大滝詠一さん、AURAのPIEさん

年末になってから、茨城方面の地震とか、いろいろ起こりますが、
訃報も2件。
 
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イカ天で注目 「AURA」ギタリスト・PIEさん死去
 ロックバンド「AURA」のギタリスト、PIE(本名・平川秀治)さんが28日に亡くなったことが分かった。29日、バンドの公式サイトで発表された。46歳だった。
(スポニチ 2013年12月29日 16:33)
http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2013/12/29/kiji/K20131229007289220.html
 
オーラはあまり知られていないバンドかもしれませんが、
「愛・オーランド」(1990年リリース)は、ベガルタ仙台のサポーターソングだったんですね。
ビジュアル系バンドの先駆けともいわれますが、私はレンタルCDを借りまくっていた時期に、サウンド面だけで、ちょっと惹かれました。
 
まだ若い、と思ったら、肺ガン闘病中だったようです。
ご冥福をお祈りします。
 
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大滝詠一さん急死 65歳 達郎、聖子プロデュース「幸せな結末」が大ヒット
 ミュージシャンの大滝詠一(おおたき・えいいち、本名=大瀧 榮一)さんが亡くなったことが31日、分かった。岩手県出身、65歳だった。
 30日に午後5時すぎ、東京都瑞穂町の自宅で倒れ病院に運ばれたが帰らぬ人となった。警視庁福生署などによると、大滝さんは当時家族と一緒で、家族は「リンゴを食べていてのどに詰まらせた」と話しているという。119番通報で救急搬送する際には既に心肺停止状態だった。
(スポニチアネックス 12月31日(火)11時41分)
 
こちらは、知る人ぞ知る超大物。
アルバム「A LONG VACATION」のあたりは好きな曲だらけなのですが、
ここは「君は天然色」を。
 
 
それにしても、まだ若い。
青春の一時期を彩ってくれた音楽を提供してくださったことに、心からお礼を申し上げます。
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「しはん代」ver.0.2仮バージョン

厚生労働省の「障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉」で提示された資料を基に、
障害者総合支援法の「障害支援区分」の新判定式(案)シミュレータを作成しましたが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32252476.html

「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の
全部を改正する省令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130183&Mode=0

で示された資料により修正してみました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/dl.html

以前のものは、一番可能性が高い区分だけでなく、他の区分に該当する可能性(確率)も示されていましたが、
今回の資料では、一番可能性が高い区分に該当する可能性(確率)しか示されていません。
なので、ver.0.1からは、判定ロジックだけでなく仕様も若干修正しています。

その他、疑問点もありますが、今回のパブリックコメントの提出期限が迫っているので(2014.1.5)、
現時点でわかる範囲内で作成して暫定アップしました。
(「仮バージョン」としているのは、そのためです。)

関心のある方は感想をお知らせいただければ幸いです。

なお、本品の使用によりトラブルが発生したとしても、当方では責任を負いませんが、
無償(実費相当額を除く)での流通については、当方に連絡していただく必要はありません。

またも障害支援区分のパブコメ募集

以前、「障害支援区分への見直し(案)に対するご意見募集」というのがありましたが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32405620.html

またパブリックコメントが募集されています。


障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130183&Mode=0

案の公示日 2013年12月06日
意見・情報受付開始日 2013年12月06日
意見・情報受付締切日 2014年01月05日


ということで、あまり日がありません。


以前に提示されたものから変更されている箇所が多いので、
新判定式(案)シミュレータ「しはん代」
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32252476.html

も修正作業中です。

いつできることやら・・・・・・

里見香奈さん、三段リーグへ

<将棋>里見香奈、三段昇段決める 女性初プロに近づく

毎日新聞 12月23日(月)13時56分配信

 将棋の里見香奈・奨励会二段(21)が23日、大阪市福島区の関西将棋会館で行われた奨励会の対局の1局目で勝ち、直近の成績を12勝3敗とした。規定(12勝4敗)を上回り、三段昇段を決めた。

 将棋のプロは四段から。女性の最高位はこれまで自身の二段で、更新するとともに、女性初のプロ棋士までまた一歩近付いた。【最上聡】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131223-00000024-mai-soci


「女性初プロに王手」というような見出しもあるようですが、「王手」までにはまだ遠く、
年2回の三段リーグに参加して2位までに入らなければ(基本的には)男性と同じプロにはなれません。

「基本的には」と書いたのは、
「三段リーグ戦で、2回次点を取った者はフリークラスに編入することができる」
などという例外規定があるからです。
(フリークラスというのは、名人挑戦者を決めるA級順位戦やその下部のクラスのリーグには参加しないプロ棋士で、定年(引退)までの期限が短くなっています。)


ちなみに、
・満26歳の誕生日を含むリーグ終了までに四段になれなかった場合は退会となる。
・ただし、最後にあたる三段リーグで勝ち越しすれば、次回のリーグに参加することができる。
・以下、同じ条件で在籍を延長できるが、満29歳のリーグ終了時で退会。

三段に上がるまでも実は大変で、
初段~三段までの昇段は、任意の期間で、8連勝、12勝4敗、14勝5敗、16勝6敗、18勝7敗。
6級~1級までの昇級は、同様に、6連勝、9勝3敗、11勝4敗、13勝5敗、15勝6敗。

また、三段リーグでは、降段点(勝率2割5分以下)を連続2回取ると二段に降段。
二段以下の場合、2勝8敗以下で降段級点。これを消さない内に2度目を取ると降段級。降段級点を消すには3勝3敗以上の星を収めなければならない、となっています。

(以上、昇段等の規定は、日本将棋連盟サイトより)
http://www.shogi.or.jp/kisen/shourei/index.html


三段でも、凄いことではあるのです。
蛸島彰子さんの頃は、今よりは甘い規定でも初段まででした。
中井広恵さん、碓井涼子さん(現姓・千葉)、矢内理絵子さんというような歴代のトップ女流でも、初段まで行けずに奨励会退会となりました。
(林葉直子さんや清水市代さんは、そもそも奨励会に入っていません。)

筋肉量の違いが出る競技ではないので、いつかは女性のプロが出現してもおかしくはないのですが。
囲碁(こちらは初段以上がプロ棋士)のように。

サービス提供責任者とケアマネの兼務

またまた、ネット上某所の話題から。

(居宅介護支援事業所の)管理者ではないケアマネは、ヘルパーと兼務できるか?

はい、一般的には可能です。


ただ、その掲示板の質問者の上司は、
「管理職ではないケアマネは、(訪問介護の)サービス提供者を兼ねられる」
と話しているようで、これは問題ありです。

訪問介護のサービス提供責任者は、原則は常勤専従。
ただ、平成21年改正時から、非常勤であっても常勤換算職員で対応することが、状況によっては可能となりました。

ただし、常勤職員が勤務すべき時間(最低、週32時間)の2分の1以上を、その訪問介護事業所で勤務する必要があります。
(だから、最低16時間は必要。週40時間職場なら20時間必要。)

ということは、非常勤サービス提供責任者であったとしても、ケアマネとして勤務できるのは、最大週24時間まで。

質問者の上司は(そして、当該掲示板の回答者の方々は)そのことを理解されているのでしょうか。


さて、その非常勤サービス提供責任者の数について、関係通知等を記事にしたことがありますが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/18614979.html

平成24年に改正されているので、この機会に関係ありそうな部分を掲載しておきます。
(厚労省法令データベースでは改正前のものしかないようなので。)

平成11年9月17日老企第25号
第三 介護サービス
一 訪問介護
1 人員に関する基準
(2)サービス提供責任者(居宅基準第五条第二項)

[1] 利用者の数が四十人又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、指定訪問介護事業所ごとに最小限必要な員数として定められたものであり、一人のサービス提供責任者が担当する利用者の数の上限を定めたものではないことに留意するとともに、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。
 イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。
 ロ 利用者の数については、前三月の平均値を用いる。この場合、前三月の平均値は、暦月ごとの実利用者の数を合算し、三で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事業所においては、適切な方法により利用者の数を推定するものとする。
 ハ 当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護のうち、通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、○・一人として計算すること。

[2] 利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数(三十二時間を下回る場合は三十二時間を基本とする。)の二分の一以上に達している者でなければならない。
 イ 利用者の数が四十人を超える事業所については、常勤換算方法とすることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数を四十で除して得られた数(小数第一位に切り上げた数)以上とする。
 ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下に掲げる員数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
  a 利用者の数が四十人超二百人以下の事業所
    常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から一を減じて得られる数以上
  b 利用者の数が二百人超の事業所
    常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に二を乗じて三で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上
   従って、具体例を示すと別表一に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

[3] サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)各号に定める者であって、原則として常勤のものから選任するものとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。
 イ 専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること。
 ロ イにかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができること。この場合、それぞれの職務については、第一の2の(3)にいう、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものであることから、当該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たすものであること。

([4]以降、及び「別表」は省略)

おまけ。

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)

(問11)非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
(答)
 差し支えない。
 例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。


蛇足ですが、該当スレッドでは、(1日8時間のうち)

1時間を居宅介護支援事業所の管理者専従、7時間を訪問介護に従業、と切り分ければ、7時間は訪問介護に従事可能

と書いている人がいます。
もちろん、これは間違い(根拠を探すまでもありません)。

当ブログでは、よそさまのサイトでの疑問については、「こういう別の考え方がある」ということを提示するだけでして、管理者その他の関係者に対して、とやかく言う必要もないのですが・・・

あまりにとんでもない書き込みについては、何らかの対応をされた方がいいのではないか、とは思います。

カーママ、ソチへ

朝から「カーママ」という見出しがネット上のあちこちに。

男子は残念でしたが、女子カーリングはソチ五輪への出場が決定しました。


カーリング娘→カー娘→カーママ
(モーニング娘。→モー娘。との関連の指摘も)

ママなのはメンバー中2人だけのはずですが、
スキップを含む主力の2人だし、まあ、いいか。


関係ありませんが、
子どもの障害物になるようなものを先に除去しようとしたり、
子どもが自分でしようとすることを先回りして準備したりする母親を、
「カーリングママ」と呼ぶそうです。


それにしても、バンクーバー五輪で「氷上のビリヤード」という記事を書いてから、4年近く経ったのですね。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/24396702.html

自動車税を下げる方法

消費税率アップにからみ、自動車取得税や軽自動車税の扱いについて、いろいろ議論されています。

で、平成22年ですが、「自動車関係税制に関する研究会報告書」というものもあります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000082119.pdf#2

以下、「第6節 車検時徴収」を抜き出し。

 自動車税は、毎年度、納税通知により賦課徴収され、4月1日時点での所有者が1年分の税を納税することとされている(年度徴収)。一方、自動車重量税は、車検(新規検査、継続検査等)時において、自動車の使用者が自動車検査証(いわゆる車検証)の有効期限分の税を納税することとされている(車検時徴収)。
 環境自動車税について、徴税コストの観点から車検時徴収を導入してはどうかとの意見がある。課税庁にとって、年度徴収を行っている現行の自動車税は、賦課期日である4月1日から納期である5月までの間に大量の納税通知書を発行しなければならないこと、また、滞納額の割に滞納件数が多いことから、事務負担が大きい税目とされている。車検時徴収を導入した場合、納税通知書の打ち出しや発布が不要となるだけでなく、滞納事例がなくなり、滞納整理に要する事務が不要となることから、課税庁の事務の大幅な効率化・省力化が期待できるとされている。(資料45~48)
 一方、研究会の議論では、会計年度独立の原則に鑑みても、そもそも税の賦課徴収は毎年度行われることが基本であり、2~3年ごとに行われる車検にあわせて徴収を行うことには問題があるとの意見があった。
 また、車検時徴収を導入する考え方について、環境自動車税の性格を環境損傷負担金的性格と財産税的性格と位置付ける場合に、車検時徴収を行うことを税の性格上整理できるのかとの意見もあった。
 さらに、環境自動車税を車検時徴収することとした場合、従来であれば、次年度以降に納付すればよい税額をあたかも先取りされたように感じられることとなりかねない。その他にも、これまで多くの実務的課題が指摘されてきており、改めて論点を整理すると以下のとおりとなる。

(納税者の痛税感に関する課題)
 車検時徴収を導入した場合、新車新規登録・継続検査(車検)の際に複数年度分の自動車税、自動車重量税を一括で納税することとなり(乗用車の場合、新車新規登録で3年分、継続検査で2年分を一括で納付)、大幅に納税者の痛税感が増加することが予想される。(資料49・50)

(技術的な課題)
・申告・納付場所に関する課題
 現在の車検制度では、継続検査(継続車検)の場合は任意の陸運支局において遠隔地車検を行うことができるため、車検時徴収を導入する場合、課税権を有する都道府県と実際に納税される都道府県が異なり得るという課題がある。

・複数年度分の徴収に関する課題
 車検の有効期間中に県域を越える転出入があった場合に、翌年度分以降の先取りした税を都道府県間で精算する事務が発生するという課題がある。

・納税義務者に関する課題
 道路運送車両法(昭和26 年法律第185 号)上の車検の受検義務者(使用者)と自動車税の納税義務者(所有者)が異なるという課題がある。

 上記に掲げるとおり、車検時徴収の導入に当たっては数多くの課題があり困難な面があるが、一方で、研究会の議論においても、事務を効率化し、徴収コストを節減していく観点は非常に重要であり、今後の徴収体制のあり方も含めた見直しが行われるべきという意見があり、引き続き検討を続けていくことが期待される。

この報告書に関連して、
「車検時徴収によるコスト低減額は、約680億円」と試算したブログもあります。
http://blog.livedoor.jp/parapara234/archives/3737934.html


自動車税の徴収も経験した人間としていえば、現行の自動車税の賦課徴収制度は、かなり効率が悪いです。
(以下、軽自動車税も含めての考察とお考えください。)

・納税通知書の発送(課税対象車両所有者の全員)
・督促状の発送(納期限から一定期間経過後の未納者全員)
・各種催告書の発送(だんだん減ってはいるが、なかなかゼロにはならない未納者)
・電話などによる催告
・財産調査(金融機関その他)
・財産差押えなど滞納処分に要する経費

郵送料、電話代、そして何よりも公務員の人件費。

実感としては、680億どころではないような。

車検時徴収にして、自動車税の賦課徴収にあたる職員を減らせば、税額そのものを減らせるでしょう。

正確なコスト計算はしていませんが、2000CCまでの現行39,500円クラスなら、少なくとも500円。
ひょっとしたら、減額幅は4桁(千円か何千円か)になるのでは?

報告書にある「技術的な課題」は、すべて対応可能と思います。

問題は、納税義務者が2~3年分を1度に納付できるか。

ただ、自動車税を含めた所有コスト総合計が減るのなら、それなりの対応策はあると思います。

私がディーラーなら、「自動車税の軽減記念セール」みたいなキャンペーンをやって、
車のローンの中に自動車税立て替えコストも織り込むようなことを考えるかもしれません。
(税の延滞金はかなり高い「利率」であることに留意。まあ、来年の1月から多少は下がるようですが。)

性別変更の夫 父と認定

性別変更の夫 父と認定 最高裁 血縁なくても親子

 性同一性障害で性別を女性から男性に変更した兵庫県宍粟市の夫(31)とその妻(31)が、精子提供で出産した男児(4つ)の父親を夫と認めるよう求めた審判で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は夫妻の申し立てを退けた一、二審の判断を破棄し、夫を父親と認める決定を出した。

 性同一性障害をめぐる初判断で、決定は十日付。民法は、妻が婚姻中に懐妊した子を「夫の子と推定する」と規定しており、性別変更した夫の子にも及ぶかが争点だった。

 決定は、性同一性障害者が自ら望む性別を選べるようになった二〇〇四年施行の性同一性障害特例法を踏まえ、「男性に性別変更した者は夫として結婚できるだけでなく、婚姻中に妻が懐妊した子についても民法の規定により、血縁関係がなくても男性の子と推定されるべきだ」との判断を示した。戸籍の「父」の欄に夫の名前が記載される。

 判事五人中三人の多数意見。大谷裁判長ら二人は「特例法は、性別変更した性同一性障害者が実子を持つことを想定していない」と反対した。

 決定によると、夫は性別変更後の〇八年に結婚し、翌年に妻が男児を出産。昨年一月に本籍地の東京都新宿区に出生届を提出したが、区は父親欄を空欄にしたため、夫妻は訂正許可を求め家事審判を申し立てた。

 東京家裁は「男性としての生殖能力がないのは明らかで、実子とは推定できない」と申し立てを却下、東京高裁もこれを支持した。


 性同一性障害で性別変更した人の婚姻は増えており、多様化している家族関係を反映した法整備を求める声が強まりそうだ。


(一応、ここまで引用)
 
裁判官の判断が「3対2」と分かれました。

「婚外子相続格差の違憲判断」では「14対0」でした。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32411456.html

国民の間でも意見が分かれそうな問題で、
判決自体よりも「全員一致」という結果に違和感を覚えたのですが、
今回の「3対2」というのは、ある意味ほっとしました。

それにしても、裁判長は自分自身の意見とは異なる判決を言い渡さなければならないのですね。
当然といえば当然なのでしょうが。

記事では、この後、「差別解消へ法整備急げ」として、鬼木洋一氏の<解説>が続いています。
一部引用しますと、



 ただ、判断の対象は性別変更で男性になった父と子の関係に限られ、男性から女性になった母と子には適用されない。「出産した女性が法律上の母」とする過去の最高裁判例があるためだ。代理母出産では、出産を依頼した女性は法律上の母にはなれずにいる。


 正式な婚姻関係にある夫婦から生まれながら、差別的な扱いを受ける子は増える一方だ。この現状にどう向き合うのか。今回、司法は一定の役割を果たしたが、子の法的位置付けを明確にするには、なお十分でない。国会こそ法整備を急ぐべきだ。



法整備が必要ということ自体は、私も同意します。
ただ、私自身は
「特例法は、性別変更した性同一性障害者が実子を持つことを想定していない」
という少数派の裁判官2名と同じ意見なんですよね。


本件に関して、もっとも重視すべきなのは、子どもにとって最善は何か、ということだと思います。
「差別的な扱い」といいますが、生物学的に実子が生まれない関係の夫婦に、「実子」は必要なのでしょうか。
たとえば「特別養子縁組」という制度がありますが、それに準じるような親子関係では駄目なのでしょうか。
子どもには、実親を知る権利はないのでしょうか。
子どもが成長して、生物学上の実親を知りたいと思ったとき、それをたどることができるような余地を残すことは許されないのでしょうか。
(これらの問題は、生殖医療関係全般の課題でしょうが。)

根底には、養子、あるいは里親制度での里子などに対する差別意識がないでしょうか。
そのあたりを含めて、広く国民の意識も調査した上で、「性別変更者だけを救済する」のではない法整備を検討するべきだと私は考えます。

ホット水羊羹

夏も終わりました・・・・・・
 
・・・・・・というレベルではなく、もう冬になっていますが(笑)
頂き物の水羊羹と葛餅が、まだ残っていました。
 
賞味期限は来夏か、その少し手前ぐらいまであるので、それまで保存しておいてもいいのですが・・・
 
耐熱性の器に水羊羹と葛餅を入れ、葛餅添付のきな粉と糖蜜をかけて、電子レンジへ。
 
イメージ 1
 
またもわかりにくい写真ですが(苦笑)
葛餅が溶けて柔らかくなりすぎたほかは、適度に甘くて暖かくて、けっこうなお味でした。
 
水羊羹に(普通の)餅とか、団子とか、いろいろ合いそうです。
 
 
無粋な話ですが、来年は水羊羹も消費税8%となっているでしょう。
少なくとも私にとっては、「贈答品の水羊羹」というのは生活必需品とは言い難いですし、
消費税率アップの必要性もわかるのですが・・・・・・
 
大企業の交際費のうち飲食費の半分が上限なしに損金算入できるようになる、とかいうニュースを見ると、
なんだかなあ、という気持ちになります。
(以前の記事で書いたように、もともと1人5千円以下の飲食費は課税対象としての交際費から除外されています。)
 
ある種の政治家たちにとっては、高級料亭などでの飲食(5千円どころではない)は「必需品」なのかもしれませんが。
 
 
まあ、この冬も、なるべくお金や手間がかからない飲食の楽しみ方を考えていきますか。
 

消費税率アップと支給限度基準額

第9回社会保障審議会介護給付費分科会介護事業経営調査委員会資料(平成25年12月4日)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000031480.html

資料2「介護保険サービスに関する消費税の取扱い等について」より

○ 区分支給限度基準額については、消費税引上げの際の重要な論点であり、当委員会の意見として、以下の点に留意しつつ、介護給付費分科会で結論を得るよう付言してはどうか。
 [1] 消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える可能性があること。
 [2] 平成27年度に予定されている消費税10%引上げ時には、通常の改定時の対応に加えて、今回の消費税引上げ時の対応と同様のシステム改修を要する可能性があるとともに、医療保険における議論の動向も踏まえて検討する必要があること。



「国民の皆様の声」募集 送信フォームで、意見を送ってみました。
https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

消費税率引上げ時の介護保険サービス区分支給限度基準額について

 消費税率引上げ時に介護報酬の引上げが検討されていると聞いています。必要な対応ではありますが、このことにより、要介護(支援)者に必要な介護保険サービスが利用できなくなることがあってはなりません。憲法が保障する生存権の観点からは、本来は区分支給限度基準額も引き上げるべきです。
 それが困難な場合には、消費税対応加算のようなものを新設し、それを区分支給限度基準額の算定対象外とする方法も考えられます。

本当は、医療や介護サービスも含めてインボイス(伝票方式)にして、非課税ではなく、ゼロ税率か軽減税率(住宅改修や福祉用具など)にして・・・というのも考えられますが・・・・・・厚労省ではなく財務省に送るべき意見なので。

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