最近の話

イメージ 1
 
東北以外にも美味しい「ゆべし」はあるということで、写真は「栃の実ゆべし」です。
クルミの食感が、私は好きです。
 
自分の都合で短期集中型の記事アップをしたりして、ご迷惑をおかけしておりますが・・・
短期入所療養介護って、本当にめんどくさい(苦笑)
実質、4種類のサービスという感じで・・・無理やり、まとめてみましたが。
次は、障害ヘルプ関係(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)かなあ。
報酬改定関係以外にも書きたいことはあるのですが、なかなか・・・
 
そういえば、某掲示板に、
「訪問時、利用者が体調不良なのに、ケアマネが見に来ない」
というような書き込みがありました。
ケアマネがすぐに訪問すべき、というような法的根拠を期待されたスレ立てのようでしたが・・・
 

平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第27条により、まず、ヘルパーが緊急時等の対応を行うべきです。
そして、その対応については、同 第29条により運営規程に定められているはずです。
ケアマネの指示を仰ぐのではなく、利用者にとって最善と思われる対応を行ってから、ケアマネに報告するということになります。

と書いちゃったんですよね、私が(笑)
 
ちょっとフォローした内容を追加し、他にも、もう少し配慮のある書き込みをされた方々がありましたが、
スレ立てされた方の気には入らなかったのか、4~5日経ってもレスはありません。
期待した答でなかったら無視、というのなら、ちょっと、ねえ。
 
ケアマネが訪問可能なら、それを否定するつもりはありませんし、必要な訪問を怠っているケアマネが存在しない、という意味でもありません。
ただ、「各サービスの従業者が緊急時等の対応をすべき」とされているのは、それなりに根拠があります。
家族だろうと、介護サービス従業者だろうと、あるいは通りがかりの人(郵便屋さんや保険屋さんや近所の人)だろうと、第一発見者が動くのが、もっとも救命率が高いでしょう。
 
ケアマネに電話しても、特定事業所加算を算定している居宅介護支援事業所は別にして、
他の利用者のために緊急対応していたり、移動中や「圏外」だったり、研修中だったり(たとえば、兼○CMさんのような講師だったら、携帯電話は切るかマナーモードにすることが求められているでしょう)する場合もあります。
 
角度を変えれば、ヘルパー等が最善と判断して緊急時等の対応をした場合には、ケアマネは(よほどでない限り)それを追認することが適当でしょうし、もっといえば緊急時にどういう対応をするか、チームで話し合っておくことが望ましい、ということになるかと。
 
ああ、雑談のつもりなのに、あれこれ書きすぎました(苦笑)
ゆべしは美味しい、というのが、この記事の本題です。
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基本単位等・短期認知症疾患病棟

<H24告示97>

二十三 指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(I)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、病院療養病床短期入所療養介護費(II)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、病院療養病床短期入所療養介護費(III)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)、診療所短期入所療養介護費(I)の診療所短期入所療養介護費(i)、診療所短期入所療養介護費(II)の診療所短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(I)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(II)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(III)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(IV)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(V)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニット(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二、介護老人保健施設基準第三十九条又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第三十七条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない療養室又は病室(介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室又は指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。ロにおいて同じ。)(定員が一人のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ロ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、病院療養病床短期入所療養介護費(I)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(II)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(III)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)、診療所短期入所療養介護費(I)の診療所短期入所療養介護費(ii)、診療所短期入所療養介護費(II)の診療所短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(I)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(II)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(III)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(IV)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(V)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属さない療養室又は病室(定員が二人以上のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(I)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(I)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(I)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)又は認知症疾患型短期入所療養介護費(II)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属する療養室等(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。)(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(i)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(i)、第四十条第二項第一号イ(3)(i)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(i)(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。)附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(II)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(II)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(I)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)又はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(II)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属する療養室等(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(i)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(i)、第四十条第二項第一号イ(3)(i)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の利用者に対して行われるものであること。

 7 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

(6)特定診療費

注 利用者に対して、精神科専門療法等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

基本単位2・短期認知症疾患病棟

<H24告示97>
十七

ル 認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)認知症疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する規定する病床により構成される病棟をいう。以下「認知症病棟」という。)を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受ける病院を除き、同令第四十三条の二の規定の適用を受ける病院に限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
 (二)当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (三)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
 (五)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(2)認知症疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)認知症病棟を有する病院(医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けるもの及び(1)(一)に該当するものを除く。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
 (二)当該指定短期入所療養介護を行う認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (三)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (四)(二)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
 (五)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
(3)認知症疾患型短期入所療養介護費(III)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(2)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
 (二)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4)認知症疾患型短期入所療養介護費(IV)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(2)(一)、(二)、(四)及び(五)に該当するものであること。
 (二)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(5)認知症疾患型短期入所療養介護費(V)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(2)(一)、(四)及び(五)に該当するものであること。
 (二)認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、そのうち当該認知症病棟における入院患者の数を四をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)から当該認知症病棟における入院患者の数を五をもって除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。
(三)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ヲ 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)認知症病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、医療法施行規則第五十二条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定短期入所療養介護事業所であること。
(2)当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(4)(2)により算出した看護職員の最少必要数の二割以上は看護師であること。
(5)通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)に規定する基準に該当していないこと。
ワ ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)ル(1)(一)及び(四)に該当するものであること。
 (二)当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (三)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (四)通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。
(2)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)ル(2)(一)及び(四)に該当するものであること。
 (二)当該認知症病棟における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (三)当該認知症病棟における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該認知症病棟における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が四又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (四)通所介護費等の算定方法第四号ロ(3)に規定する基準に該当していないこと。
カ 特定認知症疾患型短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 ル(1)から(5)まで、ヲ又はワ(1)若しくは(2)のいずれかに該当するものであること。

基本単位1・短期認知症疾患病棟

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

(1)認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)認知症疾患型短期入所療養介護費(I)
  a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 1,048単位
   ii 要介護2 1,113単位
   iii 要介護3 1,179単位
   iv 要介護4 1,246単位
   v 要介護5 1,312単位
  b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 1,157単位
   ii 要介護2 1,222単位
   iii 要介護3 1,288単位
   iv 要介護4 1,355単位
   v 要介護5 1,420単位
 (二)認知症疾患型短期入所療養介護費(II)
  a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 991単位
   ii 要介護2 1,060単位
   iii 要介護3 1,129単位
   iv 要介護4 1,199単位
   v 要介護5 1,267単位
  b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 1,100単位
   ii 要介護2 1,169単位
   iii 要介護3 1,238単位
   iv 要介護4 1,308単位
   v 要介護5 1,376単位
 (三)認知症疾患型短期入所療養介護費(III)
  a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 962単位
   ii 要介護2 1,030単位
   iii 要介護3 1,097単位
   iv 要介護4 1,164単位
   v 要介護5 1,231単位
  b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 1,071単位
   ii 要介護2 1,139単位
   iii 要介護3 1,206単位
   iv 要介護4 1,273単位
   v 要介護5 1,340単位
 (四)認知症疾患型短期入所療養介護費(IV)
  a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 947単位
   ii 要介護2 1,012単位
   iii 要介護3 1,078単位
   iv 要介護4 1,145単位
   v 要介護5 1,211単位
  b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 1,056単位
   ii 要介護2 1,121単位
   iii 要介護3 1,187単位
   iv 要介護4 1,254単位
   v 要介護5 1,319単位
 (五)認知症疾患型短期入所療養介護費(V)
  a 認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 886単位
   ii 要介護2 952単位
   iii 要介護3 1,017単位
   iv 要介護4 1,084単位
   v 要介護5 1,150単位
  b 認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 995単位
   ii 要介護2 1,060単位
   iii 要介護3 1,126単位
   iv 要介護4 1,193単位
   v 要介護5 1,259単位

(2)認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(I)
  a 要介護1 790単位
  b 要介護2 855単位
  c 要介護3 921単位
  d 要介護4 988単位
  e 要介護5 1,054単位
 (二)認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(II)
  a 要介護1 899単位
  b 要介護2 964単位
  c 要介護3 1,030単位
  d 要介護4 1,097単位
  e 要介護5 1,162単位

(3)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(I)
  a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 1,160単位
   ii 要介護2 1,225単位
   iii 要介護3 1,291単位
   iv 要介護4 1,358単位
   v 要介護5 1,423単位
  b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 1,160単位
   ii 要介護2 1,225単位
   iii 要介護3 1,291単位
   iv 要介護4 1,358単位
   v 要介護5 1,423単位
 (二)ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(II)
  a ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 1,103単位
   ii 要介護2 1,172単位
   iii 要介護3 1,241単位
   iv 要介護4 1,311単位
   v 要介護5 1,379単位
  b ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 1,103単位
   ii 要介護2 1,172単位
   iii 要介護3 1,241単位
   iv 要介護4 1,311単位
   v 要介護5 1,379単位

(4)特定認知症疾患型短期入所療養介護費
 (一)3時間以上4時間未満 650単位
 (二)4時間以上6時間未満 900単位
 (三)6時間以上8時間未満 1,250単位

注1 (1)から(3)までについて、老人性認知症疾患療養病棟(指定居宅サービス基準第144条に規定する老人性認知症疾患療養病棟をいう。以下同じ。)を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る老人性認知症疾患療養病棟において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

その他の加減算・短期診療所

<H12告示27>
四 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び医師等の員数の基準並びに短期入所療養介護費の算定方法
 ハ 診療所である指定短期入所療養介護事業所に係る厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び短期入所療養介護費の算定方法
  指定短期入所療養介護の月平均の利用者の数が次の表の上欄に掲げる基準に該当する場合における短期入所療養介護費については、同表の下欄に掲げるところにより算定する。
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準厚生労働大臣が定める短期入所療養介護費の算定方法
指定短期入所療養介護を行う病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が施行規則第百二十二条の規定に基づき都道府県知事に提出した入院患者の定員(緊急短期入所ネットワーク加算を算定する場合にあっては、入院患者の定員に百分の百五を乗じて得た数)を超えること。指定居宅サービス介護給付費単位数表の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数を用いて、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の例により算定する。

 2 (3)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

<H24告示95>

十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注2、ロ(1)から(5)までの注2、ハ(1)から(3)までの注2及びニ(1)から(4)までの注2の厚生労働大臣が定める利用者
 難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の利用者であって、サービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とするもの

<H12老企40>

(8)特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知症対応型短期入所療養介護費について
 [1] 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。
 [2] 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置づけられた内容の短期入所療養介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、短期入所療養介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。)。また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
  これに対して、短期入所療養介護計画上、六時間以上八時間未満の短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心身の状況から、五時間の短期入所療養介護を行った場合には、六時間以上八時間未満の短期入所療養介護の単位数を算定できる。

 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、診療所設備基準減算として、1日につき60単位を所定単位数から減算する。

<H24告示97>

二十二 指定短期入所療養介護における診療所設備基準減算に係る施設基準
 病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イ又はハに規定する基準に該当していないこと。

 10 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1の規定による届出に相当する介護療養施設サービスに係る届出があったときは、注1の規定による届出があったものとみなす。

(5)特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

基本単位2・短期診療所

<H24告示97>
十七

チ 診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)診療所短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)診療所である指定短期入所療養介護事業所であること。
 (二)当該指定短期入所療養介護を行う病室(医療法施行規則第十六条第二号の二又は第三号に規定する病室をいう。以下このチ及びリにおいて同じ。)における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (三)当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (四)当該指定短期入所療養介護を行う療養病床に係る病室が医療法施行規則第十六条第一項第二号の二、第三号イ及び第十一号イに規定する基準に該当するものであること。
 (五)当該指定短期入所療養介護を行う診療所における療養病床以外の病床の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上であること。
 (六)療養病床を有する診療所においては、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号及び第四号に規定する基準に該当する食堂及び浴室を有していること。
 (七)診療所((六)の診療所を除く。)においては、食堂及び浴室を有していること。
(2)診療所短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
 (一)(1)(一)及び(四)から(七)までに該当するものであること。
 (二)当該病室における看護職員又は介護職員の数が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
リ ユニット型診療所短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準
(1)チ(1)(一)及び(四)から(七)までに該当するものであること。
(2)当該病室における看護職員の数が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
(3)当該病室における介護職員の数が、常勤換算方法で、当該病室における指定短期入所療養介護の利用者の数及び入院患者の数の合計数が六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ヌ 特定診療所療養病床短期入所療養介護費を算定すべき指定短期入所療養介護の施設基準チ(1)若しくは(2)又はリのいずれかに該当するものであること。


二十三 指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準

イ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(I)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、病院療養病床短期入所療養介護費(II)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、病院療養病床短期入所療養介護費(III)の病院療養病床短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(i)、診療所短期入所療養介護費(I)の診療所短期入所療養介護費(i)、診療所短期入所療養介護費(II)の診療所短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(I)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(II)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(III)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(IV)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)、認知症疾患型短期入所療養介護費(V)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(I)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニット(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二、介護老人保健施設基準第三十九条又は健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十一号。以下「指定介護療養型医療施設基準」という。)第三十七条に規定するユニットをいう。以下この号において同じ。)に属さない療養室又は病室(介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室又は指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。ロにおいて同じ。)(定員が一人のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ロ 介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、病院療養病床短期入所療養介護費(I)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(II)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床短期入所療養介護費(III)の病院療養病床短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)の病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ii)、診療所短期入所療養介護費(I)の診療所短期入所療養介護費(ii)、診療所短期入所療養介護費(II)の診療所短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(I)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(II)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(III)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(IV)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)、認知症疾患型短期入所療養介護費(V)の認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(II)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属さない療養室又は病室(定員が二人以上のものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ハ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(i)若しくは(ii)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(I)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(I)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(I)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(I)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)又は認知症疾患型短期入所療養介護費(II)の認知症疾患型短期入所療養介護費(i)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属する療養室等(指定居宅サービス等基準第百五十五条の二に規定する療養室等をいう。ニにおいて同じ。)(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(i)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(i)、第四十条第二項第一号イ(3)(i)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(i)(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号。以下「指定居宅サービス基準改正省令」という。)附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものに限る。)の利用者に対して行われるものであること。

ニ ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)のユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(II)、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費(II)、ユニット型診療所短期入所療養介護費(II)、ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(I)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)又はユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(II)のユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費(ii)を算定すべき指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 ユニットに属する療養室等(介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(ii)、第四十条第二項第一号イ(3)(ii)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(ii)を満たすものに限るものとし、介護老人保健施設基準第四十一条第二項第一号イ(3)(i)又は指定介護療養型医療施設基準第三十九条第二項第一号イ(3)(i)、第四十条第二項第一号イ(3)(i)若しくは第四十一条第二項第一号イ(3)(i)(指定居宅サービス基準改正省令附則第五条第一項又は附則第七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)を満たすものを除く。)の利用者に対して行われるものであること。

基本単位1・短期診療所

ハ 診療所における短期入所療養介護費

(1)診療所短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)診療所短期入所療養介護費(I)
  a 診療所短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 701単位
   ii 要介護2 752単位
   iii 要介護3 803単位
   iv 要介護4 853単位
   v 要介護5 904単位
  b 診療所短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 810単位
   ii 要介護2 861単位
   iii 要介護3 912単位
   iv 要介護4 962単位
   v 要介護5 1,013単位
 (二)診療所短期入所療養介護費(II)
  a 診療所短期入所療養介護費(i)
   i 要介護1 613単位
   ii 要介護2 658単位
   iii 要介護3 703単位
   iv 要介護4 748単位
   v 要介護5 794単位
  b 診療所短期入所療養介護費(ii)
   i 要介護1 722単位
   ii 要介護2 767単位
   iii 要介護3 812単位
   iv 要介護4 857単位
   v 要介護5 903単位

(2)ユニット型診療所短期入所療養介護費(1日につき)
 (一)ユニット型診療所短期入所療養介護費(I)
  a 要介護1 813単位
  b 要介護2 864単位
  c 要介護3 915単位
  d 要介護4 965単位
  e 要介護5 1,016単位
 (二)ユニット型診療所短期入所療養介護費(II)
  a 要介護1 813単位
  b 要介護2 864単位
  c 要介護3 915単位
  d 要介護4 965単位
  e 要介護5 1,016単位

(3)特定診療所短期入所療養介護費
 (一)3時間以上4時間未満 650単位
 (二)4時間以上6時間未満 900単位
 (三)6時間以上8時間未満 1,250単位

注1 (1)及び(2)について、診療所である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病室において、指定短期入所療養介護を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

夜勤職員配置加算等・短期病院

 6 (1)から(4)までについて、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所療養介護事業所については、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。
 イ 夜間勤務等看護(I) 23単位
 ロ 夜間勤務等看護(II) 14単位
 ハ 夜間勤務等看護(III) 14単位
 ニ 夜間勤務等看護(IV) 7単位

<H12告示29>

 (3)夜勤職員配置加算を算定すべき指定短期入所療養介護の夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
   夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が次の基準に適合していること。
  (一)利用者等の数が四十一以上の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、二を超えていること。
  (二)利用者等の数が四十以下の介護老人保健施設にあっては、利用者等の数が二十又はその端数を増すごとに一以上であり、かつ、一を超えていること。

<H12老企40>

(2)夜勤職員配置加算について
 夜勤を行う職員の数は、一日平均夜勤職員数とする。一日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯(午後十時から翌日の午前五時までの時間を含めた連続する十六時間をいう。)における延夜勤時間数を、当該月の日数に十六を乗じて得た数で除することによって算定し、小数点第三位以下は切り捨てるものとする。

 12 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注6の規定による届出に相当する介護療養施設サービス(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養施設サービスをいう。以下同じ。)に係る届出があったときは、注1及び注6の規定による届出があったものとみなす。

(7)特定診療費

注 利用者に対して、指導管理、リハビリテーション等のうち日常的に必要な医療行為として別に厚生労働大臣が定めるものを行った場合に、別に厚生労働大臣が定める単位数に10円を乗じて得た額を算定する。

基本単位6・短期病院

 2 (5)について、療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出たものにおける当該届出に係る病棟(療養病床に係るものに限る。)において、利用者(別に厚生労働大臣が定める者に限る。)に対して、日中のみの指定短期入所療養介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置付けられた内容の指定短期入所療養介護を行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数から25単位を控除して得た単位数を算定する。なお、利用者の数又は医師、看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

<H24告示95>

十九 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注2、ロ(1)から(5)までの注2、ハ(1)から(3)までの注2及びニ(1)から(4)までの注2の厚生労働大臣が定める利用者
 難病等を有する中重度者又は末期の悪性腫瘍の利用者であって、サービスの提供に当たり、常時看護師による観察を必要とするもの

<H12老企40>

(8)特定介護老人保健施設短期入所療養介護費、特定病院療養病床短期入所療養介護費、特定診療所短期入所療養介護費、特定認知症対応型短期入所療養介護費について
 [1] 利用対象者は、在宅において生活しており、当該サービスを提供するに当たり常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定している。
 [2] 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、短期入所療養介護計画に位置づけられた内容の短期入所療養介護を行うための標準的な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、短期入所療養介護のサービスが提供されているとは認められないものであること。したがって、この場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定されるものであること(このような家族等の出迎え等までの間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。)。また、ここでいう短期入所療養介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
  これに対して、短期入所療養介護計画上、六時間以上八時間未満の短期入所療養介護を予定していたが、当日の利用者の心身の状況から、五時間の短期入所療養介護を行った場合には、六時間以上八時間未満の短期入所療養介護の単位数を算定できる。

 4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定短期入所療養介護事業所については、病院療養病床療養環境減算として、1日につき25単位を所定単位数から減算する。

<H24告示97>

二十一 指定短期入所療養介護における病院療養病床療養環境減算に係る施設基準
 療養病棟の病室が医療法施行規則第十六条第一項第十一号イに規定する基準に該当していないこと。

 5 医師の配置について、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第49条の規定が適用されている病院については、1日につき12単位を所定単位数から減算する。

基本単位5・短期医療機関

<H12老企40>

(6)病院又は診療所における短期入所療養介護
 療養病床(医療法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第二条第三項第五号に規定する経過的旧療養型病床群を含む。以下同じ。)を有する病院、病床を有する診療所、老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護
  イ 指定介護療養型医療施設の病床であって、介護療養施設サービスが行われるもの(以下「介護保険適用病床」という。)における短期入所療養介護については、所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに定員超過利用、夜勤体制及び療養環境による所定単位数の減算及び加算については、本体施設と常に一体的な取扱いが行われるものであり、7の(1)、(3)から(7)まで、(9)及び(13)を準用すること。この場合、7の(9)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。
  ロ 医療保険適用病床における短期入所療養介護についても、夜勤体制による加算及び減算並びに療養環境による減算については、介護保険適用病床における短期入所療養介護の場合と同様に行うものとする。また、適用すべき所定単位数(人員配置)については、人員配置の算定上、配置されている看護職員を適宜介護職員とみなすことにより、最も有利な所定単位数を適用することとする。例えば、六十床の病棟で、看護職員が十二人、介護職員が十三人配置されていて、診療報酬上、看護職員五:一(十二人以上)、介護職員五:一(十二人以上)の点数を算定している場合については、看護職員のうち二人を介護職員とみなすことにより、短期入所療養介護については看護職員六: 一(十人以上)、介護職員四:一(十五人以上)に応じた所定単位数が適用されるものであること。なお、7の(1)、(3)から(7)まで、(9)及び(13)は、医療保険適用病床の短期入所療養介護についても準用する。この場合、7の(9)の準用に際しては「医師及び介護支援専門員」とあるのは、「医師」と読み替えるものとする。
  ハ 医師は、短期入所療養介護に係る医療行為を行った場合には、その旨を診療録に記載すること。当該診療録については、医療保険における診療録と分ける必要はないが、短期入所療養介護に係る記載部分に下線を引くか枠で囲む等により明確に分けられるようにすること。また、診療録の備考の欄に、介護保険の保険者の番号、利用者の被保険者証の番号、要介護状態区分及び要介護認定の有効期限を記載すること。なお、これらの取扱いについては、介護保険の訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーションについても同様であること。なお、当該医療機関において、当該利用者に対して基本的に短期入所療養介護以外の医療を行わない場合の診療録の記載については介護療養施設サービスの場合と同様とし、7(2)を準用するものとする。
  ニ 病院である短期入所療養介護事業所の人員基準欠如による所定単位数の減算の基準は、通所介護費等の算定方法第四号ロ(2)において規定しているところであるが、具体的な取扱いは以下のとおりであること。
   a 看護職員又は介護職員の員数が居宅サービス基準に定める員数を満たさない場合は、他の職種の配置数とは関係なく、病院療養病床短期入所療養介護費の(III)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(II)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の(I)、(IV)若しくは(V)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(I)若しくは(II)の所定単位数に百分の七十を乗じて得た単位数が算定される。
   b 短期入所療養介護を行う病棟において、看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たすが、看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合(以下「正看比率」という。)が二割未満である場合は、病院療養病床短期入所療養介護費の(III)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(II)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の(I)、(IV)若しくは(V)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(I)若しくは(II)に百分の九十を乗じて得た単位数が算定される。
   c 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域(平成十二年厚生省告示第二十八号)各号に掲げる地域(以下次のd及び7の(8)において「僻地」という。)に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たし、正看比率も二割以上であるが、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の六割未満であるもの(医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出たものに限る。)においては、各類型の短期入所療養介護費又は特定病院療養病床短期入所療養介護費若しくは特定認知症疾患型短期入所療養介護費のうち、看護・介護職員の配置に応じた所定単位数から十二単位を控除して得た単位数が算定される。
   d 僻地に所在する病院であって医師の確保に関する計画を都道府県知事に届け出ていない病院又は僻地以外に所在する病院であって、短期入所療養介護を行う病棟における看護・介護職員の員数については居宅サービス基準に定める員数を満たしている(正看比率は問わない)が、医師の員数が居宅サービス基準に定める員数の六割未満であるものにおいては、病院療養病床短期入所療養介護費の(III)、病院療養病床経過型短期入所療養介護費の(II)、ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費、ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくは特定病院療養病床短期入所療養介護費又は認知症疾患型短期入所療養介護費にあっては、当該事業所の区分に応じ、認知症疾患型短期入所療養介護費の(I)、(IV)若しくは(V)、認知症疾患型経過型短期入所療養介護費、特定認知症疾患型短期入所療養介護費若しくはユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費の(I)若しくは(II)の所定単位数に百分の九十を乗じて得た単位数が算定される。
   e なお、医師の配置について、人員基準欠如による所定単位数の減算が適用される場合は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十九条の規定が適用される病院に係る減算は適用されない。
  ホ 特定診療費については、別途通知するところによるものとすること。
  ヘ 施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出並びに夜間勤務等看護(I)から(IV)までを算定するための届出については、本体施設である介護療養型医療施設について行われていれば、短期入所療養介護については行う必要がないこと
  ト 病院療養病床経過型短期入所療養介護費若しくはユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費又は認知症疾患型経過型短期入所療養介護費については、平成二十四年三月三十一日において、当該短期入所療養介護費を算定している場合に限り算定できるものである。

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