炒め物以外の画像

この間、炒め物関係の画像は一応、済んだので、出来は良くないのですが、備忘録的に。
 
炒め物以外、というと、汁物、スープ類が多くなると思ったのですが、雑炊っぽいものが意外に多くて。
残りご飯処理ですね(笑)
 
イメージ 1
 
ニンジン、タマネギ、鮭、トマトの雑炊。
赤いのは、たぶんトマトの皮。事前に湯むきするとか、取り除くとかいう手間はかけない(笑)
 
 
イメージ 2
ニンジン、ワサビ菜、鮭の雑炊。黄色いのは柚子の皮。
 
 
イメージ 3
 
ニンジン、椎茸、ショウガ、白菜のにゅうめん。これも黄色いのは柚子の皮。
干した椎茸を水で戻し、出たダシとともに適当に味を付けた・・・・・・ような気がする。
 
 
イメージ 4
 
ニンジン、タマネギ、ポタージュスープの雑炊。ニンジンはわずかしか入っていません、たぶん。
粉末のポタージュスープの素、みたいなのを使ったような記憶があります。
 
 
イメージ 5
 
ニンジン、タマネギ、セロリのスープ。これも伝統的な快速電車カラー(謎)
だいたい、材料は投入した順番に書いているのですが、
セロリ(茎は生食してわずか。ほとんどが葉の部分)は本当に最後の投入です。
それだけで、安物の、固形のコンソメスープの素とは思えない香りと味になりました。
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認知症男性の列車事故の控訴審

こちらの記事の続報です。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32393343.html


控訴審も妻の責任認定 認知症事故、賠償は減額
(中日新聞 2014年4月24日 20時48分)
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014042490161510.html

認知症列車事故:同居の妻に賠償命令 長男への請求は棄却
(毎日新聞 2014年4月24日 16時25分<最終更新 4月24日 23時01分>)
http://mainichi.jp/select/news/20140424k0000e040221000c.html

認知症で列車にはねられ死亡、遺族の賠償額半減
(読売新聞 2014年4月24日 21時42分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140424-OYT1T50161.html

各紙で報じられていますが、今回は上記3紙から抜き書き。
なお、文字強調や注の挿入は引用者が行いました。

上告されるかどうかは、現時点ではわかりません。


妻の責任
配偶者として同居し、介護をしていた妻に監督責任があったと認定。「家族の補助を受けて男性の症状に配慮した介護をしていたと認められるものの、自宅出入り口のセンサーの電源を切っており、監督が十分でなかった点がある」と指摘した。

「うたた寝して見守りを怠った」(一審判決)とする具体的な過失ではなく、保護者としての監督責任があるとした。
(中日)
同居の妻を民法の監督義務者として、「賠償責任を免れない」と指摘。家の出入り口のセンサーを作動させるという容易な措置を取らなかったことで「1人で外出する可能性のある男性に対する監督が不十分だったと言わざるをえない」と述べた。
(毎日)
婚姻関係上の法的義務や、精神保健福祉法で定めていた保護者制度<注1>を引用。「同居していた妻は配偶者として男性の保護者の地位にあり、夫が老齢や疾病、精神疾患などで自立生活を送れなくなった場合、生活全般に配慮し、介護、監督する義務を負う」と認定した。

遺族側は、妻自身も事故当時85歳で「要介護1」と認定されていたとし、「過失や賠償責任を問うべきではない」と主張していたが、(裁判長は)「夫婦としての協力扶助義務の履行が法的に期待できない特段の事情はない」と、退けた。
(読売)

長男の責任
一審で「介護方針を決定し、事実上の監督者」とされた長男に対し、控訴審判決は「20年以上も別居して横浜市に住んでおり、監督者とはいえない」として責任を免じた。
(中日)
男性と別居して遠方で暮らす長男に対しては「介護について最も責任を負う立場にあったと言うことまではできない。監督義務者には当たらない」とした。
(毎日)
1審判決で監督義務があるとされた長男については、「男性の扶養義務者に過ぎない」とし、「20年以上も男性と別居しており、賠償責任を負わせるような監督者に該当しない」とした。
(読売)

JR側の問題等
JR側に対し、「駅の監視やホームの安全対策をしていれば、事故を防げた可能性もあった」と言及。遺族側の支払い能力やJR側の不備などを総合的に考慮した結果、賠償額は損害の半額が相当と結論づけた。
(中日)
JRに対しては、駅での利用客などに対する監視が十分で、ホームのフェンス扉が施錠されていれば事故の発生を防げた可能性を指摘し、安全向上に努める社会的責任に言及。賠償額は請求の半分が相当と判断した。
(毎日)
JR側の問題にも踏み込み、「駅での利用客に対する監視が十分で、(男性が線路に立ち入ったとみられる)フェンス扉が施錠されていれば、事故を防止できたと推認できる」と指摘。妻らが介護に努めていたことも、ある程度評価し、妻が負うべき賠償責任は損害の5割とした。
(読売)

その他
JRによると、鉄道事故の損害賠償は示談交渉でまとまるか、遺族の相続放棄で請求できなくなること<注2>が大半で、訴訟に発展する事例はほとんどないという。今回は事故後の交渉が不調に終わり、JR側が提訴していた。
(中日)
名古屋高裁は今年1月、和解案を示したが成立しなかった。
(毎日)


<注1>
読売だけは、精神保健福祉法の保護者制度に触れた表現がありますが、
同法で定めていた保護者制度は廃止され、この4月からはなくなりました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32379528.html

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の概要」には、
<主に家族がなる保護者には、精神障害者に治療を受けさせる義務等が課されているが、家族の高齢化等に伴い、負担が大きくなっている等の理由から、保護者に関する規定を削除する。>
と書かれています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei_seisin/dl/hou_gaiyo.pdf

裁判は、その行為が行われたときに有効な法令を基に判断するものではありますが、今の時代の流れにそぐわない感はあります。


<注2>
「相続放棄で請求できなくなる」というのが意味不明です。
死亡した本人の責任であったが、遺族が相続放棄して(鉄道会社が)請求できなくなる、というのなら(認知症の方に責任を問えるか、という問題はあるにしても)まだわかりますが。

でも、それなら遺族(家族)の保護監督責任というのは関係ないはずです。

障害認定くん

「しはん代」のバージョンアップについては、複数の方々のご意見を参考にさせていただいています。


のソフトなどで知られる宮澤富雄さんからは、多くのご指摘を頂きました。

それは、これまで扱ってきた樹形図系統とはロジックが異なるとはいえ、
私のチェックがいかに不十分なものであったか、ということでもあるのですが・・・(苦笑)



さて、その「Tommy's Page」で、障害支援区分認定エミュレーション「障害認定くん」が公開されています。
http://www10.plala.or.jp/tommy_page/soft/soft.html

「しはん代」とは異なり、マクロを活用した本格的な、ソフトらしいソフトです。

添付のドキュメント(readme.txt)には、
<ロジックについては、「どくする工房」の「しはん代」を参考にさせて頂いております。>
と書いていただいており、恐縮する限りです。


・・・というのは置いといて、
障害支援区分認定に関心のある方は、「障害認定くん」もご覧いただければ、とおもいます。


注1:ファイルサイズは、「しはん代」よりも大きめです。(解凍後の本体サイズで約2.4MB)
 2:利用前に添付のドキュメント(readme.txt)をご確認ください。
   「自己責任でご利用を」というのは「しはん代」と同じです。

「減算規定なし=報酬算定自体が不可」ではない

わかりにくいタイトルですが、ひさびさ、ネット上某所の話題より。
今回は、こう言っては何ですが、レベルが高くない問題です。(注1)


「訪問介護事業所で、サービス提供責任者の配置人員数が基準を満たしていない。3割減算となるか?」

という内容の質問に対し、

「そのとおり」

「減算規定はないので、人員欠如の場合は費用(報酬)自体が算定できない」

など、スレッドは誤った解答に流れているようです。


まず、サービス提供責任者の配置人数が基準を満たさない場合については、減算規定はありません。
(そもそも「3割」減算という数字自体が、どこから来ているのか不明ですが。)

では、
「減算規定がない場合、基準違反なら報酬自体が算定できない」
という考え方は?

もちろん、ありません。

平成11年9月17日付け老企第25号
第1 基準の性格

2 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、
 [1] 相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、
 [2] 相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、
 [3] 正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を採らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を採るよう命令することができるものであること。
(略)なお、[3]の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること)ができる。ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものであること。
 [1] 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき
  イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき
  ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの代償として、金品その他の財産上の利益を供与したとき
 [2] 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
 [3] その他[1]及び[2]に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
(注2)

減算規定のない基準違反、というより「減算規定の有無にかかわらず」基準違反の場合には、
・手順を踏んでも改善されないときは指定取消等の処分
・利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき、その他重大な基準違反のときは、一発処分も可能
とされています。

ですが、報酬自体を算定不可とする根拠はありません。
ただし、サービスの根幹を揺るがすような基準違反(たとえば無資格ヘルパーによるサービスの提供)や、
虚偽の書類で指定申請した、というような場合には、もちろん別です。


「減算規定がない場合、基準違反なら報酬自体が算定できない」という考え方、
あるいは、
「減算されないのなら基準に抵触してもかまわない」みたいな誤った考え方が出てくるとすれば、
そういう「業界人」の理解力やモラルの問題だけでなく、
「加算-減算コントロール」に過度に依存した現行制度にも問題があるとはいえるでしょう。(注3)


********************


注1:人間は間違う可能性があるので、人の質問に対して「レベルが低い」とか「理解力が低い」とかは
   言わない方が無難です。もちろん、私にも言えることで(笑)

注2:わかりやすいように、原文にはない改行を入れている箇所があります。
   それはそれとして、この重要通知の最新版が、「厚生労働省法令等データベースサービス」に収録
   されていないという現実。なので、この引用文は手持ちの資料からの貼り付けです。
   万一間違いがあれば、苦情は厚労省に(爆)

注3:「加算-減算」コントロールの問題については、こちらでも少し触れています。
   特集・不適切事例と適切事例
   http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/cm02.html

炒め物の画像が溜まって

積極的にお見せするほどの出来ではないなあ、と思いつつ、何となく保存している料理画像を、備忘録的に。
 
炒め物が多いなあ・・・
 
イメージ 1
 
ショウガ、ニンジン、万願寺トウガラシ、牛肉などの炒め物。
 
 
イメージ 2
 
ショウガ、ニンジン、キャベツ、牛肉炒め。
 
 
イメージ 3
 
ニンジン、タマネギ、キャベツの芯、牛肉炒め。
 
 
イメージ 4
 
ニンジン、ピーマン、白菜、じゃこ(いりこ)炒め煮。
 
こうしてみると、ニンジンが多いですね。
ベータカロテン豊富、というだけではなく、彩りがきれい、というのもあるかも。
緑色の食材と組み合わせると、昔からの快速電車色(って、わかる人はどれぐらいいるだろう)みたいな感じで。

「しはん代」ver.0.6

障害者総合支援法の「障害支援区分」の新判定式シミュレータです。

厚生労働省の「障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉」

「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の
全部を改正する省令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130183&Mode=0

等で提示された資料を基に試作し、

長野県サイトに掲載されていた「障害者総合支援法における障害支援区分「市町村審査会委員マニュアル」
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shogai/joho/jigyosha/tsuchi/documents/sityousonnsinnsakai.pdf

等を参考に、あるいは皆様方からのご指摘をもとに、かなりの間違いを修正しました。

例によって、本品の使用によりトラブルが発生したとしても、当方では責任を負いません。

「社会福祉法人は貢献活動を」という提言

周富徳さんの訃報に触れた記事に、まったく関係ないコメントがつきました。

その方に対しては、以前、
「ブログのコメント欄は、その記事についてのコメントを書く場所です。」
などと警告していました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32759644.html

少し大げさに例えれば、
お通夜や告別式や「偲ぶ会」みたいな場所で、関係ない社会問題を大声で叫ぶような、
そういう不適切な行為だと思いますが、
テーマ自体は多くの方々に興味深いものだと思いますので、
その記事でのコメントは削除して、こちらの記事に転記します。

社会福祉法人は貢献活動を 来年央までに義務化提言
http://www.47news.jp/CN/201404/CN2014041501002402.html

 政府の規制改革会議は15日、介護や保育分野で活動する社会福祉法人がすべて社会貢献活動を実施するよう、2015年6月までに法令で義務付けることを厚生労働省に提言する方針を固めた。補助金や税金の優遇による恩恵を社会に還元してもらうのが狙いだ。
 介護、保育分野の企業には、社会福祉法人との競争で不利になっているとの不満が根強い。社会貢献活動にお金を使うよう促し、企業とのバランスを取る。16日に開く会合で示す。
 義務付ける社会貢献活動としては、生計を立てるのが難しい人に無料・低額サービスを提供することや、生活保護世帯の子どもへの教育、人材育成など想定している。

2014/4/17(木) 午前 9:38 [ 言霊師 ]
↑これ、ザ・社福って感じで、良いと思いません?

無償・安価で地域貢献。

社福職員を志す者が理想とする事ですよね。

ただ・・・ 個人的には、月に1~2回程度の活動義務でお願い出来ないかなぁ?と。

現在でも、PTA役員や消防団や地区の青年部・ボランティア等々・・・

休みが潰れる事が少なくないので。。。

できたら、子供に勉強を教えることなんか楽しそうですけど・・・

私の職種的に、来年度からの地域支援事業に移る高齢者の買い出しとか掃除とかのボランティアかな?

2014/4/17(木) 午前 9:46 [ 言霊師 ]

その方のコメントは以上ですが、著作権法の問題もあり、
「47NEWS」に掲載されていた、2014/04/15 23:03の【共同通信】の記事であることを付記しておきます。

周富徳さん

周さんの訃報については、あちこちのニュースで出ていますが、
ここは、あの「料理の鉄人」でも対決を繰り広げた、道場六三郎さん[道場旬皿]のfacebookより。
https://www.facebook.com/MichibaShunsara

中華料理の鉄人、周富徳(しゅう・とみとく)さんが8日、誤嚥性肺炎のため71歳で死去されました。親父さんとは鉄人時代を過ごしたとても仲の良い友人でした。
2012年の道場旬皿第5回では周さんほか「鉄人」時代の友をろくさん亭に招いて、過去の、そして未来への想いを共に語るひとときを過ごされていました。
親父さんは周さんへの感謝と友情の気持ちを込めた、鶏手羽にフカヒレを詰めた料理を披露していたのが思い出されます。
http://www.michiba-shunsara.jp/contents/ctn05.html

心よりご冥福をお祈りいたします。

道場旬皿スタッフ


「親父さん」というのは、もちろん、道場さんのことでしょう。
厳密には、周さんは、あの番組の「鉄人」ではありませんでしたが、鉄人といわれても違和感がありません。

道場さんと周さんとの仲の良さがうかがえる文章だったので、そのまま転記させていただきました。
お店のスタッフの方、大目に見てくださいね。

あの番組のこと、出演した人々のこと、あの時代のことなど、いろいろな見方はできると思いますが、
ともかく楽しかった時間を提供いただいたことにお礼を言いたいと思います。

それにしても、誤嚥性肺炎、71歳か・・・

ご冥福をお祈りします。

「しはん代」ver.0.5

障害者総合支援法の「障害支援区分」の新判定式シミュレータです。


厚生労働省の「障害支援区分への見直し(案)について〈ご意見募集〉」


「障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の
全部を改正する省令(案)に関する御意見募集(パブリックコメント)について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495130183&Mode=0


等で提示された資料を基に試作し、


長野県サイトに掲載されていた「障害者総合支援法における障害支援区分「市町村審査会委員マニュアル」
http://www.pref.nagano.lg.jp/shogai-shien/kenko/shogai/shogai/joho/jigyosha/tsuchi/documents/sityousonnsinnsakai.pdf


等を参考に、あるいは皆様方からのご指摘をもとに、数あるミスを修正中です。

今回は、麻痺関連の、

麻痺 左○肢
麻痺 右○肢 程度

などのロジック誤りを修正しました。

厚生労働省がロジックの表現を変更したときに、
当方が(たぶん、ver.0.2ぐらいの頃に)修正を誤ったと考えられます。

誤りが多くて恐縮ですが、とりあえず現時点で判明している箇所を修正しました。

消費税率引き上げ後の居宅介護など

平成26年4月消費税率引き上げ後の報酬告示・通知・Q&Aをまとめたページの暫定版。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/14/index.html

老企36号関連のサービスぐらいしかできていなかったのですが、
障害福祉サービスのヘルパー系(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)も
なんとか追加しました。

介護保険の訪問介護などもそうなのですが、平成25年4月からヘルパー資格の告示が変わっているので、
その関係も含めて修正してみました。

・・・が、ミスがあるかもしれません。
 
注意事項にも書いていますが、誤りがあっても責任は持ちません。ご自分で確認の上、ご利用ください。

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