訪問看護・気になる部分

これも、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」(H24.2.23)から
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html

平成12年老企第36号の改定案より。
(この全てが変更・追加箇所です。)

************************
(3)訪問看護の所要時間の算定について

[1]二十分未満の訪問看護の算定について
 二十分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対し、日中等の訪問看護における十分な観察、必要な助言・指導が行われることを前提として行われるものである。したがって、居宅サービス計画又は訪問看護計画において二十分未満の訪問看護のみが設定されることは適切ではなく、二十分以上の訪問看護を週一回以上含む設定とすること。なお二十分未満の訪問看護は、訪問看護を二十四時間行うことができる体制を整えている事業所でとして緊急時訪問看護加算の届け出をしている場合に算定可能である。

[2] 訪問看護は在宅の要介護者の生活パターンや看護の必要性に合わせて提供されるべきであることから、単に長時間の訪問看護を複数回に区分して行うことは適切ではない。そのため、次のような取扱いとして行うこと。

(一)前回提供した訪問看護から概ね二時間未満の間隔で訪問看護を行う場合(利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算するものとする。

(二)一人の看護職員又は理学療法士等(理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士をいう。以下4において同じ。)が訪問看護を行った後に、続いて同じ職種の別の看護職員又は理学療法士等が続いて訪問看護を提供した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の看護職員が訪問看護を行う場合)も、所要時間を合算することとする。なお、看護職員による訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による訪問看護が含まれる場合には、当該訪問看護費は、准看護師による訪問看護費を算定する。

(三)一人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を実施した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の理学療法士等が訪問看護を行う場合など)は職種ごとに算定できる。

(四)なお、一人の利用者に対して、連続して訪問看護を提供する必要性については、適切なケアマネジメントに基づき判断すること。
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訪問介護には2時間未満の間隔でサービス提供した場合に所要時間を合算するルールがありますが、
今回、訪問看護にも導入されようとしています(色塗り部分)。
括弧内の(利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合を除く。)というのは、当然ではありますが。

また、同職種のサービス提供(看護職員→看護職員、または、PT等→PT等)は所要時間合算、
別職種(看護職員→PT等、またはその逆)は合算しなくてよい、とされています。

ということは、看護職員が訪問してから2時間未満の間隔でPT等が訪問した場合には、[2](一)の合算も必要ないということかと。

まあ、(四)にあるように、「適切なケアマネジメントに基づき判断」というのが前提ではありますが。
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訪問介護・マシになる部分

これも、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」(H24.2.23)から
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html

平成12年老企第36号の改定案より。
太字が変更・追加箇所です。)

************************
(訪問介護の特定事業所加算について)
ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告
 同号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
 なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載することで足りるものとし、一日のうち、同一の訪問介護員が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供後の報告を省略することも差し支えないものとする。
 また、サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等による指示及びサービス提供後の報告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けることも差し支えないものとする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、訪問介護員間での引き継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の際の対応のためサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。
************************

これは、手前味噌ですが、私が以前に書いたことと似た考え方だと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/21808866.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/21843260.html

障害福祉サービスの居宅介護並みに、まあ、常識の範囲に近づいた、ということで。


ついでに、やはり、老企第36号の改定案より。

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緊急時訪問介護加算について
[1]「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。)訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから二十四時間以内に行った場合をいうものとする。
************************

緊急時訪問介護加算の要件にある「居宅サービス計画に位置付けられていないサービス」とは何か、という議論が、前回改定時にはありました。

「緊急にサービスに入る可能性」について計画のどこかに記しておくと加算対象にならないのではないか、という意見もありましたが、
そうではなく、計画に位置づけられた提供時間以外にサービス提供した場合には対象となることが明確になりました(もちろん、他の要件も満たす必要がありますが)。

前記事の補足・訂正

「居宅介護支援・マシになる部分」の記事で、ちょっと思い違いがありました。

居宅介護支援の基準省令の解釈通知(平成11年老企第22号)の改定案について、
利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。
という部分を紹介しましたが、これはアセスメント(解決すべき課題の把握)のための訪問です。

<利用者が入院中で、ケアマネが居宅を訪問しても本人には会えない場合にも「運営基準減算」を強要してきたアホ府県>
として紹介した(当時の)自治体見解は、モニタリング(実施状況の把握)のための訪問でした。

これでは、私の方が「マヌケ県職員」と言われるかもしれません(苦笑)

ただ、基準省令では、モニタリングのための訪問についても、
<特段の事情のない限り>という条件付けで規定されています。

で、解釈通知では、
「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。
とされていて、この箇所には変更はない予定です。したがって、
「利用者が入院中で、ケアマネが居宅を訪問しても本人には会えない場合」
というのは、これに該当し、運営基準減算には当たらない、というのが正しい解釈です。

それに、よく考えてみれば、この件については、こちらの記事で扱った通知がありました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/26337872.html

なので、「アホ府県」という表現自体は撤回しません(きっぱり)



さて、前記事にコメントを頂いた中で、ちょっと考えさせられたのが、利用者側がケアマネのモニタリング訪問を嫌がる場合。

「利用者側が訪問を拒否する」というのは、ケアマネ側の事情ではなく利用者側の事情ですから、白黒つけるとすれば「運営基準減算には該当しない」ということになります。

ただし。

入院などの「物理的に会えない場合」とは異なります。
つまり、ケアマネ側の努力、工夫の余地はある。

事前説明、関係づくり・・・・・・それに、会いたい(会ってやってもいい)と思っていただく芸(てくにっく)

ああ、こんな記事も書いてた(汗)

加算・減算のプロセス重視と結果重視
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/26837314.html

居宅介護支援・マシになる部分

「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」(H24.2.23)は、依然、まだ読み切っていませんが・・・
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html


別記事で、ちょっと触れた、平成12年老企第36号の改定案より。

************************
15 独居高齢者加算<の取扱い>について

 当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している旨の申立てがあった場合であって、
<介護支援専門員が利用者の同意を得て、当該利用者が住民票上でも単独世帯であることの確認を行っている場合に算定できるものとする。ただし、住民票による確認を行うことについて利用者の同意が得られなかった場合又は住民票においては単独世帯ではなかった場合であっても、>
介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定できるものとする。なお、介護支援専門員のアセスメントの結果については、居宅サービス計画等に記載する。また、少なくとも月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等に記載すること。
************************

< >内は削除箇所です。つまり、色塗り部分だけが残ります。
すなわち、「住民票で確認する」という無駄な過程がなくなる予定です。


それから、
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年老企第22号)の改定案より抜き書き。
太字箇所が、変更または追加部分です。)

************************
第二
3 運営に関する基準
(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
(略)
 なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。

[7]課題分析における留意点(第七号)
 介護支援専門員は、解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

[14](略)やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。
************************

それぞれ、ネット上などで話題になった問題です。
これまでから、こういう解釈は可能だったはずですし、そういう運用で指導にあたってきた自治体は少なくないとは思いますが、
そうでない自治体があったというのも事実でしょう。

特に[7]。
利用者が入院中で、ケアマネが居宅を訪問しても本人には会えない場合にも「運営基準減算」を強要してきたアホ府県がありました。

ちょっと考えればわかる、こういうことが、わざわざ通知改定案に盛り込まれたのは、もちろん、改善といえないことはありませんが、
アホ府県が恥をかいた
・・・だけにとどまらず、

アホ府県のせいで自治体職員全体の信用度が低下した

ともいえます。

視点を変えれば、ケアマネを含めた現場から言い返せなければならないことでもあるのですが。

とりあえず

全国老人福祉施設協議会のサイトに、全国介護保険担当課長会議資料がアップされています。
http://www.roushikyo.or.jp/jsweb/html/public/contents/data/00003/180/?
 
 
ざっとしか・・・いえ、ざっとも読んでいませんが・・・
留意事項通知の案を見たところ、ロクでもない部分もありますが、
居宅介護支援の独居高齢者加算で、住民票要件がなくなっているように読めます。
 
 
訪問介護の特定事業所加算要件のうち、サービス提供責任者(サ責)とヘルパーとの情報伝達について、若干、緩和の表現が出ています。
(サ責の不在時はまとめてでもよいとか、利用者の状況は前回と変わった部分だけでよいとか。)←正確な表現ではないので、ちゃんと確認してください。
 
こっちの記事の考え方(自立支援法の居宅介護など)と、ちょっと似ています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/21843260.html
 
そのうちに、厚労省でもアップされるでしょう、たぶん。

歌姫の還暦

 
最近、この方に触れることが多いなあ、とは思っているのですが、
1952年2月23日生まれということなので・・・
 
はい、中島みゆきさんも、あす、60回目の誕生日をお迎えです。
 
どの曲を貼り付けようか迷ったのですが、つらい思いをしている人が少なくないので、
「生まれてくれて Welcome」
という歌詞を聴いていただくことにしました。(出てくるのは、最後の方ですが・・・)
 
ところで、この世代が還暦ということは、介護保険サービスを利用されている方の中にも、
彼女の曲が好きな方が多くても不思議ではないということで。
 
別記事でも似たような話題がありましたが、
あなたがご存知の通所サービスなどで、彼女の歌声は流れていますか?

サ責の「移動支援」兼務OKになる予定

厚生労働省の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」のページから、
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/

平成24年2月20日の主管課長会議資料がダウンロード可能です。

その中の、(4)障害福祉課/地域移行・障害児支援室 より
(なお、文字強調は、引用者が行いました。)

10 規制改革について

(4)サービス提供責任者の移動支援事業の兼務について【規制改革関係】
 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(以下、居宅介護等)におけるサービス提供責任者については、介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら居宅介護等の職務に従事するものをもって充てなければならないこととしているが、この取扱については、行政刷新会議に設置された規制・制度改革に関する分科会において、居宅介護事業所のサービス提供責任者が居宅介護のサービス提供時間内に移動支援事業に従事できるようにすべきとの指摘を受けているところである。この指摘を踏まえ、利用者に対する居宅介護等の提供に支障がない場合に限り、同一敷地内にある移動支援事業所(障害者自立支援法第5条第25号に規定する移動支援事業を行う事業所をいう。)の職務に従事することができるよう、通知等でお示しする予定であるので、その旨ご承知おきいただきたい。

************************

これは、「やっと」という感じです。
こちらのパブコメ記事にも書いたように、なかなか頑なだったのですが。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/20346058.html

その他、いろいろ盛り沢山なのですが、まだ読み込んでいないので、これだけ。

************************


17 発達障害者への支援について

(1)発達障害の定義について
 発達障害は従来より障害者自立支援法の対象として取り扱われてきたところであるが、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」(平成22年法律第71号)により、発達障害は精神障害に含まれるものとして障害者自立支援法に明記されたところである(公布日(平成22年12月10日)施行)。
 また、児童福祉法についても改正され、法律上発達障害が障害児に含まれることとされたところである(平成24年4月1日施行)。
 なお、従来の取扱いのとおり、発達障害者への障害者自立支援法・児童福祉法に基づくサービスの適用に関しては、身体障害者を除いて、手帳所持は同法の個々のサービス提供の要件ではないため、手帳所持の有無によらず発達障害者に関してもサービスの対象となり得るものである。
 各都道府県・指定都市におかれては、再度、管内市町村及び発達障害者支援センター等の関係機関への周知をお願いする。

世論調査

 
曲と関係あるような、ないような話ですが・・・
 
某マスメディアのアンケート調査の電話がかかってきました。
 
野田内閣とか、消費税、支持政党などについてです。
 
支持政党なし
次の総選挙でどこに入れるかは決めていない
橋下、石原(父)、亀井、平沼などの各氏の動きには
「期待していない」
 
などと答えました。
 
あと、自由記述欄がないか探してもらって、
 
消費税は欧州諸国のように伝票方式(インボイス)にして、
生活必需品などは低税率に据え置くべき
 
という意見を無理やり伝えました(笑)
 
調査のお姉さん、わがまま言って、ごめんなさい。

パブコメ・障害福祉サービス等報酬改定案

1.地域区分の見直し

 介護保険の報酬改定案の級地区分とも異なる自治体が多数あります。両方を利用する利用者から理解が得られません。省内で連携すべきでした。社会・援護局、老健局が別々に作業した結果、無駄な国費を使って、食い違いが生じたことを両局とも反省すべきです。
 また、地域間でこれほどの大差があるか疑問です。ここまで大差にするのなら、豪雪地帯の冬季に加算を設けるなど、別に対策が必要です。例えば、12月から2月の特別豪雪地帯で、訪問サービスで利用者1人当たり月額9,000円、通所サービスで3,000円、その他の豪雪地帯の訪問サービスで3,000円、通所サービスで1,000円加算することが考えられます。利用者負担には反映させないものとします。
 さらに、東日本大震災の被災地はほとんどが「その他」地域で、この体系ではサービス確保が危ぶまれます。なお、「物価水準の下落傾向」とありますが、品目によっては大都市圏より地方の方が物価が高い場合があります。
 地域区分を細かくするのも疑問です。生活圏(医療、通勤、商圏等)が市町村境をまたがり、それらを越えたサービス供給は普通にあります。同条件のサービスで事業所により単価が異なると、利用者の理解が得られません。そういう要素が少なくなるよう、簡素な区分にすべきです。そもそも、地域手当に限らず国家公務員の給与体系は労使の折衝に影響される面があり、普遍的な基準として信頼できません。


2.処遇改善加算及び処遇改善特別加算

 利用者負担には反映されない仕組みが必要です。また、特定事業所加算等も同様の措置を検討すべきです。加算算定している事業所が利用者から忌避されないために必要な措置です。


3.通院関係

 通院等乗降介助、通院等介助による通院介助については、「病院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされていますが、現在も国の見解が変わっていないのなら、その旨を医療関係者にも通知すべきです。なお、診察室や透析室内での介助については居宅介護等の算定対象とはならないところですが、医療機関がそのような場所で介助を求めた場合には医療機関がサービス費用を負担する必要があることも通知すべきです。


4.児童発達支援

 低所得者以外についても、経済的負担が利用の障壁とならないよう配慮すべきと考えます。発達に支援が必要な児童が、社会保障費から援助を受けるだけか、自らが有する能力を活用して税金を納める側に立つか、ということは大きな違いです。後者になり得る存在として努力するのは、かれら自身のためでもありますが、潜在的な受益者は国であり一般社会です。

************************

↓このリンク先ページの下の「意見提出フォームへ」をクリックすると、送信画面が出ます。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110363&Mode=0

介護報酬パブリックコメント3

1.定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の報酬案について

 他の訪問サービスでは、「利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化」により、減算規定が設けられる予定です。本サービスについて同様の規定がないのは疑問です。もし、事業所所在地と同一建物の利用者に対してサービス提供することによって初めて所定の単価案で採算が合うレベルとしたら、同一の建物以外の利用者にサービス提供する場合には加算を行うべきです。同一の建物以外の利用者にサービス提供しても採算が合うという前提なら、同一の建物の利用者へのサービスについては減算すべきです。


2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業の運営基準案について

 改正後の介護保険法第70条関係で定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するために訪問介護等の居宅サービスの指定が制限できる規定が設けられました。このために定期巡回・随時対応型訪問介護看護等のサービスを受けられない利用者(当該事業所所在地と同一の建物以外に住む人、特に事業所から遠方に住む人)へのサービスが不足する自体にならないか懸念します。
 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、効率のよい事業所所在地と同一建物内や、近くに住む利用者に対してだけサービスを提供し、他の居宅サービス事業者が非効率な自治体周辺部だけに追いやられ、廃業とならないかということも懸念します。
 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対しサービスを提供する場合は、当該住居に居住する利用者以外のものに対しサービスの提供を行うよう努めるものとする。」というような努力義務ではなく、他のサービスと同様の応諾義務を設けるべきです。
 たとえば、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用申込者の居住地が当該事業所の通常の事業の実施地域である場合は、事業所所在地から遠方であることを理由にサービスの提供を拒んではならない。」という内容の規定が必要です。
 豪雪など困難な中でも24時間訪問体制で頑張っている訪問看護事業者等が存在することを忘れてはなりません。

************************

追加で送りました。
まあ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が、通常のサービス提供地域をどのように設定するか(それを市町村がどう取り扱うか)ということもあるのですが・・・

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