消費税率と被災地首長

被災地も消費税「8%」に理解 農・漁は軽減税率要請

(産経新聞 8月30日(金)7時55分配信)
 政府は29日、消費税増税に関する集中点検会合の5回目を開き、地域経済などをテーマに自治体、業界団体の代表者から意見を聴いた。自治体トップが自主財源確保の観点から、来年4月に消費税率を8%に引き上げることに理解を示す一方、地域経済への悪影響を危惧する業界団体は、食料品などに軽減税率を適用するよう求めた。

 佐賀県の古川康知事は「ツケを先送りする政治に終止符を打つ」として、予定通りの消費税率引き上げを主張。福島県相馬市の立谷秀清市長も「被災地といえども、反対できない」としたうえで、住宅確保が遅れている被災地住民への配慮も要請した。

 全国漁業協同組合連合会の岸宏会長は「漁村は弱者。対策をきちんと打ってほしい」と述べ、食料品への軽減税率の適用を要請。全国農業協同組合中央会の万歳章会長も「農業、地方の経済対策をしっかりやってほしい」と訴えた。両者とも社会保障改革の必要性から、消費税率アップについては一定の理解を示した。
(略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130830-00000100-san-bus_all


被災地に影響、消費増税先送り主張も…点検会合

(読売新聞 8月30日(金)21時49分配信)
 消費税増税に関する集中点検会合は30日も開かれ、「国民生活・社会保障」をテーマに有識者9人から意見を聞いた。

 清家篤・慶応義塾長は「消費税が計画通り引き上げられ、社会保障制度改革のための財源が確保されることが大切だ」と述べ、予定通り2014年4月から8%に引き上げることを求めた。岡崎誠也・国民健康保険中央会会長(高知市長)は「消費税率引き上げはやむを得ないが、低所得者への対策をきめ細やかにやっていく必要がある」と訴えた。

 日本新聞協会会長の白石興二郎・読売新聞グループ本社社長は、「消費税率を予定通り引き上げるべきかどうか、また引き上げの時期については、協会としての統一した見解はない」と断ったうえで、同本社社長の立場から、来年4月の8%への引き上げは見送り、15年10月に10%とすべきだと主張した。その理由として「ここで消費増税に踏み切れば、個人消費は冷え込み、景気は腰折れしかねない」と説明した。

 被災地を代表する立場から出席した大久保朝江・非営利組織(NPO)法人「杜の伝言板ゆるる」代表理事は「被災地は建物の復興が遅れており、消費増税がすごく影響する」として、増税時期を1年先送りすべきだとの考えを示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130830-00001077-yom-bus_all


たとえば、介護保険の軽度者除外の不採算性についてというような議論なら、厚労省でも財務省でもお相手させていただきますが、消費税引き上げの時期については、ブログで公開するほど自信があるわけではありません。
(私なりの考えはありますが。※)

ただ、漁業者など食料品関係者が軽減税率の必要性を訴えるのはわかりますし、被災地のNPO関係者の心情も理解できないわけではありません。

でも、その中で、相馬市長の
「被災地といえども、反対できない」
という言葉は重いなあと思いました。

もともと消費税率の引き上げは必要という考え方のようで、それ以外の政治思想などについては存じ上げないのですが、それにしても、矜持、というより、信念、とでもいうべきでしょうか、適切な言葉が見つからないのですが、
被災者の苦しみを熟知しながら、それでも背筋が伸びているような印象を持ちました。
(被災地の首長として最善の発言か、という点については、私は論評する資格はありません。あくまで、姿勢のようなものに対する評価です。)

こういう発言を聞くと、消費税率は上げるにしても、被災者の住宅再建について、何か支援策を追加すべきではないか、という気になります。

その財源のために、たとえば新聞を軽減税率の適用対象から外すことになったとしてもやむを得ないのではないか、などと、この両紙の記事を見て思ったりします。


※税率が何%であれ、伝票方式(インボイス)を導入すべき、というのが私の意見です。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29974284.html
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5つの意見

要支援者のケアマネジメントについて
 要支援の高齢者を現在の介護保険サービスの対象から除外することには反対です。
 更新認定で要支援から要介護に変わる人は多いのですが、要介護から要支援に変わる人も少なくはありません。要支援と要介護を行ったり来たりする人も、少なからず存在します。
 制度的には要支援と要介護で切るべきではなく、少なくとも、ケアマネジメントの担い手は、分ける方が弊害が大きくなります。同一の専門職による首尾一貫したケアマネジメントこそが、サービスの効率性を高め、利用者や家族の不安を取り除くことができます。
 もし、仮にどうしても、要支援者を地域の独自サービスにシフトさせていくのなら、ケアマネジメントについては、次のような制度にすべきです。
○要支援1から要介護5までの在宅高齢者については、原則として居宅介護支援事業所の介護支援専門員が担当する。
○地域独自のサービスのみの計画でもケアプラン報酬の対象とする。
○すべての要介護度・要支援度で地域独自のサービスが利用可能とする。
 
 
要支援者の介護保険除外と障害福祉サービスについて
 要支援の高齢者を現在の介護保険サービスの対象から除外することには反対です。
 現在、介護保険の予防給付は、障害福祉サービスよりも優先適用され、介護保険サービスだけでは対応できないサービス需要については障害福祉サービスで補うことが可能となっています(いわゆる上乗せサービス、横出しサービス等)。
 仮に、この介護保険サービス優先規定を残したまま要支援者向けサービスを介護保険サービスから除外すると、これまで専門職(障害特性について知識を有するプロのヘルパー等)によるサービスを受けていた障害者が、ボランティア等のサービスしか利用できなくなる事態も考えられます。また、要支援者に限り介護保険サービス優先規定を除外する制度にすると、要支援と要介護とを行き来するたびに障害福祉サービスの支給決定をやり直さなければならず、きわめて使い勝手が悪くなります。
 いまや、介護保険制度は世の中に浸透し、老健局だけで解決できる問題ではなくなっています。障害福祉サービスを所管する社会・援護局等とも十分な連携をとり、障害者が混乱しないように慎重に取り扱うことを望みます。

 
要支援者にこそ必要性が高いサービスについて
 要支援の高齢者を現在の介護保険サービスの対象から除外することには反対です。
 軽度の方にこそ必要性が高いサービスがあります。
 たとえば、手すりの設置や段差解消など、住宅改修には、比較的軽度者に効果が高いものがあります。最大でも20万円(うち公費は18万円)という投資によって、家族やヘルパーなどの手助けがなくても日常生活を送ることができる可能性が広がる、費用対効果が高い給付です。一般的には、自力で動ける軽度の間の利用が多く、逆に寝たきりになってしまうと必要性は低くなると考えられます。さらに、優れた地域ケアスタッフ(介護支援専門員に限らず、理学療法士、作業療法士、あるいは知識と良心とを兼ね備えた住宅施工業者など)が関わった改修工事は、比較的重度になってもその効果が持続される場合も少なくありません。
 また、軽度の人でも、専門職の支援が必要となる場合があります。たとえば、自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)については、一般的にはボランティアの方々に理解していただくのは、それほど容易ではありません。
 軽度の人にこそ、介護福祉士等、プロの目が必要です。もし、仮にどうしても、要支援者向けサービスに地域のボランティア等を導入するのなら、一般向けのわかりやすい教材、啓発資材等を開発するなど、それなりの対策が必要です。
 もちろん、住宅改修等、現在の介護保険サービス以外では代替が困難なものもあることを認識して制度設計を行うべきです。

 
要支援者サービスで共通性が必要な理由について
 要支援の高齢者を現在の介護保険サービスの対象から除外することには反対です。
 市町村によって要支援者向けサービスの格差が大きいと、市町村間を移動する利用者にとって不便です。混乱が起きやすくもなります。
 高齢者は、介護を担う子どもと同居するために転居する場合があります。また、先の東日本大震災のように、災害で避難生活を余儀なくされることもあります。現在のように、全国でサービスの基本形が同じなら、移動先に住民票を移すか移さないかにかかわらず、転入とほぼ同時にサービスを利用することができます。
 しかし、自治体によってサービスの基本形が大きく変わってしまったら、これまで利用していたサービスを利用できなくなることもあり得ます。避難先の仮設住宅で、利用したいサービスが使えずに、介護度が重度化したり、場合によっては孤独死したりすることが増える危険性もあります。
 もし、仮にどうしても、要支援者を地域の独自サービスにシフトさせていくのなら、サービス基準について共通の大枠は維持していく必要があります。あるいは、各自治体で条例等で規定されていない地区外の独自サービスでも緊急利用が可能な仕組みを作ることも検討すべきです。保険者ごとに指定しないと利用できない地域密着型サービスのようなシステムは、高齢者にとっても自治体職員やサービス事業者等にとっても不便です。
 また、限界集落を抱える自治体等、地域の実情はさまざまです。努力してもサービスの供給が難しい地域では、要支援者に対しても、現行の介護保険サービスの利用を期限を限定せずに認めるなど、自治体の裁量を認めるべきです。

 
要支援者除外の非効率性について
 要支援の高齢者を現在の介護保険サービスの対象から除外することには反対です。
 要支援者数は多いように見えますが、介護保険サービス費用の中で要支援者のサービス費用の占める割合はわずかです。それは、現行の要支援者向けサービスの効率性が意外に高いことを示しています。また、要支援者向けサービスを介護保険財政から完全に除外したとしても、財政好転には大して寄与せず、むしろ要介護度が悪化する高齢者が増え、かえって総費用が増大する可能性があります。
 まして、平成25年8月8日の厚生労働大臣記者会見で発言があったように要支援者向けサービスを介護保険財政から除外しないのなら、財政的に期待できないのは明らかです(だからといって、大臣発言を撤回するのは、国政への信頼を崩壊させるので、論外ですが)。
 また、どこが財源を負担するかにかかわらず、要支援者向けサービスの報酬支払い等のシステム開発費用や、それらの事務に携わる職員の費用等は増加します。それはサービス事業者にとっても同様です。
 もし、仮にどうしても、要支援者を地域の独自サービスにシフトさせていくのなら、現行の介護保険システム(国保連を経由した支払い請求等が可能な仕組み)を利用できるようにすべきです。
 


とりあえずの意見について、8月25日から29日にかけて、1日1件ずつ厚生労働省に送りました。
「国民の皆様の声」の8月分が公開される頃、この記事も公開に変える予定です。
 
2013/09/13 公開に変えました。

控訴へ~認知症男性の電車事故賠償訴訟

遺族に賠償命令 波紋呼ぶ 認知症男性、電車にはねられJR遅延

(2013年8月29日 東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2013082902000171.html

 認知症の男性が電車にはねられたのは見守りを怠ったからだとして、電車の遅延の賠償金約七百二十万円を遺族からJR東海に支払うように命じた判決が、名古屋地裁であった。判決は「認知症の人の閉じ込めにつながる」と波紋を広げている。遺族は控訴した。(佐橋大、山本真嗣)

 判決によると、二〇〇七年十二月、愛知県大府市の男性(91)=当時=は、同居で要介護1の妻(85)=同=がまどろむ間に外出。同市の東海道線共和駅で線路に入り、電車にはねられ死亡した。

 男性は〇〇年、認知症状が出始めた。要介護度は年々上がり、常に介護が必要な状態となり、〇七年二月から要介護4に。事故当時、週六日デイサービスを使い、妻と、介護のため横浜市から近所に転居した長男の嫁の介護も受けていた。

 遺族側は、事故は予見できなかったと主張したが、判決は、医師の診断書などから男性の徘徊は予見できたとした上で、介護体制などを決めた横浜市の長男を「事実上の監督者」と認定。男性の要介護度が上がったのに、家に併設する事務所出入り口のセンサー付きチャイムの電源を入れるなどの対策をせず、妻も目を離すなど注意義務を怠った結果、男性が第三者に与えた損害は償うべきだとして、JRの求める全額の支払いを二人に命じた。遺族の代理人やJRによると、認知症の人による列車事故の損害賠償請求訴訟の前例は把握していないという。

 賠償を命じられた遺族の長男は「常に一瞬の隙もなく見守るなんてことは不可能。家族でやれることはすべてやってきた」と主張。代理人の浅岡輝彦弁護士は「判決が認められれば、徘徊歴のある高齢者の家族は、すべて事故時に責任を負わされるおそれがあり、介護が立ちゆかなくなる。JRは線路への侵入防止対策を十分にとらないまま、遺族にだけ賠償請求するのはおかしい」と指摘する。

 一方、JRは「男性の介護の体制を取り決めた家族に監護、監督責任があると考え、支払いをお願いしたが、応じていただけなかった。熟慮した結果、公正な判断を仰ごうと提訴した」と説明し、判決は「主張が認められた」と評価。線路への侵入防止などの安全対策については、「法律上求められている安全義務はすべて果たしている」と主張する。

 遺族側は、金を持たない男性が大府駅の改札を通り、隣の共和駅に移動したとして、JRの管理の落ち度を指摘。しかし、男性が家から事故現場に行った経路は分かっておらず、判決はJRの過失はないとした。

 東海地方の鉄道各社によると、同様の事故で損害が出た場合は原則、損害額を請求。認知症を理由に、請求額を減らすことはないという。

◆閉じ込めにつながる/社会的支援の視点欠落

 判決は、認知症の人の在宅介護の在り方に影響すると、注目を集めている。社会学者の上野千鶴子さんは「判決は、認知症の人は拘禁状態下に置けと言っているのと同じ。高齢者介護の全責任が家族にあるという考え方そのものが問題だ」と指摘する。

 「介護に深く関わった家族に責任を求める判決で、いっそ認知症の人に関わらない方がよいという考えを家族が持つのでは。介護事業所も責任を問われるのを避けるため、認知症の人を外に出られないようにしたり、受け入れを拒んだりといったことが広がりかねない」と影響を心配する。

 医療や介護の関係者も「介護する家族に厳しい判決」とみる。認知症の人と家族の会愛知県支部の尾之内直美代表は、判決の求めるような常に男性を見守るヘルパーの配置は今の制度ではできないとし、85歳で要介護1の妻の責任を全面的に求めたことに驚いた。

 北九州市で訪問診療をする医師長崎修二さんは「老老介護に対する社会的支援の視点の欠落」を感じた。一般論とした上で「85歳の妻が90代の認知症の夫を介護する負担は大きい」と指摘。「介護する家族の大変さに目を向け、認知症の人の見守りは社会全体ですべきだ」と語る。


前の日経新聞より詳しい情報が書かれています。
記事の地の文の全文引用となってしまいましたが、事件・判決の性格上の必要性ということで、著作権者の方にご容赦いただければありがたいです。
(ゆるさん、ということなら、コメント欄にお願いします。)

ついでに、「事故に至るまでの経緯」として、まとめられていた図の内容も引用。

午後4時半ごろ、
・男性はデイサービスから帰宅
・妻や長男の嫁と茶を飲むなどした
・その後、嫁が玄関先で片付けをし、妻がまどろむ間に男性は外出(玄関以外に出入り口あり)

嫁が5時頃戻り、
・男性の不在に気づいた
・散歩する近所を探すが見つからず

 足取り不明

5時47分頃、
・共和駅(最寄りの駅の隣)で事故
 約2万7000人に影響
 20本の電車に遅れ、34本が全区間か部分運休
 振り替え輸送などでJRに約720万円の損害

判決の原文を読んでいないし、報道されていない事情があるのかもしれないので、私が断定するのは危険ではありますが、やはり、高裁でひっくり返る可能性が高い判決かなあ、という印象です。

以前、高齢夫婦が外出できないようチェーンで閉じこめていたヘルパーたちの事件がありました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32153246.html

そういう行為は(行政が言う)手順を踏んでいたとしても駄目だろう、と私は思ったのですが、
むしろ、家族にそういう行為が推奨されるような、そういう考え方の裁判官なのでしょうか。

予防通所サービスは効果がないか

要支援者の通所サービス(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリ)には、事業所評価加算があります。

1)選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上)を実施している事業所で、
2)選択的サービスの利用実人員が事業所全体の6割以上
3)選択的サービスを三月以上利用し、要支援更新(又は区分変更)認定を受けた人数で、
 A)うち要支援度が変わらなかった人数
 B)うち要支援度が改善された人数×2
 の合計を割った数字が0.7以上

という条件を満たす事業所です。

2と3は、加算を算定する年度の前年(暦年)の実績値です。
なので、平成24年1月~12月に維持改善効果が高かったとされる事業所を、25年4月~26年3月に利用する人が加算を負担する、という、ちょっと変な制度ではあります。

また、介護保険サービスは、こちらの記事で書いたように、「軽度にならなければ効果なし」ではありません。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32357804.html

ですが、軽度者への通所サービスの効果に疑問を投げかける声もあるので
(国や、国の方針に迎合する「有識者」からの声のような感もありますが)、
この加算の統計データを見てみます。

介護給付費実態調査月報(平成25年6月審査分)より
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001112752

第10表 介護予防サービス単位数・回数・日数・件数,要支援状態区分・サービス種類内容別
イメージ 1



介護予防通所介護の事業所評価加算は、872万5千単位。
件数(人員)にして7万余です。
 
介護予防通所リハビリのそれは、506万9千単位。4万件(人)余です。

期間中の受給者は、介護予防通所介護と介護予防通所リハビリとを足して55、6万人というところですから、少ないように見えるかもしれません。
ですが、事業所評価加算の対象となる選択的サービスを実施していない事業所もあります。
この表では、選択的サービスを実施している事業所の実数はわかりませんが、
算定されているのは、ほとんどが運動器機能向上加算であることはわかります。

介護予防通所介護では、運動器機能向上加算24万人余に対し、事業所評価加算7万余。
介護予防通所リハビリでは、同じく11万足らずに対して、4万余。

これは、そんなに意味がない数字ではないと思います。

ちなみに、厚労省から都道府県に送られてくる数値を見ると、わずかのところで条件を満たさない事業所も、けっこうあるんですよね。前述の3の数値が0.6台の後半とか。

維持改善効果のうち、数値化が容易なデータだけでも、こういう状況です。

予防に限らず、通所サービス事業所の増加については、問題なしとは思いません。
事業所指定を担当していた頃、私は、特に通所介護の開業相談については、需給バランス、採算性等について、厳しめの指導をしていました。

ですが、それは、たとえば通所サービスの指定条件に市町村介護保険事業計画の勘案を織り込むなど、対処法はいろいろ考えられます。

少なくとも、介護予防通所サービスの効果については、世間で言われているよりはあるのではないか。
要支援者を従来の介護保険サービスから外そうとする理由にするには、根拠が弱いのではないか。
私はそう思います。

認知症の家族を監督する義務はあるか

以前に書いた「事故死の認知症男性の遺族に賠償命令」の記事について
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32346745.html

その記事で、関連ありそうな民法の条文を貼りました。



第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。


第714条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、<その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者>は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。



一番引っかかるのは、<その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者>というところなんですね。

認知症高齢者の家族は、「監督する法定の義務を負う者」か?

日本国憲法第31条の
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
という理念からすれば、監督とか監護についても慎重に判断されなければならないと思います。

民法でも、親権者が子に対する権利義務は、比較的明確に規定されています。



第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。


第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。



ですが、成人に対しては、そうではありません。

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第20条 精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、親権を行う者及び扶養義務者が保護者となる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は保護者とならない。
  一~六 略
2 保護者が数人ある場合において、その義務を行うべき順位は、次のとおりとする。ただし、本人の保護のため特に必要があると認める場合には、後見人又は保佐人以外の者について家庭裁判所は利害関係人の申立てによりその順位を変更することができる。
  一 後見人又は保佐人
  二 配偶者
  三 親権を行う者
  四 前二号の者以外の扶養義務者のうちから家庭裁判所が選任した者


第21条 前条第二項各号の保護者がないとき又はこれらの保護者がその義務を行うことができないときはその精神障害者の居住地を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)、居住地がないか又は明らかでないときはその精神障害者の現在地を管轄する市町村長が保護者となる。



で、以下、保護者の義務が列挙されていますが、この第20条以下の条文は改正(削除)されることが決まっています。(平成26年4月1日施行)

「認知症高齢者は精神障害者に含まれる」という考え方に立つとしても、
この法律の規定を理由として家族等を「監督する法定の義務を負う者」とみなすのは、時代にそぐわないということになります。
まあ、第21条をもって市町村長に民法第714条の義務を押しつけるのも無理があるでしょうが。

認知症の方に限らず、家族がどこまで権利・義務を有するのか、というのは、あまり整備されていないのではないでしょうか。
私は、緊急避難など特別な状況を除き、行政等が法律の規定により行う場合以外は、
「その生命若しくは自由を奪はれ」る事態は想定されていないのではないかと考えています。
(ただし、民法第713条については、改正または運用についての議論の余地ありとも思います。)

なお、本人や家族の同意と行政の措置の関係については、こちらの記事などで触れています。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32002225.html

忙しいときに何を考えているやら

ケアレンジャー・ファイブ(仮称)
 

ケア・レッド
 レッドはリーダー・・・ということは、「隊長」と呼ばれている、あの人物か。
 別名、おおくまのB。

ケア・ブルー
 サブリーダー・・・は、地域バランスから西の方からか。
 出動時には、勝負下着に換装する。別名、ラーメン大魔王。
 ちなみに、アイコンの文字がブルー。

ケア・イエロー。
 保険屋のM。何かの経営者にもなるらしい。
 コードネームは、幸せの黄色いアヒル(謎)

ケア・ピンク
 小悪魔のN。エロネタ担当。
 この企画を作るきっかけになった(謎)

ケア・グリーン
 緑の石は持ってたかなあ?
 ちなみに、アイコンの文字がグリーン。
 戦闘時には、理学療法を駆使した必殺技、またはプロレス技が炸裂する(たぶん)
 
 
まあ、お絵かきとエロネタは誰でも担当できそうな・・・
今後、メンバーが増えそうな気も・・・
 
 
<2013/08/22 夜 追記>
 
追加候補
 官公庁に非常勤職員として潜入し、調査を行うメンバー。
 コードネーム「いつも心に太陽を」から、ケア・オレンジという呼び名が有力。
 目立たずに情報収集を行う役割だが、つい新人正規職員を厳しく指導してしまう。

「はだしのゲン」の閲覧制限

「はだしのゲン」を閲覧制限

(中国新聞 13/8/17)
 原爆の悲惨さを描いた漫画「はだしのゲン」の描写が過激であるとして、松江市教委が昨年12月、市内の小中学校に学校図書館での子どもの閲覧を制限し、貸し出しもやめるよう要請していたことが16日、分かった。出版物の表現の自由に行政が介入する異例の事態といえ、議論を呼びそうだ。

 「はだしのゲン」は、昨年12月に亡くなった広島市出身の漫画家中沢啓治さんの代表作。松江市教委が「子どもの発達上、悪影響を及ぼす」と判断したのは、汐文社(東京)発行の「はだしのゲン愛蔵版」1~10巻のうち、後半の6~10巻。中国大陸での旧日本軍の行動を描いたシーンでは、中国人女性の首を切ったり性的暴行を加えたりする場面があった。

 市教委によると、昨年12月に小学校全35校、中学校全17校を対象に開いた校長会で、本棚に置かず倉庫に収める「閉架」とするよう口頭で求めた。同時に、貸し出しもしないよう伝えた。作品を所有する各校は要請を受け入れ、閲覧を制限しているという。

 同市議会には昨年8月「子どもたちに間違った歴史認識を植え付ける」と主張する市民から、学校図書館からの撤去を求める陳情が提出されていた。だが市議会は同12月の本会議で、全会一致の不採択を決めていた。

 市教委の古川康徳副教育長は「歴史認識の問題ではなく、あくまで過激な描写が子どもにふさわしくないとの判断だ」と説明。「平和教育の教材としての価値は高いと思うが、要請を見直す考えはない」と話している。

 汐文社の政門一芳社長は「中沢さんは常々『原爆の悲惨さはどれだけ描いても描き切れない』と言っていた。子どもの自由な思考の機会を奪う判断には憤りを感じる」と話している。
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201308170015.html


「教育的配慮は必要」=はだしのゲン閲覧制限に下村文科相

(時事通信 8月21日(水)17時54分配信 )
 下村博文文部科学相は21日の閣議後記者会見で、松江市教育委員会が広島の原爆被害を描いた漫画「はだしのゲン」の閲覧制限を市内の小中学校に要請したことについて、「学校図書館は子どもの発達段階に応じた教育的配慮の必要性がある」と述べ、要請は市教委の権限に基づく行為で問題ないとする認識を示した。
 下村文科相は、「漫画の描写について確認したが、教育上好ましくないのではと考える人が出てくるのもありうる話だ」と指摘。「学校図書館以外で、読みたい人が読める環境が社会全体で担保されていれば良いのでは」と話した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130821-00000111-jij-soci


この問題については、ネット上でも数多くの意見が出ています。
松江市教委に批判的な意見が多いようですが、
<「はだしのゲン」の特に後半は自虐史観>との観点などから、制限を肯定する意見もあります。

ちなみに、「はだしのゲン」については、自民党の政治家でも、麻生太郎氏が外相時代の国際会議出席の折に英訳版を配布したことがあるそうです。


で。

私も歴史認識の問題ではなく、「描写が子どもにふさわしくないか」との観点でいえば。

あほか

です。

この漫画自体は、私はそれほど好きではありません。
当時の教師などが推薦したということが、あまのじゃくな子どもであった私には逆効果だった(笑)

ですが、「中国人女性の首を切ったり性的暴行を加えたりする場面」(影絵など抽象的に描かれています)が、
現在の子どもたちにとって悪影響が出るほど悲惨かといえば、明らかに違うと思います。

少なくとも、中学生に制限する内容ではない。

世にある性的描写も残虐描写も、教委や閣僚のおっさんらが子どもだった頃の状態とは、全然違う。

ちなみに、私は小学生の頃、ロシア兵が大陸残留邦人の女性を襲う描写の作品を見た記憶があります。
まあ、学校図書館でではないですけどね。

それが戦争の現実ではあります。

滞納処分と差押解除

いろいろ質問があったり浮世の義理があったりで、本来書きたいことがなかなか進みません(謎)

で、地方税の滞納処分による差押えと、その解除の要件について。

地方税法では、税目ごとに、財産差押えの要件や、国税徴収法に規定する滞納処分の例によって行うことが書かれています。

たとえば、市町村税である固定資産税。

第373 固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 二 略
2~6 略
7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
8 第一項から第五項まで及び前項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

都道府県税の例としては、自動車税。

第167条 自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
 二 略
2~5 略
6 前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。
7 前各項の規定による処分は、当該道府県の区域外においても行うことができる。

その国税徴収法でも、

第47条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
 一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
 二 略
2~3 略

「督促状を発した日から十日を経過・・・差し押さえなければならない」
という規定です。

ただ、十日たったら必ず差押えされているか、というと、件数が多いこともあり、すぐには行っていないのが実状でしょう。
望ましい(けれど、できなくても罰せられたり無効になったりはしない)というのは、
「訓示的規定」と呼ばれています。

で、ここからが本題。

国税徴収法
第79条 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押を解除しなければならない。
 一 納付、充当、更正の取消その他の理由により差押に係る国税の全額が消滅したとき。
 二 差押財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び差押に係る国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額をこえる見込がなくなつたとき。
2 徴収職員は、次の各号の一に該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押を解除することができる。
 一 差押に係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押に係る国税及びこれに先だつ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。
 二 滞納者が他に差し押えることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押えたとき。

第1項は、「差押えを解除しなければならない」規定。
・完納や、元の税の課税取消などにより、滞納でなくなった場合(第1号)
・その差押財産を処分したとしても、収入が見込めなくなった場合(第2号)

第2項は、(税務署や自治体の裁量で)「差押えを解除できる」規定。
・たとえば、17万円の滞納があって10万円の定期預金を2口差し押さえたが、10万円の自主納付があって1口解除しても担保されるような場合(第1号)
・当座預金を差し押さえたが、事業に支障が出るので別の定期預金の提供があり、そちらを差し押さえたような場合(第2号)

地方税法にも、差押解除の規定があります。

第15条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。
 一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。
 二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
 三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
 四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
 五 前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。
2~4 略

第15条の2 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した期間内は、その猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
2 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請により、その差押えを解除することができる。
3~4 略

第15条の5 地方団体の長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合(略)において、その者が地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年をこえることができない。
 一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
 二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。
2 地方団体の長は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、又は解除することができる。
3 略

第15条の7 地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
 一 滞納処分をすることができる財産がないとき。
 二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
 三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。
2 略
3 地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。
4~5 略

徴収猶予、換価猶予は「解除できる」規定、滞納処分の執行停止は「解除しなければならない」規定です。

では、ここまでに述べてきた規定、滞納の解消、無益な差押え、超過差押え、差押え替え、徴収猶予、換価猶予、執行停止以外の場合には、差押えを解除できないか、というと、そうでもありません。

実は、国税徴収法にも、地方税法にも、これらの場合以外には差押えを解除してはならない、という明文の規定はありません。
最初に述べた訓示的規定、「督促状を発してから十日を経過した日までに完納にならない場合には差し押さえなければならない」という規定があるだけなんですね。

だから、「差押えを解除してはならない」という訓示的規定はある、とはいえるかもしれません。
ですが、訓示的規定です。
一般的には差押解除しない方が望ましいが、やむを得ない場合には、その機関の裁量により差押え解除は可能、
と読んでも法の趣旨には反しないと考えられます。

そうでないと、実務上の問題が生じることがあります。

たとえば、換価猶予の他の条件には該当するが、分割納付していっても1年以内には完納できない見込みの場合。

換価猶予は、1年以内。
特別の場合には最長2年まで延長することは可能ですが、最初から1年を超える見込みの場合に、1年以内に完納となるような虚偽の納付計画を作成するのは脱法行為です。
それに、2年を超える見込みのような場合には、どうしようもありません。

こういう場合で、他の要件を満たす場合には、その機関の裁量で、換価猶予に準じて差押えを解除することは可能ですし、実際に行っている機関はあるでしょう。

ただし、差押えを執行してからの解除は、きわめて手続きが厳格です。
催告の段階や、せめて差押予告が発せられてすぐに相談すれば、機関(市町村長や都道府県税事務所長など)の裁量ではなく、徴税吏員の判断で交渉に応じられることもあります。

できれば、納期限内の相談をお勧めしますが。

軽度にならなければ効果なし、ではない

ネット上をみると、いまだに誤解している人もあるようなのですが(謎)
要介護度(要支援度)が改善しなければ、介護保険サービスなどの効果がない、
というわけではありません。
 


イメージ 1

 
実際には、人間の状態は、良いとき、悪いときの変動があります。
だから、時間の経過とともに直線的に介護度が重度化するというわけではありませんが、
黒の実線で「介護サービスなどを利用しなかったとき」のイメージを視覚化してみました。
 
赤の点線のように軽度方向に変化すれば、介護サービスなどの効果がわかりやすいのですが、
緑の一点鎖線のように、同程度のレベルで推移していても、十分に効果があるといえます。
(現在の予防通所サービスの加算算定には、改善群だけでなく維持群の数値も反映されています。)
 
そして、青の実線のように、重度化への進行が緩やかになった場合も、効果はあるのです。
経済効果をいうとすれば、薄黄色で塗った部分です。
 
もっとも、要介護度の重度化が黒実線のように進行した場合でも、
介護サービスなどの効果がなかった、というわけではありません。
 
その状況に応じて本人の生活の質を保ち、人間の尊厳を維持することができたのなら、無駄ではありません。
例えとして適当かどうかわかりませんが、認知症の進行自体は食い止められなくても、周囲との摩擦が減り、いわゆる周辺症状が軽減されれば、本人にとっても周囲にとっても効果あり、でしょう。
 
社会全体の経済効果としても、家族が介護のために離職せず、働き続けることができたのなら、十分に元が取れている、という見方も可能です。
 
以上、けっこう当たり前のことを書きましたので、興味のない方は読み飛ばしてください。
ただ、経済界、有識者、政治家、財務当局、などの中には、こういう発想のない方もいらっしゃるようなのですが。

50万到達

本日、たぶん午前中に、当ブログ訪問者数が50万に到達しました。
 
2009年2月3日ブログ開設
2011年2月19日(2年と16日後):10万アクセス到達
2011年12月11日(上の9か月22日後):20万アクセス到達
2012年6月6日(上の5か月26日後):30万アクセス到達
2013年1月30日(上の7か月24日後):40万アクセス到達
2013年8月16日(上の6か月17日後):50万アクセス達成
 
ちなみに、ヤフーIDのある方(記録の残ってる方)の通算コメント数です。

1 みほさん 331
2 ミスラさん 319
3 じぇいさん 135
4 ぴぴさん 131
5 ぽいんとさん 128

6 じたにすとさん 95
7 へなさん 85
8 のんたろさん 82 (前回9位)
9 兼任CMさん 72 (前回8位)
10 しゅうさん 59 (前回10位タイ)
11 和田石さん 53 (前回10位タイ)
12 たぴさん 51
13 まどかさん 46
14 GPZさん 42
15 たんぽぽさん 41 (圏外=16位以下より)
 
コメントなくても訪問いただいている方、IDのない方、IDを削除してしまった方(謎)、
いろいろいらっしゃいますが、ともかく、みなさんありがとうございました。
 
なお、例によりまして、50万番目のキリ番の方、コメント数上位の方、
どなたにもプレゼントはありません(きっぱり)

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