ヤミ金収入と生活保護

ヤミ金収入33万円を隠して生活保護費受給 45歳の男を逮捕

(産経WEST 2015.7.29 07:52更新)

 生活保護費を不正受給したとして、兵庫県警生活経済課と東灘署などは28日、詐欺容疑で、韓国籍で神戸市東灘区魚崎北町の無職、康貴人容疑者(45)を逮捕した。同課によると、康容疑者は容疑を認めているという。

 逮捕容疑は平成26年4~5月、無登録で営む貸金業の収入があるにもかかわらず、市に無収入を装った申告書を提出するなどし、自身と両親の計3人分の生活保護費計約46万円のうち、貸金業で得た利益分計約33万円をだまし取ったとしている。

 県警によると、康容疑者は24年6月に受給を始め、27年3月までに計約815万円を得たといい、詳しく調べている。
http://www.sankei.com/west/news/150729/wst1507290017-n1.html


いろいろツッコミどころはありますが、当ブログ的には「韓国籍」とかいうのは、あまり着目するところではありません。

まず、貸金業法。

第三条 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2~3 略

第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2~3 略

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
 二 第十一条第一項の規定に違反した者
 三 略

上限が懲役10年、罰金3千万円(こちらは納付困難でしょうが)というのは、刑罰の中でも軽い方ではないと思います。
(今回のような犯罪に対して重すぎるというつもりは全くありません。)
ちなみに、生活保護費の不正受給についての生活保護法第85条の規定では、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
どのような判決が出るかわかりませんが、しっかり償っていただきたい。
なお、収監されている間は(必要ないので)生活保護費は支給されません。


さて、私が一番気になったのは、
無登録で営む貸金業の収入があるにもかかわらず、市に無収入を装った申告書を提出するなどし、自身と両親の計3人分の生活保護費計約46万円のうち、貸金業で得た利益分計約33万円をだまし取った
という部分です。

貸金業を営むには、貸すための金が必要なはずです。
その金は、どうやって手に入れたか。

「24年6月に受給を始め」とのことだから、そのときに金を隠し持っていたのなら、その時点で不正受給。
平成26年4月のヤミ金開始までに(第三者からの援助等で)入手したのに申告しなかったのなら、やはり不正受給。
贈与ではなく借り入れで入手したのだとしても、借金も収入とみなされるので、やはり不正受給。

だから、利益が33万円だったとしても、不正受給として認定とすべき金額は、もっと高額になる可能性があると思います。

それにしても、わかりにくい、謎の多い報道・・・
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8月からの負担増・介護保険

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とりあえず、この8月から、介護保険サービスの利用者負担などが増える件について、まとめてみました。

おおまかなイメージをつかむことを優先したので、制度の詳細や、制度のあり方に対する論評は、今回は省略。
(なので、誤りがあっても責任は持ちません。)

なお、住民税課税所得や合計所得など、税務経験者でも混乱しがちな用語については、そちら方面の専門サイト等でお調べください。
(年金や給与所得のみの方なら、あまり違いはありませんが。)

参議院の選挙区の合区

8月から介護保険の利用者負担について制度が変わったり、いろいろ書くべきことはあるのでしょうが・・・

今回は、参議院の選挙区の合区について。

鳥取と島根、徳島と高知、それぞれ県域を越えて合区されることになりました。

「国会議員は選挙区の利益のために働くものではない」という理念があるとしても、
現実を考えると、合区関係者(議員ではなく住民)の批判は理解できます。

もっとも、都道府県の中にもさまざまな地域性があるわけで、現行制度でも、
東京都における島嶼部(伊豆諸島や小笠原諸島)、京都府や兵庫県における日本海側など、
大票田とは言い難い地域の実情がどの程度国政に反映されているか、という疑問はあります。



地域の声を届けるということ(国会における発言権)と、政策等を決定すること(決定権)とを分けて考えるとことはできないでしょうか?

つまり、参議院については、各都道府県から同数(たとえば2名)選出する。
委員会などに所属する権利、発言する権利は平等とし、
その代わり本会議での採決の際には、人口に応じて1票~22票を行使する、というような。

今の技術なら、採決の際の集計は難しくないでしょう。

なお、衆議院については、総数も多いですし、可能な限り人口比例する選挙制度でよいでしょう。

あとは、衆参の優先関係の調整。

「ねじれ」の場合、衆院議決の優先性を拡大してもよいと思います。
少数者の意見も表明される参議院の論議を、多数者の代表としての衆議院(の良識)がどう受け止めるか。

もちろん、参議院は「党議拘束禁止」ということで。


国会議員がもう少しかしこければ、こういうことを考えなくてもよいのでしょうが・・・

と書きました。

本当に、政治家が、本当の意味でもう少し賢ければ、という思いは、今もあります。

台風と京都盆地

今回の台風11号で、近畿地方でも多くの地域で大雨が降りました。

京都盆地は四神相応の王城の地などといわれます。
南からの風雨は紀伊山地などで軽減されることが多いのに(その分、紀伊半島の人々は大変ですが)、
今回は京都でも大雨が続きました。

推測ですが・・・

台風が近畿から見て西よりのコースを進み、
京都盆地の開口部である南西方向(大阪平野からの方向)から湿った空気が吹き込んで、
大雨を降らせたのではないかと思います。

その北、京都府北部では、どちらかといえば山から吹き下ろす方向の風になって、
京都府南部ほどの雨にはならなかったのではないかと。
(それでも、結構降っていたようですが。))
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ことしも冷たい麺

暑いですね。
帯広など北海道でも35度オーバーとか・・・

ことしも、冷たい麺を。

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もらいもののラーメンのセットより。
冷やし和風ラーメン、だったかな?

タマネギとトマトは毎年のように使っていますが、キュウリみたいに見える緑色はズッキーニです。
キュウリよりはビタミンが豊富なので、夏ばて予防になるかな?
あとは、焼き豚の代わりに、はんぺん。

親を責めてどうする!(追記あり)

障害児を産んだ親に「一生かけて反省」しろ 現役医師のFB投稿に批判殺到

(J-CASTニュース 6月19日(金)18時54分配信)

 自ら「キチガイ医」と称する医師の内海聡氏が、障害を持つ子どもが生まれる原因は親にあるとして「一生かけて反省しなければなりません」などとフェイスブックに書き、批判を浴びている。
(略)
 内海氏はNPO法人「薬害研究センター」の理事長を務める内科医。多くの著作があり、積極的に講演を行う一方、「医学の9割は不要」など歯に衣着せぬ物言いで医学界を攻撃し、物議をかもしてきた。

 今回、批判を浴びているのは2015年6月13日に行った、出産に関するフェイスブックへの書き込みだ。

 「もちろん理想が自然分娩なのも分かります。ただ、帝王切開だった自分を反省し生まれた子供を全身全霊をかけて守りましょう」

と投稿。さらに「障害の子どもも同じ」だとして、

 「障害の子どもさんが生まれるというのは、いかに産む前妊娠前に両親が食と生活が乱れているかの証、それは一生かけて反省しなければなりません」

と書いた。

 子どもの障害がすべて両親の「食と生活」が乱れているのが原因とする主張に反発は多く、また悩んでいる人への配慮を欠くとして、ツイッターなどネットには、

 「障害発生の全原因は親や『大人』にあるのか?」
 「これは訂正して謝罪した方がいい。食と生活はいくつかの要因のうちの一つ」
 「障害者の親は一生後悔しろとかダメでしょ。親のせいじゃないのに根拠のないことでその人達傷つけちゃいけんでしょ」

といった批判が相次いだ。

反発を受けた内海氏は16日、「障害者の親は一生反省してもらってけっこう」と再び挑発的に投稿。あくまで親は「加害者」であるとし、

 「もし本当に反省できる親がいるとしたら、決して障害を認めるとか個性であるとか、正当化を繰り返したりとか言い訳したりとか、障害が個性であるという業界がふりまいた嘘などを見抜き、決してそんなことは言わないのです」

などと主張した。

 内海氏の一連の投稿に、反発は広がる一方だ。サイエンスライターの片瀬久美子氏はツイッターで、

 「自然出産で健常児を産んだ人たちには自分たちへの肯定となるだろうけれど、そうではない人たちにとっては呪縛でしかないですよね。どちらも親の不摂生とは無関係に起きます」

と指摘。乙武洋匡さんはツイッターで、

 「うちの親にも深く反省するよう、よく言っておきます(笑)」

と皮肉った。
(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150619-00000002-jct-soci


この件についての意見(賛否両論。ただし「否」の方が多数)はネット上に多数あるようですが、私のコメントとしては。

・親の食生活などに起因しない障害は圧倒的に多い。
 (もちろん、妊娠中の喫煙等については私も肯定しませんが。)

・自閉症の原因として、医学者等からさまざまな物質の名前が挙がり、やがて否定されてきた歴史がある。

・仮に、子どもに影響が生じる化学物質があるのなら、それを公表し、規制するのは社会全体の責任。
 少なくとも一般の親よりは、医学界や、それらを動かせない内海氏らの方により重い責任がある、という理屈になる。


だから、彼は、「配慮を欠く」とか、あるいは性格の問題レベルなどではなく、
単に(ネット上などで医師として意見を公表するほどには)論理的な思考能力が十分でないのではないかと思います。

蛇足ですが、彼の主張の中のまともな部分(トランス脂肪酸の害など)が、こういう反発の中で消えてしまう、否定的に受け取られてしまうとしたら、もったいないなあ、とも思います。


追記(2015/07/11 16:30頃)


妊娠中、何が悪いって、精神的なストレスなんかも最大級に悪いということになります。

さすがに妊娠中の喫煙や飲酒はご遠慮いただくとして、
それ以外の、たとえば微量の化学物質の摂取と、
上記の内海氏の発言と、
どちらが妊婦や胎児に悪影響を及ぼすかといえば・・・

内海氏の方が悪い、という考え方もできると思います。

まあ、それなら、こんなブログで彼の発言を拡散しなくても、という意見もあるかと思いますが、
彼の件は、すでにネット上などで広がっているみたいなので、やっぱり書いておくことにした次第です。

イジメ・・・

岩手・中2死亡:いじめ自殺か 担任への提出ノートに記述
毎日新聞 2015年07月07日 11時37分(最終更新 07月07日 13時49分)

 岩手県矢巾町で5日、同町の中学2年の男子生徒(13)が電車にひかれ死亡する事故があり、生徒が担任に提出していたノートに他の生徒からのいじめや自殺をほのめかす記述をしていたことが7日、分かった。同町教育委員会は、いじめによる自殺があったとみて調査を始めた。

 県警紫波署などによると、生徒は5日午後7時半ごろ、同町のJR東北線矢幅駅の線路上で、盛岡発一ノ関行き上り普通電車(4両編成)にひかれ、間もなく死亡した。生徒は線路に飛び込んだといい、自殺とみられる。

 町教委によると、生徒は中学1年からいじめを受けていたとみられ、2年生になってもいじめに関して担任に相談していたという。生徒と担任間の「生活記録ノート」には「なぐられたり、けられたり、首しめられたり」と書かれ、最近の欄で「ボクがいつ消えるかはわかりません」「ただ市(死)ぬ場所はきまってるんですけどね」などと、自殺をほのめかす記載があった。
(以下略)

http://mainichi.jp/select/news/20150707k0000e040199000c.html

********************

「いじめ」や、それが原因と見られる自殺が、いまだになくなりません。
上の報道を見る限りでは、担任に相談し、自殺をほのめかしてもいたのに、こういう事態になることは避けられなかったのか、本当に残念です。
教委の調査結果がどのようになるのでしょうか。

被害者を責めるつもりはありませんが、逃げてもいい、不登校でもいいから、とにかく生き続けてほしかった。

加害者側については・・・・・


イジメ、カッコわるいよ・・・

ブログ記事の目次とアクセス解析

<ブログ「樹形図工房」の主な記事>を更新しました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/kiji.html

「だいたい2015年6月までの主な記事」としていますが、
「だいたい」というのは、障害福祉サービス等の報酬改定関係パブリックコメントの記事が長くなり、
7月にまでずれ込んだためです。


ところで、ヤフーブログも、アクセス解析が(ある程度ですが)できるようになりました。

1週間ほど遡ってみたところ、一番多く見ていただいた記事は、


138件:訪問看護/ステーションと医療機関の違い

でした。
(厳密には上位10件に入らないと閲覧数がわからないので、目安ぐらいにしてください。)

以下、

40:介護報酬パブコメ結果6
 (内容は、短期入所生活介護と福祉用具)

32:朝方勤務でないと残業が減らない?

31:介護報酬パブコメ結果8
 (特養、老健、小規模多機能型、口腔ケア)

29:和風スープオムライスもどき

28:特養(12) 外泊時費用/個室の特例/初期加算

28:介護報酬パブコメ結果2
 (処遇改善加算、サービス提供体制強化加算、地域区分)

25:介護報酬パブコメ結果4
 (訪問・通所リハビリ)

22:介護報酬パブコメ結果5
 (居宅療養管理指導、通所介護

22:介護報酬パブコメ結果7
 (居宅介護支援)

という感じです。
1位がちょっと図抜けているかな?

ともかく、当ブログをご覧いただきありがとうございました。

障害報酬パブコメ結果7

【障害児支援】


50
○ 新たに設けられる6時間未満の開所時間減算について、障害児に6時間も療育を行うのは長すぎる。
○ また、多機能型の場合にそれぞれの事業ごとに6時間以上支援を行うことは困難である。
○ 他方、放課後等デイサービスについてはほぼ送迎のためのみサービスとなっている事業所や本来福祉が担う範疇から逸脱している事業所が乱立している。こうした不適切なサービス提供を行っている事業所に対しての抑止力として機能するよう、4時間未満の開所に対する減算が強化されことを望む。

○ 今回の改定における「開所時間減算」の見直しは、短時間しか開所していない場合において、公費の効率性や公平性の観点から、適正なサービス時間の評価を行うことを目的としており、個々の利用者の実利用時間は問わないものであり、従前と同様に一人の利用者に開所時間中を通じた支援の提供を義務づけるものではありません。

○ 障害児通所支援のみを行う多機能型事業所の場合、多機能型事業所の特例により一体的な運営を行う事業所では、利用定員を合算して報酬請求することから、営業時間についてもそれぞれの事業の営業時間を合算した時間をもって判断します。また、多機能型事業所の特例によらずそれぞれの事業の利用定員で報酬請求をする事業所では、事業ごとの営業時間により判断することとなります。

51
○ 保育所等訪問支援における専門職として、都道府県の裁量で専門性が高いと認められる資格や研修を受けた者を加算の対象として認めてほしい。

○ 保育所等訪問支援については、専門性としての資格要件と相当の実務経験について一定の質を確保するため、次のいずれかの者を加算対象としたところです。
 障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、障害児入所支援施設その他これらに準ずる事業・施設において、
(1)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士、心理担当職員、児童指導員、児童発達支援管理責任者として5年以上携わった者
(2)10年以上携わった者

52
○ 児童発達支援センターのみが評価され、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスの事業所がないがしろにされており、療育支援のプラグラム化等の専門的な支援を真面目に取り組んでいる事業所には厳しい改定であり、別の角度から見直ししてほしい。
○ 単に人員配置と利用定員のみで単価を定めるのではなく、設備基準や配置する職員の勤続年数、資格、支援内容などにより、メリハリをつけるべきで、質を低くすれば儲かるというインセンティブを排除すべき。
○ 障害児通所支援について、適切な支援に対しては加算で評価するとされているが、事業の評価は基本報酬の中で本来されるべきあり、放課後の施策がきちんと位置付くためにも基本報酬の評価をしっかりと行い、単価の切り下げとならないようにしてほしい。

○ 今回の改定においては、経営実態調査結果を踏まえた単価の見直しを行うともに、支援の質の確保等の観点から、児童指導員等を配置した場合の加算や保護者等からの相談に応じた場合に加算する事業所内相談支援加算、保育所等関係機関との連携を評価した関係機関連携加算の創設等により、支援の質の向上に努めている事業所が評価されるような見直しを行うことしています。
 なお、設備や支援内容に応じた報酬上の評価については、今後、今回の改定後の経営実態やサービス提供の実態等の客観的・具体的なデータに基づき、関係当事者の意見も聞きつつ、必要に応じ検討してまいります。

53
○ 強度行動障害児や重症心身障害児に対する療育は難しく、受入先がないことから、受入施設の門を広げるために、知的障害児や発達障害児の中での重症心身障害児の受入を検討し、また1対1支援が必要であることから、共存することの必要性も踏まえ、強度行動障害児童加算や重度心身障害児童加算を、現場の質の向上につなげるため、特別支援教育士・療育現場理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの加算も検討してほしい。

○ 強度行動障害を有する障害児の受入れを推進するため、児童指導員等配置加算及び指導員加配加算の要件となる職員として強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を対象とすることとしています。
 なお、児童発達支援事業所等における理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は心理担当職員の配置に配置については、特別支援加算により評価を行っているところです。

54
○ 本体報酬、事業所内相談支援加算、家庭連携加算、欠席時対応加算、保育所等訪問支援の、1.同一日の算定の可否および2.決定支給量に含まれるか否かについては、利用者の立場に立ったルール設定に努めること。また、運用レベルに任せると自治体間で異なるなどの混乱が生じるため、Q&Aにより趣旨とともに分かりやすく示すよう努めるともに、ルールが適切であるかを3年後に検証すること。

○ 新たに創設した事業所内相談支援加算は、基本報酬を算定している日に算定可能とすることしています。ただし、事業所内相談支援が基本報酬において評価しているサービス提供時間と同一時間帯である場合又は家庭連携加算を算定している場合は算定できないことします。
○ また、家庭連携加算は、今回の改定により、基本報酬を算定している日においても算定可能とすることとしています。ただし、事業所内相談支援加算と併せて算定することはできないこととします。なお、家庭連携加算は家庭において相談援助等を実施するものであることから、基本報酬と家庭連携加算が同一時間帯に利用されることは想定していません。
○ 欠席時対応加算は、事業所を利用していない日に算定するものですが、その日に家庭を訪問し、又は、事業所等において、障害児及びその保護者に対し相談援助を行った場合に家庭連携加算又は事業所内相談支援加算を算定することは可能です。
○ 今回の改定により、保育所等訪問支援を利用した日に保育所等訪問支援以外の障害児通所支援の利用することや、保育所等訪問支援を利用した日に家庭連携加算等を算定することも可能とすることとします。
○ なお、決定支給量はあくまでも基本のサービス提供に関する支給量を指しますので、各種加算は決定支給量には含まれせん。
○ これらの取扱いについては、Q&A等により運用をお示しすることとしています。

55
○ 関係機連携加算については「個別支援計画の作成」において児童発達支援管理責任者の役目であることから、児童発達支援管理責任者がった場合についても評価してほしい。

○ 関係機連携加算については、業務に支障がない範囲において、児童発達支援管理責任者が関係機関との連絡調整等を行った場合も算定可能とすることとしています。

56
○ 児童発達支援センターの指導員配置は4:1だが、現状2:1での配置となっていることから、児童指導員等配置加算を算定できるようにしてほい。
○ 指導員加配算については、2名以上加配した場合でも1名以上加配した場合でも増額されないことから、配置した職員から、配置した職員から、配置した職員から、配置した職員数に応じて算定できるようにすべき。

○ 従業者を人員配置基準以上に配置する場合にあっては児童指導員等配置加算ではなく指導員等加配加算を算定することとなりますが、指導員加配加算については、人員配置基準に応じた基本報酬に加え、常時見守りが必要な障害児への支援等のために加配を行う場合に評価を行うものです。このため、より手厚い体制をとっている児童発達支援センターについては本加算の対象とせず、加配職員の数についても人員配置基準を基本とした上でさらに加配がなされ、一定の人員体制が確保された場合に対して評価するものであることから、人数に応じた加算とはしていません。

57
○ 加算項目増加による事務作業の増加によって職員の人手がとられ「質の確保」が図ることできなくなるおそれがあることから、その点を考慮した上で報酬改定を行うべき。

○ 今回の改定においては、支援の質を確保するともに、サービスの適正な実施等を図るため、基本報酬の見直しを行うともに、新たに一定の要件を満たす場合の加算を創設することしており、その趣旨についてご理解いただきたいと考えています。

(おしまい)

障害報酬パブコメ結果6

【相談支援】


43
○ 計画相談支援はサービスを利用する全障害者に必須のサービスであるにも関わらず、基本報酬はなぜ据え置きなのか。また、アセスメント・利用計画(案)の作成・担当者会議の開催等それぞれに報酬がければ、事業所を保っていくことが出来ない。

○ 計画相談支援の基本報酬については、ご指摘の業務内容を踏まえ、通常要する費用につき定めたものとなっています。今回の改定においては、現在、サービス等利用計画の作成に係る対象拡大の経過措置ービス等利用計画の作成に係る対象拡大経過措置ービス等利用計画の作成に係る対象拡大経過措置期間中であり、報酬水準の妥当性を評価することは困難であることから、現行を維持しつ、前回の改定以降の物価上昇を踏まえ、基本報酬を見直しているものです。
 なお、今回の改定においては、厚生労働省内に検討チームを設置し、有識者の参画を得て公開の場で検討を行ったところですが、その際、計画相談支援の基本報酬の評価について、引き続き検討・検証が必要ではないかとの意見があり、今後、モニタリングの実施頻度について実態を把握しながら、必要な対応を検討してまいります。

44
○ 現在の報酬までは、質の良い指定相談支援事業所が増えるようには思えないので、報酬の増額、基本相談への報酬創設、処遇改善加算の対象とすることが必要と考えます。

○ 計画相談支援については、今回の報酬改定において、手厚い人員体制や関係機関との連携等により、質の高い計画相談支援が提供されている事業所への評価として、特定事業所加算を創設することとしています。

45
○ 特定事業所加算の要件で、手厚い人員体制については、複数の相談支援専門員が必要と思われるが、「常勤・専従3名以上」となると、全国で10%に満たない事業所である。また、各県で実施される研修の受講枠があり受講が難しい状況であるため、要件の緩和や経過措置を設けてほしい。

○ 特定事業所加算は、質の高い計画相談支援が提供されるために創設するものであり、そのために必要な体制・業務を要件として考えています。
 また、ご意見のとおり、当該加算の算定のため、研修の受講希望者が増加することが考えられることから、研修の実施主体である都道府県には受講希望者を見込んだ上、必要な枠を確保するよう全国課長会議等を通じて依頼しています。

46
○ 相談支援について、モニタリングについては更新月の算定は作成費のみになっており、実際に行ったモニタリングについて評価されない仕組みとなっている。モニタリングについても評価をしていてただき、同月でモニタリングと作成が請求でモニタリングと作成が請求月でモニタリングと作成が請求月でモニタリングと作成が請求月できる仕組みとしてほい。

○ 更新月のモニタリングは、サービス等利用計画を作成するためのアセスメントとして位置づけとなるため、サービス利用支援費のみのみ払いとして整るため、サービス利用支援費の支払いとして整理しています。

47
○ モニタリング月以外の対応について、何らかの報酬支給はできないのか。

○ 利用者へのモニタリング月以外の対応としては、委託相談支援事業所との連携や、必要に応じてモニタリングの回数の増加を検討していただくことが考えられます。


【補足給付】


48
○ 実態に合わせて基準額を53,500円に見直すとしているが、現在の基準額58,000円においても食費・光光熱水費をまかなうことはできせん。
 昨年4月に消費税が増額されながら基準費用額に増税分を上乗せせず、今回の報酬改定においても増税分を上乗せしないばかりか、減額したことは不当である。

○ 平成26年度障害福祉サービス等経営実態調査等を踏まえると、食費・光熱水費に係る平均的な費用の額は53,500円となり、現行の基準費用額58,000円と乖離がみられることから、基準費用額について、食費・光熱水費の実態を踏まえ改正を行うこととしています。
 なお、今回の基準費用額見直しにおいては、消費税引上げの影響も含めた見直しをしています。

49
○ 契約時に食費・光熱水費として月額53,500円以上かかることに利用者から同意が得られれば、かかった費用の実額を利用者に請求できるようにしてほい。

○ 障害者総合支援法施行令第21条第3項の規定により、利用者が施設等に対し、基準費用額を超える金額を支払った場合には、補足給付は支払われないものとしています。

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