介護・障害報酬の地域区分2

*社会・援護局の結果発表(障害福祉サービス)はこちら。

【地域区分の見直し】
10 地域区分を適用する対象地域は、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を受けている利用者の理解を得るため、両制度で整合性を取るべき。
11 地域区分の見直しは、障害福祉サービス報酬の1単位単価を通じて事業所の経営や地方自治体の財政にも大きな影響を与えるため、機械的に国家公務員の地域手当の地域区分に倣って上乗せ割合の引き上げ又は引き下げを行うべきではない。
 

○ 地域区分については、診療報酬・介護報酬における対応の動向を踏まえつつ、実態に応じてきめ細やかに人件費の地域差を調整するため、国家公務員の地域手当の地域区分(7区分)に倣って見直しを行うことにしたものです。
○ 地域区分の見直しに当たっては、平成24年度から平成26年度の3年間は経過措置を設け、平成27年度から完全施行することで、事業所の収入の大きな減少や地方自治体の公費負担の急激な増加の緩和を図ることにしています。

*どちらもマトモに答えていない感じですが、「両制度で整合性を取るべき」という意見を載せているだけ、障害福祉サービスの方がマシでしょうか(苦笑)
 「政治主導」とは、こういう省庁内の垣根を取り外すことも含まれると思うのですが・・・・・・
 私はどこかの政治家が言っている「無駄をなくせば消費税は上げなくてよい」というのは幻想に過ぎないと思っていますが、それでも老健局と社援局とが連携して無駄を省く努力をすることは必要だとは考えています。
 
 なお、「平成24年度から平成26年度の3年間は経過措置を設け」というのは実は問題で、
つまり該当の地域では、年度ごとに地域単価が変わるという、実に面倒で(事業者にも利用者にも)わかりにくい制度になっています。
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介護・障害報酬の地域区分1

*では、介護保険、障害福祉サービス、両方のパブリック・コメントに共通する「地域区分について」です。
 私が送った意見は、こういう感じです。
<茶色>内が障害福祉サービスのみ、{紫色}内が介護保険のみの表現。あとは概ね同趣旨です。

地域区分の見直し
 <障害福祉サービス報酬改定案>{介護保険の報酬改定案}の級地区分とも異なる自治体が多数あります。両方を利用する利用者から理解が得られません。省内で連携すべきでした。老健局、社会・援護局が別々に作業した結果、無駄な国費を使って、食い違いが生じたことを両局とも反省すべきです。
 また、これほどの大差は疑問です。{大都市圏では、不足はあっても在宅サービス自体が存在しないことはありません。地方によっては、存在すらしないサービス種類があります。
 級地別にサービスの要介護(支援)認定者1人当たりの平均利用額を調べたところ、訪問系は大都市の方が強く、7級地等が強いのは施設や短期入所系です。地価の高い大都市で施設整備を伴うサービスが不足しているとすれば、それは人件費の問題よりも土地取得や賃借料等の問題でしょう。また、東京で施設不足なのは、知事の特養整備抑制方針等、他の要因が大きいと思います。}

 ここまで大差にするのなら、豪雪地帯の冬季に加算を設けるなど、別に対策が必要です。例えば、12月から2月の特別豪雪地帯で、訪問サービスで利用者1人当たり月額9,000円、通所サービスで3,000円、その他の豪雪地帯の訪問サービスで3,000円、通所サービスで1,000円加算することが考えられます。{支給限度額の対象外で、利用者負担もなしとします。}<利用者負担には反映させないものとします。>
 さらに、東日本大震災の被災地はほとんどが{7級地}<「その他」地域>で、この体系ではサービス確保が危ぶまれます。なお、「物価水準の下落傾向」とありますが、品目によっては大都市圏より地方の方が物価が高い場合があります。
 地域区分を細かくするのも疑問です。生活圏(医療、通勤、商圏等)が市町村境をまたがり、それらを越えたサービス供給は普通にあります。同条件のサービスで事業所により利用者負担が異なると、利用者の理解が得られません。そういう要素が少なくなるよう、簡素な区分にすべきです。そもそも、地域手当に限らず国家公務員の給与体系は労使の折衝に影響される面があり、普遍的な基準として信頼できません。

*まず、老健局の結果発表(介護保険)はこちら。

・国家公務員の地域手当に準じて設定することが正しいのか。人件費、物価水準、通勤費用の平均で算出するなどを検討すべきではないか。
・生活圏が市町村境をまたがり、それらを越えたサービス供給は普通にある。地域区分が細分化され、同一サービスの利用者負担が事業所により異なると、利用者の理解が得られないのではないか。そのような事を避けるため、簡素な区分にすべきである。

○ 人件費の地域差を勘案する指標については、
・当該地域における民間の賃金水準を基礎にして支給地域を指定していること
・医療保険などの他制度でも指標として採用していること
などから、国家公務員の手当に準拠とすることとしました。

・人件費格差のみに焦点をあて、都市部にのみ配慮される方法には改善の余地があり、中山間地域や豪雪地域など地域の特徴を踏まえた設定をすべきではないか。

○ 中山間地域や豪雪地帯については、別途加算(特別地域訪問介護加算等)により対応しています。
 
*障害福祉サービスの報酬と地域区分が異なっていることについての言及は、全くありません。
 なお、「中山間地域や豪雪地帯については、別途加算(特別地域訪問介護加算等)により対応」というのは虚偽の答弁といっても過言ではありません。
 
1)中山間地域の10%加算は、小規模の訪問系のみ(しかも訪問リハビリを除く)
2)中山間地域の5%加算は、通常の実施地域を越えてサービス提供する場合のみ
3)豪雪地帯の15%加算は、大臣告示で指定された地域の訪問系のみ(やはり訪問リハビリを除く)
ということで、
A)豪雪地帯や特別豪雪地帯でも加算のない地域は多数あります。
B)10%や15%加算のある地域でも、さらに大変な豪雪期の困難性に着目した配慮はありません。
C)通所系サービスや訪問リハビリには、通常は全く配慮がありません。
 
Cについて補足しますと、
訪問介護は不十分ながら提供できても、冬季の通所サービスは困難という地域は、それほど珍しくありません。
(事例提供:某小悪魔ケアマネ)
 
(障害福祉サービスについては、次の記事で)

障害報酬パブコメ結果6

(「障害児通所支援」の続き) 

36 保育所等訪問支援について、専門職を含むチームで訪問支援を行った場合について報酬上評価してほしい。

○ 保育所等訪問支援については、障害児への直接支援だけでなく、訪問先のスタッフに対する技術的指導の要素もあり、また、集団適応状況に応じ所要時間が特定できないこと等の特徴があることから、1回当たりの支援に係る費用を評価しています。
○ 複数で訪問支援を行った場合の報酬上の評価の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害児通所支援事業者の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

37 児童発達管理責任者が、児童発達支援事業所と保育所等訪問支援事業所を兼務している場合であっても、児童発達管理責任者専任加算の算定対象としてほしい。

○ 児童発達支援事業所と保育所等訪問支援の多機能型事業所で、児童発達支援管理責任者が兼務する場合は、それぞれ児童発達管理責任者専任加算を算定できます。ただし、児童発達支援センターや医療型児童発達支援センターについては、基本報酬の中で管理者の配置を評価していることから、管理者と児童発達支援管理責任者を兼務している場合は、児童発達支援では加算を算定できません。

38 特別支援加算の算定要件の対象職種について、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のほか、こどもの発達を踏まえて小集団生活を指導することができる教員、保育士等を加えてほしい。また、25単位では専門職員を雇用できないので、報酬単位を引き上げてほしい。

○ 基本報酬で評価していない専門職を配置し、機能訓練や心理指導を行った場合に加算を算定できることにしております。なお、特別支援加算の対象となる理学療法士等を配置した場合、指定基準上必要とする児童指導員等の員数に含めることができることにしているので、報酬については、専門職と児童指導員等の差額分を評価しています。

39 開所時間減算の取扱いについて、運営規程の営業時間のみにより認定するのか。
 また、開所しているが利用者の事情等により結果としてサービス提供時間が4時間未満となった場合は、減算対象外とあるが、これには、障害特性により、サービス提供時間が常時4時間未満となる障害児も含まれるのか。

○ 事業所の営業時間により判断することにしており、個々の障害児のサービス提供時間は問わないことにしています。

40 放課後等デイサービスの送迎加算の報酬単位数は現行どおりの54単位なのか。

○ 現行どおり54単位としています。

41 従来からある指導員加配加算は、指導員を何人加配しても同じ報酬単位というのはおかしい。

○ 指導員加配加算は、障害児への支援を強化するため、サービス費の算定に必要とする員数に加えて、指導員等を配置して支援場合に加算するものであり、複数のクラスを設定している場合には、各単位において1名以上加配していれば単位ごとで加算を算定できます。

42 宿泊行事について報酬上評価してほしい。

○ 現行でも、宿泊行事が支援の一環として、事業所の事業計画又は個別支援計画に明記され、実際に職員が同行してサービスの提供を行っていれば報酬は算定できることにしており、この取扱いについては、平成24年度以降も同様です。
 
*私が児童発達支援について送った意見は、やはり無視されました。
 低所得者以外についても、経済的負担が利用の障壁とならないよう配慮すべきと考えます。発達に支援が必要な児童が、社会保障費から援助を受けるだけか、自らが有する能力を活用して税金を納める側に立つか、ということは大きな違いです。後者になり得る存在として努力するのは、かれら自身のためでもありますが、潜在的な受益者は国であり一般社会です。
 
(障害福祉サービス等の報酬改定パブリック・コメント結果は、地域区分問題を除いて、一応これで終わりです。)

障害報酬パブコメ結果5

障害児通所支援

28 基準該当児童デイサービス事業所やみなし基準該当児童デイサービス事業所の移行先として想定される基準該当児童発達支援等の報酬単位はどうなるのか。

○ 基準該当通所支援の基本報酬は、指定障害児通所支援と同等の報酬単位としています。

29 放課後等デイサービスの授業終了後に行う場合の基本報酬は、学校が午前で終了することや、複数の学校からこどもが通っている場合は休業日が異なること等から、休業日に行う場合と同様に、現行の児童デイサービスI型の報酬単位水準としてほしい。

○ 報酬については、現行の児童デイサービス事業所が新体系に円滑に移行できるよう、現行の水準を基本に設定しています。
○ 休業日が異なる場合には、各々の障害児の利用状況に応じて、各々の障害児ごとに休業日又は授業終了後の報酬を算定することになります。

30 放課後等デイサービスの基本報酬は、利用定員10人以下の場合とそれ以外の単位の格差が大きいので、利用定員10人以下に近づけるべき。

○ 報酬については、現行の児童デイサービス事業所が新体系に円滑に移行できるよう、現行の水準を基本に設定しています。
○ 障害児支援に係る報酬の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害児通所支援事業者の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

31 放課後等デイサービスの送迎加算の算定要件について、「一定の条件」の下で居宅又は学校と事業所との間の送迎を行った場合となっている。この「一定の条件」については、柔軟な解釈ができるものとし、スクールバスが事業所の前で停車してこどもを降ろす場合以外は、算定対象としてほしい。

○ 加算の要件は、事業所への送迎についてスクールバス等での対応が困難な場合等であって、事業所が送迎を行う場合に算定できることにしています。
○ 学校と事業所との間の途中までスクールバスによる送迎が行ったが、事業所までまだ相当の距離があり、事業所による送迎が必要と認められる場合は加算の算定対象と考えられます。

32 障害児のきょうだいがいる世帯の場合は、未就学児は児童発達支援に、就学児は放課後等デイサービスに、別々の時間帯に通わなければならず、障害児の保護者の負担が増加するため、放課後等デイサービスについて、就学児に限らず、未就学児であっても対象者としてほしい。

○ 児童福祉法で、放課後等デイサービスの対象者は学校教育法の規定する学校(幼稚園、大学を除く。)に就学している障害児となっています。ご意見のケースについては、一の事業所が児童発達支援と放課後等デイサービスの指定を受けることで、未就学児と就学児への対応が可能となります。

33 放課後等デイサービスの基本報酬単位ではきめ細かくニーズに対応できないので、報酬単位を引き上げるべき。

○ 報酬については、現行の児童デイサービス事業所が新体系に円滑に移行できるよう、現行の水準を基本に設定しています。
○ 障害児支援に係る報酬の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害児通所支援事業者の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

34 放課後等デイサービスの就学している重症心身障害児の場合の基本報酬は、例えば、利用定員が5人で5人受け入れた場合は5人×1,309単位=6,545単位。利用定員が6人以上10人以下の場合で10名受け入れた場合は10人×670単位=6,700単位となり、これ以外の6~9人を受け入れた場合は利用定員5人以下の報酬単位を下回ってしまう。このため、事業所にとっては、受け入れ人数を6~9名よりも5人にしようとする方向にインセンティブが働くことになる。利用定員6~10人以下の670単位の報酬単位を引き上げるか、多くの障害児を受け入れた場合の加算を創設すべき。

○ 現行の重症心身障害児(者)通園事業のからの移行に当たっては、現行のB型の10人以下及び11人以上の補助単価を踏まえて設定しています。
○ 障害児支援に係る報酬の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害児通所支援事業者の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

35 放課後等デイサービスの基本報酬について、幼稚園又は大学以外の学校に就学している重症心身障害児以外の障害児の場合と、就学している重症心身障害児の場合に分けられているが、指定通所基準上には、事業の主たる障害の種類を定める規定がない。何を基準にこれらの基本報酬を算定するのか。

○ 就学している重症心身障害児の場合の報酬は、重症心身障害児に適切な支援を行うための基準を満たした場合に算定できることにしています。
○ その基準については、別に定める告示において、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員を配置することとする予定です。
 
(「障害児通所支援」の項、次の記事に続く)

障害報酬パブコメ結果4

【生活介護】
18 人員配置体制加算の減額を行うべきではない。

○ 人員配置体制加算は、前回改定において生活介護の基本報酬を平均障害程度区分に基づく評価体系から利用者個人の障害程度区分に基づく評価体系へと改めた際に、手厚い配置を行う事業所を評価するために創設されたものであり、基本報酬や人員配置体制加算の水準については、大半の事業所において報酬改定前の報酬水準を下回らないような単位設定とされ、併せて報酬改定後の影響について検証を行うこととされていたところです。
○ 前回改定後の生活介護の利用者一人当たり費用額は、「報酬改定前の水準を下回らない」程度とした改定趣旨からすると著しい伸びとなっていることを踏まえ、人員配置体制加算の加算単位の見直しを行うこととしました。
○ なお、見直しに当たっては、旧体系サービスの新体系移行サービスへの移行後の安定的な経営や、小規模事業所の経営に配慮するとともに、3年間かけて段階的に見直す等の措置を講じています。

19 8時間を超える利用を評価する延長支援加算は、運営規程の営業時間により認定するとのことであるが、事業所の判断による基準にすれば、地域間格差が生じるのではないか。

○ 延長支援加算の算定にあたっては、運営規程に定められている営業時間が8時間以上であり、生活介護計画等に基づき8時間を超えて指定生活介護等を行った場合に、加算を行うことにしており、生活介護計画等に基づく適切な支援に対して加算することにしています。

20 延長支援加算に関連して、8時間を超える支援を行い、夕食の提供を行った場合、食事提供体制加算は増額となるのか、それとも利用者から費用を徴収するのか。

○ 食事提供体制加算については、1日につき所定単位数を加算する仕組みであることから、1日に複数回算定することはできません。
○ 夕食に係る費用について利用者から徴収するかどうかは個別の契約によることになります。
 
 
【共同生活介護(ケアホーム)】
21 障害程度区分4以上であって一定の要件を満たす重度の障害者が、職員配置基準を超えて手厚い人員体制による介護が必要となる場合における、ケアホームとホームヘルプサービスの利用の組み合わせを恒久化すべき。

○ 今国会に提出予定の法案においては、ケアホームをグループホームに統合することも盛り込むことにしており、統合後のグループホームにおける支援の在り方については、今後、検討することにしています。
 
 
【就労系サービス】
22 一般就労への移行実績がない事業所への評価の適正化は、障害者に限らず厳しい雇用情勢を踏まえれば、実質的に基本報酬の引き下げと同じであり、おかしい。

○ 平成18年度制度創設以降、就労移行支援事業の一般就労への移行実績は確実に伸びてきており、就労移行支援事業の目的・機能である、この一般就労への移行実績を評価すべきものと考えています。

23 就労移行支援の移行準備支援体制加算(I)の算定要件として、「支援期間中に原則としてすべての利用者に職場実習等を実施している」とあるが、具体的な要件はどうなるのか。

○ 就労移行支援の利用期間が原則2年間であることを考慮し、前年度の職場実習等の実績が利用定員の半数を超えることを要件とする方向で考えています。

24 就労継続支援A型について、週20時間未満の短時間利用者が一定の割合以上いる場合は、基本報酬が減算されることになるため、事業所は週20時間以上の利用者を優先して受け入れることになり、精神障害者等の長時間の作業が難しい障害者は事業所を出て行かなければならなくなるのではないか。

○ 障害福祉サービスの報酬は、利用者への支援を評価するものであり、極端に短時間利用者が多い場合のみ報酬を減算することにより、評価の適正化を図るものです。

25 就労継続支援(A型・B型)の重度者支援体制加算の算定要件について、障害者基礎年金1級受給者の利用者の割合で線引きするのは限定的ではないか。

○ 障害基礎年金1級受給者の割合を用いた評価については、働く能力等を評価するための客観的指標の作成が困難である中で、平成18年10月の制度創設時からのものですが、今回は、より重度者を対象とするインセンティブが働くよう、新たな区分を設けたものです。

26 以下の加算は併算定できるのか。
 ・就労移行支援の移行準備体制加算(I)と移行準備体制加算(II)
 ・就労継続支援B型の目標工賃達成加算(I)と目標工賃達成加算(II)

○ 就労移行支援の移行準備体制加算(I)と移行準備体制加算(II)については、いずれも障害福祉サービス事業所とは別の場所で行われる支援を評価し、基本報酬に加算するものなので、併算定できない取扱いとする方向で考えています。
○ 目標工賃達成加算(I)については、(II)の算定要件に加え、さらに高い要件を満たす場合に加算の対象とするものであり、現在でも、併算定できない取扱いとしています。

27 基準該当就労継続支援B型サービス費の報酬単位はどうなるのか。

○ これまでと同様に保護施設事務費と就労継続支援B型サービス費の単位数のいずれか少ない単位数を算定することになります。

障害報酬パブコメ結果3

【相談支援】
12 計画相談支援・障害児相談支援の基本報酬について、モニタリング月以外も算定対象としてほしい。

○ 計画相談支援給付費は、障害者自立支援法第51条の17第1項の規定により、指定特定相談支援事業者から指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を受けたときに支給することとされており、これらを提供した月以外に報酬を算定することはできません(障害児相談支援についても同じ)。
 
13 計画相談支援の対象者が段階的に拡大されることに伴い、サービス担当者会議に参加する機会が増えることが想定されるので、会議を機能させるためにも、会議への出席について報酬上評価してほしい。

○ 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第12条において、各サービスの事業者が相談支援事業者の行う利用者の紹介、サービス担当者会議への出席依頼等の連絡調整等に対し、できる限り協力しなければならないこととされており、支援に係る報酬の中で包括的に評価しています。
○ なお、報酬の在り方については、次回改定時に、制度の施行の状況や、障害福祉サービス事業者等の経営実態に係るデータ等を踏まえて検討を行っていきます。

14 地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用時に障害者支援施設の日中サービス又は療養介護事業所に算定される「障害福祉サービスの体験利用支援加算」の算定要件として、「体験利用に係る相談支援事業者との連絡調整等の支援を行った場合」とあるが、体験利用に係る指定一般相談支援事業者との打ち合わせを行った場合も算定対象となるのか。

○ 「障害福祉サービスの体験利用支援加算」は、体験利用時において、当該利用者が入所する障害者支援施設及び療養介護事業所の職員が、指定一般相談支援事業者との体験利用に係る打ち合わせ等の連絡調整を行った場合も算定できます。
 
 
【訪問系サービス】
15 介護保険の訪問介護と同様に、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直すことにより、サービスの質の低下につながるのではないか。
 
○ 利用者のニーズに応じた家事援助サービスが提供されるよう、時間区分を見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うことにしたところであり、サービスの質の低下につながるものではないと考えています。

16 居宅介護の家事援助と重度訪問介護の基本報酬単位について、少なくとも介護保険サービスの訪問介護の生活援助並みの報酬単位に引き上げるべき。

○ 介護保険サービスの生活援助については、支援を短時間に集中して行うことを評価するのに対し、居宅介護の家事援助については、身体障害者のみならず知的又は精神障害者の障害特性に応じたサービス利用も可能とし、重度訪問介護は見守りを含めた長時間のサービス提供を行う業務形態となっており、異なる報酬設定の考え方をとっていることから、単純に単価を同水準にすることは適当ではないと考えています。

17 喀痰吸引等支援体制加算(仮称)の100単位は引き上げるべき。

○ 喀痰吸引等支援体制加算は、事業所におけるたんの吸引等が必要な者に対する支援体制を評価するとともに、他制度との整合性も勘案し、新たに加算を創設したところです。
○ また、介護職員等によるたんの吸引等に係る新たな事業の円滑な施行に資するような水準の報酬が設定されているかどうかについては、引き続き検証していくことにしています。

*私が送った意見で、通院関係については、やはり介護保険と同様、触れられていません。
 通院等乗降介助、通院等介助による通院介助については、「病院内の移動等の介助は、基本的には院内のスタッフにより対応されるべきものであるが、場合により算定対象となる」とされていますが、現在も国の見解が変わっていないのなら、その旨を医療関係者にも通知すべきです。なお、診察室や透析室内での介助については居宅介護等の算定対象とはならないところですが、医療機関がそのような場所で介助を求めた場合には医療機関がサービス費用を負担する必要があることも通知すべきです。

障害報酬パブコメ結果2

【通所サービス等の送迎加算(仮称)の創設】
6 27単位では送迎にかかる費用は賄えないので、放課後等デイサービスの送迎加算54単位並みにする等、加算単位を引き上げるべき。

○ 障害者自立支援法の制度創設当初、生活介護等の事業については、送迎にかかる標準的な経費を基本報酬の中で評価し、送迎に着目した加算を廃止しました。
○ 一方、利用者が通所サービス及び短期入所サービスを利用しやすくすることを目的として、障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業における通所サービス等利用促進事業により助成を行ってきました。
○ このたび新たに創設した送迎加算については、通所サービス等利用促進事業による助成金について、加算により引き続き評価するために創設したものであり、加算単価については、通所サービス等利用促進事業の実績を参考として設定し、生活介護において重度の障害者の送迎など、付き添いが必要な場合については、追加加算14単位を創設しています。

7 送迎加算の算定要件について、「1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ週3回以上の送迎を実施している場合」とあるが、1回の送迎につき平均10人以上という要件は撤廃すべき。

○ 送迎加算については、障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業を障害福祉サービス報酬の中で対応することとして創設したものであり、算定要件についても、通所サービス等利用促進事業の要件と同様のものとしています。
○ なお、1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合であることにしていますが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準に該当する場合についても、送迎加算の算定対象となります。

8 例えば、生活介護(定員20名)と就労継続支援B型(定員100名)の多機能型事業所で、生活介護のみ送迎を行っている場合は、「1回の送迎につき平均10名以上が利用」の要件を満たすことができず、送迎加算の算定対象外となってしまう。
 また、小規模事業所に配慮した算定要件についても、「定員20名未満の事業所にあっては、平均的に定員の50/100以上が利用している場合に算定」となっており、多機能型事業所の場合の定員規模の算定に当たっては、合計の利用定員に応じて算定することになるため、加算の算定対象外となってしまう。定員規模の算定については、それぞれの事業ごとに算定するように配慮すべき。

○ 送迎の実施単位は多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一つの事業所として取り扱うことにしているところです。
○ ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはそれぞれの事業所単位とすることも可能としています。

9 障害程度区分5、障害程度区分6等が100分の60以上いる場合、さらに14単位/回を加算とあるが、障害程度区分3、障害程度区分4であっても自閉症のある障害者の場合等は、突然の飛び出しをおさめるために付添が必要なケースもあるので、障害程度区分で線引きするはおかしいのではないか。

○ 14単位の加算については、障害程度区分5、区分6に該当する者又は区分4以下であって行動関連項目が合計8点以上である者等が利用者の数の合計数の100分の60以上である場合に算定されることにしています。
 
 
*地域区分については、介護保険報酬と併せて記事にする予定です。

障害報酬パブコメ結果1

では、障害福祉サービス等の報酬改定についてのパブリック・コメントの結果です。
 

平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に対して寄せられたご意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495110363&Mode=2

 厚生労働省では、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等について、平成24年2月1日(水)から平成24年3月1日(木)までご意見を募集したところ、計131通のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので公表いたします。
 なお、取りまとめの都合上、いただいたご意見は、適宜整理集約して掲載しています。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただきます。
 ご意見をお寄せいただきました皆様にお礼申し上げます。
 

【報酬改定全般】
1 今回の報酬改定率と改定規模では、介護職員等の処遇改善や事業所の経営の安定にはつながらないので、全体的に基本報酬を引き上げる等、更なる改定を行うべき。

○ 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定については、厚生労働大臣と財務大臣との合意の中で、介護報酬改定の考え方と整合を取り、福祉・介護職員の処遇改善の確保、物価の下落傾向等を踏まえ、改定率+2.0%としたものです。
○ 平成21年10月から障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた福祉・介護職員の処遇改善に向けた取組については、処遇改善を行う事業所に障害福祉サービス等報酬の中で新たに加算を設けることで、引き続き処遇改善が図られる水準を担保することにしています。
○ この加算については、障害福祉サービス等従事者の処遇改善につながっているかどうかという点についての検証のための調査を行うとともに、この検証結果を踏まえ、次回改定時にその取扱いについて検討を行うことにしています。
 

【処遇改善加算(仮称)及び処遇改善特別加算(仮称)の創設】
2 基金事業として行われてきた福祉・介護職員の処遇改善に向けた取組については、報酬の中で対応するのではなく、事業者が人件費に充当し、確実に処遇改善を担保するため、基金事業として継続すべき。

○ 障害福祉サービス事業所等における福祉・介護職員の処遇改善については、障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきましたが、平成24年度以降も引き続き処遇改善が図られるよう障害福祉サービス等報酬の中で新たに加算を設けることにしました。
○ 報酬化に当たっては、これまで講じてきた処遇改善の措置と同様の措置を講ずることを要件として、事業者が人件費に充当するための加算としているところです。

3 処遇改善加算の算定要件について、現行の要件(キャリアパス要件や定量的要件、対象職種の範囲)を撤廃すべき。

○ 福祉・介護職員の確保・定着の推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要であること等から、平成22年度からキャリアパス要件等を加えたところです。
○ また、対象職種については、福祉・介護職員が特に人材不足となっていることや、福祉・介護職員が介護関係職種の中でも特に低い賃金水準にあることを勘案し、限られた予算の中で福祉・介護職員に重点化して処遇改善を実施することにしています。
○ なお、これらの加算要件を緩和した一定額の加算として、福祉・介護職員処遇改善特別加算の創設を行うことにしています。

4 処遇改善加算・処遇改善特別加算分は、利用者負担に反映されないようにすべき。
 
○ 福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に係る利用者負担については、障害福祉サービスの提供に要する費用であるため、他の加算と同様に、利用者の負担能力に応じた負担となります。
○ なお、平成22年4月から低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児につき、障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料としています。
 

【物価の動向等の反映】
5 福祉・介護分野の平均賃金の水準が他産業と比べて低い中で、一律に障害福祉サービス等の基本報酬の見直し(▲0.8%)はおかしい。

○ 前回改定以降、物価は下落傾向にあることから、改定率の決定に当たっての考え方を踏まえ、これを広く均等に障害福祉サービス等の報酬に反映させるため、原則として一律に基本報酬の見直し(▲0.8%)を行うことにしたものです。なお、基本報酬の引下げにより福祉・介護職員の処遇が後退するのは改定全体の趣旨に反することからも、福祉・介護職員の処遇改善をより一層推し進めるための一定の配慮として、福祉・介護職員処遇改善特別加算を創設することにしています。

介護報酬パブコメ結果8

口腔ケアについて

・歯科医師が、直接利用者の家族や介護職員に指導した場合の方が効果が高いケースもあり、介護職員に対して指導を行った際も、算定可能としてはどうか。

○ 歯科医師が介護保険施設の介護職員に対して口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行った場合については、口腔機能維持管理体制加算(今回の介護報酬改定前においては、口腔機能維持管理加算)により算定が可能です。
 
 
高齢者の住まいについて

・営利企業が展開する「サービス付高齢者向け賃貸住宅」は家賃が払えない低所得者などは入居できないことから、高齢者の住居確保のためにはバリアフリーかつ介護・障害者向けサービス付の公共住宅の建設を推進するべきではないか。

○ 公営住宅の整備に関しては、国土交通省との連携の下に、高齢者向けの公営住宅に生活援助員を派遣して、安否胡認や生活相談を行うシルバーハウジングプロジェクトや、公営住宅の建て替え等において、福祉施設等の生活支援施設を併設し、地域の福祉拠点としての団地整備を進めています。

・高齢者専用住宅の中には、入居者を抱え込んだサービスを提供しているところがあり、利用料の高騰につながることから一定の制限が必要ではないか。

○ 介護保険サービスの提供については、居宅サービスが特定の事業所に不当に偏っていないか、公正中立にケアマネジメントが行われているかなどを、都道府県が重点的に確認し、保険給付や利用者への適切な支援が確保されることが重要であると考えます。
 
 
介護予防事業について

・月額報酬制は弊害が多く、従量制に戻すべきである。月額報酬制ならば、要支援度による利用回数の制限を起こさないよう、国が責任を持って念押しの通知等を出すべきである。

○ 介護予防サービスは、要介護状態とならないよう、利用者の状態に応じた目標を定めて自立支援のために必要なサービスを提供するものであり、サービスの内容、時間、回数などについて、一月を通じて柔軟にサービスを提供できるよう月額報酬としています。

*私が送った意見はこちら(2つあります)。
「要支援度によって機械的に利用回数を制限することがないよう、国が責任持って念押しの通知等」は出す気がないとは思いますが、黄色のマーカー部分などは格調が高すぎて、省益しか考えていない人々には理解できなかったのでしょうねえ。
 「利用者の自立を促すサービスを重点的かつ効果的に提供する観点から」介護予防サービスを供給する基盤は減らしてはいけません。重度化の予防、自立支援の観点から、特に介護予防通所リハビリの単価を下げるのは、言語道断で、全く理解できません。「リハビリテーションの充実」という視点に反します。また、介護予防訪問介護等の報酬単価を下げるのも理由がありません。
 なお、月額定額制は弊害が多いので従量制に戻すべきですが、当面この月額報酬制のままなら、要支援度によって機械的に利用回数を制限することがないよう、国が責任持って念押しの通知等を出すべきです。

 少し外れますが、サービス利用の適正化のためには、介護報酬の抑制だけでなく、廃用症候群等を防ぐ「本来の介護予防」の重要性を、世に訴える必要があります。社会教育(生涯教育)はもちろんですが、学校教育の場でも情報提供していくよう、文部科学省と連携していくべきです。
 
 
介護報酬についての最後に。
居宅介護支援についても意見を送ったのに、全く記述がありません(爆)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30250516.html

介護報酬パブコメ結果7

区分支給限度額について

・単位数の引き上げや加算の創設に伴い、区分支給限度額を引き上げる、若しくは区分支給限度額対象外の加算を増やすべきではないか。

○ 現行でも加算の趣旨等を踏まえ一部の加算(ターミナルケア加算等)は区分支給限度額の対象外としており、今回創設した介護職員処遇改善加算等は対象外としています。

*この件について私が送った意見はこちらです。これも答えていないといってよいかと。
(訪問介護)緊急時訪問介護加算
 支給限度額の対象外とすべきです(緊急時訪問看護加算は対象外となる予定)。
(訪問看護)退院時共同指導加算、看護・介護職員連携強化加算
 支給限度額の対象外とすべきです。
(各サービス共通)サービス提供体制加算と特定事業所加算は、支給限度額の対象外とすべきです。本来的には、利用者負担の対象外とすることも検討すべきです。加算算定している事業所が利用者から忌避されないために必要な措置です。
 
*地域区分については、障害福祉サービスと併せて記事にする予定です。
 
 
介護職員処遇改善加算について

・介護職員処遇改善加算をもう少し上げないと、今後の日本の介護業界には人材が育たないように思われる。
・介護職員処遇改善交付金相当分が介護報酬に組み込まれたが、全体的に基本報酬が少しずつ下げられており、事業所の経営を苦しくしたままで、介護職員の処遇改善は進まないのではないか。
・介護職員の処遇改善に対する利用者負担は納得が得られず、全額国費の交付金制度を継続・拡大すべきではないか。

○ 今回の介護報酬改定では、厳しい財政状況の中、1.2%のプラス改定を行いました。
○ また、介護職員処遇改善交付金は平成23年度末までとなっていたが、地域包括ケアシステムの構築には介護職員の処遇改善を通じたマンパワーの増強が非常に重要であることから、平成24年度介護報酬改定において、現在の交付金と同様の効果を維持できるよう「介護職員処遇改善加算」を創設しています。
○ 今後も、介護職員の処遇改善に取り組んでいきます。

・介護業務は、介護職員以外の医師、看護師、ケアマネ、相談員などが協力して行うものである。介護職員以外の職員の処遇も決して良いものではなく、介護職員以外の職員も対象とすべきではないか。

○ 介護職員処遇改善加算については、
・財源が限られている以上、まずは、人材不足となっている介護職員に重点的に財源を投入する必要があること、
・さらに介護職員については、介護関係職種の中でも低い賃金水準にあること
を勘案し、対象を介護職員としています。

*私が送った意見はこちらです。まあ、答えられなかったのでしょうねえ(苦笑)
1.改定率
 介護報酬改定率1.2%(うち、在宅分1.0%、施設分0.2%)とありますが、表現が不適当です。全体の増額に必要な財源1.2%を在宅に1.0%、施設に0.2%振り分けただけです。国民が誤解しないように、例えば「在宅1.7%増、施設0.5%増、平均で1.2%増。ただし処遇改善交付金(約2%分)を報酬に内包したため実質的には、マイナス0.8%」というような表記にすべきです。
 なお、社会保障審議会介護給付費分会で、大森分科会長が、東日本大震災対応で費用がかかるという理由で、自由な議論を抑制するように取れる発言をされています。災害対応で他の分野に影響が出ることはやむを得ないでしょうが、自由な議論を行った上で、「本来はAパーセント増が必要だが今回はBパーセントとする」というように、本来の必要額を明示するべきだったと思います。そうすれば、財政が好転したときに、本来の必要水準に戻すことが容易です。そうでないと、専門知識を持たない財務省や政治家が誤解する恐れがあります。大森氏の分科会運営には疑問を感じます。
(略)
2.介護職員処遇改善加算
 支給限度額の対象外は当然として、処遇改善を行う事業所が利用者から忌避されないために、利用者負担もなしにすべきです。また、算定要件中、労働関係法違反については、もっと厳しくてもよいと思います。(略)

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