そばもん(山本おさむ)

ことしの5月頃だったと思いますが、
ビッグコミックスピリッツに掲載されていた「美味しんぼ」が話題になっていたとことがありました。
 
福島県を訪問した登場人物たちの鼻血の表現です。
 
ちなみに、私は原発事故後に福島県を訪問しても鼻血が出た記憶はありませんが、
一泊二日程度で、制限区域から遠い地域を訪れただけの人間がもっともらしいことを言うのもどうかと思いますし、
その「福島の真実編」シリーズの完結後に読み込んだ後で意見を書こうか、と思っていました。
 
が、その完結分の搭載号は売り切れで入手できませんでした。
 
その頃、前後して、同じ小学館から出ているビッグコミックを見る機会がありました。
 
で、同じように福島の放射性物質などの問題を扱っていた、山本おさむ氏の「そばもん」を読むことになります。
 
氏のマンガとは、青春ものの「ぼくたちの疾走」からのつきあいで、重複障害児を扱った「どんぐりの家」(の途中)ぐらいまでは、けっこう読んでいました。
 
その後、さまざまな事情や、あるいは偶然から、疎遠になっていたのですが・・・
 
この「そばもん」では、福島県の人々が安全な食品を出荷しようと努力していることが、会津地方の人々などの口から、語られます。
土壌の汚染が作物に移行する割合は科学的に少ないこと、それをさらに抑制する工夫がされていること、
また、「検出限界」などの言葉も、ていねいに説明されています
 
そして、その後で、そば職人である主人公は、こう言います。
 


放射能ゼロでなきゃ気が済まない人には笑われるかも知れないが・・・
食べる理由はもうひとつ・・・
おれはこの町の人たちのそばに対する取り組みをずっと見てきた。
そばに関わる者のひとりとして尊敬してるし、
数値にはできないが信頼している。

だから最後はこの人たちを信じてありがたくいただくのさ。


 
主人公たちほど現地での取り組みを詳しく知っていたわけではありませんが、
私も現地の人々への信頼があって食べているのは同じです。
 
そして、それを他人に押しつけようとするつもりがないのも、主人公や、作中の「ミス山都」と呼ばれる女性と同じです。
 
すべてを読んでいるわけではない「美味しんぼ」と比較するわけではありません。
ただ、この「そばもん」の表現の方が、私の感覚には合う。そう思います。
 
本日付けで発売された「そばもん」15巻には、この「山都偏・前編」までが収録されています。
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居宅介護支援の指定が市町村に2

介護保険最新情報Vol.380(平成26年6月25日)
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の一部の施行等について

これは、こちらの記事で触れた、かなり批判が多い法律についての通知です。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33208316.html

要支援者が訪問介護や通所介護を利用できなくなる問題、利用者負担の増加など、いろいろ話題になっていますが、今回は、居宅介護支援事業者の指定事務が、都道府県から市町村に移行することについて。

現在も、政令市や中核市は指定権を持っていいますが、
平成30年4月1日からは、一般の市町村にも都道府県から権限が移ることになりました。

この通知に添付されている官報を基に、「改正後」の介護保険法の関係条文を作ってみたのが、前記事です。
< >内は、変更又は追加部分です。
多くは、「都道府県(知事)」から「市町村(長)」への変更です。
なお、<*市町村長>という部分は、「都道府県知事又は」という文言が削除されています。
つまり、知事の権限がなくなり、市町村長のみが権限(と責任)を有するようになる箇所です。

実は、以前から気になっていたのは、第四十六条がどう変わるか、だったのですが、
こうなりました。



第四十六条 <市町村>は、居宅要介護被保険者が、<当該市町村の長又は他の市町村の長>が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。

ずっと以前の記事で、私は次のような危惧をもっていました。

1)市町村の境界を超えた利用者の利便性を損なうのではないか。
2)訪問介護など都道府県が指定権を有している居宅サービスと併設している居宅介護支援事業所が多く、事業所側、指定権者側、双方の事務処理が不便ではないか。
3)現行制度でも市町村が居宅介護支援事業所の指導や監査を行う権限を有している。十分ではないか。

http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31486572.html

このうち、1については心配ないことが(ほぼ)確定しました。
他の市町村により指定された居宅介護支援事業所のサービスであっても、居宅介護支援費の対象になる、ということですから。

たとえば、上のリンク先の記事でいえば、東京都江戸川区と千葉県浦安市、大阪市西淀川区と兵庫県尼崎市、というような隣接自治体で、片方の自治体から指定を受けた事業所なら、別の自治体の被保険者が利用した場合も保険給付の対象となります。
(地域密着型サービスの場合は「当該市町村の長が指定する者」という表現があり、他の市町村からのみ指定を受けた事業所では給付の対象とならない。)

なお、「(ほぼ)確定」と書いているのは、省令等でとんでもない制約がつかないとも限らないから、です(苦笑)

2と3の問題は、やはり残るのですが・・・

居宅介護支援の指定が市町村に1

介護保険法(抄)

(居宅介護サービス計画費の支給)
第四十六条 <市町村>は、居宅要介護被保険者が、<当該市町村の長又は他の市町村の長>が指定する者(以下「指定居宅介護支援事業者」という。)から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)を受けたときは、当該居宅要介護被保険者に対し、当該指定居宅介護支援に要した費用について、居宅介護サービス計画費を支給する。
 2~8 略
 
(指定居宅介護支援事業者の指定)
第七十九条 第四十六条第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅介護支援事業を行う者の申請により、居宅介護支援事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)ごとに行う。
2 <市町村長>は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第四十六条第一項の指定をしてはならない。
 一 申請者が<市町村>の条例で定める者でないとき。
 二 当該申請に係る事業所の介護支援専門員の人員が、第八十一条第一項の<市町村>の条例で定める員数を満たしていないとき。
 三~六 略
 六の二 申請者が、第八十三条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第八十四条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより<市町村長>が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。
 六の三~九 略 
3 <市町村>が前項第一号の条例を定めるに当たっては、厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとする。 
 
第八十一条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、<市町村>の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。 
2 前項に規定するもののほか、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、<市町村>の条例で定める。 
3 <市町村>が前二項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。
 一 指定居宅介護支援に従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数
 二 指定居宅介護支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
4 略 
5 指定居宅介護支援事業者は、次条第二項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定居宅介護支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定居宅介護支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な居宅サービス等が継続的に提供されるよう、他の指定居宅介護支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
6 略
 
(変更の届出等)
第八十二条 指定居宅介護支援事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅介護支援の事業を再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、十日以内に、その旨を<市町村長>に届け出なければならない。 
2 指定居宅介護支援事業者は、当該指定居宅介護支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を<市町村長>に届け出なければならない。
 
<市町村長>等による連絡調整又は援助)
第八十二条の二 <市町村長>は、指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者及び他の指定居宅介護支援事業者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者及び当該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 
<2 都道府県知事は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の市町村長が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該市町村長相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。> 
<3> 厚生労働大臣は、同一の指定居宅介護支援事業者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該指定居宅介護支援事業者による第八十一条第五項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定居宅介護支援事業者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。
 
(報告等)
第八十三条 <*市町村長>は、必要があると認めるときは、指定居宅介護支援事業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下この項において「指定居宅介護支援事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者若しくは指定居宅介護支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定居宅介護支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他指定居宅介護支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
2 略
 
(勧告、命令等)
第八十三条の二 <市町村長>は、指定居宅介護支援事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
 一 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第八十一条第一項の<市町村>の条例で定める員数を満たしていない場合 当該<市町村>の条例で定める員数を満たすこと。
 二~三 略
2 <市町村長>は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 <市町村長>は、第一項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 <市町村長>は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。
5 <市町村長>は、保険給付に係る指定居宅介護支援を行った指定居宅介護支援事業者<(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)>について、第一項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該<他の市町村長>に通知しなければならない。
 
(指定の取消し等)
第八十四条 <市町村長>は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第四十六条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一 略
 二 指定居宅介護支援事業者が、当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について、第八十一条第一項の<市町村>の条例で定める員数を満たすことができなくなったとき。
 三~十二 略 
2 <市町村長>は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第二十八条第五項の規定により委託した調査を行った指定居宅介護支援事業者<(他の市町村長が第四十六条第一項の指定をした者に限る。)>について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該<他の市町村長>に通知しなければならない。
 
(公示)
第八十五条 <市町村長>は、次に掲げる場合には、当該指定居宅介護支援事業者の名称、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。
 一 第四十六条第一項の指定をしたとき。
 二 第八十二条第二項の規定による事業の廃止の届出があったとき。
 三 前条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により第四十六条第一項の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。

サッカーと音楽

前記事のシリアスさとは全く別物の記事です。
書かれている内容に、根拠は特にありません。

なお、椎名林檎さんに含むところはありませんが、
彼女のファンの方は気を落ち着けてお読みになるか、ここまででお止めになることをお勧めします。



FIFAワールドカップ ブラジル大会グループリーグで、日本の敗退が決まりました。

原因の分析は、詳しい方々がされるでしょうが・・・

NHKのテーマソングが悪かった、と私は見ています。
http://www.youtube.com/watch?v=UMlqTEVMZFE

いや、椎名林檎さんの歌詞が右翼的などと批判されたりしていますが、
そういう議論とは別です。

音楽的価値などとは関係なく、サッカーとの呪術的相性が良くなかったのではないか、と。

最初に聴いた頃から、どうも勝てる気がしなかった。

椎名さんの曲でも、こちらで触れた朝ドラ「カーネーション」の主題歌なんかは合ってると思うし、けっこう好きだったんですけどね。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30172292.html


ちなみに、呪術的に良かったのは、たとえば「タマシイレボリューション」
http://www.youtube.com/watch?v=Mro4V8FWUqw

南アフリカ大会の頃に流れていましたね。


そういえば、
「Superflyは、シャーマン的な要素があるので」という声もありました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31133505.html

市立病院の消費税転嫁法違反

山形市立病院の消費税転嫁法違反 市に再発防止勧告 公取委

 山形市立病院済生館がガーゼや注射針などの医療資材の納入業者に対し、消費税増税分の一部を価格に上乗せしないよう求めたとして、公正取引委員会は17日、山形市に対し、消費税転嫁対策特別措置法違反(買いたたき)で、違法行為の中止と再発防止を勧告した。
 同法に基づく自治体への勧告は初めて。勧告内容の職員への周知徹底と、再発防止措置の業者への通知も求めた。
 公取委などによると、済生館はことし1月7日、納入業者29社に対してメールを送り、4月からの消費税増税分3%の半分程度を価格で吸収するよう求めた。公取委は2月下旬、全国の自治体病院に文書で法令順守を要請したが、その後も改善されなかった。
 平川秀紀山形市病院事業管理者は会見し「組織として認識不足で、申し訳ない。早急に法令の研修を行い、チェック体制を強化する」と謝罪した。メール送付後の1月と2月、業者から担当課に法令違反の指摘があったが、情報が共有されず対応が遅れたことも明らかにした。
(河北新報 2014年06月18日)
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201406/20140618_51018.html


(おそらく)自治体本体とは独立した病院会計だろうと思いますが、
それにしても地方公共団体が法令に違反してどうしますか。

「メール送付後の1月と2月、業者から担当課に法令違反の指摘があったが、情報が共有されず対応が遅れたことも明らかにした。」
というのも、イイワケっぽくて疑わしい。

「法令違反の指摘があったが、知っていて握りつぶした」
という可能性も、私は否定できないと思います。

法令を調べようという意志さえあれば、
(独立事業の現場とはいえ)民間よりは調べやすいのが一般的な自治体の環境ですから。

なお、以上は私の憶測ですから、関係者からの反論があるのなら、コメント欄にお願いします。

スープもどき

なんちゃらスープダイエットとかが話題になっているようですが・・・(謎)
 
関係なく、ダイエット効果が期待できない、もどき料理の備忘録。
 
 
イメージ 1
 
ピーマンが安売りだったときに、ニンジン、タマネギ、豚肉(モモ薄切り)、
ついでに冷蔵庫の中に忘れられていた大豆水煮なんかも放り込んだのですが、
味付けのメインが何だったのか思い出せない(苦笑)
固形のコンソメスープだったかも。
味はまあまあ。
 
 
イメージ 2
 
堅めの手羽焼きが大量にあって、それを柔らなくするために、ニンジン、タマネギなどと煮込んだもの。
ついでに冷凍のエンドウ豆(の使い忘れ)を見つけたので、それも放り込み。
これは手羽肉と骨から旨みが出るので、味付けは(やや)控えめに。
 
イメージ 3
 
その分、手羽肉は味が抜けますが、格段に柔らなくなったので、これもまずまず。
 
 
イメージ 4
 
別の日。ズッキーニなる西洋野菜が安売りだったので、(たぶん)初めて使ってみた。
キュウリみたいな形のものが(たぶん)有名ですが、これは丸い種類。
実はカボチャの仲間とか。
なぜか大量にあった干しシイタケを戻した水を使って、
あとは、ニンジン、タマネギ、トマト、そして余っていた手羽焼きと、冷凍のエンドウ豆。
 
イメージ 5
 
ズッキーニは普通のカボチャと異なり、皮も簡単に柔らなくなるので、使いやすいかも。
これにナスを入れてトマトの量を増やせば「ラタトゥイユ」風になりそう。
(その場合、干しシイタケとそのダシは余分かも。)

ダニエル・キイスさん

「アルジャーノンに花束を」のダニエル・キイス氏が死去 86歳

(msn産経ニュース 2014.6.18 12:04)

 早川書房に入った連絡によると、世界的ベストセラー小説「アルジャーノンに花束を」などで知られる米作家、ダニエル・キイスさんが15日、肺炎のためフロリダ州の自宅で死去した。86歳。

 米ニューヨーク生まれ。雑誌編集などを経て高校教師となり、小説を書き始める。米のヒューゴー賞を受けた1959年発表の中編小説「アルジャーノンに花束を」を長編化した作品でネヴュラ賞を受賞。同作は世界的ベストセラーとなり、日本国内だけでも累計320万部を発行した。その後も大学で創作を教えるかたわら執筆を続け、「五番目のサリー」「24人のビリー・ミリガン」など話題作を相次いで発表した。1992、99年には来日し、講演している。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/140618/bks14061812040003-n1.htm


人工的に知能を高めた青年(と、ねずみのアルジャーノン)の悲劇を描いた「アルジャーノンに花束を」が有名で、その次に(たぶん)「24人のビリー・ミリガン」が知られていると思います。

が、私は「五番目のサリー」が印象に残っています。
多重人格の女性を題材にしたフィクションで、この作品や「24人の・・・」が、「多重人格」というものの存在を世界中に知らせた、その影響は小さくなかった、と思います。

ご冥福をお祈りします。

医療・介護なんちゃら法成立

<医療・介護法>参院で可決・成立 利用者負担が2割の人も

毎日新聞 6月18日(水)13時1分配信 (以下抜粋)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140618-00000043-mai-pol&pos=1

 地域の医療提供体制と介護保険制度をセットで見直す「地域医療・介護確保法」が18日午前、参院本会議で自民・公明両党などの賛成多数で可決、成立した。介護保険の自己負担割合(現在一律1割)を、一定所得(年金収入で年280万円を想定)以上の人は2割に引き上げることや、一部介護サービスの市町村事業への移管、医療事故を第三者機関に届け出て調査する制度の創設などが柱だ。

 同法は、社会保障制度改革の工程を定めたプログラム法に列挙された個別項目を実行に移す第1弾。「年齢を問わず、高齢者でも所得がある人には応分の負担を求める」という新たな政府方針に沿った内容となっている。

 介護では2015年8月、一定所得層以上の自己負担割合をアップする。00年度の制度創設以来初だ。同時に、多額の預貯金(単身者で1000万円超を想定)を持つ介護施設入居者を、食費や部屋代の補助対象から外す。15年度から3年かけて介護の必要度が低い要支援1、2の人向けの家事援助サービスなどを市町村事業に移すほか、15年4月以降、特別養護老人ホームへの新規入所を要介護3以上の中重度の人に限定する。

 医療では、15年10月に医療版事故調査制度をつくる。患者が死亡した医療事故の第三者機関への届け出や、原因究明に向けた院内調査を全医療機関に義務づける。また、介護と共通で使える財源として、在宅医療推進のための基金(公費ベースで総額904億円)を各都道府県に設置する。

・「要支援1、2」向けの通所・訪問介護サービスを市町村事業へ移管(15年4月)

・低所得高齢者の保険料軽減を拡充(15年4月)

・特別養護老人ホームへの入所者を原則「要介護3」以上に(15年4月)

・一定所得以上の人の自己負担割合を1割から2割に引き上げ(15年8月)

・多額の預貯金を持つ介護施設入居者の食費や部屋代の補助打ち切り(15年8月)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140618-00000043-mai-pol&pos=1


いろいろツッコミどころの多い法案が成立しました。

私は、少なくとも、介護予防訪問介護と介護予防通所介護とを介護保険本体から切り離す動きに対しては明確に反対です。
(これまで、いろいろ書いてきたとおりです。)

国政にはさまざまな課題があって、
医療や介護分野だけで投票行動を決めるというわけにはいかないのは認識していますが、
(だから自公両党に投票する、という意味でもありませんが)
それでも、

自民党と公明党がこの法案に賛成した

という事実は、ここに記録しておこうと思います。

60万到達

本日、たぶん午前中に、当ブログ訪問者数が60万に到達しました。
 
2009年2月3日ブログ開設
2011年2月19日(746日後)    : 10万アクセス到達 <1日平均134>
2011年12月11日(上の295日後) : 20万アクセス到達  <339>
2012年6月6日(上の178日後) : 30万アクセス到達  <562>
2013年1月30日(上の238日後) : 40万アクセス到達  <420>
2013年8月16日(上の198日後) : 50万アクセス達成  <505>
2014年6月17日(上の305日後) : 60万アクセス達成  <328>
 
 
ひところから見れば、増加がゆっくりになっている感じはありますが、
記事立てもゆっくりになってきているので(笑)
のんびり、焦らずに続けていきますか。
 
訪問いただいたみなさま、ありがとうございます。
 
 
なお、例によって、キリ番をゲットされたとしても、賞品は何もありません(笑)

学制の区切りは地方任せでよいのか?

教育再生実行会議 小中一貫校制度化など改革素案

(NHK 6月11日 18時59分)
政府の教育再生実行会議は11日の会合で、小中一貫教育学校を制度化し、小学校を6年、中学校を3年とする区切りを自治体の判断で弾力的に設定できるようにすることや、幼稚園や保育所などでの5歳児の教育を義務化することを検討するなどとした改革の素案を示しました。

政府の教育再生実行会議は、小学校から大学までを「6・3・3・4」の年数で区切る今の制度は、社会の変化や子どもの発達に合わなくなってきているとして、見直しに向けた議論を進めていて、11日の会合で改革の素案を示しました。
素案では、小学校から中学校に進学する際に新しい環境になじめず不登校になる「中1ギャップ」などの課題が指摘されていることから、子どもの発達に応じた教育ができるよう、小中一貫教育学校を制度化し、小学校を6年、中学校を3年とする区切りを自治体の判断で「4・3・2」や「5・4」などの年数に弾力的に設定できるようにするとしています。
そして、これに合わせて教員免許の制度も見直し、小学校と中学校、中学校と高校など、複数の学校で指導できる免許状を創設するなどの改革を行うとしています。
また、幼児教育の質の向上を図るため、財源を確保し、3歳から5歳児の幼児教育の無償化を段階的に進めるとともに、幼稚園や保育所などでの5歳児の教育を義務化することを検討するとしています。
(以下略)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140611/k10015150161000.html


今の政権が進めようとしている中には、ろくでもない政策があったりしますが、これもそのひとつ。

6・3・3(・4)制を見直す、というのは、議論としてはアリだと思います。

が、自治体判断で全国バラバラにする意味がどこにあるでしょうか?

別の地域に転校したら、卒業式や入学式を経験できなる子も出てきます。

4/1の満年齢67891011121314
現行どおりの自治体小123456中123
4・3・2制の自治体123412312
5・4制の自治体123451234


現行どおりの制度の自治体で小学5年の夏休みに「4・3・2制」の学校に転校したとします。
その学校で2年間過ごし、3年制課程の3年の夏休みに「5・4制」の学校に転校したとします。
この子は、6歳での入学以来、卒業式も入学式も経験できないまま、卒業証書ももらえないまま、
15歳での初めての卒業式を迎えることとなります。


私は、たとえば高校生にもなった子どものために親が無理して入学式に出ることについては懐疑的ですが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33078212.html

子ども本人にとってそれらの儀式が意味を持たないというつもりはありません。

本当に、財源はたいして手放さないまま、責任ばかり地方に押しつけるのが国の得意技になってきていますが・・・

自治体任せにせずに、子どもの発達上、どこを節目にするのが望ましいか、という観点で検討すべきです。


蛇足ですが、「5歳児教育の義務化」についていえば、いわゆる幼稚園がない地域というのは、意外にあるのですけどね。
この件については、また機会があれば、ということで。

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