特別指示書を月2回

某所で、真皮を越える褥瘡の場合に、特別訪問看護指示書が月2回発行できるか、というような話題が出ていました。

以前はできたはずだが、改定でなくなったか?
という声もあったのですが・・・

訂正通知が出ていました。
平成24年8月9日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡
「平成24年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について」
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu3-8.pdf

以下、訂正後の「第2部 在宅医療」~「第1節 在宅患者診療・指導料」~「C007 訪問看護指示料」の部分です。

(3)特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終末期、退院直後等の事由により、週4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に当該患者に対して行う必要性を認めた場合であって、当該患者の同意を得て、別紙様式18を参考に作成した特別訪問看護指示書を、当該患者が選定する訪問看護ステーションに対して交付した場合に、1月に1回(別に厚生労働大臣が定める者については2回)を限度として算定する。ここでいう頻回の訪問看護を一時的に行う必要性とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性ではなく、状態の変化等で日常行っている訪問看護の回数では対応できない場合であること。また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。
 なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係る診療の日から14日以内に限り実施するものであること。

【厚生労働大臣が定める者】
 ア 気管カニューレを使用している状態にある者
 イ 真皮を越える褥瘡の状態にある者
 (イ)NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度又はⅣ度
 (ロ)DESIGN 分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4又はD5
 
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この外にも、いっぱい訂正(国のミス)があったようで。

なお、記事にミスがあったら、この分野に詳しい方、フォロー願います。
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基準違反と減算

ある掲示板のスレッドで、
「通所介護の機能訓練指導員欠如は減算」
と書かれていました。

こちらにお越しいただいている介護保険関係者の多くの方々はご存知でしょう。
通所介護の人員欠如は、介護職員や看護職員についての減算規定はありますが、機能訓練指導員についてはありません(加算が取れなくなる場合はあります)。

介護保険でも障害福祉サービスでも、一般に、基準違反に全て経済的ペナルティがくっついているわけではありません。
だからといって、違反してもよいわけではなく、また、状況によっては指定取り消しにもつながるのですが。

大きな声、小さな声

参院で、首相の問責決議案が可決されました。

三党合意で消費税率引き上げを行ったことなどを理由としているのに自民党が賛成したのはお笑いでしたが、今の政治の場では、それほど珍しくないことなのかもしれません。
(国民の生活が云々とかいう党名もそうですし。)

ただ、いわゆる大阪都法案は成立しました。
大きな声、力がありそうな人たちの声は、政治が混乱していても、無視されません。

一方、ハーグ条約の批准や関連の法整備など、困る人はいても声や人数が小さい(少ない)場合には先送りされてしまいます。
このハーグ条約には問題があることは承知しています。
ですが、審議の中で、それを補う国内の対策や、国際社会に向けて条約改正を求めるなどの動きがあってもよいのではないかと思います。

民主主義とは、必ずしも大きな声が勝つ制度ではないと思うのですが。

介護サービスと特定商取引法

某所で、訪問介護などが特定商取引法の訪問販売に該当するか、という話題が出ているようです。

ずっと以前、別の場所でも議論されていました。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/148483.html

私の書き込みから一部引用します。

・営業所等以外で契約した場合(訪問等)
・営業所で契約しても、キャッチセールス等で連れ込んで契約した場合
が対象のようです。

だから、訪問介護や居宅介護支援が対象ということでなく、訪問して契約した場合が対象かと。

また、第26条第2項では、
「その住居において・・・役務提供契約の申込みを・・・することを請求した者に対して行う訪問販売」
等は除外されています。

柴又寅さんが最初に書かれている

>消費者の「請求」により消費者宅を訪問し、消費者から契約の申し込みを受けたり、契約を結んだ場合などです。
>しかし、この「請求」は、従来、かなり厳格に解釈されて来ました。

の部分です。

私見ですが、「営業」で訪問して居宅サービスの「押し売り」をした場合は別にして、要介護者や家族からの電話で訪問したり、行政や地域包括支援センターなどの要請で訪問したような場合には、悪質なケースを除いて、除外の対象に入れる方が妥当なように思います。

でないと、たとえば「国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供」は明確に除外されていますから、公営のサービスとの不公平感が生じます。

この板でもたまに書かれる、ケアマネも通さない住宅改修の押し売りみたいなのは、この法律で規制することに異存はありませんが。

訪問して契約すれば、通所サービス等も対象になり得るということですね。

法文については、そのときの私の勘違いもあり、その後の法改正もあるので、新しいものを貼り付けてみます。

第二条 この章及び(略)において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
 一 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う役務の提供
 二 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う役務の提供

2~4 略

第二十六条 前三節の規定は、次の販売又は役務の提供で訪問販売、通信販売又は電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。
 一~二 略
 三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供
 四~八 略

2~4 略

5 第四条から第十条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。
 一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売
 二 略

6~9 略

以下、訪問販売関係の見出しのみ。

(訪問販売における氏名等の明示)第三条
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止等)第三条の二
(訪問販売における書面の交付)第四条、第五条
(禁止行為)第六条
(合理的な根拠を示す資料の提出)第六条の二
(指示)第七条
(業務の停止等)第八条
(訪問販売における契約の申込みの撤回等)第九条
(通常必要とされる分量を著しく超える商品の売買契約等の申込みの撤回等)第九条の二
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第九条の三
(訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)第十条

これらの規定(規制)の適用が、「顧客からの要請で訪問して契約した」と認められるかどうかに関わってくるようです。
なお、自治体直営のサービスについては、この部分の法適用の対象外です。

ハモとゴーヤの炒めもの

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超安売りのハモ(骨切り済)を見つけて、ほとんど衝動買いしてしまいました。

湯引きで梅肉あえ、というのが有名ですが、普通の安売りのゴーヤがあったので、炒め合わせてみました。

生のハモは、うちのなまくら包丁では切りにくかったのですが、フライパンで加熱すると、箸でもちぎれるようになります。
火が通ったら別皿に移し、ゴーヤを炒めます。
コショウ、めんつゆ、カラシなど、その場の思いつきで味付けし、ゴーヤを戻し、合わせます。

写真は、例によって出来がよくありませんが、味と夏バテ予防効果については成功かな?

竹島と先入観

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介護保険関係などについて発言されている方で、某左翼政党の支持者らしいのですが、なかなか参考になる発言もあるブログがあります。

そこで、最近、竹島などの問題に触れた記事がありました。

「冷静に」というのはいいのですが、
日本の竹島領有の告示は韓国併合の前の時期で、侵略を意図していたと考えられる、日本の領有主張は無理、などという意味に取れる記述がありました。

しかしながら、明治期以前から日本が竹島を認識し、日本の一部と考えていたという資料は多数あります。
江戸幕府は、豊臣政権と比べて対外的にははるかに平和主義的でしたが、現在のウツリョウ島は日本でなく渡航禁止、その手前の現在の竹島は(国内なので)認める、というように判断していました。
(「現在の」と書いているのは、日韓ともいくつかの島の名が変遷しているからで、これが誤解を生む一因でもあります。)

また、上の画像は、戦後、韓国が日本の放棄領土に竹島などを含めるよう求めたのに対し米国が拒否した書簡の一部です。
下の画像は、米軍の訓練地域に竹島も指定されたという「日本の」官報です。

先入観のない米国は、竹島を日本の一部と認めていました。

戦前の日本を美化するつもりはないし、どこの国であれ強硬意見がもてはやされるのはどうかと思いますが、戦前の日本は悪い、という先入観にとらわれてしまうと、見えるものも見えなくなってしまうと思います。

喫茶店、滞納、懲戒処分

喫茶店で10分休憩もダメ!?大阪市、職員3人を懲戒処分

(2012.8.9 19:30産経ニュース)

 大阪市は9日、外回りから職場に戻る途中、1~3回にわたり喫茶店に10分程度立ち寄ったことが地方公務員法上の職務専念義務違反などに当たるとして、固定資産税の滞納調査などを担当する財政局の男性職員(35)を減給1カ月、男女職員3人を戒告の懲戒処分にしたと発表した。

 市によると、喫茶店での短時間の休憩を理由とした懲戒処分は前例がないが、橋下徹市長が職員の服務規律の厳格化を唱える中、「処分規定を厳しく適用した」としている。

 処分された4人は昨年秋~12月、調査先から市税事務所に戻る途中、喫茶店に立ち寄った。

 今年3月、市に匿名の通報が寄せられて発覚。4人は聞き取りに「税滞納者への説明で疲れてのどが渇き、職場へ戻る前に頭を切り替えようと思った」などと説明、処分への不服は申し立てていないという。

 市はこのほか、自宅の固定資産税約8万円を滞納した環境局の男性職員(51)と、勤務中に職場で喫煙した環境事業センターの男性職員(44)をともに停職1カ月、トラブルから同僚を殴った建設局の男性職員(40)を戒告の懲戒処分にしたと発表。税滞納の職員は「住宅ローンなどで生活が苦しく、現金がなかった」と話したという。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120809/waf12080919320028-n1.htm


文字強調は引用者が行いました。

詳細がわからないので、それぞれの処分が適当かどうかについて、断言は避けます。
喫茶店については、水分補給が必要で自販機もない場所だったのか、事務所のそばまで戻ってきていたか、など、状況によって見方は異なるでしょう。

一般に、外勤中(出張中)に喫茶店に入ることは、公務員といえどもあります。
昼休み相当時間(遅昼など、えせオンブズマンがイチャモンつける場合があるかもしれませんが)の利用は別にしても、

・早朝、待ち合わせ場所としての利用
 ある用務で、金融機関に営業前に立入する必要がある場合など、目立たない場所で集合するようにしたことがあります。

・用地交渉など、相手の都合なども考慮して利用

・急遽、書類(差押通知書や捜索調書など)を作成する必要がある場合の利用
 ただし、公用車で来ている場合は、車内で作れます。

などが、すぐに思いつきます。

蛇足ですが・・・というより、これが一番問題かもしれませんが、
市税滞納で停職処分というのはどうなのでしょうか。
行うべきなのは、財産差押えなどの滞納処分により税を実質的に徴収することであって、
それを行うための情報も市職員ならいくらでも把握できるはずです。
(法に基づく調査としても、当然可能。)

「厳しい処分をしています」というパフォーマンスの懲戒処分ではないように思います。

むりやり、つけ麺

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・・・懐かしい昭和の中華そば、とかいう貰い物があったのですが、暑かったので、強引に「つけ麺」にしてみました。

焼豚の類がなかったので、具はキュウリ、トマト(またか、と言われるかもしれませんが)だけ。

添付のスープを少し薄めて、つけ汁にしました(本来の用途なら、もっと薄めます)。

まあまあの味かな。
冷たいのが値打ちです。

ミスが起きやすいということ

オスプレイ墜落、防衛相「副操縦士ミスと理解」

 森本防衛相は17日の閣議後の記者会見で、4月にモロッコで起きた米海兵隊の新型輸送機MV22オスプレイ墜落事故について、「機体に何らかの問題があったという証拠や兆候は一切なく、副操縦士のミスという見方が強い。私もそう理解している」と述べた。

 事故原因を操縦ミスとした米国防総省の最終報告書の判断を、現時点で支持する姿勢を示したものだ。

 ただ、森本氏は「専門家の意見を聞きながら、もう一度分析し直す」と強調し、日本政府の分析評価チームの検証結果を待ちたいとした。
(2012年8月17日20時25分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120817-OYT1T01188.htm


仮に、機体自体に欠陥がなかったとしても、操縦ミスが起きやすいのなら、事故の発生率は高くなります。
机上で「完璧な設計」と思っていても、現場でミスが起きやすい機体なら、運用上は「完璧」ではありません。

こういう「論理」は、現代では、よくあるものなのかもしれません。

「制度に欠陥はない。悪いのは、ケアマネや自治体職員だ」
というような。

机上で、あるいは、審議会委員の限られた知識や経験では気がつきにくいようなことは、多数あります。
だからこそ、パブリックコメントのようなシステムは必要なのですが・・・・・・

24年度報酬改定関係のパブリックコメントの結果発表は、まだですよね?
介護保険も、障害福祉サービス関係も。

よっぽど、厚生労働省に不都合な意見が多かったのかな?

五輪と音楽

ロンドンオリンピックが終わりました。

一番印象に残っている音楽は、表彰式で流れていた「炎のランナー」のテーマです。
開会式などのビートルズ関係の曲と合わせて、英国らしさも感じました。

NHKで大量に流れていた「いきものがかり」の曲は、実は、ちょっと危惧していました。
彼女たちは非常に好きなのですが、誤解を恐れずにいえば、神がかったところがない。
女神の歌でも魔女の音楽でもなく、人間の曲。
それが私の印象です。

つまり、音楽により奇跡を起こしたり、逆に破滅を招いたり、ということはないだろう。

結果として、メダルは最多、でも金は減少となりました。

神は(あるいは悪魔も)動かさなかった。
けれど、人は、人の心は十分に動かした。

メダルが最多ということは、優勝争いには絡んでいたということでもあります。

やはり、選手やスタッフや、「いきものがかり」のみなさんには、感謝しながら、このわけのわかりにくい記事を終えることにします。

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