一票の格差:発言権と決定権

国政選挙について、一票の格差を巡る裁判が話題になっています。
 
衆議院選挙については、高裁レベルでは「違憲」「直近選挙も無効」という判決が出た地方もありましたが、
最高裁では「違憲状態」「直近選挙は有効」という結果となりました。
 
一方、参議院選挙については、広島高裁岡山支部で「違憲」「選挙も無効」という判決が出たばかりです。
(朝日新聞11月28日 ほか)
 
これも最高裁ではひっくり返るのだろうな、という予想がありますが、他の地域の高裁判決を含め、どうなるかはまだわかりません。
 
そこで、仮に、参院選でも可能な限り投票価値を平等に近づけるとすればどうなるか、を考えてみました。
 
 
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人口最小の鳥取県に1を配分すると、最大の東京都には22を配分しなければなりません。
3年ごとに交互改選するから、その2倍が必要で、211×2=422議席。
現行の選挙区定数146から大幅増加となります。
(格差ぎりぎり2倍未満ということなら、もう少し増やさなくてもよいのですが、今後の過疎化などによっては、すぐに是正が必要になる可能性があります。)
 
都道府県を越えた合区や、地方のブロック単位の比例選などを提案する意見もあります。
ですが、たとえば鳥取県と島根県を同一選挙区にしたとすると、東端(兵庫県に隣接)と西端(山口県に隣接)とでは地域の抱える問題が一致しない場合が多いかもしれません。
鳥取県と岡山県との合区なら、地域性はもっと大きくなる感じですし、有権者数が多い岡山県を地盤にした候補ばかりが当選し続ける可能性もあります。
広域のブロックでも同じですね。中国・四国ブロックでは、人口が多い瀬戸内沿いの声だけが国会に届くことになるかもしれません。
 
都会地の方の反発覚悟で書けば、大都市圏で選出されている人物が優秀かといえば、けっこう物議をかます首長が多いような気がします。
東京・大阪はもちろん、埼玉でも。
 
 
発達障害の原因は愛情不足ではない
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30703867.html
 
もっとも、相手候補との比較がありますから、有権者の選択についての是非は難しいところですが。
 
 
で、本題。
以前、被災地は1票の価値を2~3倍にしてもいいのでは、と書きました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31538703.html
 
それは無理としても、地域の声を届けるということ(国会における発言権)と、政策等を決定すること(決定権)とを分けて考えるとことはできないでしょうか?
 
つまり、参議院については、各都道府県から同数(たとえば2名)選出する。
委員会などに所属する権利、発言する権利は平等とし、
その代わり本会議での採決の際には、人口に応じて1票~22票を行使する、というような。
 
今の技術なら、採決の際の集計は難しくないでしょう。
 
なお、衆議院については、総数も多いですし、可能な限り人口比例する選挙制度でよいでしょう。
あとは、衆参の優先関係の調整。
「ねじれ」の場合、衆院議決の優先性を拡大してもよいと思います。
少数者の意見も表明される参議院の論議を、多数者の代表としての衆議院(の良識)がどう受け止めるか。
 
もちろん、参議院は「党議拘束禁止」ということで。
 
国会議員がもう少しかしこければ、こういうことを考えなくてもよいのでしょうが・・・
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介護保険等に関する質問主意書

介護保険等に関する質問主意書(H25.10.17提出 衆議院議員 中根康浩)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm

(H25.10.25答弁書 内閣総理大臣 安倍晋三)
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm


一 政府は国民に「自助」「自立」を基本とすることを求めているが、少子高齢化社会にあって、社会保障制度の支え手が減少していて自助が困難な状況であるためやむを得ず、消費税を引き上げて「共助」や「公助」を手厚くすることにしたのではないか。
 「自助・自立」を基本とする政府の認識は誤っているのではないか。
 見解を示されたい。

一について
 政府としては、自助・自立を第一に、共助と公助を組み合わせ、弱い立場の人にはしっかりと援助の手を差し伸べるとの基本的な考え方に基づいて、施策を推進しているところであり、自助、共助及び公助が最も適切に組み合わされるようにしていく必要があるものと考えている。


二 政府は介護保険の要支援1・2を対象とする予防給付を市町村事業化するとしている。
 この場合、現行予防給付と現行地域支援事業とを合わせた予算規模が必ず確保されると考えてよいか。
 また、この場合、新しい地域支援事業の内容は市町村の裁量に任されることになり、人員運営基準もなくなるとされているが、このことにより国民は保険料を払ってもサービスは受けられないことにならないか。介護に対する国の責任放棄とならないか。
 見解を示されたい。

三 政府は特別養護老人ホームへの入居を要介護3以上に制限するとしている。
 介護保険利用者には認知症の人が多い状況で利用者に適切なサービスが提供されず、家族の負担が重くなり、家族崩壊につながる事態や認知症の人が精神科病院へ入院を余儀なくされたり、結果的に医療費増大にならないか。
 また、精神科病院へ入院する認知症患者が増えると、本来の精神科病院が認知症受け入れ病院にならないか。
 見解を示されたい。

四 介護保険において、一定の所得以上の人の自己負担割合を引き上げる「応能負担」を導入することは介護保険料を事実上の「税」化することで受益と負担の均衡を基本とする保険制度を否定することにならないか。
 また、一割負担でサービスを受けられると期待して、保険料を払っていたにも関わらず、自己負担を二割に引き上げることや、要支援1・2を保険の対象外とすることは国民との「契約違反」ということにならないか。
 見解を示されたい。

八 政府は、介護保険の補足給付について、固定資産税評価額で二千万円以上の不動産、あるいは預貯金で一千万円以上を持つ人は支給対象外とするとしているのか。その金額の根拠を示されたい。

二から四まで及び八について
 介護保険制度の見直しに関しては、現在、社会保障審議会介護保険部会において議論を行っているところであるため、お尋ねの事項についてお答えすることはできない。


五 障がい者の六十五歳以前は、障害者総合支援法によりサービスを利用し、六十五歳以後は、介護保険に切り替わる。
 障害程度区分と要介護認定区分との性質の違いからしても、六十五歳以後も障害者総合支援法の適用が望ましいのではないか。
 また、低所得の障がい者にとって、介護保険に切り替わると負担が増加し、生活を圧迫することにならないか。
 さらに、介護保険の要支援1・2が保険の対象外になるなど、介護保険すら利用できない障がい者が生じてしまわないか。
 見解を示されたい。

五について
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第六条に規定する自立支援給付は、障害者総合支援法第七条の規定により介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付等の給付であって自立支援給付に相当するものを受けることができるときには行わないこととされ、同法に基づくサービスに自立支援給付に相当するものがない場合には、障害者総合支援法を適用し、必要な支援が行われているところであり、障害者に対し、適切なサービスが提供されると考えている。また、低所得の障害者であって要介護認定等において要介護状態と判断された者については、介護保険法に基づき、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等により、所得に応じた負担限度額を設けるなど低所得者への配慮を行っている。
 なお、介護保険制度の見直しに関するお尋ねについては、現在、社会保障審議会介護保険部会において議論を行っているところであるため、お答えすることはできない。


六 政府が行なおうとしている介護保険における給付削減と利用者負担増でどれ程の介護費削減をめざしているのか、金額を示されたい。
 介護給付削減や利用者負担増は、介護保険を使わず、健康は自分で守れと国民に責任を押し付けるもので、国が政策として健康増進を推し進めることと矛盾するのではないか。

六について
 介護保険制度の見直しに関しては、現在、社会保障審議会介護保険部会において議論を行っているところであるため、現時点でどのような財政効果があるかをお答えすることはできない。また、介護保険制度の見直しは、持続可能で安心できる制度を構築するために検討されているものであり、御指摘のような矛盾は生じないものと考えている。


七 地域包括ケアシステム構築にあたっては、口腔ケアや口腔管理を通じて、疾病を予防し高齢者の生活の質の向上に寄与する歯科医療の重要性は明らかである。
 また、歯科口腔保健法では障がい者にとっての歯科医療へのアクセスが権利として明記されている。
 従って、歯科治療に困難を伴う高齢者や障がい者に対する歯科診療報酬は正当に評価されなければならない。しかし、総医療費に占める歯科の割合は七%程度(二.五兆円程度)で増えていない。
 他方、医療費や調剤費は大きな伸びを示している。
 政府は、歯科医療の健康づくりに対する役割を十分認識していないのではないかと思える。
 見解を示されたい。

七について
 政府としては、口腔ケアが誤嚥性肺炎の予防に資するなど、歯科保健医療の充実が国民の健康づくりに大きな役割を果たすものと認識している。また、歯科診療報酬については、中央社会保険医療協議会における議論を踏まえ、障害者等の歯科治療における医療機関の連携に対する加算等により、必要な項目については重点的に評価している。

**********

都合により、質問の順番を入れ替えています。
なお、文字強調は引用者が行いました。

介護保険制度の見直しに関する質問主意書は他にも複数ありますが、
「社会保障審議会介護保険部会において議論を行っているところであるため、お答えすることはできない」
のオンパレードです(苦笑)

四について。
個人的意見としては、財源上の問題(保険料収入と保険事故による給付額との関係)により利用者負担が増えるということ自体は、民間の保険契約だったとしてもあり得ると思います(国の案の切り分けの仕方が適切かどうかは別として)。
が、要支援者除外については、(一部のサービスとはいえ、利用割合が相当に大きい2サービスですから)重要事項の変更ということで、保険契約としては許されないとする考え方も可能でしょう。

五について。
予想どおり、要支援1・2の障害者は(訪問介護が利用できなくなった場合には)、障害福祉サービスとしての居宅介護が利用できることになるのでしょうね。

大企業の交際費(も)、一部非課税に

大企業の交際費、一部非課税に…14年度から

 政府・与党は、大企業が取引先の接待などに使う交際費の一部を税務上の経費(損金)として認め、非課税とする方針を固めた。

 企業が納める法人税を減らすことで、交際費をもっと使ってもらう狙いで、来年4月の消費税率引き上げによる消費の落ち込みを和らげたい考えだ。2014年度からの実施を目指し、12月にまとめる14年度税制改正大綱に盛り込む方針だ。

 法人税は、企業の売上高から人件費や原材料費などの経費を差し引いた利益に対してかかる。

 交際費も経費として認めるべきだとの意見もあり、中小企業では現在、特例として年間800万円まで課税対象から引くことができるが、大企業は課税されている。政府・与党は資本金1億円を超える大企業も中小企業と同様に扱う方針だ。
(2013年11月23日03時16分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20131122-OYT1T01483.htm


う~ん、なんか感覚が違うのではないでしょうか。

税務上の交際費の中でも、冠婚葬祭や儀礼上の贈答品、創立何周年の祝電とかは、まだわかりますが、
接待費はねえ・・・

もともと1人5千円以下の飲食費は除外されていますし、
高級料亭なんかにばかり金を落としたとしても、庶民のフトコロにまで回ってくるのはいつの日でしょうか。
(悪名高い?公共事業などの方が、日雇い労働者を含めて世間に金が出回るのが早い。)

あとね。企業の接待の担当者が、全員喜ぶと思ったら大きな間違いで。
体壊しながら、深夜まで飲んで(飲ませて飲まされて)、妻子にも疎まれて(謎)


ところで、今日は勤労感謝の日。

勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう

(国民の祝日に関する法律)
という日だそうです。

「(大)企業が使える金」を増やすより、「働く人が使える金」を増やす方が、消費の落ち込み対策になりませんか?
消費税率アップに対する国民の反感も、その方が減りませんかねえ・・・

1回30分が上限?

厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告(平成25年11月15日)より
(本省受付分:平成25年10月1日から平成25年10月31日受付分)
(地方受付分:平成25年9月26日から平成25年10月25日受付分)
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/
 
内容:
60代の母親が要介護3と認定されており、認知症、難病に加えてがんを患っている。肺炎になりやすく、なかなか外出させることができない。
家族の介護疲れも著しいので
ヘルパーさんに来てほしいが、1回30分が上限と聞いている。主治医や地元の役所には、自費で家政婦を雇うことをすすめられた。
必要なサービスを受けられないなら、介護保険の意味がないのではないか。公共サービスとしての決まりがあることは理解しているが、特例は認められないのか。サービスの体系が現実に即していない、見直しはどうなっているのか。国民の声は届かないのか。
 
対応:
お気持ちは大変よくわかるが、残念ながら特例を認めることはできないと説明した。
3年に1度見直しを行っていること、おうかがいした内容は記録して、改定時の参考とさせていただくことを説明した。


 
えっと・・・意味不明です(爆)
 
「1回30分が上限」って、訪問介護ですか?
訪問看護?(でも、「自費で家政婦」というのとは合わない。)
 
なんにしても、そんな報酬体系はないでしょ?
これで、主治医も、地元の役所も、厚労省も、疑問を持たずに対応しているとすれば、
関係者全員が馬鹿なのか、私が知らない新種の報酬のサービスが生まれたのか。
 
まあ、現実的には、何か重要な情報を省いてしまって公表してしまった、というあたりかもしれません。
 
たとえば、支給限度額の制約などから、「身体介護30分未満」しか利用できない、というような。
 
そうだとしたら、厚労省職員の日本語能力(または、国民にわかりやすく説明しようとする誠意・・・というより社会人としての常識)に問題がある、ということにはなると思います。

「65歳で介護保険に移行」は違憲か

提訴:障害者、負担増 65歳、介護保険移行で 岡山市を相手に

(毎日新聞 2013年09月19日 大阪夕刊)
http://mainichi.jp/area/news/20130919ddf041040038000c.html

障害者自立支援法に基づき自己負担なしで訪問介護(と記事にはありますが、「居宅介護」でしょうね。)を受けていた脳性まひの男性が、65歳になって介護保険に移行させられ負担が生じたのは不当な差別だとし、岡山市を相手取り、処分の取り消しを求めて岡山地裁に提訴したそうです。
憲法が保障する法の下の平等に違反するとし、精神的な苦痛も受けたとして、約200万円の損害賠償も請求しているとのこと。

以下、記事から抜粋。

・手足などに障害があり、電動車椅子を使い、1人で暮らしている。
・生活全般にわたって介護が必要で、障害者自立支援法に基づき月249時間の介護を受けていた。
・65歳になると、岡山市から介護保険による介護サービスの給付を申請するよう求められた。
・拒否したが市が障害者自立支援法による介護を打ち切ったため、3月に介護保険を申請。月1万5000円の自己負担が生じた。
・(男性は)「障害者が高齢者か否かによって異なる扱いを受けるのは、憲法の平等原則に反する」と主張している。


やはり、毎日新聞の2013年09月20日・地方版より。
http://mainichi.jp/area/okayama/news/20130920ddlk33040395000c.html

・(男性は)岡山弁護士会館で記者会見し「このままでは生きていけない。年齢による差別は許さない」と怒りをあらわにした。
・脳性まひのため体が思うように動かず、食事や風呂、排便などの日常生活に支障がある。障害者自立支援法に基づく月249時間の介護はどうしても必要だった。
・65歳になり、介護保険への移行を促す岡山市から障害者自立支援法による介護を打ち切られた。
・ぎりぎりの生活を強いられ、トイレで転び、助けを求める日もあった。体調を崩して入院もし、「命をつなぐために何とかしなければ」と思い、3月に泣く泣く介護保険を申請した。
・「高齢になって負担が増えるのはおかしい」と、岡山市の決定を不当として、県に審査請求した。
・県は「一切の自立支援給付を行わないとした市の処分は不当なものといわざるを得ない」としつつも、「介護保険法による新たな支給決定により、65歳になる以前と同程度の障害福祉サービスは支給されている」などとして、請求を棄却した。
・県の判断に納得できず、男性は今回の提訴に踏み切った。
・男性側弁護団の弁護士は「障害者自立支援法が定める介護保険優先原則が憲法違反だとする訴えは全国で初めて」
 「憲法違反だと思っても、サービスがなくなることを恐れてやむを得ず介護保険を申請する人は全国にたくさんいる」
 「勇気ある提訴によって、現状のおかしさを最後まで追及したい」と話している。

**********

記事には男性の実名が出ていますが、当ブログでの論評に必要なわけではないので、上のような抜粋にしました。

で、私は難しい裁判だと思います。

個人的には、現在の制度の骨格、基本的な介護サービスについては介護保険から給付し、それを上回るサービス需要(上乗せ)、介護保険では十分勘案できない障害固有のサービス需要(横出し)などについては障害者施策で対応、というのは、それなりに整合性がとれていると考えています。

行政の関与は(虐待など困難事案を含め)重度方向に注ぎ、中~軽度については、適切なケアマネジメントに委ねる、という図式ですね。
そして、その観点では、「要支援者を市町村に」という今の国の動きは、筋が悪い、ということになります。

また、私のこれまでのネット上での書き込みは、サービスの確保(保障)ということを優先し、利用者負担の有無やその割合については、それほどはこだわっていません。
制度上、サービス量が保障されていれば、利用者負担については(最終的には)生活保護や境界層措置を活用すれば、生存権自体は何とか確保できるという考え方からです。

もちろん、心身の状況が変わらないのに、65歳になったとたんに利用者負担が発生する(あるいは増える)ということについて、疑問の声が出るのも理解できます。

ただ、65歳以降に障害を負った人との整合性をどうするか。
障害者手帳を取得した人は、そのときから利用者負担を軽減すべきか。
それとも、先天性障害など、「生産年齢人口」に属する期間に働けなかったような人たちだけを終生軽減すべきなのか。
難しいところです。

無限の財源があれば、悩まなくてもいいのかもしれませんが・・・

ともかく、裁判の行方に注目です。

マシにする工夫

頂き物の「ソーキそば」に、野菜を増量してみました。
 
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トッピングの青ネギたっぷりはわかりやすいと思いますが、
ニンジン、タマネギ(自然な甘みがスープに出る感じ)もけっこう入っています。
 
以前には、タマネギの代わりに大根を入れたこともありましたが、これはこれで、ソーキ(豚の骨付きアバラ肉)との相性が良好。
 
 
もうひとつ。
これも頂き物や残り物を中心にした、ややご馳走の肉野菜炒め。
 
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ニンジン、ショウガ(頂き物)、タマネギ少量、キャベツの芯、キャベツの葉、の順で炒め、
干しシイタケ(頂き物の生シイタケを家で干したもの)を戻し汁ごと投入し、
冷凍牛肉(頂き物)の切れっ端、干しエビと茎ワカメの佃煮(賞味期限切れの頂き物)とを炒め煮。
 
みてくれはともかく、うまみの組み合わせで、かなり贅沢な味の炒め物になりました。
ビールがうまかった・・・
 
 
たぶん、制度のことで国にメールを送っても、ネット上で意見表明しても、
あるいは(今後、僥倖があって)行政の担当部署に戻って運用について関係者に助言したとしても、
制度そのものの根幹を変えることまではできないだろうとは思っているんです。
 
せいぜい、油脂の多い素材に多少の野菜を足してみるぐらいのこと、ができるかどうか。
でも、それで、いくらかでもマシになることがあれば、工夫したかいがあった、といえるのでしょうが。

介護予防訪問介護・通所介護の行方

迷走の介護 保険採決強行 野党は反発
(東京新聞 2013年11月16日朝刊)

 衆院厚生労働委員会は十五日、社会保障制度見直しの手順などを定めたプログラム法案を採決し、与党の賛成多数で可決した。民主党などは「審議が尽きていない」として採決自体に反対したが、後藤茂之委員長(自民)が強行した。介護保険見直しの具体案を詰めている厚労省が相次いで方針を転換し、安倍政権の社会保障見直しへの信頼性が揺らぐ中、成立を急ぐ与党に対し、民主党などは反発している。(上坂修子、我那覇圭)

 採決の際、委員長席に詰め寄り抗議した民主党の山井和則厚労部門会議座長は可決後、記者団に「国民生活に関わる法案を拙速に強行採決するのはおかしい」と批判した。野党では民主、みんな、共産の各党が与党の採決を求める動議と法案の両方に反対。日本維新の会は法案に反対したが、採決動議には賛成した。与党は十九日の衆院本会議で可決し、参院に送る方針。

 同法案は自分や家族の負担を増す「自助」を基本に掲げ、介護や医療などで負担増・給付減が並ぶ。しかし、同委での審議時間は二十五時間だった。

 政府は同法を今国会で成立させた後、個別制度見直しの手始めとして、来年の通常国会に介護保険法改正案を提出する方針。だが、厚労省の具体案づくりは迷走している。

 厚労省は当初、要支援者向けサービスを保険対象から切り離し、市町村に委ねる案を示した。しかし懸念が相次いだため、訪問介護と通所介護のみを移行させ、専門的な技能が必要な訪問看護などは引き続き対象とする修正案をまとめた。

 特別養護老人ホームの入所者を要介護3~5の中重度者に限る案に対しても反対意見が相次ぎ、要介護1、2の軽度者も条件付きで認めることにした。

 度重なる方針転換に「唐突だ」と戸惑いの声が出ている。厚労省内からも担当する老健局に「何の戦略もない」と批判がある。


 田村憲久厚労相は十五日の会見で「初めに出した案が厚労省が決めた方向性ではない。いろいろな意見を聞いた上で、どれが適切かという決め方をいつもしている」と釈明した。
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013111602000126.html


 
重要事項でもあり、全文引用させていただきました(問題があればコメントください)。

要支援者サービスの切り離し問題については、第52回社会保障審議会介護保険部会(平成25年11月14日)の議事録が出てから触れようかと思っていたのですが、上の記事にもあるように、訪問介護と通所介護だけを除外する方向が示されているようです。
まあ、医療系サービスに限らず、住宅改修など、除外するのは明らかに無理な給付が多数ありますから。
とはいえ、訪問介護なども外すことに問題がない訳はないので、部会の委員提出資料を見る限りでも、少なからず厚労省案に批判的な意見は出ていたようです。

(部会資料については、こちら。)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000029429.html

上の記事の中でおもしろいなと思ったのは、厚労省内でも老健局に批判の声があるというところ。
(これまでも、その存在は予想していましたが。)

詳細はわかりませんが、たとえば社会・援護局なら、障害福祉サービス担当課も、生活保護担当課も、介護保険制度の変更のたびに(ほぼ必ず)とんでもなく仕事が増えるところですから、批判の声が上がってもおかしくはないでしょう。

今の老健局の案どおりなら、要支援認定を受けている障害者は、障害福祉サービスの居宅介護と、介護保険の本体から切り離された市町村サービスと、どちらを使うことになるのでしょうか?
そして、その人が生活保護受給者なら? 自費での利用は?

社会・援護局に限らず、全国の自治体の障害福祉や生活保護の担当者から老健局が恨まれたとしても、私は弁護する気にはなりません。
(その前に、障害者やその関係者から恨まれますね。)

まあ、プログラム法案の成立の可能性は高いとはいえ、それで個別の改正法が確定したわけではないので、今後も文句を言い続けることにします。

リハビリとゲームと輸出と

けさのNHK総合テレビで、高齢者のリハビリ用テレビゲームの話題が出ていました。
あわただしい時間帯のこと、横目で見ていた程度でしたが、オランダにも輸出、というような言葉が聞こえました。

あらためてNHKサイトを見ましたが、見つけられません。

広くネット上を探してみると・・・

社団法人コンピュータエンターテインメント協会の関係サイトらしいのですが、ゲーム研究者最新インタビューとして、高杉紳一郎氏(九州大学病院リハビリテーション部 診療准教授)のインタビューが出ていました。

「第3回 オランダにも輸出したリハビリテインメント機」より抜粋。
http://research.cesa.or.jp/interview/takasugi03.html

――最近、オランダから「高齢者のリハビリ用機器としてゲーム機を導入したい」というお話があったそうですが。

高杉:そうです。オランダ・レーワルデン市のNHL応用科学大学から「高齢者のリハビリ用にゲームを活用する共同研究をしたい」との申し出があり、ナムコさんのゲーム機を2台送りました。そのうち1台は「ドキドキへび退治」といって、高齢者がイスに座って次々と出てくるヘビを足で踏むというもので、転倒予防に効果的な足の運動を“絶対に転倒しないで安全に行える”ことを目指して、設計開発したものです。

 実はオランダにはゲームセンターのような施設がないため、大型のアーケードゲーム機についてはあまり知られていないのですが、100%の高齢者から「面白い!」との評価をいただきました。さらにオランダからやって来た研究スタッフらをゲームセンターに連れて行くと、日本のアーケードゲーム機を体感して、ものすごく喜んでいましたね。楽しみながら自然と身体を動かしているわけですから。笑顔いっぱいでした。ちなみにこのゲーム機の輸出費用は、オランダの国家予算から出ました(笑)。
(略)
 このように日本人の作ったゲームはケタはずれに面白いのです。そして非常に評価が高いのです。
(略)
ゲームの持つ力はものすごいものがあります。なにより、心を動かす力があります。“心が動けば、身体が動く”のです。

 リハビリでもっとも必要なことは「継続」です。ゲームには継続させる力があります。“こころスイッチ”を入れることができるのです。歯を食いしばって辛いリハビリを受けるより、笑いながら“思わず手が出る、足も出るリハビリ”をお届けしたいと思います。ゲームにはそれを実現する力があります。


リハビリとゲーム機(あるいはゲームソフト)との関係については、論評するほどの知識は私にはありませんが、

「楽しみながら行えるリハビリというのは、継続しやすいという点では優れた方法」

だということは、かなり以前にも主張したことがあります。

(こちらのページの <2 リハビリを「辛い訓練」とばかり考えていないか> 参照)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/ura/shousuu.html#3

それと、介護に関連した輸出としては、いわゆる介護ロボットなどのハードウエアを主に考えていたのですが、日本産のゲームが好評ならソフトウエア(プログラムだけでなく考え方や文化なども)についても「売り物」になるのではないでしょうか。

フィリピン台風救援金をTポイントで

タイトルを見ただけではわかりにくいと思いますが・・・(笑)
 
ヤフーブログで訪問者数が多いと、Tポイントとかいうのがもらえます。
 
 
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うちのブログで、だいたい3~6ポイントぐらいです。
で、ヤフーのトップにある<「フィリピン台風救援金」を受付中>をクリック。
 
 
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クレジットカードでもできますが、今回はTポイントを選択。
 
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壁紙がもらえるそうですが、それはそんなには興味が引かれない・・・(ごめん)
 
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注意事項を読んで、ポイント数を入力して・・・
 
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確認してクリック。
 
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この間に80人ほど増えています。私の分は570円しか貢献していませんが・・・(笑)
 
でも、現地の方々に少しでも救援の手が届きますように。

指定取消処分の取消訴訟、和解成立

最近、某掲示板の自分の過去の投稿を読み返したりしています。

内容的には大きな間違いはないと思いますが、小ミスはけっこう目につきます・・・

また、要介護者の家族など、一般の方には、それなりに配慮した書き込みをしていますが、
自治体の不適当と思われる解釈などについては、かなり手厳しく批判していますね(苦笑)

他の投稿者にたしなめられたりもしていますが、激しく(ときには皮肉っぽく)反論もしています。。

ただ、特に捨てハンの方の攻撃に対する反撃は、元の捨てハン氏の書き込みが掲示板管理者に削除されたりして、
しばしば、経緯がわからなくなっていることがあり、残念です。

それはそれとして・・・・・・

広域連合(県から権限が移っている)から「指定取消勧告」を受けている、という、通所介護などの経営者者からの書き込みがありました。
(なお、「指定取消の勧告」というのは、私には意味がよくわかりません。)


この顛末を調べてみたところ、同社の代理人となった弁護士の法律事務所サイト
http://danno-law-office.com/

のフェイスブックに、和解が成立した旨の報道記事が掲載されていました。

新聞社サイトでは元記事が見つからなかったので、そのフェイスブックから転載させていただきます。
(不都合がありましたら、関係者の方、コメントください。)

『介護事業所の処分が撤回された』
 佐賀市の通所介護事業所などの運営会社「フレンドリー」が、佐賀中部広域連合(連合長・秀島敏行佐賀市長)を相手取り、介護サービス事業所の指定取り消し処分の無効を求めた訴訟で、同社の代理人の団野克己弁護士は28日、訴訟外で和解が成立したと発表した。和解は20日付。

 連合は2008年12月、同社が運営する2事業所について、約52万円の介護報酬の不正受給があったとして、介護サービス事業所指定を取り消し処分にすると発表した。その後、同社は「パソコンの入力ミスで悪質性はない」などと主張し、処分の取り消しなどを求めて佐賀地裁に提訴した。

 団野弁護士によると、地裁の勧めを受けて、連合は和解案を作成し、今年4月頃に同社へ提示。話し合いを進めた結果、
〈1〉同社は約52万円に遅延加算金などを加えて返す〈2〉連合が指定取り消しを撤回し、同社が訴訟を取り下げる
といった内容で和解したという。

 団野弁護士は「書類の不備は認めるが、不正受給ではない。行政側が誤りを認めた実質的な勝訴。同様の訴訟は各地で起きているが、処分の取り消しは例がない」としている。

 一方、連合は「和解は、不正請求を双方で確認した上で、返還金を納付するなどの内容。裁判が長期化し、(事業所を)利用する高齢者のことも考慮し、苦渋の判断をした。異例のことで、今後も不正な事業者があれば、厳正に対処していく」としている。
(2012年8月29日 読売新聞より)

介護指定取り消し訴訟:加算金など支払い和解 報酬の不正請求確認 /佐賀
毎日新聞 2012年08月29日 地方版

 介護報酬の不正請求・受領があったとして佐賀中部広域連合が08年12月に佐賀市久保泉町の有限会社「フレンドリー」(中島啓子代表)の介護事務所2カ所の指定を取り消したことを巡り、フレンドリーが処分取り消しを求めていた訴訟で、原告側の代理人弁護士は28日、佐賀地裁の和解の勧めにより訴訟外で被告側と和解したと発表した。和解が成立したのは今月20日。

 和解では、フレンドリー側の介護報酬の不正請求を双方が確認。フレンドリー側が不正受領した約52万円と加算金約20万円など計約73万円を佐賀中部広域連合に支払い、同連合側は処分を取り消すことなどで合意した。

 訴訟では、09年1月に佐賀地裁が1審判決までにフレンドリーの事業全体が破綻する恐れがあり、回復も困難などと判断、1審判決が出るまでフレンドリーへの処分の効力を停止する決定をした。

 中島代表は「不正請求はないとのスタンスで闘ってきた。和解内容には納得いかないが、処分取り消しという実をとった」と話し、広域連合の松尾安朋事務局長は「利用する高齢者を考慮した結果、苦渋の判断だった」とコメントを出した。
和解で訴訟は29日に取り下げとなる予定。


これより詳細な内容はわかりませんが(地裁が和解勧告したということは、行政側に何らかの落ち度があったといえるかもしれません)、行政・事業者双方の合意で和解が成立したことは(少なくとも利用者の混乱を避けるためには)よかったのではないかと思います。

いずれにせよ、行政が不利益処分を行う際には、訴訟を起こされる可能性がないか、自分たちの法解釈が妥当か、十分検討しておく必要があります。

(怪しげな)「ローカルルールの横行」がしばしば指摘されてきた介護保険分野においても、それは例外ではないということでしょう。

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