被災資産の減価償却費

第3 15 被災資産に係る減価償却費の計算(耐用年数の基本的な考え方)
問 損失額の合理的な計算方法において、減価償却費の額の合計額を計算する場合に用いる耐用年数はどのようになりますか。

(答)
 損失額の合理的な計算方法による損失額は、その住宅の取得価額から減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に被害割合を乗じて計算します。
 この場合の減価償却費の計算は、資産に応じた耐用年数を1.5倍した年数により計算します。
(注1)1.5倍した年数に1年未満の端数がある場合は、1年未満の端数は切り捨てます。
(注2)減価償却費の額の合計額を計算する場合における経過年数に6月以上の端数がある場合は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。
  また、減価償却費の計算は、旧定額法に準じて行うことになります。
【法令等】
所法49、所令85
【計算例】
[1] 住宅(法定耐用年数22年)
 (22年×1.5)=33.0 ・・・・・ 33年
[2] 住宅(法定耐用年数47年)
 (47年×1.5)=70.5 ・・・・・ 70年

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16 被災資産に係る減価償却費の計算(中古資産の耐用年数の考え方)
問 中古の車両(自家用車)について大震災により被害を受けました。
 この場合、損失額の合理的な計算方法において減価償却費の額の合計額を計算する場合に用いる耐用年数はどのようになりますか。

(答)
 中古資産に係る減価償却費の計算上適用する耐用年数は、その取得の時以後のその中古資産の使用可能期間を見積もり、その年数によることができます。
 しかし、その取得の時以後の使用可能期間を見積もることが困難な場合には、取得した中古資産が車両、建物、構築物等のように個別耐用年数が定められている資産については、次の方法で計算した年数とします。
(1)法定耐用年数の全部を経過したもの
  (法定耐用年数×20%)×1.5
(2)法定耐用年数の一部を経過したもの
  (法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%×1.5
 この場合に、その計算した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた年数とし、その計算した年数が2年に満たない場合には、2年をその資産の耐用年数とします。
 なお、「使用可能期間を見積もることが困難な場合」とは、その見積りのために必要な資料がないため技術者等が積極的に特別の調査をしなければならない場合や耐用年数の見積りに多額の費用を要する場合等をいいます。
 また、(1)、(2)にいう経過年数が不明な場合には、その構造、形式、表示されている製作の時期等を勘案してその経過年数を適正に見積もることとします。

【計算例】
 [1] 車両(自家用車)(法定耐用年数6年)、経過年数7年
 (6年×20%)×1.5=1.8 ・・・・・ 2年
 [2] 車両(自家用車)(法定耐用年数6年)、経過年数4年
 [(6年-4年)+(4年×20%)]×1.5=4.2 ・・・・・ 4年

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【法令等】
所法49、所令85、耐令3[1]、耐通1-5-4、1-5-5



17 被災資産に係る減価償却費の計算(償却可能限度額の考え方)
問 被災した住宅は法定耐用年数の1.5 倍の年数を既に経過しています。
 この場合、損失額の合理的な計算方法による損失額はどうなりますか。

(答)
 損失額の合理的な計算方法による住宅の損失額は、その住宅の取得価額から減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に被害割合を乗じて計算することとしています。この場合の減価償却費の計算は、住宅の構造に応じた耐用年数を1.5 倍した年数により計算します。
 また、償却方法は、旧定額法に準じて行うこととされています。この旧定額法は、その償却費の額の合計額が取得価額の95%に相当する金額(償却可能限度額)に達するまで償却することができる計算方法であることから、耐用年数の1.5 倍の年数をすべて経過している場合であっても、住宅の取得価額の5%に相当する金額は残ることとなるため、この5%相当額に被害割合を乗じた金額が損失額となります。
(注1)1.5倍した年数に1年未満の端数がある場合は、1年未満の端数は切り捨てます。
(注2)減価償却費の額の合計額を計算する場合における経過年数に6月以上の端数がある場合には1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。
(注3)旧定額法は、取得価額の90%相当額に1.5 倍した年数に応じた償却率を乗じて計算します。
(注4)業務用資産のように、減価償却費の額の合計額が取得価額の95%相当額に達した後において、取得価額の5%相当額から1円を控除した金額を5年間にわたり均等償却する計算は行いません。

【法令等】
所令85、134[1]
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雑損控除・家財の損失額

第3 9 住宅の被害が軽微であった場合の家財の損失額の計算
問 大震災による住宅の被害は窓ガラスが割れるなど軽微なものでしたが、家財については後日激しい風雨にさらされ相当の被害を受けました。この場合、家財については損失額の合理的な計算方法により計算してよいのでしょうか。

(答)
 今回の大震災による損失額の合理的な計算方法は、建物の主要構造部に被害を受け、それを放置しておくと住宅としての使用が困難となる場合について適用しますので、主要構造部について損害を受けていない場合には、損失額の合理的な計算方法によることなく個別に計算することとなります。
 ご質問の場合、住宅の被害の程度にもよりますが、住宅の被害がごく軽微な場合には、住宅及び家財について損失額の合理的な計算方法により計算することは適当ではありません。
 そのため、この場合の家財については、個別に計算することとなります。



12 「家族構成別家財評価額」の適用(同一世帯に収入のある者が複数いる場合)
問 夫婦とその成年の子2人の家族の場合、同居する2人の成年の子にも収入があり、それぞれの所有する家財にも被害を受けていますが、損失額を個別に計算できません。この場合、家財の損失額をどのように計算すればよいのでしょうか。

(答)
 損失額の合理的な計算方法により計算することとなりますが、この場合、世帯主の年齢に応じた(夫婦+大人2人)金額が世帯の家財の損失額となります。
 家財の評価額は、生計を一にする親族の数によって決まりますが、その判定においては同居の有無なども考慮することとなります。
 また、損失額の合理的な計算方法により計算した家財の損失額が、実情にそぐわない場合には、損害を受けた各家財について個別に損失額を計算することとなります。
 なお、各人の雑損控除の適用における損失額は、その損失額を適宜各人に割り振った金額となります。


13 「家族構成別家財評価額」の適用(18歳以上か否かの判定時期)
問 家財に対する損失額の計算において、「生計を一にする親族の数」に応ずる家財の額は、大人(18歳以上)1名につき130万円ということですが、この18歳以上に該当するか否かの判定はいつの時点で行いますか。

(答)
 18歳以上に該当するかどうかは、「災害の始まった日」の現況により判定します。
 また、生計を一にする親族であるかどうかについても、「災害の始まった日」の現況により判定します。

別表2「家族構成別家財評価額」は、これです。
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14 「家族構成別家財評価額」の適用(生計を一にする親族数の判定)
問 家財に対する損失額の計算において、「生計を一にする親族の数」に応ずる家財の額は、大人1名につき130万円(子供1名につき80万円)ということですが、配偶者と死別している場合は、どのように計算するのでしょうか。

(答)
 配偶者と死別している場合は、「家族構成別家財評価額」の「夫婦」欄を使用し、大人1名分(130万円)を差し引いて計算します。
(注)離婚している場合は、一般的には財産分与が行われていることから、分与した方は「独身」欄を使用し大人又は子供の額を加算しますが、それ以外の場合は、死別の場合と同様に計算して差し支えありません。

【計算例】
 妻(45歳・夫と死別)、子(15歳)の世帯の場合
「夫婦」欄の45歳(1,100万円)-大人1名(130万円)+子供1名(80万円)=1,050万円

雑損控除・マンション被害

第3 10 マンションの被害に対する考え方
問 マンションの被害に対する合理的な計算の適用範囲等はどのようになりますか。

(答)
 今回の大震災による損失額の合理的な計算方法は、建物の主要構造部に被害を受け、それを放置しておくと住宅として使用が困難となる場合について適用しますので、主要構造部について損害を受けていない場合には、損失額の合理的な計算方法によることなく個別に計算することとなります。
 マンション(区分所有建物)の場合には、その主要構造部(構造体である柱、壁(構造上重要でない間仕切壁を除く)、床(最下階の床を除く)、はり、屋根又は階段等)について、ひび割れ、亀裂等の被害を受け、それを放置しておくと住宅としての使用が困難となるときに合理的な計算方法を適用することになります。
 なお、マンションのような区分所有建物については、各個人の専用部分ごとに判断するのではなく、建物全体として被害の状況及び被害割合を判定します。
 また、エレベーターや貯水漕、ベランダ、エントランスホールのタイル、ガラス等の共用部分について被害を受けた場合、その損失額は、損失額の合理的な計算方法によらずに個別に計算します。この場合、その原状回復のための費用のうち入居者が負担する部分の金額については、それぞれの入居者の方の雑損控除の対象となります。



11 共用部分の修繕費を「修繕積立金」から支払った場合の取扱い
問 マンションの専有部分に損害はないが、共用部分であるエントランスホールのタイル及び窓枠に相当の被害を受けたので、その修理代金の支払いに充てるため「修繕積立金」を取り崩して支払いました。
 この場合、雑損控除を適用することはできますか。

(答)
 その方の持分に相当する部分の金額が、雑損控除の対象となります。
 共用部分の修繕のために「修繕積立金」を各区分所有者から徴収して積み立てている場合に、今回の大震災による被災資産の原状回復のためにその修繕積立金を取り崩したときは、その修繕積立金のうちその方に対応する部分の金額が雑損控除の対象となります。
 なお、取り崩した積立金以外にその方が原状回復のために支出した金額がある場合には、その金額との合計額が、それぞれの入居者の方の雑損控除の対象となります。

被害割合・主要構造部とは

第3 8 被害割合の適用(主要構造部の範囲)
問 別表2の「被害割合表」の「建物の主要構造部」とは、どのようなものをいいますか。

(答)
 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、廻り舞台の床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとされています。
 具体的には、木造住宅の場合は、軸組(柱、壁、はり)、基礎、屋根、外壁等をいいます。
 また、マンション(区分所有建物)の場合は、柱、床(最下階部分を除く)、構造上重要な戸堺、はり、屋根又は階段等をいいます。

【法令等】
建築基準法2五

「別表2」というのは、「別表3」の間違いのように思います。
で、別表3「被害割合表」は、これです。
参考までに、「損失額の計算例」で用いた箇所を囲んでいます。
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ケースワーカー不足

生活保護の現業員(ケースワーカー)は、社会福祉法第16条により、その標準の定数が定められています。



・都道府県の設置する福祉事務所:被保護世帯数が390以下であるときは6、世帯数が65を増すごとに1加算
・市の設置する福祉事務所:被保護世帯数が240以下であるときは3、世帯数が80を増すごとに1加算
・町村の設置する福祉事務所:被保護世帯数が160以下であるときは2、世帯数が80を増すごとに1加算


小規模の自治体は別にすれば、
・都道府県設置事務所では、65世帯にケースワーカー1人
・市町村設置事務所では、80世帯にケースワーカー1人
という方がわかりやすいかもしれません。

で・・・標準数を下回っている自治体が、多数あります。
 

ところで、居宅介護支援事業所は、ケアマネ1人当たりの担当利用者数が増えれば、報酬単価が安くなる仕組みになっています。

基準上、標準はケアマネ1人に利用者35人。報酬単価が安くなるのは40人から。
ということは、35/40=0.875 → 充足率が87.5%以下になれば、「報酬減額レベル」ということに。

もちろん、分野も仕事の中身も違いますから、乱暴な例えですが、
ケースワーカーの充足率87.5%以下を「報酬減額レベル」としてピンクに塗ってみました。
そこまではいかないけれど、充足率が100%未満というところが黄色です。
 
 
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<生活保護法担当現業員の配置人員及び充足率(H21.10.1現在)>福祉事務所現況調査(2009年)より
 
特に大都市圏が色鮮やかですねえ(苦笑)

そう、深刻なほど不足している地域が多いのです。
 
ちなみに、郡部(都道府県)事務所は充足しているところが多いように見えますが、
生活保護専任ではなく、他の福祉業務と兼務のところもあります。
つまり、介護保険などでいう「常勤換算」の人数ではないので、実質的には不足している場合もあります。
 
(今回の記事は、特にオチはありませんが、今後、社会制度を考える際に触れる可能性はあります。)

備忘録的に

人文学は、広義には自然学が学問的対象とする自然(nature)に対して、人間・人為の所産 (arts) を研究対象とする学問であり、またそれを可能にする人間本性(human nature)を研究する学問である。これは学問を人文科学と自然科学に二分する分類法で、この場合、社会科学は人文科学に含まれる。一方、社会を人間と対比された形で一個の研究対象と見るとき、学問は人文科学・社会科学・自然科学に三分される。こちらの方が、今日では一般的である。
 
もともとhumanitiesの訳語でありscienceという言葉は含まない。また人文科学の分野の多くが実験による実証ができないために、「科学」の名称を与えることに批判的な論者もいる。そういった論者は人文学という名称のほうを好む。人文科学における、研究方法の一つの主要な柱は文献学的方法であり、解釈の論理的整合性だけが研究者の主張に妥当性をあたえる。ただし、分野によっては実験や観察、統計もまた人文科学の方法として使用される。
 
心理学は自然科学的な性格も併せ持つので問題ありかもしれない、とする論者もいる。これは学問の分類が方法に基づくものか、目的・対象に基づくものかの考え方の違いである。心理学の対象が自然として見られた人間なのか、人間の自然(人間本性)なのか、で変わってくるだろう。前者であれば自然科学であろうし、後者であれば人文科学である。あるいは、統計や実験など自然科学的手法をもちいた学問分野はすべて自然科学である、とみなせば心理学の大部分は自然科学に分類される。
 
そして、人間の研究のうちでも特に人間行動にかかわる分野を行動科学と称し、別個に学問の分類に加える場合がある。この場合、教育学、心理学、社会学、宗教学などは人文科学でなく行動科学に分類される。これは学問手法による分類でなく、学問の目的・対象による分類である。
 
ただし、人文科学という語が揶揄的に用いられる場合を除いて、実際に研究者が自分の学問が自然科学か人文科学か社会科学かという事にこだわることはなく、あくまで分類上の問題である。研究者は自分の興味に基づいてテーマを選択し、目的に応じて手段を選ぶからである。
 
(ウィキペディアより、一部引用。文字強調は引用者が行いました。)


 
たぬさんの記事(トラックバック先参照)を拝見して、心理学を学ぼうか、社会学にしようか、迷っていた十代の頃を思い出しました。
 
あの頃に比べて、勉強意欲は・・・

損失額・床面積/門や塀の扱い

第3 5 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(1)
問 損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合において、住宅の取得価額の計算の基となる住宅の総床面積を確認するには、登記事項証明書又は売買契約書によることとなりますが、その書類が大震災により消失したため所持していない場合どうしたらよいでしょうか。

(答)
 損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合には、登記事項証明書や売買契約書等から住宅の総床面積を明らかにする必要があります。
 しかしながら、大震災により登記事項証明書等を消失し、再度その入手をすることが困難な状況にある場合には、敷地面積や部屋の間取り、間口、奥行き等から、総床面積を推計して差し支えありません。



6 住宅の損失額を計算する場合の総床面積の考え方(2)
問 損失額の合理的な計算方法により住宅の損失額を計算する場合において、住宅の取得価額の基となる住宅の総床面積には、別棟である車庫及び物置の床面積は含めてよいのでしょうか。

(答)
 総床面積の計算に当たっては、別棟である車庫及び物置(簡易な車庫及び物置を除きます。)の床面積を含めたところで損失額の合理的な計算方法を適用して差し支えありません。

引用者の疑問:
「簡易な車庫及び物置」というのは、どこから線引きするのでしょうか?
プレハブや既製品のことでしょうか?



7 門及び塀の損壊による損失額
問 門及び塀の損壊による損失額は、修繕費の見積額を損失額の合理的な計算方法により計算し、住宅の損失額に加算してよいのでしょうか。

(答)
 門及び塀の損失額については、その個別に計算した金額を、損失額の合理的な計算方法により計算した住宅の損失額に加算することになります。

Wiki文法を使ったリンクの張り方2

前の記事のようにWiki文法に基づいて書いたら、実際の記事の表示は、こうなります。



 東日本大震災関連フォルダを作ってみました。

 災害関連情報 (「岩手・宮城内陸地震」のときに作った、どるくす工房のページです。)

 税と災害 (被災した人のための確定申告情報など)始めました。

※その他の災害関連情報は、こちらです。

 介護報酬の告示・留意事項通知・Q&A  このページに詳細な目次があります。
  居宅介護支援
  訪問介護  ・・・



「Wiki文法使用」の右側にある、?マークをクリックすると、ヘルプが表示されるので、そちらも参考にしてください。

Wiki文法を使ったリンクの張り方1

何度かご質問を頂いているので、Wiki文法を使ったリンクの張り方について説明してみます。

「かんたんモード」になっている場合は、「Wiki、HTMLモードへ »」をクリックします。
「Wiki文法使用」にチェックを入れます。

以下、 http:// の : は、本当は半角です。 : ←こういう文字 



 {{{'''[http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/folder/1042424.html 東日本大震災関連フォルダ]'''}}}を作ってみました。

→ [(リンクしたい記事のフォルダのアドレス)+(半角スペース)+(表示したい文字)]
 という構造になっています。
 その外側の {{{''' とか、 '''}}} というのは、文字の修飾用なので、リンクには関係ありません。



 '''[http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/saigai/index.html 災害関連情報] (「岩手・宮城内陸地震」のときに作った、どるくす工房のページです。)'''

→ [(リンクしたい一般のウエブサイトのアドレス)+(半角スペース)+(表示したい文字)]
 という構造です。
 その外側の ''' は、やはり文字の修飾用なので、リンクには関係ありません。



 '''[http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29835602.html 税と災害] (被災した人のための確定申告情報など)'''始めました。

※その他の災害関連情報は、[http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/folder/992386.html こちら]です。

 介護報酬の告示・留意事項通知・Q&A  '''※[http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/kaitei/blog.html このページ]に詳細な目次があります。'''


→ このあたりも、同じような構造です。



  [http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/14356357.html 居宅介護支援]
  [http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/14376816.html 訪問介護]  ・・・

→ これも同じような構造ですが、
[(リンクしたい記事のアドレス)+(半角スペース)+(表示したい文字)] という構造です。
居宅介護支援や訪問介護のシリーズの先頭の記事にリンクを張っています。


これを実際に表示すると、次の記事のようになります。

地域別・構造別の工事費用表

第3 3 1平方メートル当たりの工事費用の補正適用
問 実際の1平方メートル当たりの工事費用が、「地域別・構造別の工事費用表」に掲げる1平方メートル当たりの単価を相当超えるような場合、実際の1平方メートル当たりの工事費用を基に損失額の合理的な計算方法に準じて損失額を計算してよいでしょうか。

(答)
 損失額の合理的な計算方法においては、1平方メートル当たりの時価額(III参考編の別表1「地域別・構造別の工事費用表」)の補正は予定していません。
 したがって、損失額の合理的な計算方法により計算した損失額が、納税者の被害の実情にそぐわない場合には、損失額の合理的な計算方法を適用せず、個別に損失額を計算することとなります。
(注)別表1「地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)」について、該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合又は値が存しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用として差し支えありません。

「地域別・構造別の工事費用表」は、これです。
で、疑問なのですが、
「該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合又は値が存しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用として差し支えありません。」
ということなら、表の色塗り部分は全国平均を使ってよいということになります。
ちょっと多すぎるような。まあ、「差し支えありません」と、はっきり書いてあるので、気にしなくてもよいのでしょうが。
それにしても、都道府県によって単価差が大きいですね。
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4 住宅の構造が2種類以上である場合
問 今回の大震災により、1階が鉄骨・鉄筋コンクリート、2階、3階が木造の家屋が全壊した。「地域別・構造別の工事費用表」を基に損害額を計算する場合、どの構造区分を基にすればよいか。

(答)
 住宅の延床面積を構造別に区分し、最も多くの面積を占める部分の構造をもって建物の構造としてIII参考編の別表1「地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)」を適用します。

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