ケアマネの正月休み

年内の記事立てはしないつもりだったのですが・・・

入所施設はもちろん、大晦日から新年にかけて勤務が続く訪問介護事業所の管理者とか(謎)
地域ケアを支えていただいている多くの方々がいらっしゃいますので。

ちょっと自分の記事を思い出しました。

「ケアマネに連絡がつかない場合」より抜粋。なお、個々の法令は、リンク先をご確認ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/23040961.html

(居宅介護支援の基準省令上)
営業時間中は何らかの形で連絡が取れる体制を整えておく必要があります。
営業時間外については、基準上は連絡体制の義務付けはありません。
(ただし、当然のことながら、特定事業所加算を算定している事業所は、24時間連絡体制を確保する必要があります。

もちろん、特定事業所加算を算定していない事業所でも、少なからぬケアマネが携帯電話などで連絡が取れるよう努力している現実はあると思います。
利用者や家族(あるいはサービス事業者)の立場では、連絡が取りやすいケアマネにお願いしたいのは当然なので、営業時間内しか連絡がつかない事業所が淘汰される可能性を否定するものではありません。

しかしながら、ここは最低基準上から見た話で続けます。

緊急時にサービスが必要になり、家族やサービス事業者がサービスを調整した場合はどうなるか。

訪問介護の身体介護については、21年報酬改定により緊急時訪問介護加算が新設されました。
サービス提供責任者とケアマネが連携し、ケアマネが事前に必要性を認めることが基本ではありますが、やむを得ない事由により事後に必要と判断した場合にも算定可能とされています。
加算の算定だけでなく、当該サービス費本体の算定も認められます(それも償還払いでなく現物給付化が可能)。

では、通所サービスや短期入所サービスはどうでしょうか。
たとえば、居宅介護支援事業所の休日に、家族介護者の傷病や親族の死亡等により、日帰り、または宿泊で、要介護者を預けなければならなくなった場合などです。

・ケアマネに連絡を取ることが困難であった場合
・事後に、サービス担当者会議など適切なケアマネジメントにより緊急にサービスを利用する必要性が認められた場合

の両方を満たすのなら、現物給付の対象として差し支えないのではないか、と私は考えます。


もちろん、
さして緊急性もないのに自社の利益を確保するためだけにケアマネを無視してサービス提供しようとする一部の事業者を肯定しているわけではありません。

<引用終了>



蛇足で追加。
お屠蘇を飲んでいるときに事業所や利用者サイドから緊急の連絡が入ったとしても、飲酒運転で出かけるのはやめましょう。

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レタスの西洋雑炊

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年末作業に追われていると(謎)
しなびかけたレタスを発見しました。
 
洗ってみると、けっこう大量。生食で片付けるのは無理だなあ・・・
 
ということで、ちぎって、電子レンジで、さらっと加熱。
 
みじん切りの人参、残りご飯、賞味期限が近い缶のコーンクリームスープ(仏事のギフト品)の順で加熱し、
これまた頂き物のソーセージをちぎって投入。
最後にレタスを加えて、シャキシャキ感が残っているうちに火を止めました。
 
例によって、写真はうまくないですが、食べている間に体が暖まってくるのがご馳走かも。
 
 
年末が近づいてから、この手の手抜き記事ばかりですみません(汗)
 
明日は記事立てしない予定なので(よほどのことが起こらない限り)
また来年お会いしましょう。
 
ことしもご覧いただき、ありがとうございました。

そうめんのパスタもどき

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そうめん(もらいものの残り)と焼き鮭の残り、白菜、トマトでパスタもどきを作ってみました。
 
今回も画像が良くないのですが(苦笑)
 ちょっとだけ、柚子の皮で香りのアクセントをつけています。
 
そうめんの塩味、鮭の(たぶん)イノシン酸、トマトのグルタミン酸などの相性が良かったようで、
残り物の整理としては成功でした。
 
なんせ、地方公務員も某政治家などに給与削減を要求されているし(現行でも条例上の額よりはカットされていますが)、
残り物の材料で(まあまあ)美味しいものを作る技術は必要かと。
 
ちなみに、国会議員の歳費(議員報酬)は、暫定削減後も世界最高水準らしいのですが・・・
新党のヒサシを借りて母屋・・・政党交付金を確保した別の政治家も存在するらしいのですが・・・

サンダーバードありがとう

G・アンダーソン氏死去 「サンダーバード」生みの親
[ 2012年12月27日 09:20 スポニチ ]

 1965年に初めてテレビで放映され、世界的な人気を博したSF人形劇「サンダーバード」シリーズの生みの親で英国のテレビプロデューサー、ジェリー・アンダーソン氏が26日、英国内の老人ホームで死去した。83歳だった。BBC放送などが伝えた。アルツハイマー病にかかっていた。

 29年ロンドン生まれ。40年代から映画製作に関わり、精巧なセットと操り人形でSFの世界を表現する独自の手法を確立した。

 当時の妻シルビアさんと共に制作した「サンダーバード」シリーズは近未来の国際救助隊が主人公。2004年にも映画化されるなど、近年も人気を集めている。

 サンダーバードの日本公式サイトによると、日本国内では66年4月に初めてNHKで放映された。(共同)
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2012/12/27/kiji/K20121227004859990.html?feature=related
 
 
シネマトゥデイ(12月27日18時2分配信)にも出ています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121227-00000025-flix-movi

上のリンクより、息子さんの話その他の情報。
・2年前に混合型認知症と診断され、ここ半年で病状は著しく悪化していた。
・息子さんとともに、認知症と闘っている人々をサポートする団体の支援者として活動していた。
・その団体の彼の追悼ページには、彼の写真を抱えたパーカー(注)の写真が掲載されている。
 

では、サンダーバードの登場人物について思い出す限りを。

○ジェフ・トレーシー(父)
 元宇宙飛行士。大富豪。(たぶん)南海の孤島に別荘を装った秘密基地を設置。
 息子たちからなる国際救助隊を指揮する。

○スコット(長男)
 サンダーバード1号(高速偵察機)担当。
 事故現場などに急行し、情報収集、現地指揮にあたる。

○バージル(日本放映時の設定は次男。後、三男という設定も)
 2号(コンテナ式の輸送機)担当。
 コンテナには様々な種類があり、その中に収容されているメカも操縦する。

○ジョン(放映時設定は三男。後、次男という設定も)
 5号(宇宙ステーション)担当。
 地球各地からの救助信号を受け、本部につなぐ。

○ゴードン(四男)
 4号(水中作業艇)担当。
 通常は2号のコンテナの一つに収納され、2号で運搬される。
 2号修理時に基地から自力発進したこともある。

○アラン(五男)
 3号(宇宙ロケット)担当。
 ジョンと入れ替わって5号を担当する期間もある。
 (ジョンが3か月、アランが1か月)

なお、幼い私は、メカの番号順に、アランが三男、ジョンが五男だと思い込んでおりました。

○ブレインズ
 天才科学者。国際救助隊のスーパーメカは彼の設計。

○ミンミン(これは日本放映時の名で、本来は「ティンティン」とか)
 ブレインズの助手などを務めることも。

○ペネロープ
 英国貴族で、国際救助隊イギリス支部として活動。
 彼女の声優が黒柳徹子さんだったことは憶えている。

○パーカー
 ペネロープの使用人(執事?)として、ロールスロイスの改造車を運転。
 上の(注)の人物。

その他、悪漢フッドとか、その兄弟のキラノとかもいたようですが、よく憶えていません。

ジェットモグラなどのメカ(これも2号のコンテナに収納)、サンダーバード各号の発進シーンなど、後の特撮やアニメなどに大きな影響を与えたシリーズだったと思います。

「終わり良ければすべて良し」などと言いますが、
人生の終末が認知症で施設での生活だったとしても、アンダーソン氏の生涯は充実した、幸福という名に値するものだったのではないでしょうか。

サンダーバードを観た世界中の子どもたちのひとりとして、「ありがとう」を言わせてください。
 
オープニングとエンディングはこちら。

歳末雑感

賞味期限が到来したフルーツ缶(パイナップルとミカン)を開けて、
缶の中に残っていたシロップをパン屑に吸わせて加熱してみました。
 
柔らかめのケーキもどき(笑)みたいなものができたので、フルーツを山盛りトッピング。
 
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見た目はともかく、美味しかったので、まあいいか。
 
さて、以前のニュースですが、衆院選中は記事立てを避けていたので、改めて。
 


国家公務員 政治活動を一部拡大 「赤旗」配布で最高裁初判断
2012年12月8日 07時08分

 休日に共産党機関紙「赤旗」を配ったとして国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われ、二審で無罪と有罪に分かれた二人の元国家公務員の上告審判決で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は七日、検察側、被告側の上告をいずれも棄却した。同法が禁止する政治活動について「政治的な中立性を損なう恐れが実質的に認められるものに限る」との初判断を示した。公務員の政治活動の範囲を広げる判決。

 元社会保険庁職員の堀越明男被告(59)の無罪と、元厚生労働省課長補佐の宇治橋真一被告(64)の罰金十万円の有罪が確定する。

 判決は「表現の自由は、民主主義を基礎付ける重要な権利である」と位置付け、政治的行為の禁止は、行政の中立的運営のためにやむをえない範囲にとどめるべきだと指摘。具体的には、管理職か、勤務時間内か、職場の施設を利用したかなどを総合的に考慮し判断すべきだとした。

 その上で、堀越被告については「管理職でない公務員によって、職務と全く無関係に行われた」と判断。一方、宇治橋被告は「職員に影響を及ぼすことのできる地位にあった」と結論付けた。

 裁判官四人のうち須藤正彦裁判官は、一般職の国家公務員による勤務外の行為は制限の対象外だとして、宇治橋被告も無罪とする反対意見を述べた。

 国家公務員の政治活動の禁止規定は、郵便局員の政党ポスター掲示が罪に問われた「猿払(さるふつ)事件」の最高裁大法廷判決(一九七四年)が合憲とし、同種事件の判断基準とされてきた。検察側は堀越被告の二審の無罪判決について判例違反を主張したが、今回の判決は「事案が異なる」と退けた。

 一、二審判決によると、堀越被告は二〇〇三年十~十一月、東京都内のマンションに赤旗号外を配布、宇治橋被告は〇五年九月、都内の警視庁職員官舎に赤旗号外を配った。
(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012120890070847.html

(このリンクは、もう切れています。)


 
私自身、政治的行為をする意図はなく、特定の支持政党は(今のところ)ありませんが、
介護保険や障害福祉関係について意見を述べれば、どうしても社会保障や税の問題に言及せざるを得ません。
 
維新関係の批判と取られるかもしれないことも書いていますが、どちらかといえば、
大都市圏の首長やその経験者の(過疎地などへの配慮に欠けると思われる)言動への疑問提示のつもりです。
他の政党も、もちろん中央官庁も、いっぱい批判していますよねえ(苦笑)
 
まあ、管理職でもない人間が、勤務時間外に細々と書いているブログなので、有罪とされる可能性は低そうです。

柚子入りフォー

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香草香菜(コリアンダー)がなかったので、フォーに白菜と柚子を入れてみました。
<うっかりミスを2012/12/23訂正>
 
以前にも触れましたが、フォーは米粉から作ったベトナムの麺です。
近年は、都会でなくても、粉末スープ付きの袋麺が手に入りやすくなりました。
 
たまたま残っていたカキフライをトッピング。
どこの料理か、ますます、わからなくなりました(苦笑)
 
明日は冬至。
店頭には、柚子やカボチャを用いた食品がたくさん並んでいました。

総選挙の得票率など

ウィキペディアに掲載されていた総選挙の得票数などを元にした表です。
(おおもとは、記載のとおり、総務省などからの出典です。ただ、端数処理などで本記事の数値と異なる場合があります)
 
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ひとことで言えば、民主党が負けた、ということです。
自民党の得票率は、惨敗した(今回の民主よりマシですが)前回と比べて、それほどは増えていません。
得票率が4割台なのに7割台の議席が取れる(前回も今回も)、というのが小選挙区制です。
 
比例選では、自民はほとんど増えていません。
(前回の)民主票が維新に流れた、というイメージでしょうか。
 
「得票率」ではなく「得票数」の実数で見ると、民主の落ち込みはさらに激しくなり、自民票も減少しています。
投票しなかった有権者が、前回に比べて1千万人以上増えています。
 
ちなみに、ウィキペディアで投票率データをカンニングすると、現行の定数になった以降は、
 
第42回(2000年6月25日)62.49%
第43回(2003年11月9日)59.86%
第44回(2005年9月11日)67.51%
第45回(2009年8月30日)69.28%
第46回(2012年12月16日)59.32%
ということで、前回から10ポイント近くダウン。総選挙としては最低だそうです。
 
勝った党も負けた党も、今ごろ分析はしているでしょう。
 
個人的には、前々回(いわゆる郵政民営化選挙)以降は、第一党が勝ち過ぎという印象があります。
今の制度では、たとえば
「A党55%、B党30%、C党10%、衆参ねじれナシ」
と有権者の大多数が望んでいたとしても(あくまで例です)、それを意思表示するすべがないのですよね。
技術的にはできそうな気もしますが。

米長邦雄さん

<訃報>米長邦雄さん69歳=将棋連盟会長、初の50代名人
(毎日新聞 12月18日(火)11時48分配信)

 日本将棋連盟会長で、史上最年長の50歳名人となった、永世棋聖の米長邦雄(よねなが・くにお)さんが、18日午前7時18分、前立腺がんのため東京都内の病院で死去した。69歳だった。

<以下、抜粋です。>

佐瀬勇次名誉九段に入門、1963年四段となってプロ入り。
73年、第22期棋聖戦で初タイトルを獲得した。
85年に王将、棋聖、十段、棋王の4冠を達成した。
棋聖は計7期獲得し、永世棋聖を名乗る資格(通算5期)を得た。

最高棋戦である名人戦では、挑戦すること計7度。最後の第51期七番勝負(93年)で、宿敵の中原誠名人を4連勝で破り、実力制名人になってから史上最高齢49歳11カ月で初の名人に就いた。

03年12月、引退。以降、将棋普及を中心に幅広く活動。同年日本将棋連盟専務理事、05年からは会長を務めていた。

09年1月に、前立腺がんで治療を受けていることを公表。ホームページ上で、「癌(がん)ノート」と題して、状況を報告していた。日本将棋連盟などによると、前立腺がんが見つかったのは08年。今年初めのコンピューターとの対戦後に体調を崩して以来、一進一退を繰り返していた。約1週間前に東京都内の病院に入院したが、容体が急変したという。

タイトル獲得は名人1、十段2など計19期(歴代5位)、優勝回数16回。
通算成績は1103勝800敗1持将棋。
<引用者注:持将棋=引き分け>
弟子に、先崎学八段、中川大輔八段ら。「人間における勝負の研究-さわやかに勝ちたい人へ」など著書多数。
 
************************
 
もちろん棋士として超一流でしたが、将棋界以外の世界でも知られていた方と思います。
あの(将棋以外にも文筆など様々な才能がありながら)何かと騒ぎのタネになった林葉直子さんも、内弟子だったことがあります。
 
将棋と軽妙なエッセイなどでは「さわやか流」と呼ばれたり、
「泥沼流」と自称する粘りを見せて終盤で逆転劇を演じたり。
独特の感性で「米長玉」と呼ばれる、端の香車の上に玉を寄せる形を多用したり。
 
歩_歩
_歩銀    ←「米長玉」は、こんなイメージですが、わかるでしょうか?
玉_金      敵陣の角のにらみなどから一歩避けて、8八(桂の上)から9九(香の上)に移動しておく形
香桂       です。横の方から飛車などで攻められた場合にも、1手遠い、という効果もあります。
 
また、運や勝負、幸運の女神などについての独特の哲学もあり、
「自分にとってはそれほど重要ではないが、相手にとっては重要な勝負」こそ力を入れるべき、という考え方は、
その後の将棋界でも広がっていきました。
 
下手な解説をすると、リーグ戦で、相手は負けるとリーグ陥落。
自分は優勝や昇格、陥落も関係ない(すでに残留が決まっている)。
そういう場合こそ、相手の立場に同情せず、全力で戦わなければならない、という考え方です。
 
自分が手を抜いて、目の前の相手が陥落を免れたとすると、他の誰かがリーグから落ちる、ということもあります。
たしか、米長さん自身、全力を挙げて勝利したおかげで、来季に昇級できたということがあったそうな。
 
将棋に関心のない方、わかりにくい話ですみません。
ガンと対峙しながら、ブログやツイッターなどで(この12月の初め頃まで)発信を続けてこられた姿にも敬意を表します。
 
若すぎるとは思いますが、天国で(将棋界の先輩の)芹沢博文さんや、囲碁の藤澤秀行さんたちと、楽しいお酒を酌み交わしてください。
ご冥福をお祈りいたします。

生活保護世帯の個人情報

またまた、ネット上某所の話題から。

ケアマネなど介護保険関係の訪問者が、生活保護世帯について疑義を抱いたとします。
生活保護担当ケースワーカーに報告するのは、個人情報保護の観点から問題でしょうか?

まず、根拠規定を確認。


個人情報の保護に関する法律第23条第1項
 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
 一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(第2項以下略)



で、第一号の「法令に基づく場合」ですが、生活保護法から(第四号もからむかもしれませんが)。


第49条 厚生労働大臣は、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院、診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)若しくは薬局又は医師若しくは歯科医師について開設者又は本人の同意を得て、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関を指定する。

第50条 前条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。
2 指定医療機関は、被保護者の医療について、都道府県知事の行う指導に従わなければならない。

第54条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、診療内容及び診療報酬請求の適否を調査するため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して、必要と認める事項の報告を命じ、又は当該職員に、当該医療機関について実地に、その設備若しくは診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。
2 略

第54条の2 厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設若しくは介護老人保健施設、その事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者、特定福祉用具販売事業者、その事業として介護予防を行う者若しくは地域包括支援センター又は特定介護予防福祉用具販売事業者について開設者、本人又は設置者の同意を得て、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当させる機関を指定する。
2~3 略
4 第50条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(略)について準用する。(略)

第86条 (略)第54条第一項(第54条の2第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)(略)の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし(略)若しくは第54条第一項の規定による当該職員の調査若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前項の刑を科する。



指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)


第1条 指定医療機関は、生活保護法に定めるところによるのほか、この規程の定めるところにより、医療を必要とする被保護者(以下「患者」という。)の医療を担当しなければならない。
(通知)
第10条 指定医療機関が、患者について左の各号の一に該当する事実のあることを知つた場合には、すみやかに、意見を附して医療券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。
 一 患者が正当な理由なくして、診療に関する指導に従わないとき。
 二 患者が詐偽その他不正な手段により診療を受け、又は受けようとしたとき。



指定介護機関介護担当規程(平成12年厚生省告示第191号)


第1条 指定介護機関は、生活保護法に定めるところによるほか、この規程の定めるところにより、介護を必要とする被保護者(以下「要介護者」という。)の介護を担当しなければならない。

第8条 指定介護機関は、要介護者について次のいずれかに該当する事実のあることを知った場合には、速やかに、意見を付して介護券を発給した保護の実施機関に通知しなければならない。
 一 要介護者が正当な理由なくして、介護サービスの提供に関する指導に従わないとき。
 二 要介護者が詐欺その他不正な手段により介護サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。



ということで、生活保護の指定医療機関や指定介護機関に対しては、都道府県などが必要な報告を命じたり検査を行うことは可能です。
また、不正に医療や介護を受けようとする被保護者がいれば、指定医療機関や指定介護機関は保護の実施機関(福祉事務所)に通知しなければなりません。

では、医療や介護に直接関係ない情報については、どうでしょうか。

いろいろな考え方ができるところですが、
「指定介護機関(医療機関)は、生活保護法に定めるところによるほか」
とあるところから、
「生活保護法の規定を尊重すべき」とは言えるのではないでしょうか。

たとえば、生活保護法第61条に、
「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」
と規定されていますので、「世帯にはいないはずの人間が同居している」などの場合には、被保護者に対してケースワーカーへの報告を勧める、あるいはケースワーカーに直接連絡したとしても、個人情報保護法や居宅介護支援事業所の情報保護規定などに反しないという考え方ができると思います。

生活保護費の不正受給の場合には、当然、返還義務があります。
しかしながら、状況によっては返還方法を緩和することもあります。

不正の状況を知り得た人々(ケアマネなど)が早期に通報することにより、被保護者に対するペナルティが軽くなる可能性も考慮していただければ幸いです。

基準

豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年四月五日法律第七十三号)

(目的)
第一条 この法律は、積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。

(豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定)
第二条 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
2 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。
3 国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣は、豪雪地帯又は特別豪雪地帯の指定をしたときは、これを公示しなければならない。



豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年十月七日政令第三百四十四号)

 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の指定は、国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が五千センチメートル日以上の地域以下「豪雪地域」という。)の存する道府県又は市町村で次の各号のいずれかに該当するものの区域について行うものとする。
 一 その区域の三分の二以上が豪雪地域である道府県又は市町村
 二 その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該道府県の道府県庁が所在する市の区域の全部又は一部が豪雪地域である道府県
 三 当該市町村の市役所若しくは町村役場又は当該市町村の区域内に存する施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものが豪雪地域内にある市町村
 四 その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該市町村の境界線の延長の三分の二以上が前三号の一に該当する道府県又は市町村に接している市町村



豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令
(昭和三十八年十月二十一日総理府令第四十七号)

(期間)
第一条 豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年政令第三百四十四号。以下「令」という。)の国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定める期間は、気象官署(出張所を含む。)又は気象官署から観測の委託を受けた者が、その観測点において、積雪に関する観測を開始した日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合は、その日の属する年)から昭和三十七年の積雪の終期までとする。ただし、その期間は、三十年以上でなければならない。

(施設)
第二条 令第三号の施設で国土交通省令・総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道、二級国道、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。
 


特別豪雪地帯の指定基準(第3回)
(昭和54年3月20日内閣総理大臣決定)
次の各号の要件を備えた市町村
 
(積雪の度の要件)
1.(ア)昭和33年から昭和52年までの20年間における累年平均積雪積算値15,000cm日以上の地域が当該市町村の区域の1/2以上である市町村またはその区域内に市役所もしくは町村役場が所在する市町村であること。
または
  (イ)昭和33年から昭和52年までの20年間における累年平均積雪積算値最高の地域にあっては、20,000cm日以上、最低の地域にあっては5,000cm日以上でかつ単位面積当たりの累年平均積雪積算値が10,000cm日以上の市町村であること。
 
(積雪による住民の生活の支障の要件)
2.積雪による自動車交通の途絶の状況、医療、義務教育および郵便物の集配の確保の困難性、財政力ならびに集落の分散度の各要素について、その実情を総合的にみて住民の生活の支障度が著しい市町村であること。

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