新しい方へ(その2)

Q:自治体で介護保険を担当することになりました。
困難な仕事でしょうか?

A:公務員といえど、人には向き不向きがあり、相性もあります。
が、許認可業務の一種という観点に立てば、行政の他の仕事に比べて特別に難しいというわけではないと思います。今は報酬改定で大変な時期ですが。
法律~政省令・告示~通知~Q&Aなど、という感じで調べていくことは可能ですし。
ただ、市区町村で保険者業務を担当する場合には、資格管理や要介護認定など、やや特殊かもしれない事務もあります。


Q:ネット上の掲示板などで自治体職員が批判されていることも多いようですが。

A:批判されても仕方がないような対応の自治体もあるようです(苦笑)
ただ、批判する側の誤解や勉強不足という場合もあります。国(厚生労働省)への不満が自治体に飛び火することもあります。
ですが、多くの自治体は、まっとうなレベル、あるいは「これぐらいなら仕方がないかな」というレベルにあると私は思います。
なお、全てが、というわけではありませんが、掲示板などの書き込みのレベルも下がってきているかもしれません。


Q:自治体職員について、「法令や通知の文言ばかり追って現場を知らない」という批判もあるようですが。

A:そういう批判の事例をよく読むと、実は法令や通知の文言すら理解していない場合があるようです。
一般的な自治体職員よりは現場の専門職の方が現場の実態を熟知しているのは当然ですから、実際の運用について現場の声を聴いたり、それを国やしかるべきところに伝えたり、というのはあり得る対応だろうと思います。
ですが、たとえば「サービス担当者会議は利用者の自宅で開催しなければならない」とか「実際に利用者の身体に触れなければ身体介護は算定できない」というような誤った解釈は、法令や基本的な通知を読んでいれば出てこないと思います。


Q:現場のスタッフ、たとえばケアマネジャーなどのレベルは下がってきていますか?

A:いろいろな方がいますが・・・この3年ごとに報酬改定がある(しかも国の発表等が遅い)という環境下で、総じて頑張っていると私は思います。
自治体職員批判もそうですが、自分たちの周囲に変な人間がいると、その属性の人々(公務員とかケアマネとか)全てが変だという風に思いがちです。
でも、そんなに変な人ばかりが携わっていたら、制度は維持されていないでしょう。


Q:厚生労働省の社会保障審議会の資料などは読んでおくべきですか?

A:余裕があったら、どうぞ。介護給付分科会や介護保険分科会の議事録などを読んでみるとおもしろいと思います。
事務局案に疑問あるいは反対意見がけっこう出ているのに、そのまま通されてしまったり、とか。
(本当は、おもしろい、では済まないのですが。)
でも、4月から配属された自治体職員が、真っ先に読むべき資料、ではないと思います。
まず、実際に公布された法令、そしてその解釈通知、留意事項通知、Q&Aなどを理解すること。
いや、全部を頭に入れるのは無理です、私には。どこを見ればよいのか、調べ方を理解するだけでやりやすくなると思います。


おまけ。私が書いた駄文で恐縮ですが、こちらもご覧ください。
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介護報酬改定関係の通知

介護保険最新情報がVol.436まで出まして、そのうちVol.435が介護報酬改定の通知関係です。
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/gyoseiShiryou/kaigohoken/kaigoZenpan/kaigoZenpan010/

告示や通知を組み合わせていくと、たとえばこんな感じになります。
(いろいろ話題の通所リハビリのリハビリマネジメント加算)

**********

6 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が協働し、継続的にリハビリテーションの質を管理した場合は、リハビリテーションマネジメント加算として、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
 イ リハビリテーションマネジメント加算(I) 230単位
 ロ リハビリテーションマネジメント加算(II)
 (1)通所リハビリテーション計画を利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の期間のリハビリテーションの質を管理した場合 1,020単位
 (2)当該日の属する月から起算して6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合 700単位

<H24告示96>

二十五 通所リハビリテーション費におけるリハビリテーションマネジメント加算の基準
 イ リハビリテーションマネジメント加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス等基準第百十五条第一項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。)の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
 (2)指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第百十一条第一項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
 (3)新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して一月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
 ロ リハビリテーションマネジメント加算(II) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 (1)リハビリテーション会議を開催し、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共有し、当該リハビリテーション会議の内容を記録すること。
 (2)通所リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること。
 (3)通所リハビリテーション計画の作成に当たって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して六月以内の場合にあっては一月に一回以上、六月を超えた場合にあっては三月に一回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、通所リハビリテーション計画を見直していること。
 (4)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、介護支援専門員に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、利用者の有する能力、自立のために必要な支援方法及び日常生活上の留意点に関する情報提供を行うこと。
 (5)以下のいずれかに適合すること。
  (一)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービスに該当する事業に係る従業者と指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、当該従業者に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
  (二)指定通所リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定通所リハビリテーションの利用者の居宅を訪問し、その家族に対し、リハビリテーションに関する専門的な見地から、介護の工夫に関する指導及び日常生活上の留意点に関する助言を行うこと。
 (6)(1)から(5)までに適合することを確認し、記録すること。

<H12老企36>

(9)リハビリテーションマネジメント加算について
 [1] リハビリテーションマネジメント加算は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として実施されるものであり、リハビリテーションの質の向上を図るため、利用者の状態や生活環境等を踏まえた多職種協働による通所リハビリテーション計画の作成、当該計画に基づく適切なリハビリテーションの提供、当該提供内容の評価とその結果を踏まえた当該計画の見直し等といったSPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものである。
 [2] 「リハビリテーションの質の管理」とは、生活機能の維持又は向上を目指すに当たって、心身機能、個人として行うADLやIADLといった活動、家庭での役割を担うことや地域の行事等に関与すること等といった参加について、バランス良くアプローチするリハビリテーションが提供できているかを管理することをいう。
 [3] 本加算は、SPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであることから、当該SPDCAサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。
 したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意すること。
 [4] 注6ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(II)(1)を取得後は、注6ロに規定するリハビリテーションマネジメント加算(II)(2)を算定するものであることに留意すること。
 ただし、当該期間以降であっても、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により引き続き月に1回以上、当該会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジメント加算(II)(1)を再算定できるものであること。
 [5] 大臣基準告示第25号イ(1)の「定期的に」とは、初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後は各加算に位置付けられた見直しの期間ごとに評価を行うものであること。

地域ケア会議の記憶と書評など

地域ケア会議について、4月からの法の規定や、現在の通知・Q&Aなどを紹介してきました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33843676.html

以前は、もっと、ええかげんな、ゆる~い資料しか示されていませんでした。

たとえば、「全国老人福祉担当課長及び介護保険担当課長会議資料」(平成11年11月29日開催)
資料1 介護保険法の円滑な実施のための特別対策関係
(3)介護予防・生活支援対策について

「地域ケア会議」について

1 基幹型在宅介護支援センターに設置する。
 従来の高齢者サービス調整チームを改組することを想定。ただし、保健、医療、福祉などの現場職員を中心に構成。

2 業務としては、基幹型センターの業務のうち、
(1)地域型在宅介護支援センターの統括
(2)介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整
(3)介護サービス機関(ケアマネジャーを含む)の指導・支援
 を担うものとする。

3 (2)の業務については、要介護認定などの情報を活用し、自立や要支援となった者について「介護予防・生活支援」の観点から、保険外のサービスの提供が必要な者を特定するとともに、サービス内容を盛り込んだプランを作成すること。こうした高齢者に対しては、保健・福祉担当者や地域住民などによるチームがサービスを提供し、1チームは80~100人を対象とすることが考えられる。

4 (3)の業務については、[1]ケアマネジャーの調整、相談・指導を行うとともに、[2]ケア事例検討会の開催などを通じ介護サービス機関の質的向上を図る。


現在の機能、
ア 個別課題の解決
イ 地域包括支援ネットワークの構築
ウ 地域課題の発見
エ 地域づくり・資源開発
オ 政策の形成
とは必ずしも一致しません。

ですが、地域の関係者が集まれば、上のア~オなどが話題になる傾向は、以前からありました。
(少なくとも、私が出席したことのある自治体の地域ケア会議では。)

ただ、自治体によって、アを主とするか、ウ~オの方向に意識があるか、などは差がありました。

たとえば、ある自治体では、ケース検討が中心。
ある自治体では、毎月定期的に開催されていたけれど、ちょっとサロン的な雰囲気で、個別の話は各担当者が休憩時間などに行っていました。
別の自治体では、それらの混合的な感じで、月によって多少雰囲気が変わる(個人的には、ここが一番おもしろかった)。


で、最近、
「兵庫・朝来市発 地域ケア会議サクセスガイド」(メディカ出版)
という本を読む機会がありました。

著者は、朝来市の足立里江さんという、地域包括支援センターの主任ケアマネです。

朝来市は人口3万人台ぐらいの規模の小さな市ですが(近年有名な「竹田城跡」のある市です)、
この市では、5種類も地域ケア会議があります。

1)向こう三軒両隣会議
2)ケアマネジメント支援会議
3)脳耕会
4)在宅医療連携会議
5)地域包括ケアシステム推進会議

読んで、にやっとしてしまう名前、なんだかわからない名前、いろいろですが、
この中で、ア~オの機能を各会議で分担するという、市のデザインが秀逸です。
(念のため。「1=ア」というような1対1対応ではありません。)

まあ、どの自治体でも5種類の会議が適当かといえば、そうでもないでしょうが、
1種類だけで全機能をもたせるのは、なかなか難しいと思います。
この本を読んで、地域ケア会議に出席していた頃にひっかかっていたものが解消された気がしました。

難をいえば文中の図の文字が小さめで、私のような人間には多少見にくいのですが、
購入者はワードやパワーポイントの資料がダウンロードできるので、拡大して見ています(笑)

地域ケア会議、なにしたらええねん?
という自治体や地域包括関係者には、お勧めだと思います。

障害福祉サービス等の報酬告示

本日、官報に掲載された告示のうち、障害福祉サービスや児童のサービス関係です。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(厚生労働一五三)
厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等及び厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基準等の一部を改正する件の一部を改正する件(同一五四)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同一五五)
指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(同一五六)
厚生労働大臣が定める一単位の単価の一部を改正する件(同一五七、一七三)
厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(同一五八)
指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等の一部を改正する件(同一五九)
厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件(同一六〇)
厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合の一部を改正する件(同一六一)
厚生労働大臣が定める施設基準の一部を改正する件(同一六二、一七七)
厚生労働大臣が定めるところにより算定した単位数等の一部を改正する件(同一六三)
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき食費等の基準費用額として厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同一六四)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十一条第一項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法の一部を改正する件(同一六五)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第四十二条の四第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件(同一六六)
児童福祉法施行令第二十七条の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める食費等の負担限度額の算定方法の一部を改正する件(同一六七)
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一六八)
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一六九)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一七〇)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一七一)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一七二)
児童福祉法施行令第二十七条の十三第二項の規定に基づき家計における一人当たりの平均的な支出額として厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件(同一七四)
障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものの一部を改正する件(同一七五)
厚生労働大臣が定める送迎の一部を改正する件(同一七六)
厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業員の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合の一部を改正する件(同一七八)
厚生労働大臣が定める児童等の一部を改正する件(同一七九)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(同一八〇)
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(同一八一)
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める地域を定める件(同一八二)

地域ケア会議(4)

Q&Aの続きです。

問5 地域づくり・資源開発、政策形成を行うために「地域ケア会議」ではどのような検討を行うのか。


(答)
 「地域ケア会議」において個別ケースの課題を解決していく中で、地域に不足している資源やサービス、連携が不十分な職種・機関、新たに取り組むべき課題等が明らかになってくるため、これらを関係者で共有し、社会基盤の整備についての検討を行うことが考えられます。
 これらの地域課題は、日常生活圏域内の調整で解決可能な課題から、市町村全域での検討が必要な課題もあるため、それぞれのレベルの課題を地域包括支援センターと市町村職員が共有し、地域で必要な資源の開発を検討して政策に反映させていきます。
 この場合、案件によっては地域における関係者の代表者レベルによる開催が必要なケースも考えられます。

 なお、会議内容の具体例は以下のとおりです。

 [1] 地域づくり・資源開発等の例
 ・公的サービスだけでは支えきれない課題(ゴミ出し、見守り等)がある場合、住民組織やボランティアとの協働などについて検討
 ・特定の機関(医療機関、施設等)との連携が進まない場合、関係者で好事例を共有し改善方法を検討
 ・特定の介護支援専門員やサービス事業者の課題(自立支援の理解不足、サービス過剰、サービス過少等)の解決のため、職能団体や事業者団体のネットワーク化による解決方法を検討

 [2] 政策形成等の例
 ・圏域内で解決困難な課題(買い物弱者の移動手段、孤立死防止に関する企業との連携等)について、市町村での事業化・施策化の必要性について提言
 ・地域ケア会議で見出した地域で実践されている有効な解決策を、地域全体に普及することについて提言

 以上のような取組により、以下に示すような政策形成につなげていくことが重要です。

 ・市町村は、地域包括支援センターの提言を受け、日常生活圏域ニーズ調査など計画策定に関する調査結果とあわせ、地域のニーズ量に基づき資源を開発し、次期介護保険事業計画に位置づけ
 ・市町村内で解決困難な課題(医療資源の不足、道路・交通、法制度上の課題等)について、広域的な検討の場及び国・都道府県等に対して政策を提言し、提言を受けた国・都道府県等は適切に対応


問6 「地域ケア会議」の開催によってどのような効果が得られるか。


(答)
 地域ケア会議は、個人で解決できない課題を多職種協働で解決し、そのノウハウの蓄積や課題の共有によって、地域づくり・資源開発、政策形成等につなげ、さらにそれらの取組が個人の支援を充実させていくという一連のつながりがあります。
 その効果を具体的に挙げると、サービス利用者や家族にとっては、より良いケアマネジメントが提供されることとなるため、サービス利用者の自立支援やQOLの向上につながります。
 また、介護支援専門員と事業者にとっては、他の専門分野の知識を得る機会になり、他機関との役割分担やサポートによって負担が軽減します。さらに、支援チームが課題解決の経験を積み重ねることによって、類似事例においても自主的な実践が可能となり、早期対応が重度化を防止することにもなります。
 こうした取組は、地域ケア会議に参加した関係者のスキルアップや事業者間での質の管理にも役立ち、保険者にとっては、適正な介護給付の維持と地域包括ケアシステムの構築につながり、地域住民にとっては、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるという効果があります。
 このように、「地域ケア会議」の実践は、地域包括ケアシステムの構築・発展に有効な機能であり、サービス利用者は勿論のこと、支援者、市町村及び地域住民にとっても様々な効果をもたらすものであると言えます。


問7 個別ケースの検討は行わなくてもよいか。


(答)
 地域包括ケアシステムづくりのためには、[1]高齢者個人に対する支援の充実と、[2]それを支える社会基盤の整備とを同時にすすめる必要があります。
 地域ケア会議における個別ケースの検討は、自立支援に資するケアマネジメントの実現、サービス利用者のQOLの向上、関係者のOJT等の効果が期待されるところであり、これらの積み重ねにより、地域における個別支援の最適な手法が蓄積されます。また、これらの事例の課題分析等を行うことで、社会基盤の整備に資するニーズや地域課題を把握することができます。
 したがって、地域包括ケアシステムづくりのために、地域ケア会議において個別ケースの検討を行うことは大変重要な取組であると言えます。


問8 「地域包括支援センター運営協議会」を「地域ケア会議」に置き換えてもよいか。


(答)
 地域包括支援センター運営協議会は、地域包括支援センターの業務に関する評価を行い、センターの適切、公正かつ中立な運営の確保を目指すこと目的としていますが、運営要綱7―(3)に規定する所掌事務のうち、「(e)その他地域包括ケアに関すること」について、地域づくり・資源開発、政策形成等の地域ケア会議の目的・機能に合致する内容の検討を行う場合は、地域ケア会議に置き換えて差し支えありません。

地域ケア会議(3)

「地域ケア会議」に関するQ&Aの送付について
(平成25年2月14日 事務連絡 各都道府県介護保険担当課(室)あて厚生労働省老健局振興課通知)

問1 今般、「地域ケア会議」を通知に位置づけた背景は何か。


(答)
 団塊の世代が75歳以上となる2025年へ向けて、高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で自立した生活をおくることができるよう、国は、医療、介護、予防、住まい及び生活支援サービスが、日常生活の場で切れ目なく提供できる地域での体制(地域包括ケアシステム)づくりを推進しています。
 これを実現するためには、[1]高齢者個人に対する支援の充実と、[2]それを支える社会基盤の整備とを同時にすすめる必要があります。
 このため、今般、[1]専門多職種の協働のもと、公的サービスのみならず他の社会資源も積極的に活用しながら、高齢者個人の課題分析と在宅生活の限界点を上げるための支援の充実に向けた検討を行い、これらの個別ケースの検討の積み重ねを通じて、高齢者の自立支援に資するケアマネジメントを地域全体に普及することにより、地域で高齢者を支えるネットワークを強化するとともに、[2]高齢者の自立を支援するための具体的な地域課題やニーズを行政に吸い上げ、社会基盤整備につなげる一つの手法として、地域ケア会議を通知に位置づけたところです。
 各地域においては、市町村の方針や従来の活動の流れを汲んで、様々な取組が行われてきましたが、その目的や手法が多様であることから、今回このように整理したところです。
 現在行われている取組が、後述する目的に合致しているか、また、どの機能に該当するかを確認のうえ、地域包括ケアシステムの実現につながるよう、充実強化していくことが求められます。


問2 「地域ケア会議」にはどのような目的と機能があるのか。


(答)
 地域ケア会議の目的については、課長通知の中で「ア 個別ケースの支援内容の検討によるもの」と「イ 地域の実情に応じて必要と認められるもの」に大別しています。
 前者については、課長通知のi~iiiで既に示していますが、後者については、例えば、個別ケースの検討による課題解決を積み重ねることによって明らかになった共通の要因や地域課題及び日常生活圏域ニーズ調査で把握された地域課題を基に、地域づくりや新たな資源開発、政策形成等につなげるものを取り扱うことが考えられます。
 これらを踏まえて地域ケア会議の有する機能を整理すると、個別ケースの支援内容の検討によるものについては、

 [1] 多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める「個別課題解決機能」

 それを通じた

 [2] 高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め地域包括支援ネットワークを構築する「ネットワーク構築機能」
 [3] 個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を浮き彫りにする「地域課題発見機能」

 が主なものとして挙げられます。
 また、地域の実情に応じて必要と認められるものとしては、

 [4] インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、地域で必要な資源を開発する「地域づくり・資源開発機能」
 [5] 地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく「政策形成機能」などが考えられます。

 これらの目的・機能は、一度の会議ですべてを網羅することは困難であるため、課題や目的に応じて、開催方法や実施回数、参加者等を検討する必要があります。地域の実情に応じて既存の会議を活用しながら、不足している部分を強化していくことが重要です。
 特に、個別ケースの検討による[1]~[3]は重点的な取組が求められます。
 また、会議の主催者及び名称については、実施主体の判断によりますが、その機能に着目し、[1]から[3]については主に地域包括支援センター主催による「地域ケア個別会議」、[4]及び[5]については検討内容によって地域包括支援センターまたは市町村主催による「地域ケア推進会議」と称するなど、会議の機能に応じて設定することが考えられます。
 いずれが主催する場合も、ひとりひとりの高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう支援することを目指しています。
 会議の設置・運営に当たっては、上記のような地域ケア会議の全体像(目的・機能)を十分に理解した上で、開催目的を明確にして実施することが求められます。


問3 「地域ケア会議」で行う個別ケースの検討と「サービス担当者会議」、「事例検討会」の違いは何か。


(答)
 「サービス担当者会議」は、介護支援専門員の主催により、ケアマネジメントの一環として開催するものです。効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、利用者の状況等に関する情報を各サービス担当者等と共有するとともに、専門的な見地から意見を求め、具体的サービスの内容の検討、調整を図るものであり、その位置づけは地域ケア会議とは異なります。
 なお、サービス担当者会議においては、保健・医療職やインフォーマルサービス、住民組織等の協力者の参加が少ないという実態があります。
 一方、「地域ケア会議」で行う個別ケースの検討は、地域包括支援センター又は市町村の主催により、包括的支援事業の一環として、幅広い地域の多職種の視点により、それぞれの専門性に基づくアセスメントやケア方針の検討がなされる場です。この検討を通じて、高齢者に対する包括的ケアと自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高め、保健・医療職やインフォーマルサービス等を含めた地域包括支援ネットワークの構築、地域課題の把握等を行います。
 また、これらの積み重ねにより、介護支援専門員のケアマネジメント能力が向上し、その結果、サービス担当者会議が充実することが期待されます。
 なお、「事例検討会」は、援助者の実践力向上を図ることを目的とした場合、研修としての意味合いが強く、ここでいう「地域ケア会議」とは異なります。


問4 個別ケースの支援内容の検討はどのように行うか。


(答)
 個別ケースの検討に取り上げる事例は、市町村の方針に基づき、地域包括支援センター又は市町村が選定します。包括的・継続的ケアマネジメント支援業務の一環として支援困難事例の相談・支援から事例を取り上げる場合、総合相談支援業務等の一環として住民や関係機関等からの相談事例を取り上げる場合、各市町村の課題に応じて関係者に事例の提供を求める場合等が考えられます。
 支援困難事例の場合は、主に介護支援専門員が抱える困難事例等、総合相談支援事例の場合は、地域住民や医療機関等の関係機関による支援要請事例等に対し、地域包括支援センターの三職種をはじめとした多職種による課題分析を行い、必要に応じて多様な機関との連携や役割分担を行い、サービス利用者や地域住民のQOL向上と自立支援に資するケアマネジメントの支援を検討します。
 また、市町村の課題に応じて事例提供を求める場合は、たとえば小規模な居宅介護支援事業所、経験の浅い介護支援専門員が担当する事例、新規開設事業所の事例、軽度者の区分変更事例、予防プランの委託事例、障害者自立支援法からの移行事例、小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの利用事例、施設入所待機中の事例、施設入所者の事例等、市町村として潜在課題が予測される事例に焦点を当てることが考えられます。
 いずれの会議も、出席者への追及の場ではなく、よりよいケアマネジメントが行われるよう多職種が支援チームとなって検討する場であり、サービス利用者や地域住民のQOLと地域のケアの質の向上が目的です。したがって、主催者側は意見を述べるだけではなく、必要に応じて、その後のモニタリングや支援内容に対する事後フォローを行うことが求められ、プランを変更することとなった際は、利用者等への説明や他機関との調整について、介護支援専門員をバックアップすることが重要です。

地域ケア会議(2)

では、すでにある通知からの抜粋です。


地域包括支援センターの設置運営について
(平成18年10月18日・老計発第1018001号/老振発第1018001号/老老発第1018001号)
(各都道府県・各指定都市介護保険主管部(局)・各中核市長あて厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)

4 事業内容
(2)多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築

 包括的支援事業を効果的に実施するためには、介護サービスに限らず、地域の保健・福祉・医療サービスやボランティア活動、インフォーマルサービスなどの様々な社会的資源が有機的に連携することができる環境整備を行うことが重要である。(法第115条の46第5項)このため、こうした連携体制を支える共通的基盤として多職種協働による「地域包括支援ネットワーク」を構築することが必要である。
 法第5条第3項に掲げる地域における包括的な支援体制を推進するためには、このような地域包括支援ネットワークを通じて、高齢者個人に対する支援の充実を図るとともに、それを支える社会基盤の整備を図る必要がある。そのための一つの手法として、「行政職員をはじめ、地域の関係者から構成される会議体」(以下「地域ケア会議」という。)を、センター(又は市町村)が主催し、設置・運営することが考えられる。

[1] 地域ケア会議の目的
 ア 個別ケースの支援内容の検討を通じた、
 (i)地域の介護支援専門員の、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援
 (ii)高齢者の実態把握や課題解決のための地域包括支援ネットワークの構築
 (iii)個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握
 イ その他地域の実情に応じて必要と認められる事項

[2] 地域ケア会議の機能
 ア 個別課題の解決
  多職種が協働して個別ケースの支援内容を検討することによって、高齢者の課題解決を支援するとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める機能
 イ 地域包括支援ネットワークの構築
  高齢者の実態把握や課題解決を図るため、地域の関係機関等の相互の連携を高め地域包括支援ネットワークを構築する機能
 ウ 地域課題の発見
  個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を浮き彫りにする機能
 エ 地域づくり・資源開発
  インフォーマルサービスや地域の見守りネットワークなど、地域で必要な資源を開発する機能
 オ 政策の形成
  地域に必要な取組を明らかにし、政策を立案・提言していく機能
  なお、オについて市町村は、センターの提言を受け、日常生活圏域ニーズ調査結果等に基づき資源を開発し、次期介護保険事業計画に位置づける等の対応を図ることが望ましい。

[3] 地域ケア会議の主催者及び名称
 上記[2]のアからウについては主にセンター主催による「地域ケア個別会議」、エ及びオについては検討内容によってセンターまたは市町村主催による「地域ケア推進会議」と称するなど、会議の目的・機能に応じて設定することが考えられる。
 なお、各市町村において、すでに上記[2]の機能を有する会議を実施している場合、会議の名称変更を強いるものではない。

[4] 地域ケア会議の構成員
 会議の目的に応じ、行政職員、センター職員、介護支援専門員、介護サービス事業者、保健医療関係者、民生委員、住民組織等の中から、必要に応じて出席者を調整する。
 なお、地域の実情に応じて上記[2]のアからウの場合は実務者、エ及びオの場合は地域包括支援ネットワークを支える職種・機関の代表者レベルによる開催が考えられる。

[5] 地域ケア会議の留意点
 地域ケア会議は、個人で解決できない課題等を多職種で解決し、そのノウハウの蓄積や課題の共有によって、地域づくり・資源開発、政策形成等につなげ、さらにそれらの取組が個人の支援を充実させていくという一連のつながりで実施するとともに、特に始点となる個別ケースの支援内容の検討は極めて重要であるので、センター(又は市町村)が主体となって取組むことが求められる。
 また、多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築に当たっては、[1]センター単位のネットワーク、[2]市町村単位のネットワーク、[3]市町村の圏域を超えたネットワークなど、地域の特性に応じたネットワークを構築することにより、地域の関係者との相互のつながりを築き、日常的に連携が図られるよう留意する必要がある。
 特に、医療と介護の連携に基づく地域包括ケアの構築のためには、在宅医療の関係者との緊密な連携を図ることが望ましい。
 なお、市町村は、要援護者の支援に必要な個人情報を、個人情報の保護の観点にも十分留意しつつ、支援関係者間で共有する仕組みや運用について、センターと連携して構築することが望ましい。

(たぶん、続きます。)

地域ケア会議(1)

介護報酬の告示・通知案などに、「地域ケア会議」がからんでいる場合があります。
そこで、地域ケア会議について、ちょっと見ていきます。

以前から名前はありましたが、平成27年4月からは、介護保険法に根拠が位置づけられます。

(会議)
第百十五条の四十八 市町村は、第百十五条の四十五第二項第三号に掲げる事業の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下この条において「関係者等」という。)により構成される会議(以下この条において「会議」という。)を置くように努めなければならない。

2 会議は、要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下この項において「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

3 会議は、前項の検討を行うため必要があると認めるときは、関係者等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4 関係者等は、前項の規定に基づき、会議から資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

5 会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が定める。

(地域支援事業)
第百十五条の四十五 市町村は、被保険者(当該市町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。第三項第三号及び第百十五条の四十九を除き、以下この章において同じ。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
 一 居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
  イ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
  ロ 居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
  ハ 厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業(ニにおいて「第一号生活支援事業」という。)
  ニ 居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」という。)
 二 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)

2 市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業のほか、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
 一 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
 二 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
 三 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業
 四 医療に関する専門的知識を有する者が、介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者の連携を推進するものとして厚生労働省令で定める事業(前号に掲げる事業を除く。)
 五 被保険者の地域における自立した日常生活の支援及び要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止に係る体制の整備その他のこれらを促進する事業
 六 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期における症状の悪化の防止のための支援その他の認知症である又はその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業
(第3項以下略)


青色の部分の事業の効果的な実施のために「置くように努めなければならない」会議、ということですね。

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