県立校は冷房止めよ

<節電>「県立校は冷房止めよ」 知事指示に愛知県教委困惑

毎日新聞 5月30日(月)2時30分配信

 夏場の節電を陣頭指揮する大村秀章・愛知県知事が県立学校での冷房の停止を指示したことに対し、県教委が困惑している。県立高校に設置されたエアコンのほとんどは、公費ではなくPTAの寄付金などで設置され、電気代もPTAなどが負担しているのが実態。「知事の気持ちは分かるが、強権発動は難しい」(幹部)というわけだ。

 大村知事は、中部電力が浜岡原発の全面停止によって電力需要がピークになる時間帯の節電を呼び掛けたのを受けて対策を指示。24日の部長会議で「こんなに細かいことまで、という部分も含めて(対策を)積み上げたい」と述べた。その際、「照明がなくてもノートは取れる、と思わんわけでもない」と自らの学生時代をふり返り、「学校は(冷房などを)全部切ったれ」とはっぱをかけた。

 だが、実際はそう簡単ではない。県教委によると、県立高149校のうち、県の支出で教室に冷房が設置されているのは2校のみ。90校では県の財源不足にしびれを切らし、各校のPTAが寄付金を集めて07年から順次冷房を設置している。

 県が冷房を設置した2校は、騒音や排ガスで窓が事実上開けられない。特別支援学校にも冷房があるが、体温調節ができない生徒もおり、いずれも冷房の停止は難しいという。

 県教委の幹部の一人は「こちらはあくまで各校ごとに協力をお願いする立場。知事は現場の実態がまだお分かりになっていないのかもしれない」と話す。【三木幸治】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110530-00000002-mai-soci


誤解が生じやすい(かもしれない)問題なので、全文を引用させていただきます。

私の高校時代はエアコンなんぞには縁がなかった時代なので(苦笑)
「現場の実態」はわかりにくいのですが・・・

少なくとも、特別支援学校には体温調節ができないお子さんが通われていることは、しばしばあります。

騒音、排ガス、それに都市熱なんかも、昔とは違う問題でしょうね。


で、

知事は現場の実態がまだお分かりになっていないのかもしれない

という部分。

この知事がどうなのか、私にはわかりませんが、現場の実態がわかっていない・・・というより、
自分の思いつきで職員や住民を振り回している首長は存在します。

現場の実態を伝えるのは(叱られようとも)職員の仕事のうちだと思うのですが、
そういうことを避ける「イエスマン」ばかりが首長の周辺に集まる自治体もあるようで(謎)

まあ、それも、諫言を大事にしない首長自身の責任ではあるのですが。
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最新情報Vol.208

老発0527第3号
平成23年5月27日
 
各 都道府県知事 殿
 
厚生労働省老健局長
 
東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について
 
 東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令(平成23年厚生労働省令第66号。以下「特例省令」という。)が、本日公布及び施行されたところである。
 制定の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、貴職においては、その旨御了知の上、貴都道府県内の市町村等の保険者への周知徹底を図られたい。
 
 
1.特例省令の内容
 
(1)要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について(第1項関係)
 東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36観以下「規則」という。)第38条第1項に規定する要介護認定有効期間をいう。以下同じ。)及び要支援認定有効期間(規則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。)については、従来の期間に新たに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算すること。
 
(2)当該措置の対象について(第2項関係)
 当該措置は、平成23年3月11日から平成24年3月31日までの間に第1項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について適用すること。
 
2 施行期日

 特例省令は、公布の日から施行すること。
 
(省令は略)

最新情報Vol.207

事務連絡
平成23年5月20日
各都道府県介護保険主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
高齢者支援課 
振興課      
老人保健課   
 
東日本大震災の被災者等に対する要介護認定等の取扱いについて
 
 東日本大震災の被災者等への必要な介護保険サービスの確保については、多大なご配慮、ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 これまで、東日本大震災の被災者に対する要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)については、柔軟な取扱いを周知してきたところです。
 しかしながら、今回の東日本大震災の規模を鑑みると、被災市町村等において通常の要介護認定等の事務手続きを行うことができるようになるまでには、一定の期間を要することが見込まれることから、今般、下記のとおり東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)内に住所を有する被保険者に対する特例居宅介護サービス費等の支給及び要介護認定等の有効期間の取扱いについてお示ししますので、貴管内市町村、サービス事業者等に周知いただきますようお願いします。なお、要介護認定等の有効期間に係る詳細な取扱いについては、別途御連絡いたします。

 
1.新たに介護サービスが必要になった者の取扱いについて

(1)特例居宅介護サービス費等の活用
 今回の東日本大震災の規模を鑑みると、被災市町村等において通常の要介護認定等の事務手続きを行うことができるようになるまでには、一定の期間を要することが見込まれます。このため、要介護認定等の申請後に暫定ケアプランに基づく介護サービスの利用を行った場合、要介護認定等の効力は申請のあった日に遡及するため、暫定ケアプラン策定時に設定した仮の要介護状態区分と、通常の手続きによる要介護状態区分が異なる場合、事業者に支払う介護報酬や利用者負担の調整等が必要になるなどの課題があります。
 ついては、暫定ケアプランによる介護サービスの利用が長期間に及ぶことが見込まれる場合は、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく特例居宅介護サービス費等による介護サービスの利用を積極的にご活用いただきますようお願いします。

(2)既に要介護認定等の申請を行っている場合の取扱い
 既に給付した居宅介護サービス費等の分も含め、過去に遡って、特例居宅介護サービス費等に切り替える取扱いが可能です。この取扱いは、申請者の同意を得た上で行う必要がありますが、申請者本人からの確認が困難である場合には家族や担当ケアマネジャーに確認する等状況に応じて柔軟な取扱いを行うことが可能です。

(3)特例居宅介護サービス費等の支給開始時の留意点
 介護サービスの提供にあたっては、高齢者に対する適切な介護サービスを提供することが必要となります。介護サービスの提供にあたり、仮の要介護状態区分を見立てる際には、認定調査を実施し一次判定ソフトを活用するといった方法も考えられます。
 また、介護サービスの提供にあたっては、可能な限りケアプランに準じたサービス提供プランを作成することが望ましいです。なお、当該ケアプラン作成に係る費用については、特例居宅介護サービス計画費等を算定して差し支えありません。

(4)区分支給限度基準額について
 仮の要介護状態区分に基づいた区分支給限度基準額を準用することを基本とします。
 利用者の心身の状況等から市町村判断でこれを超えた額を設定することは差し支えありませんが、要介護5の区分支給限度基準額を超えることは適当ではありません。

(5)介護サービス事業者からの請求について
 特例居宅介護サービス費等の額は、介護保険法第42条第2項等において、居宅介護サービス費等の額を基準として市町村が定めることとされていますが、今回の取扱いを認める趣旨を踏まえると、居宅介護サービス費等の額と同一の額とすることが適当です。
 また、介護サービス事業者からの請求は、仮の要介護状態区分に基づき行うこととします。
具体的な請求額は、通常の居宅介護サービス等を提供した際に厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額(ただし、利用者の自己負担が免除されている場合には、提供したサービスに係る額の全額)となります。この場合、介護サービス事業者は、通常の居宅介護サービス等を提供した際と同様の方法により請求してください。

(6)支払い方法について
 特例居宅介護サービス費等については、「避難所等における介護保険サービス確保のための取り扱いについて」(4月18日付事務連絡)で示しているとおり、避難元(住所地)の市町村において受給者情報の登録を行った上で、介護サービス事業者が利用者より「代理受領」の委任を受け、避難元(住所地)の市町村に届け出ること等の手続きにより、償還払いによらず、特例居宅介護サービス費等を介護サービス事業者に直接支払うことができます。
 以上のことから、要介護認定等の申請前に介護報酬を支払う取扱いになります。

2.震災後に要介護認定等の有効期間が満了する方の取扱いについて

 現在、要介護認定等の更新時期に達した方が申請をできない場合については、従前通り介護サービスの提供を継続し、災害等が落ち着いた後、1ヶ月以内に限り更新申請が行える取扱いとしております。
 しかしながら、被災地等で実際に更新申請ができるようになるまでに、更新申請の件数が積み重なることにより、災害が落ち着いた後の事務処理が膨大となることが予想されます。また、暫定ケアプランの利用時と同様に、過去に遡って費用調整等が必要になることがあるなどの課題があります。
 このため、被災地等において震災後に要介護認定等の更新時期に達する者については、市町村判断で、有効期間の満了日を最大12ヶ月延長することができる新たな特例省令を定めることを検討しています。現在、特例省令を作成中ですので、詳細は決定次第御連絡いたします。

最新情報Vol.205(5)

事務連絡
平成23年5月16日
各都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
 
厚生労働省老健局介護保険計画課
高齢者支援課 
振興課      
老人保健課   
   
東日本大震災による被災者に係る被保険者証の提示等及び地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定について

 標記災害の被災に伴い、被保険者証を消失あるいは家屋に残したまま避難していることにより、介護サービス事業所等に提示できない場合には、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けられる取扱いとしてきたところです(「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」(平成23年3月12日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡))。今般、保険者において、被保険者証の再交付が随時行われることを踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしましたので、管内市町村、介護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いいたします。
 また、東日本大震災により甚大な被害を受けた地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、管内保険者等への周知を図るようよろしくお願いいたします。

 
1 被保険者証の提示等について

 平成23年7月1日以降は、原則として通常どおり被保険者証を提示することにより資格確認を行う取扱いとする。このため、介護サービス事業所等においては、被保険者証を消失等した者に対し、被保険者証の再交付を受けるよう周知を図られたい。
 なお、介護サービス事業所等においては、被災により被保険者証を消失等した者が、市町村の行政事務が混乱していること等のやむを得ない理由により、7月1日以降も被保険者証を提示せずにサービスを利用しようとした場合には、その氏名・住所・生年月日(後日、介護報酬の請求に必要な事項について問い合わせることができるよう、必ず利用者の連絡先も確認しておくこと。)の申告を受けた上でサービスを利用できることとする。その場合、速やかに被保険者証の再交付を受けるよう周知するとともに、再交付後、被保険者番号等を必ず当該介護サービス事業所等に連絡するよう伝えること。

2 東日本大震災により甚大な被害を受けた地方自治体における第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画の弾力的な策定について

 東日本大震災により甚大な被害を受けた地方自治体(以下「被災自治体」という。)においては、高齢者等の実態把握のための十分な体制を整えることが困難な場合が生じることが想定されるとともに、第5期介護保険事業(支援)計画及び老人福祉計画(以下「第5期計画」という。)の策定に向けた準備作業が困難な場合も考えられる。
 このため、被災自治体における第5期計画の策定については、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第314号)等にかかわらず、被災自治体の実情に応じて弾力的な取扱いを行っても差し支えないこととするので、この取扱いについて御了知の上、管内保険者等への周知を図られたい。
 なお、詳細な対応については、別途説明する機会等を設ける予定としている。

最新情報Vol.205(4)

事務連絡
平成23年5月16日
各都道府県介護保険担当主管部(局) 御中
厚生労働省老健局介護保険計画課
高齢者支援課 
振興課      
老人保健課   

東日本大震災による被災者に係る利用料等の取扱いについて
 
 東日本大震災による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料等の支払いが困難な者の取扱いについては、これまで「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡)及び「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(平成23年3月17日、22日、23日及び24日並びに4月22日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)により利用料の減免及び猶予についてお示しするとともに、保険者の判断により被保険者の利用料の免除を行うことについて、特段の配慮をお願いしているところです。
 また、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)等の施行に伴い、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について」(平成23年5月2日付け老発第0502第1号厚生労働省老健局長通知)及び「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」(平成23年5月16日付け老介発第0516第1号厚生労働省老健局介護保険計画課長通知。以下「課長通知」という。)により同法に基づく東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料等の特例措置の内容及び運用につきお示ししたところです。
 以上を踏まえ、次のような点を内容とする標記取扱いを下記のとおりまとめましたので、利用料等の免除・猶予等の実施に当たっての参考とされたく、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。
 ① これまで発出した標記に係る事務連絡の内容を改めてとりまとめたこと。
 ② 従来の事務連絡では、猶予期限を5月末までとしていたところ、利用料免除証明書等(以下「免除証明書等」という。)の発行に係る保険者の事務手続き期間を考慮して、猶予期限を原則として6月末まで延長したこと。

1 対象者の要件
 (1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。

(1)災害救助法(昭和22 年法律第118 号)の適用市町村又は被災者生活再建支援法(平成15年法律第66号)の適用市町村のうち以下の市町村に住所を有する(地震の発生以後、以下の市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)介護保険法(平成9年法律第123号)の被保険者であること。
 ① 岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県全59市町村
 ② 青森県八戸市、三沢市、上北郡おいらせ町、三戸郡階上町
 ③ 茨城県水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、稲敷郡阿見町、稲敷群河内町、北相馬群利根町④ 栃木県宇都宮市、足利市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町
 ⑤ 千葉県千葉市、銚子市、市川市、船橋市、松戸市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、八千代市、我孫子市、浦安市、印西市、富里市、香取市、山武市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡横芝光町
 ⑥ 新潟県十日町市、上越市、中魚沼郡津南町
 ⑦ 長野県下水内群栄村

(2)東日本大震災により、次のいずれかの申立てをした者であること。
 ① 当該被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた旨
 ② 当該被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少した旨
 ③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
 ④ 当該被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 ⑤ 当該被保険者又はその属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
 ⑥ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている旨
 ⑦ 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている旨

2 取扱いの期間
 課長通知により、免除証明書等の発行に関して事務手続きの簡素化を図っているところであるが、免除証明書等の発行に係る保険者の事務手続き期間を考慮して、6月までの介護サービス分について、6月末日まで支払いを猶予して差し支えない。(1(2)⑥の屋内への退避に係る指示の解除の対象となった場合も同様。)ただし、1(2)③の場合は主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限り、課長通知第1の3(5)に基づき申出を行った市町村(5月下旬以降に連絡予定)に住所を有する者については、当分の間、支払猶予の期間を延長する。
 7月1日以降は、上記課長通知第1の3(5)に基づき申出を行った市町村に住所を有する者を除いて免除証明書等の提示が必要となるのでご留意いただきたい。
※ 介護保険施設等の食費及び居住費に係る利用者負担額についても同様の取扱いとする。

3 介護サービス事業所等における確認等
 上記1(2)の申立てをした者については、被保険者証等により、住所が1(1)の市町村の区域であることを確認するとともに、当該者の1(2)の申立ての内容を給付費の請求に関する書類等に簡潔に記録しておくこと。
 ただし、被保険者証等が提示できない場合には、「東北地方太平洋沖地震の被災者に係る被保険者証の提示等について」(平成23年3月12日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)を参照のこと。

4 その他
(1)本事務連絡に基づき利用料等の支払いを免除・猶予した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。
 なお、請求の具体的な手続きについては、「東日本大震災に関する介護報酬等の請求等取扱いについて」(平成23年4月5日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)及び「東日本大震災に関する介護報酬等の請求等の取扱いについて(4月サービス提供分)」(平成23年4月22日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)を参照されたい。

(2)上記2のとおり、平成23 年7月1日からは免除証明書等が必要となるため、介護サービス事業所等においては、現在、利用料等の支払を猶予している利用者に対し、速やかに保険者へ免除証明書等の申請を行うよう、周知にご協力いただきたい。

(3)次に掲げる者は、保険者へ申請することにより、すでに介護サービス事業所等に支払った利用料等について保険者から還付を受けることができる。
 ① 平成23年6月末までの間に、上記1の要件に該当していたが利用料等の支払いを行った者
 ② 平成23年7月以降、保険者の事情によって免除証明書等の交付を受けていない場合等、介護サービス事業所等に提出しなかったことがやむを得ないと認められる者

最新情報Vol.205(3)

5 利用料の還付について

(1)次に掲げる者が介護サービス事業者から介護サービスを受けた際に当該介護サービス事業者に支払った利用料については、市町村に申請を行うことにより、市町村から還付を受けることができるものとする。ただし、既に高額介護サービス費の支給を受けている場合等においては、市町村は、当該支給額を控除した額を還付するものとする。

 ① 平成23年6月末日までの支払猶予期間に1(1)から(3)までのいずれかに該当していたが、利用料の支払いを行った者

 ② 支払猶予期間の終了後であって、市町村の事情によって免除証明書の交付を受けていない免除対象被保険者その他の免除証明書を介護サービス事業者に提示しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者

(2)(1)により利用料の還付を受けようとする者は、申請書に理由を記載した上で市町村に申請し、当該申請書には、介護サービス事業者が発行した領収証又は既に支払った利用料の額を確認できる書類を添付する。

(3)(2)の申請書の提出と併せて利用料免除の申請がなされた場合においては、市町村は、当該申請者が免除対象被保険者に該当すると認めた場合であって免除措置の期間内であるときは、免除証明書の発行を行う。

第2 食費及び居住費等に関する補助の取扱いについて

1 食費及び居住費等に関する補助の対象者について

 震災特別法第90条から第92条までの規定による食費及び居住費等に関する補助の対象者は、局長通知第三の一の2①、3①及び4①に定めるとおり、免除対象被保険者とする。

2 食費及び居住費等に関する補助の適用期間について

(1)1の食費及び居住費等に関する補助は、平成23年3月11日(第1の1(1)⑥又は⑦に該当する被保険者については指示があった日、第1の1(2)①又は②に該当する被保険者については、免除を受ける世帯に属することとなった日)から、局長通知第三の一の2①、3①及び4①に定めるとおり、平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日までの間に、免除対象被保険者が受けた特定介護サービス、特定介護予防サービス又は旧措置入所者に係る指定介護福祉施設サービスについて適用する。

(2)(1)の厚生労働大臣が定める日は、現在のところ平成23年8月31日を予定しているが、この日付は第1の1(1)①に規定する市町村における災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の実施状況如何により延長されることがあり得る。延長された場合においては、その時点で通知することとしているが、その際、再度、期限について周知徹底をお願いする。

3 認定証について

(1)1に規定する食費及び居住費等に関する補助の対象者は、介護保険施設等、特定介護予防サービス事業者又は特定介護老人福祉施設から特定介護サービス、特定介護予防サービス又は旧措置入所者に係る指定介護福祉施設サービスを受ける際に、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令(平成23年厚生労働省令第57号。以下「震災特別省令」という。)第30条第3項(第31条及び第32条において準用する場合を含む。)に規定する認定証(別添様式第2)を被保険者証に添えて当該介護保険施設等、特定介護予防サービス事業者又は特定介護老人福祉施設に提示しなければならない。

(2)その他の取扱いについては、第1の3(2)から(6)までに定める取扱いに準じる。

4 食費及び居住費等に関する補助の申請手続について

(1)食費及び居住費等に関する補助の申請手続は、震災特別省令第30条から第32条までに定めるところによる。
 ※ 申請書の様式については、別添様式第3を適宜活用いただきたい。
  ただし、り災証明書等を交付しているため被災事実を把握している等の場合は、申請に当たり必要な添付書類等を省略する等の柔軟な取扱いを行って差し支えないこと。また、食費及び居住費等に関する補助の申請手続について第1の3に定める利用料免除の申請手続と一体的に行う等、申請を行う被保険者の負担の軽減に努めるようお願いする。

(2)その他の取扱いについては、第1の4(2)から(5)までに定める取扱いに準じる。

5 食費及び居住費等の還付について

 食費及び居住費等の還付については、第1の5に定める取扱いに準じる。

6 事業者への支払について

 食費及び居住費等の補助を行う場合には、事業者による代理受領の方法をとることにより利用者の負担軽減を図られたいが、当該補助に係る事業者による市町村への請求方法等についての詳細は別途通知する。

第3 利用料の免除等に要する費用に対する財政支援について

 東日本大震災における利用料の免除並びに食費及び居住費等の補助に係る保険者の対応については、第一次補正予算に計上された介護保険特別対策費補助金により国庫補助を行うこととし、交付要綱は別途通知する。

第4 保険料の減免に要する費用に対する財政支援について

 東日本大震災による被害を受けたことにより保険料を減免された被保険者の減免額については、第一次補正予算に計上された介護保険特別対策費補助金により国庫補助をこととし、国庫補助の算定に当たっての基準は別途通知する。
 
(様式は省略)

最新情報Vol.205(2)

3 免除証明書について

(1)免除対象被保険者は、介護サービス事業者から介護サービスを受ける際に、利用料免除証明書(以下「免除証明書」という。)を被保険者証に添えて当該介護サービス事業者に提示しなければならない。
 ※ 免除証明書の様式については、各市町村において用いられているものを利用していただきたい。

(2)免除対象被保険者は、あらかじめ市町村に対して申請を行い、免除証明書の交付を受けるものとする。

(3)(1)にかかわらず、市町村による免除証明書の発行準備のため、「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡)及び「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(平成23年3月17日、22日、23日及び24日並びに4月22日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)により行われている利用料の支払猶予の取扱いを平成23年6月末日まで継続することとし、この間に市町村は免除証明書を速やかに発行するよう努め、同年7月1日以降については、免除対象被保険者は被保険者証に免除証明書を添えて介護サービスを受けるものとする。

(4)支払猶予期間中、利用料の支払猶予を受けて介護サービスを受けた免除対象被保険者の費用の支払いについては、免除証明書を提示して介護サービスを受けたものと同様の取扱いとすること。

(5)(1)から(3)までにかかわらず、著しい行政機能の障害があることや、大部分の住民が避難指示等の対象となり行政事務が混乱していること等の理由により、平成23年6月末日までに免除証明書を発行することが困難である旨の申出を行った市町村(震災特別法第2条第2項に定める特定被災地方公共団体に限る。)の免除対象被保険者については、同年7月1日以降も当分の間、利用料の支払猶予を継続するので、該当する市町村は、別添様式第1により、同年5月25日までに、県を通じて厚生労働省老健局介護保険計画課に連絡をお願いする。
 ※ なお、免除証明書の交付に当たっては、申請手続の完了を待つことなく交付することを可能にするなど市町村の事務手続きの簡素化を図っているところであり、また免除証明書の交付は被保険者及び介護サービス事業者の負担軽減に資することも考慮し、この特例的な取扱いの申出は、やむを得ない場合に限ること。
  また、申出当初に予定されていた免除証明書の交付完了時期を変更する必要が生じた場合においては、交付完了時期を早めるときは、変更後の交付完了時期の属する月の前々月の末日までに、交付完了時期を遅らせるときは、当初の交付完了時期の属する月の前々月の末日までに、変更後の交付完了時期を別記様式第1に記載の上、再度、県を通じて当課に申し出る。

(6)(5)の申出を行った市町村のうち、その全域が1(1)⑥又は⑦の指示の対象地域となっているものについては、被保険者が介護サービス事業者において被保険者証を提示すれば、当該被保険者証に記載された住所により、介護サービス事業者が免除対象被保険者であることが判断可能であることから、被保険者証の提示により免除証明書の提示に代えることができる。
 ※ 現時点では、福島県広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村が当該市町村に該当している。

4 利用料免除の申請手続について

(1)利用料免除の申請手続は、介護保険法第50条又は第60条の規定による利用料の減免を受けるに当たり必要な手続と同様とする。
 ただし、り災証明書等を交付しているため被災事実を把握している等の場合は、申請に当たり必要な添付書類等を省略する等の柔軟な取扱いを行って差し支えない。

(2)免除対象被保険者に該当する旨を証明する書類には次のようなものが考えられる。

 ① 当該者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
  り災証明書・被災証明書(ただし、航空写真を活用して全壊と判定したことが確認できる場合や、1(1)①に規定する市町村に住所を有していた世帯について長期避難世帯として取り扱う場合であって当該市町村に住所を有していることが確認できるときは、書類の提出を要しない。)

 ② 主たる生計維持者が死亡又は心身に重大な障害を負った場合
  イ 主たる生計維持者が死亡した場合
   ⅰ り災証明書・被災証明書
   ⅱ ⅰにその旨の記載がない場合は、死亡診断書
   ⅲ ⅱのみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書
   ⅳ 警察の発行する死体検案書
  ロ 主たる生計維持者が心身に重大な障害を負った場合
    医師の診断書

 ③ 主たる生計維持者の行方が不明である場合
   警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの

 ④ 東日本大震災により主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は失職し現在収入がない場合
  ⅰ 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの(廃業証明書、休業損害証明書等)
  ⅱ 主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書(公的に発行される書類による確認が困難な場合に限る。)

 ⑤ 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っている場合、又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている場合
   避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの(市町村において対象地域に住所を有していたことが確認できる場合は書類の添付を要しない。)

(3)(2)に掲げる書類の入手が困難である場合には、申請者による申立てを認める。この場合、親類又は知人による証明を受けることが好ましい。

(4)平成23年6月末日までは利用料の支払猶予の取扱いが継続されるが、同年7月1日以降は、免除証明書を介護サービス事業者に提出しない場合には利用料の支払いが必要となる。この免除証明書交付の申請について、被保険者に対して十分な周知の徹底に努められたい(ただし、3(5)により平成23年7月1日以降も利用料の支払猶予を行う市町村を除く。)。

(5)(1)による免除申請を受けた市町村は、免除対象被保険者である旨の認定を行った場合には、免除証明書を当該認定に係る被保険者に対して交付する。また、免除証明書を交付する際には、当該認定に係る被保険者に対し、介護サービス事業者において介護サービスを受ける際に被保険者証に添えて当該免除証明書を提示するよう指導するとともに、次に掲げる事項について周知をお願いする。

 ① 介護サービス事業者に免除証明書を提示した場合に、利用料の免除がされる。

 ② 被保険者証の記載事項に変更があったときは、被保険者証の記載事項の変更と併せ免除証明書の記載事項について変更を行う必要がある。

 ③ 免除証明書を喪失等した場合には、その再交付を受ける必要がある。

 ④ 被保険者資格を喪失した場合や免除対象被保険者に該当しなくなった場合、免除証明書の有効期限に達した場合には、免除証明書を返還しなければならない。

最新情報Vol.205(1)

老介発0516第1号
平成23年5月16日
各都道府県介護保険主管部(局)長 殿
 
厚生労働省老健局介護保険計画課長
 
東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について
 
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)等の施行に伴う介護保険法(平成9年法律第123号)等の規定の特例の内容については、「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における介護保険関係規定等の施行について」(平成23年5月2日付け老発0502第1号厚生労働省老健局長通知。以下「局長通知」という。)において示されているところであるが、今般の東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の特例措置につき、その運用に当たっての留意事項を下記のとおり通知するので、当該特例措置が被災した介護保険の被保険者に遺漏なく適用されるよう、管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)のほか、被保険者、介護サービス事業者、関係団体等関係各方面へ確実に伝達されるよう周知徹底に特段の御配意をお願いする。
 
 
第1 利用料の免除の取扱いについて

1 利用料免除の対象者について

(1)次に該当する被保険者は、介護保険法第50条又は第60条の規定による利用料免除の対象者として差し支えない。

 ① 平成23年3月11日に震災特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、当該者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けた者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者

 ② 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主を想定しているが、所得に関する証明書等により、生計維持関係が判別できる場合は、柔軟に判断して差し支えない。以下同じ。)が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者

 ③ 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者

 ④ 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者

 ⑤ 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者

 ⑥ 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者
 ※ 指示があった日は、現時点では、以下のとおりである。
    福島第1原子力発電所から半径10㎞圏内の地域 3月11日
    福島第1原子力発電所から半径10~20㎞圏内の地域 3月12日
    福島第2原子力発電所から半径10㎞圏内の地域 3月12日
    福島第1原子力発電所から半径20㎞~30㎞圏内の地域 3月15日

 ⑦ 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
 ※ 指示があった日は、現時点では、4月22日である。

(2)次のような者は、(1)①から⑦までに掲げる被保険者に準じて利用料免除の対象者として差し支えない。なお、認定に当たり市町村は、被災者救済の観点から個々の事例に応じて社会通念上適切に判断するようお願いする。

 ① 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を受ける世帯に属することとなった者

 ② 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示があった日又は同法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示があった日以降に、新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を受ける世帯に属することとなった者

(3)(1)及び(2)に該当する被保険者であって、平成23年3月11日以降に特定被災区域から他の市町村に転入した者についても、利用料免除の対象者とする。

2 利用料免除の適用期間について

(1)1の利用料免除は、平成23年3月11日(1(1)⑥又は⑦に該当する被保険者については、指示がった日、1(2)①又は②に該当する被保険者については免除を受ける世帯に属することとなった日)から、局長通知第三の一の①に定めるとおり、平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日までの間に1に規定する利用料免除の対象者(以下「免除対象被保険者」という。)が受けた介護サービスについて適用するものとする。ただし、1(1)③に該当する被保険者については、同日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に受けた介護サービスについて、1(1)⑥若しくは⑦又は(2)②に該当する被保険者であって同日までの間において当該指示が解除されたものについては、別途定める日までの間に受けた介護サービスについて、それぞれ適用するものとする。

(2)(1)の厚生労働大臣が定める日は、現在のところ平成24年2月29日を予定している。

池田委員も認めている

 第73回社会保障審議会介護給付費分科会議事録を拝見しました。

「軽度のときにしっかりケアすることで重度化を防ぐ。そうすれば、お金も逆にかからないのではないか。」
「軽度を切り捨てれば、なおさらお金がかかるのではないか」
「生活援助と並行して生活機能向上の支援を行うことによって重度化防止ができる」
「軽度者の介護予防は、高齢者の自立による尊厳と介護保険制度の安定運営のかぎである。」
「通所介護を勧奨し、訪問介護を抑制する政策の妥当性は認められず、早期に是正する必要がある」
という各委員の発言には全く同感です。

 また、家事援助や軽度者へのサービス切り捨てを主張されている池田委員も、
「家事援助を使っていると悪くなっているというデータもあります。したがって、いろいろなデータがあるんです。
という発言からもわかるように、家事援助を使っていても悪くならないというデータが存在することは認めておられます。

 さらに、
「家事援助は、デンマークでは週1回か2回です。スウェーデンも1回か2回です。」
と、それらの国でも家事援助が少なくとも週1~2回程度は行われていることは認めておられます。
 
 家事援助や軽度者へのサービス切り捨て論者でも、ご自分の主張に反するデータが存在することは否定できないのが現実です。
 
 よって、介護保険からの家事援助(生活援助)や軽度者へのサービス切り捨ては性急に行うべきではなく、十分にデータを分析した上で、国民的な議論が必要であると考えます。
 


 
「国民の皆様の声」で、厚生労働省に送ってみました。
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/

4/27介護給付費分科会(3)

○勝田委員 これ、言うべきかどうか迷っていたんですが、先ほど要支援を切ってもいいんだという御発言がありましたが、私は軽度のときにしっかりケアすることで重度化を防ぐ。そうすれば、お金も逆にかからないのではないか。
 そして、予防が自己責任だと。それは確かにそうかもしれません。だけれども、例えば認知症になりたくてなる人はいないわけです。だから、そういうふうに切って捨てていいのかどうか。私たちの議論の前提として、お金がないから切っていいんだということを基調にして今後積み重ねていくというのは、私は恐ろしいなと正直思います。
 そして、確かに東日本大震災について、みんなでやっていこうという考え方は、これは大切ですし、またやらなければなりません。だから、逆に介護保険は我慢しろとか医療保険の方は我慢しろというのは、私はおかしいと思います。介護保険は介護保険、医療は医療としてしっかりやることこそ、逆に東日本の震災に遭われた方も含めて支援することになるのではないか。
 だから、向こうにお金がたくさんかかるから、こっちをうんと我慢しようじゃないか、今までどおりのことを言っていてはだめなんだと言いますが、今そこに住んでおられる方たち、被災された方々だって、きちんとした介護サービスを望んでおられますし、自立自助は確かに大切です。
 笑顔がとてもいいと言われましたが、それは安定したということではない。確かにみんなで助け合いは大切です。だけれども、基本的なことがあってこその助け合いだと私は考えますし、これから議論を進めていくときに、だから我慢しなさいという論法では、お金がないからということはわかります。それをどうやってやっていくのか。
 軽度を切り捨てれば、なおさらお金がかかるのではないかと私は考えておりますし、ケアの方法についても、それはプロの方がおっしゃる分には、それはそれとして聞きますけれども、私たちが地道に30数年間、みんなで支え合ってきたことまで否定されるようなケアのあり方というのはないのではないかと思います。
 以上です。
 
○池田委員 一言話させていただきます。
 まず、日常生活自立度2以上は要介護1になります。それはテキストにも書いてあります。したがって、境界線が要支援に入っているかどうかということなんです。境界線に対するケアの仕方と、要介護1、つまり認知症自立度2以上は違います。そこのところをエビデンスでちゃんと説明してください。
 もう一つ、被災している要介護高齢者が大変だから、そこにお金を渡さなければいけないんです。どこから出てくるんですか。自分たちが欲しいお金は取っておいて、そっちへ回さないという議論は成立しないということです。
 それと、医療保険のことをおっしゃいましたが、医療保険は3割自己負担です。私、外来に行くと20万円以上取られます。介護保険は1割自己負担ですよ。しかも高額介護サービスだって、1万5,000円以上払わなくていいという制度があります。はっきり言ってうそですよ。お金がないから使えないなんて、うそです。日本の低所得者施策というのは、物すごくよくできています。払いたくないだけですよ。そういうものに私はこの議論を誘導させてはいけない。
 要支援のレベルというのは、基本的に自己責任の問題です。自己責任のない方に介護予防を押し付けたって、やってくれないことは、特定高齢者でわかったはずです。そこを見直せと僕は言っているので、残念ながら勝田さんの意見とは全く違います。
 
○武久委員 かんかんがくがくとやる前に、一般的に考えまして、予防というのは池田先生がおっしゃるように自己責任の部分がありますけれども、介護保険の場合は保険者というのがありまして介護保険特別会計というものがありますので、各保険者が介護予防を進めることによって介護保険の特別会計をマイナスにしない要素になるということですから、保険者の関与を非常に強くするべきではないかと私は思います。
 例えば医療であれば市民健診というのがあります。これは予防ですけれども、市の方がお金を使って健診をしておりますし、介護保険だけが予防を全部、要支援1、要支援2をカバーしなければいけないということはないと、私も思いますし、その辺のところは、この間の改正案でも、要支援1のところは市町村の保険者が対応するという文言もありましたから、行く行くはそういう方向に行くのではないかと思います。
 先ほどの議論でも、やはり全部のケアプランをヘルパーで覆い尽くしているような例がございまして、その人たちがそれでよくなったかというと、いろいろなデータがありますけれども、余り過保護になると子どもが十分うまくいかないのと同じではないと思いますけれども、ある程度の自助をもう少し意識を高めるという工夫もしないと、この介護保険財政というか、介護保険そのものが将来崩壊するような可能性もあって、重度介護者を手厚くしようと思えば、予防については市町村の保険者がある程度、市町村によって対応するということがいいんじゃないかと私は思います。
 
○三上委員 財源の話もあるんですけれども、先ほどから予防をどうするかとか、補足給付を介護保険で払うのはどうかという話ですが、基本的には保険という制度自体は、事故があって、それに対して保険給付するものだと考えておりますので、予防は必要だけれども、介護保険でやるのはおかしいんじゃないかという議論は、当然成り立つものだと私は思います。
 ですから、予防につきましては、介護予防等についても、先ほどあったように、保険者、要は自治体が責任を持っていろいろな事業をやる。保険者の責任でやっていくことはいいですけれども、保険で給付することについては非常に問題がある。この話をすると、健康保険というか、診療報酬の方にもはね返ってくる可能性があるんですが、特定検診等も当然関わってくる話なので、両方あわせて議論しないと整合性がとれなくなってくると思います。
 先ほどあったように、この介護保険の財源を心配するということであれば、私はまず補足給付を最初に議論して、これを介護保険から外すということで、3,000億円近い財源をそこで捻出しておくことは非常に有効じゃないかと思いますので、是非やっていただきたいと思っています。

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