淡路島の玉ねぎと宮古島の塩

個人的には、スナック類はそんなに食べる方ではないのですが・・・・・・
 
イメージ 1
 
これには、はまりました。
淡路島の玉ねぎを植物油で揚げて、宮古島産の塩などで味付け。
 
スナック菓子というより、玉ねぎの天ぷらに近いでしょうか。
軽くて、いくらでも口に入ってしまう。
そのまま食べても、ビールにも合う。
 
イメージ 2
 
製造が沖縄の会社で、販売が淡路の会社のようです。
内容量が多くないので、すぐになくなります(苦笑)
スポンサーサイト



多摩市議会の意見書

要支援者に対する介護サービスの継続とそれに伴う財源確保を求める意見書

平成12年、要介護状態となっても、尊厳を保持しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うことを目的に、介護保険制度が設けられました。
国の高齢化率は上昇の一途を見せ、併せて長寿命化による新たな課題も噴出しています。国民一人一人がその人らしくその人生を全うするためには健康状態の維持は誰もが望むものですが、加齢に伴って生ずる心身の変化を止めることは現時点においては不可能なことであり、介護保険制度は現在の日本社会にとって必要不可欠な制度であることは言を待ちません。
ところが、平成25年4月22日社会保障制度改革国民会議において、「(要介護度が)軽度の高齢者は、見守り・配食等の生活支援が中心であり、要支援者の介護給付範囲を適正化すべき。具体的には、保険給付から地域包括ケア計画と一体となった事業に移行し、ボランティア、NPOなどを活用し柔軟・効率的に実施すべき。」と議論の整理が行われました。
介護保険法に明文化されているように、要支援者は現に介護を必要とする「要介護状態等」におかれている人であって、将来介護が必要となる介護予備軍ではありません。また、軽度の高齢者は見守り・配食等の生活支援が中心であるとする前提は、いまだ根拠が不明瞭なものであり、これからの調査検討を加えたうえで再度議論を行うべきものです。
よって、さらなる国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るために、以下の点について、強く望むものです。


一、 これまで同様、国の責任において、要介護状態等に関して必要な保険給付をおこなうこと
一、 必要な保健医療サービス及び福祉サービスを実施するに当たっては、これまで通り国の負担分を含め財源を確保すること
一、 軽度の高齢者の実態について、利用者からの聞き取りも含めて、改めて調査しなおすこと

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

衆議院議長 殿
参議院議長 殿
内閣総理大臣 殿
総務大臣 殿
財務大臣 殿
厚生労働大臣 殿


 
あるブログで紹介されていた、ある多摩市議会議員のブログに掲載されていたものです。
下手な解説は不要でしょう。
「軽度者を切り捨てると、財政的にも不利」という私の論調とは別の、本格的な意見書だと思います。
同市議会サイトには掲載されていないようだったので、その議員氏のブログから引用させていただいています。
 
ご本人に断りなく、しかも引用元を明示せずに引用するのは心苦しいのですが、参議院選挙の前という時節柄、
国政政党に所属している議員の方のリンク等は控えさせてください。
 
この意見書については全会一致の可決だったそうですし、自治体からこういう意見書が提出されたということの紹介自体は、ご本人の掲載意図に反するものではないと思われるので。
 
 
ちなみに、私は現在のところ、支持政党はありません。
「議長の不信任案を提出したから」という理由で審議拒否をする与党議員も、
「問責決議案が可決されたから」という理由で審議拒否をする野党議員も、
給料(歳費)泥棒、税金泥棒には違いないと思っています。
ああ、そういう縛りをかける政党も、政党交付金泥棒とでも言うべきでしょうね。
 
参議院選挙に立候補される方々は、努力している地方議員や国民に恥ずかしくないように頑張ってください。
 

万願寺トウガラシの葉

万願寺トウガラシは、以前に記事で触れたかもしれませんが、
辛くない種類のトウガラシです。京野菜に分類されるのかな?
 
その葉を多めに入手したので、さっとゆがいでから、味を付けて炊いてみました。
 
イメージ 1
 
だし昆布(沸騰後に取り出し)、カツオブシ、みりん少々、めんつゆ(手抜き料理には何かと便利)、と入れて、
なぜか、わずかにオリーブ油(笑)
 
この時点では、けっこう薄味。
辛くはなくても独特の風味はあり、昨夜のビールのお供のひとつに。
 
で、本日、調味料を追加。
何かの食品についていた醤油、酢醤油、ごま塩などの袋から、少量ずつ投入。
あ、その前に、鯖のへしこ(謎)のかけらも。
 
イメージ 2
 
煮詰めたのを小皿に取ったところ。
写真は不出来ですが、味は向上。これなら、おかずにもOK.
 
加熱時間が長かったのでビタミンCは激減しているとしても、ベータカロテンの類は豊富・・・かな?(←自信なし)

「生活援助も実務経験」という意見を送りました

こちらの記事の関連です。しつこくて、すみません(笑)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32192959.html
 


介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格について


 介護支援専門員実務研修及びその受講試験については、都道府県社会福祉協議会等の公的団体が都道府県から委託を受けて実施しています。これらの団体が作成している「受験の手引き」等の資料の中には、
「訪問介護のうち、生活援助は直接的な対人援助業務ではないため実務経験として認められない。」
という見解が見られました。
 生活援助は、明らかに直接的な対人援助業務です。だからこそ、利用者の不在中に行ったとしても報酬算定はできません。研究職や事務職等、要援護者に対する直接的な対人援助ではない業務が実務経験の対象外となるのは理解できますが、当該団体はこれらと生活援助等を混同しているように思われます。こういう誤った解釈の団体が研修の実施機関であることに危惧を覚えます。
 また、介護保険法施行規則第113条の2第3号にある「介護」とは、介護報酬上の身体介護中心型に限定するものではなく、老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護を行う事業その他これらに準ずる事業として通常行われる行為すべてを指すものと解すべきです。
 こういう誤った解釈が生じないよう、厚生労働省により適切な指導が行われることを望みます。>
 なお、各訪問介護等の事業者においては、保存義務のある近年の記録はともかく、古いサービス記録は保存していない場合もあるため、生活援助部分のみを除外して実務経験証明を行うのは困難な場合もあります。また、介護予防訪問介護においては、仮に家事援助を中心とした内容であっても、要介護者に対するサービスと異なり、身体介護と生活援助とに区分されないため、前述の見解では対応しきれないことも付記しておきます。



「国民の皆様の声」募集 送信フォームから厚生労働省に送りました。
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html
 
なお、色塗りや文字強調などは、送信文には行っていません。

この送信フォームでは、意見、要望、質問、の3カテゴリーから選択するのですが、
<青色部分>があったので、「要望」にチェックを入れました。
「質問」を選択したら、国の見解が返ってくるかもしれないので、興味のある方はお試しください。
 
なお、「赤色部分」は明らかに間違っていると思いますが、
施行規則第113条の2第3号の解釈については、別のご意見があるかもしれません。
その他、私と異なるご意見であっても、コメントは歓迎です。

背の青い魚で恐い記憶がやわらぐ?

イワシやサバ食べると恐怖の記憶和らぐ実験結果
(読売新聞 6月20日(木)16時49分配信)
 
 イワシやサバなどの青魚に多く含まれる「オメガ3系脂肪酸」の割合が多い食事を取ることで、恐怖や苦痛を伴う記憶を緩和させる傾向があることが動物実験でわかったと、国立精神・神経医療研究センター(東京都)の関口正幸室長らの研究チームが19日、発表した。
 
 不安障害などの発症予防に役立つ可能性があるという。20日から京都市内で開かれる脳神経分野の合同学会で報告する。
 
 オメガ3系は、DHA(ドコサヘキサエン酸)やαリノレン酸などの不飽和脂肪酸。実験では、オメガ3系と、植物油に多いオメガ6系(リノール酸など)の含有割合を変えた餌を食べさせた複数のマウスに、怖がって動かなくなる程度の電気ショックを与えた後、再び動きだすまでの時間を比較。3系、6系はいずれも必須脂肪酸だが、食事の欧米化が進み、日常生活での3系の摂取量は、6系に比べて減っている。3系と6系の割合を1対7~8にした餌を与えた32匹は、動き出すまでに平均80秒かかったのに対し、この割合を1対1にした32匹では平均42秒に縮まった。関口室長は「魚をたくさん食べて3系の割合を増やすことで、不安障害の発症を抑えられるかもしれない」としている。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130619-00000589-yom-sci



イワシ、サバ、サンマ、アジなど、背中の青い魚は基本的に好きです。
 
あ、白身の魚も嫌いじゃないです、もちろん(笑)
 
「不安障害などの発症予防に役立つ可能性」ということで、現在のところは確定というわけではなさそうですが、
この不総和脂肪酸については、不足した場合のウツとの関係も指摘されているらしいので、
今後の研究に注目したいところです。
 
で、美味しいものを食べると恐怖の記憶が薄れたり、というのは、やはり、ありそうな感じはします。
特に魚好きの人なら(笑)
 
災害やら社会情勢やら、辛いことが多かったら、青魚でも白身でも、美味しいものを食べたいですよね。

生活援助中心型をめぐる誤解

訪問介護の生活援助中心型サービスについては、要介護者の在宅生活を支える柱のひとつでありながら、なにかと誤解を受けることがあるようです。
 

「同居家族がいる場合、生活援助は原則不可」

これはまあ、誤解とまではいえないかもしれません。
 


介護保険法施行規則第5条
 法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事(居宅要介護者・・・が単身の世帯に属するため又は<その同居している家族等の障害、疾病等のため、これらの者が自ら行うことが困難な家事であって、居宅要介護者の日常生活上必要なものとする>・・・。)、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話とする。


< >内をどう読むか、ということで、それを「例外」というなら、それ以外は「原則不可」というように。

ただ、私はこの< >内の理念は、省令を作った人々、運用してきた人々の想いはどうであれ、
・同居家族ができる家事は必要性が低いから算定しない。
・同居家族も行うことが難しい場合には算定できる。
というだけだと思っています。

つまり、「実行不可」(禁止)ではなく、必要性が低いから「算定不可」
それも、「生活援助が算定不可」ではなく、「生活援助中心型が算定不可」。

「え? どう違うの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが。

実際には、たとえば日中独居などの場合、
家族が休日や夜間などに行いやすい掃除、買い物などの必要性は低く、
調理など、要介護者本人の生活の維持に直結している行為については、それよりも高いような印象を持っています。
もちろん、どちらも「例外」(笑)はあるでしょう。
 

もうひとつ。
介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格について。

(訪問介護の)生活援助は直接的な対人援助業務ではないため実務経験として認められない」

え?

まあ、こういう誤解が生じた理由として考えられるのは、介護保険法施行規則第113条の2各号の読み方でしょうか。



一 医師、・・・社会福祉士、介護福祉士・・・が、その資格に基づき当該資格に係る業務に従事した期間
二 イ又はロに掲げる者が、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務・・・その他これに準ずる業務に従事した期間
 イ~ロ 略
三 イ又はロに掲げる者であって、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当するもの又は相談援助の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談援助の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したものと認められるもの(次号において「社会福祉主事任用資格者等」という。)が、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき<入浴、排せつ、食事等の介護>を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行う業務(次号において「介護等の業務」という。)に従事した期間
 イ 老人福祉施設・・・その他これらに準ずる施設の従業者
 ロ 老人福祉法・・・に規定する老人居宅介護等事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律・・・に規定する居宅介護、・・・重度訪問介護、・・・同行援護、・・・行動援護を行う事業その他これらに準ずる事業の従事者又はこれに準ずる者
四 前号イ又はロに掲げる者であって、社会福祉主事任用資格者等でないものが、介護等の業務に従事した期間


まず、訪問介護に従事したのが介護福祉士である場合には、第1号にあるように、
「その資格に基づき当該資格に係る業務に従事」となりますから、
身体介護中心型であろうが生活援助中心型であろうが、疑いなく実務経験の期間となります。

では、第3号、あるいは第4号でいう<入浴、排せつ、食事等の介護>は、どうでしょうか。

私は、これを訪問介護の費用算定上の告示にある「身体介護中心型」に限定するのは、あまりにも矮小な読み方であると思います。

つまり、生活援助中心型も含めた訪問介護などによる対人援助全体を指す、という方が、妥当であると。

介護支援専門員が関わる居宅サービス計画には、生活援助を含めて位置づけますし、ヘルパーとして生活援助を行った経験が介護支援専門員としての業務に役立たないとは到底思えません。

何より、(「介護」の定義はともかく、としても)
「直接的な対人援助業務」に生活援助が含まれない
という不見識にはあきれるばかりです。

どうも、介護支援専門員実務研修について都道府県から委託を受けた機関がアップしている資料の中の一文らしいのですが・・・

研修内容は大丈夫でしょうか???

必要性は多数決で決めるのではない

2013年5月15日 第44回社会保障審議会介護保険部会 議事録より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000033spn.html

○大西委員 高松市長の大西です。
(略)
 生活支援・介護予防の関係でございますけれども、これにつきましても、現在、要支援1、2の対象者で高松市の現状を見てみますと、そのうち実際サービス給付を受けているのは6割ちょっとなのです。3分の1の方は要支援1、2でサービス支援を受けていないというものがあるわけです。要支援1、2をお守り的な認定をもらっていてサービスを受けないでもいいよという人がいるので、その辺は非効率な部分が相当出てきている。そういうことからすれば、ある程度元気な人、あるいは二次予防の人などとも合わせながら、要支援の人たちについての介護予防あるいは生活支援といったものを事業としてもっと効率的にうまくできるやり方があるのではないかと思っております。


 
この市長への批判を意図するわけではありませんが、ある意味、よい機会と思うので。
 
要支援を含む軽度の認定を受けている中で、介護保険のサービスを利用していない人が一定割合存在するというのは、当然のことではあります。
 
重度の方なら、家族が努力しようと、あるいは本人が頑張ろうと、何らかの支援(福祉用具のようなハードウェアを含む)がないと生活の維持が難しい場合が多いでしょう。
 
軽度の方なら、本人の状態も家族など周囲の環境も個人差が大きい。
だから、必要な方はサービスを利用し、必要でない方はサービスを利用しない。
あるいは、支給限度額の一部しか利用しない。
 
そのこと自体は問題ではありません。
 
「利用しない人が3分の1いるから、サービスは不必要だ」
という理屈にはなりません。
要支援者へのサービスは不必要だ」
ということにはなりません。
 
逆に、
「3分の2の人が利用しているから、残りの3分の1の人も利用すべきだ」
ともなりません。
 
サービス利用の必要性は、多数決で決まるのではありません。
 
なお、
「要支援1、2をお守り的な認定をもらっていて」
についていえば、これは制度が悪い面もあります。
何度も言っていることですが、平成18年4月からは、認定結果が出るまで、予防給付か介護給付か、ケアマネジメントを誰に依頼するのか、確定しないのですから。
18年3月以前の仕組みに戻せば、つまり認定申請をした日からスムーズにサービスを受けられる保証があるのなら、いくらかは減るものと思われます。

「軽度者外し」と障害者

介護保険サービスから要支援などの軽度者を除外しようという動きの問題点については、何度か記事立てしていますが、別の角度から。

要支援者が訪問介護ではなくボランティア等のサービスを利用しなければならなくなったとすれば、
これまで障害福祉サービスを利用してきた人が65歳になったとき、どんなことが起こるでしょうか。
現在の障害程度区分の認定方法は、二次判定部分はもちろん、一次判定部分についても、すでに要介護認定とは異なるプロセスとなっています。
さらに、今後は「障害支援区分」という名称に変わっていくようです。
ですが、便宜上、同じようなレベルの判定が出る場合を想定します。
たとえば、障害程度(支援)区分2は要介護1相当ですから、認知症などがなく、状態が安定しているとなると要支援2となります。
そうすると、これまでヘルパー派遣(居宅介護など)を受けていた障害者が、プロのヘルパーによる訪問介護ではなく、ボランティア等のサービスしか利用できなくなることが考えられます。
イメージ 1
 

あるいは、「介護保険優先」というルールの例外規定で対応することも考えられます。
要支援者向けの地域なんとかサービスについては、障害福祉サービスよりも優先とはしない、というような。
もちろん、新たな問題が起きるかもしれません。
要介護と要支援とを行き来するたびに、介護保険と障害福祉サービスとが切り替わることになりますし。
その弊害を軽減しようとして例外措置を複雑にすると、法令や通知も複雑になり、市区町村の窓口では膨大なマニュアルを見ながらでないと相談にも応じられなくなるかもしれません。
イメージ 2
 

いずれにせよ、介護保険の本丸である老健局が不適切な制度変更をすると、障害福祉サービスを所管する社会・援護局が迷惑を被ることになります。
厚生労働省の内部のことはわかりませんが、社援局の中にも、この軽度者外しの問題には快く思っていない人々が存在する可能性があります。
イメージ 3
 

で、問題は、当然のことながら厚労省内部だけでなく、国民にも大きな影響を与えます。
たとえば、介護保険の被保険者を20歳くらいまで拡大する案について。
私は、現状では被保険者の拡大案について賛成する気にはなれないでいます。
でも、それは現行の(平成18年に予防給付制度ができてからの)介護保険制度の出来が酷いからであって、
年齢層にかかわらず必要なサービスが切れ目なく受けられる、という理想に近づくなら、反対するものではありません。

でも、要支援者が切り捨てられた介護保険制度に障害福祉サービスを統合することは困難でしょう。
介護保険で1階部分の(基本的な)サービスを賄い、それで対応できない部分について障害者施策で補う、という2階建ての構造は、まだ現実的だと思います。
あるいは、障害特性に応じた横出しサービスとか。

ですが、介護保険から切り捨てられた軽度部分(地下室部分とでもいうべきでしょうか)を障害者施策で尻ぬぐい、というのは無理があります
だいたい、要支援切り捨ての時点で、介護保険制度(あるいは、その制度設計者である国)ははっきり信頼を失いますから、被保険者の拡大案はほぼ完全に葬られる、ということになるでしょう。

またまた議事録つまみ食い

「委員提出資料つまみ食い」の関連で、同じ部会の議事録をつまみ食い(笑)
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32132478.html

2013年5月15日 第44回社会保障審議会介護保険部会 議事録

○山本委員
・・・「介護予防訪問介護に関する実態調査」という資料をお出しいただければと思います。
・・・どうしても介護予防というと調理あるいは掃除と思いがちなのですが、実はここにある円グラフに、ヘルパーが訪問して、要は高齢者とヘルパーが2人で作業する、あるいは分担して作業するという意味で同じ介護予防の訪問なのですが、生活リハビリのような視点が必ず含まれているというのを理解いただきたいということでございます。サービスの60%が目的に沿った生活リハビリ的な予防サービスになっているのが実態であるということを認識いただきたいというのがこの資料の趣旨でございます。
・・・維持・改善という効果が出ているということでございます。生活支援サービスについて、財政上の厳しき折は十分認識しているところではございますが、生活予防、予防サービスはこのように一定の効果を挙げているということを委員の皆さんにお目通しいただいて私のほうの御案内とさせていただきます。

○結城委員
・・・やはりケアマネジメントというのは、前回のように通常の居宅介護支援業務に戻して、地域包括支援センターは例外でわずかに予防給付や介護給付をやれるようにして重要な地域の支援をすべきだと私は思います。

○勝田委員
・・・例えば予防給付は4,290億、介護給付は法定サービスが7兆3,920億円でその5%となっておりますが、もしこの予防給付を法定サービスから外すということになれば、影響を受けるのは約130万人います。では、この人たちをどのような受け皿としてやっていくのか、地域支援事業としてやっていくということですが、本当にそれで受け皿になるのか。一方、その地域支援事業は1,590億円ということで、市区町村の裁量に基づくとなっています。本来、介護保険は利用者が選べるという制度だったはずです。市区町村の裁量に基づくサービスの提供になるということになれば、利用者は選べません。例えば保険者ごとの事業ということで、これを法定外サービスとすれば1,590億円に幾らぐらい逆に上乗せになるのでしょうか。130万人が受けるサービスとしては余りにも貧弱ではないかと思います。
 42ページにあります介護予防・日常生活支援総合事業についてですが、市区町村がサービス提供内容を判断するとあります。2011年の国会審議では、たしか介護予防・生活支援総合事業の創設に当たっては、利用者の意向を最大限尊重するという付帯決議があったと思います。このままでいきますと、利用者に選択権がないということになります。実際にこの中では、42ページに27保険者が総合事業に移行したと言われていますが、移行に当たって利用者の意向はどのように確認されたのか、もしわかれば御説明いただきたいと思います。

○朝川振興課長
 最後の点でございますが、27市町村それぞれやり方はあると思いますが、私どもが聞いている中には、ある市町村の要支援者全員が総合事業に移行しているということではなく、新しく要支援認定を受けた方から移行いただく。その際にも意向を聞きながらという形で取り組まれているところだと聞いております。

○勝田委員
 介護予防支援サービス130万人分で1,590億円になっているのですが、もし移行した場合には、それ以降はどれぐらい増えるのでしょうか。

○朝川振興課長
 そもそも予防給付を見直す見直さないの議論は、まだ別に決まった話でもありませんので、それを前提として今の地域支援事業の千数百億円の規模がどうなるというのはまだ考えたことはございません。

○勝田委員
 当然増えるということですね。

○朝川振興課長
 まだ具体的な制度設計はしていないということです。

○山本委員
 私どもで出させていただいたその2の資料、生協さんのほうのデータで介護予防の効果があるという2,500~3,000ぐらいの事例をもとに抽出してアンケートをとったもののようです。2011年と古いデータではあるのですが、必ず介護予防をこういった形で生活リハビリ的な視点で行われている。決して掃除、要は家政婦みたいなイメージではない。介護予防の給付は利用者とヘルパーが共同作業で調理をする生活リハビリの視点が6割ぐらいあるのだということが一つ。
 その2の4ページ、介護予防が効果を上げて現状維持、あるいは悪化を防げているという意味で、財政的な抑制効果もかなりあるものだと思っています。そういうことまで制度から外すのかという、効果があるものは残すべきではないかと考えているところであります。

○田中委員
・・・生活支援・介護予防の議論をするとき、資料の中で違和感を覚えるものがあります。・・・軽度の高齢者は見守り、配食等の生活支援が中心であり、介護給付の範囲を適正化すべきという書きぶりです。また、実施状況の中で記載されている現実の27保険者の状況を見るならば、訪問型予防サービスは全ての保険者が訪問介護事業所の委託により実施されており、生活支援の要素が強いと書かれております。
 生活を支援することによって、それは自立支援に資さない、自立支援には効果がないと書いてあるのではないでしょうか。高齢期になりますと、元気な方であったとしても、加齢に伴うところの機能低下をするのは当然で、その中で何らかの支援が必要なわけです。家族と同居した場合は家族の支援が受けられると思いますが、そうではない高齢者世帯であったり単身独居の高齢者の場合では、支援する方がいらっしゃらない。そのことによって徐々に生活レベルが低下するというのは多く見てきました。。
 事務局にお願いしたいのは、もう既に予防給付としてたくさんの介護予防サービス計画が立てられ、実施され、その結果についてデータが集まっていると思うので、データをきちんと検証していただいて、当事者である高齢者の方々がその後どうなったのかということについてもきちんとデータを示すべきではないかと思います。一律に生活支援サービスが給付、保険額を圧迫しているという議論では納得できません。24年度から提案、実施されております、介護予防・日常生活支援総合事業自体に効果があるかとか、本来人というのは誰かの支援、特に身体介護サービス等をみずから望んでいる人は多くいないと思っています。自尊心との関係から言っても、本来は誰も支援を望まないものに対して支援を受けなければならない。別の言い方をすると、高齢者自身が我慢している現状もたくさんあり得る。だからこそ、そうならないための予防の観点から、これまでのデータを分析されたものがない限りは、生活支援の要素が強いという書き方だけでは納得できないというのが私の意見です。ぜひ事務局にはそういったデータもこれからご提出いただきたいと思います。

○伊藤委員
・・・予防給付という形で行わなくてもいいではないかという議論については、後で出てくる自己負担のあり方とも組み合わせて考えますと、負担だけがあって給付が受けられないということになりますと、納付インセンティブに影響がでるということも考える必要があると思います。
 あと予防効果について先ほどから議論がありましたけれども、平成21年には、老健局で介護予防継続的評価分析等検討会で、予防給付も予防事業も効果がありましたと、特に予防給付については統計的に有意な効果がありましたという前提でここまで来ています。第5期の事業計画の策定にあたっても、事業の効果を織り込んで策定しなさいという指導があったわけで、効果がないのだという話であれば相当なエビデンスを出していただきたいと思います。

○井上委員
・・・資料の中で互助というのが30ページに出ています。その互助組織で見守り活動などさまざまな生活支援サービスを行っていくということが気になるところです。あくまでも自主的な、善意に頼った活動を介護サービスの一環や前提にすることには疑問を感じます。そうした意味も含め、介護(介護保険がカバーする範囲)と医療(医療保険がカバーする範囲)及びインフォーマルなもの(公的介護保険以外のサービス)の根拠に基づく明確なすみ分けが欲しいと思います。

エンドウ豆のカレー

もらいもののエンドウ豆がちょっと多めにあったけど、小さかったりで豆ご飯には向かなさそう。
 
ということで、手抜きで柔らかくして(水に浸して電子レンジで加熱)、カレーに投入。
他の具は普通に、豚モモ肉薄切り、ニンジン、タマネギ、ジャガイモ(ちょっと少なめ)。
 
もう少し水分を減らして煮詰めたら見栄えが良かったのだろうけど、味はまあまあ。
 
イメージ 1
 
いろいろ書きたいことはあるはずですが、なかなか書けないときもありますねえ(謎)
 
せめて、体力をつけて・・・・・・いや、なるべく維持して・・・かな?

プロフィール

どるくす

Author:どるくす
FC2ブログへようこそ!

月別アーカイブ

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR