2013/03/31
4月法改正
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
という長ったらしい名前に変わります。
(略称:障害者総合支援法)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/13/index.html
「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう」とあります。
「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう」
と書かれていました。
まあ、介護保険もそうですが、「自立」という言葉の定義、受け取る側のニュアンスというのは個人差がありますので、なかなか難しい問題ではあります。
2)知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者
3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神福祉法)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。)のうち18歳以上である者
4)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの
(本法の定義で「18歳以上」という文言がないのは、身障福祉法で定義されているからです。)
なお、広義の精神障害者には知的障害者も含まれます(が、分けて扱われることが一般的です)。
その条文の内容を確認すると、
2)知的障害のある児童
3)精神に障害のある児童(発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)
4)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童
(もちろん、違う部分もあります。)
第7条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法・・・の規定による介護給付、健康保険法・・・の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
「受けることができる給付」
です。
介護保険にはないサービスも同様です。
<参考>
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hs7.html