統計で(国民や委員を)だます方法2

前記事の「区分支給限度基準額に関する調査結果の概要」という資料の中には、興味深いものもあります。
 
たとえば、
 
訪問介護については、看護師である評価者(市町村においてケアプランの点検・指導及び実務を行っている方)によると「提供量が多すぎる」、社会福祉士・介護福祉士である評価者によると「提供量が不足している」とのこと。

それは、「ケアプラン指導者は看護師であるべき」とか「看護師ではない方がよい」というようなことではなく、
指導者級でも視点に違いが出るとすれば、それを実務にどう生かしていくか、ということを考える材料になる、
ということです。
 
ただ、調査結果を活用するためには、その調査自体を正確に、なるべくバイアスをつけずに分析する必要があります。
「支給限度額オーバーなど、介護保険の問題点の責任を生活援助に押しつける」
というような結論のために逆算してでっち上げる資料では意味はないのです。
 
前記事の資料を修正してみました。
 


イメージ 1

 
資料の下半分(元の資料の右側)を、資料の上半分(元の資料の左側)と同じ縮尺にしました。
これで、生活援助の不利な状況は解消された、といいたいところですが・・・
 
実は、これは(限度額オーバーの)ケアプランに位置づけられている回数の割合を比較したもので、
ケアプランに位置づけられている提供時間を比較したものではありません。
 
つまり、各サービスの所要時間は、必ずしも反映されていません。
 
 
(たぶん)つづく
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統計で(国民や委員を)だます方法1

たぶん、少し前のこと。
社会福祉審議会のどこかの分科会だったと思いますが、ある委員の発言として報道された内容にあきれました。
 
それは、また議事録等で内容を確認してから取り扱うこととして、調べていたら、
ある資料に行き着きました。
 
 
 介護給付費分科会(H23.2.7)資料1
<区分支給限度基準額に関する調査結果の概要>
「全保険者から、平成22年3月分の超過者及び7~9割の者に関する情報を要介護(支援)度別に1名ずつ収集」
 
無作為抽出ではなく、保険者の任意で1名選択するみたいなので、統計的には正確さが多少なりとも犠牲になるように思いますが。
 
「訪問介護のサービス利用内容をみると、身体介護に比べ、掃除、洗濯、調理・配膳等の生活援助の利用が多かった。」
 
また、厚労省お得意の「生活援助」攻撃型の資料でしょうか。で、次のような資料が掲載されています。
 


イメージ 1

 
この縮尺では小さくて見にくいので、拡大してみますね。
ヤフーブログでは、画像の横幅表示に制約があるので、縦に並べてみます。
左側にある身体介護関係(「日常生活支援のための見守り」を除く)を上にし、右側にある(主に)生活援助関係を下に並べると・・・
 


イメージ 2

 
あれ?
生活援助が並ぶ部分の方は、横幅が広くなっていますね?
 
生活援助の方が多い印象を(委員や国民に)与えるための操作ですか?

ネット上の質問いろいろ

掲示板などで目についたものだけですが、勝手にコメントします。

なお、記事中の「障害者総合支援法」は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称ですが、リンク先資料では、旧名の「障害者自立支援法」となっているものもあります。


Q1:介護保険に障害者サービスが上乗せについては、
(1)要介護4又は5
(2)身体障害1級又は2級
(3)介護保険サービスを限度額一杯利用しており、そのうちの半分以上が訪問介護である場合
の全てを満たすことが、障害福祉サービスの居宅介護の支給の条件ですか?

A1:旧通知(平成12年3月24日付け障企第16号・障障第8号新通知)では、(2)や(3)に類する条件が示されていましたが、新通知(平成19年3月28日付け障企発第0328002号・障障発第0328002号)では、そのような限定条件はなくなっています。
 なお、(1)のような要介護度による条件は、旧通知の頃から示されていません。
 また、上乗せ以外に障害福祉サービスが利用可能とされている場合もあります(横出しなど)。

<参考>介護保険と障害者サービスとの関係
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hs7.html


Q2:障害福祉サービスを利用するためには、障害者手帳をもっている必要がありますか?

A2:障害者総合支援法第4条を確認してみましょう。(ア)~(エ)は便宜上、付け加えました。

**********
(第1項)
 この法律において「障害者」とは、
(ア)身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者、
(イ)知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者
及び
(ウ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者
 (発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含み、
  知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者
並びに
(エ)治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が
 厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの
をいう。

2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児をいう。

3~4 略
**********

(ア)だけは手帳(身障手帳)交付が要件、(イ)~(エ)と2は必須条件ではありません。
(ちなみに、(エ)が、いわゆる難病。)
ただ、障害福祉サービス以外を含めて適切な社会的支援を受けるためには、取得が望ましいとはいえるでしょう。


Q3:利用者本人の体調不良により、ケアマネの居宅訪問をキャンセルされた場合、居宅介護支援費は減算になりますか?

A3:一般的には、利用者側の事情により居宅訪問できなかった場合には、減算とはなりません。
 ただし、家族や医療機関等、適当な関係者から、本人の状況等が把握できないか、検討する必要はあると考えられます。


Q4:訪問介護事業所A・Bの2か所を利用している利用者で、AのしていたサービスをBに変更する場合は、軽微な変更になりますか?

A4:介護保険最新情報Vol.155に、次のように示されています。

「介護保険制度に係る書類・事務手続きの見直し」に関するご意見への対応について(抜粋)

目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
 目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更については、「軽微な変更」に該当する場合があるものと考えられる。
 なお、これはあくまで例示であり、「軽微な変更」に該当するかどうかは、変更する内容が同基準第13条第3号(継続的かつ計画的な措定居宅サービス等の利用)から第11号(居宅サービス計画の交付)までの一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものである。


Q5:ケアプランの長期目標切れは、要するにプランがないと同じことですよね?

A5:長期目標というのはケアプランの中の重要な構成要素のひとつと考えられます。が、一部に瑕疵があったときに、そのプラン全てが無効か、というと、真面目な公務員ほど断定することには慎重になるのではないかと思います。
 私(どるくす)は真面目な公務員と名乗るのには躊躇する程度の人間ですが、私が監査なり実地指導なりで発見したなら、ケアプラン全体を見た上で、場合によっては持ち帰って上司等と協議した上で判断することになると思います。
 ただし、報酬返還等の適否は別にして、指導事項にはなります。

東京五輪と震災復興

シリーズ東日本大震災
復興 正念場の夏 ~"建設バブル"と被災地~

初回放送:総合2014年7月25日(金)午後10時00分~10時49分

震災からの復興で大きな課題となっている「住宅の再建」。いま思わぬ壁が立ちはだかり、先行きに暗雲が立ちこめている。全国で起きている「建設バブル」だ。各地で公共事業が増加し、景気回復に伴いマンション建設なども進む中、住宅再建に必要な「人材」が不足、コンクリートなどの「資材」も高騰し、復興を思うように進められないことになっているのだ。こうした事態に手をこまねいて復興を遅らせていっていいのか・・・。災害公営住宅の建設が今年ピークを迎える宮城県の担当者、住宅再建を担う地元の業者、そして自宅の再建を目指す被災者はそれぞれ、強い思いを抱き、様々な困難にぶち当たりながら「危機的な状況」を乗り越えようと苦闘を続けている。
2020年に東京五輪が控えるなど、人材と資材の全国的な不足と値上がりが当分続くと見込まれている。

この夏、住宅再建に走り回る男たちにカメラが密着。現場のルポをみつめながら、正念場を迎えている「復興」の進め方を考えたい。


 
何かというと、「NHKスペシャル」の番組紹介文です(赤色拡大文字強調は引用者が行いました)。
 
この番組を全て見たわけではないのですが、見た範囲内では東京オリンピック関連の建設工事は、やはり被災地の復興工事に大きな影響を与えているな、と思わせる印象でした。
もちろん、なんとかミクスとか、他の要因による人材不足、資材不足もあるとは思いますが。
 
東京五輪の開催決定時に、
「東京のインフラ整備に資源が集中し過ぎて、被災地の復興に悪影響が出ないようにしていただきたい。」
と書いたのですが、まさにその危惧が現実のものとなってしまった、ということで。
 
開催決定時の都知事で後に辞職した人、その前の都知事で国政に転身(復帰)した人、いずれも総合的には(物書きとしてはともかく政治家としては)評価していない人物なので、このようなことまで配慮していたとは思っていませんが、それにしても、やはり、
この程度の人物(たち)が首都で首長に選ばれているということは残念です。

難病克服の1勝

大隣が難病克服1勝「ここからスタート」

(日刊スポーツ 7月27日(日)17時6分配信)

<ソフトバンク3-2オリックス>◇27日◇ヤフオクドーム

 昨年6月に国指定の難病、黄色靱帯(じんたい)骨化症の手術を受けたソフトバンク大隣憲司投手(29)が、手術後初めて先発し、7回3安打1失点で勝利投手となった。昨年5月31日以来、422日ぶりの勝利。

試合後の主なコメントは以下の通り。

 「関わったすべての人に感謝したい。ここからまたスタートと思って頑張りたい。自分のボールが投げられるまで戻るかなと思っていたが、前向きに進めた。久しぶりに熱い声援をマウンドで浴びることができた。また頑張りたい」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140727-00000046-nksports-base


黄色靱帯骨化症については、スポニチアネックスの記事(7月27日16時12分)より引用。

▽黄色じん帯骨化症 脊髄の後ろにある椎弓と呼ばれる部分を上下につなぐ黄色じん帯が骨化して、脊柱管内の脊髄を圧迫する病気。初期症状として主に下肢の脱力やしびれがみられる。悪化すると両下肢まひをきたすこともあり、日常生活に支障が生じる可能性もある。国の特定疾患に指定されている難病で、原因は不明。ブロック注射などで痛みを和らげる方法もあるが、症状が進行している場合、手術が必要になる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140727-00000111-spnannex-base


スポーツ界、特にプロ野球の投手でこの病気と闘った人、闘っている人は、実はけっこうあります。
でも、発症後に1軍で勝利投手になったのは、彼が最初だとか(日刊スポーツの中見出し)。

ちなみに、本日の彼の投球記録は、

投球回数:7イニング
打者:24
投球数:108
被安打:3
奪三振:5
与四死球:2
失点・自責点:1
http://baseball.yahoo.co.jp/npb/game/2014072706/stats

立派なもんです。

冷やしトマトラーメン/キュウリのシソふりかけ和え

暑いっす・・・・・・今日はまだマシですが・・・
 
夏野菜の出来がよいせいか、キュウリやトマト、ナスなどをよくもらいます。
 
 
イメージ 1
 
市販されていた、冷やしトマトラーメン(くまもんのイラスト付き・・・だったと思って探したら、熊本のラーメンは、くまもんだらけでわからん・・・)に、さらにトマトとキュウリを追加。
写真ではわかりにくいけれど、焼き豚も少し。
酸味のあるトマトベースのスープで、暑い日には、なかなか。
 
 
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こちらは、シソふりかけでキュウリを和えたもの。
ラップがかかっているのは、和えてから冷蔵庫に入れていたため。
こちらも、赤ジソの酸味で食が進みました。
 
さて、ナスはどうしよう・・・
また、ラタトゥイユもどきかなあ。

女児虐待死事件で裁判員裁判の判決を破棄

「量刑の公平性必要」=裁判員裁判で初判断―求刑1.5倍破棄・女児虐待死で最高裁

 大阪府寝屋川市で2010年、1歳の三女を虐待し死亡させたとして傷害致死罪に問われ、一、二審で求刑の1.5倍の懲役15年とされた父親の無職岸本憲(31)、母親の美杏(32)両被告の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は24日、「裁判員裁判の量刑判断は尊重されるべきだが、他の裁判の結果との公平性は保持されなければならない」との初判断を示した。
 その上で一、二審判決を破棄し、岸本被告に求刑通り懲役10年、美杏被告に懲役8年を言い渡した。裁判員裁判の量刑が、最高裁で見直されたのは初めて。裁判官5人全員一致の判断。
 第1小法廷は「裁判員制度は国民の視点を反映させるために導入された。量刑について、制度導入前の傾向に従うことは求められていない」とし、裁判員裁判の判断は尊重されるべきだとの見方を示した。
 一方で、「他の裁判結果との公平性は保持されなければならない」と判断。「評議では、大まかな過去の量刑傾向を裁判官と裁判員の共通認識とした上で議論する必要がある」と指摘した。さらに、「それでも公平性が失われるような刑を選択すべきと判断したのなら、説得力ある根拠を具体的に示すべきだ」と述べた。
 その上で、「今回の事件では懲役15年とした説得力のある根拠が示されていない」として、岸本被告を求刑通りに減刑。美杏被告は暴行を実行していない点を考慮し、さらに減刑した。
 判決によると、2人は共謀して三女に継続的に暴行を加え、10年1月、岸本被告が頭を平手で強くたたいて急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、同3月に死亡させた。
 一審は「殺人罪と傷害致死罪の境界線に近い」と指摘した上で、「児童虐待には今まで以上に厳しい罰を科すことが社会情勢に適合する」と判断。二審も2人の控訴を棄却していた。
(時事通信 7月24日(木)15時9分配信 ただし、文字強調は引用者が行いました。)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140724-00000079-jij-soci


わかるんですが、わからない(苦笑)

「裁判員制度は国民の視点を反映させるために導入された。量刑について、制度導入前の傾向に従うことは求められていない」
と、
「他の裁判結果との公平性は保持されなければならない」
とを、どのあたりでバランスを取るか、私にはわかりません。

ちなみに、児童虐待として世に明らかにされる件数の増大や、それに対する社会の厳しい目を考慮すると、
一審の裁判員裁判の判決は、説得力があった、と私は思いました。

こういうことなら、刑事訴訟についての裁判員制度は不要、という意見が出てもおかしくないと思います。

せめて、上に書いた「どのあたりでバランスを取るか」が示されないと、同様のことが起きるのではないでしょうか。


ついでに書くと、刑事訴訟以外(民事訴訟や行政訴訟)で国民の視点を反映、という方が効果的ではないか、とも思っています。

たとえば、当ブログで触れた事件でいえば、これらの判決に一般国民が参加していたら、どういう結果になっていたか、多少の興味があります。

婚外子相続格差の違憲判断
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32411456.html


認知症男性の列車事故の控訴審
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33052663.html

「DNA鑑定で父子」認めず
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33278956.html

痰の吸引の実質的違法性阻却について

「全国障害者介護保障協議会」からの転載です。
http://www.kaigoseido.net/

同協議会では、
「従来の通知に基づく吸引をできないと勘違いしている県が多いため、各県庁に解説と要望書を送りました。」
とのことで、平成26年7月16日付けの各県知事あての文書が掲載されていました。
以下、本文の部分を紹介します。


 痰の吸引の実質的違法性阻却について(要望)

 貴職におかれましては、平素より障害福祉施策にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。
 痰の吸引の介助を必要とする全身性重度障害者や難病患者が、ヘルパーから長時間の介護を受けながら在宅で生活することが増えてきています。ところが、最近、いくつかの県で、国の通知を読み誤ったために、利用者が大変困ったことになる事例がありました(それぞれの障害者から当会に相談が寄せられたため、厚生労働省に相談したところ、厚生労働省から2県に正しい説明をしていただき、解決しました)。市町村行政や地域の訪問看護などが通知などを誤読して困っているという相談は従来から全国的に寄せられているため、今一度それぞれの都道府県で市町村や訪問看護事業所などの関係機関に周知をお願いしたく、以下要望します。

厚生労働省の考えでは、障害者のヘルパー制度について「吸引については平成24年4月1日に法制化されたが、その研修機会はまだまだ十分ではないため、利用者がすぐに新しいヘルパーに吸引してもらう必要がある場合などは、改正法に基づく喀痰吸引等研修をヘルパーが受講するまでの間は、当然、ヘルパーはそれ以前からの通知による実質的違法性阻却の方法によって吸引が可能」というものです。

この見解を正しく理解し、都道府県内の各部署・市町村・訪問看護事業所などに伝達をお願いします。


※障害ヘルパーの吸引についての確認の問い合わせは、厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課の身体障害者福祉専門官へお願いします。実質的違法性阻却の継続は、ホームヘルパー、特別支援学校、特別養護老人ホームなどに根拠となる通知が異なるので、他の部署(改正法の吸引全般は社会・援護局が担当、障害者施設は障害福祉課の別の係が担当)に聞いても回答できません。

参考1:西日本のA県で起きたことの例

在宅の人工呼吸器利用(吸引もヘルパーが行う)の全身性障害者の介護を行っていたヘルパーのうち1名が退職することになった。代わりに新規のヘルパーが介護に入ることになった。ただし、当面は県が改正法に基づく喀痰吸引等研修を開催しないため、それまでの間は従来の実質的違法性阻却の通知に基づいて吸引を行おうとした。しかし、県がそのようなことはできないと言い、これを止めさせた(厚生労働省から県に電話で解説をして解決。)

参考2:東日本のB県で起きたことの例

在宅の人工呼吸器利用(吸引もヘルパーが行う)の全身性障害者が、家族の介護力低下のため、障害ヘルパーとの契約時間数を増やし、新しく入るヘルパーに吸引も頼むことにした。契約先のヘルパー事業所は、県が改正法に基づく喀痰吸引等研修を開催するまでの間は、従来の通知に基づく吸引ができることを理解していたので、従来の通知に基づいて訪問看護師に手技を教えてもらおうとした。しかし、訪問看護事業所が県に問い合わせたところ、県がダメだと回答したため、ヘルパー時間数が増やせないことになった(厚生労働省から県に説明して解決。)

参考3:根拠通知

痰の吸引については、平成24年4月1日の改正『社会福祉士及び介護福祉士法』の施行以前から、ヘルパーに実質的違法性阻却として一定の条件で認める厚生労働省の通知(平成15年7月17日医政発0717001号「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養の支援について」、平成17年3月24日医政発0324006号「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」)が出ていましたが、この通知は今も廃止されずに存続しています。平成24年3月29日医政発0329第14号/老発0329第7号/社援発0329第19号「介護職員等の実施する喀痰吸引等の取り扱いについて」では、従来の通知での吸引について、今後も(実質的違法性阻却としての吸引ため「やむを得ないもの」として表現されていますが)、


 改正法に基づかない介護職員等の喀痰吸引等がやむを得ないものかどうかは個別具体的に判断されることになる

と記載し、吸引等の改正法によらない従来の通知に基づく吸引もやむをえない場合にはありうることを説明しています。


■ 医療的ケア(吸引)の従来の通知を残す旨の通知について(解説)
http://www.kaigoseido.net/kaihoo/12/201206-07.htm#iryou

夏野菜のカレー煮もどき、あるいは夏野菜カレー

暑くなってくると、ピーマンやナスなどの野菜を大量にもらったり、
産直系?の売り場で、格安のズッキーニを手に入れたりします。

人参、タマネギ、ズッキーニ(緑)の順でオリーブ油で炒め、
若干の豚肉を足してからトマトを加え、炒め煮風に。
 
イメージ 2
 
見てくれはともかく、味はまあまあだったけど、
何で味付けしたのか忘れた(苦笑)
 

別の日。
大量にもらったピーマンを炒め、タマネギ、ズッキーニ(黄)の順で追加。
ナスは油を吸いすぎる傾向があるので、その後で。
安売りの焼き豚(細切れ)、トマトを加え、水と、適当な時間後に市販のカレールーを1かけら。
 
イメージ 1

これは、初日は夏野菜のカレー煮もどきとして。
翌日の昼には、夏野菜たっぷりカレーとして、二段階利用。
美味しゅうございました。
 

もう少し簡単なやつ。
 
イメージ 3

ゆでたソーメンを冷やし、タマネギとトマトを加熱したものを乗せ、最後にネギをトッピング。
写真同様、ややぼやけた感じの味だったけど、冷たいソーメンが美味しかった。
 

さらに簡単に。
タマネギを電子レンジで加熱し、切ったトマトと混ぜ合わせるだけ。
 
イメージ 4

お好みで、適当に味付けを・・・したはずだが、やはり何を入れたか忘れた(苦笑)
加熱したタマネギの甘みと、トマトの酸味・旨味があるので、失敗しにくいのかも。

合計特出生率の推移(都道府県別)

某所で人口減対策の話題が出ていたので・・・
 


イメージ 1

 
厚労省の元のデータは5年刻み(+近年は1年ずつ)ですが、
 
大まかに傾向をつかむため、10年ごとでグラフ化してみました。
 
全国的に出生率(正確には、1人の女性が生涯で何人子を産むか、という合計特出生率。この記事中では以下同じ)は下がってきていますが、最近は下げ止まり、いくらか回復傾向ともいえます。
 
ただし、出産可能年齢の女性人口の絶対数が減っているのと、
そもそも最高の沖縄県でも2を大きく下回っているようでは、
人口増とまではとてもいきません。
 
もうひとつ。
若い女性(だけでなく若い男性も)の人口が最大と思われる東京都は、どの調査年次においても最下位。
 
若年層の人口移動としては、地方から東京へ、という流れであろうと推測できるので、
たとえば、地方で高卒ぐらいまで育てた若い女性を、出生率が低い東京が吸収してしまう、ということ。
 
つまり、この流れでは、人口減に歯止めはかかりにくい、といえます。
 
対応策として考えられるのは、大雑把には二つ。
 
1)出生率が低い東京に、若い女性が移動することを減らす。
 
といっても、強制するのはもちろん無理なので、
「本当は地方にいたいが食うためにやむを得ず東京に出る」というような人間が、地方にいられるように(あるいは、大卒後にでも地方に戻れるように)環境を整備する、というあたりでしょうか。
 
2)東京の出生率を高める努力をする。
 
これは、原因の詳細な分析が必要で、おそらく進められているはずですが、保育施設の整備などは当然入ってくるでしょう。
 
1と2のどちらを優先するか、という段階では、すでになく、
1も2も早急に取り組む必要がある、ということで。

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