じゃじゃ麺

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暑いです。
 
盛岡名物、じゃじゃ麺は・・・以前の記事で書いたかもしれませんが、暑さのせいか記憶がない(苦笑)
 
添付の味噌のほかは、トマトとキュウリだけ追加しました。
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統計つまみ食い3

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さらに続きます。

表8は、都道府県別の受給者1人当たり費用です。

全国平均を5%以上上回る都道府県を水色で、10%以上上回る場合はさらに太字で表しました。
同様に、5%以上下回る場合はピンク色で、10%以上下回る場合はさらに斜字体で表しました。

施設サービスでは、地域差は大きくありませんが、居宅サービスや地域密着型サービスでは大きくなっています。

居宅サービスでは、沖縄が突出していますね。

地域密着型サービスは、在宅型のサービスも、施設に近い居住系サービスも含まれているので、一概に言いにくいところがありますが、北陸から近畿、中国にかけて少なめの地域が目につきます。四国や九州ではそうでもないのですが。

統計つまみ食い2

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前記事の続きです。

表2ー1は介護予防サービスの、表2-2は介護サービスの受給者数の増減です。

増減数だけ見ると、福祉用具貸与、通所介護などが急増しているようですが、増減率で見ると、小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスも増えてきているのがわかります。
意外に?居宅療養管理指導も。
(地域差はあると思います)。

統計つまみ食い1

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平成23年度介護給付費実態調査の概況(平成23年5月審査分~平成24年4月審査分)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/11/index.html
が公表されています。

厚生労働省の意図とは関係なく、気が向いたところのみ、つまみ食い。

元の表のデータを使っていますが、赤色部分を書き足し、不要な部分は省略しています。

この表4は、要介護等認定のランクの変化。
更新で要支援から要介護に変わる人は多いのですが、要介護から要支援に変わる人も少なくはありません。

ということは、要支援と要介護を行ったり来たりする人も、少なからず存在するということです。
ケアマネ団体のトップは否定していましたが。

制度的には要支援と要介護で切るべきではなく、少なくとも、ケアマネジメントの担い手は、分ける方が弊害が大きくなります。

通院介助についての復習

介護保険の訪問介護、障害サービスの居宅介護などを問わず、通院介助や通院等乗降介助には誤解が生じることがありがちのようです。

こんなの常識だよ、という方はスルーしてください。
まず、通院等乗降介助は、介護保険では要支援者は対象外です。
が、身体介護による通院介助は、必要なら利用可能です。

なお、障害サービスの居宅介護の通院等乗降介助は区分1(介護保険でいえば要支援1)から利用可能ですから、両制度の認定システムの違いを別にしても、同じ人間が障害サービスは利用できて、介護保険は利用できない、という珍現象が起きる可能性があります。

また、通院介助も、通院等乗降介助も、居宅が起点か、または終点であるのが原則です。
院内だけの介助というのは対象外です。

ただ、通院等乗降介助は往復ではなく片道での算定単位になっていますし、通院介助でも合理的理由があれば片道での算定は可能です(たとえば、朝は家族が送って行けるが、帰りは支援が必要な場合)。
透析で、行きは通院等乗降介助で十分だが帰りは身体介護が必要な身体状況、という場合も考えられます。

なお、通院介助は、それ自体が独立したサービスとして利用可能です。
「通院とは関係のないサービスが何十分以上」などという条件は「ヘルパー兼運転手」の場合に通院等乗降介助と区分するための要件のひとつであって、通院介助(身体介護)算定には直接関係ありません。

ちなみに、H12年老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」では、

1-3-3 通院・外出介助
○ 声かけ・説明→目的地(病院等)に行くための準備→バス等の交通機関への乗降→気分の確認→受診等の手続き
○ (場合により)院内の移動等の介助

というように例示されています。
居宅が起点または終点であれば、通院以外のサービスなどと組み合わせる必要は特にありません。

蛇足です。
障害サービスのガイドヘルプ系(現在の移動支援など)では、もともと、居宅が起点または終点、という条件も絶対ではありません。
(自治体判断で可能。)

医療費控除と新サービス

「介護保険情報BANK」http://www.kaigobank.jp/
で紹介されていましたが、
国税庁:パンフレット「暮らしの税情報」(平成24年度版)で、
「暮らしの中の税/医療費を支払ったとき」というパンフレットが出ています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/index.htm

その2ページ目に、「介護保険制度の下で提供される施設・居宅サービスの対価についての医療費控除の取扱い」が説明されています。

【居宅サービスの対価についての医療費の取扱い】の表より。


[1] サービスの対価が医療費控除の対象となる居宅サービス


●訪問看護
●介護予防訪問看護
●訪問リハビリテーション
●介護予防訪問リハビリテーション
●居宅療養管理指導
●介護予防居宅療養管理指導
●通所リハビリテーション
●介護予防通所リハビリテーション
●短期入所療養介護
●介護予防短期入所療養介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
複合型サービス(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)


[2] [1]の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス


●訪問介護(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
●夜間対応型訪問介護
●介護予防訪問介護
●訪問入浴介護
●介護予防訪問入浴介護
●通所介護
●認知症対応型通所介護
●小規模多機能型居宅介護
●介護予防通所介護
●介護予防認知症対応型通所介護
●介護予防小規模多機能型居宅介護
●短期入所生活介護
●介護予防短期入所生活介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限ります。)
複合型サービス([1]の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)


[3] 医療費控除の対象とならない居宅サービス


●訪問介護(生活援助中心型)
●認知症対応型共同生活介護
●介護予防認知症対応型共同生活介護
●特定施設入居者生活介護
●地域密着型特定施設入居者生活介護
●介護予防特定施設入居者生活介護
●福祉用具貸与
●介護予防福祉用具貸与


注:平成24年4月1日以後に支払う[2]の居宅サービス([1]の居宅サービスと併せて利用しない場合に限ります。)又は[3]の居宅サービスにおいて行なわれる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価は、医療費控除の対象となります。


***************

文字強調は引用者が行いました。

太字は平成24年4月からの新サービス関係です。

わかりにくい表現ですが、乱暴に言うと、こんな感じでしょうか。

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ・一体型で訪問看護も利用:すべてが控除対象
 ・それ以外(一体型で訪問看護は利用しない/連携型)は、医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除対象(つまり、福祉系サービスと同じ扱い)

○複合型(生活援助中心型を除く)
 ・訪問看護と組み合わせたサービス利用なら、すべてが控除対象
 ・訪問看護と組み合わせていなければ、医療系サービスと併せて利用する場合のみ控除対象


そこで、疑問です。
複合型については、介護保険法施行規則第17条の10で
「訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービス」
と定義されています。

1)訪問看護と組み合わせていないサービスとは?

訪問看護と組み合わせた計画だが、急な入院等で、たまたまその月に訪問看護を実施しなかった場合、ということでしょうか。

2)「生活援助中心型を除く」とありますが、小規模多機能型居宅介護は
「居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと」
(介護保険法第8条第18項・同法施行規則第17条の5)
で、かつ、月額定額報酬です。
生活援助中心型部分だけを除外することは困難です。

その月に生活援助の訪問だけ実施した場合、ということでしょうか。
(1回でも他のサービスの利用があれば控除対象?)

ちなみに、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」でも生活援助中心型のみの利用はあり得ますが(可能性は低いですが)、このような除外規定はありません。

どうも、国税庁はわかっていないのではないでしょうか。
国税庁にもわかりにくい変な制度、というべきかもしれませんが。

あ、4月以降のたんの吸引などは、すべて控除対象のようですね。

監査と返還金と報酬

ある掲示板に、ある自治体では介護報酬を返還されるとその何パーセントかが監査担当職員に支給される、という話が書き込みされていました。

最初は推測のような表現でしたが、そのうちに内部告発めいた書き込みも出てきました。

事実はどうなのでしょうか。

よそさまの自治体、よそさまの掲示板なので、断定的なもの言いは避けますが、一般的には、このようなシステムを設けるのは難しい、ということになります。

自治体職員の給料、手当などは、地方公務員法によって条例で定めることが義務付けられています。
名指しされた自治体の条例を調べてみましたが、該当するような手当の規定は見つかりませんでした。

闇手当?
それなら、「監査が厳しい」などという以前の問題で、はっきり違法です。

ちなみに、介護報酬で返還が出たからといって、それが直接に自治体の収入になるわけではありません。
精算を行う月の支出が減るだけで、それも、返還総額の一部です。
都道府県なら、約8分の1。
手当は7パーセント、という書き込みもありましたが、12、5パーセントの収入のうち7パーセントを還元するとは太っ腹だなぁ、というのが私の印象です。

まあ、監査に対して、いろいろ批判があるのはわからないでもないので、これぐらいにしておきます。

なお、ご質問などは、わかる範囲でなら、お答えしたいと思います。

またまた、くるみゆべし

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東北新幹線の某駅で見つけました。
 
くるみゆべしについては何度も書いていて恐縮ですが、
どれも個性があって、美味しい。
 
これは、クルミが多く、本体(餅米)部分が柔らかいのが特徴です。
 
そういえば、NHKの「ねぇ ここにいて」も夏バージョンになりました。
(今回は、青森県の高校生が歌っています。)
 
東北全県、くるみゆべし食べ歩き、とか、やってみたいなあ。

豪雨被災者への対応

事務連絡
平成24年7月6日

福岡県保健医療介護部 御中

厚生労働省老健局介護保険計画課
高齢者支援課
振興課
老人保健課

7月3日からの大雨被害により被災した要介護高齢者等への対応について

1 保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願い致します。

2 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願い致します。

3 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、通所介護及び通所リハビリテーションについては、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。

4 被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。
 また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、法第142条及び市町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができます。
 なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額(特別調整交付金の算定基準に該当するもの)が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付金を交付することとなります。

***************

<引用者注>
 福岡県あての通知しか見つけられなかったのですが、もちろん他の被災自治体にも通知されているでしょうし、同様の考え方に基づいていると思います。
 補足するとすれば、まず2に関連して、避難先を居宅とみなせるので、

・通所や短期入所サービスの送迎を避難先と事業所との間で行うことが可能
・居宅介護支援や介護予防支援で義務づけられている居宅への訪問業務は、避難先で行うことが可能
・通所リハビリのPT等が居宅を訪問して計画作成や見直し等を行った場合の加算も、避難先の訪問で可能

と考えられます。
また、4と同様、障害福祉サービスや保育料などについても利用者負担が軽減される場合があります。
(障害者自立支援法第31条、児童福祉法第21条の5の11、第24条の5など)
さらに、

要介護(支援)認定の更新の特例
 災害その他のやむを得ない理由により認定の有効期間内に更新申請ができなかった場合は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護(支援)更新認定の申請をすることができます。
(介護保険法第28条第3項・第33条第3項)

障害福祉サービス等の支給の特例
 東日本大震災では、支給決定の有効期間が延長されるなどの特例がありました。
 それ以外の災害では、同様の特例についての情報は把握していませんが、
 支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由によりサービスを利用したとき
 (たとえば、災害で、すぐには市町村に申請手続きできないが、サービスが必要なとき)には、
・特例介護給付費や特例訓練等給付費(障害者自立支援法第30条関係)
・特例障害児通所給付費(児童福祉法第21条の5の4関係)
等を市町村は支給することができます。

税金の減免、申告や納付の猶予など
 税金によって何らかの対応が可能な場合があります。
 他の公租公課(国民健康保険、後期高齢者医療保険料など)も、同様の取扱いの場合があります。
(各自治体の条例など)
 <主な相談先>
  ・国税(所得税など):税務署
  ・都道府県税:都道府県税事務所
  ・市区町村税:市区町村の税務担当課

公的手数料の免除
 住民票や納税証明書などの発行手数料が免除になる場合があります。

なお、公的機関が作成したものではありませんが、「被災地のケアマネジメントQ&A」の考え方も参考にしていただければ、と思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/20966967.html

地域包括支援センター雑感

ちょっと気になる情報もあり、以前に地域包括支援センターの記事を書きました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30930376.html

曲がりなりにも機能しているセンターと、そうでないセンター。
両者の割合は知りませんが、両方あるのは事実です。

私自身がネット上以外で知っているセンターは、前者が圧倒的です。
(ただ、私は期待値がそれほど高くないので、まあまあ機能していれば合格点をつける傾向があります。)

当地は市町村の直営が多いのですが、サブセンターなどを含め、委託も結構あります。

私が居宅サービスなどの主担当になった直後、あるセンター職員が電話してきました。

要介護者が信仰等のため近所に外出することを望んでいる。
ヘルパーが介助して歩行すること自体は本人の心身の状態に良い効果が期待できるが、
訪問介護で算定することは可能か?

ちょっと個人情報に触れる部分を省略すると、こんな感じです。
例の総理大臣答弁書(適切なマネジメント等の条件の下に、散歩も訪問介護で支援可能)が出た後で、
自治体レベルの詳しい見解が出される前のことです。

その答弁書の説明をしたところ、その職員は知っていなかったので、原文を送るとともに、その主旨に則って判断するよう助言しました。

あれ、どうなったでしょうね。
ケアマネやヘルパーの質問に答えようと熱心に活動している人のようでしたが・・・

結果(実施したかどうかだけでなく、どういう効果があったか、など)を知らせてもらえればうれしかったのですが。

個人的には、そういう現場にいる包括スタッフの方が都道府県職員などよりおもしろい仕事だと思いますし、うらやましくもあります。
 
(2012/07/13 当初の表示の意図が崩れていた部分を修正しました。内容は全く変わっていません。)

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