H24障害報酬改定の概要(案)

特定非営利活動法人日本セルプセンターのサイトに掲載されていました(PDFファイル)。
http://www.selp.or.jp/

厚生労働省・障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第9回/平成24年1月31日)資料〔抜粋〕
 平成24年度障害福祉サービス等の報酬改定について(案)
 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)」の本文部分(別紙なんとかを除いた部分)は、
こちらで暫定アップしています。
(平のテキストで、レイアウト等は維持されていません。印刷用には、上で紹介したサイトからダウンロードする方がよろしいかと思います。そのうちに、国関係のサイトにも掲載されると思いますが。)

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パブコメへの助走10・短期入所療養介護・特定施設・福祉用具貸与

(2)短期入所療養介護
 介護保健施設サービス費又は介護療養施設サービス費等の見直しに併せて、短期入所療養介護費の見直しを行う。

<基本サービス費の見直し>
(例)介護老人保健施設における短期入所療養介護費
【介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)】
<介護老人保健施設短期入所療養介護費(i):従来型個室>
要介護1 746単位/日→要介護1 750単位/日
要介護2 795単位/日→要介護2 797単位/日
要介護3 848単位/日→要介護3 860単位/日
要介護4 902単位/日→要介護4 912単位/日
要介護5 955単位/日→要介護5 965単位/日

<介護老人保健施設短期入所療養介護費(ii):従来型個室>
(新規)
要介護1 779単位/日
要介護2 851単位/日
要介護3 913単位/日
要介護4 970単位/日
要介護5 1,025単位/日

<介護老人保健施設短期入所療養介護費:多床室>
(ii)→→→→→→→→→(iii)
要介護1 845単位/日→要介護1 826単位/日
要介護2 894単位/日→要介護2 874単位/日
要介護3 947単位/日→要介護3 937単位/日
要介護4 1,001単位/日→要介護4 990単位/日
要介護5 1,054単位/日→要介護5 1,043単位/日

<介護老人保健施設短期入所療養介護費(iv):多床室>
(新規)
要介護1 859単位/日
要介護2 933単位/日
要介護3 996単位/日
要介護4 1,052単位/日
要介護5 1,108単位/日

[1] 重度療養管理加算
 短期入所療養介護については、介護老人保健施設における医療ニーズの高い利用者の受入れを促進する観点から、要介護度4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。

重度療養管理加算(新規) → 120単位/日
※算定要件
 要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、短期入所療養介護を行った場合。
(注)別に厚生労働大臣が定める状態(イ~リのいずれかに該当する状態)
イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上であり、ストーマの処置を実施している状態
ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態

[2] 緊急時の受入れに対する評価
 緊急時の受入れを促進する観点から、緊急短期入所ネットワーク加算を廃止し、居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者の受入れについて評価を行う。

緊急短期入所ネットワーク加算 → 廃止
緊急短期入所受入加算(新規) → 90単位/日
※算定要件
・利用者の状態や家族の事情等により、介護支援専門員が、短期入所療養介護を受ける必要があると認めていること。
・居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所療養介護を行っていること。
・利用を開始した日から起算して、7日を算定の限度とすること。

6.特定施設入居者生活介護

 介護福祉施設サービス費の見直しに併せて、特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費の見直しを行う。

<特定施設入居者生活介護費>
要介護1 571単位/日→要介護1 560単位/日
要介護2 641単位/日→要介護2 628単位/日
要介護3 711単位/日→要介護3 700単位/日
要介護4 780単位/日→要介護4 768単位/日
要介護5 851単位/日→要介護5 838単位/日

<外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費>
要介護 87単位/日 → 要介護 86単位/日

(注)特定施設入居者生活介護費の見直しに併せて、当該外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係る限度単位数の見直しを行う。

[1] 看取りの対応強化
 特定施設入居者生活介護については、看取りの対応を強化する観点から、特定施設において看取り介護を行った場合に評価を行う。

看取り介護加算(新規)
死亡日以前4~30日 80単位/日
死亡日前日及び前々日 680単位/日
死亡日 1,280単位/日
※算定要件
・医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者であること。
・利用者又は家族の同意を得て、利用者の介護に係る計画が作成されていること。
・医師、看護師又は介護職員等が共同して、利用者の状態や家族の求めに応じて、随時、介護が行われていること。
・夜間看護体制加算を算定していること。
(注)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費又は短期利用特定施設入居者生活介護費を算定している場合、当該加算は算定しない。

[2] 短期利用の促進
 一定の要件を満たす特定施設については、家族介護者支援を促進する観点から、特定施設の空室における短期利用を可能とする見直しを行う。
※算定要件
・特定施設入居者生活介護事業所が初めて指定を受けた日から起算して3年以上経過していること。
・入居定員の範囲内で空室の居室(定員が1人であるものに限る。)を利用すること。ただし、短期利用の利用者は、入居定員の100分の10以下であること。
・利用の開始に当たって、あらかじめ30日以内の利用期間を定めること。
・短期利用の利用者を除く入居者が、入居定員の100分の80以上であること。
・権利金その他の金品を受領しないこと。
・介護保険法等の規定による勧告等を受けた日から起算して5年以上であること。
(注)外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費を算定している場合には適用しない。

7.福祉用具貸与・特定福祉用具販売

 福祉用具貸与費の対象として、「自動排泄処理装置」を追加する。

パブコメへの助走9・短期入所生活介護

5.短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
 介護福祉施設サービス費の見直しに併せて、短期入所生活介護費の見直しを行う。

<基本サービス費の見直し>
(例1)単独型短期入所生活介護費(I):従来型個室
要介護1 655単位/日→要介護1 645単位/日
要介護2 726単位/日→要介護2 715単位/日
要介護3 796単位/日→要介護3 787単位/日
要介護4 867単位/日→要介護4 857単位/日
要介護5 937単位/日→要介護5 926単位/日

(例2)併設型短期入所生活介護費(I):従来型個室
要介護1 621単位/日→要介護1 609単位/日
要介護2 692単位/日→要介護2 679単位/日
要介護3 762単位/日→要介護3 751単位/日
要介護4 833単位/日→要介護4 821単位/日
要介護5 903単位/日→要介護5 890単位/日

(例3)単独型ユニット型短期入所生活介護費(I):ユニット型個室
要介護1 755単位/日→要介護1 747単位/日
要介護2 826単位/日→要介護2 817単位/日
要介護3 896単位/日→要介護3 890単位/日
要介護4 967単位/日→要介護4 960単位/日
要介護5 1,027単位/日→要介護5 1,029単位/日

(例4)併設型ユニット型短期入所生活介護費(I):ユニット型個室
要介護1 721単位/日→要介護1 711単位/日
要介護2 792単位/日→要介護2 781単位/日
要介護3 862単位/日→要介護3 854単位/日
要介護4 933単位/日→要介護4 924単位/日
要介護5 993単位/日→要介護5 993単位/日

(短期入所療養介護も共通)
例では挙がっていないが、多床室の減額が大きい。
個室は生活保護費の支給対象ではなく、また、被保護者に近い低所得者層の利用も困難である。
老健局がなりふり構わず多床室単価を切り捨ててでもユニット型の普及を広げようとする一方、社会援護局は生活保護世帯の個室利用に極めて消極的である。
もっと省内の連携・調整を図るべき。
旧厚生省内の意思統一すら困難な状況では、他職種連携を呼びかけても説得力がない。

[1] 緊急時の受入れに対する評価
 緊急時の円滑な受入れを促進する観点から、緊急短期入所ネットワーク加算を廃止し、一定割合の空床を確保している事業所の体制や、居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者の受入れについて評価を行う。その際、常時空床のある事業所については算定しない仕組みとするなど、必要な要件を設定する。

緊急短期入所ネットワーク加算 → 廃止
緊急短期入所体制確保加算(新規) → 40単位/日
緊急短期入所受入加算(新規) → 60単位/日
※算定要件
<緊急短期入所体制確保加算>
 利用定員の100分の5に相当する空床を確保し、緊急時に短期入所生活介護を提供できる体制を整備しており、かつ、前3月における利用率が100分の90以上である場合に、利用者全員に対して算定できること。
<緊急短期入所受入加算>
・介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により、介護を受けることができない者であること。
・居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていないこと。
・指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の利用を認めていること。
・緊急利用のために確保した利用定員の100分の5に相当する空床(緊急用空床)以外の利用が出来ない場合であって、緊急用空床を利用すること。
・緊急短期入所受入加算は利用を開始した日から起算して原則7日を限度とする。
・緊急短期入所受入加算は100分の5の緊急確保枠を利用する場合に算定可能とし、100分の5の緊急確保枠以外の空床利用者は、当該加算を算定することができない。
(注)連続する3月間において、緊急短期入所受入加算を算定しない場合、続く3月間においては、緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できない。

本件については効果が上がっていないせいか、朝令暮改が甚だしく、利用者にとって極めてわかりにくい。

パブコメへの助走8・通所リハビリ

(2)通所リハビリテーション
 通所リハビリテーションの機能を明確化し、医療保険からの円滑な移行を促進するため、短時間の個別リハビリテーションの実施について重点的に評価を行うとともに、長時間のリハビリテーションについて評価を適正化する。

<基本サービス費の見直し>
(例)通常規模型通所リハビリテーション費
(所要時間1時間以上2時間未満の場合)
要介護1 270単位/日
要介護2 300単位/日
要介護3 330単位/日
要介護4 360単位/日
要介護5 390単位/日
<単位数に変更なく省略>

(所要時間2時間以上3時間未満の場合)
所要時間3時間以上4時間未満×0.7
  ↓
(所要時間2時間以上3時間未満の場合)
要介護1 284単位/日
要介護2 340単位/日
要介護3 397単位/日
要介護4 453単位/日
要介護5 509単位/日

(所要時間3時間以上4時間未満の場合)
要介護1 386単位/日
要介護2 463単位/日
要介護3 540単位/日
要介護4 617単位/日
要介護5 694単位/日
<単位数に変更なく省略>

(所要時間4時間以上6時間未満の場合)
要介護1 515単位/日
要介護2 625単位/日
要介護3 735単位/日
要介護4 845単位/日
要介護5 955単位/日
  ↓
(所要時間4時間以上6時間未満の場合)
要介護1 502単位/日
要介護2 610単位/日
要介護3 717単位/日
要介護4 824単位/日
要介護5 931単位/日

(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 688単位/日
要介護2 842単位/日
要介護3 995単位/日
要介護4 1,149単位/日
要介護5 1,303単位/日
   ↓
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 671単位/日
要介護2 821単位/日
要介護3 970単位/日
要介護4 1,121単位/日
要介護5 1,271単位/日

[1] リハビリテーションの充実
 医療保険から介護保険の円滑な移行及び生活期におけるリハビリテーションを充実させる観点から、リハビリテーションマネジメント加算や個別リハビリテーション実施加算の算定要件等について見直しを行う。

リハビリテーションマネジメント加算 → 算定要件の見直し
※算定要件(変更点のみ)
・1月につき、4回以上通所していること。
・新たに利用する利用者について、利用開始後1月までの間に利用者の居宅を訪問し、居宅における利用者の日常生活の状況や家屋の環境を確認した上で、居宅での日常生活能力の維持・向上に資するリハビリテーション提供計画を策定すること。

個別リハビリテーション実施加算 → 算定要件の見直し(80単位/回)
※算定要件(変更点のみ)
・所要時間1時間以上2時間未満の利用者について、1日に複数回算定できること。

 また、短期集中リハビリテーション実施加算に含まれていた、個別リハビリテーションの実施に係る評価を切り分ける見直しを行う。

短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所後又は認定日から起算して1月以内
 280単位/日→120単位/日

退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内
 140単位/日→60単位/日

(注)短期集中リハビリテーション実施加算は、1週間につき40分以上の個別リハビリテーション(退院後1月超の場合は、1週間につき20分以上の個別リハビリテーション)を複数回実施した場合に算定する(変更なし)。

(参考)個別リハビリテーション実施加算の算定回数について
イメージ 1


各地で混乱が起こった「認定日」の解釈を統一すべき。
その際、要介護認定結果が出るまでの暫定プランによる利用者があることを考慮し(リハビリ開始はなるべく早い方が望ましいのは当然)、弊害が少なくなるように配慮が必要。

[2] 重度療養管理加算
 手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供を促進する観点から、要介護度4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。

重度療養管理加算(新規) → 100単位/日
※算定要件
 所要時間1時間以上2時間未満の利用者以外の者であり、要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合。

(注)別に厚生労働大臣が定める状態(イ~リのいずれかに該当する状態)
イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上であり、ストーマの処置を実施している状態
ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態

パブコメへの助走7・通所介護

4.通所系サービス

(1)通所介護
 通常規模型以上事業所の基本報酬について、看護業務と機能訓練業務の実態を踏まえて適正化を行う。また、小規模型事業所の基本報酬について、通常規模型事業所との管理的経費の実態を踏まえて適正化を行う。サービス提供時間の実態を踏まえるとともに、家族介護者への支援(レスパイト)を促進する観点から、サービス提供の時間区分を見直すとともに12時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する仕組みとする。

<基本サービス費の見直し>
(例1)小規模型通所介護費の場合
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 790単位/日
要介護2 922単位/日
要介護3 1,055単位/日
要介護4 1,187単位/日
要介護5 1,320単位/日
  ↓
(所要時間5時間以上7時間未満の場合)
要介護1 700単位/日
要介護2 825単位/日
要介護3 950単位/日
要介護4 1,074単位/日
要介護5 1,199単位/日
(所要時間7時間以上9時間未満の場合)
要介護1 809単位/日
要介護2 951単位/日
要介護3 1,100単位/日
要介護4 1,248単位/日
要介護5 1,395単位/日

(例2)通常規模型通所介護費
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 677単位/日
要介護2 789単位/日
要介護3 901単位/日
要介護4 1,013単位/日
要介護5 1,125単位/日
  ↓
(所要時間5時間以上7時間未満の場合)
要介護1 602単位/日
要介護2 708単位/日
要介護3 814単位/日
要介護4 920単位/日
要介護5 1,026単位/日
(所要時間7時間以上9時間未満の場合)
要介護1 690単位/日
要介護2 811単位/日
要介護3 937単位/日
要介護4 1,063単位/日
要介護5 1,188単位/日

(例3)大規模型通所介護費(I)
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 665単位/日
要介護2 776単位/日
要介護3 886単位/日
要介護4 996単位/日
要介護5 1,106単位/日
  ↓
(所要時間5時間以上7時間未満の場合)
要介護1 592単位/日
要介護2 696単位/日
要介護3 800単位/日
要介護4 904単位/日
要介護5 1,009単位/日
(所要時間7時間以上9時間未満の場合)
要介護1 678単位/日
要介護2 797単位/日
要介護3 921単位/日
要介護4 1,045単位/日
要介護5 1,168単位/日

(例4)大規模型通所介護費(II)
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 648単位/日
要介護2 755単位/日
要介護3 862単位/日
要介護4 969単位/日
要介護5 1,077単位/日
  ↓
(所要時間5時間以上7時間未満の場合)
要介護1 576単位/日
要介護2 678単位/日
要介護3 779単位/日
要介護4 880単位/日
要介護5 982単位/日
(所要時間7時間以上9時間未満の場合)
要介護1 660単位/日
要介護2 776単位/日
要介護3 897単位/日
要介護4 1,017単位/日
要介護5 1,137単位/日

 また、12時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する。

11時間以上12時間未満 → 150単位/日

「レスパイトを促進する観点」を理由として時間区分を見直しているが、利用者自身にとって最適の時間はどの程度か、という視点がおろそかになっているのでは?

[1] 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
 利用者の自立支援を促進する観点から、利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練(生活機能向上を目的とした訓練)を適切な体制で実施した場合の評価を行う。

個別機能訓練加算(II)(新規) → 50単位/日
※算定要件(個別機能訓練加算II)
・専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等を1名以上配置していること。
・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとの心身の状況を重視した、個別機能訓練計画を作成していること。
・個別機能訓練計画に基づき、機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。

(注)現行の個別機能訓練加算(I)は基本報酬に包括化、現行の個別機能訓練加算(II)は個別機能訓練加算(I)に名称を変更。

個別機能訓練加算(I)と(II)の要件の差がわかりにくい。
留意事項通知等で説明すればよいという安易な考えではなく、告示レベルで明確にするよう努めるべき。
なお、PT・ST・OTを、柔道整復師等他の資格者と区別して評価するのは一案ではある。

[2] 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
 通所介護事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の評価の適正化を行う。

同一建物に対する減算(新規)→所定単位数から94単位/日を減じた単位数で算定
※算定要件
・通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通い通所系サービスを利用する者であること
・傷病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると
認められる利用者に対して送迎を行う場合は、減算を行わないこと
(注)介護予防通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)認知症対応型通所介護において同様の減算を創設する。

モチベーコン簡略版

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何年か前に、「モチベーション」と「餅ベーコン」をかけた記事が某所にありましたが・・・
 
もらいもののベーコンの塊をゆでたものの残りがあったので、
厚めに切って、電子レンジで加熱した餅にはさんでみました。
(写真の出来が思いっきりよくないですが、豆が入った餅です。)
 
餅の熱でベーコンの旨味が溶けて、なかなかでした。
 
同じ要領で、チーズをはさむのも、ときどきやります。
(チーズをはさんでから加熱する方法もありますが、私はこちらが好きです。)
 
本業のモチベーションは、なかなか上がりません(苦笑)

パブコメへの助走6・訪問リハと居宅療養管理指導

(3)訪問リハビリテーション
[1] 医師の診察頻度の見直し
 利用者の状態に応じたサービスの柔軟な提供という観点から、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を緩和する。
<算定要件の見直し>
 指示を行う医師の診療の日から 指示を行う医師の診療の日から1月以内 → 3月以内

[2] 介護老人保健施設からの訪問リハビリテーション
 介護老人保健施設から提供する訪問リハビリテーションの実施を促進する観点から、病院・診療所から提供する訪問リハビリテーションと同様の要件に緩和する。
※算定要件(変更点のみ)
 「介護老人保健施設の医師においては、入所者の退所時又は当該介護老人保健施設で行っていた通所リハビリテーションを最後に利用した日あるいはその直近に行った診療の日から1月以内に行われた場合」としていた要件を見直し、介護老人保健施設の医師が診察を行った場合においても、病院又は診療所の医師が診察を行った場合と同様に、3月ごとに診察を行った場合に、継続的に訪問リハビリテーションを実施できるようにすること。

[3] 訪問介護事業所との連携に対する評価
 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、訪問リハビリテーション実施時に、訪問介護事業所のサービス提供責任者と共に利用者宅を訪問し、当該利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、当該サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する上で、必要な指導及び助言を行った場合に評価を行う。

訪問介護事業所のサービス提供責任者と連携した場合の加算→ 300単位/回

(注)3月に1回を限度として算定する。

(4)居宅療養管理指導
 居宅療養管理指導については、医療保険制度との整合性を図る観点から、居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価について見直しを行う。また、居宅介護支援事業所との連携の促進という観点から、医師、歯科医師、薬剤師及び看護職員が居宅療養管理指導を行った場合に、ケアマネジャーへの情報提供を必須とする見直しを行う。さらに、看護職員による居宅療養管理指導については、算定要件の緩和を行う 。

【医師が行う場合】
居宅療養管理指導費(I)500単位/月
  ↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合500単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 450単位/月

居宅療養管理指導費(II)290単位/月
  ↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合290単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 261単位/月

【歯科医師が行う場合】
居宅療養管理指導費 500単位/月
  ↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合500単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 450単位/月

【看護職員が行う場合】
居宅療養管理指導費400単位/月
  ↓
同一建物居住者以外の者に対して行う場合400単位/月
同一建物居住者に対して行う場合 360単位/月

(注)薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士について同様の見直しを行う。
※算定要件(変更点のみ)
【医師、歯科医師、薬剤師又は看護職員が行う場合】
 居宅介護支援事業者に対し、居宅介護サービス計画の策定等に必要な情報提供を行っていること。
【看護職員が行う場合】
 新規の要介護認定又は要介護認定の更新若しくは変更の認定に伴い、サービスが開始された日から起算して6月間に2回を限度として算定することを可能とする。

本件についての直接的な意見ではないが、看護職員が行う居宅療養管理指導は、どの程度効果が上がっているのか、公表してほしい。
また、他の職種が行う居宅療養管理指導も含めて、効果が上がった実例等について介護支援専門員への各種研修のプログラムに折り込み、普及啓発を行うべき。

パブコメへの助走5・訪問看護

(2)訪問看護
 短時間かつ頻回な訪問看護のニーズに対応したサービスの提供の強化という観点から、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。

【訪問看護ステーションの場合】
20分未満 285単位/回 → 316単位/回
30分未満 425単位/回 → 472単位/回
30分以上60分未満 830単位/回 → 830単位/回
1時間以上1時間30分未満 1198単位/回 → 1138単位/回

【病院又は診療所の場合】
20分未満 230単位/回 → 255単位/回
30分未満 343単位/回 → 381単位/回
30分以上60分未満 550単位/回 → 550単位/回
1時間以上1時間30分未満 845単位/回 → 811単位/回
※算定要件(20分未満)
・利用者に対し、週に1回以上20分以上の訪問看護を実施していること。
・利用者からの連絡に応じて、訪問看護を24時間行える体制であること。

 訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について、時間区分毎の報酬や基準の見直しを行う。

30分未満 425単位/回  30分以上60分未満 830単位/回
  ↓
1回あたり 316単位/回 (※1回あたり20分)

※ 1日に2回を超えて訪問看護を行う場合、1回につき所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定する。
※※ 1週間に6回を限度に算定する。

訪問リハビリが実質的にない地域もあり、訪問看護の理学療法士等が補完している場合が少なくない。
現行30分未満から1回20分の単価の減額は、実時間があまり変わらないのに大きすぎるのではないか。

[1] ターミナルケア加算
 在宅での看取りの対応を強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の緩和を行う。

 ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月 → 算定要件の見直し

※算定要件(変更点のみ)
 死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上(死亡日及び死亡日前14日以内に医療保険による訪問看護の提供を受けている場合、1日以上)ターミナルケアを行った場合。
(注)医療保険においてターミナルケア加算を算定する場合は、算定できない。

[2] 医療機関からの退院後の円滑な提供に着目した評価
 医療機関からの退院後に円滑に訪問看護が提供できるよう、入院中に訪問看護ステーションの看護師等が医療機関と共同し在宅での療養上必要な指導を行った場合や、初回の訪問看護の提供を評価する。

退院時共同指導加算(新規) → 600単位/回
※算定要件
・病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中若しくは入所中の者に対して、主治医等と連携して在宅生活における必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合。
・退院又は退所後の初回の訪問看護の際に、1回(特別な管理を要する者である場合、2回)に限り算定できること。
(注)医療保険において算定する場合や初回加算を算定する場合は、算定できない。

初回加算(新規) → 300単位/月
※算定要件
・新規に訪問看護計画を作成した利用者に対して、訪問看護を提供した場合。
・初回の訪問看護を行った月に算定する。
(注)退院時共同指導加算を算定する場合は、算定できない。

[3] 特別管理加算
 利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点から、特別な管理を必要とする者についての対象範囲と評価を見直す。

特別管理加算(I) 500単位/月
特別管理加算 250単位/月 →
特別管理加算(II) 250単位/月
※算定要件
 特別管理加算(I) 在宅悪性腫瘍患者指導管理等を受けている状態や留置カテーテル等を使用している状態であること。
 特別管理加算(II) 在宅酸素療法指導管理等を受けている状態や真皮を越える褥瘡の状態等であること。
(注)医療保険において算定する場合は、算定できない。

 また、特別管理加算及び緊急時訪問看護加算については、区分支給限度基準額の算定対象外とする。

[4] 看護・介護職員連携強化加算
 介護職員によるたんの吸引等は、医師の指示の下、看護職員との情報共有や適切な役割分担の下で行われる必要があるため、訪問介護事業所と連携し、利用者に係る計画の作成の支援等について評価する。

看護・介護職員連携強化加算(新規) → 250単位/月
※算定要件
 訪問介護事業所と連携し、たんの吸引等(※)が必要な利用者に係る計画の作成や訪問介護員に対する助言等の支援を行った場合。

(※)たんの吸引等
・口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養

支給限度額の対象外とすべき。

[5] 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて訪問看護を提供した場合について評価を行う。また、要介護度の高い利用者への対応について評価を行うとともに、医療保険の訪問看護の利用者に対する評価を適正化する。

定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護(新規) → 2,920単位/月
要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算(新規) → 800単位/月
医療保険の訪問看護を利用している場合の減算(新規)→ 96単位/日

定期巡回・随時対応サービス連携型訪問看護、要介護5の者に訪問看護を行う場合の加算については、支給限度額の対象外とすべき。

パブコメへの助走4・訪問介護

3.訪問系サービス

(1)訪問介護
 身体介護の時間区分について、1日複数回の短時間訪問により中重度の在宅利用者の生活を総合的に支援する観点から、新たに20分未満の時間区分を創設する。

(新規) 20分未満 170単位/回
30分未満 254単位/回 → 20分以上30分未満 254単位/回
※算定要件(身体介護(20分未満))
 以下の[1]又は[2]の場合に算定する。
[1]夜間・深夜・早朝(午後6時から午前8時まで)に行われる身体介護であること。

[2]日中(午前8時から午後6時まで)に行われる場合は、以下のとおり。
<利用対象者>
・要介護3から要介護5までの者であり、障害高齢者の日常生活自立度ランクBからCまでの者であること。
・当該利用者に係るサービス担当者会議(サービス提供責任者が出席するものに限る。)が3月に1回以上開催されており、当該会議において、1週間に5日以上の20分未満の身体介護が必要であると認められた者であること。
<体制要件>
・午後10時から午前6時までを除く時間帯を営業日及び営業時間として定めていること。
・常時、利用者等からの連絡に対応できる体制であること。
・次のいずれかに該当すること。
 ア 定期巡回・随時対応サービスの指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。
 イ 定期巡回・随時対応サービスの指定を受けていないが、実施の意思があり、実施に関する計画を策定している。

サービス担当者会議で各サービスの必要性が認められているのは、本加算に限らず当然のこと。
また、開催頻度は個別事例ごとに現場で判断すべきであり、重度要介護者なら、半年間隔の頻度でも状態が変わらない場合も少なくない。
よって、サービス担当者会議の開催頻度等の要件は削除すべき。

定期巡回・随時対応サービスは大都市圏以外では採算が合いにくいと思われ(大都市圏なら必ず採算が合うという意味ではない)、特に中山間地や積雪地等では、事業者の意志に関わらず実施自体が現実的でない地域が多い。
このような都会地のことしか考えていないサービスを要件に位置付けるのは不適当。
一方、中山間地等でも短時間の身体介護が有効な利用者はいるので、たとえば「必要があれば24時間365日営業する体制」であれば、体制要件を満たすものとして扱うのが適当。

 生活援助の時間区分について、サービスの提供実態を踏まえるとともに、限られた人材の効果的活用を図り、より多くの利用者に対し、適切なアセスメントとケアマネジメントに基づき、そのニーズに応じたサービスを効率的に提供する観点から時間区分の見直しを行う。

30分以上60分未満 229単位/回  60分以上 291単位/回
  ↓
20分以上45分未満 190単位/回  45分以上 235単位/回

 また、身体介護に引き続き生活援助を行う場合の時間区分の見直しを行う。

30分以上 83単位/回 → 20分以上 70単位/回
60分以上 166単位/回 → 45分以上 140単位/回
90分以上 249単位/回 → 70分以上 210単位/回

45分で区分する基準は、実態を反映していない(その議論の元となった調査の出来が悪い)。
普及品の洗濯機使用で1時間近く必要であり、その間に他のサービスをこなすのが、よくあるパッケージと思われる。
案作成に関わった事務方も、審議会委員も、複数の家事を平行して行った経験が乏しいのではないか。
また、遠方まで行かないと日常生活必需品が買えない地域もある。
60分区分の基準体系を基本にし、効率化のためには、(障害福祉サービスの居宅介護のように)30分未満の区分を新設すべき。

※もし、どうしても強行するなら、何時間までの生活援助なら事業者が拒否できないか、国が責任持って明記すべき。

[1] 生活機能向上連携加算
 自立支援型のサービスの提供を促進し、利用者の在宅における生活機能向上を図る観点から、訪問リハビリテーション実施時にサービス提供責任者とリハビリテーション専門職が、同時に利用者宅を訪問し、両者の共同による訪問介護計画を作成することについての評価を行う。

 生活機能向上連携加算(新規) → 100単位/月
※算定要件
・サービス提供責任者が、訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問リハビリテーションに同行し、理学療法士等と共同して行ったアセスメント結果に基づき訪問介護計画を作成していること。
・当該理学療法士等と連携して訪問介護計画に基づくサービス提供を行っていること。
・当該計画に基づく初回の訪問介護が行われた日から3ヶ月間、算定できること。

[2] 2級訪問介護員のサービス提供責任者配置減算
 サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち「2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置している事業所に対する評価を適正化する。

サービス提供責任者配置減算(新規)→所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
 2級訪問介護員(平成25年4月以降は介護職員初任者研修修了者)のサービス提供責任者を配置していること。
(注)平成25年3月31日までは、
・平成24年3月31日時点で現にサービス提供責任者として従事している2級訪問介護員が4月1日以降も継続して従事している場合であって、
・当該サービス提供責任者が、平成25年3月31日までに介護福祉士の資格取得若しくは実務者研修、介護職員基礎研修課程又は訪問介護員1級課程の修了が確実に見込まれるとして都道府県知事に届け出ている場合に、
本減算は適用しないこととする、経過措置を設けること。

[3] 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
 サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。

同一建物に対する減算(新規)→ 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
・利用者が居住する住宅と同一の建物(※)に所在する事業所であって、当該住宅に居住する利用者に対して、前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っていること。
・当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。
(※)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅

(注)介護予防訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護及び(介護予防)小規模多機能型居宅介護(前年度の月平均で、登録定員の80%以上にサービスを提供していること。)において同様の減算を創設する。

[4] 特定事業所加算
 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によって、介護福祉士及び研修を受けた介護職員等が、登録事業所の事業の一環として、医療関係者との連携等の条件の下にたんの吸引等を実施することが可能となったこと及び介護福祉士の養成課程における実務者研修が創設されることに伴い、特定事業所加算について、要件の見直しを行う。
※算定要件(変更点のみ)
・重度要介護者等対応要件に「たんの吸引等が必要な者(※)」を加えること。
・人材要件に「実務者研修修了者」を加えること。

(※)たんの吸引等
・口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養及び経鼻経管栄養

特定事業所加算は、支給限度額の対象外とすべき(本来的には、利用者負担の対象外とすることも検討すべき(介護職員処遇改善加算と同じ理由))。

その他、緊急時訪問介護加算は支給限度額の対象外とすべき(緊急時訪問看護加算は対象外となる予定)。

パブコメへの助走3・居宅介護支援

2.居宅介護支援

[1] 自立支援型のケアマネジメントの推進
 サービス担当者会議やモニタリングを適切に実施するため、運営基準減算について評価の見直しを行う。
(運営基準減算)
 所定単位数に70/100を乗じた単位数 → 所定単位数に50/100を乗じた単位数
【運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合】
 所定単位数に50/100を乗じた単位数 → 所定単位数は算定しない

運営基準減算を厳しくするのなら、自治体の勝手解釈による弊害対策が必要。
たとえば、利用者の死亡や入院等で会えない場合、モニタリング減算の対象外であることを告示か通知に明記すること。
同様に、認定結果が出るまでに暫定プランを作成したが、サービス担当者会議開催までに利用者が死亡した場合等も減算対象外である旨を周知すること。
また、更新認定時において認定結果が出るのが遅れた場合のサービス担当者会議開催時期についても、自治体によっては混乱が見られる。
介護支援専門員が最適と判断した時期に開催されていれば、運営基準減算とはならないことを、通知かQ&A等に明記すること。

[2] 特定事業所加算
 質の高いケアマネジメントを推進する観点から、特定事業所加算(II)の算定要件を見直す。
※算定要件(変更点のみ(特定事業所加算(II))
以下を追加
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
・地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。

[3] 医療等との連携強化
 医療との連携を強化する観点から、医療連携加算や退院・退所加算について、算定要件及び評価等の見直しを行う。併せて、在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員(ケアマネジャー)が参加した場合に評価を行う。

医療連携加算 150単位/月
  ↓
入院時情報連携加算(I) 200単位/月  入院時情報連携加算(II) 100単位/月
※算定要件
入院時情報連携加算(I) 介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
入院時情報連携加算(II) 介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。

給付管理月(サービス利用月)の翌月末までであれば、10日以降の情報提供であっても、過誤又は加算単独請求により算定可能とすべき。
また、転院先への情報提供も、入院先が必要と判断すれば加算対象とすべき。

退院・退所加算(I)400単位/月  退院・退所加算(II)600単位/月
  ↓
退院・退所加算 300単位/回
※算定要件(変更点のみ)
入院等期間中に3回まで算定することを可能とする。

考え中

緊急時等居宅カンファレンス加算(新規)→ 200単位/回
※算定要件
・病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
・1月に2回を限度として算定できること。

退院・退所加算と併算定可能とすべき。
また、他の条件を満たせば、サービス担当者会議としても認めるべき。

 利用者が複合型サービスの利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を複合型サービス事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合に評価を行う。

複合型サービス事業所連携加算(新規)→ 300単位/回
※算定要件
 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算と同様

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