まだ「原発が安い」って言ってる人々

発電コスト:原発「最も安価な電源」 経産省の試算
毎日新聞 2015年04月27日 21時24分(最終更新 04月27日 23時22分)

 ◇2030年 過酷事故発生確率低下予想に疑問視する声も

 経済産業省は27日、2030年の原発や火力発電など電源ごとの発電コストの試算を有識者委員会に示した。原発の発電コストは、東京電力福島第1原発事故後の安全対策費の増加を反映し1キロワット時あたり「10.1円以上」と算定、11年の前回政府試算の「8.9円以上」から約1割上昇した。ただ、石炭や天然ガス火力も燃料調達価格の値上がりを見込んだ結果、前回試算よりコストが上昇。「原発の発電コストはほかの電源を下回る」として、経産省は原発を「もっとも安価な電源」と結論づけた。ただ、前提となる事故の確率を疑問視する声もあり、議論を呼びそうだ。

 試算結果は30年の電源ごとの総発電量に占める割合を示す電源構成(エネルギーミックス)策定の参考にする。発電コストは、建設費や燃料費など発電に必要なコストと運転期間中の総発電量から算出した。

 福島原発事故の廃炉や賠償の費用増加を反映し、原発では事故対応費を5.8兆円から9.1兆円に増額。一方、安全対策の強化で、原発の過酷事故発生の確率は、前回試算の「50基のうち1基が40年に1回」から「80年に1回」相当に低下すると想定、1基当たりの毎年の費用負担は減少する形になった。また、原発の安全対策費用は、原子力規制委員会の新規制基準への対応状況を踏まえ、前回試算の1基194億円から601億円に増額。その結果、原発の発電コストは1.2円上昇した。ただし、福島原発事故の対応費用が今後1兆円増加するごとに、発電コストは0.04円上昇するため、「10.1円以上」として上限は算定しなかった。有識者委からは「原発事故リスクは民間企業が負えるものではない。今回の試算では原発のコストが小さくみえる懸念がある」との批判も出た。

 一方、火力発電は、燃料相場の上昇や円安を想定した結果、石炭火力は10.3円から12.9円、天然ガス火力は10.9円から13.4円に上昇した。太陽光や風力など再生可能エネルギーは、12年に導入された固定価格買い取り制度の買い取り価格を反映した結果、最も安価なケースでも、住宅用太陽光が前回の9.9円から12.5円、陸上風力は8.8円から13.9円に上昇した。【中井正裕】
http://mainichi.jp/select/news/20150428k0000m020086000c.html


経産省サイトで試算の中身を探したのですが、見当たりませんでした。
やむを得ず、一番詳しそうな毎日の記事を全文引用させていただきました。
(特に赤色部分の表現がない全国紙もあったので。)


これまで、「原子力発電のコストが安い」という経産省や電力業界やゴヨーガクシャの主張に対しては、疑問がある(というよりは、嘘だと思う)という記事をアップしてきました。

東電パブコメと原発コスト
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31088272.html

それでまた、このような試算が恥ずかしげもなく出されてきたのですが、よく読むと、

>発電コストは、建設費や燃料費など発電に必要なコストと運転期間中の総発電量から算出した。

ということなので、

1)建設費は入っていても、建物や設備の解体費用は入っていない。
2)燃料費は入っていても、燃料の取り出しや冷却・保管等の費用は入っていない。
3)発電所所在自治体への政策的な交付金等は電力会社ではなく税金から出ているから入っていない。
4)原発とセットになっているというべき揚水発電のコストは当然入っていない。

ということが推測できます。
(1や2がバックエンドコストなどと呼ばれるものです。)



ところで、「ブログ樹形図工房の主な記事」を更新しました。(2015年3月まで)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/kiji.html

自分で言うのも何ですが、この記事のように、過去の記事を検索したいときには便利です。
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国のミスが多いような

介護保険も障害福祉サービスも、報酬改定のQ&Aが一度は出ましたが、
その後はなかなか出ませんね。

どうも、厚生労働省の事務処理が追いついていないような気がします。

とにかく、ミスが目につきます。


たとえば、報酬告示の留意事項通知。

施設サービスや短期入所サービスについての、平成12年老企第40号ですが、
短期入所療養介護(老健)の

(9)認知症行動・心理症状緊急対応加算について
 2の(9)を準用する。

これは「2の(11)」の誤りではないかと思われます。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/15/tr.html#nkinkyu


また、

(11)若年性認知症利用者受入加算について
 2の(10)を準用する。

これも「2の(12)」の誤りではないかと思われます。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/15/tr.html#jakunen


また、告示自体も、
「カンポウも筆の誤り」
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33839039.html

で触れたように、凡ミスをしでかしています。


個々の職員の方々は、(たぶん)優秀な資質をお持ちなのでしょうが、
組織としての力は、やはり落ちてきているのかなあ・・・

スープオムライスもどき

「スープオムライス」で検索すると、けっこうヒットするんですね。

今回のは、まったくの自己流で、備忘録として書いておくと、

1) タマネギや若干の具(今回は、市販品の切り干し大根+ニンジンの煮物の残り)を炒める。
2) 1を取り出してから、フライパンに油を足して、卵を焼く。
3) 卵が固まりかけた上に、1の具を乗せていく。
4) 大きめの器にご飯を少なめに乗せて、3の卵で包む。
5) 3で使ったフライパンに、やや少なめの湯を足して、インスタントスープ、めんつゆなどで味を調え、4の器に注ぐ。

イメージ 1

料理の外見の出来も、写真の出来もよくないのですが、
具から出た旨みなどをスープで回収したうえ、多少は(めんつゆなどで)パワーアップして注ぐので、
意外に美味しくいただけます。

構造でいえば、下から、
ごはん(炒めても炒めなくても可)-野菜などの具-卵-スープ
で、食べるうちにスープの味がご飯などに染みてくる、という感じです。

卵を「かに玉」に変えて、スープを中華風にすると、「天津飯」風になるかも。

こじつけると、
卵かけご飯~玉子丼~オムライス~スープオムライス~天津飯
というふうな関係性でしょうか。

パブコメ結果:なんとかの省令の2

前記事の続きで、私が送った意見以外の分野から。


特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し
<御意見の概要>
・「有価証券等の合計額について夫婦で 2,000万円」とあるが、有価証券等の「等」とはどのような財産が含まれるのか(貴金属や美術品は含まれるのか)。
・またこれら財産について価額の判定基準日はいつになるのか。
・確定申告の高額所得者のように財産債務明細書を添付するなど必要になるのか。
・適切な申告がすぐに行われなければ制度が維持されないと考えられる。
・計算基準を明確にしないと混乱が起きると思われる。

<見解>
・有価証券のほか、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものを含めます。貴金属については、金の積み立て等時価評価額が用意に把握できるものに限り対象とし、美術品については価格評価が容易とは言えないため対象外とします。
・価額の判定基準日は運用上、年金の振り込み期間を目安に、特定入所者介護(予防)サービス費の申請日の直近2か月前までの日の金額とします。
・財産債務明細書までは求めず、それぞれの資産の価格がわかる書面の写しの添付で足ります。
・適切な申告をしていただけるよう、申請書のひな形を各市町村に提供するとともに、不正受給があった場合に返還金に加えて最大2倍の加算金も徴収されることがあることも周知していきたいと考えています。
・判定基準については、通知等で示していきます。


う~ん、やはり制度に無理があるなあ、という印象です。
ともかく、どんな判定基準が通知されるか、注目です。


介護予防・日常生活支援総合事業に係る規定の整備
<御意見の概要>
「総合事業を実施する際には社会資源等の活用を図るよう努めるもの」としていますが、要支援者等が必要なサービスを十分に受けられることが前提にあるべきです。・自治体がサービス提供に責任を持つ旨について規定すべきです。

<見解>
 地域支援事業は、市町村が実施することとされていますが、居宅要支援被保険者等については、第1号介護予防支援事業によるケアマネジメントを通じ、利用者本人の希望も踏まえてサービス利用につなげることとしております。


翻訳すると、
「市町村が実施すること」とされていて、「利用者本人の希望も踏まえ」ることとしていますが、
自治体はともかく「国が責任を持つ」とは規定しません、というあたりですか。


まだいろいろあります。
興味のある方は、こちらからどうぞ。

パブコメ結果:なんとかの省令

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案等」に関する意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140454&Mode=2

こちらの提出意見は16件(団体4、個人12)とのこと。
分野が広いので、一部を抜粋。


特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し
<御意見の概要>
・別世帯で暮らす場合は、同一世帯で暮らすよりも生活費が高くつくことを勘案する必要があります
・同一世帯に属さない配偶者については、DVで配偶者から逃げているなど、合算して考えることが不適当な場合があるのではないでしょうか。

<見解>
 今回行う補足給付の見直しは、その経過的・福祉的性格を踏まえ、真に必要な方に給付を重点化するものです。配偶者の所得勘案は、配偶者間には民法上他の親族の扶養義務より強い生活保持義務があると解されていることを踏まえ別世帯に配偶者がおられる場合にもその所得を勘案することとしています。
 ただし、DV防止法に定める暴力があった場合にまで負担を求めることは適切でないと考えられるため、今般、そのような場合は配偶者の所得勘案の例外とすることとしています。


<参考:私が提出した意見の原文>
同一世帯に属さない配偶者については、DVで配偶者から逃げているなど、合算して考えることが不適当な場合があるのではないでしょうか。また、別世帯で暮らす場合は、同一世帯で暮らすよりも生活費が高くつくことを勘案する必要があります。生活保護における最低生活費の算定でも、そういうことについては配慮されますから。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33764810.html


DVの場合を例外とするのは予想どおり。というか、当たり前でしょう。
配偶者間の生活保持義務については、言われなくても知ってるんですよ。この見解をまとめた人はデスクワークしか知らないのかもしれませんがこれでも生活保護ケースワーカーその他の実務もやってきましたから。

別世帯で暮らす場合は高くつく、ということを生活保護の最低生活費の計算でも配慮しているのに、あなたがた老健局では考慮する気がないのか、ということを問いたいわけですわ。

(つづく)

パブコメ結果:なんとかの政令

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に関する意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140453&Mode=2

意見は6件(団体5、個人1)だったとのこと。う~ん、個人は私1人だったということか・・・


利用者負担割合の見直し
<御意見の概要>
・2割負担の年金収入280万円という基準は本当に高額であるのか。
2割負担の基準については、根拠のない「全体の20%」から逆算すべきではないと思います。
・高額介護サービス費の「現役並み所得者」という基準は低すぎるのではないか。

<見解>
 利用者負担割合が2割となる水準については、税・保険料や消費支出を勘案してモデルを設定したときに、合計所得金額が160万円以上、すなわち年金収入のみであれば単身で年収が280万円以上ある方であれば、負担可能な水準であることを踏まえて設定しており、高齢者の所得「上位20%」ありきで設定したものではありません。なお、実際に影響を受ける方の割合は、在宅サービスの利用者のうち15%程度、特養入所者の5%程度と推計しています。
 また、高額介護サービス費の負担限度額を44,400 円とする基準は、要介護状態が一般的に長く続くことを踏まえ、更に所得の高い方に限定することとし、高齢者医療の現役並み所得の基準と同様としています。


<参考:私が提出した意見の原文>
現役並み」の基準もそうですが、所得額160万円(月額13万円余)という基準には、低すぎるのではないかという疑問があります。必要な介護サービスを受けずに重度化する要介護者が増える懸念があります。また、これによって生活保護受給者、境界層認定者等が増えれば、公務員の人件費を含め社会全体のコストは減りません。根拠のない「全体の20%」から逆算すべきではないと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33764799.html

昆布巻きと釘煮の後始末

昆布巻きを買ってきたのはいいけど、その後に歯の具合が悪くなって、
昆布や中身のニシンなどが食べにくくなった年寄りがいたそうな(謎)

昆布巻きを小さく切って、大根と一緒に炊いてみました。

イメージ 1

撮影時に湯気が出て、わかりにくい画像になっていますが(苦笑)
昆布やニシンから味が出るので、醤油を少し足すぐらいで、まずまずの味。
昆布もニシンも柔らかくなっていました。


別の日。冷蔵庫に古いイカナゴの釘煮を発見。
これも、固くて食べにくそうな(略)

ピーマンが安く手に入ったので、刻み生姜、若干の玉ねぎと炒めてから、水とイカナゴを加えて炒め煮に。

イメージ 2

こちらは、若干の甘みと多少の醤油とを追加。
このままでも柔らかく食べられます。
が。

イメージ 3

オムレツの具にも使ってみました。
わかりにくい写真ですが、上のピーマン釘煮炒め煮の味がしみたフライパンでトマトを炒め、
ピーマン釘煮炒めも少し足して、卵で包みました。

27年度報酬改定

報酬告示・通知・Q&Aの目次(平成27年4月改定後)~暫定版~

介護保険では、

居宅介護支援、
*訪問介護、*訪問入浴、*訪問看護、*訪問リハビリ、
居宅療養管理指導、
*通所介護、*通所リハビリ、
短期入所生活介護、
*福祉用具貸与

まで、一応アップしました。(*印は、介護予防を含む。)

障害福祉サービスでは、

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護

です。

例によって、誤りがあっても責任は持ちません。

なお、Q&Aの追加などがあれば、なるべく対応します。

介護報酬の読み方

新しく自治体の介護保険の担当になった方、少しは慣れましたか?
報酬改定で、事業者からの質問も多いかもしれません。
一応、調べ方のヒントを書いてみます。

例:通所介護の中重度ケア体制加算

7 イからニまでについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、中重度者ケア体制加算として、1日につき45単位を所定単位数に加算する。

↑まず、報酬告示と呼ばれるものです。
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)
これは、介護保険最新情報Vol.433(H27.3.19)に新旧対照表が載っています。

「別に厚生労働大臣が定める基準」とあるのは、こちらです。↓

<H27告示95>
十五 通所介護費における中重度者ケア体制加算の基準
 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
 イ 指定居宅サービス等基準第九十三条第一項第二号又は第三号に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法(指定居宅サービス等基準第二条第七号に規定する常勤換算方法をいう。第十七号において同じ。)で二以上確保していること。
 ロ 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第九十三条第一項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。)における前年度又は算定日が属する月の前三月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五である者の占める割合が百分の三十以上であること。
 ハ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を一名以上配置していること。

これは、「厚生労働大臣が定める基準」(平成27年厚生労働省告示第95号により全部改正された平成24年厚生労働省告示第96号)で、介護保険最新情報Vol.434(H27.3.23)に載っています。

そして、これらの留意事項通知が、こちら。↓

<H12老企36>
(8)中重度者ケア体制加算について
 [1] 中重度者ケア体制加算は、暦月ごとに、指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要がある。このため、常勤換算方法による職員数の算定方法は、暦月ごとの看護職員又は介護職員の勤務延時間数を、当該事業所において常勤の職員が勤務すべき時間数で除することによって算定し、暦月において常勤換算方法で2以上確保していれば加算の要件を満たすこととする。なお、常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数については、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。
 [2] 要介護3、要介護4又は要介護5である者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、利用実人員数又は利用延人員数を用いて算定するものとし、要支援者に関しては人員数には含めない。
 [3] 利用実人員数又は利用延人員数の割合の計算方法は、次の取扱いによるものとする。
  イ 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。
  ロ 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。
 [4] 看護職員は、指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置する必要があり、他の職務との兼務は認められない。
 [5] 中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。また、注9の認知症加算の算定要件も満たす場合は、中重度者ケア体制加算の算定とともに認知症加算も算定できる。
 [6] 中重度者ケア体制加算を算定している事業所にあっては、中重度の要介護者であっても社会性の維持を図り在宅生活の継続に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成することとする。

平成12年3月1日付け老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知で、介護保険最新情報Vol.435(H27.3.27)に載っています。
「中重度者ケア体制加算については、事業所を利用する利用者全員に算定することができる。」という部分を太字にしたのは、どこかの自治体が「要介護3~5の利用者にしか算定できない」と言った、というネット上の情報があったからです。
通知をよく読んでいれば、こういう恥をかくことは減るでしょう。

さらに、Q&Aも出ることがあります。↓

<Q&A27.4.1>
○認知症加算・中重度者ケア体制加算について
問25 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条に規定する看護職員又は介護職員に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法で2以上確保する必要があるが、具体的な計算方法如何。
(答)
 例えば、定員20人の通所介護、提供時間が7時間、常勤の勤務すべき時間数が週40時間の場合であって、営業日が月曜日から土曜日の場合には、常勤換算の計算方法は以下の通りとなる。(本来であれば、暦月で計算するが、単純化のために週で計算。)
(以下略)

介護保険最新情報vol.454・平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)です。

これらをとりまとめた図書(青本とか赤本とかいわれるもの)が出るまで、私はこれらをまとめた資料を作っていました。
一部ですが、こんな感じです。(間違いがあっても責任は持たないので、なるべく原典をご確認ください。)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/15/ds.html#chuujuudo

なるほど

どこかの掲示板より、画面キャプチャー。(赤の波線は引用者による。)




イメージ 1




なるほど、きみはそうやって、偽名、なりすまし、別ハンドルを使って、荒らしてるんだね。

自白、ごくろうさま。

ポイント氏を含めた多くの人間は、自分が同一スレで名前を使い分けるなんて発想がないから、
きみが自白しなかったら気がつきにくいところでした。

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