河内長野市の外部調査委員会答申

生活保護費不正支出事件について(答申)
平成26年6月30日
河内長野市生活保護費不正支出事件外部調査委員会
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/ikkrwebBrowse/material/files/group/31/saisyuutousin%20%20260630.pdf

第2章 本件事件の経緯、背景その他事実関係の解明に関すること(諮問事項(1))について

第4 本件の原因及び問題点

1 システム担当と経理事務担当の兼務の問題
(1)まず、本件の原因として一番に上げられるのが、システム担当、特に無制限のアクセス権限を付与されたシステム担当と経理事務担当の兼務である。
(あまりに当然のことが書いてあるので略)

3 人員配置の問題
(1)ケースワーカーの人員不足の問題
ケースワーカーの年度別保護件数及び配置人員等の状況は、以下の表のとおりである。ほぼ毎年、ケースワーカーの人員不足が指摘され、人事配置上の要望も出されて改善されつつあった。
 しかし、新任や兼務担当者に配慮したため、新任や兼務担当者を除くケースワーカー実員数に対する担当保護件数は、下記のとおり、おおむね110件~120件であった。
 ベテランケースワーカーの1名は、平成21年度で155件、平成22年度で157件を担当していた。
 
イメージ 1
 
 法令上は、標準として、80件に1人のケースワーカーを配置するべきであるとされていることからすると、計数的にケースワーカーの負担が重かったといえる。
 また、査察指導員についてもケースワーカー7名に対し1名を配置することとされていたが、平成18年度以降ケースワーカーが増員されても、査察指導員は増員されず、平成22年度に至って1名増員された。査察指導員の職務が激務であったことは、平成11年4月から平成20年9月まで主幹兼査察指導員をしていた職員が、精神的な体調を崩し病気休暇を取得せざるをえなくなり、平成11年4月からケースワーカーをしていた経験豊富な職員に対して、平成20年10月から主幹兼査察指導員を発令して引き継がせたが、前任者と同様に精神的な体調を崩し病気休暇を取得せざるをえなくなったことに表れている。
 2代続いて主幹兼査察指導員が精神的な体調を崩して病気休暇を取得せざるを得なかったことは、異常であり、個人の問題と言うより、生活福祉課の管理体制に構造的な問題があることを示しており、査察指導員の職務が激務であったことも本件の原因になったと思われる。

(2)生活福祉課の配属期間の長期化と激務の問題
 本件元職員は、生活福祉課に平成13年10月から同23年3月まで9年6月間配属されていたが、生活福祉課では10年前後続けて配属となっている職員も多いが、各ケースワーカーは、基準を上回るケースを担当するとともに対応に苦慮する処遇困難な受給者等を抱え、自分の業務を処理するだけで汲々としていた。
 また、当時の主幹兼査察指導員の中には、多忙なあまり、本件元職員を職務に熱心で、仕事ができるとして評価し、本来査察指導員が行うべき生活保護システム上の保護決定の決裁入力を代わりに行わせることも行われていた。
 部長兼福祉事務所長及び生活福祉課長において、このような多忙な状況を改善するため、ケースワーカーや査察指導員の増員を要求するものの、要求どおりの増員が受け入れられなくても、ケースワーカーや査察指導員の負担を軽減する組織的な対応や効果的な措置は採られていなかった。
 そのため、「やっかいな」経理事務担当やシステム担当を率先して担ってくれる本件元職員を頼ることはあっても、その職務の適正さまで関心を持たず、放任する雰囲気を醸成していたことも本件の原因であったと言える。

第4章 再発防止策の提言に関すること(諮問事項(2))について

第2 当委員会の提言
3 生活福祉課の人事への工夫
(1)生活福祉課においては、新規採用者の配属が行われているが、通信教育による社会福祉主事資格の取得に約1年を要すること、受給者との人間関係の構築や対応に数年程度の経験を要することなど、ケースワーカーの職務の特殊性から、他部門よりも配属年数が長期化するのもやむを得ないところと考えられるが、しかし、配属後10年を経過しても異動がない者も少なからずいた。このような配属年数の長さは、配属された職員の士気を損なうだけでなく、他部門からの異動の意欲を削ぐおそれがあり、有能な人材の確保にも支障を来すものと考えられる。
 平成18年10月作成の「河内長野市人材育成基本方針」によると、「自己申告制度による本人の意向や職務経験、所属における在職年数(新規採用については3~5年、その後は概ね5年)等を考慮し、適材適所の人事配置に努め」、「人事異動は、職員一人ひとりの潜在的な能力を引き出し、それを最大限に発揮する場を提供する機会であることから、今後においても、職員の意欲や能力、職務経験等を十分に活用できるような制度づくりを行うとともに人材育成の観点から計画的な人事配置を行っていく」(IV.人材育成の現状と課題 1.人事管理 (2)人材活用)と人材育成基本方針が定められているが、この方針に従った計画的、定期的な人事異動を行う必要がある。
 計画的、定期的な配置換えをすることにより、職員の気持ちもリフレッシュされること、前任者の仕事を引き継いだ際、前任者の仕事のチェックも可能となり、不正はもとより過誤も発見対処することも期待できる。

(2)生活保護制度は、資産がなく、扶養者もおらず、他の法制度による支援等も得られず、生活困窮な者に対し、最後のセーフティネットとして適用されることから、生活福祉課は、これらを調査して判断する高度の専門性が必要であり、しかも対象者の死活を決しかねない重大な責任がある。そのため、配置される職員は、有能な人材が求められる。しかし、残念ながら、生活福祉課への配置を希望する職員は乏しいようである。
 そこで、職員に対するインセンティブを高めるため、長期的には、生活福祉課への配置が人事考課上有利に働くような人事評価を検討することも一つのあり方と思われる。この点の検討を願いたい。

6 快適な執務環境
 生活福祉課では、受給者が増加し、査察指導員やケースワーカーの配属が増えて狭隘な執務環境となっていたが、平成26年4月に狭隘な執務環境については改善がなされた。今後も引き続き職員の執務効率が上がる執務環境に配慮し、その士気の維持、高揚を図る必要がある。


 
つまみ食いで、関心の強いところだけ抜き出し、勝手に強調しています。
ともかくも、このような答申をネット上で公表された市の決断については評価したいと思っています。
前記事で触れた片山氏や、多くの方が保護費の不正などの問題に取り組んではあられるようですが、
ケースワーカーやSVなど人員の問題を強調しているのは、私ぐらいなのかなあ・・・
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外国人への生活保護は違憲?

生活保護で外国人除外=次世代の党が改正案

(時事通信 8月22日(金)17時19分配信)

 次世代の党は22日、生活保護の支給対象から外国人を除外する生活保護法改正案を秋の臨時国会に提出する方針を固めた。対象を「国民」に限定した同法の趣旨を厳格に適用するもので、自民党の保守派にも賛同を呼び掛ける。
 生活保護をめぐっては、最高裁が今年7月、「生活保護法が定める『国民』は日本国民で、外国人は含まれない」との判断を初めて示した。ただ、外国人への生活保護はもともと、通達に基づく福祉措置として行われており、法改正の狙いはこの措置の撤廃にある。
 次世代の改正案は「外国人を除外する」と明確にし、給付ができないようにするもので、同党関係者は「どうしても生活保護を必要とする外国人には、帰化を求めていくべきだ」と主張している。 
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140822-00000108-jij-pol


まあ、これは、あの党「らしい」ともいえますが、いろいろ問題があって、現実的ではないと思います。
つまり、批判以前に論評に値しない。

ちなみに、特別永住者などの(ちょっと複雑な)問題は別にしても、
これまで納税(介護保険料なども)の対象でもあった一定の資格を持つ外国人が行政裁量で保護を受けるのは、私は抵抗ありませんが、
文化的に帰化になじまないような方が帰化することは抵抗があります。
(人それぞれだと思いますが。)

それはさておき、このニュースに関連して「外国人の生活保護は憲法違反」などというコメントをネット上で複数、見かけました。
え? と思ったら、なんと国会議員でさえ、過去にそんな発言をしていたようです。

片山さつき議員RT「外国人の生活保護は憲法違反なので禁止を」

(2012年10月23日 13時16分提供:アメーバニュース/政治・社会)

 厚生労働省は、生活保護を受給している在日外国人の国民年金保険料について、本人が申請すれば自動的に全額免除とする方針を決めた。国籍差別との批判を受けて決めたものと報じられているが、自民党の片山さつき議員が、ツイッターで、考えを表明している。

  片山議員は、「厚生省が圧力に屈して生活保護受給の外国人の保険料免除をまた認めるようです。保険料免除以前に外国人の生活保護は憲法違反であり法律違反なのでを早急に禁止してほしいです」とツイート(原文ママ)されたものをリツイート。これに対し、ツイッター上では大きな反響をよび、話題はネット大手掲示板・2ちゃんねるにも。

 「これは正論さっさと強制送還しろ」
 「早く外国人禁止条項作ろうぜ」
 「さつきちゃんさすがやで!!!」
 「民主とか自民とか関係なく早くしろ」
 「これでこそ民意!」

など、片山議員に賛成する声が多数投稿されている。
http://yukan-news.ameba.jp/20121023-414/

どうも、この最高裁判決も正確には理解していない人たちが少なくないみたいですね。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33278946.html

片山議員の発言は、この判決以前ですが、曲がりなりにも国会議員なんですから、憲法ぐらいは確認しておく必要があります。

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

「国民は(略)最低限度の生活を営む権利を有する」と定めているだけで、外国人に同様の支給を行ってはいけない、とか、行うべきだ、とかには触れていません。
(なので、「外国人にも同等の権利がある」と、この条文を根拠に主張するのも、また間違い。)

ついでに、生活保護法。

第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

こちらも、裁量で外国人に支給することを禁じている、とまでは読めません。

もちろん、違憲違法という表現に問題があるだけで、裁量支給を止める、という政策もアリ、ではあるのですが、
それに伴う面倒くさいことは置いといて、もっと重大な(と私が考えている)問題を。

以前に触れた河内長野市の生活保護費不正支出事件について、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32544336.html


(次の記事に続く)

米倉斉加年さん

<訃報>米倉斉加年さん80歳=俳優で演出家、絵本作家

(毎日新聞 8月27日(水)11時6分配信)

 奥行きのある演技で舞台を中心に映画やテレビでも活躍した俳優で演出家、絵本作家の米倉斉加年(よねくら・まさかね)さんが26日、腹部大動脈瘤(りゅう)破裂のため、福岡市内の病院で亡くなった。80歳。葬儀は近親者で営む。喪主は妻テルミさん。後日、お別れの会を開く予定。

 福岡市出身。1957年、劇団民芸水品演劇研究所に入所。66年、舞台「ゴドーを待ちながら」で第1回紀伊国屋演劇賞を受賞するなど、劇団の看板俳優として活動。74年からは演出も手掛けるようになった。舞台「放浪記」では、森光子さん演じる林芙美子の友人白坂五郎役を長く演じた。他の舞台に「私のかわいそうなマラート」「桜の園」など。2000年に退団後、劇団海流座を主宰した。

 映画「男はつらいよ」シリーズや「真田風雲録」「パッチギ!」、NHK大河ドラマ「勝海舟」「花神」や同ドラマ「坂の上の雲」などでもバイプレーヤーとして存在感のある演技を見せつけた。

 絵本作家、イラストレーターとしても才能を発揮し、76、77年にはボローニャ国際児童図書展でグラフィック大賞を受賞。83年に出版した絵本「おとなになれなかった弟たちに…」は中学校の国語教科書に採用された。毎日新聞紙面でも94~96年にかけて、津本陽さんの連載小説「真田忍�餌(にんきょう)記」で挿絵を担当した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140827-00000018-mai-soci


NHK大河ドラマなどで、よく見かけた印象があります。
記事で紹介されている以外では、

「天と地と」(石坂浩二さんが上杉謙信を演じた)で、謙信と武田信玄の双方に関わった忍者(飛び加藤)の印象が、私の記憶の中では最古です。

ややマイナーなところでは、「大河」ではないけれど、やはりNHKの「男は度胸」(「暴れん坊将軍」が有名になる前は、徳川吉宗のドラマといえば、こちらだった)の大岡忠相(いわゆる大岡越前)役。

そして比較的新しい方では、「坂の上の雲」の大山巌、でしょうか。

ご冥福をお祈りいたします。

広島の土砂災害と植生

京都府福知山市、兵庫県丹波市などで水害が起こったと思ったら、
広島市で大変な土砂災害が起きてしまいました。
 
いずれも、亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、
行方不明の方々が一刻も早く見つかること、
被災者の方々が少しでも早く日常の生活に戻られるようになることを願っています。
 
さて、広島の災害では、花崗岩が風化した「マサ土」が原因のひとつ、といわれています。
 
それから、テレビ映像などを見る限り、ですが、
土砂災害に襲われた背後の山は、(水害に弱いといわれる)針葉樹だけでなく広葉樹や竹林などもあったようです。
 
そこで、「広島西部山系砂防基本計画」(平成15年3月 国土交通省 中国地方整備局)の資料に
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/sand/west/page4/img/keikakusho.pdf
 
災害箇所を重ねてみました。
 
イメージ 1
 
赤の点線で囲まれたのが、「広島西部山系」のようです。
その山系に限らず、アカマツ群落が大きな面積を占めています。
 
土質の問題があるので、クリ、コナラ、アベマキ、アラカシなどの広葉樹林であったとしても災害が起こったかもしれませんが、針葉樹の林の保水力や防災力に疑念を抱いている私のような人間にとっては、
「やっぱりなあ」という印象もあります。
 
「手入れがされている針葉樹は広葉樹に劣らない」という「専門家」の意見も聞きますが、
手入れされていない山林(樹種にかかわらず)が極めて多いのが現実ですし。
 
現行の針葉樹をすぐに広葉樹に変える、というのは現実的ではないでしょうが、
(広島以外の地域も含めて)将来的には広葉樹主体か、広葉樹と針葉樹との混合林を目指す、
とりあえずは針葉樹の山林のそばの住宅地では特に気をつける、
という考え方は可能ではないでしょうか。

児童の通所支援の人員欠如など

ちょっとご質問を受けたのですが、遠ざかっていた分野なので、現行の基準から確認してみます。
たとえば、

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成24年厚生労働省令第15号)

(従業者の員数)
第五条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
  イ 障害児の数が十までのもの 二以上
  ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 二 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 嘱託医 一以上
 二 看護師 一以上
 三 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士 一以上
 四 機能訓練担当職員 一以上
 五 児童発達支援管理責任者 一以上

4 第一項第一号及び第二項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

5 第一項第一号の指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

6 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

(従業者の員数)
第六十六条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
  イ 障害児の数が十までのもの 二以上
  ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 二 児童発達支援管理責任者 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

3 第一項第一号及び前項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

4 第一項第一号の指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

5 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
(平成24年厚生労働省告示第122号)

別表・障害児通所給付費等単位数表

第1 児童発達支援

注3 児童発達支援給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1) 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
(2) 指定児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第27条の規定に従い、児童発達支援計画(指定通所基準第27条第1項に規定する児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 100分の95

第3 放課後等デイサービス

注5 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1) 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
(2) 指定放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、放課後等デイサービス計画(同条に規定する放課後等デイサービス計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 100分の95

平成24年障発0330第16号
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

第二
1.通則
(6) 人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

 [1] 対象となる支援
  児童発達支援(児童発達支援センターで行う場合を除く。)放課後等デイサービス、基準該当通所支援

 [4] 人員欠如減算の具体的取扱い
 (一) 指定通所基準の規定により配置すべき看護師、(児童)指導員、保育士及び機能訓練担当職員については、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、人員欠如に該当するサービス提供単位の障害児全員。(二)、(三)及び(四)において同じ。)について減算される。
    また、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
 (二) (一)以外の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
 (三) 常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
 (四) 多機能型事業所であって、複数の障害児通所支援の合計数に基づき、配置すべき(児童)指導員等の員数等を満たしていない場合には、当該複数の障害児通所支援の障害児全員について減算される。


ということで、

A:看護師、指導員、保育士、機能訓練担当職員が1割を超えて減少した場合
   →その翌月から人員欠如解消月まで減算

B:看護師、指導員、保育士、機能訓練担当職員が1割以内の減少の場合
  その他の職種(児童発達支援管理責任者など)の減少の場合
   →翌月末までに解消した場合は減算なし
    解消しなかった場合には、翌々月から解消月まで減算

看護師、指導員、保育士、機能訓練担当職員の員数は重視されているが、
その他の職種はそれほどでもない、ということでしょうか。

だから、たとえば、児童発達支援管理責任者が辞めた次の月に(基準を満たす常勤専任の)後任が採用されれば、この規定での減算はない、ということになるのでしょう。


ただし、上の平成24年障発0330第16号の続きに、

(7) 通所支援計画等の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について

 [4] 通所支援計画等未作成減算の具体的取扱い
  具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する障害児につき減算するものであること。
 (一) 児童発達支援管理責任者による指揮の下、通所支援計画等が作成されていないこと。
 (二) 指定通所基準又は指定入所支援基準に規定する通所支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。

とあります。
児童発達支援管理責任者が関与すべき、これらの業務がどうなっているか、という状況によっては、こちらの規定による減算の対象になるかもしれません。

被災された皆さまへ(福知山市役所)

被災された皆さまへ
(福知山市役所からのお知らせ)

8月16日からの大雨により被害に遭われた皆さまに心からお見舞い申し上げます。
市では皆さまが一日も早く元の生活をとり戻されますよう、次のことに取り組んでいます。

1 被災者相談窓口を設置 特別対策チーム:℡24-7055

  設置場所 市役所本庁 1階 ロビー ℡24-7055
  取扱内容 総合相談、り災証明書の申請など

2 車や家財などの被災者証明書の発行 税務課:℡24-7024

  発行場所 税務課、三和支所、夜久野支所、大江支所の各窓口
  必要なもの 印鑑 被災状況のわかる写真(携帯電話などで撮影したもの可)

3 家屋など被害状況の確認 税務課:℡24-7024

  被災された地域の各戸に訪問し、被災状況の確認に伺っています。

4 家屋のり災証明の発行 税務課:℡24-7024

  発行場所 税務課、三和支所、夜久野支所、大江支所の各窓口
  必要なもの 調査時にお渡しする調査済み証、印鑑、運転免許証などの本人確認ができるもの
 ※り災証明の発行見込みは9月初旬を予定しております。

5 災害ごみの処理 環境政策室:℡22-1827

  家庭系・事業系にかかわらず、環境パークへの持ち込み(8月中は、土・日曜日も開場)は、
 自治会長の証明により無料です。事業所のゴミは収集しません。
 ア 臨時置き場に集めていただいたごみ 順次、市内各所で回収しています。
 イ 環境パーク持ち込み 午前8時30分~正午・午後1時~午後4時30分
 ウ 市民の皆さんへのお願い
  ・生活系のごみ処理を最優先に対応します。非常時ですができる限り、燃やすごみ、燃やさないごみ、
   粗大ごみ、家電リサイクル指定品(テレビ、洗濯機、エアコン、冷蔵庫)の分別にご協力をお願いします。
  ・田畑などへの流木は、自治会で取りまとめて環境政策室にご連絡ください。
  ・家庭ごみは、各自治会で決められた場所に分別し置いてください。

6 住宅等に侵入した土砂の処理 環境政策室:℡22-1827

  市が回収して回りますので、ご自宅等の前の道路に集めておいてください。
  ご自身で撤去処分される場合は、荒河の福知山終末処理場の温水プール側入口から進入したところにある処分場にお持込ください。

7 上下水道使用料の減免・納期限延長 お客様サービス課:℡22-6501

  清掃など災害復旧に使用した分の料金を減免します。申請は不要です。
  被災された人の9月・10月分の納期限を12月9日まで延長します。

8 浸水した家屋の防疫(消毒) 生活交通課:℡24-7020

  各地域ごとに消毒液の散布を実施しています。

9 市営・府営住宅の一時入居 建築課:℡24-7053

  一時入居先として、市営住宅、府営住宅などを提供します。

10 住宅相談会 建築課:℡24-7058

  被災された家屋の修繕や工事の技術的相談、概算費用など。
  8月25日(月)9:00~17:00 市民交流プラザ4階けやきの間
  8月26日(火)9:00~20:00 市民交流プラザ4階うぐいすの間

11 被災住宅の応急修理制度 建築課:℡24-7058

  被災により住宅が半壊以上の損壊により、日常生活に必要不可欠な部分の応急修理で、自ら修理することが困難な方は、市が業者に依頼して実施します。

12 国民年金保険料の免除・手帳などの再発行 市民課:℡24-7057

  申請をして承認されると、保険料の全額が免除される制度があります。
  年金手帳や年金証書などを紛失・き損などされた場合は、再発行申請してください。

13 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の減免など 保険課:℡24-7019

  災害により、お住まいの住宅及び家財に著しい損害があった場合、申請によりその程度に応じて保険料を減免、徴収猶予します。
  また、窓口一部負担金の免除を受けられる場合があります。
  保険証などを紛失・き損などされた場合は、再発行申請してください。

14 税の減免・猶予 税務課:℡24-7024

  個人市府民税、固定資産税について、被災者の所有に係る住宅または家財に受けた損害の程度により、軽減・免除・猶予します。

15 介護保険料の減免・利用者負担の減免 高齢者福祉課:℡24-7013

  災害により、お住まいの住宅及び家財に著しい損害があった場合、申請によりその程度に応じて保険料を減免、徴収猶予します。
  また、被災された方が介護サービスを利用された場合、利用料の一部を軽減できる場合があります。

16 住民共助による土砂等撤去補助金交付 危機管理室:℡24-7503

  個人住宅などで土砂崩れがおこり住民生活に支障がある場合で、自主防災組織か自治会で土砂などの障害物を除去されるときの費用の一部を助成します。

17 その他

  8月31日に予定しておりました地域防災訓練は中止となりました。
http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/topics/entries/004674.html



大雨で大きな被害が出た福知山市役所のサイトでPDFみたいな資料が貼り付けてあったので、勝手に紹介。
(レイアウトなどは再現できてないところがあるかもしれません。)
それにしても、福知山市、早い!


内容がかぶっているところもありますが、私のメモ(記事)も、よろしかったらご覧ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33329320.html

スローボールの方が難しい

ダル、甲子園の超スローボール投手をリリーフ

(週刊SPA! 8月17日(日)15時21分配信)

 MLBテキサス・レンジャーズのダルビッシュ有が、甲子園で話題となった東海大四・西嶋亮太投手の投じた超スローボールについて、ツイッターで持論を“投下”した。

『スローボールかスロカーブが投球術ではないという話があると聞きました。自分としては一番難しい球だと思ってます。言ってる人はピッチャーやったことないんだろうなと思います^^;』(原文ママ)

 ダルビッシュのこのツイートは、投下から2時間あまりで8,000近い数がリツイートされたので、ご存知の方も多いだろう。これは開催中の甲子園大会の4日目(8/14)、東海大四の西嶋亮太投手が投じた超スローボールを指している。
(以下略)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140817-00699140-sspa-soci


これは、こちらの元アナウンサー氏のツイッター発言が話題になった件ですが、

甲子園西嶋投手の超スローボールは「世の中を舐めている」 岩佐フジテレビ元アナ、ツイッター発言で袋叩きに

J-CASTニュース 8月15日(金)17時42分配信
 元フジテレビアナウンサーでスポーツ実況などでも定評のあった岩佐徹さんがネット上で袋叩きにあっている。夏の全国高校野球に出場している東海大四高の西嶋亮太投手の高い山なりの「超スローボール」について、これを投球術とは呼びたくないし、こういうことをしていると「世の中をなめた少年になって行きそうだ」などとツイッターでつぶやいたからだ。
(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140815-00000003-jct-ent


岩佐氏への批判というよりも、さすがダルビッシュ投手、という印象を持ちました。


そういえば、昔、介護保険制度が始まった頃ですが、
複数のベテランヘルパーから、

「身体介護よりも家事援助(当時の呼び方)の方が難しい」

という話を聞いたことがあります。

いや、だからどうだということはないのですが(笑)

社会福祉審議会の委員さん、厚労省の事務方のみなさん、見てますか?(爆)

ケアマネごと別の事業所に変わった場合

ネット上某所の話題から。
 


問:これまでA社の居宅介護支援事業所を利用してきた人が、事業所の閉鎖によりB社の事業所を利用することになった。
 これまでの担当ケアマネもB社に移り、引き続きケアプランを担当するが、B社から見れば居宅サービス計画の新規作成となる。
 アセスメント、サービス担当者会議の開催等、一連の手順を行う必要があるか。


 

いらんやろ(爆)
 

いえ、ごく平凡な行政担当者(指定権者としての都道府県や、保険者としての市町村)に相談したとすれば、
「居宅介護支援事業者(B社)としては新規作成なので、基準に定められている一連の手順を行ってください」
といわれる可能性は、けっこうあるだろうと思います。
 
その予想の上で、「一連の手順を行う(方が無難なので、事業者としては行っておく)べき」という結論が出たとしても、責めるつもりはありません。
 
でも、私が行政担当者として相談を受けたとしたら、「不要です」と答えるでしょう。
 
平成11年厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
第13条で「指定居宅介護支援の具体的取扱方針」について規定されていますが、

「ケアマネが別の事業所に移り、利用者をそのまま担当する」というような状況は、
この基準では特に想定していないのだろうと考えられます。
 
それは、そういう「ケアマネごとの事業所移動というのは不可」という意味ではなく、
そういう場合に(ケアマネジメント上の)新規作成扱いとするか、継続扱いとするか、特に定められていない、という意味です。
 
定められていないのだから、法令の趣旨を考慮して、権限のある行政担当者が「不要」と判断したとしても違法とはいえません。
 
第13条の各項では、「指定居宅介護支援事業所の管理者は」とか「指定居宅介護支援事業者は」というような主語もありますが、ほとんどは(特にケアマネジメントに関する具体的業務については全て)「介護支援専門員は」で始まっています。
 
担当ケアマネが変わらず、利用者本人や家族の状況も変わらないとすれば、居宅介護支援事業所やその運営法人が変わったとしても、居宅サービス計画自体には何も影響がない(軽微な変更ですらない)という考え方も可能です。
 
私が利用者の家族だったとしたら、このような場合に(減算にならないために)サービス担当者会議を開くので出席してほしい、といわれたとしても、仕事を休むのは嫌ですね。
 
もっとも、ケアマネジメントに関する一連の手順については行う必要はないにしても、
居宅介護支援事業所が変わったことによる契約関連の手順(重要事項説明など)は必要ですので、念のため。

台風11号

こちらはたいしたことがありませんでしたが、
台風で大きな被害が出た地域、これから台風の影響を受ける地域があるようです。

昔の記事を発掘してきました。


「災害が起こったときのメモ 」より
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29165433.html

今でも考え方は通用すると思いますが、第何条とかいうのは、ひょっとしたら変更になっているかもしれません。
(障害者自立支援法は、障害者総合支援法<正式名称は省略>になっていますし。)


********************

避難先で居宅サービス(在宅サービス)は利用できます。
 避難所や仮設住宅、二次避難先など、住民票を置いてなくても、自宅扱いです。


要介護(支援)認定の更新の特例
 災害その他のやむを得ない理由により認定の有効期間内に更新申請ができなかった場合は、その理由のやんだ日から1月以内に限り、要介護(支援)更新認定の申請をすることができます。
(介護保険法第28条第3項・第33条第3項)


介護保険や障害者(児)サービスの利用者負担の特例
 本人や世帯の生計を主として維持する人が、災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたときは、利用者負担の割合が1割から引き下げられる場合があります。
(介護保険法第50条・第60条、障害者自立支援法第31条、児童福祉法第24条の5)


介護保険や障害者(児)サービスの利用者定員の特例
 入所施設、短期入所、通所などのサービスで、被災者(児)を受け入れる必要があるとき、定員を超えて受け入れることが認められる場合があります。
(各施設・事業の基準省令など)


手当関係の所得制限の解除
 児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当・特別障害者手当などが所得制限で支給停止となっている方が災害で大きな損害を受けたときは、支給停止が解除になる場合があります。


罹災(りさい)証明書
 災害により被害を受けたことの証明書です。税金の減免や、保険請求など、さまざまな手続で必要になることがあります。
 大地震など、大規模な災害ではすぐに発行することは難しい場合があります。
 <発行機関・相談窓口>
  ・地震や風水害の場合:市区町村
  ・火災の場合:消防署


税金の減免、申告や納付の猶予など
 税金によって何らかの対応が可能な場合があります。
 他の公租公課(国民健康保険、介護保険料、保育料など)も、同様の取扱いの場合があります。
(介護保険法第142条、各自治体の条例など)
 <主な相談先>
  ・国税(所得税など):税務署
  ・都道府県税:都道府県税事務所
  ・市区町村税:市区町村の税務担当課


公的手数料の免除
 住民票や納税証明書などの発行手数料が免除になる場合があります。

議事録つまみ食い・発言は正確に

2014年6月25日 第103回社会保障審議会介護給付費分科会議事録より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000053279.html

迫井老人保健課長 (略) お手元の資料1「区分支給限度基準額について」という資料で御説明をさせていただきます。
(略)
5ページ、平成24年、直近の改定で区分支給限度基準額に関する御議論をいただいた。これは、この後出てきますケアマネジメントの議論にも係る話でございますけれども、調査を行っており、その調査の概要でございます。
(略)訪問介護のサービスを見ますと生活援助の利用が多かった。(マル3)ですが、なぜそうなったのかというと、御家族、御利用者の要望に応えた。こんな内容でしたということを踏まえて御議論をいただいたということでございます。(以下略)

武久委員 (略) 5ページでわかるように、過去に多い居宅サービスは何かというと、やはり訪問介護が圧倒的に多くて、しかも生活介護が非常に多いという結果が出ております。これに関しては、単純に支給限度額をどんどん上げるのではなしに、そのケアプランの中身をもうちょっと精査して、利用者本位と言いながら利用者の家族本位になっているようなところがあれば、これはちょっと問題かなと思いますし、生活支援が訪問介護のうちの8割も占めるということ自身の実態解明というのは、非常に重要かと思います。


 
<資料1「区分支給限度基準額について」の5ページ>というのは、こういう資料です。
(クリックすると拡大されます。なお、赤色は引用者が書き込みました。)


イメージ 1



 
この資料の元になった調査の表現については、このリンク先から3記事にわたって問題を指摘しました。
 
時間数で比較すれば「身体介護に比べて生活援助の利用が多かった」というほどではありませんし、
「生活介護が非常に多いという結果」
「生活支援が訪問介護のうちの8割も占めるということ」
という武久委員の発言に至っては、(生活援助が生活介護などという障害福祉サービスと紛らわしい表現になっていることを大目に見たとしても)委員としての適格性に疑問があると言わざるを得ません。
 
(それにしても、8割というのはどこから来た数字なのか。国のでっち上げ資料にも見当たらないし。)
 
一方、委員の発言の中には、なるほどと思ったのもあったので、そちらは下手なコメントを付けずに掲載しておきます。
 


田部井委員 私も5ページの限度額超過者に対する市町村の点検で、見直しの余地のあるケアプランが9割を占めているという調査結果なのですけれども、これには本当にそうなのかと言うとおかしいですが、えっと思った次第です。

 「家族等で介護が補えないため」あるいは「利用者本人や家族からの強い要望があるため」というのが理由として挙げられているわけですけれども、そのまま読みますと、余り必要がないのに家族に押されて仕方がなく、必要もないものが使われているのではないか。だから、厳しくチェックをして減らしていくべきではないかという方向性を示しているとも受け取れるような気がします。

 ですけれども、今、多くの人がどれぐらい利用をしているかということと、限度額を超過している人がどれぐらいいるかということと、私などの利用者としての実感、例えば今、要介護5で在宅をあれしている人は限度額をいっぱい使いますと3万6,000円で、それでも賄い切れないので2万円を自己負担して5万6,000円を払って、それから食事代等を合わせると7万~7万5,000円を払って在宅介護をしているという現状もあります。

 そのように考えますと、私は限度額を超過している人が問題だという形でチェックをするというよりも、そういう方はやむを得ず、そうしないと介護が成り立たないのでそうしているのだと評価すべきで、したがって、超過していることを制限しようとするよりも、むしろ必要なサービスが全額自己負担でなくて利用ができるような配慮をすべきではないかと考えています。

 認知症の人と家族の会では、当面、要介護4、5の人については厳しく精査されてもいいのかもしれないですけれども、必要なサービスが全額自己負担ではなく利用ができるような配慮をして、在宅介護に対する励ましとするような形をとっていただければと考えております。現時点でも結構なのですけれども、厚生労働省のほうで、こういう提案についてどのように考えられるのか、もし、話していただけることがあれば話していただけるとありがたいと思います。

田部井委員 論点に沿ってということもありましたので、利用者のあり方を考えますと、私は率直に言って定期巡回、複合型が伸びていくのは難しいと思います。報酬をいじっても、伸びるかといったら私は無理なのではないか。一つには、その段階に行くまでに、もう介護者が疲弊してしまっているということですね。意欲がない。同じような金額であれば施設にお願いするということになってしまっているということが一つありますし、お金的に言ってもそこまで払える人はいないというのが実情ではないでしょうか。ですから、介護報酬をいじる云々というよりも、そもそも定期巡回、随時対応あるいはその複合型というのが、理念としては正しいのかもしれないですけれども、現実に即したものなのかということを根本的に考え直す必要があるのではないかと。むしろ従来の制度をもっときめ細かく使えるような形に変えていくことのほうが重要なのではないかと私は思っています。

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