チーズは「きなこ」だった

被災猫 飼い主と再会

(2012年06月28日 朝日新聞)
http://mytown.asahi.com/kanagawa/news.php?k_id=15000001206280005

 東京電力福島第一原発の近くで飼い主とはぐれて川崎市の施設で保護されていたネコの「身元」がわかった。27日に福島に戻り、会津若松市の仮設住宅に避難中の飼い主と1年3カ月ぶりに再会した。

 5歳以上の雌の三毛猫。保護後に「チーズ」と名付けられたが、元の名前は「きなこ」だった。

 昨年8月、原発から数キロしか離れていない同県大熊町の路上で捕獲器に入っていたところを保護された。日本動物愛護協会などでつくる「緊急災害時動物救援本部」が同県三春町の保護施設で飼い主を探したが見つからず、施設閉鎖に伴って1月に川崎市中原区の野生動物ボランティアセンターへ移った。

 保護された時はやせていたが、1キロほど太って、現在は4キロほどでぽっちゃりしている。おとなしい性格で人なつこいが、猫免疫不全ウイルス(猫エイズ)に感染しているため、理解のある新しい飼い主を慎重に探していた。

 会津若松市の仮設住宅に住む独り暮らしの女性(57)がネット上で写真を見つけて同センターに連絡した。右耳の下の方が黒く上が赤いこと、下あごの小さな赤い模様などの特徴が一致。保護地点が家のすぐ近くで、赤い首輪をしていた点もぴったりで、「間違いない」となった。

 震災当日に家を飛び出し、女性が避難するまで戻らなかった。一時帰宅した際も見つからず、あきらめかけていたという。

 スタッフは「よかったね、チーズ」と呼び慣れた名前で声をかけ、笑顔で送り出した。救援本部の谷茂岡(やもおか)良佳さんが27日夜に送り届けた。ケージから出たとたん女性にすり寄り、懐かしそうに鳴き声を出したという。谷茂岡さんは「川崎にいた時の何倍も甘えた声で飼い主さんにまつわりついて離れなかった」と笑う。1年3カ月ぶりに愛猫を抱きしめた女性も、ほっとした表情だったという。

 1月にセンターに来た被災地の犬や猫36匹のうち23匹は新しい行き先が決まったが、飼い主が判明したのは初めてだ。所長で獣医師の皆川康雄さんは「まさか見つかるとは思っていなかった。懐かしい飼い主さんと幸せに暮らしてほしい」と話していた。
(古沢範英)

ついつい、全文引用になってしまいました。

「犬は3日飼われたら3年憶えているが、猫は3年飼われても3日経ったら忘れる」
という言葉がありますが、1年3か月でも憶えていたのですね。

「猫免疫不全ウイルス」(猫エイズ)は、急性の感染症ではないので、感染しても発病しなかったり、発病しても長生きすることは多いようですが、少しでも幸せな日々が続くように、と願っています。

それにしても・・・「チーズ」と呼ばれていたのに、実は「きなこ」だったのですね。
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市職員の親族、保護を受給の背景?

東大阪市職員30人の親族、生活保護を受給

読売新聞 6月25日(月)12時47分配信

 大阪府東大阪市の市職員30人の親や子、兄弟姉妹が生活保護を受給していることが同市の調査でわかった。

 親族が生活保護を申請した際、市の照会に対して該当する職員の大半が「扶養できない」と回答したという。市は職員の収入は民間に比べて安定しているとして、改めて扶養能力の有無の確認を進める方針。

 同市は昨年10月、全生活保護世帯について、受給が適正かどうかの確認作業を開始。先月、人気芸能人の扶養問題が注目されたこともあり、2親等以内に市職員がいる受給者を調べたところ、30世帯が該当した。申請で「公務員」とだけ記されたケースは勤務先などを調べておらず、さらに増える可能性があるという。

 市によると、受給申請があった際に「扶養義務者の報告書」の提出を求め、報告書に記載された親族に、生活援助が可能かどうかを確認する「扶養照会」を行っている。市が、該当する職員に書面で確認し、仕送りを承諾した1人を除いて、いずれも扶養できないと回答した。年収などは他のケースと同様、聞き取っていないという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120625-00000460-yom-soci

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前提として。

親族でも扶養を求めるのが心情的、あるいは社会通念上も、難しい場合はあります。

たとえば、父親のDV、児童虐待などを避けて母子で逃げ出し、
その父親が老齢、傷病などで働けなくて生活保護を申請したような場合。

あるいは、被保護世帯の子どもが成長し、世帯から出て公務員として働きだしたような場合。
実際、高卒程度の公務員の初任給は、意外に低いです。
この場合、給料の上昇とともに、少しずつできる範囲で仕送りを増やすよう努力する、という選択はあり得ると思います。

ただ、相当の年齢、役職の市職員だったとしたら、「引き取り」はともかく、「仕送り」さえできない、というのは、批判を浴びても仕方がないところでしょう。


ひとつには。

福祉部局以外の職員にとっては、あまり知られていないのかもしれません。
生活保護の理念や、財政に対する負担(自治体にも国にも)などが。

地方税や保育料などの滞納者も、意外に公務員であったりします(この市がそうだというのではありません)。
これも、税務や福祉担当部局以外の公務員に、そういう常識、規範のようなものがなかったりするのかもしれません。

職員採用試験や、採用後の研修などで、こういう分野にも力を入れるべきかもしれません。
残念なことではありますが。

韓国風雑煮もどき

イメージ 1
 
賞味期限が近い「とっぽぎ」と、サムゲタン(濃縮タイプ)があったので
 
イメージ 2
 
韓国風雑煮(もどき)にしてみました。
こういう食べ方が現地にあるかどうかは知りません。
 
大根と人参は、冷蔵庫の残り物です。
 
韓流ドラマや音楽には特に興味ありませんが、
それぞれの文化に根ざした味覚には興味があります。

相馬沖の魚介類、販売再開へ

福島・相馬沖の魚介類、25日に販売再開へ


 福島・相馬沖で水揚げした魚介類について、23日、放射性物質の検査が行われた。その結果、放射性物質は検出されず、25日、福島第一原発事故から約1年3か月ぶりに販売が再開される。

 相馬双葉漁協は22日、販売を目指した試験操業を相馬沖で行い、ミズダコ・ヤナギダコ・ツブガイの3種類を水揚げした。それぞれについて、生の状態とボイル加工した状態で放射性物質の検査を行ったが、結果はともに不検出だった(検出下限値:一キロあたり5~7ベクレル)。

 この結果を受けて、漁協は25日、相馬市内などで約1年3か月ぶりに魚介類を販売することになり、漁業の復興は大きく進む。
(読売テレビ 06/23 20:24)
http://www.ytv.co.jp/press/society/TI20078700.html


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太字などの文字強調は、引用者が行いました。

全ての魚種について販売再開となったわけではなく、
「漁業の復興は大きく進む」という表現については多少の違和感があります。

ただ、復興への一歩には間違いないと思います。

来月には、販売魚種も増えているでしょうか?(謎)

初歩からの地域包括支援センター

今さらですが、地域包括支援センターについて。

こちらに、「地域包括支援センターの手引きについて」(厚生労働省)の
「これまでに発出されたQ&A」を貼り付けてみました。
(注:古い資料で、しかも全文ではありません。)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/kaitei/qa-houkatsu.html

しょっぱなの問1で、地域包括支援センターが担う役割のうちの包括的支援事業が出てきています。

[1] 介護予防事業のマネジメント(介護保険法第115条の45第1項第2号)
[2] 介護保険外のサービスを含む、高齢者や家族に対する総合的な相談・支援(介護保険法第115条の45第1項第3号)
[3] 被保険者に対する虐待の防止、早期発見等の権利擁護事業(介護保険法第115条の45第1項第4号)
[4] 支援困難ケースへの対応などケアマネジャーへの支援(介護保険法第115条の45第1項第5号)

根拠条文については、こちらからの3記事ばかりをご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30928063.html

太字が地域包括支援センターの業務、そのうち薄緑色背景の色塗り部分が包括的支援事業です。


この法令の条文は、Q&Aなどの表現に比べると、かなりわかりにくいのですが・・・

少なくとも、地域包括支援センターは、
「要支援者以外は知りません」
「困難事案だろうと虐待があろうと要介護者は居宅介護支援事業所で」
という立場ではないことだけは確かです。

そういう地域包括支援センターは、直営・委託を問わず、なくなってきたかとは思いますが、
まだ生き残っているセンターがあれば、根拠条文を百回読むように言っていただいてもよろしいかと。

ダメな場合は、別途相談(謎)

地域包括支援センター根拠法令3

(実施の委託)
第115条の47 市町村は、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者(F) に対し、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。

(F)
規則第140条の67 法第115条の47第1項の厚生労働省令で定める者は、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人であって、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者、地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合を組織する市町村、医療法人、社会福祉法人、包括的支援事業を実施することを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定に基づき設立された特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるものとする。

2 前項の規定による委託は、包括的支援事業の全てにつき一括して行わなければならない。

3 前条第5項及び第6項の規定は、第1項の委託を受けた者について準用する。

4 市町村は、第115条の45第1項第一号及び第3項各号に掲げる事業の全部又は一部について、老人福祉法第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の当該市町村が適当と認める者に対し、その実施を委託することができる。

5 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のうち第115条の45第2項各号に掲げる事業については、当該各号に掲げる事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準(G) に適合する者(同項第三号に掲げる事業については、地域包括支援センターの設置者に限る。)に対して、当該各号に掲げる事業の実施を委託することができる。

(G)
規則第140条の69 法第115条の47第5項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
 二 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
 三 利用者に対する法第115条の45第2項各号に掲げる事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
  イ 市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は法第115条の45第2項第三号の援助を行う地域包括支援センター等(法第115条の45第2項第三号に掲げる事業にあっては、市町村、当該利用者の家族等)に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
  ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
  ハ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

6 前項の規定により第115条の45第2項第三号に掲げる事業の実施の委託を受けた者は、厚生労働省令で定めるところ により、その事業の一部を、厚生労働省令で定める者(H) に委託することができる。

(H)
規則第140条の71 法第115条の47第6項の厚生労働省令で定める者は、指定居宅介護支援事業者とする。

7 市町村長は、介護予防・日常生活支援総合事業について、第1項、第4項又は第5項の規定により、その実施を委託した場合には、当該委託を受けた者(次項において「受託者」という。)に対する当該実施に必要な費用の支払決定に係る審査及び支払の事務を連合会に委託することができる。

8 受託者は、介護予防・日常生活支援総合事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

(保健福祉事業)
第115条の48 市町村は、地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、指定居宅サービス及び指定居宅介護支援の事業並びに介護保険施設の運営その他の保険給付のために必要な事業、被保険者が利用する介護給付等対象サービスのための費用に係る資金の貸付けその他の必要な事業を行うことができる。

地域包括支援センター根拠法令2

(地域包括支援センター)
第115条の46 地域包括支援センターは、前条第1項第二号から第五号までに掲げる事業(以下「包括的支援事業」という。)その他厚生労働省令で定める事業(C) を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設とする。

(C)
規則第140条の64 法第115条の46第1項の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
 一 法第115条の45第1項第一号に掲げる事業のうち、次に掲げるもの
  イ 特定の被保険者(第一号被保険者に限る。)に対し行われる事業の対象となる者の把握を行う事業
  ロ 介護予防に関する普及啓発を行う事業
  ハ 介護予防に関する活動を行うボランティア等の人材の育成並びに介護予防に資する地域活動を行う組織の育成及び支援を行う事業
  ニ 介護予防に関する事業に係る評価を行う事業
 二 法第115条の45第2項第三号に掲げる事業
 三 法第115条の45第3項各号に掲げる事業

2 市町村は、地域包括支援センターを設置することができる。

3 次条第1項の委託を受けた者は、包括的支援事業その他第1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町村長に届け出て、地域包括支援センターを設置することができる。

4 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準(D) を遵守しなければならない。

(D)
規則第140条の66 法第115条の46第4項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 地域包括支援センターは、次号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービス(E) その他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならないこと。
 二 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
  イ 保健師その他これに準ずる者 一人
  ロ 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
  ハ 主任介護支援専門員(第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 一人
 三 前号の規定にかかわらず、次のイからハまでのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
  イ 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
  ロ 市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第2条第2項に規定する合併市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、前号の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(次号に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。ハにおいて同じ。)において認められた場合
  ハ 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
担当する区域における第一号被保険者の数人員配置基準
おおむね千人未満前号イからハまでに掲げる者のうちから一人又は二人
おおむね千人以上二千人未満前号イからハまでに掲げる者のうちから二人(うち一人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね二千人以上三千人未満専らその職務に従事する常勤の前号イに掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の前号ロ又はハに掲げる者のいずれか一人

 四 地域包括支援センターは、当該市町村の地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保すること。

(E)
法第20条での定義:「介護給付等」介護給付又は予防給付
法第24条第1項での定義:「介護給付等」居宅介護住宅改修費の支給及び介護予防住宅改修費の支給を除く。次項及び第208条において同じ
 同条第2項:「介護給付等対象サービス」介護給付等に係る居宅サービス等

5 地域包括支援センターの設置者は、包括的支援事業の効果的な実施のために、介護サービス事業者、医療機関、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、高齢者の日常生活の支援に関する活動に携わるボランティアその他の関係者との連携に努めなければならない。

6 地域包括支援センターの設置者(設置者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7 第69条の14の規定は、地域包括支援センターについて準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

8 前各項に規定するもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、政令で定める。

地域包括支援センター根拠法令1

地の文:介護保険法  規則:介護保険法施行規則
太字:地域包括支援センターの業務(そのうち「包括的支援事業」が色塗り部分)


(地域支援事業)
第115条の45 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
 一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
 二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
 三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
 四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
 五 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

2 市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準(A) に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。この場合においては、市町村は、次に掲げる事業の全てにつき一括して行わなければならない。
 一 居宅要支援被保険者に対して、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるもの(指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は指定地域密着型介護予防サービス若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス(以下この号において「特定指定介護予防サービス等」という。)を受けている居宅要支援被保険者については、当該特定指定介護予防サービス等と同じ種類の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを除く。)を行う事業
 二 被保険者(第一号被保険者及び要支援者である第二号被保険者に限る。)の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、前項第一号に掲げる事業及び前号に掲げる事業と一体的に行われる場合に効果があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(B)
 三 居宅要支援被保険者(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前二号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(A)
規則第140条の62の3 法第115条の45第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 法第115条の45第2項第一号及び第二号に掲げる事業の対象となる居宅要支援被保険者については、市町村又は地域包括支援センターが、当該居宅要支援被保険者の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同項第三号の援助を行うことにより、決定すること。
 二 法第115条の45第2項各号に掲げる事業に従事する者(次号及び第140条の69において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
 三 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
 四 利用者に対する法第115条の45第2項各号に掲げる事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
  イ 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は法第115条の45第2項第三号の援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
  ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
  ハ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

(B)
規則第140条の62の4 法第115条の45第2項第二号の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち市町村が定めるものとする。
 一 栄養の改善を目的として、被保険者(第一号被保険者及び要支援者である第二号被保険者に限る。以下この条において同じ。)に対して配食を行う事業
 二 被保険者が自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、被保険者に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う事業
 三 その他地域の実情に応じつつ、法第115条の45第1項第一号に掲げる事業及び同条第2項第一号に掲げる事業と一体的に行われることにより、被保険者について、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援に資する事業

3 市町村は、第1項各号及び前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
 一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
 二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
 三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

4 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。

5 市町村は、地域支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(同号及び同項第二号並びに第2項各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

6 厚生労働大臣は、第1項第一号の規定により市町村が行う事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

7 前各項に規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

サービス提供体制強化/処遇改善加算・予防通所リハ

ト サービス提供体制強化加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)サービス提供体制強化加算(I)
 (一)要支援1 48単位
 (二)要支援2 96単位
(2)サービス提供体制強化加算(II)
 (一)要支援1 24単位
 (二)要支援2 48単位

<H24告示96>

八十七 介護予防通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
 第十七号の規定を準用する。この場合において、同号イ(2)中「通所介護費等算定方法第二号」とあるのは、「通所介護費等算定方法第十六号」と読み替えるものとする。

十七 通所リハビリテーション費におけるサービス提供体制強化加算の基準
 イ サービス提供体制強化加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。)の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が百分の四十以上であること。
 (2)通所介護費等算定方法第二号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。
 ロ サービス提供体制強化加算(II)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)指定通所リハビリテーション(指定居宅サービス等基準第百十条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。)を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数三年以上の者の占める割合が百分の三十以上であること。
 (2)イ(2)に該当するものであること。

チ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1)介護職員処遇改善加算(I) イからトまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
(2)介護職員処遇改善加算(II) (1)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
(3)介護職員処遇改善加算(III) (1)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

<H24告示96>

八十八 介護予防通所リハビリテーション費における介護職員処遇改善加算の基準
 第四号の規定を準用する。

四 訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準
 イ 介護職員処遇改善加算(I)
  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
 (2)指定訪問介護事業所において、(1)の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。第十九号及び第四十三号を除き、以下同じ。)に届け出ていること。
 (3)介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
 (4)当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
 (5)算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
 (6)当該指定訪問介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
 (7)次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
  (一)次に掲げる要件の全てに適合すること。
   a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
   b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
  (二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
   a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
   b aについて、全ての介護職員に周知していること。
   c 平成二十年十月から(2)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
 ロ 介護職員処遇改善加算(II)
  イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ(7)又は(8)に掲げる基準のいずれかに適合すること。
 ハ 介護職員処遇改善加算(III)
  イ(1)から(6)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

<H18.3.17通知>

(8)介護職員処遇改善加算の取扱い
 2(8)を参照のこと。

(9)その他の取扱い
 前記以外の基本的な取扱いについては、通所介護・通所リハビリテーションの取扱方針に従うこととする。

2(8)介護職員処遇改善加算について
 介護職員処遇改善加算は、平成二十三年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当該交付金を円滑に介護報酬に移行することを目的とし平成二十六年度までの間に限り創設したものである。その内容については、別途通知(「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」)を参照すること。

事業所評価加算・予防通所リハ

ヘ 事業所評価加算 120単位

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間(別に厚生労働大臣が定める期間をいう。)の満了日の属する年度の次の年度内に限り1月につき所定単位数を加算する。

<H24告示96>

八十四 介護予防通所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
 イ 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のハの注のホ、ニの注のホ若しくはホの注のホ又は介護予防通所リハビリテーション費のロの注のホ、ハの注のホ若しくはニの注のホに掲げる別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て選択的サービスを行っていること。
 ロ 評価対象期間における指定介護予防通所介護事業所(指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業所をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の利用実人員数が十名以上であること。
 ハ 評価対象期間における当該指定介護予防通所介護事業所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選択的サービスの利用実人員数を当該指定介護予防通所介護事業所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の利用実人員数で除して得た数が〇・六以上であること。
 ニ (2)の規定により算定した数を(1)に規定する数で除して得た数が〇・七以上であること。
 (1)評価対象期間において、当該指定介護予防通所介護事業所又は当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所の提供する選択的サービスを三月間以上利用し、かつ、当該サービスを利用した後、法第三十三条第二項に基づく要支援更新認定又は法第三十三条の二第一項に基づく要支援状態区分の変更の認定(以下「要支援更新認定等」という。)を受けた者の数
 (2)選択的サービスを利用した後、評価対象期間に行われる要支援更新認定等において、当該要支援更新認定等の前の要支援状態区分と比較して、要支援状態区分に変更がなかった者(指定介護予防支援事業者(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)第一条第三項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)が介護予防サービス計画(法第八条の二第十八項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に定める目標に照らし、当該指定介護予防サービス事業者(法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)によるサービスの提供が終了したと認める者に限る。)の数に、要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等により要支援一と判定されたもの又は要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援一の者であって、要支援更新認定等により非該当と判定されたものの人数及び要支援更新認定等の前の要支援状態区分が要支援二の者であって、要支援更新認定等において非該当と判定されたものの人数の合計数に二を乗じて得た数を加えたもの

<H24告示95>

七十五 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所リハビリテーション費のヘの注の厚生労働大臣が定める期間
 前号に規定する期間

七十四 指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のトの注の厚生労働大臣が定める期間
 当該加算を算定する年度の前年の一月から十二月までの期間(指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所介護費のハ、ニ又はホの注に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長)に届け出た年においては、届出の日から同年十二月までの期間)

<H18.3.17通知>

(6)事業所評価加算の取扱いについて
 事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準は以下のとおりとする。
 [1] 別に定める基準ハの要件の算出式
  評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数
  /評価対象期間内に介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションをそれぞれ利用した者の数
  ≧0.6

 [2] 別に定める基準ニの要件の算出式
  要支援状態区分の維持者数+改善者数×2
  /評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数
  ≧0.7

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