経団連トップは頭が悪い?

「エネルギー政策に関する第1次提言」(2011年7月14日 (社)日本経済団体連合会)を見てみました。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/078/index.html

末尾に【 参考資料 】があって、「電源別の比較」という表があります。
 
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え? 原子力の発電コストが一番低い?

政府試算で4.8~8.3円/kWh、RITE(地球環境産業技術研究機構)試算で8~13円/kWh程度、

・・・って、福島原発事故の補償や、関連地域の除染、廃棄物処理などの莫大な費用は入っていないでしょう?

「電力の安定供給のために原発は必要」というのなら論理的に成り立ちますが
(問題がないという意味ではありません。「出力安定」の○印も、考え方によっては
「?」です)、
「コストが安いから原発推進」という理屈は、すでに成り立ちません。

経団連のトップは、そんなこともわからないくらい頭が悪いのか、わかっていて自分たちの利益のためだけに破綻した理屈を並べているのか。

わかっていてやっているのなら、国民がそんな計算もできないと判断してやっているのなら、
経団連のトップは、やはり頭が悪い。

この団体は、2004年の提言で、介護保険の被保険者の年齢基準を引き下げて、保険料負担者の枠を広げる案について、
「20歳代や30歳代の世代は、年金保険料が毎年引き上げられるかもしれない中で、高齢者介護の問題に直面する状況が少なく、また、本人自身が給付サービスを受けることが殆ど期待できないなど、保険料負担を求めることについて理解が得られるとは考えにくい。」
と主張しています。
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/034.html

「経営コストが増えるから反対」と正直に言えば、まだ潔いのですが、そのあたりのホンネを書かず、若年層の理解の問題にすり替えています。

経済同友会についても記事にしたことがありますが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/26061542.html
この国のトップは、政財界問わず、問題山積の感があります。

信頼回復のためには、国民が望む情報も、望まない情報も、なるべく正確に伝えようとすることが不可欠と思うのですが。
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初耳

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某所で売ってました。

「豊橋焼」というそうです。
初めて聞きました。

キャベツ、エビ、タコ、ウズラ?の玉子などが入っていて、小型のお好み焼きという感じです。

ご存知の方、いらっしゃいますか?

同行援護

事務連絡
平成23年6月20日

   都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管課担当者 様
   中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課訪問サービス係

同行援護について

 障害保健福祉行政の推進については、平素よりご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
 この度、昨年12月に成立した「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」において、本年10月施行を予定しております「同行援護」に係る内容等の案について、別添のとおり情報提供いたします。
 都道府県におかれましては、ご了知いただくとともに管内市町村に対して周知をお願いいたします。
 なお、今後、パブリックコメントを経て政省令及び告示を制定する予定としておりますが、その過程において一部変更が生ずることもありますのでご留意ください。

(別添)
1 同行援護の事業内容等について(案)
2 同行援護アセスメント票(案)【別紙1】
3 同行援護対象者(夜盲等)に係る意見書(案)【別紙2】
4 同行援護従業者養成研修課程カリキュラム(案)【別紙3】

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課 訪問サービス係
電 話:03-5253-1111(内線 3092)
FAX:03-3591-2528


平成23年6月
同行援護の事業内容等について(案)
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

1 支給対象者

 ○ 対象者については、法律において、「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等」とされていることを踏まえ、一定の要件を設ける。

 ○ 「同行援護」対象者の要件としては、障害程度区分を用いず、支給対象者を特定するための独自の評価指標(別紙1「同行援護アセスメント票(案)」及び別紙2「同行援護対象者(夜盲等)係る意見書(案)」参照)を新たに設け、この基準を満たす者とする。

2 サービス内容の範囲

 ○ 外出時における以下の支援を対象とする。
  ・ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
  ・ 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
  ・ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助

3 事業者の指定要件

(1)人員に関する基準

 ① 職員の配置に関する基準
   以下の職員を配置すること
  ・管理者(1人以上)
  ・サービス提供責任者(事業規模に応じて1人以上)
  ・従業者(常勤換算で2.5人以上)

 ② 職員資格に関する基準

 〈従業者の要件〉
  以下のア、イ又はウのいずれかに該当する者
  ア.同行援護従業者養成研修一般課程(別紙3「カリキュラム案(※)」参照)(それに相当すると都道府県知事が認めた研修を含む。)の修了者。ただし、居宅介護の従業者要件を満たす者にあっては、適用日から平成26年9月30日までの間は、上記の要件を満たしているものとみなす。
   ※ カリキュラム案の「応用課程(12時間)」修了者については、特定事業所加算の際の要件の一つとする予定。
   (「一般課程、応用課程」等の名称は変更があり得る。)
  イ.居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。
  ウ.厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者。

 〈サービス提供責任者の要件〉
  以下のア及びイのいずれにも該当する者又はウに該当する者
  ア.介護福祉士、介護基礎研修修了者、居宅介護従業者(訪問介護員)養成研修1級課程修了者又は居宅介護従業者(訪問介護員)養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者。
  イ.同行援護従業者養成研修課程(※)(それに相当すると都道府県知事が認めた研修を含む。)の修了者。ただし、適用日から平成26年9月30日までの間は、上記の要件を満たしているものとみなす。
   ※ 「同行援護従業者養成研修課程」とは、「一般課程」及び「応用課程」を合わせたものをいう。
  ウ.厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者。

(2)設備に関する基準
  以下の設備を設置すること
  ・事務室
  ・受付等のスペース
  ・必要な設備及び備品等

4 報酬

 ◆ 身体介護を伴う場合
  ・ 所要時間30分未満の場合 254単位
  ・ 所要時間30分以上1時間未満の場合 402単位
  ・ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 584単位
  ・ 所要時間1時間30分以上2時間未満の場合 667単位
  ・ 所要時間2時間以上2時間30分未満の場合 750単位
  ・ 所要時間2時間30分以上3時間未満の場合 833単位
  ・ 所要時間3時間以上の場合 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数

 ◆ 身体介護を伴わない場合
  ・ 所要時間30分未満の場合 105単位
  ・ 所要時間30分以上1時間未満の場合 197単位
  ・ 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 276単位
  ・ 所要時間1時間30分以上の場合 346単位に所要時間1時間30分から
計算して所要時間30分を増すごとに70単位を加算した単位数

 ※ 「身体介護を伴う場合」については、「1 対象者」の要件の他、以下の要件のいずれも満たすこと。(=居宅介護における通院等介助において、「身体介護を伴う場合」の報酬単価を算定する場合と同じ要件。)
  ア 区分2以上に該当していること
  イ 区分省令別表第1の認定調査票(以下「認定調査票」という。)における次の(ア)から(オ)までに掲げる調査項目のいずれかについて、それぞれ(ア)から(オ)までに掲げる状態のいずれか一つに認定されていること。
  (ア)2-5 「3.できない」
  (イ)2-6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
  (ウ)2-7 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
  (エ)4-5 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」
  (オ)4-6 「2.見守り等」、「3.一部介助」又は「4.全介助」

 ※ 一定要件の下で2人介護も可能(要件については、居宅介護等と同様に設定。)
 ※ 以下の加算を設定(加算要件については、居宅介護と同様に設定。)
  ・夜間早朝・深夜加算(夜間早朝:25%加算/深夜:50%加算)
  ・特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)((Ⅰ):20%加算/(Ⅱ)(Ⅲ):10%加算)
  ・特別地域加算(15%加算)
  ・緊急時対応加算(100単位/回加算)
  ・初回加算(200単位)
  ・利用者負担上限額管理加算(150単位)

5 国庫負担基準
  9,890単位
  ※ 障害程度区分の有無や程度にかかわらない。

6 その他

 ○ 介護保険対象者であっても、障害者自立支援法において新たに創設される同行援護のサービスを利用できることを自治体に周知する予定(行動援護等と同様の取扱い。)。
(参照)平成19年3月28日付障企発0328002号障障発0328002号 「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」1(1)②イを準用
 ○ 移動支援事業(地域生活支援事業)として提供されてきたサービスの内、同行援護(自立支援給付)へ移行した部分以外のサービス(知的障害者・精神障害者への支援やグループ支援型のように、同行援護では対応ができない移動支援類型など。)については、そのサービス水準が低下されることなく、引き続き必要なサービスが、地域の実情に応じて柔軟に提供されるよう自治体に周知する予定。
  また、制度施行時において、地域によって同行援護の体制整備が十分でない場合にあっては、地域生活支援事業を柔軟に活用し、移動に支援を要する者へのサービスの停滞がないよう配慮されたいことを周知予定。

(「別紙1」以下 省略)


 
<参考>
改正後の障害者自立支援法では、次のように定義されているサービスです。

 この法律において「同行援護」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。

会津だけではなく・・・

介護サービスに携わる人材が全国的に不足していると言われています。

他業種の人件費が高い大都市の方が深刻、という声もあります。

ですが、「不足」ということは、不十分でも「ある」ということです。

地方では、「不十分なサービスすらない」という事態が、それほど稀ではありません。

社会福祉審議会などで出ている新型サービスも、移動に何かと制約がある山村や豪雪地帯などでは、試験導入すら困難だったりします。

それは何も、一部の地域のことではありません。
豪雪地帯は国土面積の半分以上を占め、それ以外の地域にある山村振興法や離島振興法の対象地域などを含めると、人口密度が低いにしても、決して無視できない重みを持ちます。

これらの地域に何の手当もせず、介護給付費や地域単価を切り下げれば、サービス事情はより深刻になる恐れがあります。

ちなみに、地方でも手をこまねいているわけではなく、行政に意見具申するケアマネはいますし、また、行政でもできることはやっていたりします。

たとえば、ワムネットで見ると、檜枝岐村では訪問介護や通所介護は基準該当事業所です。
福祉用具や短期入所のような足の長いサービスは外から入ってきますが、訪問看護や通所リハビリは導入困難です。

制度的には、村立の診療所があって、医師や看護師が確保できれば、いろいろ「みなし指定」は可能なのですが、人の確保自体が至難の技となっています。
まして、PTなどを確保するとなると・・・

金だけでは人材は確保できませんが、金がないと確保できないのも事実です。
一方、国際的なスポーツイベントの誘致に多額の金を使い、それに失敗しても、さらに誘致活動を再開しようという財政力を持つ自治体もあります。

そういう自治体の長を批判することが、この拙文の目的ではありませんが、もう少し、税の配分(国と地方だけでなく、地方間の貧富の差についても)について見直していくことが必要ではないかと思います。

まとまりのない文章になりましたが、これで一応の区切りとします。

会津の介護(8)

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シリーズ最初の地図に、会津鉄道が抜けていたので、書き加えました。

さて、これまでの一応のまとめです。

・会津地方では、後期高齢化率に対する要介護(支援)認定率が、市町村により大きくばらついている。

・認定者一人当たり利用額の施設サービスと在宅サービスとの割合も、地域差がある。

・どちらも、会津若松市を中心とした会津盆地中央部付近では比較的に全国平均に近いが、西部または南部に行くほど遠ざかる傾向がある。
(認定率は低くなり、サービス利用は施設志向が強くなる。)

・在宅サービスでは、訪問系が少なく、特に訪問看護の利用額がきわめて少ない自治体が目立つ。通所系でも、通所リハビリが皆無の町村がある。

・地域密着型サービスは、自治体差が顕著で、全くない町村もある。


以上については、もちろん例外もありますが、傾向としては、それほど的を外していないものと思います。

原因はいろいろ考えられますが、
元気な高齢者が多い、とか、
ケアマネのプランが悪い、とか、
審議会の(無責任な)委員が言いかねないような理由で説明するのは無理でしょう。

端的に言えば、サービスがない。

そういうことです。

そういう中でも頑張っているケアマネなどの専門職は存在するのですが・・・・


このシリーズ、もう少しだけ続きます。

会津の介護(7)

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おまけ、と言っては語弊がありますが、地域密着型サービスにも触れておきます。

これは、会津地方ならずとも自治体差が大きく、平均で比較するのが適当かどうか迷うところですが、要介護(支援)認定者一人当たり利用額では、会津平均は全国平均を下回っています。

地域密着型サービスが全く、あるいはほとんどない町村もいくつか見られます。

全体としては、認知症グループホーム(GH)が多いのですが、小規模多機能型居宅介護や地域密着型特養が結構な割合を占めている自治体もあります。

以上、個別の在宅サービスの状況について、簡単に見ていきました。

なお、福祉用具貸与や居宅介護支援は差がそれほど出にくいため、また、福祉用具購入や住宅改修、特定施設などは(特に小規模町村では)差が極端に出やすいため、グラフ化はしませんでした。

次回は、これまで見てきた内容を踏まえ、もう少し突っ込んだことを考えてみます。(たぶん・・・)

会津の介護(6)

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次に、通所サービスと短期入所サービスを、やはり要介護(支援)認定者一人当たり利用額で見ていきます。

通所サービスでは、会津地方平均は、全国平均を少し下回りますが、訪問サービスほどの差ではありません。

訪問サービスがきわめて少なかった檜枝岐村は、逆に通所サービスが突出して多くなっています。
が、それは通所介護のみで、通所リハビリはありません。

他にも、通所リハビリが皆無か、ほとんどない町村が見られます。

一方、短期入所サービスでは、会津平均は全国平均を上回っています。
ただ、これまた、短期入所生活介護のみで「療養介護」がほぼなしという町村が見られます。

ですが、たとえば磐梯町のように、通所リハビリ、短期入所療養介護とも利用額が多い自治体もあります。

その地域のサービスの拠点が何か、特養なのか、老健なのか、といったところで変わる要素が大きいのが、規模の小さい自治体とも言えましょう。

ちなみに、訪問サービスが優勢であった相馬市は、通所サービスでは会津や全国平均より少なく、短期入所サービスでもそれほど突出した数値ではありませんが、どのサービスもそこそこあるようです。

会津の介護(5)

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では、具体的な在宅サービスについて、要介護(支援)認定者一人当たり利用額を見ていきます。

まず、訪問サービスから。

会津地方の平均利用額は、全国平均を下回っています。
中には、事実上、訪問介護しかないような町村もあります。

全国的に、訪問リハビリはほとんどないような地域は珍しくないのですが、訪問看護ですら満足にないような町村があります。

居宅療養管理指導は、厳密には訪問サービスに含めてよいか、ちょっと迷いますが、これもほとんど、あるいは全く存在しないような自治体が見られます。

同じ県内でも、相馬市のように、訪問サービスの計が全国平均を大きく上回っている自治体もあるのですが。

会津の介護(4)

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では、サービス利用の状況を見ていきます。

施設サービスと在宅系サービスの要介護(支援)認定者一人当たり給付額を対比してみました。

この場合、在宅系サービスは、居宅サービスと地域密着型サービスの計で、介護予防サービスを含みます。
また、居宅介護支援や住宅改修なども含みます。

厳密には、在宅系サービスの中に地域密着型特養のようなものも入ってきますが、大雑把には、左上に行くほど施設志向、右下に行くほど在宅志向というイメージです。

会津地方の市町村の多くは、施設サービスについては全国平均と同レベルからより多い方向に広がり、在宅系サービスについては逆に少ない方向に広がっている傾向があります。

一村、少しかけ離れたところも見られますが・・・

練習中

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最近、猛暑のせいか、パソコンの調子がよくなく、苦手な携帯による投稿を練習しています

画像は、失敗していなければ、某磐梯熱海の足湯です

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