介護報酬パブコメ結果6

短期入所生活介護


本来の短期入所系サービスがあるべき姿を取り戻すためにも、長期利用者の基本報酬の適正化のため、減算額の拡大(100~300単位/日)をすべきである。

○ 短期入所生活介護の基本サービス費は、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算分相当分を評価していることから、今回、長期間の利用者については、初期加算相当分を減算するものです。


短期入所生活介護の基本報酬の減額は回避すべきである。

○ 今回の改定では、経営の実態を踏まえた適正化を行う一方で、重度者の受け入れを行う事業所には新たに「医療連携強化加算」で評価するとともに、個別の機能訓練を行う事業所に対しても新たに「個別機能訓練加算」で評価を行うこととしています。これらの加算を取得することにより、現行より高い報酬を算定することも可能となっています。また、緊急時の受け入れを行った場合の評価も引き上げております。


個別機能訓練加算について、短期入所生活介護の利用者は不定期であったり、利用日数にバラツキがあるので、算定が困難ではないか。
また、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要があるとされているが、シフト等で勤務し曜日が特定できない場合において、前月に周知することで算定は可能か。

○ 短期入所生活介護における個別機能訓練加算に関しては、生活機能の向上のための訓練を効果的に実施した場合に算定が可能なものであるため、計画的・継続的な実施を行う必要があります。

○ 前月に周知することで算定が可能です。


新設された医療連携強化加算の利用者要件については、特別養護老人ホームに併設された短期入所生活介護の実態とかけ離れていると考えられる。介護職員が医師の指示のもとに行う特定行為の範囲から状態像を示すことが適当と考えられる。

○ 短期入所生活介護の課題として、医療ニーズが高い重度の要介護者は利用を断られることが多いという実態があったことから、医療ニーズの高い重度の要介護者を受け入れる体制を整えるために、加算を新設しています。


長期利用者に対する短期入所生活介護の減算については、平成27年4月1日施行であり、4月1日より起算して30日を超えて連続して利用する場合において減算適応を行うのか。

○ 当該減算は平成27年4月1日から適用のため、4月1日から起算して30日を超えて連続して利用する場合において減算します。

これは、次のQ&Aと矛盾してます。

<Q&A27.4.1>

問78 平成27年4月1日時点で同一事業所での連続利用が30日を超えている場合、4月1日から減算となるという理解でよいか。
(答)
 平成27年4月1日から今回の報酬告示が適用されるため、それ以前に30日を超えている場合には、4月1日から減算の対象となる。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/15/ts.html#kuushou


個別機能訓練加算において、介護老人保健施設に配置されているリハビリテーション専門職員が関わることができるようにして欲しい。

○ 個別機能訓練加算は専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士等を1名以上配置し、訓練を機能訓練指導員が直接実施することで算定ができるものです。介護老人保健施設の配置基準を満たしている限りにおいて、短期入所生活介護の機能訓練指導員として従事することを妨げるものではありません。


福祉用具


福祉用具のセット割引の運用について、定額、定率、品目の組み合わせなど、無限にある組み合わせを届け出るのは非現実的ではないか。

○ 特定の福祉用具を組み合わせたセットに対する利用料を届け出るのではなく、個々の福祉用具に減額利用料を設定し届け出る運用としています。
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介護報酬パブコメ結果5

居宅療養管理指導


居宅療養管理指導には、平成24年度介護報酬改定で「同一建物居住者」の減額が設けられたが、居宅療養管理指導は「居宅療養上の指導や他の事業所との連携」を評価するものであり、このような減額される理由がない規定は廃止すべきである。

○ 居宅療養管理指導については、平成24年度介護報酬改定において、医療保険制度との整合性を図る観点から、居宅療養管理指導を行う職種や、居住の場所別の評価について見直しを行ったものです。


通所介護


認知症加算の算定要件である修了が必要な研修等について、認知症介護実践者研修等とは他に具体的に何が含まれるのか。
また、「専ら当該指定通所介護の提供に当たる」とは、どこまでの範囲をさすものか。
管理者・介護職または看護職・生活相談員のいずれかが修了していればよいとしていただきたい。この場合において、生活相談員が履修済みの場合で、利用者宅に訪問している時間も「専ら」と解釈可能としてほしい。

○ 認知症加算の算定要件である研修修了者は、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者です。
研修修了者として配置する者は、管理者、介護職員、看護職員、生活相談員でも良いですが、「通所介護を行う時間帯を通じて、専ら通所介護の提供に当たる者を1名以上配置していること」が必要であるため、事業所に提供時間帯を通じて配置しておく必要があります。


中重度者ケア体制加算は、これまで小規模通所介護は看護職員が必置ではなかった経緯を考えると、配置することは大変困難であるので、看護職員と機能訓練指導員を兼務する場合も加算の対象としてほしい。

○ 中重度者ケア体制加算は、通所介護を行う時間帯を通じて、専従の看護職員を1名以上配置した事業所を評価するものです。このため、当該看護職員が機能訓練指導員と兼務している場合、中重度者ケア体制加算は算定できないこととしています。


機能訓練加算の算定要件における在宅アセスメントについて、玄関・居間・浴室・トイレなど生活動線も含めた身体機能や更衣・洗面などの生活行為について、アセスメントを行わなければならない場合も考えられるため、その時間的手間について加算で評価してほしい。

○ 今回の改定においては、個別機能訓練加算の算定の要件に居宅を訪問することを加えたことから、加算の評価を引き上げています。


通所介護において認知症加算が新設され、認知症介護実践者研修等の研修修了者を配置することが要件となっているが、現在の認知症介護実践者研修等は、介護保険施設や認知症対応型通所介護に勤務している者を優先する傾向がある。
勤務先で選定するのではなく、研修を受けようとする者が確実に研修を受講できる体制を整えてほしい。

○ 今回の報酬改定により、受講希望者の大幅な増加が見込まれることから、事業者団体には研修事業への積極的な参入を依頼するとともに、平成27年3月の全国課長会議においては、各都道府県等に対し、事業者団体から研修を実施したい旨の協議があった場合には、法人指定による研修機会の拡大を積極的に行うように依頼しています。また、平成27年度予算案では、現任職員が研修に参加することが可能となるよう、研修受講中の代替要員確保のための支援が地域医療介護総合確保基金の事業メニューとされており、各都道府県に対し、当該事業の積極的な活用も依頼したところです。


認知症加算の要件として、民間の認定資格の認知症ケア専門士等も認知症介護実践者研修等以上の厳しい研修であると考えられるため、加算の研修要件にこの認定資格も加えてほしい。
中重度者ケア体制加算については、1日看護職員を配置すると、1日の収入がなくなるので、オンコール等に緩和してほしい。

○ 認知症加算の算定要件である研修修了者は、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修の修了者としています。
中重度者ケア体制加算を算定する場合は、看護職員を提供時間帯を通じて専従で1名以上配置することとしており、利用者全員に算定できます。なお、中重度者ケア体制加算を算定しない場合は、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携による看護職員の確保も認める基準緩和を行ったところです。


通所介護において今回新設予定である「認知症加算」及び「中重度者ケア体制加算」の要件について、現状の介護報酬改定案で要件となっている介護職員や看護職員だけでなく、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの資格者(看護師、準看護師を含む機能訓練指導員に該当する資格者)が常勤換算で2以上確保される場合も加算の対象とするべきではないか。

○ 機能訓練指導員の配置については、個別機能訓練加算で別途評価していることから、機能訓練指導員に関しては、今回新設する「認知症加算」及び「中重度者ケア体制加算」の要件には含めていません。


通所系サービスにおける送迎をしない場合の減算の47単位について、以前送迎加算が包括化された時点で消滅し、その分が包括化されている状況でないにも関わらず、今回の減算分が47単位となっていることについて説明がない。送迎加算が包括化された時点での減算分が今回の送迎をしない場合の減算分となるのが筋ではないか。
また、片道1時間以上かけて家族が送迎している利用者が数人いるが、減算を算定することになると基本報酬が減算されるため、利用を断わらなければならない事態も考えられることから、通常の事業の実施地域外の利用者については減算を行わない仕組みとして欲しい。

○ 平成18年度報酬改定において送迎加算相当分を基本報酬に包括化しており、今回の改定では、送迎を実施しない場合は、送迎に係るコストがかかっていないことから、その包括化した送迎加算相当分を減算するものです。


通所サービス事業所による居宅内介助が、一律に求められることのないよう配慮してほしい。

○ 通所系サービスにおける居宅内介助等については、ケアプランや個別サービス計画に位置付けた上で実施するものであり、一律に通所系サービス事業所が実施することを求めているものではありません。


今回の2つの新加算「認知症ケア加算」「中重度者ケア体制加算」の算定条件の緩和を検討してほしい。

○ 今回の改定で新設した「認知症ケア加算」「中重度者ケア体制加算」については、今後増えることが見込まれる認知症高齢者や中重度の要介護者を積極的に受け入れ在宅生活の継続に資するサービスを提供している事業所を評価していくもので、介護給付費分科会の御意見を踏まえながら決定したものです。


小規模な通所介護事業所の基本報酬を約10%引き下げることは反対である。

○ 小規模型通所介護費の基本報酬については、通常規模型事業所と小規模型事業所のサービス提供に係る管理的経費を比較すると、小規模型事業所におけるサービス提供1回当たりに要する管理的経費の実態を踏まえ、評価の適正化を行っています。


通所介護の個別機能訓練加算の基準に「利用者宅の訪問」が入ったために、通所介護での個別機能訓練の時間を今までのようには取れない可能性があるのではないか。

○ 個別機能訓練加算の算定要件に新たに加えた利用者の居宅訪問については、機能訓練指導員のみならず、個別機能訓練計画の作成に携わる他の職員が訪問することも可能としています。


通所介護の個別機能訓練加算算定要件について、機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問するとなっているが、職種は問わないのか。

○ 告示に記載のとおり、職種に関しては限定していません。

介護報酬パブコメ結果4

訪問・通所リハビリテーション


介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションは、今回、基本報酬の下げ幅が20%を超え、そのことで、経営難になる介護予防通所介護の経営者も多くなり、要支援者がサービスを受けたくても受けられない、または予防状態から要介護状態に悪化する人が増えると考えられる。

○ 今回の介護報酬改定における介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションの見直しについては、事業者の経営の状況を勘案するとともに、特に介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについては、通所介護及び通所リハビリテーションの基本報酬と整合を図る観点から実施したものです。


通所リハビリテーションの個別リハビリテーションが基本報酬に包括化されることで、個別のリハビリテーションが提供されなくなるのではないか。

○ 今般、個別リハビリテーション実施加算の一部については、基本報酬に包括したが、その趣旨を踏まえ、利用者の状態に応じて、引き続き個別にリハビリテーションを実施することが望ましいです。

○また、認知症短期集中リハビリテーション実施加算や短期集中個別リハビリテーション実施加算を創設したことから、利用者の状態をより一層勘案し、適切にリハビリテーションを提供していただきたいと考えています。


リハビリテーションマネジメントの要件となるリハビリテーション会議への介護支援専門員の参加については、多少の効果はあると思われるが、居宅介護支援の業務負担の増大に対する配慮はどの様に考えられているのか。

○ 居宅介護支援は、その具体的取扱い方針において、居宅サービス計画の実施状況の把握や指定居宅サービス事業者等との連絡調整を少なくとも月1回は行い、利用者に適切なサービスが提供されるよう、モニタリングを行うこととなっているので、その業務の一環として実施していただきたいと考えています。


通所リハビリテーションの、リハビリテーションマネジメント加算(II)について、開始月から6月以内は1,020単位、開始月から6月超えは700単位とあるが、「開始月」とは、計画の同意を得た日の属する月を指しているのか、通所利用開始月を指しているのか。

○ リハビリテーションマネジメント加算(II)の取得は、本加算を初めて取得するため、通所リハビリテーション計画に係る利用者の同意を得た日から起算して6月間以内は1,020単位、6月超は700単位となるので、利用者の状態に応じて適切にサービスの提供をお願いしたいと考えています。


通所に関わる30分以内の送迎についてアセスメント等での内容によるものではあると思うが訪問介護との区別をどうつけるのでしょうか。また、送迎の範囲内の準備でどこまでを必要としているのでしょうか。

○ 送迎時に実施した居宅内での介助等(電気の消灯・点灯、窓の施錠、着替え、ベッドへの移乗等)に要する時間を認めているところです。


リハビリテーションマネジメント加算(I)について、通所リハビリテーション計画の定期的な評価の頻度については、どのように考えているのか。

○ リハビリテーションマネジメント加算(I)における定期的な評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに通所リハビリテーションの進捗状況を評価することを想定しています。なお、必要に応じて当該計画を見直すこととなります。


リハビリテーションマネジメント加算(II)におけるリハビリテーション会議の開催の「タイミング」、「開催者」の取り扱いについて、どのように設定されているのか。

○リハビリテーションマネジメント加算(II)の取得に当たっては、訪問リハビリテーション計画等の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上、6月を超えた場合にあっては3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直す必要があります。
また、リハビリテーション会議の開催者は、訪問リハビリテーション事業者又は通所リハビリテーション事業者となります。


リハビリテーション会議において医師の参加記載があるが、業務上もしくは会議の開催場所の都合等により出席できない場合の代替え手段の設定があるのか

○ リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由等により、構成員がリハビリテーション会議を欠席した場合には、速やかに当該会議の内容について欠席者との情報共有を図ることが必要になります。


短期集中個別リハビリテーション実施加算の1回当たりの時間、1週間当たりの頻度の要件はあるのか。

○ 短期集中個別リハビリテーション実施加算については、1週につきおおむね2回以上、1日当たり40分以上実施することを想定しています。


リハビリテーションマネジメントIIにおける「指定訪問介護等の指定居宅サービスに関わる従業員と利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションに関する専門的な見地から助言」とあるが、ケアプランに記載されている全ての事業所の従業員に助言するのか。

○ リハビリテーションマネジメント加算(II)では、「居宅サービス計画に位置付けられている指定訪問介護等の指定居宅サービスに関わる従業員と利用者の居宅を訪問し、リハビリテーションに関する専門的な見地から助言する」又は「家族に助言する」ことを要件としていますが、必ずしもケアプランに記載されている全ての事業所の従業員に行う必要はなく、利用者の状態等に応じて適切に実施していただきたいと考えています。


生活行為向上リハ算定後6月間は、通リハ基本報酬減算とあるが、これはリハによる改善がなかった利用者の受入拒否につながることが懸念される。

○ 生活行為向上リハビリテーション実施加算は、生活行為の内容の充実を図るための目標を設定し、当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、利用者の有する能力の向上を6月間にわたり計画的に支援することを評価するものであり、6月間後も同一利用者が引き続きリハビリテーションを利用する場合には、減算することによって当該加算相当分の調整する趣旨のものです。

○ この趣旨を踏まえ、利用者の有する能力の向上を6月間にわたり計画的に支援していただきたいと考えています。


リハビリテーションマネジメント加算の取得に当たって、毎月のリハ会議の開催は体制上無理であるため、要件を緩和してほしい。

○ リハビリテーションマネジメント加算(II)は、月1回の多職種協働によるリハビリテーション会議の開催、医師によるリハビリテーション計画の利用者又は家族に対する説明と同意などを充実したリハビリテーションマネジメントを評価した加算として設定している。また、リハビリテーションマネジメント加算(I)は従来どおりの加算取得要件であるため、利用者又は事業所の実情に合わせて選択し、取得していただきたいと考えています。

介護報酬パブコメ結果3

区分支給限度基準額


要介護者の区分支給限度基準額を引き上げるべきではないか。

○ 制度創設時の区分支給限度基準額の水準は、高齢者の生活全般を支えるため各サービスが総合的に提供されるように、要介護度ごとに認知症型・医療型などいくつかのタイプ(典型的ケース)を想定した上で、それぞれのタイプごとに設定された標準的に必要と考えられるサービスの組合せ利用例のうち、最も高い水準で設定したことから、現況においても、1人当たり平均費用額が限度額に占める割合は4~6割程度、限度額を超えている者も3%程度となっており、今回の介護報酬改定において見直す必要はないと考えています。

○ 他方、現行の区分支給限度基準額の水準では、包括報酬サービス(定期巡回・随時対応サービス、複合型サービス、小規模多機能型居宅介護)が使いにくいという課題が生じていることを踏まえ、新設の加算や既存の加算の一部を限度額に含まれない費用とする等、必要な見直しを行っております。


訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは、医学的な必要性から提供されるサービスであることから、区分支給限度基準額の対象からは外すべきではないか。

○ 訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは医師の指示等に基づき提供されるものですが、あくまでも介護サービスの一環として提供されるものであり、制度創設時の区分支給限度基準額の水準は、医療型の典型的ケースも想定した上で設定していることから、区分支給限度基準額の対象からは外す必要はないと考えています。

○ なお、訪問看護については、サービスの特性等を踏まえ、政策上の配慮から限度額の対象外とされる加算を設定しております。


訪問看護


訪問看護の看護体制強化加算について、特別管理加算の取得状況を勘案する等、診療報酬との整合性がないように思われるが、どのような考え方に基づいているのか。

○ 看護体制強化加算については、平成26年度診療報酬改定の動向も踏まえつつ、介護サービスの一環として提供される訪問看護の提供実態を勘案しながら、医療ニーズに対応するための体制が強化されており、介護サービスとして質の高い訪問看護が提供される体制にあることを介護報酬で評価するために創設したものです。


新設される看護体制強化加算について、特別管理加算の算定者割合の要件は厳しい。この加算は軽度で訪問看護を希望する利用者への配慮が不十分で、認知症対応や重症化予防の観点での評価がない。

○ 平成27年度介護報酬改定により新設する看護体制強化加算は、在宅における中重度の要介護者の療養生活に伴う医療ニーズへの対応を強化する観点から、特別管理加算、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算のいずれについても一定以上の実績等がある事業所について評価するものです。


基本報酬を引き下げたことによる減収が見込まれる。事業所の経営が成り立たなくなり、訪問看護師の労働環境が悪化することが懸念される。訪問看護事業所がますます増えていかず、地域包括ケアの実現に逆行するのではないか。患者をどんどん在宅でみていくようにするなら、患者も看護する側も安心して生活できるような制度にしてほしい。

○ 平成27年度介護報酬改定は、被保険者や利用者の負担軽減を図り、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、介護事業の経営の実態を踏まえた適正化等を行っていますが、全体としては、今回の改定後も安定的な経営に必要な収支差が残るような改定率となっています。

○ また、今後の高齢化の進展を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けて、訪問看護においては、看護体制強化加算を創設する等、中重度の要介護者にサービスを提供した場合について、きめ細かく評価するための加算の創設しています。


訪問看護ステーションからのリハビリテーションについて、訪問リハビリテーションとの整合性を合わせるという意見には賛成であるが、具体的な加算や減算では整合性がとれていない。同じ資格を持つ者が施術するのに報酬の差があるのはおかしい。

○ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行った訪問看護と訪問リハビリテーションの提供実態を比較したところ、各々のサービスの利用者の年齢や性別、要介護度、プログラム等といった基本的な内容に関して類似する点があることであることから、平成27年度介護報酬改定においては、基本サービス費の整合性を図ることとしました。
 また、加算や減算については、各々のサービスの特性や今後のあり方を踏まえ、検討すべきものであり、必ずしも合致する必要はないものと考えます。


訪問看護等において、事業所と同一建物、同一敷地内、隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅に限る)に居住する利用者へ訪問系サービスを行った場合は、居住する人数にかかわらず、たとえ1人のみを訪問した場合であっても減算する扱いは不合理である。

○ 利用者が訪問系サービス事業所と同一建物に居住する場合は、移動等の労力が軽減されることから、従前より減算を行っていたところです。今般、実態調査により、事業所と同一建物以外の集合住宅に居住する利用者も移動等の労力が軽減されることが明らかになったことから、社会保障審議会介護給付費分科会での議論を経て、同様の減算を新設することとなりました。


まだまだ続きますが、今夜はここまで。

介護報酬パブコメ結果2

介護職員処遇改善加算


介護報酬をプラス改定しないと、介護職員処遇改善加算を拡充しても、賃金は引き上がらないのではないか。

○ 介護職員処遇改善加算については、介護職員の処遇がしっかり改善されるよう、計画や実績報告に記載する項目を見直し、事業者の具体的な取組を詳細に把握するとともに、処遇改善の取組を分かりやすく周知することを徹底する等、今後、必要な運用の見直しを検討していきます。


介護職員処遇改善加算については、介護職員以外であっても加算の対象になるよう、対象範囲を拡充すべきではないか。

○ 介護職員処遇改善加算については、介護職員の賃金がその他の介護関係職種と比較しても相対的に低い状況にあることを踏まえ、介護職員の処遇改善を優先しています。


介護職員の処遇改善については、介護報酬による加算の方式ではなく、税金を充てることによる交付金形式で行うべきではないか。

○ 期間限定の交付金で処遇改善を図ることについては、
・一時金や手当等で支給することが多くなり、安定的に処遇改善を行うために本来望ましい基本給の引上げにつながりにくいこと、
・介護サービスに要する費用については、介護保険制度の保険料で賄うことが原則であること、
から、介護報酬において対応することが適切であると考えています。


サービス提供体制強化加算


介護人材が増加していないことを踏まえると、介護福祉士の有資格者が6割以上で算定できるとした区分は、従来の割合を算定要件で行うべきである。

○ 介護福祉士については、継続的に専門性を高めることを前提とし、介護職の中核的な役割を担う存在として位置付ける方向性が示されていることを踏まえ、介護福祉士の配置がより一層促進されるよう、介護福祉士の配置割合がより高い状況を評価するための区分を新設したものです。
 なお、サービス提供体制強化加算においては、既存の区分も残しつつ、新しい区分を新設しています。


地域区分


地域区分の適用地域について、実際の賃金等に見合った地域区分になっていないのではないか。隣接する地域と大きな隔たりのある地域があるため、隣接する地域の実情を適切に踏まえて、改めていただきたい。

○ 地域区分は、地域間における人件費の差を勘案して、地域ごとの人件費の地域差を調整するものですが、平成27年度介護報酬改定の見直しについては、民間事業者の賃金水準を基礎とした賃金指数に基づき設定するという原則に立ち、客観的に地域区分を設定する観点から、公務員(国家公務員又は地方公務員。以下同じ。)の地域手当の設定に準拠する設定を行っています。
 また、公務員の地域手当の設定がない地域については、「その他(0%)」の設定を原則としつつ、隣接する地域の実情を踏まえ、公務員の地域手当の設定がある地域について「複数隣接する地域区分のうち低い区分」から本来の「その他(0%)」までの範囲内の区分を選択できるようにしています。

私は
そもそも国家公務員の給与の地域差を基準にするのがおかしい。東京本社に勤務するだけで2割も高くなるような給与体系は民間にはない。また、介護報酬と障害福祉サービスの地域単価が異なる自治体が250もあり、不適当である。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33787330.html
などと書いたのですが、いつものとおり無視されています。

**********

人件費割合について、特養は人件費率が45%に据え置かれたが、短期入所生活介護の人件費率は55%に変更されている。多くの短期入所施設が特養に併設している形態をとっている中、なぜ短期入所だけが55%に設定されたのか。特別養護老人ホームは重度化が進む中それに見合う人員増をしており45%の人件費率で運営している施設は皆無だと思う。人件費率に関して、きちんと調査して見直ししてほしい。

○ 各サービスの人件費割合については、介護事業経営実態調査の結果等を踏まえて、各サービスの人員配置基準に基づき、実態を精査の上、見直しを行っております。

介護報酬パブコメ結果1

障害福祉サービス等の報酬改定パブリックコメント結果も途中なのですが、
介護報酬改定のパブリックコメント結果が出ていました。


指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(仮称)等に関する意見募集の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140439&Mode=2

で、結果の公示日が、2015年03月24日


え? 先週、6月25日に障害のパブコメを見つけたとき、たしか掲載されていなかったような・・・

まあ、それはともかく、しばらく介護報酬改定のパブコメ結果を。
(障害の続きよりも介護を優先、ということではなく、障害のPDFにくっついているテキストデータが不規則で、整理するのにもうしばらく時間がかかりそうだからです。)


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 厚生労働省では、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(仮称)等について、平成27年2月10日から平成27年3月11日まで御意見を募集したところ、954件の御意見を頂きました。
 お寄せいただいた主な意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
 また、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(仮称)等に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせていただきましたが、貴重な御意見として承らせていただきました。


改定全般


介護報酬のマイナス改定によって、事業の継続が困難となり撤退する事業所が生じたり、職員の処遇を悪化させることによって、サービスの質の低下が生じ、地域包括ケアシステムの構築が後退するのではないか。

○ 平成27年度介護報酬改定は、
・今後の高齢化の進展を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けて、中重度の要介護者や認知症高齢者を受け入れた場合等について、きめ細かく評価するための加算の創設、
・最重要の課題である介護職員の確保を図るため、他の報酬とは別枠で、1人当たり月額1万2千円相当の処遇改善を実現するための措置
を講じる等、質の高いサービスを提供する事業所には、手厚い報酬が支払われ、一律の引下げにならないようにしています。

○ また、被保険者や利用者の負担軽減を図り、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、介護事業の経営の実態を踏まえた適正化等を行っていますが、全体としては、賃金動向や物価等も含めて総合的に勘案し、今回の改定後も安定的な経営に必要な収支差が残るような改定率となっています。


介護報酬改定に当たって、介護事業所の平均収支差率が中小企業の水準を大きく上回っていることを引下げの一つの理由としているが、有効回答数が全事業所の5%にも満たない調査の結果であることや、収支差率が赤字となっている事業所がある実態を無視していることから、経営の実態を適切に把握していないのではないか。また、社会福祉法人が内部留保をため込んでいることも一つの理由としているが、社会福祉法人の内部留保は介護保険事業・社会福祉事業のための資金であり、営利法人の内部留保とは質が異なる上、取り上げられた内部留保額は平均額であるため、内部留保のない法人など個々の実態が無視されているのではないか。

○ 介護報酬改定に当たっては、介護事業経営実態調査を用いて経営の実態を勘案しているが、その収支差率の数値のみをもって、単純に改定率を決定するものではありません。

○ また、介護事業経営実態調査は、適切な標本数(サンプル数)に基づく母集団推計(全国の介護事業所の値を推計)をしており、有効回答率の向上を図り、実態をより正確に把握するため、
・回答用紙の簡素化、
・インターネットによる回答の受理、
・問い合わせへのサポート強化
などに取り組んでおり、有効回答率も上昇しているところです。

○ 加えて、母集団推計の際の精度を高めるため、極端な収支差率の回答があった事業所に対しては、記入内容の照会を行い、数値を精査するとともに、当該照会が行えなかった場合であっても、極端な外れ値については除外した上で、より精緻に推計を行っています。

○ したがって、調査結果については、引き続き精度を高めていく必要があるものの、一定の信頼性があると考えており、当該数値を踏まえ、サービスに要する平均的な費用を勘案し、総合的に介護報酬を設定しています。

○ なお、内部留保に関しては、その蓄積の要因の1つである収支差については前述のような形で考慮した上で、報酬設定を行っているところですが、内部留保そのものについて直接考慮したものではないことを申し添えます。


平成27年度介護報酬は、経営実態を適切に反映していないことから、3年を待たずにただちに再改定をすべきではないか。

○ 平成27年度介護報酬改定は、
・今後の高齢化の進展を見据えた地域包括ケアシステムの構築に向けて、中重度の要介護者や認知症高齢者の受け入れた場合等についてきめ細かく評価するための加算の創設、
・最重要の課題である介護職員の確保を図るため、他の報酬とは別枠で、1人当たり月額1万2千円相当の処遇改善を実現するための措置
を講じる等、質の高いサービスを提供する事業所には、手厚い報酬が支払われ、一律の引下げにならないようにしています。

○ また、被保険者や利用者の負担軽減を図り、介護保険制度の持続可能性を確保する観点から、介護事業の経営の実態を踏まえた適正化等を行っていますが、全体としては、今回の改定後も安定的な経営に必要な収支差が残るような改定率となっています。

○ 経営の実態に関する調査結果については、引き続き精度を高めていく必要があるものの、一定の信頼性があり、経営の実態を適切に反映していないとのご指摘には当たらないものと考えていることから、直ちに再改定をする必要性があるとは考えておりません。

和風スープオムライスもどき

しつこく、スープオムライスに挑戦。

(備忘録として)
1) フライパンに油を引いて、ニンジン、タマネギ、ブロッコリー(の茎)を炒め、取り出す。
2) 卵を溶いて、油を敷き直したフライパンに投入。固まりかけたら、1を上に載せる。
3) ご飯を別の容器に盛り、2を載せる。
4) 2のフライパンに水と塩昆布と、めんつゆを注ぎ、フライパンに残っている旨みを吸収して煮詰める。
5) 3の上から2を注ぐ。

イメージ 1

1回ではご飯を卵が包みきれず、切り貼りをしていますが(笑)
卵の上に黒く見えるのは塩昆布です。

結局、スプーンでぐちゃぐちゃ混ぜて食べるのですが、なかなかの味でした。


ところで、和歌山電鉄の三毛猫の(正式な肩書き略)たま駅長が亡くなり、本日、社葬があったそうです。

名誉永久駅長とかで、「幸せな・・・」というコメントもネット上で見かけましたが、
本猫(?)にとって、何が幸せか、ということはわかりません。

ですが、周囲の人間(廃線のピンチから救われた地元の方々を含めて)を幸せにしてくれたのは、
間違いないところだろうと思います。

一度もお目にかかれませんでしたが、やはり、ありがとうを言わせてください。

障害報酬パブコメ結果2

【地域区分】



○ 国家公務員の地域手当見直しに合わせて障害児の地域区分は変更されるが、障害者の地域区分について変更されないのは不平等であり、地域間格差が反映されず施設運営が成り立たないのではないか。


○ 障害福祉サービス、障害児サービス、介護保険サービス、それぞれの地域区分が異なる自治体が少くない。事業者や自治体から見てわかりにくいだけでな、利用者や家族から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。から制度への不信を招きねない。地域区分の考え方を一本化できないか。


○ 国家公務員の給与地域差を基準にするのがおかしい。都会は介護人材不足というが、過疎地では事業者自体が不足している。物価水準から見ても、東京都特別区の基準を2%も上げるのは妥当性を欠く。

5~7
○ 報酬の1単位当たり単価については、地域よって賃金水準が異なることに鑑み、人件費の地域間較差を報酬に反映させるため、地域区分として級ごとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定していとの単価を設定しています。
 今回の改定では、国家公務員地域手当が見直されることを受けた社会福祉施設等の措置費対象施設の地域区分見直しに合わせ、障害児サービスに係る地域区分について見直しを行うこととしています。
 また、障害者の地域区分については平成24年度改定で見直しを行い、経過措置とて平成24年度から26年度にかけて段階的引上げ(引下げ)を行い、平成27年4月に完全移行する予定であるため、今回は見直しを行わないこととしています。


6と7は私が送った意見と同じです(他にも同様の意見の方があったかもしれません)。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33794057.html

もっとも、(例によって)まともには回答されていませんが(苦笑)


【福祉専門職員配置等加算】



○対象となる職種を社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士だけにするのではなく、作業療法士・理学療法士などリハビリ関連業務に携わる者も対象とすべきである。

○ 対象となる職種を都道府県判断で追加できるようにすべきである。

8~9
○ 福祉専門職員配置等加算については、専門的な知識等を有する直接処遇職員の配置を評価する加算です。
 なお、生活介護ど一部のサービスについては、作業療法士や理学療法士が中心となって利用者ごとのリハビテーション計画を作成し、個別のリハビテーションを行った場合に、別途加算で評価しています。

【訪問系サービス】


10
○ 平成27年度からサービス等利用計画が必須となるのであれば、この機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべき機会に国庫負担基準を廃止すべきではないか。
 会議録では国庫負担基準は
 ・予算の問題
 ・市町村間のサービスばらつきをなくすとしている。
 しかし、予算についていえば、全国で見れば基準額が上回っている状況であるため、全額国庫負担の対象にすべきではないのか。
 また、市町村間のばらつきも平成27年度から相談支援専門員が作成したサービス等利用計画に基づくサービスの種類と量が基本となるのであれば、国庫負担の対象から外すほどのばらつきとなるのか疑問である。
 そもそも基準額を超過している自治体は、重度障害者が多い自治体は、重度障害者が多い自治体は、重度障害者が多い、支給量を不当に制限していない、などではないのか。その分析なくして、国庫負担基準を残すことには疑問を感じる。

○ 障害者総合支援法では、国の費用負担を「義務化」することで財源の裏付けを強化する一方で、限りある国費を公平に配分し、市町村間のサービスのばらつきをなくすために、市町村に対する国庫負担の上限を定めています。
 ただし、これは個人のサービスの上限ではなく、また、介護の必要度が高い者が多い市町村にはその人数に応じて国庫負担を行える仕組みとなっており、このような機能については、制度に対する公平性、安定性の確保の観点からも、今後とも必要と考えます。
 平成27年度国庫負担基準の見直しについては、重度障害者の利用実態を考慮し、重度障害者が一定割合以上の市町村の国庫負担基準の嵩上げを行うこととしています。

11
○ 介護保険サービスとは地域単価が異なる自治体少なくないのに、居宅介護の単位数を訪問介護の単位数に合わせて引き下げる必要はない。

○ 居宅介護については、これまで介護保険の訪問介護と同様のサービスとして整理され、取り扱われていることから、介護報酬改定の動向を踏まえ、基本報酬を見直すことしていますが、利用者80人以下の事業所において、中・重度の利用者を重点的に受け入れるともに、人員基準を上回る常勤のサービス提供責任者を配置した場合に、新たに特定事業所加算IV(5%の加算)を算定できることしています。

この11も、私が送った意見と同じです。


12
○ 重度障害者が地域の中で生きていくためには、ヘルパーの存在は必要不可欠です。しかし、現実介助者不足でなかなか事業所にも思うように受けてもらえない現状が地方にいけばいくほど切実な問題としてあるためるため、重度訪問介護の報酬単価をもっとあげて、ヘルパーの賃金アップに繋がるようしてほしい。

○ 重度訪問介護について、障害者に対する支援を強化するため、現行の障害支援区分6の利用者に対する評価の充実や処遇改善加算の拡充を図ったところです。

まだまだありますが、とりあえず、ここまで。

障害報酬パブコメ結果1

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する御意見の募集」に対して寄せられた御意見等及びそれに対する厚生労働省の考え方について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140448&Mode=2

平成27年3月27日
厚生労働省

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する御意見の募集」については、平成27年2月13日から平成27年3月14日まで、ホームページを通じて意見募集したところ、様々な御意見等をいただきました。
 お寄せいただ主な御意見等と、それらに対する当省の考え方について、以下のとおり取まめましたので御報告いたします。
 なお、パブリックコメントの対象となる案件についての御意見等のみを公表させていただいておりますので御了承ください。
 今回御意見等をお寄せいただきまし方々に厚く御礼申し上げます。

********************


ええっと、「平成27年3月27日」とありますが、この日には公表されていなかったと思います。
パブリックコメントの結果公表ページは何回も確認していましたから。

私は6月25日に見つけました。
4月以降、おそらくは6月になってから、3月27日付けで公表したのではないかと推測しています。

報酬改定で忙しかったとは思いますので、堂々と実際の公表日でアップすべきだと思うのですが、
厚労省は、以前にもこういうことがありましたので。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31567826.html


では、少しずつ、内容を。
(なかなか進まないと思うので、お急ぎの方は、該当ページからPDFをどうぞ。)


********************

【報酬改定全般】



○ 全体の改定率が0%の現状維持とされているが、職員処遇改善分をとされているが、職員処遇改善分を除くと除くと1.78%のマイナスになり一部のサービスでは基本報酬が減額になってしまうことから、職員等の処遇改善や事業所の経営安定にはつながらい。加算による評価ではなく、基本報酬を引き上げるべきである。

○ 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定については、障害福祉サービスは小規模な事業所が多いこと、制度創設後10年が経過していないこと等に鑑み、全体の改定率は±0%とされたところです。
 今回の改定では、
[1] 最重要の課題である福祉・介護職員の処遇改善を図るため、1人当たり月額1.2万円相当の加算の拡充を行うとともに、
[2] 重度の障害者が可能な限り、身近な場所において日常生活又は社会生活を営むことができるよう、施設・病院からの地域移行の推進や生活の場としてのグループホームの充実
[3] 個々の障害特性への配慮、夜間・緊急時の対応等、地域生活支援に係る必要な見直しと障害者の就労に向けた取組の一層の推進
など、サービス内容の充実を図ることとしています。
 一方で、経営実態等を踏まえ、サービスの適正な実施の観点からの見直しを併せて行うこととしており、報酬全体の中で、メリハリをつけた改定内容としています。

【処遇改善加算】



○ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任算は、事務職員やサービス管理責任者、調理員などは対象になっていないが、これらの職種も事業を実施する上で必要な人材あり、実情に合わせて全の職種を対象とすべきである。
 また、相談支援系の事業も対象とすべきである。

○ 福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種については、福祉・介護職員の賃金が他の職種に比べてなお相対的に低い状況にあること等を勘案し、福祉・介護職員に重点化して処遇改善を実施することとしています。


○ 福祉・介護職員処遇改善加算の拡充に関して、キャリアパス要件を外し、手続きを簡素化して小規模の事業所でも処遇改善が進むようにすべきである。

○ 福祉・介護職員の確保定着推進を図るためには、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要であること等から、キャリアパス要件を設けてい設けています。
 また、処遇改善加算が福祉・介護職員の処遇改善に確実に繋がるよう、処遇改善計画書や実績報告書など関係書類の提出を求めています。


○ 処遇改善加算で得た収入が定期昇給にも充てることが可能なっていることから、加算を取得しても改善されている実感がない。定期昇給とは別枠ではっきり分かる形にすべきではないか。

○ 処遇改善加算は、加算により得た額を原資として福祉・介護職員の賃金改善を行うこと目的しており、賃金改善の方法については、経営実態等を踏まえ、事業者において判断されるものであると考えます。

給食費未納と生活保護

給食費3カ月未納で給食停止 通知後、支払い急増 埼玉

(朝日新聞デジタル 6月25日(木)7時10分配信)

 学校給食費を「払えるのに払わない」とみられる未納が相次ぎ、埼玉県北本市立の中学校4校は、3カ月未納が続いた場合は給食を提供しないことを決めた。実施は7月から。未納額が膨らんだことによる苦肉の策だが、各家庭に通知したところ、該当する保護者43人のうち、納付の意思を示さない保護者は3人に激減した。

 市教委によると、生徒1人あたりの給食費は月4500円で、全額が材料費。今年4月から6月まで3カ月分の未納が続く家庭の未納額は計58万500円。担任教諭が家庭訪問などで納付を求めてきたが、一部未納を含む全体額は約180万円に上っており、7月分の食材購入が危ぶまれる状況だった、と説明する。

 そこで、4校の校長会は3カ月未納が続く家庭の保護者43人に、生徒に弁当を持たせるよう求めることにして、学校だよりなどで通知。「『有料』なものを手に入れる時は、それ相当額の支払いをするというのは社会のルール」などと書いた。すると、40人が実際に納付するか、「納付する」との意思を示したという。

 該当する家庭に、生活保護を受給しているなど給食費を負担しなくてよい例はなく、家庭から学校に相談もなかったため、市教委は「いずれも支払うだけの資力があると考えられる」とみている。だが、「実際に弁当を持参させることは、他の生徒から好奇の目で見られるなど生徒へのマイナス面が大きい」として、細心の注意を払うよう校長会に指導。残る3家庭についても「今月中に一部でも納付してもらうよう努力する」と説明している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150625-00000009-asahi-soci


「え?」と思ったのが、「生活保護を受給しているなど給食費を負担しなくてよい例はなく」のところです。
保護受給者でも給食費を支払っていましたよ。私が福祉事務所にいた頃、直接学校へ。

さらに別の記事。

給食費未納243件 担当課「訴訟も必要」 浜松市

(@S[アットエス] by 静岡新聞 6月23日(火)8時28分配信)

 浜松市教委は22日の定例会で、小中学校の学校給食費の未納状況を報告した。2014年度末時点での未納は243件約676万円で、前年度末に比べて28件約94万円増加した。委員が学校や市教委だけでは対応しきれない場合の対処を尋ね、保健給食課の松尾邦雄課長は「悪質なものは訴えることも必要と考えている」と述べた。
 同課によると、14年度末の未納分のうち同年度中に発生した滞納件数は139件約349万円で、前年度に比べて23件約65万円増えた。未納額は2万5千円未満(およそ5カ月分未満)が6割弱を占める。未納の理由は生活保護を受けているなど経済的困窮が多く、支払う約束をしているにもかかわらず納付しない例や、何らかの理由で支払いを拒むケースもあるという。
(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150623-00000021-at_s-l22&pos=1


だから、生活保護受給は未納の理由にならない、って。


文部科学省:学校給食費の未納問題への対応についての留意事項
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/attach/1294185.htm

2.生活保護による教育扶助及び就学援助制度の活用について

(略)
 現行制度においては、生活保護による教育扶助には学校給食費が含まれており、また、生活保護の対象とならないものの経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、各地方公共団体の定めるところによる就学援助制度により、学校給食に要する経費の援助がなされている。なお、就学援助制度によるいわゆる準要保護者に係る国の補助金については、三位一体の改革により平成17年度から廃止・一般財源化され、これに伴う財源も税源移譲されるとともに、地方財政措置が講じられており、平成17年6月13日付け17初児生第12号及び平成18年6月15日付け18初児生第15号の各通知において、所要の財源措置が講じられたことを踏まえ、各地方公共団体においては、準要保護者に対する就学援助事業の適切な実施に取り組むよう要請しているところであり、引き続き、各地方公共団体は就学援助事業の充実に努めることが求められる。
 このような制度があるにもかかわらず、学校給食費の未納の原因として「保護者の経済的な問題」が原因であるとの回答が約33%にのぼるため、その事情を個別に聴取したところ、このような事例の中には、生活保護あるいは就学援助制度の受給対象資格を有しながら、申請を行っていない保護者がみられるとのことであった。また、生活保護あるいは就学援助制度の適用を受け、学校給食費の支払に充当するための金銭を受給しているにもかかわらず、他の出費に充てている保護者も存在するとのことであった。
 したがって、学校給食費の未納を未然に防止する観点からも、就学援助制度等の説明を十分に行い、これらの制度の活用を奨励することが求められる。
 また、これらの制度の適用を受け、学校給食費相当額について受給しているにもかかわらず、他の出費に充てている保護者については、本来、「保護者の経済的問題」というよりは、「保護者としての責任感や規範意識の問題」とも認識され得る事例であるが、今回の調査では、このような事例への対応策として、学校給食費相当額を直接、学校長に交付するとする取組を行っている事例が報告されている。なお、このような措置に関しては、昭和39年2月3日付け文初財第21号文部省初等中等教育局長、体育局長通知「要保護および準要保護児童生徒に対する就学援助費に係る事務処理要領について」において、必要に応じて保護者に代わり、学校長に交付する場合もあることを前提として、「学校長が保護者の代理者として給与費を取り扱う場合は、必ず委任状を作成するよう指導すること」とされている。また、生活保護法第32条第2項では、「教育扶助のための保護金品は、被保護者、その親権者若しくは未成年後見人又は被保護者の通学する学校の長に対して交付するものとする。」とされており、必要に応じて適切と認められる場合には、学校長に交付することも制度上可能となっている。学校給食の未納問題の解消を図る上でも、このような制度の運用も一つの有効な方法であると考えられる。


はい。学校に直接、給付しましょう。
自分で金銭管理することは保護からの自立につながる場合もありますが、管理できない人はいますから。

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