ケアマネについてのパブコメ

介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関するご意見の募集について
http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p20121011-01.html
 
「これまでの検討会の中で議論されている内容や第6回でお示しした方向性の基本的考え方等について、現場で実務を担っている介護支援専門員等の皆さまからご意見を募集いたします。」
ということで、介護支援専門員ではない身としては遠慮していたのですが、
昨夜、gitanistさんのブログを見て、締切日の本日、意見を提出することにしました。
まあ、「等」の中にでも潜り込ませていただいた、ということですが(笑)

いつものパブリックコメントと違って、検討の時間が短かったので、おかしなもの、設問に合ってないものもあるかもしれません。
以下、黒色が設問、青色が意見です。なお、括弧内数字は、原文では丸付き数字です。

(1)介護保険法における「自立支援」とそれに向けたケアマネジメントのあり方について
 国、審議会等委員及び一部自治体においては、「要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう」(法第2条第2項)という規定が必要以上に重視され、「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう」(法第1条及び第2条第4項)の理念が軽視されている感がある。たとえば、末期癌患者である被保険者に「(身体的な)自立支援に向けたケアマネジメント」を一律に求めるのは不適当である。 
 
(2)介護支援専門員の支援のための地域ケア会議の役割強化について
措置時代の高齢者サービス調整会議の頃から、各職種への支援機能は自治体間格差が大きかった。地域ケア会議という名称になり、また在宅介護支援センターが地域包括支援センターに変わっても、同様に自治体間格差の方が大きく、市町村に対する技術的支援が必要である。なお、措置時代でも利用者の意向には苦慮した。利用者の意向に配慮することをもって「御用聞きケアマネ」と呼ぶのは無理がある。 
 
(3)地域包括支援センターにおける介護予防支援業務(要支援者の介護予防サービス計画作成業務)について
更新認定の都度、要支援と要介護とを行き来する被保険者が少なくないことでもあり、居宅介護支援事業所が要支援者を含めたケアマネジメントの担い手となるべきである。地域包括支援センターは、介護予防支援業務の直接の担当から外れ、虐待対応等を含めた地域ケア支援業務を重点的に行うべきである。 
 
(4)主任介護支援専門員の役割について
最近、介護支援専門員に限らず、各専門職種において「主任」「認定」等の上級資格を設定すれば質が向上すると錯覚している傾向を危惧しているが、せっかくなので、特定事業所加算の要件に「地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても(略)指定居宅介護支援を提供していること。」とあることから、困難事例を拒否した事業所の加算を剥奪する取組に力を入れてはいかがか。
  
(5)居宅介護支援事業所の指定を市町村とすることについて
市町村の範囲を超えた居宅介護支援事業所の利用者の利便や、訪問介護等、居宅サービスを併設する居宅介護支援事業所が多いことを勘案すると、都道府県が指定事務を行う方が合理的である。なお、現行制度でも、市町村が居宅介護支援事業所の指導や監査を行うことは十分可能である。

(6)ケアマネジメントにおける医療との連携について
異なる立場(生活保護担当、要介護者の親族、都道府県の介護保険担当)で介護支援専門員に接したが、医療との連携について基礎資格による質的な差は特に見られなかった。(都合により、中略)医療側からも介護支援専門員との連携に関心を抱きやすいような誘導が必要ではないか。 
 
(7)介護支援専門員の専門性(知識・技能)の向上について
   (実務研修受講試験、研修カリキュラム等)
まず、こういう課題について審議する場に出席する委員を、介護支援専門員の全国団体から機械的に選出するのではなく、居宅介護支援事業所で実務に携わった経験が相当期間ある者から選出すべきである。また、研修以外の場で自己学習、研鑽していくことは不可欠である。そのためにも、報酬改定時等の法令・通知・Q&Aの公表、特にネット上へのデータアップを早急に行うようにすべきである。
  
(8)介護保険施設における介護支援専門員のあり方について
ソーシャルワークを担う職種(介護老人福祉施設における生活相談員、介護老人保健施設における支援相談員等)との機能の分担等について検討すべきである。  
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そりゃ怒るわなあ・・・

国民生活に重大な影響…交付税延期で地方6団体
(読売新聞 10月30日(火)19時4分配信)
 
 特例公債法案の成立が遅れ、政府が11月2日に予定していた地方交付税交付金4兆803億円の支払い延期を決めたことに対し、全国知事会など地方6団体は30日、「国民生活に重大な影響を及ぼしかねない極めて重大な問題だ」と抗議する共同声明を発表した。
 全国知事会長の山田啓二・京都府知事は同日、東京都内で記者会見し、「(影響が(財政力の)弱い市町村にも及ぶ。国と地方の信頼関係を根本的に無くす問題だ」と指摘し、「与野党とも責任を果たしてほしい」と臨時国会での法案の早期成立を求めた。

(最終更新:10月30日(火)19時4分)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121030-00001096-yom-soci
 
赤色強調は、引用者が行いました。

地方自治体側からの国への文句は、ちょっと無理気味の場合もないとはいえませんが、
今回の抗議については、
「そりゃ、ごもっとも」
としか言いようがありません。

この問題について、各政党関係者(与野党を問わず)などから反論があれば、コメント欄にご記入ください。
もっとも、何も言えないだろうとは思いますが。

桑野正博さん

 
奇跡は起きませんでしたが、長い間、よく頑張られました。

安倍氏には「知恵」がない

前記事のついでに。
 
安倍晋三氏が、なぜ特例公債法案を「人質」にするのかわかりません。
 
総選挙後、政権を取る可能性が低くないのに。
誰が政権の座についても、必要な法案なのに。
参議院で過半数を確保できるとは限らないのに。
 
やはり、「知恵」がないのか?

菅氏には「あざとさ」がない

前記事で小泉内閣などに批判的なことを書きましたが、
今の私は、分類すれば「支持政党なし」ということになります。

この記事も、そういう前提でお読みいただければ幸いです。
もっとも、疑いながら読んでいただいても、別にかまいません。
 
こちらの記事で紹介した本を読む限り、菅直人氏は東電の原発撤退を阻止した大功労者という見方は可能です(異論はあるでしょうが、東電側からの<安価な>反論本が出るまでは、そういう前提にしておきます)。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31442600.html
 
ただし、東日本大震災全体の対応としてみた場合、私の評価はとても低くなります。
「衆参ねじれ国会で、かつ、党内基盤も弱かった」ということを勘案したとしても、です。

もっとも、あの時点の菅氏の立場で、(口では何と言おうが)非協力的な野党や党内反対者の協力を得ることは、並の政治家なら困難でしょう。

私のように無責任な立場からは、いくつかの方法は考えられますが、

・震災対応のため、マニュフェストはいったん白紙に戻す。
・震災対応に優先して予算を注ぎ込み、残額を(なるべく)マニュフェストの趣旨に合うように精査して使う。
・震災対応に反対する議員は、与野党問わず抵抗勢力であり、被災地が選挙できる状態になり次第、総選挙を行う。

かなり乱暴な表現ですが、たとえば小泉純一郎氏なら、この程度のことぐらい言い出したのではないかと思います。
 
私は、そもそも「公約(マニュフェスト)原理主義」の政治家に不信感を抱いています。

前記事でも触れましたが、ミニ政党なら
「予防給付を介護給付に統合し、効率的かつわかりやすい介護保険制度」
というワンフレーズで訴えるのもアリでしょう。

ですが、政権を争う政党なら、様々な分野の、いわば定食的な公約にならざるを得ません。
政党の支持者でも、その政党の政策の全てに賛成するという有権者はどれぐらいいるでしょうか?
 
ちなみに、私自身の考え方は、
・介護保険:要支援者への給付を堅持、予防給付を介護給付に統合
・消費税:伝票方式(インボイス)で、軽減税率
・地方交付税による地方自治体間の財政調整:堅持あるいは拡充
・原発:安全性を確認した上で当面の再稼働容認、ただしコスト計算等は(原発関係者以外の)独立機関で
・夫婦選択別姓:賛成
・外国人(地方)参政権:反対
・対中韓:対話姿勢は維持、ただし経済関係は他のアジア諸国などにもシフト
・TPP参加:慎重
という感じです。
これらと全て同じ政策の政党はないでしょう。

だから、なるべく近い政党や候補者を選んで「次善の策」で投票するしかないのです。

そういう状況なのに、
「マニュフェストに書いてないことだからできない」(与党)
「マニュフェスト違反だから審議に応じられない」(野党)
などと主張されてもなあ・・・・・・

話を戻して、当時の菅首相が上で書いたような主張で勝負したとしても、勝てたかどうかはわかりません。
ただ、そうでもしないと、震災後の(与野党無責任体制の)手詰まりを打破するのは難しかったし、実際、退陣を余儀なくされました。

今の我が国は、そういう「あざとさ」でもないと、手詰まりを打破できない。
それは非常に残念ですし、困ったことですし、たとえば古代ローマ(共和制でも帝政でも)などと比べて政治家の質がはっきり劣っていることが恥ずかしいことだと思っています。

介護保険制度と小泉純一郎氏

前記事(というよりメモ)を見ると、小泉純一郎氏というのは、意外に介護保険に縁があるという印象です。

・介護保険法成立時の厚生大臣
・その後の最大の制度変更である(現行の)予防給付など平成18年度(及びその半年前のホテルコスト導入)改正法成立時の首相

もっとも、介護保険制度の創設については、同氏以前の歴代の厚生大臣の下で検討されてきました。
18年改正については、やはりそれ以前から検討されていたことではありますが、小泉政権はその前から続いていたので、同氏やそのブレーンである竹中平蔵氏らの政治路線と無縁であるとはいえません。

小泉氏と言えば、17年9月の(ほぼ)郵政民営化のみを論点に訴えた総選挙で大勝したことが有名です。
介護保険の18年改正については、(私の記憶では)全く選挙の論点にもされていなかったと思いますが・・・・・・この法案は、自公だけでなく民主も賛成したんですよね、たしか。

ちなみに、小泉氏のようなワンフレーズ選挙が許されるなら、私ならこんな政策を掲げたいところです。

「予防給付を介護給付に統合し、効率的かつわかりやすい介護保険制度

もう少し具体的には、

1)居宅介護支援事業所のケアマネが要支援者も含めてケアマネジメントを担う。
2)利用者にとって最善のケアプランが確保されるよう、併設サービスをケアマネに強要する経営者を排除する罰則規定などを作る。
3)地域包括支援センターは、予防給付プランではなく地域ケア支援業務に専念する。
 
ミニ政党なら、こういう公約(マニュフェスト)もあり得ると思います(有権者に受け入れられるかどうかは疑問ですが)。
 
でも、政権の座を争う大政党では、もっと包括的な公約(マニュフェスト)を作らざるを得ないのでしょうね(小泉氏のような場合を除く)。

備忘録というか単なるメモ

介護保険法成立(H9.12.17)
 橋本内閣:自民+閣外協力が社民・さきがけ(厚生大臣:小泉純一郎)

介護保険改正法~介護予防サービス、ホテルコストなど(H17.6.29)
 小泉内閣:自民・公明(厚生労働大臣:尾辻秀久)

ライフ・ステージによる移動と社会的コスト

某所の記事(謎)を拝見して、介護保険スタート前後のことを思い出しました。

高齢者などの福祉に力を入れていたある町に、「定年退職後に移住したい」という問い合わせの電話が何件か架かってきたそうです。

その後、その町の人口が急増したという話は聞きませんが(笑)
高齢者福祉に携わる人たち(役場に限らず)にとってはうれしい、誇らしい話だったかもしれません。

資力や語学力がある人々だと、老後を海外で過ごすという選択もあるようです。
私は、どちらも自信がありませんが(苦笑)

さて、国内に限って話を進めるとして、
その高齢者が移動することで、地域が負担するコストはどうなるでしょうか。

たとえば、地方で生まれ育った人が、大都市圏で就職し、高齢になってから地方に移住したとします。

妊娠・出産、保育、学校教育という時期の費用は生まれ育った地方が負担します。
社会人として納税し、あるいは経済活動に貢献する時期には、その果実はほとんど大都市に入ります。
高齢になり、医療や介護など、必要な社会的支援が増える時期には、また地方の負担が重くなるといえます。

もちろん、介護保険などでは住所地特例がありますが、施設サービス利用前から移住している場合には適用されません。
また、介護、医療、生活保護など、制度によって責任主体が異なる場合もあります。

実際には、施設やサービス事業所の存在によって雇用が確保される効果があり、また、地方交付税など自治体間の財政均衡を図る仕組みはあるのですが・・・・・・

国と自治体、あるいは自治体と自治体との財源の配分について、見直しを行うべき時期なのかもしれません。

なお、児童、高齢者など、納税力に比べ社会的支援の必要性が高い人々を「お荷物」視する意図はありません。
あくまで、社会的コストの負担の適正化という視点です。

書評「原発危機 官邸からの証言」

福山哲郎・著「原発危機 官邸からの証言」(ちくま新書)を読みました。

著者は、東日本大震災・福島原発事故時、菅内閣の官房副長官として対応にあたった人物です。
本書は、「福山ノート」と後に呼ばれた著者のメモを元に、原発事故対応を中心にした官邸の動きが書かれています。

原発事故時の菅首相の対応については、世間の見方が分かれています。
民間事故調などでは「東電の撤退を阻止した」として一定の評価がされました。
一方、国会事故調、政府事故調などでは「過剰介入で、むしろ現場の邪魔をした」という論調でしょうか。

本書を読むまでの私の立ち位置を書いておく方がフェアでしょう。

正直に言えば、「東電の撤退意図はなかったか」という記事で書いたように、国会事故調などでの見方には疑問があり、民間事故調の見方に立っています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30872466.html

もともと(少なくとも小泉内閣以降の)自公政権には批判的で、民主党を主にした政権への移行は起こるべくして起こった、と考えています。
ただし、民主党のマニュフェストを評価したからではなく、政権交代は自公の敵失によるもので、民主政権が長続きするだろう(あるいは「長続きすべき」)とは考えていませんでした。

菅氏については、厚生大臣として薬害エイズ問題に携わった件は評価していましたが、首相としては、前任者よりはマシなものの、震災対応としては(衆参ねじれ国会や野党の非協力、党内基盤の弱さなどを勘案したとしても)全く不十分、と考えていました。

今後の政権については、自公でも民主中心でもいいから(たいした違いはないから)、さっさと特例公債法案を成立させて、地方財政へのしわ寄せをやめてくれ、というところです。

・・・で。
本書を読んで、やはり、菅氏が怒鳴らなければ東電は全面撤退も考えていたのではないか、という心証が強くなりました。

ただ、官邸側からの証言を読んだだけですので、
東電サイドからの反論があれば、そして入手しやすい値段の本であれば(笑)
読んでみたいと思っています。

なんにせよ、こういう危機対応時の記録は、様々な角度から残すことが大切だと思いますので。
 
 
2012/10/21 21:36追記:
1)私は本書に書かれていることの全てに賛成しているわけではありません。
2)記事中の「東電」は、主に本社の経営陣を指しており、現場などで事故対応にあたられた方々を批判する意図はありません。

いつ退職できるか?

民法(抄)

(期間の定めのある雇用の解除)
第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。
 
2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。
 
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
 
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
 
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
 
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
 
(雇用の更新の推定等)
第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
 
2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。
 
(雇用の解除の効力)
第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。
 

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)
第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。


 
「辞表を出したが、辞めさせてくれない」
という場合、いつ退職の法律的効果が生じるか、ということを調べてみました。
 
最初は労働基準法関係を探していたのですが、民法にあったのですね。
 
通常の場合、2週間前に提出すればよいということになりますが(第627条第1項)、
たとえば、月末締めで給料が翌月10日払い、というような場合で月末に辞めるには、
月の前半までに提出する必要があります(同条第2項)。
 
それ以外に、社会通念上の制約、というか配慮は(円満退職のためには)お互いに必要でしょうが、
「後任のケアマネが見つからないから、見つかるまでは絶対辞めさせない」
というのは違法(というより無効か)となります。

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どるくす

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