ことしのおわりに

「税と災害」の目次を追加修正しました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/zeitosaigai.html
 
現在、地方税Q&Aのうち、震災関連の自動車税・軽自動車税・自動車取得税関係まで行っていて、
原発関連や他の地方税が残っているのですが、年内はこれでおしまいです。

 
ところで、年末になってから、「人気度」マークが、黄色い星ふたつ★★となりました。
 
基本的に、書きたい記事だけ、一方的に書き飛ばすブログなので、
コメントしづらい記事も多々あったと思いますが、
多くの方に訪問いただき、心よりお礼申し上げます。
 

ちなみに、ことしの記事で、コメント数が多かったもの(管理者のコメントを除く)。
 
1位:画質に難あり3<限定記事> 14
2位:深入りしたくない話題だが書かずにいられない<一般記事> 11
   よい子の日帰り3<限定記事> 11
4位:被災地は大臣より忙しい<一般記事> 10
5位:訪問者数(延べ)20万<一般記事> 9
 
上位には一般公開していない記事が多いのですが(笑)
やはり、震災関連が多かったように思います。
他の地域でも、豪雨などの災害で大変でしたし。
 
来年は穏やかな、そして復興が進む年であることを祈っております。
 
 
12月31日午前11時頃追記
この方が、たぶん、最多コメント、最多トラックバックです↓
(固有名詞は伏せ字にしています。)
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震災と自動車関係税5

別添資料I-3

(引用者注:文字が見やすいように、多少修正しています。)
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問2-23 主たる定置場が他の市町村に変更された場合にどのような方法で他の市町村へ伝達すればよいか。

(答)
○ 主たる定置場を変更する場合には、従前の課税市町村へ連絡するようあらかじめ非課税適用者にお知らせすることが適当である。
 その上で、今回交付を依頼している非課税証明書を変更後の主たる定置場所在地の市町村へ送付するあるいは非課税適用者へ交付して当該市町村への申告の際に添付してもらう等の方法が考えられる。


問2-24 被災代替小型特殊自動車に係る非課税証明書はいつ交付すればよいか。

(答)
○ 被災代替小型特殊自動車が対象となる法人税に係る被災代替資産等の特別償却制度に関し、軽自動車税の非課税証明書の交付を求められることがあるが、当該非課税証明書は、賦課期日に関係なく、求められた時に交付して差し支えない。

震災と自動車関係税4

問2-14 一般的には、家屋に係るり災証明書が想定されることから、内容が建物の被害を証明するものを、自動車のり災証明として代用する(家屋のり災でもって自動車のり災を推定する)こととしてよい、との理解でよいか。

(答)
○ 家屋のり災証明書により、自動車又は軽自動車(3輪以上)のり災証明として代用する(又は自動車若しくは軽自動車(3輪以上)のり災を推定する)ことについては、家屋がり災した場合に自動車又は軽自動車(3輪以上)もり災したとは必ずしも言い切れないことから、合理的な証明方法であるとは考え難く、予定していないところである。


【自動車取得税の非課税措置】
<申請等の手続き関係>
問2-15 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置の申請について、ディーラー等が代行できるのか。また、代行できるとする場合に、委任状は必要か。

(答)
○ ディーラー等による代行申請も可能である。
 また、この場合には、本人からの委任状の提出を求めることが適当である。


問2-16 登録事項等証明書は、自動車登録番号が分かれば全国の運輸支局で発行が可能であり、またディーラー等が登録事項等証明書を代行して取得することも可能であるが、市町村長の発行するり災証明書の申請はディーラー等が代行できるのか。

(答)
○ 一般に、市町村長の発行するり災証明書の申請について、ディーラー等が委任状に基づき代行することは可能である。


<非課税措置の対象範囲関係(共通事項で記載したものを除く。)>
問2-17 複数台の自動車が震災により滅失・損壊した場合、当該滅失・損壊した自動車の台数と同数の代替自動車の取得について、自動車取得税が非課税となるのか。

(答)
○ 今回の自動車取得税の特例においては、自動車1台につき代替自動車1台を取得する場合に、当該取得に係る自動車取得税を非課税とするもの。
 したがって、例えば、複数台を所有していてすべての自動車を滅失した者から、当該台数分の代替自動車に係る申請があった場合には、滅失・損壊した自動車の台数と同数の代替自動車の取得が行われることから、すべての代替自動車について非課税となる。


<滅失し又は損壊した自動車が被災自動車であることの証明関係>
問2-18 非課税措置の適用の申請に際して、被災車両である旨の記載がある登録事項等証明書(軽自動車(3輪以上)の場合は当該記載がある検査記録事項等証明書)を提出することができない場合には、自動車又は軽自動車(3輪以上)が滅失し又は損壊した場所の所在地等の市町村長が発行するり災証明書又は都道府県知事が発行する証明書を提出することとされているが、都道府県や市町村は、被災自動車として滅失し又は損壊した事実の認定をどのようにすればよいか。

(答)
○ 被災自動車として滅失し又は損壊した事実の認定方法としては、例えば、被災状況を示す写真等、一定の証拠を添付して申請を求めることが想定されるところであるが、事実認定に当たり、具体的にいかなる方法によることとするか、それぞれの地方団体の状況に応じて対応していただきたい。


<法施行前の代替自動車の取得についての扱い関係>
問2-19 平成23年3月11日から地方税法の一部改正法施行の日までの間に、既に代替自動車を取得して自動車取得税を納付している場合は還付されるのか。

(答)
○ 地方税法第17条に定める過誤納金の還付として、還付される。


【軽自動車税の非課税措置】
<申請等の手続き関係>
問2-20 代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税措置を申請する際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 軽自動車税の非課税措置を受けるためには、(1)軽自動車税非課税の措置を受けたい旨の申請書及び(2)被災軽自動車等であることを証明する書類を代替軽自動車等の主たる定置場所在の市町村長に提出して頂く必要がある。


問2-21 前問に係る答中、(2)被災軽自動車等であることを証明する書類とは具体的に何を提出すればよいか。

(答)
[1] 自動車・軽自動車(3輪以上)を軽自動車(3輪以上)に買い換える場合は、
 ア 自動車取得税が非課税となったことを都道府県知事が証する書類
 イ 運輸支局が発行する登録事項等証明書、軽自動車検査協会が発行する検査記録事項等証明書
のいずれかを提出することとし、ア又はイの提出が困難である場合は、
 ウ 被災場所が所在するもしくは被災自動車の主たる定置場の所在する都道府県
知事もしくは市町村長が発行するり災証明書等
 エ 被災軽自動車等に係る抹消又は廃車申告の受付書、廃車証明書
のいずれかを提出して頂くこととしている。

[2] 2輪軽自動車(原付、軽、小型)を2輪軽自動車に買い換える場合は、
 イ 運輸支局が発行する検査記録事項等証明書
を提出することとし、イの提出が困難である場合は、
 ウ 被災場所が所在するもしくは被災2輪軽自動車の主たる定置場の所在する市町村長が発行するり災証明書等
 エ 被災軽自動車等に係る抹消又は廃車申告の受付書、廃車証明書
のいずれかを提出して頂くこととしている。

[3] 小型特殊自動車を小型特殊自動車に買い換える場合は、
 ウ 被災場所が所在するもしくは被災小型特殊自動車の主たる定置場が所在する市町村長が発行するり災証明書等
 エ 被災軽自動車等に係る抹消又は廃車申告の受付書、廃車証明書
のいずれかを提出して頂くこととしている。
[別添資料I-3を参照。]


問2-22 原動機付自転車や2輪の軽自動車や小型特殊自動車には検査記録事項等証明書が交付されないが、どのように証明するのか。

(答)
○ 検査記録事項等証明書が交付されない2輪の軽自動車、原動機付自転車や小型特殊自動車については、
 ア 被災場所が所在するもしくは被災軽自動車等の主たる定置場所在地の市町村が発行するり災証明書等
 イ 市町村が発行する廃車証明書や抹消又は廃車の申告書の受付書(抹消又は廃車する際には、申告書を市町村長に提出しなければならないこととされている。)
のいずれかをもって証明することとしている。
[別添資料I-3を参照。]

震災と自動車関係税3

<非課税措置の対象となる者関係>
問2-8 被災自動車の所有者と代替自動車の所有者が一致する場合のみが対象か。相続人は対象となっていないのか。

(答)
○ 被災自動車の所有者と代替自動車の所有者が一致する場合だけでなく、被災自動車の所有者の相続人(相続人の相続人も含む。)が代替自動車を取得する場合や、法人が被災自動車の所有者であって当該法人の新設合併法人・吸収合併存続法人等が代替自動車を取得する場合についても、今回の自動車取得税、自動車税・軽自動車税の非課税措置の適用対象者としている。


<非課税措置の対象となる都道府県関係>
問2-9 代替自動車の主たる定置場が、東日本大震災の被害を受けた地方団体以外であっても、非課税措置の対象となるとの理解でよいか。

(答)
○ お見込みの通り。


【自動車取得税の非課税措置】
<申請等の手続き関係>
問2-10 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置を申請する際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 非課税措置の申請に際し、(1)特例を受けたい旨の書類及び(2)滅失し又は損壊した自動車又は軽自動車(3輪以上)が被災自動車であることを証する書類を、申請自動車(施行規則附則第23条第1号ロに規定する申請自動車をいう。以下同じ。)の主たる定置場所在の都道府県知事に対して提出していただく必要がある。
 具体的には、(1)の書類については、被災自動車の所有者(所有権留保付売買の場合は買主)の氏名・住所(被災自動車の所有者と申請自動車の所有者が異なる場合には、いずれの者の氏名・住所)、申請自動車の内容(自動車登録番号又は車両番号、主たる定置場、営業用・自家用のいずれであるかの別)を記載していただくこととしている。
 また、(2)の書類としては、
[1] 運輸支局が発行する登録事項等証明書(軽自動車(3輪以上)の場合には軽自動車検査協会が発行する検査記録事項等証明書)
[2] [1]の提出が困難である場合には、自動車が東日本大震災により滅失し若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車の主たる定置場所在地の市町村長によるり災証明書か、都道府県知事による証明書
を提出していただくこととしている。[別添資料I-2を参照。]


問2-11 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置を申請する際の書類について、様式は定められるのか。

(答)
○ 非課税措置の申請に際して提出いただく必要のある書類について、地方税法において特段の様式は規定していないが、特例を受けたい旨の書類について、参考として様式の例を別途、お示しすること(平成23年4月27日付け総務省自治税務局長通知「地方税法の一部改正により措置する東日本大震災への税制上の対応の取扱いについて」)から、各都道府県の実情に応じて対応していただきたい。


問2-12 被災自動車の認定に当たり用いられる登録事項等証明書(運輸支局)について、登録事項等証明書は登録車を対象としたものであり、軽自動車については検査記録事項等証明書(軽自動車検査協会)による確認、という理解でよいか。

(答)
○ お見込みの通り。


問2-13 市町村が発行するり災証明書は、自動車が震災により滅失したことについても証明できるのか。

(答)
○ 一般に、自動車又は軽自動車(3輪以上)が災害により滅失した場合に、自動車又は軽自動車(3輪以上)のり災証明書を発行する市町村がある一方、発行しない市町村もある。
 今回の代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置については、自動車又は軽自動車(3輪以上)のり災証明書を発行する市町村においては、当該り災証明書を発行していただき、その他の場合には都道府県が証明書を発行することを想定しているが、各都道府県の実情に応じ、市町村長が自動車のり災証明書を発行することができる場合であっても、都道府県知事が証明書を発行することも考えられる。[別添資料I-2を参照。]

別添資料I-2

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   運輸支局による登録事項等証明書

○ 震災による滅失等を理由とした抹消登録をした場合、登録事項等証明書に「被災車両」と記載される。

○ 軽自動車(3輪以上)については、軽自動車検査協会が発行する検査記録事項等証明書に「被災車両」と記載される。
※ 国土交通省においては、被災自動車の抹消登録申請について、滅失の原因を証するり災証明書の入手が困難な場合には、申請人の申立書(様式あり)をもってり災証明書に代えることとしている。
【23年3月25日国交省自動車情報課長通知】

○ り災証明書を発行されなかった者でも、自己申告により、震災による滅失等を理由とした抹消登録が可能。

(以下省略)

震災と自動車関係税2

問2-6 自動車税については、被災自動車が普通自動車、小型自動車(3輪以上)又は軽自動車(3輪以上)である場合で、代替自動車が普通自動車又は小型自動車(3輪以上)である場合に非課税措置の対象となるが、これ以外の場合(例えば、被災自動車が軽自動車(2輪)である場合で、代替自動車が普通自動車の場合)は非課税措置の対象とならないとの理解でよいか。

(答)
○ お見込みのとおり。[別添資料I-1を参照。]
 なお、今回の特例では非課税措置の対象とはならない場合であっても、事案によっては代替性が認定できる場合があると想定される。この場合には、地方税法第128条の規定に基づき、条例で定めるところにより、必要に応じ減免するなど、都道府県において適切に対応していただきたいと考えている。



問2-7 軽自動車税については、
(1)被災自動車が普通自動車、小型自動車(3輪以上)又は軽自動車(3輪以上)である場合で、代替自動車が軽自動車(3輪以上)である場合
(2)被災自動車が小型自動車(2輪)、軽自動車(2輪)又は原動機付自転車である場合で、代替自動車が小型自動車(2輪)、軽自動車(2輪)又は原動機付自転車である場合
(3)被災自動車が小型特殊自動車である場合で、代替自動車が小型特殊自動車である場合
に、それぞれ、非課税の対象となるとのことだが、これら(1)~(3)以外の場合(例えば、軽自動車(3輪以上)の代替として原動機付自転車を取得する場合)は非課税措置の対象とならないとの理解でよいか。

(答)
○ お見込みの通り。[別添資料I-1を参照。]
 なお、(1)~(3)以外の場合には、法附則第57条に規定する軽自動車税の非課税措置の対象とはならないが、事案によっては代替性が認定できる場合があると想定される。この場合には、地方税法第454条の規定に基づき、条例で定めるところにより、必要に応じ減免するなど、市町村において適切に対応していただきたいと考えている。


(別添資料I-1)

自動車取得税の非課税措置及び自動車税・軽自動車税の非課税措置の対象について
平成23年4月

○ 自動車取得税の非課税措置の対象
→ 被災自動車及び代替自動車がともに、自動車取得税の課税客体たる自動車(普通自動車、小型自動車(3輪以上))及び軽自動車(3輪以上)の場合に、非課税の対象
 もっとも被災自動車と代替自動車の間で、営業用から自家用、又は自家用から営業用に変更が行われる場合には代替性が認め難いことから、非課税措置の対象外とする。
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○ 自動車税及び軽自動車税の非課税措置の対象
→ (1)上述の自動車取得税の非課税措置の対象となる車については、自動車税、軽自動車税ともに非課税の対象
(2)(1)に加えて、被災自動車及び代替自動車がともに、[1]2輪・原動機付自転車の場合、及び[2]小型特殊自動車の場合については、4輪、3輪の場合に非課税の対象とすることとの並びから、軽自動車税について非課税の対象
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(※)例外的に代替性が認められる場合には、課税団体において減免。

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震災と自動車関係税1

2 自動車取得税・自動車税・軽自動車税
問2-1 今回の震災により賦課期日(4月1日)までに自動車・軽自動車等が滅失してしまった場合、自動車税・軽自動車税はどのように扱うこととなるのか。

(答)
○ 賦課期日の4月1日現在で自動車・軽自動車等が滅失している場合には、課税客体から除外され、自動車税・軽自動車税は課税できない。

○ 自動車・軽自動車等の賦課期日現在の状況を確実に把握し、適切に自動車税・軽自動車税を課税することが求められることから、納期限の延長を行うなど、適切な対応をお願いしたい。


【共通事項】
<非課税措置の対象となる車関係>
問2-2 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置及び自動車税・軽自動車税の非課税措置のいずれも、代替自動車は新車、中古車を問わないという理解でよいか。

(答)
○ お見込みの通り。


問2-3 取得価額が50万円以下である中古車についても、今回の自動車取得税の非課税措置の申請をする必要があるのか。

(答)
○ 取得価額が50万円以下(平成30年3月31日までの取得。法附則第12条の2の4(自動車取得税の免税点の特例))である中古車について、それが代替自動車であるか否かを認定するまでもなく、都道府県において自動車取得税を課さないとすることは可能である。
 ただし、代替自動車として認定された場合には、自動車取得税だけでなく自動車税についても非課税となるものであることから、50万円以下の中古車の取得者(又はその代理人であるディーラー)からは、代替自動車としての非課税措置の申請がなされることが想定される。
 総務省から国土交通省及び経済産業省に対しては、次のとおり連絡し、取得価額が50万円以下の中古車に係る自動車取得税の非課税措置の申請について、ディーラーをはじめとした関係団体への周知を依頼しているところであり、各都道府県におかれては、これらの申請に対しても適切にご対応いただきたい。
 『代替自動車として認定された場合には、自動車取得税だけでなく、平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税についても非課税となるものであることから、自動車取得税についての非課税措置の申請がなされない場合には、代替自動車の自動車税に係る非課税措置が適用されず、課税庁(都道府県)から納税通知書が発出されることも想定される。
 したがって、50万円以下である中古車の取得の場合であっても、代替自動車としての自動車取得税に係る非課税措置の申請をしていただきたいと考えており、手続き上、遺漏のないようお取り計らいいただきたく、貴省からディーラーをはじめとする関係団体に対しご周知願いたい。』


問2-4 自動車取得税の非課税措置に係る代替自動車について、軽自動車(3輪以上)から自動車に買い換える場合は対象となるのか。

(答)
○ 今回の自動車取得税の非課税措置における被災自動車(法附則第52条第1項に規定する被災自動車をいう。以下同じ。)及び代替自動車(法附則第52条第1項に規定する代替自動車をいう。以下同じ。)は、いずれも、自動車取得税の課税客体である自動車(法第113条第1項の自動車)である。[別添資料I-1を参照。]したがって、被災自動車である軽自動車(3輪以上)から普通自動車又は小型自動車(3輪以上)に買い換える場合、非課税措置の対象となる。


問2-5 自動車取得税の非課税措置に係る代替自動車について、乗用車から貨物車に買い換える場合は対象となるのか。

(答)
○ 今回の自動車取得税の非課税措置における被災自動車及び代替自動車については、いずれも自動車取得税の課税客体である自動車であることから、この場合も非課税措置の対象に含まれる。[別添資料I-1を参照。]
 ただし、被災自動車と代替自動車の間で、営業用から自家用、又は自家用から営業用に変更が行われる場合には代替性が認め難いことから、非課税措置の対象外となる。
 したがって、乗用から貨物用の車に買い換える場合、自家用又は営業用について変更がなされない場合に、非課税措置の対象となる。

震災と個人住民税3

問1-5 平成23年所得が平成22年所得と比べて大幅に減少した者に対してはどのような措置を講ずればよいのか。

(答)
○ 平成23年所得が平成22年所得と比べて大幅に減少した者について、地方税法第323条の規定の基づき条例で定めるところにより減免措置を講じることが可能である。

○ 具体的な減免の方法については、以下のような判定基準により、減免措置を講じている団体もあることから参考にされたい。この場合に、所得減少の程度を判定するに当たっては、平成23年度の賦課を行う段階では平成23年所得が確定しないことから、当該納税義務者について納期限の延長を行った上で、平成23年所得が確定した時点で所得減少の程度の判定を行って減免額を決定することも考えられる。

(例)A市における所得減少の程度と前年の所得金額による減免額の判定基準
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○ なお、被害状況や個々の納税義務者の収入の状況等の地域の実情によっては、上記の例にかかわらず、所得の減少の程度、前年の所得金額の計算方法・基準等について設定しても構いません。


問1-6 平成22年分所得税について雑損控除を適用した場合において、平成23年度分個人住民税(平成22年分所得)について条例による減免を適用し、平成24年度分個人住民税(平成23年分所得)について雑損控除を適用することができるか。

(答)
○ 所得税においては、東日本大震災による被害により生じた損失額について、雑損控除の適用を受けた場合には、災害減免の適用を受けることはできない。一方、個人住民税においては、東日本大震災による被害により生じた損失額についての雑損控除と地方税法第323条による条例に基づく減免とを併用することが可能である。

○ 個人住民税について条例による減免と雑損控除を併用する場合において、雑損控除を適用する所得については、所得税において適用する所得と一致させる必要はなく、平成22年分所得税について雑損控除を適用した場合においても、平成24年度分個人住民税(平成23年分所得)について雑損控除を適用することが可能である。

○ なお、地方税法第45条の3及び第317条の3により、前年分の所得について所得税法の規定による確定申告書を提出した場合には、当該年度分の個人住民税の申告書が提出されたものとみなすこととされており、個人住民税について特段の申告を行われなくても雑損控除が適用される。ただし、個人住民税において地方税法第45条の2及び第317条の2に基づく申告を行うことにより、所得税について雑損控除を適用する所得と異なる年分の所得に個人住民税の雑損控除を適用することが可能である。また、雑損失の金額の繰越控除についても、各年度において所得税の確定申告とは別に個人住民税の申告を行うことにより、所得税において適用する所得と異なる所得において適用することが可能である。

○ また、被災者が所得税における災害減免及び個人住民税における条例に基づく減免並びに所得税・個人住民税における雑損控除の適用を円滑に受けられるよう、税務署と十分に連携しつつ、特例措置の内容や手続等について、被災者に便宜を図ることが適当である。

具体例:平成22年分所得税において雑損控除を適用し、5年間の繰越が見込まれる場合
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震災と個人住民税2

問1-3 所得税においては、災害減免と雑損控除を併用することができないが、個人住民税においては条例による減免と雑損控除を併用できるのか。

(答)
○ 所得税においては、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条に基づき、災害により住宅又は家財について甚大な被害を受けたことにより所得税額の減免を受けることができるのは、当該災害による損失額について雑損控除の適用を受けない者に限ることとされている。したがって、東日本大震災による被害による損失額について雑損控除の適用を受けた場合には、災害減免の適用を受けることはできない。

○ 一方、個人住民税においては、東日本大震災により生じた損失額について雑損控除の適用を受けた場合であっても、地方税法第323条による条例に基づく減免の適用を受けることが可能である。

(例)雑損控除と減免の適用例
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問1-4 所得税における災害減免制度はどのようになっているのか。

(答)
○ 「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」における減免措置の内容は、以下のとおりとされている。

1 減免の対象者
 減免の対象者は、以下の条件をすべて満たす者とされている(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号。以下「災害減免法」という。)第2条、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)第1条)。
(1)災害により自己又は一定の親族の所有に係る住宅又は家財につき生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く。以下「損失金額」という。)がその住宅又は家財の価額の2分の1以上であること
(2)被害を受けた年分の所得金額の合計額(※1)が1,000万円以下であること
(3)当該災害による損失金額について雑損控除の適用を受けないこと(※2)

※1 純損失や雑損失等の繰越控除後の総所得金額、長(短)期譲渡所得の金額等の分離課税とされている所得金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額
※2 個人住民税においては、雑損控除の適用を受けた場合であっても、地方税法第323条による条例に基づく減免の適用を受けることが可能

2 減免額
 その年の所得金額の合計額に応じて、以下の所得税の額を減免することとされている(災害減免法第2条)。

その年の所得金額の合計額所得税の減免額
500万円以下所得税額の全額
500万円超 750万円以下所得税額の2分の1
750万円超 1,000万円以下所得税額の4分の1

3 その他
・東日本大震災により住宅又は家財について甚大な被害を受けた者について、その者の選択により、当該被害を平成22年に受けたものとして、平成22年分所得税の軽減を受けることができることとされている(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例の関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第49条関係)。(※3)
・減免を受けた場合には、当該減免を受けた年以降の年分の所得税において同じ災害による被害によって減免及び雑損控除の適用を受けることができないこととされている(震災特例法第49条)。

※3 個人住民税においては、平成23年に災害により被害を受けた場合には、平成23年度分の個人住民税について条例により減免をすることも可能。

震災と個人住民税1

総務省の「東日本大震災 総務省・地方自治体等による支援について(12月26日23時更新)」より
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu03_000015.html


地方税関係Q&A<東日本大震災関連>

総務省自治税務局
平成23年4月27日(平成23年8月12日更新)

1 個人住民税
問1-1  社会福祉法人中央共同募金会が募集する平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した方々に支援活動を行うボランティア団体・NPO等に対する支援を目的とした寄附金について、所得税の寄附金控除等の対象となる寄附金として財務大臣が指定・告示(財務省告示第84号)しているが、地方団体がこの寄附金を条例で指定すれば、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができるのか。

(答)
○ お見込みのとおり。ただし、いわゆる「ふるさと寄附金」とは異なり、都道府県が条例において指定した場合には道府県民税から寄附金の4%相当額が、市区町村が条例において指定した場合には市町村民税から寄附金の6%相当額がそれぞれ控除されるものである。
 なお、社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附金を既にその地方団体の条例で指定している場合には、あらためて指定する必要はない。

<参考>
○財務省告示第84号
 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第2号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を次のように指定し、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に支出された寄附金について適用する。

平成23年3月15日 財務大臣 野田 佳彦
 社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が平成23年東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震(平成23年3月12日に発生した長野県北部を震源とする地震をいう。)による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるものとして、社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金の全額


問1-2 例えば、2ヶ月間、納期限の延長を行うとした場合における特別徴収に係る個人住民税について、平成23年度分の特別徴収税額の特別徴収期間を平成23年8月~平成24年7月とすることは可能か。

(答)
○ 平成23年度分の個人住民税の給与からの特別徴収については、地方税法第321条の4第2項に規定する期日(5月31日)までに納税義務者等に税額の通知を行った場合、納税義務が発生することとなるため、税額の通知を延期することが適切と考えられる。

○ その後の課税に際しては、特別徴収義務者に対し期日(5月31日)後に特別徴収税額を通知することになるが、当該通知をした日の属する月の翌月から翌年5月までが徴収期間となる(地方税法第321条の5第1項)。

○ この場合の毎月の特別徴収税額は、年税額を、通知をした日の属する月の翌月から翌年5月までの月数で割ったものとなる。

論点の明確化

こういう生臭い記事は、なるべく年内に済ませてしまうということで(謎)

政界は相変わらず、消費税や社会保障でもめてるようですが・・・


給付

C)低負担・高福祉A)高負担・高福祉
D)低負担・低福祉B)高負担・低福祉
                             →負担


乱暴な図です。「福祉」より「給付」とするべきかもしれません。

ただ、わかりやすい・・・・・・かもしれない。

今の与党も野党も、さまざまな意見、思惑の議員を抱えています。
いっそ、上の表のような4党ぐらいに再編して、総選挙をやったらどうでしょうか。
(震災や原発被害者対応は、各党でさほどの差はない・・・というか、反対の党はないはずなので。)

仮に、
高負担を消費税率上げ、
低負担を消費税率現状のまま、
高福祉は(というには情けないかもしれませんが)たとえば要支援からの介護保険制度の堅持、
低福祉は、たとえば要支援(場合によっては要介護2以下)を介護保険から外す、
というイメージで。


************************

ここから先は、全くの個人的意見です。

現時点で私の考え方に一番近いは、上の「仮に」という条件なら、Aです。
ただし、消費税は伝票方式(インボイス)で。
(生活必需品や介護用品などの軽減税率が可能な上に、「益税」や不正も減らせるはず。)

Bは、民主制国家の政治家では、現れにくいタイプですが、財政規律至上主義の方のための受け皿として、一応挙げておきます。

Cは、実現すれば一番いいのでしょうが、非現実的か、あるいは最も嘘つきが多いと思います。
その変形として、「徹底的に無駄をなくしてからでないと国民に負担を求められない」というのは一理ありそうに見えますが、そういっている間に、将来の国民負担(未来の有権者の負担でもあります。)は増大していくでしょう。

無駄を省くのは必要ですが、将来への備えと平行して進めるべきでしょう(もう現実への対応と言うべきかもしれませんが)。

Dですが、少なくとも医療や介護分野については、下手に給付抑制するとかえって出費が増大する危険性は各方面から指摘されているところです。
社会保障のうち、年金等については議論があるところかもしれませんが、介護については・・・
特に、団塊の世代が後期高齢者に到達する頃、その子どもたちが、夫の両親、妻の両親の両方の介護に追われる場合を考えると、「ここから軽度は自己責任」などというのは産業界にもダメージを与えかねない暴挙のように私には思えます。


さて、「無駄を省く」と言えば。

平成22年分政党交付金使途等報告の概要(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000129922.pdf
 平成22年分の政党交付金は、政党の届出が行われた9政党を対象に総額で319億42百万円が交付されました。政党別では、民主党に171億5百万円、自由民主党に102億64百万円、公明党に23億41百万円、社会民主党に8億22百万円、みんなの党に6億76百万円、国民新党に3億97百万円、新党日本に1億36百万円、新党改革に1億20百万円、たちあがれ日本に82百万円が交付されました。

政界が今のままなら、これも無駄と言えるかもしれません。
319億円あったら社会保障の難問が全て解決、というわけではありませんが、
国民の溜飲は多少下がるかもしれません。

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