40万到達

本ブログへの(延べ)訪問者数が40万に到達しました。

2009年2月3日ブログ開設
2011年2月19日(2年と16日後):10万アクセス到達
2011年12月11日(上の9か月22日後):20万アクセス到達
2012年6月6日(上の5か月26日後):30万アクセス到達
2013年1月30日(上の7か月24日後):40万アクセス到達

30万までよりペースが緩やかになったようにも見えますが、
2012年4月前後に報酬改定関係記事が多かったことを考えれば、
よくこのペースで訪問していただいているという感謝の気持ちになります。

ちなみに、通算コメント数上位の方々はこちら。
(前回順位は、2012/10/1時点。圏外というのは15位以内に入っていなかった方です。)

1 みほさん 324
2 ミスラさん 306
3 じぇいさん 132
4 ぴぴさん 130(前回5)
5 ぽいんとさん 118(前回4)
6 じたにすとさん 94
7 へなさん 82
8 兼任CMさん 72
9 のんたろさん 53(圏外)
10 和田石さん 52(前回9)
   しゅうさん 52(前回11)
12 たぴさん 48(前回10)
13 まどかさん 38(前回12)
14 GPZさん 34(前回13)
15 アイアイさん 32(圏外)

システム上、ヤフーIDのある方しか拾えないのですが、
一度IDを削除してから猛迫という方もいらっしゃるようで(謎)

コメントしにくい記事もかなりあったと思いますが、
ともかく、訪問いただいたみなさま、ありがとうございます。

なお、例によって、コメント上位の方にも、キリ番ゲットの方にも、何も出ません(爆)
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善意を活かす施策はよいが、善意に頼った施策はダメ

タイトルを読んだだけでは、何のことかわからないと思います(苦笑)

たとえば、私は、パブリック・コメントなどの機会に、

生活保護受給者は介護保険施設の個室に入ることは事実上困難

と書いてきました。

とは言いながら、
「社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の実施について」(厚生労働省老健局介護保険計画課H23.3.22事務連絡)
http://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/kaisei/10nendo/H230322shafukugenmen.pdf

も出され、平成23年度からは、社会福祉法人減免の適用があれば、個室に入れる可能性はあります。

ですが、この減免は法令で義務付けられたものではなく、
自治体が実施を決め(これは、けっこう高い実施率だったと思う)、
施設を運営する社会福祉法人が実施を決めた場合(これは「目指せ100%」の掛け声からは遠い状況のはず)
に限り、対象となるものです。

つまり、制度的に保証されたものではなく、社会福祉法人の善意に頼った施策といえましょう。

社会福祉法人のあり方については、税制などを含めて議論されてきたところではあります。

ただ、たとえば上記の厚労省通知は、老健局(つまり介護保険サイド)からのみ出されたもので、
生活保護や社会福祉法人の担当である社会・援護局の名はクレジットされていません。
この方針が紹介された全国会議(H23.2月)の資料も同様ですが、
社援局はこの制度、というより老健局の方針に反感を抱いているのかもしれません(これは個人的想像ですが)。

ついでに個人的感想を述べれば、生活保護受給者のサービス利用のあり方については、社援局や老健局で十分に協議すべき問題であって、社会福祉法人に(きちんとした法令によらず)押しつけるべきではない。
それより、社会福祉法人の本分としては、身寄りがない、あるいは身寄りがあっても十分な対応が困難な入所者などへの支援をきっちり行うべきではないかと思います。
(こちらの記事の件など)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31698370.html


で、教職員の駆け込み退職問題について。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31761534.html

下村博文文科相は同日の記者会見で「責任ある立場の先生は、最後まで誇りを持って仕事を全うしてもらいたい。許されないことだ」と述べ、不快感を表明した。
(2013.1.24 14:26 MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130124/edc13012414280006-n1.htm

とのことですが、善意の人が損をしないように努めるのが国や政治家の仕事であって、
人々が善意のとおりに動かないのをなじるのが仕事ではありません。

たとえば、東京都は年度末までの退職者を自己都合退職として支給額を下げる条例を制定しています。
前知事時代を含めて、都政の全てが正しいというつもりは全くありませんが、
こういうことについては、素直に学んだ方がよろしいのではないでしょうか。

「八重の桜」オープニングの傘開きシーン

NHK大河ドラマ「八重の桜」で、オープニングの最後に桜色の傘が次々に開いていく場面があります。
http://inawashiroko.cocolog-nifty.com/chikara/2013/01/nhk-3cb4.html

猪苗代町振興公社のブログ?などによると、
http://www.inawashiro.or.jp/diary/1059/

昨夏ここ「猪苗代町営磐梯山牧場」で、会津若松や猪苗代をはじめ原発事故で会津に避難している地域の児童を含む総勢365人の小学生が参加し、作り上げたシーンなのです。
その日は、いつになく残暑が厳しくみんな玉のような汗をかきながら、慣れない浴衣姿と京都の老舗が作成した本物の特注桜色の和傘を使っての撮影となったもので、2時間以上に及ぶロケの大作です。
ということなんですね。

それまでが暗めの場面、暗めの音楽だったのが、一転して明るい画面、明るい曲調に変わります。
(「・・・明るい画面、明るい色調に変わります」と書いていました(笑) 2013/01/26 21:20修正)

幕末から戊辰戦争(官軍による会津征伐)という時代から、
明治期に入ってからの京都での八重の再スタート、
あるいは、伝統的な女性観を覆す八重の生き方が、他の女性たちに広がっていくイメージなのかもしれません。

そして、深読みすれば。

(会津からは、事故現場は、けっこう離れていますが)
原発事故で傷ついた福島の再生のイメージも重ねているのかもしれません。

生活保護基準保護部会報告書

生活保護、段階的に7%程度下げ方針…政府与党

 政府・与党は22日、2013年度以降の生活保護費のうち日常生活の費用である「生活扶助費」の給付水準について、3年程度かけて段階的に6~7%引き下げる方針を固めた。

 約800億円の削減となる。10年度の生活扶助費は約1兆1552億円だった。

 給付水準の引き下げは、13年度予算編成の大きな焦点となっている。下げ幅をめぐっては、厚生労働省の審議会が16日、多人数世帯の保護費ほど一般の低所得世帯の生活費を上回る傾向があるとの検証結果を公表。この逆転現象の解消と、05年度以降据え置かれてきた水準について、近年のデフレによる物価下落に連動させる必要があるとし、全体で6~7%程度の引き下げが妥当だと判断した。
(2013年1月23日06時18分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20130122-OYT1T01732.htm?from=ylist

「検証結果」というのは、こちらです。

「社会保障審議会生活保護基準部会報告書のとりまとめについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002szwi.html

の、「社会保障審議会生活保護基準部会報告書」。

で、紛らわしい書き方ですが、
「全体で6~7%程度の引き下げが妥当だと判断した」のは審議会ではなく、政府与党です。

報告書には、
現実には第1・十分位の階層(引用者注:一般の低所得者世帯と考えてください)には生活保護基準以下の所得水準で生活している者も含まれることが想定される点についても留意が必要である。
など、慎重な対応を求めているのではないかと読める記述がいくつかあります。

その点については、ネット上各所で懸念の声はあります。
たとえば、

「生活保護10%引き下げ」への疑念
厚労省報告書から読み取れない保護費削減の根拠は?
――政策ウォッチ編・第11回
http://diamond.jp/articles/-/31024

ここでは、少し別の角度から。

イメージ 1


報告書に記載されているグラフを、少し加工してみました。
(緑色部分が加工・追加箇所)

一般低所得者の消費は、
1)年齢別には、保護基準よりなだらか
2)第1類(食費など個人の需要に着目した支出)は、世帯員が多いと余裕あり
3)第2類(光熱水費など世帯共通経費)は、世帯員が多くても基準ほどは減らない
4)大都市圏と地方の生活費は、基準ほどは差がない
と読めます。

つまり、
・小学生から壮年層までの生活費は多少余裕があるが、乳幼児や(中)高年層では苦しい
・世帯員数のスケールメリットについて、第1類と第2類とで見直しが必要か
・大都市圏は保護費を下げても、地方では上げるべきでは?
という感じでしょうか。

余談ですが、「大都市圏と地方とでは、最低生活費にそれほど差がない」というのは、介護保険サービスや障害福祉サービスの地域区分による単価差問題でも、推測していたところです。
(ただし、生活扶助とは別立ての住宅扶助では、けっこう差が出るのではないかと予想しています。)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30245923.html

あと、

就労を促す仕組み(特別控除などの取扱いも気になります。
(特別控除等については、こちら)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30731906.html

ケースワーカー不足についても、生活保護問題では避けて通れないはずです。本当なら。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29935339.html

保護費削減ありきではないか、注視していく必要があります。

教職員の駆け込み退職

埼玉の教員100人以上 1月末で“駆け込み退職”手当減額イヤ

(スポニチアネックス 1月23日(水)7時1分配信)

 埼玉県が2月1日から職員の退職手当を減額するのを前に、3月末に定年退職を迎える県内の100人以上の教員が1月末で“駆け込み退職”する見通しであることが22日、分かった。3月末に退職するよりも約70万円多くもらえるという。中には学級を受け持つ担任や教頭もおり、上田清司知事は「無責任だ」と苦言を呈した。

 1月31日までに退職を希望しているのは、さいたま市を含む小中学校の教員で72人。高校と特別支援学校の教員も36人に上る。既に退職願を提出したり、退職の意向を示したりしている。

 県教育委員会などによると高校、特別支援学校の退職希望者は、3月末で定年となる教師の10%弱で、担任は2人。さいたま市の小中学校では、定年者の16%に上る21人が退職を希望しており、担任は3人。県教委の管轄下にある小中学校では53人で6・5%だったが、担任の数は16人に及び教頭も3人いるという。

 理由については「一身上の都合」がほとんどだが、さいたま市教委は、「条例による退職手当の減額が直接的な原因とみています」と話す。

 条例は昨年12月、県議会で可決され2月1日施行。14年8月までに手当を段階的に約400万減額するというもので、勤続35年以上の職員が3月末の定年を待って退職すると、現行より150万円減。1月末で退職すれば2、3月の給与計約80万円を差し引いても、約70万円多くもらえる。

 埼玉県教職員組合の幹部によると、「条例の改正については組合員から多くの疑問が出ていた」という。県教委は「校長も“ハイそうですか”と応じるはずはないでしょうし、本人の意思が固いということでしょう。一身上の都合と言われると詮索する権利もない」とお手上げだ。

 学級担任などの補充人事は教員の臨時任用や副担任により補う方針だが本来3月末まで受け持つ担任がいなくなることで児童、生徒や保護者への影響は必至。さいたま市教委は「われわれも学校長も3月末まで勤めてほしいのはもちろんだし、教員にも葛藤はあると信じたいが、70万円というのは大きな額。ローンなど、それぞれ事情に違いもあるでしょうし、あまり強くも言えない」と話す。

 総務省によると、同様の条例改正を予定しているのは昨年12月1日時点で37都県。同省は「埼玉のような例は初めて聞いたが、他にも出るかも」と危機感を強めている。

 ≪知事が不快感≫上田知事は22日の会見で「2カ月残して辞めるのは無責任とのそしりを受けてもやむを得ない」と不快感を示した。「それぞれが得か損かの判断をしている。価値観までは強制できない」としつつも「責任ある立場の人は責任をしっかり受け止めてほしい」と述べた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130123-00000027-spnannex-soci


埼玉県以外でも問題になっている件です。

総務省も、その知事も、

「ばっかじゃなかろうか?」

というのがコメントを読んだ私の感想です。

早く辞める方が70万円多くもらえる、というより、
3月末まで勤める方が70万円少なくなる、という受け止め方でしょう。
教師の批判云々ではなく、そういう制度にした知事、ひいては国の責任(後述)では?


駆け込み退職:埼玉の教員100人超希望 「真面目ほど不利益」

(毎日新聞 2013年01月23日 東京朝刊)
http://mainichi.jp/feature/news/20130123ddm041100129000c.html

(埼玉県知事は)
県が退職金が減額される改正条例を2月の施行にした理由を「1月1日が望ましいと思ったが、組合もあり最小限の周知期間が必要だった」と説明。4月施行で減額を遅らせた場合には逆に人件費の負担増が約39億円に上り、別の批判を招く恐れがあったとして理解を求めた。

う~ん、理解できません。

そもそも、この問題は、こちらが直接の発端になっています。

地方公務員も減額徹底を 退職手当法改正で総務省
(2012.11.26 16:52 MSN産経ニュース)

 総務省は26日、国家公務員の退職手当を約15%、平均403万円減らす改正法公布に伴い、地方公務員の退職手当も同様に減額するよう都道府県知事らに通知した。退職手当と年金を合わせた退職給付が民間より高い状態を是正するため。
(略)
 総務省は2012年度の定年退職者が集中する3月末に間に合う減額開始を求めており、自治体の一部は調整率を引き下げる条例改正の準備を進めている。
(略)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/121126/lcl12112616530000-n1.htm


退職給付(退職手当+年金)の官民格差の解消というなら(それについての議論は置いといて)、
これから定年を向かえる年代のみに負担させるのではなく、
すでに退職した官公庁OBにも負担させるべきでした。

つまり、すでに年金受給中のOBも対象とする共済年金の減額。
ただ、老後の生活設計が根底から狂ってしまうのも問題なので、
一定の年金水準の層から、高額受給者の方向に向けて、少しずつ減額幅を増やしていく、というような。

高級年金受給者は、現役の公務員時代、何らかの権限がある立場だったはずで、
現在の国や自治体の財政悪化に対しても、何らかの責任があったともいえます。
年金という「財産権の保護」という主張については、特別立法などで強引に突破して。

でも、制度設計者にそういう発想はないんだろうなあ。

桜宮高校の件(追記あり)

いろいろ報道やら意見やら出ています。
熱狂的な?支持者がいる反面、マスメディアからも含めて叩かれやすい人物が市長なので、読むのに注意は必要と思いますが・・・


桜宮高体育系の入試中止=高2自殺で橋下市長要請―大阪市教委

(時事通信 1月21日(月)17時20分配信)
 大阪市立桜宮高校2年の男子生徒(17)が顧問から体罰を受けた後に自殺した問題で、市教育委員会は21日、臨時会議を開き、同校体育系2科の入試中止を決定した。橋下徹市長が中止を強く求めていた。
 会議では5人の教育委員のうち1人が反対を表明したが、賛成多数で中止を決定した。
 中止となるのは同校の体育科(定員80人)とスポーツ健康科学科(同40人)で、計120人分を普通科に振り替える。
 ただし、新たに普通科となる120人は、従来ある普通科(同160人)と分け、受験科目や学区など募集要項について、体育系2科のものを引き継がせて受験生に配慮した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130121-00000088-jij-soci

批判されていますが、この選択はあり得るかな、と思っていました。
(予算の執行停止をちらつかせての「脅迫」については、必ずしも肯定するものではありません。)


「入試継続は大阪の恥」橋下市長、在校生に直接強調 同校を初訪問

(MSN産経west 1.21 11:51)
(略)市長は「スポーツ指導の中で手をあげることはものすごく遅れた指導方法だ」と強調したほか、入試中止については「高校があるべき姿を決める前に、新入生を受け入れるのはどうなのか」と持論を展開。
(略)
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130121/waf13012111530008-n1.htm


ただ、「新入生を受け入れる体制にない」としながら、在校生に対しては(全員を納得させて他の高校や学科に転じさせでもしない限り)対応せざるを得ないわけで、その点についての配慮が弱い、というより、全く欠けているように思えるのです。


「受験生は生きているだけで丸儲け」と橋下市長、入試直前に配慮欠ける発言?

(MSN産経west 1.18 11:50)
(略)橋下市長は17日の記者会見で、市教委に入試実施の要望書を提出した市立中学校長会の対応に触れ、「事の重大さがわかっていない。教育者失格だ」と痛烈に批判。その上で「一番重要なのは生徒が亡くなったこと。(受験生は)生きているだけで丸儲け。またチャンスはある」と述べた。
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130118/waf13011811510009-n1.htm


「今部活やったら人間としてダメ」橋下氏が持論展開、生徒には動揺 桜宮高2自殺

(産経新聞 1月16日(水)11時28分)
 大阪市立桜宮高の男子バスケットボール部主将だった2年の男子生徒=当時(17)=が体罰を受けた翌日に自殺した問題で、体罰が確認された同校のバスケットボール部とバレーボール部の無期限活動停止が15日に決まった。バスケ、バレー部以外の全運動部も体罰の有無の調査が終わるまで停止となり、生徒らの間に動揺が広がっている。だが橋下徹市長は「仲間が死んだのだから、今何をすべきか考えてもらいたい。この状況で部活をやったら、人間としてはダメだ」などと理解を求めた。

 野球部の男子部員は自宅周辺での筋力トレーニング、走り込みをして活動再開を待つ。「仕方ないとは思うが、本当は早く部活をやりたい」と漏らした。

 また運動系の部に所属する女子部員の保護者によると、女子部員は「これだけの事態になってるのは分かっているけど、問題が起きたわけではないのに…」と落ち込んだ様子で話していたという。

 こうした状況にバスケ部の男子部員は「この問題はバスケ部の問題で、他のクラブには関係ない。自分たちが練習したくてもできない状況はしかたないが、どうして、他のクラブにまで影響するようなやり方をするのか。僕たちの思いや言い分も聞いてほしい」と訴えていた。

 スポーツ強豪校に広がる波紋。だが橋下市長は15日に開いた記者会見で、生徒たちに過激な言葉で理解を求めた。「仲間が死んだのだから、今何をすべきか考えてもらいたい。この状況で部活をやったら上手くなるかもしれないが、人間としてはダメだ。それを言うのが教育だ」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130116-00000529-san-soci


中学や高校の部活動は、必須ではありません。ですが、強くなる、うまくなることだけが目的ではなく、教育の一環という面もあると思います。

従来の顧問教師ではなく、外部からの指導者の派遣(ボランティアなどを含む)、外部のスポーツの場への生徒の派遣(他校の部活や、地域のクラブ活動などに受け入れを依頼する)など、手だては考えられます。
それと、部活動をしていない生徒たちへも含めて、スクールカウンセラーの大量派遣。
これぐらいは、すぐに検討して、対応できたのではないでしょうか。

同級生、仲間の自殺という強烈な体験で、動揺する子どもたちにとって、黙々と汗を流すことができる場というのは、きわめて重要ではないかと思うのですが。


<追記>
よそでも書きましたが・・・

「以前の調査時に体罰実施を否定した顧問教師は嘘つき」

だと思うのですが、そういう方面からの論調というのは見ないですね?
「体罰肯定派」「顧問教師弁護派」も存在するようですが、
「体罰が必要」という意見なら、堂々と主張すべきでした。
それをしないでシラを切った、ということは、その点だけで、教育者としての資質に疑問を持ちます。

力うどん・・・もどき

餅が入ったうどんを、「力うどん」と呼びますが・・・
 
イメージ 1
 
だったんそば(山形県某社で製作している麺。通販あり)に、餅を入れてみたり・・・(黄色いのは柚子の皮です)
 
 
イメージ 2
 
フォー(袋麺)に餅を入れてみたり・・・(香菜が高かったので、一部白菜でごまかしています)
 
いろいろ邪道な応用(笑)をしています。
 
「力持ち」+「うどん」とか、名前の由来にはいろいろあるようですが・・・
 
力士というのは関係ないのかな?
 
そういえば、元横綱大鵬の納谷幸喜さんが19日に亡くなられましたね。
 
現役時代、あまりの強さに
「巨人、大鵬、卵焼き」
と、子どもが好きなものの代表として名が挙げられていました。
 
私はひねくれた子どもだったので(今は、ひねくれた大人ですが・・・)、
南海や柏戸の方が好きだったのですが・・・卵焼きは好きでしたね(笑)
 
でも、大鵬関が嫌いというわけではなく、彼が日赤に献血車を寄付していたという話を聞いて、すごいなと思いました。
 
72歳はまだ若い。
ご冥福をお祈りします。

ケアマネ検討会中間整理8

(4)介護保険施設における介護支援専門員について


○ 施設における介護支援専門員については、社会保障審議会介護給付費分科会の審議報告においても「施設におけるケアマネジャーの役割が不明確なのではないか」といった指摘がされている。

○ 介護老人福祉施設及び介護老人保健施設については、入退所時における家族や居宅介護支援事業所の介護支援専門員などとの調整・連携、ケアカンファレンスにおける多職種協働の円滑化など、ソーシャルワークやケアマネジメントの知識や技術を有する者がその役割をしっかり担えるよう推進していくことが必要である。
  介護療養型医療施設についても、施設の特性にかんがみながら、介護支援専門員が多職種協働の下で質の高いケアマネジメントを進めていくことが必要である。

○ 以上を踏まえ、ソーシャルワークやケアマネジメントに係る知識や技術を有する者による介護保険施設の入所者に対する支援を充実させるため、生活相談員や支援相談員について、介護支援専門員との現状の役割分担にも留意しながら介護支援専門員等の資格取得を進めていくべきである。

○ また、地域ケア会議においては、施設ケアプランについても検討していくことが適当である。

4.今後に向けて


○ 以上、主に次回の介護保険制度改正や次期介護報酬改定に向けて検討すべきことや見直すべきことについて中間的なとりまとめを行った。
  今後、制度的な見直しにつながるものについては社会保障審議会介護保険部会、介護報酬改定につながるものについては社会保障審議会介護給付費分科会で議論を進めるとともに、例えば、研修内容の見直しなど実務的検討を深める必要があるものについては、速やかに取組を進めていくことが適当である。

○ 地域包括ケアシステムは、高齢者が要介護状態等になっても出来る限り住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の継続ができるよう包括的な支援体制を推進していくものであり、多職種協働による介護サービスの提供、医療との連携の推進、地域の支え合いやインフォーマルサービスの充実などを包括的に進めていくことが重要である。その際、介護支援専門員による質の高いケアマネジメントが利用者に提供されることが欠かせない。

○ 「3.各論」で述べた各種対応策については、介護支援専門員の資質向上及びケアマネジメントの質の向上を目指すものであるが、そのためには、介護支援専門員自身の取組とともに、国、都道府県、市町村、事業者それぞれが取組を強化する必要がある。
  また、在宅医療の関係者も含めた地域ケア会議を通じ、ケアマネジメント支援・地域資源の開発・地域づくり・政策形成も多職種協働により進めていくことも重要である。

○ なお、高齢者の尊厳の保持を旨とした自立支援を基本とするケアマネジメントの実現を目指し、今後も中長期的視点から検討を引き続き行っていく必要があるとともに、提言した内容の実施状況等について点検・評価していくことも必要である。その際、

介護支援専門員が一人の要介護者等を継続的に支援していくことを可能にするといった視点


要介護者等のトータルな暮らしの支援といった視点、

隣接する他制度との連携の強化といった視点

なども含め、ケアマネジメントについての検討を深めていくことが重要である。


介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002s7f7.html
は、これで最後です。

ここは重要なことが書いてあると思うので、強調してみました。
この部分(だけ?)は私も高く評価しています。

まず、要支援と要介護のケアマネジメントの連続性確保から始めましょう。
それには、予防給付と介護給付との統合から行うべきです。

ケアマネ検討会中間整理7

[4] ケアマネジメントの評価の見直し

○ 介護支援専門員が介護報酬を請求できるのは給付管理を行った場合に限られており、アセスメントの結果、介護保険の法定サービスは利用せず、インフォーマルサービスのみの利用となった場合には、ケアマネジメントに対する介護報酬の評価が行われない現状にある。

○ この点については、インフォーマルサービスなどの地域資源を積極的に活用することを促進していく観点からも、利用者の支援に当たって、ケアプランに位置付けられたサービスがインフォーマルサービスのみであり、結果として給付管理が発生しない場合であっても、介護支援専門員のケアマネジメントを適切に評価する仕組みを検討すべきである。

○ 一方で、例えば福祉用具の貸与のみを行うような簡素なケースについては、効率化も検討すべきである。


(3)医療との連携の促進について


○ 今後、重度者や医療の必要性が高い利用者が増えていくと考えられることから、介護支援専門員には、ケアマネジメントを行う際の医療との連携やケアプランへの適切な医療サービスの位置付けを促進するとともに、入院から退院後の在宅への移行時等における適切な連携を促進することが必要である。

○ 現状では、サービス担当者会議における多職種協働が十分に機能していないのではないか、医療関係職種との連携が不十分なのではないか、といった指摘がされており、ケアマネジメントにおける医療との連携については重要な課題である。

○ 医療との連携にあたっては、医療に関する知識が必要になってくるが、いわゆる福祉関係職種の基礎資格を持つ介護支援専門員が増えている状況であり、そうした背景も医療との連携が十分でない要因の一つと考えられる。そこで、医療との連携にあたって必要となる知識については、介護支援専門員に係る研修において医療に関するカリキュラムを充実すること等が重要である。

○ また、介護支援専門員が医療関係職種と連携しやすい環境整備及びそれとの密接な連携が重要であり、現在、モデル事業として取組が進められている在宅医療連携拠点事業を踏まえ、市町村と都道府県が緊密に連携しながら、在宅医療・介護の連携を担う機能の整備を推進することが必要である。
  その際、医療関係職種と介護支援専門員等とのワークショップや事例検討の勉強会等を通じ、各職種間の共通理解を進めていくなどの取組を積み重ねていくことも重要である。

○ さらに、介護支援専門員が利用者の医療に関する情報を把握するにあたっては、要介護認定の際に利用される主治医意見書を活用することが有効と考えられ、介護支援専門員が、市町村から主治医意見書を入手しやすくなる取組を進めることが重要である。
  あわせて、介護支援専門員は、ケアプランを主治医に情報提供する取組を進めることが重要である。

○ 地域ケア会議は、医療関係職種を含む多職種が参加して個別事例の検討を行うものであり、医療との連携を進めていく上でも有効であり、その取組を推進すべきである。

○ また、自立支援に向けては、リハビリテーションの活用が有効であり、ケアマネジメントの際に適切な連携がなされるよう、介護支援専門員にリハビリテーションに係る基礎的な知識が教育される機会を増やすとともに、早い段階からリハビリテーション専門職の適切な助言が必要に応じて得られることが重要である。さらに、ケアマネジメントの際には、直接的なリハビリテーションサービスの導入に加え、生活機能の維持・向上、生活環境の改善の手段として、適切な評価に基づいて導入される福祉用具の活用等を図っていくことも重要である。

「医療との連携にあたっては、医療に関する知識が必要になってくるが、いわゆる福祉関係職種の基礎資格を持つ介護支援専門員が増えている状況であり、そうした背景も医療との連携が十分でない要因の一つ」
と書かれているのですが・・・

たとえば医師や病院のMSWなどから見て、医療知識を持った相手というのが一番必要なのでしょうか?

もちろん基礎的知識は必要でしょうが(それは介護支援専門員実務研修受講試験などでも問われているはず)、あとは医療機関とのつきあい方という社会常識とか、利用者や家族についての情報把握・整理能力、コミュニケーションなどの方が重要ではないでしょうか。
「生兵法はケガの元」と言いますが、自分が持つ(ひょっとしたら古い)知識に固執せず、わからないことは意見を求めてくるケアマネの方が、医療機関関係者もつきあいやすいし、利用者(患者)の利益になるように思うのですが。

ケアマネ検討会中間整理6

介護支援専門員(ケアマネジャー)の資質向上と今後のあり方に関する検討会における議論の中間的な整理
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002s7f7.html

「3.各論~(2)保険者機能の強化等による介護支援専門員の支援について」の続きです。

[2] 居宅介護支援事業者の指定等のあり方

○ 居宅介護支援事業者の指定は、都道府県によって居宅介護支援を行う事業所ごとに行われているが、地域ケア会議の強化等、市町村による介護支援専門員の支援を充実していくに当たり、居宅介護支援事業者に対する市町村の関わりを強めていくことも重要である。
  そこで、保険者機能の強化の一環として、居宅介護支援事業者の指定を市町村が行うことができるよう、見直しを検討すべきである。この場合、町村をはじめとした体制面での課題などを考慮し、都道府県等との役割分担や連携の在り方を検討すべきである。

こちらの記事で書いたように、反対意見もかなり多かったのですがね。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31726937.html

「現行制度でも、市町村が居宅介護支援事業所の指導や監査を行うことは十分可能」
という至極まっとうな意見(と私は思っています)が無視されていますし。

「権限委譲される市町村としては迷惑。市町村は認定業務や介護保険料の賦課徴収、介護給付費の償還事務(福祉用具購入、住宅改修など)、地域密着型サービス事業所の指導、監督、介護予防事業などの業務を行なっており、年々業務量が増加し、一人あたりの業務量も増えるが、職員の削減が進められ、とても事業者に対する適正な指導、監督が行えるとは思わない。」

という切実な意見もありますし、
「指定基準のチェックという外形的なことを都道府県が受け持つことにより、市町村がより実質的な指導を行いやすくする」
というのは妥当だと思うのですが。


[3] 介護予防支援のあり方

○ 介護予防支援については、指定介護予防支援事業者として地域包括支援センターが予防プランを作成することとされている。地域包括支援センターでは、介護予防支援の業務を兼務しつつ、包括的・継続的ケアマネジメント支援や予防事業などの業務を実施している所が多いことから、その負担が大きくなっている現状がある。また、今後も、地域ケア会議等の取組の充実や被保険者自らの予防に対する取組促進、地域の支え合い体制づくりなど、その担う役割に対する期待は高まっていくと考えられる。

○ こうしたことを踏まえ、地域包括支援センターの業務負担を軽減するとともに、適切な介護予防支援が行われるよう、介護予防支援を担当する介護支援専門員の配置を推進していくような方策を検討すべきである。

○ また、要支援者に対するケアマネジメントについては、利用者の状況に応じ、給付管理も含めたケアマネジメントプロセスの簡略化など、様々な利用者支援の在り方について検討すべきである。
  一方、より状態の改善が期待できる又は悪化の防止が求められる利用者については、介護支援専門員等が重点的に関わることが求められる。

「地域包括支援センターが介護予防支援業務に追われて、本来業務を十分に行うことが難しい」という視点は出ています。
が、「予防も介護もケアマネに任せるべき」という利用者側からの視点は、ここでは述べられていません。
パブリック・コメントでは多数出ていたと思いますが。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31723764.html

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