去る人、出発する人

ここのところ、芸能界関係ニュースがいろいろありました。


川島なお美さん死去 昨年胆管がん手術 54歳若すぎる…

(スポニチアネックス 9月24日(木)23時8分配信)

 女優の川島なお美(かわしま・なおみ、本名・鎧塚 なお美=よろいづか)さんが24日午後7時55分、胆管がんのため、都内の病院で亡くなった。54歳だった。愛知県出身。

 青山学院大学在学中の79年に「シャンペンNo.5」で歌手デビュー。文化放送の深夜番組「ミスDJリクエスト」で人気を博し、82年に日本テレビ系「お笑いマンガ道場」でアイドル的存在となった。

 女優としてキャリアを積み、94年に映画「新極道の妻たち 惚れたら地獄」、96年にテレビ朝日系ドラマ「イグアナの娘」に出演。97年に日本テレビ系ドラマ「失楽園」で濃厚なラブシーンが話題となった。

 「私の体はワインでできているの」という言葉で知られるように大のワイン好きで、09年にはパティシエの鎧塚俊彦氏と結婚した。

 14年に肝内胆管がんの手術を行ったが、15年9月に報道陣の前に姿を見せた際にはやせ細っていて体調が心配されていた。ミュージカル「クリスマス・キャロル」などを降板。代役が決まった際には「完璧に元気になって女優に復帰できるよう当面は治療に専念させていただくことになりました」とコメントを出すなど復帰を目指していたが、叶わなかった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000157-spnannex-ent


川島さんは、闘病・降板の話が出たと思ったら、あっという間に訃報になってしまいました。

正直、彼女を嫌う人、批判する人は(特に女性)少なくなかったと思いますが、
好きな人、評価する人も多かったのだろうと思います。

私自身は、失楽園やヘアヌード写真集の頃よりも、若い頃の男性誌(GOROなどだったかな?)のグラビアなどが印象に残っています。

同世代で・・・・・・こちらも若かった、ということもあります。
はい、容姿的にとっても好きでした。

ご冥福をお祈りします。
そして、こういう場合によく言われますが、本当に、ひとつの時代が終わった感じがします。



株でも福山ショック!?所属事務所株が8%値下がり

(東スポWeb 9月29日(火)17時48分配信)

 株式市場にも福山ショック!? 歌手で俳優の福山雅治(46)が28日に女優・吹石一恵(33)との結婚を発表したことで、29日の株式市場では福山の所属する芸能事務所アミューズの株価が注目された。

 この日のアミューズ株は前日終値から200円下げた5110円でスタート。一時4810円をつけたものの、最終的に前日の終値から440円安の4870円で終了。8%の値下がりとなった。

 29日の東京市場は全面安。その影響はもちろんあるが、福山の結婚を受け女性ファン離れやグッズ収入減を懸念し、嫌気売りしたとみられる。過去のアミューズの株主総会では福山の結婚について株主からたびたび質問が上がっていたが、結婚のショックはやはり大きかった模様だ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150929-00000044-tospoweb-ent&pos=5


吹石一恵 公式HPで2日遅れの結婚報告 当日はアクセス殺到で更新できず

(デイリースポーツ 9月30日(水)20時29分配信)

 28日に歌手で俳優・福山雅治(46)と入籍した女優・吹石一恵(33)が30日、公式HPでファンに結婚を報告した。結婚報告が2日遅れになった理由について、発表当日、想定外のアクセスが殺到し、HPがダウン状態となったためとも説明した。本人のコメントは後日、改めて掲載するという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150930-00000086-dal-ent


こちらは、新しい人生の門出を迎えた、おめでたい方のおふたり。

福山さんの所属会社の株価が急落した、というのは、逆に、福山さんや所属会社の価値を世間に改めて示した感じがします。

吹石さんの方は、川島さんほどの(善悪、好き嫌いとかは超えて)インパクトの絶対値はないかもしれませんが(いや、実はタダモノではないとは思っていましたが)、イヤミが少ない、ああ幸せになってくれてよかったなあ、と思っています。

アクセスが殺到、ということは、彼女の熱烈なファンも実は多かったのではないかと。

お幸せに。
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夫婦同姓と国連勧告

夫婦同姓、厳しい国際世論=国連、法改正を勧告

(時事通信 9月23日(水)14時33分配信)
 夫婦同姓の規定を改めない日本に対する国際世論は厳しさを増している。
 国連の女性差別撤廃委員会は法改正を繰り返し勧告。別姓も選択できる制度を採用する国が増え、同姓を強制する国はほとんどないのが現状だ。
 国連は1979年、男女平等を目的に女性差別撤廃条約を採択し、締約国からの報告に基づいて実施状況を検討する同委員会を設置した。日本は85年に締結した。
 委員会は2003年と09年の勧告で、民法が定める夫婦同姓、女性の再婚禁止期間、男女の婚姻最低年齢の違いを「差別的な規定」と批判。法改正するよう求めた。
 しかし、日本は勧告に従っておらず、14年の報告では「法改正は国民の理解を得て行う必要があり、国民意識の動向の把握と、議論が深まるような情報提供に努めている」と弁明した。
 衆院調査局が10年11月に作成した資料によると、日本の他に夫婦同姓を採用しているのは、慣習で同姓にしているジャマイカと、宗教や地域で制度が異なるインドのヒンドゥー教徒ぐらいだ。
 ドイツは夫婦同姓を定めていたが、夫婦間で合意が得られなかった場合は夫の姓とする規定を、連邦憲法裁判所が91年に違憲と判決。93年に法改正し、別姓も選択できる制度とした。タイでも05年に同様の制度へと法改正した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00000046-jij-soci


私は、選択別姓(別氏)容認という立場ですが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22403349.html

こういう勧告については疑問を感じないわけではありません。
その国や地域の文化的背景があり、外部から勧告というのはなじまないのではないか、というような。

なお、
「日本の他に夫婦同姓を採用しているのは、慣習で同姓にしているジャマイカと、宗教や地域で制度が異なるインドのヒンドゥー教徒ぐらい」
というのは、(私が知る限りですが)あまり正確でないように思います。
たとえば、「夫婦同姓が主であるが別姓も選択できる国」というのもけっこうあります。
「夫婦同姓しか選択肢がないのは日本と・・・ぐらい」というのならわかりますが。

ただし、「夫婦同姓しか選択肢がない」という状態を支持しているわけではありません。

上から二つめのリンク先の記事に書いたように、
「選択別姓(別氏)」容認派が大多数とはいえないが、これから結婚・出産する若い世代(特に女性)の意識を無視することは「少子化」対策上も得策とはいえない。
ということもあります。

まあ、これから子どもを産む可能性のある若い女性たちの声を尊重すべきで、
彼女たちの舅や姑の声は二の次、さんの次でもいいとも思います。


ところで、姓のない国や民族もあります。
モンゴルは今でもそうですし(代わりに父親の名前を使う)、トルコも、ずっと以前はなかったと思います。
おおっ、どちらもアルタイ語族の遊牧系民族ですね。
しかも、氏族などを大事にする印象があります。

そういえば、俳優などで名前だけ名乗る人も(男女とも)いますね。

この問題については、これからもいろいろ国民的に考えていってもよいように思います。

オムライス茶漬けもどき

しょうこりもなく、オムライスに挑戦。

今回は、スープオムライスというより、オムライス茶漬け、みたいな感じになりました。

以下、備忘録的に。
1) 卵を溶いて、カニのほぐし身(もらい物の瓶詰めの残り)を混ぜておく。
2) ご飯を別容器に丸く盛る(冷やご飯のときは軽く加熱しておく)。
3) フライパンでタマネギ、枝豆(これも残り物)のさやから出したもの等を炒める。
4) 1の卵をフライパンに投入し、その上に3を載せていく。
5) 4を2のご飯の上に載せる。
6) フライパンに水、ワカメ茶漬け(他の種類のお茶漬けでも可)などを投入し、4以前の旨みを吸収する。
7) 適当な量までに詰めた6を5にかける。

イメージ 1

下から、ご飯~タマネギや枝豆~卵(カニの身入り)~ワカメ茶漬け
みたいな感じで、徐々にご飯に茶漬けや卵などの味が浸透してきます。

ワカメ茶漬けを欲張ると、こんな感じに。

イメージ 2

これはこれで、美味しかった。

外国人の65歳到達

「外国人(介護保険の被保険者資格あり。この記事では以下同じ。)が満65歳に達したとき、届出義務があるか」
ネット上の某所で、こういう話題が出ていました。

ちなみに、住民登録のある日本人なら市区町村で把握できるので、届出不要ということが以前からはっきりしています。

外国人の場合、以前は住民登録ではなく、65歳到達の届出をしないと「1号被保険者資格取得」の事実が市区町村ではわからなかったのですが、住民基本台帳法の改正により、住民登録されるようになっています。

したがって、住民登録されていれば、満65歳到達時も転入転出時も日本人と同じはず。

ネット上某所でもそういう結論になりましたが、
自治体サイトをいくつか見てみると、いまだに「外国人が65歳に到達したときは届出を」と記載しているところがあります。


そこで、介護保険最新情報Vol.258(H24.1.25)

**********

住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行に伴う介護保険の取扱いについて
(平成24年1月25日付け老介発0125第1号 厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)

 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)が平成21年7月15日に公布され、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」(平成23年政令第419号)の規定により、平成24年7月9日(以下「改正住基法施行日」という。)から施行されることとなった(別添)。
 介護保険制度の改正の内容及び改正住基法の施行に伴う介護保険の取扱いは下記のとおりであるので、管内市町村(特別区を含む。)に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。

     記

第一 介護保険制度の改正の内容(改正住基法附則第19条関係)

 改正住基法の施行により、適法に3ヶ月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用対象となることに伴い、同法第30条の46<引用者注:中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例>又は第30条の47<住所を有する者が中長期在留者等となつた場合>の届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく介護保険法第12条第1項の届出があったものとみなすこととする。

(第二以降は省略)

**********

<参考>

介護保険法
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号<引用者注:医療保険非加入者の満65歳到達>に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。

2 第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。

3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。

4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。

5 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。

6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

介護保険法施行規則
第二十四条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号<引用者注:医療保険非加入者の満65歳到達>に該当するに至った場合とする。

2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

法第12条はともかく、施行規則第24条をそのままにしているというのが誤解の一因かもしれません。
ですが、その第4項で「公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる」と書いてありますし、「公簿等」には当然、住民基本台帳も含まれるでしょうから、省略できるようにすべきですし、それを自治体サイト等でも明記した方がよいと思います。

そもそも、外国人が住民登録されていなかったために必要だったのが施行規則第24条第1項~第3項なのでしょうから。

この第24条、改正するか、いっそ削除した方がよいのでは?

介護離職と「介護職」離職

「介護離職ゼロ」目指し、特養増設・待機解消へ
(読売新聞9月24日(木)3時6分配信)

 安倍首相は、先の自民党総裁選の公約で掲げた「介護離職ゼロ」の実現に向け、特別養護老人ホーム(特養)の大幅な整備に乗り出す方針を固めた。

 全面的に介護が必要な入所待機者を、2020年代初めまでに解消することを目標に掲げ、16年度当初予算から特養の整備費用を拡充する。24日の記者会見で、社会保障制度改革の最重要施策として表明する。

 首相の記者会見を踏まえ、政府は、少子高齢化や、労働力人口の減少を食い止める策の検討に向け、経済界や労働界などでつくる「国民会議」を創設する。

 特養の入所待機者は、13年度で全国に約52万人いる。このうち、身の回りの世話が一人ではできず、自宅で待機している「要介護3」以上の約15万人をゼロにすることを目標とする。

 特養を増やす具体策として、政府は、消費増税分を原資とする「地域医療介護総合確保基金」(15年度の介護分で724億円)を財源として活用する。社会保障の財源としては将来、家庭に眠っているタンス預金を掘り起こすことが期待される「無利子非課税国債」の発行が検討される可能性がある。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150923-00050103-yom-pol

いろいろ切り口はあると思いますが、今回は日本経済とからめて考えてみます。

まず、「強い経済」のためには介護離職を減らすことが必要、ということは理解できます。
(離職ゼロは・・・目標としてはともかく、さすがに現実的ではないように思います。さまざまな状況があるので。)

介護離職を減らさないと「強い経済」は困難


問題は、介護スタッフ(介護職員だけでなく、看護職その他の人材も必要)の確保。
上の読売の記事では、特養の整備については何度も触れられていますが、介護職員の確保については言及されていません。

もっとも、産経新聞の「自民党総裁再選会見」(9月24日(木)20時20分配信)では、
介護離職ゼロを目指して、介護施設の整備や介護人材の育成を進め、在宅介護の負担を軽減する。
という表現になっています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150924-00000562-san-pol

それにしても、特養など施設整備が主で、介護スタッフの確保は二の次という印象は否めません。

介護職離職を食い止めずに介護離職ゼロは無理


もちろん、介護職離職者を(質量ともに)大幅に上回る新規就職者が確保できればよいのかもしれませんが、これも現実的ではありません。

どうせなら、特養整備に使う財源を、人材確保(具体的には在宅サービスも含めた介護報酬)に回した方が効率的でしょう。

経済にとって効率的な金の使い方とは


ここから、かなり大雑把な話になります。
補助金、交付金、介護給付費、その他の社会保障費、なんでもいいですが、公的費用を投入した場合、経済にとって効果が高いのは何でしょうか?

老齢年金、特に経済的に余裕のある高齢者への年金給付は、使われずに経済循環には無関係となる可能性があります。
(低額の年金でぎりぎりの生活をしている人の場合には、ほぼ全額が生活費として使われるので「死蔵」にはなりません。)

医療費や介護費は、その業界で働いているスタッフに回る部分が必ずあります。
特に介護業界は比較的低収入のスタッフが多いとすれば、かれらの給料は生活費として支出される割合が高く、国内の経済循環に回る可能性が非常に高くなると考えられます。
(医療業界は、介護業界に比べれば高収入・・・という話はともかく、医薬品等で国外に流失する部分があるので、介護業界に比べれば効率性は落ちるかもしれません。ただし、就労者の健康を維持するという効果も考えれば、経済にはプラス、という見方もできます。)

特養など施設整備費用は?
建設業界などに支出されるので、経済循環には効果があります。
ただし、建設資材は国外からの調達もあるので、介護スタッフへの給料支払いよりは効率が落ちるとも考えられます。

特養整備より介護スタッフに給料を払う方が効率的


もうひとつ。
介護離職を減らすためには、別の観点も重要です。

特養に入れる(原則)要介護3以上の人だけをなんとかすれば、介護離職はなくなるでしょうか?
健康な高齢者が脳卒中などでいきなり要介護3以上になった場合を除けば、家族介護者の悩みは要支援~要介護2の頃から始まっています。

必要なのは、軽度の頃から本人や家族の相談相手となり得る存在(ケアマネ等)。
そして、軽度の頃から適切なサービスの提供を行うこと。

ここの費用をケチっては、介護の総費用はかえって増加し、介護離職者も減らないでしょう。
ケアマネジメントの有料化も、家族介護者の孤立化を招く恐れがあります。

居宅介護支援の有料化は介護離職者を増やしかねない

軽度者へのサービスもケチってはいけない

杉原千畝氏の資料、記憶遺産申請へ

故杉原千畝氏の資料など2件選定 ユネスコ記憶遺産候補

(中日新聞)2015年9月24日 13時57分

 国連教育科学文化機関(ユネスコ)の国内委員会は24日、2017年にユネスコ記憶遺産への登録を目指す国内候補に、第2次世界大戦中にナチス・ドイツの迫害から多くのユダヤ人の命を救った岐阜県八百津町出身の外交官・杉原千畝(ちうね)氏(1900~86年)の関連資料と群馬県高崎市の上野(こうずけ)三碑(さんぴ)の2件を選んだと発表した。17年夏にユネスコ国際諮問委員会が登録の可否を審査する。

 幼少期を八百津町で過ごした杉原氏は、駐リトアニア領事代理だった1940(昭和15)年、ユダヤ人難民をナチス・ドイツから逃すため、外務省の訓令に背いて日本通過査証(ビザ)を発給した。約6千人の命を救ったとされ、発給ビザは「命のビザ」として世界的に知られる。

 記憶遺産は歴史的な文書や絵画、写真などが対象。八百津町は戦後70年を機に、戦争の悲惨さや命の大切さを後世に伝えようと、杉原氏がビザを手書きしたパスポートなどの関連資料の登録を目指すことを決め、6月、国内候補を決めるユネスコ国内委の公募に申請していた。

 公募には全国から計16件の申請があり、杉原氏の関連資料のほかは朝鮮文化の石碑文化の影響を反映した7~8世紀の3つの石碑、上野三碑が国内候補に選ばれた。八百津町などは16年3月、登録のための申請書をユネスコ本部に提出する。

 記憶遺産の審査は2年に1度あり、一国につき2件まで申請できる。申請者が保存と公開の体制を整えていることが条件で、八百津町は、杉原氏の資料を保管し、功績を紹介する記念館を運営している。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015092490112034.html


以前、「私の好きな日本人」という記事で触れた、杉原千畝氏。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32515749.html

ユネスコの記憶遺産として関連資料が残されていくとすれば、日本だけでなく、世界史的レベルで意義が大きいと思います。
あの時代、ドイツの同盟国としての外交官でありながら、多くのユダヤ人を救った人間がいたということで。

報道以上の内容はわかりませんが、こちらの「杉原千畝記念館」などの資料が中心になるのではないかと思います。
http://www.town.yaotsu.gifu.jp/contents/view.cfm?id=911&g1id=4&g2id=18

また、杉原氏が発行したビザによって入国した敦賀港の、「人道の港 敦賀ムゼウム」も、一度は行ってみたいと思います。
http://www.tmo-tsuruga.com/kk-museum/

こちらは、ポーランド孤児の救済にも関わった港です。

ついでに自民党改憲案

安全保障法案をめぐる与野党の議論の中で、「徴兵制につながる」というような主張が、たしか民主党あたりから出てきたときに、憲法の制約や、徴兵制の必要性の低下(徴兵制を廃している国が多い)などの理由で安倍首相は否定していたと記憶しています。

私も現行憲法の条文からは徴兵制はあり得ないと思っていましたが、
「戦争行きたくないは利己的」と発言する(当時は)自民党議員もいらっしゃいましたし、

その武藤氏の発言を自民党の党首レベルが明確に否定したという報道も見ないので、ちょっと気になりました。
(ちなみに、武藤氏が離党したのはこの発言ではなく、犯罪かもしれない金銭トラブルのためのようです。)


で、自民党の改憲案を見てみました。例によって、当方が注目した箇所のみピックアップ。
https://www.jimin.jp/activity/colum/116667.html


<赤色>は、自民党案で修正又は追加された表現(単なる文言の修正については触れていません。)


第一条 天皇は、<日本国の元首であり、>日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

これは文句というほどではありませんが、元首と明示しない方が(将来どこかの政党が国際的に責任を取らされるような失政を行ってしまったときに、天皇に責任が及ぶ確率が低くなるなど)よいように個人的には思います。


第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない
<2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。>

第2項で自衛権の発動を明確化。実は、私もこれは賛成です。
この後の第九条の二は、いろいろ議論があると思いますが、今回は省略。


第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、<常に公益及び公の秩序に反してはならない。>

この手の表現は、自民党案にはよく出てきます。公益はともかく、「公の秩序」で国民の権利を制限できることを明示するのはどうなのかなあ?(この件、後述する予定です。)


第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
<2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。>

ここでも出てくる「公益及び公の秩序」。
では、こちらを比較してみましょうか。

自民党案
第十三条 全て国民は、<人>として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、<公益及び公の秩序に反しない限り、>立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

現行憲法
第十三条 すべて国民は、{個人}として尊重される。幸福追求に対する国民の権利については、{公共の福祉に反しない限り、}立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

{青色}は、現行憲法の表現です。

個人 → 人
公共の福祉 → 公益及び公の秩序

たいして変わらないという見方もありますし、自民党案のように変えた方がよいという考え方もあるかもしれませんが、少なくともこういう部分に限っては、現行憲法の方が私の好みには合います。
(他の文言では、自民党案の方が日本語としてわかりやすいと思う箇所もあります。)
 
個人として尊重するではなく、家族や地域や他の集団としての尊重が主なのか、
誰の権利を侵害していないとしても、公の秩序に反すると政権担当者が考えれば権利を制限されるのか。

こういうことを考えると、そして「戦争行きたくないは利己的」という武藤氏の発言を安倍氏が明確に否定しなかったことも含めて考えると、徴兵制はないにしても民間資源(船舶や航空機、それを動かすための人員など)の強制徴用というのは視野に入っているかもしれない、と思ったりもします。
(意に反する兵役は苦役かもしれないが、もともと船や飛行機を操縦していた人が軍需物資等を運搬するのは苦役とはいえない、という理屈。そして、戦闘海域や空域を航行するのはイヤ、というと、「利己的」と批判されるわけで。)

そして、それを批判する個人の言論自体は否定されないにしても(自民党案の第21条第1項)、それを目的とした団体の活動は認められない(同条第2項)という読み方もできるように思います。

まあ、考えすぎ、という見方もあると思いますが・・・・・・私程度の(社会保障や税制についてはともかく、外交安全保障等については)平凡な国民がこういうことを考えてしまうような改憲案というのは、なかなか通すのは大変だろうと思います。

雑感・安保法案

いわゆる安全保障法案が参議院本会議で可決され、成立しました。

与野党をめぐる状況は、いろいろツッコミどころがあり・・・ありすぎますが、雑感的に、思いつくままに。


まず、どのような法案、どのような経緯であれ、議長役の人間に対して物理的に攻撃するのは、ほぼ論外。
その行動を取った政党の方、子どもたちが学級会や生徒会で真似してもかまいませんか?

不当な採決、不当な議会運営なら、何をしてもよいのですか?

問題のある法律を阻止できなかったのなら、その問題を「言論で」訴えて、次回以降の選挙で国民の支持を集めて、改正あるいは廃止しようとするのが「民主」政治というもの。
(違憲確認訴訟の動きもあるようですが、抽象的な案件では門前払いされる確率が高いと思います。海外派遣される自衛官やその家族からの訴えなら別ですが。)


それから、与党、というより内閣。
あれだけの法案を一括で提出して審議するのは、やはり無理があります。
あの中には、「当然必要」「まあ理解できないこともない」「ちょっと疑問」「はっきり反対」など、ひとりの国民であっても賛否が分かれる部分があるでしょう。
(もちろん、全部賛成、全部反対、という国民も。)

私個人の意見を別にして、たとえば、平和安全法制整備法のこの部分。

(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条の定めるところにより、国会の承認を得なければならない。
 一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態
 二 我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態
2 (略)


維新の党の対案では、この第76条第1項第1号・第2号は、このようになっています。

 一 我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた事態(次号に掲げるものを除く。)
 二 条約に基づき我が国周辺の地域において我が国の防衛のために活動している外国の軍隊に対する武力攻撃(我が国に対する外部からの武力攻撃を除く。)が発生し、これにより我が国に対する外部からの武力攻撃が発生する明白な危険があると認められるに至つた事態

上の政府案では抽象的表現ですが、対案では「日米安保条約で日本の防衛にあたっている米軍への攻撃だから、日本に対する攻撃と認められる可能性は相当に高いわなあ」と思う人が少なくないだろうと思います。
(維新への好き嫌いとか、これが適当か、という観点とはちょっと別。)

そこで、これよりも国民の理解が得られやすいであろうグレーゾーンの対応とか、理解されにくい上の政府案とかを分けて並べていくと、どの党がどこまで賛成か、反対か、というのが国民にとってもわかりやすくなります。


甲案:A党、B党、C党、D党が賛成、E党が反対

乙案:A党、B党、C党が賛成、D党、E党が反対

丙案:A党、B党が賛成、C党、D党、E党が反対


・・・みたいな感じですね。

こうすると、政府提出法案の、少なくとも「全てを強行採決した」とは言われないはず。
今回みたいな一括対応だと、全てに賛成か反対か、全てが違憲か合憲か、というような踏み絵にならざるを得ないので。

あと、対外的なことをいえば、なるべく多くの議員が賛成できるような内容にしておいた方が、日本を攻撃することを視野に入れている国があるとすれば、いくらかでも抑止力には繋がるかな、とも思います。

まあ、どの政治家も、それほどは賢くないので、仕方がないのかもしれません。


蛇足ですが、この記事では、集団的自衛権は違憲か合憲か、みたいなことには直接触れていません。
この問題は、たとえば日米安保条約は違憲か、みたいな議論に繋がったりして、私ごときでは収拾がつかなくなるかもしれないので。

本当は、9条における自衛隊の位置付けを明確にして(どのような表現にするかは国民の判断)、ついでに「党議拘束は憲法違反」ということも明確にした方が、国会の議論も実のあるものになるかもしれません。

消費税・読売の論調

読売新聞に限らず、各紙の社説等の論調と、私の考え方とは、一致する場合、一致しない場合があります。

少し前になりますが、.9月16日の読売新聞「公平・透明な税制目指せ」(経済部次長・小野田徹史氏)という文章は、まさに私が書きそうな内容でした。

ネット上では検索できなかったので、一部をここに紹介します。


インボイス慎重論の本音は、事務の負担増ではなく、税額の表記を通じて個別取引が透明になり、所得が完全に把握されることへの警戒ではないか。そうした思惑に公平な税制を構築すべき政策担当者がくみするなら、それは本末転倒だ。」

「インボイスを必要としない消費税は世界で異例の税制だ。」

与党は事業者に偏重した配慮を排し、公平で透明性が高い税制を将来に引き継がねばならない。」


インボイスだけで事業者の不正がすべて排除されるわけではありません。
ですが、(ほぼ)ガラス張りの給与所得者の水準に、一歩でも近づくはずです。

もちろん、すべての事業者が不正を行っているなどというつもりはありません。

・(ほぼ)ガラス張りの給与所得者、(まあまあ)まともな申告をしている事業者など、国民の多く

・悪質な事業者

の、どちらのための税制とするか、という問題です。

認知症の夫が火災、隣家と和解

【大阪】認知症夫による火事 延焼も家族の責任問わず

(09月18日 19:14 ABC NEWS 関西ニュース)

認知症の夫が自宅で1人の時に火事が起き、隣の家に被害が及んだ場合、夫を残して外出した妻に損害賠償責任はあるんでしょうか。大阪高裁で18日、認知症患者の家族の責任が問われた裁判があり、訴えた隣人の男性が修理費用の請求を放棄することで和解が成立しました。

2年前、認知症の夫と70代の妻が2人で暮らす大阪府内の住宅から出火。隣の家にも燃え移り、一部を焼きました。当時、妻は外出中で、警察の調べなどから夫が新聞紙に火をつけて布団の上に投げたことが原因とみられています。隣の家に住む男性は、外壁などの修理費用として妻に200万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴。裁判で妻側は、「夫を病院に連れて行き、薬も飲ませていた。夫には、人に危害を加えるような問題行動もなく、賠償責任はない」と主張していました。大阪地裁は5月、妻には夫が異常な行動をしないよう見守る義務があったとして、およそ40万円の支払いを命じましたが、双方が判決を不服として控訴。妻の代理人を務める弁護士によりますと、大阪高裁は、「妻には賠償責任を負うほどの重い過失は認められない」として和解を勧告し、18日、男性が修理費用の請求を取り下げる条件で和解が成立しました。妻側の弁護士は、「裁判所の判断は、認知症の患者をもつ家族にとって大きな意義がある」としています。
http://news.goo.ne.jp/article/abc/region/abc-20150918009.html


これだとわかりませんが、次の朝日新聞の二つの記事によると、妻はすでに100万円支払っているとのこと。


妻外出時に認知症の夫が火災、延焼隣家との和解成立

(2015年9月19日09時55分)

 認知症の夫を家に残して出かけた直後に火事が起き、延焼した隣家への賠償責任を介護中だった妻(73)が負うべきかが争われた訴訟の控訴審で、大阪高裁の森義之裁判長は「妻に重い過失はない」とする前提で和解を勧告した。18日の和解協議で隣家の住人は200万円の賠償請求を放棄し、和解が成立した。

 5月の一審・大阪地裁判決は、夫婦の助け合いを義務づけた民法の規定を踏まえ、妻に「重い過失」があったとして隣家修繕費の一部43万円の支払いを命じた。訴訟前、隣家に100万円を払っていた妻は納得できず控訴。高裁は、妻に新たな金銭負担をさせない形での決着を勧めていた。

 和解後、妻は「夫を残して出かけた後悔は今も消えないが、一審の『重い過失』という認定はどうしても納得できなかった。和解を勧めてくれた高裁に感謝したい」と話した。(阿部峻介)
http://www.asahi.com/articles/ASH9L4TJZH9LPTIL012.html


認知症の夫が火災、留守にした妻に責任は

(2015年8月23日16時40分)
 認知症の夫を家に残して妻が用事で出かけた時、火事が起きた。隣の家に燃え移り、裁判で賠償を求められた妻。判決は夫婦の助け合いを義務付けた民法の規定を当てはめ、妻に賠償を命じた。介護に明け暮れ、わずかに目を離したすきの惨事。その責任のすべてを妻は負わなければならないのか――。認知症500万人時代、社会が支え合う仕組みを求める声があがる。

 大阪地裁判決(谷口安史裁判官、5月12日付)によると、火災は2013年4月2日夕、認知症を患う当時82歳の夫と、妻(73)が暮らす大阪府内の住宅で起きた。妻が郵便局に出かけて留守中、3階の洋室付近から出火して29平方メートルが焼け、隣家の屋根と壁の一部に延焼した。夫が紙くずにライターで火をつけ、布団に投げたとみられると現場の状況から認定した。

 夫は11年8月に認知症と診断され通院。警察は刑事責任能力がないと判断し、大阪府が措置入院とした。2カ月後に退院したが昨年11月、84歳で亡くなった。

 夫婦は延焼の損害を補償する火災保険には入っておらず、隣家の住人は昨年4月、夫への監督義務を怠ったとして妻に200万円の賠償を求めて提訴。妻は「夫は他人に危害を加えたことがなく、当日も落ち着いていた」と反論した。

 判決は、火災の前月ごろから夫は認知症が進み、姉に「妻が死んだ」と電話するなど妄想による言動があったと指摘。民法752条の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という規定を踏まえ、妻には夫が異常な行動をしないか注意深く見守る義務があったとし、夫を残して外出したことは「重い過失」と判断した。

 そのうえで、隣家の修理費143万円のうち弁償済みの100万円を差し引き、残り43万円の支払いを妻に命じた。妻は納得できず控訴し、審理は9月1日から大阪高裁で始まる。
http://www.asahi.com/articles/ASH8P4VTCH8PPTIL018.html


高裁の裁判官は、100万円(以内)の支払いが妥当と考えたのか、(それは訴訟外として)重過失ではないので支払いは不要という立場だったのか、私にはわかりません。


ただ、こちらの列車事故の件など、家族(特に配偶者)の責任の有無、程度等については、今後もいろいろ議論になるだろうと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33052663.html

今回は(延焼対応の)火災保険に入っていなかったとのことですが、認知症の方の予期せぬ行為に対応した保険が(妥当な金額で)あれば、今後ひろがっていくかもしれません。

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