4月法改正

明日から4月です。

障害者自立支援法が
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
という長ったらしい名前に変わります。
(略称:障害者総合支援法)

関連して、児童福祉法も変わります。

これら二法に介護保険法を含めて「地域ケアサービス三法」と呼んでもよいと思いますが(誰も言っていないようですが)、法律と施行令、施行規則をアップしてみました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/13/index.html

特に、初めてこの分野に来られた方、参考にしていただければ幸いですが、誤りがあっても責任は持ちません(笑)


障害者総合支援法について、ちょっとだけ触れてみます。

「第一章 総則」の第1条(目的)に、
「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう」とあります。

旧法(障害者自立支援法)では、同じような位置に、
「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう
と書かれていました。

この「自立」云々というあたりが、サービス利用時の定率負担と相まって批判の対象となっていたようです。
まあ、介護保険もそうですが、「自立」という言葉の定義、受け取る側のニュアンスというのは個人差がありますので、なかなか難しい問題ではあります。

第4条から各用語が定義されています。

「障害者」の定義です。

1)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

2)知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者

3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神福祉法)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者

4)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの

身体障害者については、要するに、身障手帳を持っている18歳以上の人、です。
(本法の定義で「18歳以上」という文言がないのは、身障福祉法で定義されているからです。)

知的障害者については、療育手帳の所持などは必須要件にはなっていません(※)。

精神障害者には発達障害者が含まれますが、これも手帳の所持が必須要件ではありません(※)。
なお、広義の精神障害者には知的障害者も含まれます(が、分けて扱われることが一般的です)。

※支援を受ける絶対条件ではありませんが、手帳の取得は望ましいとは思います。

今回、追加されたのが、4のいわゆる難病患者です。

「障害児」については、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児、とされています。
その条文の内容を確認すると、

1)身体に障害のある児童

2)知的障害のある児童

3)精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)

4)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童

やはり、4の難病が追加されています。

第二章以下の構造は、比較的「介護保険法」に似ています。
(もちろん、違う部分もあります。)

私が最重要と思うのは、次の条文です。

(他の法令による給付との調整)
第7条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法・・・の規定による介護給付、健康保険法・・・の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

で、政令で定める限度というのは、介護保険の介護給付、予防給付、市町村特別給付の場合、
「受けることができる給付」
です。

つまり、介護保険から受けられる給付を超えた部分については、自立支援給付から提供しなければなりません。
介護保険にはないサービスも同様です。
<参考>
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hs7.html

あと、障害児についての給付は、主に児童福祉法に書いてありますので、そちらもご確認ください。
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池田氏の「遺言」の誤り(下)

前記事で、施設サービス費の額をピンク塗りしています。
当然のことながら、要支援者に対する給付より相当に多額です。
 
施設サービスについては、別に公費を投入しています。
 


イメージ 1

こちらも施設関連の「ホテルコスト」を色塗りしてみました。
 
また、これも以前に触れたように、要支援など軽度者を外すと、かえって重度者が増える危険性があります。
 
かといって、たとえば、要支援者の「不要なサービス」を削り、「必要なサービス」だけ行政が決定する、というような改革案は非現実的です。
 

イメージ 2

 
もし、自由競争下での契約制度を見直すとすれば、それは利用者数の割に費用が多くない軽度者ではなく、
1人当たりの公費投入額が大きい施設サービスの方が効率的です。
 
つまり、誤解を恐れずにいうと、行政による措置の考え方を(部分的にでも)導入するとすれば、
施設入所に対して行うべきで、要支援者(の在宅サービス)について行うべきではありません。
 
行政が、利用者の所得だけでなく、資産も把握した上で、状況によっては死後の費用徴収(リバースモゲージ的な考え方など。ただし、残された配偶者への配慮も必要。)も行う。
その代わり、真に経済力のない利用者に対する給付は、ユニット型のホテルコストなどを含めて手厚くする。
 
どうせなら、それぐらいの「遺言」であれば、(賛否は別にして)池田氏を見直したかもしれません。

池田氏の「遺言」の誤り(上)

介護保険への遺言(上)龍谷大学名誉教授・池田省三
(2013.3.26 03:08 MSN産経ニュースより、抜粋)

--次期改正の課題は何でしょうか?

 池田 本来の意味での「介護」をほとんど必要としない「要支援1」「要支援2」の人が使う予防サービスの見直しです。このサービスには4500億円近くがあてられている。しかし、「介護給付費実態調査報告」を分析すると、状態が改善されているようには見えない。悪化させている可能性すらある。市町村の保健事業にきちんと位置付けて予防リハビリをしたり、廃用症候群につながる高齢者の引きこもりにコミュニティー全体で取り組んだりしないと機能しない。真剣に考えないといけません。

 --予防サービスが介護保険から外れると、困る人もいるのでは

 池田 予防サービスで多いのは食事作りと掃除です。ですが、要支援1の認定者のうち、サービスを使わない人は4割超です。同程度の状態で介護保険を申請しない人も100万人と推定されます。サービスを使わない理由を国民生活基礎調査で見ると、「家族や自分でできる」との回答です。介護度が軽い人で家事援助が必要な人はいるけれど、多くは必要ない。しかし、保険だと利用が拡大しがちです。必要な人には自治体の配食・会食サービスでもできる。数百円で食事を提供できるのに、介護保険で調理に2千円をかけるのは支え合いの仕組みとしては適切とはいえません。効率化してより重い人にサービスを集中すべきです

 --家事援助は自立を支援するとの意見も、軽度認知症の人には見守りになるとの意見もあります

 池田 「要支援」の人の認知症の日常生活自立度は「自立」と「I」がほとんど。日常の支えが必要な「IIa」「IIb」はわずかです。軽度認知症の人にはむしろ、単身者に地域で見守りのある住まいをどう用意するか、などが重要だと思います。

 --予防サービスで高齢者の生活は活性化するという見方もできます

 池田 家事援助のヘルパーが話し相手になり、高齢者の孤独感を癒やす効果はあるかもしれない。通所サービスでも、お年寄りが集まっておしゃべりしたり、楽しんだりなどの要素が重要なことは間違いない。しかし、それは介護保険の給付対象なのでしょうか。本来、地域に求められる役割ではありませんか。地元の商店・コンビニなどの協力も得て、高齢者の居所をつくる。訪問ボランティアを支援する。市町村がそういったコミュニティーを再構築して互助(助け合い)の仕組みをどう作るかです。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130326/trd13032603090000-n1.htm


 
池田省三氏については、社会保障審議会の部会等での発言について、当ブログでも何度か取り上げてきました。
部分的には正しい発言もありますが、要支援など軽度者を介護保険の給付から外そうとする主張については、かなりゴリ押しで、誤りも少なくない、というのが私の印象です。
今回の産経記事も、「中」「下」については妥当な主張もあると思います。
が、この「上」については、やはり問題点を指摘しておくべきでしょう。
 
こちらの記事からのシリーズで触れましたが、
 
要介護(支援)認定を受けた人たちの中でも、少なくない割合が軽度に移行しています。
要支援者の中で介護保険のサービスを利用していない人が(要介護者よりは)多いのは事実ですが、
介護予防通所リハビリなどで本人も含めた努力により維持改善を果たしている人がいるのもまた事実です。
 


イメージ 1

 
「介護予防訪問介護や介護予防通所介護が介護保険の本来の役割ではない」とする同氏の主張自体、適切とは言い難いものですが、それは別にしても、要支援者を介護保険から除外すると、介護予防通所リハビリもなくなってしまうことになります。
病院から在宅復帰した人たちがこのサービスでリハビリに励むというのは、まさに介護保険の理念の重要なひとつだと思いますが、これも外してしまえというのでしょうか。
総費用のわずか5%余りの節約のために。
(参考)
 
さらに、住宅改修。
これについても以前に書きました。


手すりの設置や段差解消など、住宅改修には、比較的軽度者に効果が高いものがあります。


最大でも20万円(うち公費は18万円)という投資によって、家族やヘルパーなどの手助けがなくても日常生活を送ることができる可能性が広がる、費用対効果が高い給付です。
ですから、一般的には、自力で動ける軽度の間の利用が多く、逆に寝たきりになってしまうと必要性は低くなると考えられます。

また、優れた地域ケアスタッフ(ケアマネに限らず、PT、OT、さらには知識と良心とを兼ね備えた住宅施工業者など)が関わった改修工事は、比較的重度になってもその効果が持続される場合も少なくありません。


 
同氏の「要支援外し」には、こういう視点が全く欠けています。
 
また、要支援2には(理念上は)認知症の方はいませんが、要支援1には普通に存在する可能性があること、
高齢者ケアを地域や家族だけに押しつけてきた社会ではうまく行かなくなったから介護の社会化が制度化されたことについても、指摘しておきます。
 
(つづく)

連泊の小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護で、長い連泊の利用者が多いことについて行政から指導された、という話題を見かけました。

地域密着型サービスは都道府県職員にはなじみが薄いのですが(笑)
ちょっと確認してみます。
(以下、引用箇所の色塗り、文字強調は、引用者が行いました。)
 


平成18年老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号
第3~三~4~(5)~[1]
 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの上限は設けず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、他の利用者が適切にサービスが利用できるよう調整を行うことが必要となるものである。


さらに、ひさびさ、「うぃずライン」
http://withline.web.fc2.com/
2008 No.6号より。(臨時号とか付録号とかではない6号です。)



けぇさん♪しつもん~♪(つか・・的外れだったらごめんなさい)
CM変更になるでしょ?んで、説明会←? の時に入院した後の対応についての話になったんよ。明らかに小規模多機能利用だけではどうしようもないケース・・その際小規模のCMは継続不可能・・だよね?もともとのCMは逓減制もあるから必ず受け入れ可能ではない。またその判断や対応・・の部分がどういう風な連携をしなきゃいけない??…説明してくれた小規模の方は「毎日の利用はできません」と言い切った。・・
温度差も(運営側の)かなりありそうだ。。
2008/1/14(月) 午後 10:41 (べあ)
 
>「毎日の利用はできません」と言い切った。
あながち、間違った説明ではありませんが・・。(みんなに毎日の利用ができると言うと、運営できなくなることは明白ですから・・。)
ただ、毎日利用になるかどうかは、その小規模多機能のケアマネのプランによることになりますね。そのケアマネが、毎日利用が必要だと決定すれば、毎日の利用も可能です。ただ、毎日の宿泊サービス利用ということになれば、施設入所が妥当でしょうね。退院当初の2週間とか、家族の介護の準備が整うまでとかならわかりますが・・。
通所についても、登録者25名で、通所定員が15名ですから、毎日の利用は本当にまれなケースでしか、お受けできないでしょうね。
2008/1/15(火) 午前 9:00 (桂)


 
(通いや訪問を含めた)「毎日の利用」と、「毎日の宿泊サービス利用」(連泊)とは異なる概念ですが、
事業運営経験者(後段の桂さん)のご説明は、考え方の参考になる部分があると思います。
上の国の通知も含めて考えると、
緊急時などに必要最低限の期間について連続宿泊を提供するのは不可とまではいえない
と思います。
そのあたりを判断するのは、当然、「適切なケアマネジメント」ということになるでしょう。
 
もちろん、上に引用した文章の赤色部分については、十分に考慮する必要はあります。
 
もうひとつ。緊急時などの場合に、さらにそれが相当な期間続くと予想される困難性が高い場合に、
小規模多機能型居宅介護事業所やそのケアマネだけが責任を背負い込まなければならないか、というと、
そうではないと私は思います。
特に、虐待、あるいは在宅生活の限界などなら、措置含みで行政と相談(あるいは自治体責任の喚起!)
ということもあり得るでしょう。
 


老人福祉法第10条の4第1項
 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
 一 (訪問介護/介護予防訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護<注>、夜間対応型訪問介護関係の規定)
 二 (通所介護/介護予防通所介護、認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護関係の規定)
 三 (短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護関係の規定)
 四 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は第5条の2第5項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。
 五 (認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護関係の規定)
 六 (複合型サービス<注>関係の規定)
 

<注>については、訪問介護的な部分と考えてください。


 
つまり、措置による小規模多機能型居宅介護の利用(宿泊も)というのも、老人福祉法上、想定されています。
特定の困難ケースについて、行政のお墨付きを得た上で、必要最小限の期間、連泊を受け入れる、ということもあり得ます。

2013年4月からの法令

とりあえず、限られた法令ですが、暫定的にアップしてみました。
 
この4月から、障害者自立支援法
障害者総合支援法(正式名称障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)に変わります。
また、その関係で、児童福祉法も改正部分があります。
 
で、その二法と、それぞれの施行令、施行規則を載せてみました。
 
以前の法令集のように、各法令間のリンク(「政令で定めるところにより」をクリックしたら政令が開くような)は設定できていません。
 
ついでに、あまり関係ない法令も入っていますが、気にしないでください。

H25.3.11会議資料の拾い読み

「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」(平成25年3月11日)資料より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002xhcw.html


【振興課関係】
5.介護支援専門員の資質向上等について
 (334ページ)

 
(5)介護支援専門員実務研修受講試験における実務経験について
 介護支援専門員実務研修受講試験における実務経験の確認方法については、実務経験(見込)証明書(以下「実務経験証明書」という。)により行うものとされている。実務経験証明書は、施設又は事業所の長又は代表者が作成することとされているが、事業所の廃止や統廃合等により、実務経験証明書の発行が困難な事例も生じている。
 これまでも全国介護保険・高齢者保険福祉担当課長会議において周知してきたが、本来実務経験の要件を満たしているにもかかわらず、書類の形式的な不備により受験できないといったことが生じないよう、例えば、給与明細書、雇用契約書、受験年度以前に作成された実務経験証明書等の提示により、実務経験の有無を確認する方法等であっても差し支えない。各都道府県においては、実務経験の確認にあたり、柔軟かつ適切な対応を図られるよう改めてお願いしたい。


 
ネット上で、けっこう前に「実務経験証明書が発行されない」という書き込みを見たので、念のため、貼っておきます。
ちなみに、narisawaさんのところでも書かれていましたが、次回の試験は平成25年10月13日です。
 


6.在宅サービスについて (358ページ)

・介護員養成研修課程の見直しにより、本年4月から「介護職員初任者研修課程」を創設。
・介護職員基礎研修、1級、2級の課程修了者は、初任者研修課程を修了したとみなされる。

<サービス提供責任者の資格要件>
・初任者研修課程修了者がサービス提供責任者となるには、これまでの2級課程修了者と同様、3年以上の実務経験が必要。
・ただし、介護職員基礎研修、1級の課程修了者については、これまでどおり実務経験を要件としない。
看護師等も1級課程を免除可能とされていたことから、これまでどおり実務経験を要件としない。
・介護職員基礎研修、1級の課程修了者、看護師等がサービス提供責任者でも、減算にはならない。
・特定事業所加算のサービス提供責任者要件対象者には、介護職員基礎研修、1級の課程修了者、看護師等も含まれる。
 <これは引用者が要約しました。>


 
要するに、初任者研修課程修了者とみなされても、
「これまで1級ヘルパー相当以上とされていた人たちは、今後も同様の取扱い」
ということのようです。
 
おまけです。
 
(介護保険計画課資料)
「6.介護保険事業の実施状況について」113ページの左下のグラフについて。
介護給付費実態調査月報(平成24年10月審査分)から、


イメージ 1

一見、要支援者の利用が非常に多いように見えます。
が、これは要介護(支援)度ごとに利用割合で比較したため。
以前に書いたように、これは「まやかし」に近いグラフです。
 
同じ月報データでも、受給者の実数で比較すると、こういうグラフになります。


イメージ 2

 
ちなみに、要介護(支援)認定者数との対比では、こういうグラフです。
(つまり、各要介護(支援)度の何%の人が受給しているか。)

イメージ 3

 
「要支援者外し」の陰謀にご注意!

空床型と併設型2

報酬告示
8 短期入所生活介護費
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準・・・同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護・・・を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
<これは次の告示の前提で引用しただけなので、無視していただいてもかまいません。>

平成24年厚生労働省告示第97号
十二 指定短期入所生活介護の施設基準
 ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 (1)指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム・・・である場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護・・・の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (2)指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所(指定居宅サービス等基準第121条第4項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設・・・として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。

<ニ 併設型ユニット型短期入所生活介護費・・・は同様のため省略>


 
報酬関係告示上も、
空床型(1)は本体+ショートで計算、
併設型(2)は本体の必要数に加えてショートで確保、
となっています(赤色部分)
 


留意事項通知 第2~2
(3)併設事業所について
 [2] 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、
  イ 指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(3)並びに(6)から(8)までにおいて同じ。)の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数七十人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数二十人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(I)(三:一の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で三十人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人であること。
  ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要となる数の合計数となること。
 [3] 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、短期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が五十人、併設する短期入所生活介護の利用者十人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者五十人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で二人以上となり、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護事業所の定員が二十人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないことに留意する。


 
やはり、報酬関係告示の併設に関する規定は、留意事項通知でひっくり返されています(青色部分)
ただ、ややこしいのは、夜勤職員数については、特養併設と特養以外の施設併設とでは異なるということ(茶色部分)
さらにややこしいのは、看護職員の配置は、特養でも本体とショートを分けて考えるということ(緑色部分)
 
そして、加算については、個別にQ&Aなども見ていかないと、なかなかわかりにくいということ。
(個別の加算についての要件確認は、こちらの目次から)
 
個人的には、基準省令や報酬関係告示よりも、解釈通知や留意事項通知の方が妥当だろうと思っています。
空床型と併設型とで、スタッフの必要数やサービスの利用の効用がそれほど変わるとは思えないので。
(官報に書かれたことを、課長名通知などでひっくり返していいのか、というツッコミは出ると思いますが、それはそれとして。)
 
ただ、看護職員配置や加算についてはどうか、というと・・・・・・やっぱり疑問です。
空床型と併設型とで、利用単価が変わる、というのは、利用者から見て理解しやすいでしょうか?
専用ベッド(併設型)よりも、入所者が入院中の部屋(空床型)の方が安い、というのなら、まだわかりますが、
看護体制加算などは、空床型の方が高い場合が多々ありますから。
(特養本体の報酬単価を上げるため、限られた看護師を<併設ショートではなく>特養に配置していることになっている>施設は少なくないでしょう。)
 
なんにしても、厚労省が基準ををこねくり回しすぎて、よけいに出来がひどくなっている感があります。

空床型と併設型1

もともとある問題ですが、ぼちぼち、キャッシュも消えたことだし(謎)
 
<略称の凡例>面倒くさい方は、流してください。
基準省令:平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
解釈通知:平成11年老企第25号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
報酬告示:平成12年厚生省告示第19号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
留意事項通知:平成12年老企第40号「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」



基準省令
第121条 ・・・指定短期入所生活介護事業者・・・が・・・指定短期入所生活介護事業所・・・ごとに置くべき・・・短期入所生活介護従業者・・・の員数は、次のとおりとする。(略)
 一 (略)
 二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人以上
 三 介護職員又は・・・看護職員・・・ 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上
 四~六 (略)
2 特別養護老人ホーム・・・であって、その全部又は一部が入所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。
3 (略)
4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム・・・病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法・・・又は法(注:介護保険法)に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。

5~7 (略)


 
基準省令第121条の第2項が「空床型」、第4項が「併設型」。
空床型は、短期入所生活介護(ショート)の利用者数を特養など本体の入所者とみなして、
「本体+ショートで従業者数を考えたらいいですよ」となっています。
併設型は、「本体分で必要とされる人員に加えて、ショートの人員も必要」と書かれているように読めます(赤色部分)
 


解釈通知 第3~八
1 人員に関する基準(居宅基準第121条及び第122条)
(1)従業者の員数
 [1] 居宅基準第121条第2項の適用を受ける特別養護老人ホームとは、入所者に利用されていない居室又はベッドを利用して指定短期入所生活介護を行う特別養護老人ホームを意味するものである。
 [2] 併設事業所については、
  イ~ロ (略)
  ハ 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数については、併設されているのが特別養護老人ホームである場合には、特別養護老人ホームとして確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業所として確保すべき員数の合計を、特別養護老人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数とを合算した数について常勤換算方法により必要とされる従業者の数とするものである。例えば、入所者50人、利用者10人の場合の看護・介護職員の員数は、50÷3=17(端数切り上げ)と10÷3=4(端数切り上げ)の合計で21人となるのではなく、(50+10)÷3=20人となる。
  ニ また、併設されているのが特別養護老人ホームでない場合も、従業者の員数の計算上、特別養護老人ホームの場合と同様の端数の処理を行うことができるものとする。例えば、特定施設に併設されている場合で、特定施設入居者生活介護の利用者が110人、短期入所生活介護の利用者が20人である場合の生活相談員の員数は、110+20=130人について計算するため、合計で2人ということとなる。
 
解釈通知では、基準省令の赤色部分をひっくり返しています(青色部分)
空床型と同じように、特養本体の入所者とショートの利用者とを合算して従業者数を計算する、と。
これが「ハ」の特養併設だけの特例かな、と思うと、「ニ」で「特養でない場合も」と明記されています。
だったら、基準省令の規定は何だったんだ、ということになります。
 
(つづく)

常磐線と石巻線の一部運転再開

常磐線浜吉田-亘理と石巻線渡波-浦宿 2年ぶり運転再開

 東日本大震災で被災したJR常磐線浜吉田-亘理間(5.0キロ)と石巻線渡波-浦宿間(6.5キロ)で16日、約2年ぶりに運転が再開された。ともにルートは震災前と変わらない。JR東日本は復旧区間の拡大に伴い、両線の運行本数を増やし、震災前の輸送力に近づけた。残るJR在来線の不通区間は6路線の計245.7キロとなった。

 常磐線は今回の運転再開で浜吉田-仙台間がつながった。宮城県亘理町の浜吉田駅には、早朝から再開を待ちわびた町民が集まり、午前5時42分発の仙台行き下り一番列車には、沿線住民や地元町議ら約15人が乗った。
 駅に一番乗りした近くの無職鈴木ひろ子さん(64)は「再開をずっと待っていたので、どうしても一番列車に乗りたかった。代行バスと比べ仙台までの移動時間がだいぶ短くなる」と喜んだ。
 JRは同日から午前9時台の下りを1本増やし、浜吉田-仙台間で1日に下り26本、上り23本を走らせる。相馬-亘理間の代行バスの運行は継続し、浜吉田駅のバス停留所を国道6号沿いに移した。
 石巻線は再開区間が小牛田-浦宿間に広がった。同日から上下各2本増やし、震災前と同じ上下11本ずつを運転する。渡波-女川間を走っていた代行バスは浦宿-女川間に短縮された。
 両線の残る運休区間のうち、常磐線相馬-浜吉田間(22.6キロ)は2017年春に再開させる。石巻線浦宿-女川間(2.5キロ)は復旧時期が未定で、宮城県女川町は14年度末の再開を求めている。
(2013年03月16日 河北新報)
http://www.kahoku.co.jp/news/2013/03/20130316t15034.htm
 


 
鉄道関係者は努力されていると思うのですが、まだまだ不通区間が残っています。
「復旧時期が未定」とか、2017年春・・・ということは、あと2年ですか。
さらに・・・浜通りを全通するのは、鉄道にしても道路にしても、いつになるのか。
 
JR以外に、第三セクター区間も被害が大きかったですし。
 
仙台に直行して、常磐線で相馬まで南下、というのも、いろいろ魅力的なコースなのですが、
当面は、行くとしても途中からバスだなあ。

横手(風)焼きそば

秋田県の横手焼きそばは、静岡県の富士宮焼きそば、群馬県の太田焼きそばと並んで、
「日本三大焼きそば」だそうです。
 
私は「太田」を食べたことがないので(上州の保険屋さん、見てますか?)、論評する資格はありませんが、
他の地域にも隠れた名品があるだろうとは思いますし、
個人的には、なみえ焼きそば(福島県浪江町)もランクインして当然とも思っています。
 
 
イメージ 1
 
で、袋入りの横手焼きそばを使って、作ってみました。
 
なんで記事タイトルが「横手(風)」かというと、特徴のひとつ、福神漬けが添えられてないからです(笑)
もうひとつの特徴、目玉焼きは載せています。この半熟気味の黄身を崩してからめて食べるのが本場風とか。
 
それ以外は、野菜(今回は、人参と春キャベツを使用)や肉を炒めてから、麺とソースを投入するという一般的な作り方。
ただし、麺がほぐれにくかったのが(この製品だけかも)やや難点。
 
味は、さすがです。(←自分で作っておいて言うな。。)

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