某機関の研究会での発表というのは、初めての人にとっては精神的にちょっとハードルが高いかもしれず、声かけした人が必ず参加してくれるかどうかわかりませんが、サービス事業者やケアマネだけでなく、障害者(児)分野、保健師や医療関係者や地域でボランティアに従事している人たちなどいろいろな立場の人が聴きにくるので、参考になることも多いと思っています。

詳細は、限定記事であってもなかなか書けないのですが、
某機関の研究会担当者も、私の「無責任な声がけ」に寛容で、ちょっとは期待してくれているようです。

こういう人たちと、もっと一緒に仕事をしていたかったなあ・・・

訪問介護による散歩の自治体見解












「散歩」+「訪問介護」で検索してみました。(とりあえず、上位10件まで)
細部については、自治体によって多少(あるいは、相当に)差があります。
(私とはっきり見解が異なる自治体もあります。)

特に、いまだに事前相談を義務づけている保険者は、内閣総理大臣答弁の趣旨から考えて、ヤバイと思います。(※)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/170/meisai/m170091.htm


ともかく、何らかの形では認められているはずなので、そろそろ、その「散歩」実施の結果について、現場サイドから成果の発表があってもよい頃だと思います。


(※)2010/06/06 17:54頃 追記
事前申請等で保険者が可否を判定してからでないと利用できない、ということが不適当な理由はいくつか考えられますが・・・

・総理大臣答弁でいう「適切なケアマネジメント」とは、現場の専門職(あるいは本人や家族も加わって)で行われるものであること
・「適切なケアマネジメント」であることを確認することは難しいこと
・少なくとも、保険者に(実用に耐えるマトモな)主任ケアマネ級の人材が必要であること
 (アラ探しのみが得意な事務屋では無理←「事務屋がアラ探しが得意」という意味ではない)
・現場の専門職が育たないこと

ぐらいは、すぐに思いつきます。

和菓子のお店

我が家からも距離がある、ある地方のお店の話。

いつも季節の和菓子が創られているので、機会があれば立ち寄って買って帰ります。

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今回はイチゴ大福がなかったので、白桃大福にしました。(写真右下)

きれいなお菓子を他に少し。
ここのお店は、どれを買っても美味しいことがわかっているから。

左下と右下のを切ってみたところ。わかりにくいけれど・・・(笑)

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ある方の別宅(別荘?)から、そこそこ近くの場所にあるお店です。

(いや、車でもちょっとかかるか。隣の市だし。)

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