サマータイム

サマータイムは不健康…睡眠学会が反対を提言へ

読売新聞 6月25日(土)22時36分配信

 夏季に時計の針を1時間程度進めるサマータイム制度について、「健康への悪影響が大きく、節電効果が乏しい」と反対する提言を、不眠症治療の専門医らでつくる日本睡眠学会が近くまとめる。

 原子力発電所の停止に伴う電力不足で制度導入の動きが出ているが、健康面の悪影響や省エネ効果の乏しさを指摘する論文が国内外で増えており、「弊害の大きさがより鮮明になっている」としている。

 サマータイムは、涼しい朝や明るい時間帯を有効活用する目的で、欧米などの70か国以上が実施している。同学会によると、欧米での調査では、サマータイムによって睡眠時間の短縮、睡眠の質の悪化がみられ、朝起きるのが苦手な夜型人間は4週間たっても生体リズムが同調しなかった。また、帰宅後の冷房使用が増えて節電につながらず、米国では消費電力が1~4%増えた例もあった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110625-00000771-yom-soci


いろいろな調査・研究結果があるのでしょうが・・・

本当に節電効果を期待しようとすれば、社会全体が一斉に導入する必要があると考えられます。
(一斉導入すべきと主張しているわけではありません。)

いくつかの自治体のように、

・サマータイムは実施するが
・社会全体は導入していないので閉庁時間は従来のまま

というのでは、節電の意味はありません。
(むしろ、早朝前倒しの分だけ、電力使用量は増える。)

(おそらく首長の思いつきで)

ムード的に施策を実施する自治体が減ったら、少しは暑苦しさが減少するのに・・・

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温泉付き有料老人ホーム利用権

アプリコット合同会社の「温泉付き有料老人ホーム利用権」は契約しないで!


実施の理由
 平成23年4月28日、「被災者支援などを名目とした『温泉付き有料老人ホームの利用権』の買取り等の勧誘に御注意ください」という、震災関連の問題商法について緊急の注意喚起を行った。しかし、「温泉付き有料老人ホームの利用権」に関連するトラブルは、特段、被災者支援を名目としないケースも多く見られる。

 当センターで確認した限りでは、このトラブルにおける販売業者は「緑開発合同会社(以下、緑社)、合同会社グリーンアート(以下、グ社)、及び合同会社三葉コーポレーション(以下、三葉社)」の三社である。さらに、有料老人ホーム運営会社は、いずれも「アプリコット合同会社(以下、ア社)」であった。

 相談の特徴としては、詐欺的な劇場型勧誘のトラブルが目立ち、特に高齢者の相談が多い。

 さらに、ア社の「温泉付き有料老人ホーム利用権」の契約後に、申込書には記載のないア社の「社員券」が販売業者から送付されているが、「社員券」に関する事前の説明は全くない。また、どのような契約内容なのか明らかでない。そのほか、金融商品取引法違反の疑いなどもある。

 そこで、トラブル拡大防止の観点から、国民生活センター情報提供規程第6条の規程に基づき、ア社の「温泉付き有料老人ホーム利用権」については絶対に契約しないよう、特に高齢者に向けて注意を呼びかけることとした。(以下略)

重要事項説明

重要事項説明については、介護保険の各サービスだけでなく、障害福祉サービスについても規定されていますが、まず復習として、訪問介護の基準省令を中心に見ていきます。

平成11年厚生省令第37号
第8条第1項
 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第29条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

平成11年老企第25号
 居宅基準第8条は、指定訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定訪問介護を提供するため、その提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、当該指定訪問介護事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項について、わかりやすい説明書やパンフレット等の文書を交付して懇切丁寧に説明を行い、当該事業所から指定訪問介護の提供を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。なお、当該同意については、利用者及び指定訪問介護事業者双方の保護の立場から書面によって確認することが望ましいものである。

そして、平成11年厚生省令第37号第29条では、

 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
 一 事業の目的及び運営の方針
 二 従業者の職種、員数及び職務の内容
 三 営業日及び営業時間
 四 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
 五 通常の事業の実施地域
 六 緊急時等における対応方法
 七 その他運営に関する重要事項

とされていますので、その運営規定の概要に加えて、

・訪問介護員等の勤務体制
・事故発生時の対応
・苦情処理の体制

というあたりが重要事項説明の対象となります。


さて。

重要事項説明書について、割印や袋綴じのことで、取り直すように行政から言われたのですが。
 重要事項がなるべくわかりやすく説明されているか、同意を文書で得ているか、ということは重要ですが、割印や袋綴じなどの体裁上のことは、実は省令等には記載がありません。
 社会通念等を勘案しながら、行政の「指導」は可能とは思いますが、少なくとも過去のものを含めた「取り直し」というような指示を行うべきものではないと考えます。


重要事項説明書について、介護と予防を分けなければなりませんか。
 訪問介護など介護給付のサービスと、介護予防訪問介護など予防給付のサービスと、重要事項説明を分けて行うべきという法令上の規定はありません。もちろん、介護給付と予防給付と一体とすべき、という規定もありません。
 ただ、少なからぬ自治体が、両者を分けて行うよう指導しているのは、分けた方が文書がわかりやすい、と考えられているからではないかと思います。

 たとえば、もし、重要事項説明書の中に、要介護者を想定して次の用語があるなら、要支援者については読み替えが必要です。
・要介護認定     →→→ 要支援認定
・居宅介護支援事業所 →→→ 介護予防支援事業所(地域包括支援センター)
・居宅サービス計画  →→→ 介護予防サービス計画
 これは、たとえば「要介護(支援)認定」のような形でクリアしている事業所もあります。

 また、キャンセル料について規定している場合、月額定額制の介護予防サービス(介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリ)では通常は想定されていないことにも留意する必要があります。

 これらのことをクリアして、わかりやすい表現の文書を作成しているのなら、介護と予防を分ける必要はないと私は思います。


契約書については基準省令に規定がないので、行政には指導権限はなく、実地指導や監査でも見せる必要はないのでしょうか。
 契約については基準省令に規定されていませんが、契約内容については指導を行う場合があります。
 介護保険法第23条、第24条、第76条等では、
「文書その他の物件の提出若しくは提示を求め」
「帳簿書類その他の物件の提示を命じ」
「帳簿書類その他の物件を検査させることができる」
などの規定があります。

障害者虐待防止法成立

<障害者虐待防止法成立>発見者に通報義務づけ

毎日新聞 6月17日(金)12時9分配信

 議員立法による「障害者虐待防止法」が17日午前、参院本会議で全会一致で可決・成立した。家庭や施設、勤務先で虐待を発見した人に通報を義務づけ、自治体などに調査や保護を求める内容。埋もれやすい被害の発見と救済に乗り出す法的根拠となる。(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000031-mai-pol


<参考>
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701016.htm

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律案要綱
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701016.htm


要綱から一部抜粋すると、

二 定義

1 この法律において「障害者」とは、障害者基本法に規定する障害者をいうこと。(第二条第一項関係)
2 この法律において「障害者虐待」とは、養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいうこと。(第二条第二項関係)
3 「養護者」、「障害者福祉施設従事者等」及び「使用者」について定義を置くこと。(第二条第三項から第五項まで関係)
4 この法律において「養護者による障害者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいうこと。(第二条第六項関係)
(1)養護者がその養護する障害者について行う次に掲げる行為
  イ 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
  ロ 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
  ハ 障害者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
  ニ 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイからハまでに掲げる行為と同様の行為の放置等養護を著しく怠ること。
(2)養護者又は障害者の親族が当該障害者の財産を不当に処分することその他当該障害者から不当に財産上の利益を得ること。

ということで、以前から問題になっていた、
「親族による障害者年金の使い込み」(そして、その結果としてのサービス利用料などの滞納)
も「虐待」に位置付けられるといってもよいでしょう。


もちろん、高齢者虐待防止法にも同様の位置付けがありながら、老齢年金の使い込みはゼロにはなっていない現実はありますが・・・

医療機関の訪問看護で、主治医が別病院

以前の記事、訪問看護/ステーションと医療機関の違いに関連して、某所でご質問が出ていたようなので。


その記事からもリンク張っていますが、ポイントさんのブログ記事
「訪問看護、訪問リハビリテーションの指示」から引用させていただきます。
http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-68.html
(引用に際して、改行や太字強調を行っています。)

医療機関の訪問看護(別の医療機関の場合)
→医科診療報酬点数表にかかる解釈通知の在宅患者訪問看護・指導料の項には、下記の通り記載されている。

 「当該患者(患者の病状に特に変化がないものに限る。)に関し、在宅患者訪問診療料を算定すべき訪問診療を行っている保険医療機関が、患者の同意を得て、診療の日から2週間以内に、当該患者に対して継続して在宅患者訪問看護・指導料を行っている別の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る療養上必要な情報を提供した場合には、当該診療情報の提供(区分「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の場合に限る。)を行った保険医療機関において、当該診療情報提供料の基礎となる診療があった日から1月以内に行われた場合に算定する。」

 要約すると、訪問診療を行っている医師(医療機関)が、その診療の日から2週間以内に、別の医療機関(訪問看護を行うところ)に診療情報提供書(法令で定められた様式)でもって、訪問看護指示を行う(に相当する情報提供を行う)。別の医療機関は情報提供した医療機関の診療の日から1月以内に実施した場合に算定。情報提供する(つまり訪問診療を行う)医療機関は、診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。


というわけで、訪問看護指示書ではなく、
「診療情報提供書により(訪問看護指示に相当する)情報提供を行う」
ということになります。

どうでもいいはなし

イメージ 1
  最近、「番長」を見かけないな、と思っていたら・・・
 
 
 
 
  「ミスラ酋長」を発見しました。

許認可等の有効期間の延長

被災者のみなさまへ
総務省「被災者のみなさまへ」
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/43236_01.html

ご存じですか?
(1)許認可等の存続期間(有効期間)の延長
(2)期限内に履行されなかった届出等の義務の一定期間の猶予

 東北地方太平洋沖地震による災害は、特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されました。
 これにより、以下の措置が講じられます。

(1) 許認可等の存続期間(有効期間)の延長
 一定の地域の方々を対象に、運転免許のような許認可等(平成23年3月11日以後に満了するもの)について、存続期間(有効期間)が最長で平成23年8月31日まで延長されます。

【許認可等の満了日が延長される主な例】
運転免許
○ 薬局の開設、医薬品販売業の許可
○ 飲食店営業の許可
○ 無線局の免許

◎ 満了日が延長される具体的な許認可等、対象地域、延長後の満了日については、別紙をご参照ください。

◎ なお、別紙に掲げられた措置のほか、告示のない許認可等や告示に指定された地域以外の方等についても、申出により、満了日の延長が認められる場合があります。

(2) 期限内に履行されなかった届出等の義務の一定期間の猶予
 法令に基づく届出等の義務が、本来の期限までに履行できなかった場合であっても、それが特定非常災害によるものであることが認められた場合には、平成23年6月30日までに履行すれば、行政上及び刑事上の責任を問われません。

※延長・猶予の対象や手続の詳細については、許認可等の更新手続を行う担当窓口や法令に基づく届出等の担当窓口にお問合せ・ご相談ください。


以下、多数列挙されていますが、厚生労働省関連を抜粋します。
(太字は私が関心のあるものを勝手に強調しただけなので、それほど意味はありません。)


(厚生労働省告示第56号(平成23年3月17日))
保険医療機関又は保険薬局の指定の有効期間の延長
○ 有料職業紹介事業の許可の有効期間の延長
○ 無料職業紹介事業の許可の有効期間の延長
養育里親名簿への登録の有効期間の延長
障害児施設給付費を支給する期間の延長
○ 総合衛生管理製造過程の承認の有効期間の延長
○ 飲食店営業等の許可の有効期間の延長
○ 旅館業の許可を受けた地位の承継の申請期間の延長
精神障害者保健福祉手帳の有効期間の延長
○ 毒劇物の製造業、輸入業、販売業の登録の有効期間の延長
○ 向精神薬輸入業者、向精神薬卸売業者等の免許の有効期間の延長
薬局の開設の許可の有効期間の延長
○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売業の許可の有効期間の延長
○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造業の許可の有効期間の延長
○ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の外国製造業者の認定の有効期間の延長
○ 指定管理医療機器又は体外診断用医薬品に係る登録認証機関の登録の有効期間の延長
○ 高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可の有効期間の延長
○ 医療機器の修理業の許可の有効期間の延長
○ 医薬品の販売業(配置販売業を除く。)の許可の有効期間の延長
○ 医薬品の販売業(配置販売業に限る。)の許可の有効期間の延長
○ 戦没者の父母等に対する特別給付金を受ける権利の裁定の請求期間の延長
○ 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録の有効期間の延長
○ 一般労働者派遣事業の許可の有効期間の延長
○ 自立支度金(中国残留邦人等及びその親族等の生活基盤の確立に資するために必要な資金)の支給の申請期間の延長
指定居宅サービス事業者の指定の有効期間の延長
指定地域密着型サービス事業者の指定の有効期間の延長
指定居宅介護支援事業者の指定の有効期間の延長
指定介護老人福祉施設の指定の有効期間の延長
指定介護療養型医療施設の指定の有効期間の延長
指定介護予防サービス事業者の指定の有効期間の延長
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の有効期間の延長
指定介護予防支援事業者の指定の有効期間の延長
介護支援専門員の登録の有効期間の延長
介護老人保健施設の許可の有効期間の延長
○ 衛生検査技師の免許の申請期間の延長
障害者又は障害児の保護者に対する介護給付費等の支給決定の有効期間の延長
障害者又は障害児の保護者に対する自立支援医療費の支給認定の有効期間の延長


(厚生労働省告示第159号(平成23年5月9日))
○ 障害者雇用納付金制度に基づく障害者雇用調整金の支給の申請期間の延長
○ 障害者雇用納付金制度に基づく在宅就業障害者特例調整金の支給の申請期間の延長
○ 障害者雇用納付金制度に基づく報奨金の支給の申請期間の延長
○ 障害者雇用納付金制度に基づく在宅就業障害者特例報奨金の支給の申請期間の延長

※ 延長後の満了日は、平成23年8月31日までとなっています。

※ 対象地域は、災害救助法が適用された市町村(東京都を除く。)となっています。ただし、障害者雇用納付金制度に基づく障害者雇用調整金・在宅就業障害者特例調整金・報奨金・在宅就業障害者特例報奨金の支給の申請期間の延長については、青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県となっています。

個人情報保護と災害対応(追記あり)

障害者の安否確認進まず、個人情報保護法が壁

読売新聞 6月4日(土)15時5分配信

 東日本大震災で被災した障害者の孤立が懸念される中、安否確認のために個人情報の開示を求めた障害者団体への対応が自治体によって大きく異なっていることが、読売新聞の調査で分かった。

 宮城、岩手、福島の3県と33市町村に尋ねたところ、要請を受けた3県8市町村のうち、開示に応じたのは1県1市のみ。緊急時の支援に、個人情報保護法が壁となっている実態が浮かび上がった。

 情報入手や移動が難しい障害者は取り残される例が多いだけに、安否確認と支援が課題だ。そのため、障害者団体が、氏名や住所などの個人情報を自治体に求める例が相次いでいる。

 読売新聞が先月末から今月初めにかけて、岩手、宮城、福島3県と、被害が大きい沿岸部と福島第一原子力発電所周辺(警戒区域内除く)の33市町村に調査したところ、3県とも開示要請を受けたほか、直接要請を受けた市町村は8あった。このうち、開示に応じたのは岩手県と、福島県南相馬市だけだった。南相馬市では、安否確認のための職員不足から、「日本障害フォーラム」(東京)の要請を受け、身体障害者手帳か療育手帳(知的障害者)を持つ約1000人分のリストを渡し、訪問調査を依頼した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110604-00000478-yom-soci


全文引用になってしまいました。

「個人情報の保護に関する法律」も、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」も、
・本人の同意のある場合
・法令に規定のある場合
などは、必ずしも第三者提供を制限していません。

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律では、
本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき
も例外とされています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/25520589.html


災害のときこそ、これらの例外規定を活用し、柔軟な対応を行うことが望まれます。



<2011/06/11追記>
・・・と書いたのですが。

たぬさんの記事を拝見して、うっかりミスに気がつきました。

個人情報保護法・・・理念の部分が適用、「ルール」の部分は対象範囲外
都道府県の個人情報保護条例・・・適応範囲は都道府県が所持する情報、ゆえに対象範囲外
行政機関個人情報保護法・・・適用範囲は各省庁が所持する情報、ゆえに対象範囲外

だったのですよね(汗)

というところで、被災地の一例として、いわき市個人情報保護条例を見てみました。
https://www3.e-reikinet.jp/cgi-bin/iwaki/D1W_resdata.exe?PROCID=1413675004&CALLTYPE=1&RESNO=46&UKEY=1307779955095

第9条第1項
 実施機関(注)は、保有個人情報について、利用目的を達成するために必要な範囲を超えた利用(以下「目的外利用」という。)又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)を行ってはならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人若しくはこれらに準じる団体又は当該実施機関以外の実施機関に提供する場合であって、当該保有個人情報を提供することに相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、当該保有個人情報を利用することに公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、当該保有個人情報の利用によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(注)市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会

つまり、介護保険や障害者(児)サービスの担当課は通常、市長部局なので、この規定に該当することになります。


本人の同意、法令に定めがある、などのほか、

人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

というのも「目的外利用の制限」の例外として規定されています。


このあたりは自治体によって表記が異なる可能性があるでしょうが、
「災害のときこそ、これらの例外規定を活用し、柔軟な対応を行うことが望まれます。」
という結論自体は修正しないでおくことにします。

被災障害者等の支給決定(4)

別添1

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に伴う介護給付費等(療養介護医療費、障害児施設医療費等を含む。)の取扱いについて

1.東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による災害発生に伴い、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、旧法身体障害者更生援護施設、旧法知的障害者援護施設及び知的障害児施設等において定員を超過して被災障害者等を受け入れた場合、定員超過利用減算を適用しないことが可能か。
(答)
 定員超過利用減算を適用しない取扱いが可能である。また、共同生活介護及び共同生活援助において、被災障害者等を受け入れたことにより大規模住居に該当することとなった場合についても、大規模住居減算を適用しない取扱いが可能である。

2.被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し人員基準を満たすことができなくなる場合については、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。
(答)
 減額措置を適用しないことが可能である。なお、基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(人員配置体制加算等)や、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(福祉専門職員配置等加算等)についても、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応を可能とする。
 また、世話人等の配置状況に応じて設定される共同生活介護等の基本報酬についても、従前の(派遣前の配置人数に基づく)報酬の算定を可能とする。

3.避難所において居宅サービスを受けた場合、介護給付費等が算定できるのか。
(答)
 「3月11日に発生した「東北地方太平洋沖地震」により被災した要援護障害者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省・社会局障害保健福祉部企画課ほか事務連絡)において連絡したとおり、避難所等で生活している者に対して居宅サービスを提供した場合、介護給付費等の算定が可能である。

4.被災等のために障害者支援施設、グループホーム・ケアホーム等の入所者等が、一時的に別の障害者支援施設、グループホーム・ケアホーム等に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよいのか。
(答)
 被災等のため、別の施設等の定員を超過するなどして、入所等した場合は、避難先の施設等において介護給付費等を請求する取扱いとなる。
 仮に、別の施設等に一時避難する場合であって、提供しているサービスを継続して提供できていると判断した場合においては、避難前の施設等において介護給付費等を請求し、その上で、避難先の施設等に対して、必要な費用を支払うなどの取扱いとされたい。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

5.被災等のために障害者支援施設、共同生活介護等の入所者が、一時的に別の医療機関に避難している場合、介護給付費等はどのような取扱いとすればよいのか。
(答)
 一時避難であれば、従前(避難前)の介護給付費等を従前の施設等が請求する取扱いとする。その上で、従前の施設等から避難先の医療機関に対して、介護給付費等を支払うなどの取扱いとされたい。
 また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

6.被災等のため、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所等が全壊等により、施設等の介護職員等及び利用者が避難所等に避難し、介護職員等が避難所にいる利用者に対し、障害福祉サービスを提供した場合、従前どおり介護給付費等を請求できるか。
(答)
 施設等において提供している障害福祉サービスを継続して提供できていると判断できれば、介護給付費等を請求することは可能である。
 なお、施設等の入所者等の中には医療必要度の高い方もいることが想定されるため、できるだけ、適切なサービスを提供できるよう受入れ先等の確保に努めていただきたい。
また、福島県原子力発電所における事故により避難した場合も同様の取扱いとする。

7.障害福祉サービス事業所等が全半壊し、これに代替する仮設の建物等を利用してサービスの提供を行う場合、当該サービス提供にかかる費用を介護給付費等として請求することは可能か。
(答)
 障害福祉サービス事業所等の建物が全半壊等し、これに代替する仮設の建物等(以下「仮設障害福祉サービス事業所等」という。)においてサービスを提供する場合、当該仮設障害福祉サービス事業所等において提供するサービスと、これまで提供していたサービスとの間に継続性が認められる場合、介護給付費等として請求することが可能である。

8.職員が、被災地で健康相談等のボランティアを行った場合や、計画停電の影響により出勤できなかったケースについて、人員基準を満たさないことによる減額措置を適用しないことが可能か。
(答)
 減額措置を適用しない取扱いが可能である。なお、日中活動サービス事業所の看護職員については、不在の場合であっても、他の医療機関や事業所等の看護職員と緊密な連携を図る等の対応を図るよう努めること。

9.居宅介護等の特定事業所加算の算定要件である、定期的な会議の開催等やサービス提供前の文書等による指示・サービス提供後の報告について、被災地等においては困難を生じる場合があるが、取扱い如何。
(答)
 今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たせなかった場合についても、当該加算の算定は可能とする。

10.東北地方太平洋地震及び長野県北部の地震又は東京電力・東北電力による計画停電の影響により、サービス提供量が増加した場合等の特定事業所加算に関する割合の計算方法及び居宅介護等のサービス提供責任者の配置基準の取扱い如何。
(答)
 今般の被災等の影響により、介護職員等の増員や新規入所者の受入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算を有資格者割合や重度障害者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出する取扱いを可能とする。

被災障害者等の支給決定(3)

II.自立支援医療関係

1.他の市町村等に避難した被災障害者等に対する支給認定について

(1)被災障害者が当該災害の被災により避難先の市町村等の区域内に居住地を有するに至った場合、更生医療については、避難先の市町村において、育成医療については、避難先の都道府県、指定都市及び中核市において、精神通院医療については、避難先の都道府県及び指定都市において、障害者自立支援法第52条から第54条までの規定等に基づき支給認定を行うこととする。
 また、精神通院医療の申請書は居住地の市町村を経由することとしているが、この取扱いについても、避難先の市町村を経由すること。
 なお、この場合、支給認定の申請の際に添付することとされている世帯の所得の状況等が確認できる資料等の書類については、実情に即した弾力的な対応として差し支えないものとする。

(2)一時的な避難の場合など居住地が依然として避難元の市町村(育成医療は都道府県、指定都市及び中核市、精神通院医療は都道府県及び指定都市と読替える。以下同じ。)にあると認められる場合、当該避難元の市町村が支給認定を行うこととする。この場合において、通常の支給認定を行うことができないときは、既存の資料を活用するとともに、被災障害者等に対する聞き取りなどの結果等を勘案して支給認定を行われたい(支給認定の変更をする場合も同様の取扱いとする)。
 なお、現に支給認定が行われている場合については、特別措置法に基づき、当該支給認定の有効期間が平成23年3月11日から同年8月30日までに満了するものについては、同年8月31日まで有効期間の満了日が延長されるものであること。

(3)新規申請に係る有効期間の始期の取扱いについては、当該災害の影響により申請を行うことが相当期間困難であったと認められる場合に限り、市町村の判断により、申請日又は医師の意見書(診断書)作成日を有効期間の始期とする取扱いをしても差し支えない。
 なお、更生医療については、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者の要件があることから、有効期間の始期の取扱いに注意すること。

(4)被災障害者等に対する支給認定に当たっては、必要な自立支援医療が円滑に提供されるよう、関係市町村相互に十分連携の上、柔軟に対応されたい。
 
2.受給者証の提示等について

  「東北地方太平洋沖地震による被災者の公費負担医療の取扱いについて」(平成23年3月11日付け厚生労働省健康局総務課ほか事務連絡)に基づき実施すること。

(参考:事務連絡抜粋)
 自立支援医療受給者証を提示できない場合においても、医療機関において自立支援医療受給者証の交付を受けている者であることを申し出、氏名、生年月日及び住所を確認することにより、受診できるものとする。
 また、緊急の場合は、受診する指定自立支援医療機関と自立支援医療受給者証に記載する指定自立支援医療機関の名称が異なる場合においても、事後的に支給認定の変更を行うことで差し支えないものとし、さらに、指定自立支援医療機関以外の医療機関でも受診できるものとする。
 
3.利用者負担の猶予等について

 別添4「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その4)」(平成23年3月23日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡)、別添5「災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について」(平成23年3月11日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)等により、医療保険における一部負担金等の取扱いが示されている。


別紙
利用者負担の徴収猶予の対象市町村
 
災害救助法の適用市町村のうち、
①岩手県全34市町村、宮城県全35市町村、福島県全59市町村、青森県八戸市、上北郡おいらせ町、茨城県水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、稲敷郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町、栃木県宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、芳賀郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町、千葉県旭市、香取市、山武市又は山武郡九十九里町(平成23年3月17日14時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)
②長野県下水内郡栄村、新潟県十日町市、上越市又は中魚沼郡津南町(平成23年3月12日17時00分現在、追加して適用があれば当該適用市町村を含むものとする。)

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