熊本地震の介護保険事務連絡一覧

厚生労働省の熊本地震関連情報のページより。
ただし、すでに当ブログで紹介している通知については、(記事)と書いて記事のURLを記載しました。


平成28年4月25日現在
【ケアマネジャー・サービス事業者の方々へ】熊本地震の被災者の方々に

介護保険サービスを提供する際の柔軟な制度運用について(事務連絡等一覧)

○主にケアマネジャーやサービス事業者のサービス提供等にあたっての参考となるよう、熊本地震に係る介護保険サービスについての弾力的運用に関する通知等をまとめましたので、ご活用下さい。

○なお、利用手続き、利用者負担、基準緩和等に関する通知等のみを掲載しておりますので、その他の通知等については、必要に応じて、当省HPの「平成28年熊本地震関連情報-関係通知等」もご確認ください。

○以下のリストは随時更新する予定ですが、最新情報は当省HPに掲載されています。


1 4月15日 災害により被災した要介護高齢者等への対応について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123228.pdf

・実態把握に努めていただくと共に、避難対策や介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いします。
・介護保険施設などの介護サービスは災害による定員超過利用が認められております。


2 4月17日 災害により被災した要介護(支援)高齢者の介護保険施設等の利用について
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34645636.html (記事)

・介護保険施設等の定員超過については、災害等による定員超過利用が認められています。
・要支援高齢者はこれまでと同様に介護予防短期入所生活介護や介護予防短期入所療養介護を利用できます。


3 4月18日 平成28年熊本地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123230.pdf

・訪問看護基本療養費、訪問看護費については、条件により、訪問看護指示書に記載された有効期間を超えた場合等であっても算定ができます。
・避難所や避難先の家庭等で生活している場合においても、訪問看護を行った場合については、条件により算定ができます。


4 4月18日 平成28年(2016年)熊本地震の被災者に係る被保険者証の提示等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123231.pdf

・被災された方が被保険者証等を消失したり、家においたまま避難していることにより被保険者証等の提示ができない場合でも、氏名、生年月日、ご住所、負担割合を申し立てていただき、介護サービスを利用することができます。
・今回の地震の影響で、被保険者証が提示できない場合においても、要介護認定の更新等の申請ができます。また、市町村の判断により要介護認定申請前にも、介護サービスを利用できる場合があります。
・要介護認定の申請を行った後、今回の地震の影響により認定を受けられていない場合も、暫定ケアプランによりサービスを受けられます。
・要介護認定の有効期間の満了前に更新申請ができない場合も、引き続きサービスを受けられます。


5 4月19日 平成28年(2016年)熊本地震に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123232.pdf

・一時的に人員基準を満たすことができない場合でも柔軟な取扱いができます。


6 4月20日 平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続きについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123233.pdf

・他市町村の被災者が避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合は、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等、柔軟に取り扱うことができます。


7 4月20日 平成28年(2016年)熊本地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123234.pdf

・被災被保険者が転出証明書の提出ができず他市町村に転出した場合でも、介護保険の被保険者資格認定を転出先市町村において取得することができます。


8 4月22日 平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬の取扱いについて
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34649972.html (記事)
・介護報酬については、被災を理由に一時的に算定要件を満たさなくなった場合であっても加算の算定を可能とするなど、柔軟に対応することができます。


9 4月22日 平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34650174.html (記事)
・介護サービスにかかる利用料の支払いが困難な方で熊本県内の市町村の介護保険に加入されている方は、については、一定の要件のもと、利用料の支払いを猶予・免除することができます。


10 4月22日 平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う要援護者等への適切な支援及びケアマネジメント等の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123236.pdf

・被災地においては、居宅介護支援事業者等と連携しつつ必要なサービス提供に繋がるよう支援をお願いします。
・居宅介護支援等に係る基準・報酬上の取扱について、居宅支援専門員がやむを得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合に減算を行わないなど、柔軟な取扱を行うことができます。


11 4月25日 平成28年度熊本地震により被災した高齢の要援護者への対応及びこれに伴う特例措置等について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10600000-Daijinkanboukouseikagakuka/0000123238.pdf

・被災した認知症などの高齢の要援護者について、老人福祉施設での受け入れ等を行う場合に、適切な福祉サービス等が提供されるよう広域的調整体制を構築するなどの考えられる取組や、受け入れた際の費用の特例措置を紹介しています。

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前記事の通知の続き

別紙2(被用者保険・国保組合)
 ※今後、対象となる健康保険組合等は、更新していく予定

○全国健康保険協会

○九州の健康保険組合

健保組合名  住所地
1 麻生  福:(福岡県)
2 小倉記念病院  福:(福岡県)
3 肥後銀行  熊:(熊本県)
4 熊本県自動車販売店 熊:(熊本県)
5 西部電気 熊:(熊本県)
6 平田機工 熊:(熊本県)
7 熊本銀行 熊:(熊本県)

○九州以外の健康保険組合(アルファベット順・50音順)

健保組合名 住所地
1 ADEKA 東:(東京都)
2 CNCグループ 京:(京都府)
3 DOWA 東:(東京都)
4 GWA 東:(東京都)
5 ITホールディングスグループ 富:(富山県)
6 JUKI 東:(東京都)
7 NIPPO 東:(東京都)
8 NSD 東:(東京都)
9 SMBCコンシューマーファイナンス 東:(東京都)
10 TDK 東:(東京都)
11 UACJ 愛:(愛知県)
12 USEN 東:(東京都)
13 アイフル 京:(京都府)
14 あおみ建設 東:(東京都)
15 青山商事 広:(広島県)
16 アステラス 東:(東京都)
17 アプラス 東:(東京都)
18 アペックス 愛:(愛知県)
19 尼崎機械金属 兵:(兵庫県)
20 あらた 東:(東京都)
21 池田泉州銀行 大:(大阪府)
22 イノアック 愛:(愛知県)
23 岩手銀行 岩:(岩手県)
24 内田洋行 東:(東京都)
25 エーザイ 東:(東京都)
26 エスアールエルグループ 東:(東京都)
27 エヌ・ティ・ティ 東:(東京都)
28 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス 東:(東京都)
29 エルナー 神:(神奈川県)
30 大阪金属 問屋大:(大阪府)
31 大阪自転車 大:(大阪府)
32 大阪自動車整備 大:(大阪府)
33 大沢 東:(東京都)
34 オオゼキ 東:(東京都)
35 大塚製薬 徳:(徳島県)
36 沖縄電力 沖:(沖縄県)
37 カスミ 茨:(茨城県)
38 学研 東:(東京都)
39 神奈川県医療従事者 神:(神奈川県)
40 神奈川県自動車整備 神:(神奈川県)
41 神奈川県食品製造 神:(神奈川県)
42 神奈川県電設 神:(神奈川県)
43 神奈川鉄鋼産業 神:(神奈川県)
44 カルビー 栃:(栃木県)
45 川崎重工業 兵:(兵庫県)
46 関西ペイント 兵:(兵庫県)
47 関東ITソフトウェア 東:(東京都)
48 近畿しんきん 京:(京都府)
49 近畿日本鉄道 大:(大阪府)
50 くろがね 大:(大阪府)
51 甲信越しんきん 野:(長野県)
52 神戸貿易 兵:(兵庫県)
53 興和 愛:(愛知県)
54 コカ・コーライーストジャパン 愛:(愛知県)
55 小島 愛:(愛知県)
56 国会議員秘書 東:(東京都)
57 佐藤工業 東:(東京都)
58 滋賀銀行 滋:(滋賀県)
59 滋賀県自動車 滋:(滋賀県)
60 静岡県中部機械工業 静:(静岡県)
61 静岡中央銀行 静:(静岡県)
62 資生堂 東:(東京都)
63 七十七銀行 城:(宮城県)
64 澁澤 東:(東京都)
65 ジョンソン・エンド・ジョンソングループ 東:(東京都)
66 神栄 兵:(兵庫県)
67 神鋼商事 大:(大阪府)
68 新日鐵住金君津関連 千:(千葉県)
69 シンフォニアテクノロジー 三:(三重県)
70 スリーエムジャパン 神:(神奈川県)
71 西武 玉:(埼玉県)
72 セキスイ 大:(大阪府)
73 全国外食産業ジェフ 東:(東京都)
74 全日本理美容 東:(東京都)
75 象印マホービン 大:(大阪府)
76 ダイエー 東:(東京都)
77 ダイハツ 大:(大阪府)
78 ダイフク 大:(大阪府)
79 ダイヘン 大:(大阪府)
80 第四銀行 新:(新潟県)
81 大和証券グループ 東:(東京都)
82 タカラスタンダード 大:(大阪府)
83 タカラベルモント 大:(大阪府)
84 タクマ 兵:(兵庫県)
85 武田薬品 大:(大阪府)
86 地域医療機能推進機構 東:(東京都)
87 千葉県医業 千:(千葉県)
88 千葉県トラック 千:(千葉県)
89 中国銀行 岡:(岡山県)
90 中部鋼鈑 愛:(愛知県)
91 通信機器産業 東:(東京都)
92 椿本チエイン 京:(京都府)
93 電子回路 東:(東京都)
94 電線工業 大:(大阪府)
95 天理よろづ相談所 奈:(奈良県)
96 東京応化工業 神:(神奈川県)
97 東京自動車教習所 東:(東京都)
98 東京女子医科大学 東:(東京都)
99 東京電子機械工業 東:(東京都)
100 東光高岳 東:(東京都)
101 東洋ゴム工業 大:(大阪府)
102 東糧 東:(東京都)
103 徳島銀行 徳:(徳島県)
104 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 東:(東京都)
105 ドッドウェル 東:(東京都)
106 トッパングループ 東:(東京都)
107 トピー 東:(東京都)
108 トマト銀 行岡:(岡山県)
109 トヨタ自動車 愛:(愛知県)
110 トヨタ販売連合 愛:(愛知県)
111 名古屋銀行 愛:(愛知県)
112 日工 兵:(兵庫県)
113 日新製鋼 東:(東京都)
114 日新電機京 :(京都府)
115 ニトリ 東:(東京都)
116 日刊工業新聞社 東:(東京都)
117 日本高周波鋼業 富:(富山県)
118 日本情報機器 東:(東京都)
119 日本製鋼所 東:(東京都)
120 日本ピストンリング 玉:(埼玉県)
121 ニューオータニ 東:(東京都)
122 八十二銀行 野:(長野県)
123 阪急阪神 大:(大阪府)
124 ひかり 東:(東京都)
125 百五銀行 三:(三重県)
126 兵庫県運輸業 兵:(兵庫県)
127 広島ガス電鉄 広:(広島県)
128 福井県機械工業 井:(福井県)
129 不二サッシ 神:(神奈川県)
130 富士車輌 滋:(滋賀県)
131 双葉電子 千:(千葉県)
132 ブラザー 愛:(愛知県)
133 プラチナ萬年筆 東:(東京都)
134 古野電気 兵:(兵庫県)
135 平和堂 滋:(滋賀県)
136 北海道医療 北:(北海道)
137 北海道銀行 北:(北海道)
138 北海道新聞社 北:(北海道)
139 堀場製作所 京:(京都府)
140 ホンダ 東:(東京都)
141 マスミューチュアル生命 東:(東京都)
142 丸八真綿 神:(神奈川県)
143 丸紅 東:(東京都)
144 丸紅連合 大:(大阪府)
145 巴川製紙所 静:(静岡県)
146 ミツウロコ 東:(東京都)
147 ミツバ 群:(群馬県)
148 三菱化学 東:(東京都)
149 三菱電機ビルテクノサービス 東:(東京都)
150 ミドリ安全 東:(東京都)
151 三保造船 静:(静岡県)
152 民間放送 東:(東京都)
153 持田製薬 東:(東京都)
154 山形銀行 形:(山形県)
155 ユーシーシー 兵:(兵庫県)
156 吉野工業所 東:(東京都)
157 リケンテクノス 東:(東京都)
158 ロッテ 東:(東京都)

被災者の(医療)一部負担金等の取扱い

事務連絡
平成28年4月22日

地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部) 御中

厚生労働省保険局医療課

平成28年熊本地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて(その2)

 平成28年熊本地震による災害発生に関し、一部負担金、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額(以下「一部負担金等」という。)の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとするので、貴管下保険医療機関及び審査支払機関等に対し、周知を図るようよろしくお願いしたい。
(平成28年4月21日付け事務連絡から、下線部分を修正するとともに、別紙1及び別紙2を更新)


 1に掲げる者については、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第5条及び第5条の2、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担
当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第5条及び第5条の2並びに指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第13条の規定により一部負担金等の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。
 なお、入院時食事療養費及び入院時生活療養費(保険外併用療養費及び家族療養費に係る食事療養及び生活療養に係るものを含む。)については、標準負担額の支払いを受ける必要がある。

1 対象者の要件
(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。

(1) 平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち別紙1に掲げる市町村の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の被保険者(市町村国保の被保険者)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者又は平成28年熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する健康保険法(大正11年法律第70号)若しくは船員保険法(昭和
14年法律第73号)の被保険者若しくは被扶養者(地震発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)若しくは国民健康保険法第19条の被保険者(国民健康保険組合の被保険者)であって、別紙2に掲げる健康保険組合等の被保険者若しくは被扶養者であること。

(2) 平成28年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
 [1] 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
 [2] 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 [3] 主たる生計維持者の行方が不明である場合
 [4] 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 [5] 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

2 取扱いの期間
 平成28年7月末までの診療、調剤及び訪問看護

3 医療機関等における確認等
 上記1(2)の申し立てをした者については、被保険者証等により、住所が1(1)の市町村の区域であることを確認するとともに、当該者の1(2)の申し立ての内容を診療録等の備考欄に簡潔に記録しておくこと。
ただし、被保険者証等が提示できない場合には、
 [1] 健康保険法及び船員保険法の被保険者及び被扶養者である場合には、氏名、生年月日、被保険者の勤務する事業所名、住所及び連絡先
 [2] 国民健康保険法の被保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律の被保険者の場合には、氏名、生年月日、住所及び連絡先(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて組合名)を診療録等に記録しておくこと。
 なお、申し立てた事項については、後日、保険者から患者に対し内容の確認が行われることがある旨を患者に周知するようご協力いただきたい。

4 その他
 本事務連絡に基づき一部負担金等の支払いを猶予した場合は、患者負担分を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。
 なお、請求の具体的な手続きについては、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」(別添)に準じて取り扱われたい。

別紙1(市町村国保・後期高齢者医療)
 熊本県内の全市町村

(つづく)

被災者の利用料等の取扱い

事務連絡
平成28年4月22日

各都道府県介護保険担当主管部(局)御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 介護保険計画課/高齢者支援課/振興課/老人保健課

平成28年熊本地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

 平成28年熊本地震による災害発生に関し、介護サービスに係る利用料の支払いが困難な者の取扱いについて、下記のとおりとしますので、管内市町村、介護サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いします。


 1に掲げる者については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第20条第1項、第48条第1項、第66条第1項、第78条第1項、第87条第1項、第96条第1項、第127条第1項、第140条の6第1項、第145条第1項、第155条の5第1項、第182条第1項、第197条第1項及び第212条第1項、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第50条第1項、第69条第1項、第81条第1項、第90条第1項、第118条の2第1項、第135条第1項、第155条第1項、第190条第1項、第206条第1項、第238条第1項、第269条第1項並びに第286条第1項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の19第1項、第24条第1項、第71条第1項、第96条第1項、第117条第1項、第136条第1項及び第161条第1項、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第22条第1項、第52条第1項並びに第76条第1項、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第9条第1項及び第41条第1項、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第11条第1項及び第42条第1項、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第12条第1項及び第42条第1項並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定に基づき市町村が定める基準の規定により利用料の支払いを受けることを、2に掲げる期間猶予することができるものとする。
 また、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第5項及び第115条の47第8項に規定する利用料については、その具体的事項を市町村において要綱等により定めることとしているが、これらについても、市町村において要綱等を改正することで、1に掲げる者について2に掲げる期間猶予することができるものとする。
 なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける必要がある。

1 対象者の要件

(1)及び(2)のいずれにも該当する者であること。

(1)平成28年熊本地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村のうち、別紙に掲げる市町村の介護保険法(平成9年第123号)第9条の被保険者であること。

(2)平成28年熊本地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
 [1] 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした旨
 [2] 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 [3] 主たる生計維持者の行方が不明である旨
 [4] 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 [5] 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

2 取扱いの期間
 当面、平成28年7月末までの介護サービス分

3 介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について

(1)上記1(2)の申し立てを行った者については、被保険者証等により、保険者が1(1)の市町村であることを確認するとともに、当該者の1(2)の申し立ての内容を利用者に関する書類に簡潔に記録しておくこと。
 ただし、被保険者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月日等を利用者に関する書類に記載しておくこと。

(2)本事務連絡に基づき猶与した場合は、利用料を含めて10割を審査支払機関等へ請求すること。
 また、請求の具体的な手続きについては、追って連絡する予定であること。

別紙
実施市町村
 熊本県内の全市町村

熊本地震等の介護報酬等の取扱い

事務連絡
平成28年4月22日
  都道府県
各 指定都市 介護保険担当主管部(局)御中
  中核市

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 高齢者支援課/振興課/老人保健課

平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害における介護報酬等の取扱いについて

 今般の平成28年(2016年)熊本地震及びそれに伴う災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、下記のとおり整理することといたしました。
 つきましては、管内市町村及びサービス事業所等への周知を徹底して頂きますよう、よろしくお願いいたします。
 なお、事業所等が被災したことにより、一時的に介護報酬の基本サービス費や加算の算定要件を満たすことができなくなる場合等がありますが、以下に示すものは例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないことを申し添えます。


1.各サービス共通事項

(1)新たに介護が必要になった場合の要介護認定の取扱い
 被災等により他の市町村に避難した者について、新たに介護が必要となった場合は、避難先の市町村において要介護認定の事務を代行し、事後的に避難元の市町村に報告する等の柔軟な取扱いとしても差し支えない。
 その際、認定の重複を避けるため、可能な範囲であらかじめ避難前の市町村と連絡をとる等、適切な対応を図られたい。

(2)避難所や避難先の家庭等において居宅サービスを提供した場合
 避難所や避難先の家庭等で生活している要介護者及び要支援者に対して居宅サービスを提供した場合においても、介護報酬の算定は可能である。
 サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所等との連携を図り、できる限りケアプランに沿って、必要な介護サービスを確保するよう努めること。

(3)被災等のために介護保険施設等の入所者が、一時的に別の介護保険施設や医療機関等に避難している場合
 別の介護保険施設や医療機関等に一時的に避難している場合、原則として、避難先の施設等へ入所・入院等を行い、避難先の施設等が施設介護サービス費や診療報酬を請求すること。
 ただし、一時的避難の緊急性が高く手続が間に合わない等やむを得ない場合に、これまで提供されていたサービスを継続して提供できていると保険者が判断したときは、避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えない。

(4)やむを得ない理由により、避難者を居室以外の場所で処遇した場合
 被災等による避難者が介護保険施設等に入所した場合において、やむを得ない理由により、当該避難者を静養室や地域交流スペース等居室以外の場所で処遇を行ったときは、従来型多床室の介護報酬を請求することとして差し支えない。
 なお、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適切ではないため、適切なサービスを提供可能な受け入れ先等の確保に努めること。

(5)サービス提供体制強化加算の算定要件について
 今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ等を行った事業所については、サービス提供体制強化加算の有資格者等の割合の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい。

(6)サービス事業所等が被災したことにより、一時的に介護報酬の加算の算定要件に係る人員基準を満たすことができなくなる場合
 基準以上の人員配置をした場合に算定可能となる加算(看護体制加算など)や、有資格者等を配置した上で規定の行為を実施した場合に算定可能となる加算(個別機能訓練加算など)については、利用者の処遇に配慮した上で柔軟な対応が可能である。

2.サービス種別

(1)訪問介護
 [1] 特定事業所加算
  [ア] 特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。
  [イ] 今般の被災等により、介護職員等の増員や新規利用者の受け入れ、サービス提供回数の増等を行った事業所については、特定事業所加算の有資格者等の割合や重度要介護者等の割合の計算及び配置すべきサービス提供責任者の員数の計算の際、当該職員及び利用者数等を除外して算出してもよい。
 [2] 介護予防訪問介護費
   介護予防訪問介護の利用者が市町村を越えて避難した場合、同一保険者内のサービス事業者の変更に準じて日割り計算を行うこと。
 [3] その他
   今般の被災等により、訪問介護等に従事する介護職員が不足した場合、例えば、一時的に通所介護事業所の職員(旧訪問介護員2級過程修了者)を代わりに従事させるときは、通常、介護保険法第75条等に規定する届出を行う必要があるが、緊急性の高さに鑑み、届出時期の猶予等の柔軟な運用を図り、被災者等のサービスの確保に努められたい。
   なお、平成11年4月20日の全国課長会議において、「運営規程の内容のうち『従業者の職種、員数及び職務の内容』については、その変更の届出は1年のうちの一定の時期に行うことで足りる」旨の周知を行っており、適宜参照されたい。

(2)(介護予防)通所介護・認知症対応型通所介護
 [1] 入浴介助加算
  今般の被災等により、通所介護事業所等の浴槽等の入浴設備が損壊し、入浴サービスが提供できなくなった場合であっても、事業所が利用者のニーズを確認し、清拭・部分浴など入浴介助に準ずるサービスを提供していると認められるときは、入浴介助加算の算定が可能である。
 [2] 介護予防通所介護費
  今般の被災等により、介護予防通所介護事業所が休業し、利用者に対して、介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合には、当該利用者については、日割り計算を行うこと。
  一方、休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については、日割り計算は行わないこと。
  日割り計算の方法は、月の総日数から、震災の影響により休業した期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求すること。
  なお、介護予防通所介護事業所がガソリンの調達が困難であり、送迎に支障が生じたことにより、適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合も、同様の取扱いとする。

(3)短期入所生活介護
 短期入所生活介護における長期利用者に対する減算(自費利用などを挟み実質連続30日を超える利用者について基本報酬を減算するもの)について、今般の被災により、在宅に戻れずやむを得ず短期入所生活介護を継続している場合には、適用しない取扱いが可能である。

(4)(介護予防)福祉用具貸与
 被災前に使用していた福祉用具が滅失又は破損した場合は、再度、貸与を受けることが可能である。

(5)特定(介護予防)福祉用具販売
 被災前に購入していた特定(介護予防)福祉用具が滅失又は破損し、再度同一の福祉用具を購入する場合には、介護保険法施行規則第70条第2項に定める「特別の事情がある」ものとして、当該購入に係る費用に対し保険給付することは可能である。

(6)居宅介護支援
 [1] 介護支援専門員が担当する件数が40件を超えた場合
  被災地や被災地から避難者を受け入れた場合について、介護支援専門員が、やむを得ず一時的に40件を超える利用者を担当することになった場合においては、40件を超える部分について、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である。
 [2] 利用者の居宅を訪問できない場合
  被災による交通手段の寸断等により、利用者の居宅を訪問できない等、やむを得ず一時的に基準による運用が困難な場合は、居宅介護支援費の減額を行わないことが可能である。
 [3] 特定事業所集中減算
  被災地において、ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能である。

(7)介護保険施設
 [1] 避難前と避難後で別のケアを行っている場合
  避難前の施設等においてユニットケアを受けていた利用者が、避難先において従来型施設などの異なる環境でサービスを受けている場合、避難前の施設等において提供していたサービス(ユニットケア)を継続して提供していると判断できるときは、従前の算定区分により請求して差し支えない。
  ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努めること。
 [2] ユニット型個室を多床室として使用した場合
  避難者を受け入れて入所させた施設において、これまでユニット型個室として使用していた部屋を多床室として利用した場合、これまで提供してきたユニットケアが継続して提供していると判断できるときは、これまでの利用者の了解を得た上で、これまでの利用者及び被災者の双方について、ユニット型個室の区分により請求して差し支えない。
  ただし、本来処遇されるべき場所以外の場所におけるサービス提供が長期的に行われることは適当ではないため、適切なサービスを提供できる受け入れ先等の確保に努めること。

避難所等の発達障害児・者等への支援

事務連絡
平成28年4月18日
各 都道府県/指定都市 障害保健福祉主管部(局)長殿

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課障害児・発達障害者支援室

地震により被災した発達障害児・者等への避難所等における支援について

 地震により被災した発達障害児・者につきましては、下記の内容にも留意しながら支援を行って
いただけますよう、よろしくお取り計らい願います。
 また、都道府県におかれましては、管内市町村及び発達障害者支援センター等の関係機関への周知をお願いいたします。


 発達障害のある人は、見た目では障害があるようには見えないことがありますが、その障害特性から他者とのコミュニケーションが不得手、働きかけに強い抵抗を示す、感覚の刺激に想像以上に過敏であったり鈍感である場合が多いので、命にかかわるような指示でも聞き取れなかったり、大勢の人がいる環境にいることが苦痛で避難所の中にいられない、治療が必要なのに平気な顔をしていることもあります。
 つきましては、避難所等における発達障害者等に対する支援について、発達障害情報・支援センター(国立リハビリテーション内に設置)のHPにおいて掲載しておりますので、避難所等の支援に携わる職員や心のケアを担当する職員に対して周知を促すとともに、発達障害等の状況・ニーズの把握に努め、ボランティアや当事者団体、発達障害者支援センター等と連携を密にし、特段のご配慮をお願いいたします。

<発達障害情報・支援センターホームページ>
http://www.rehab.go.jp/ddis/災害時の発達障害児・者支援について/

【照会先】
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課障害児・発達障害者支援室
TEL03-5253-1111(内線3038,3144)
FAX03-3591-8914

被災障害者(児)への相談支援

事務連絡
平成28年4月18日
  都道府県
各 指定都市障害保健福祉主管部(局)御中
  中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課

熊本県熊本地方を震源とする地震に伴う障害者(児)への相談支援の実施等について

 今般の平成28年熊本県熊本地方を震源とする地震の対応につきましては、必要な支援の確保等、障害者(児)の支援に各種ご尽力をいただき、厚く御礼申し上げます。
 標記の地震発生等により避難所等に避難している障害者(児)や被災地域等で生活を続けている障害者(児)について、必要な支援を行うための積極的な状況把握とそれに基づく適切な障害福祉サービスの提供が急務となっております。
 避難所等における障害福祉サービスの提供については、別途発出した「災害により被災した要援護障害者等への対応について」(平成28年4月14日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課)により、弾力的に対応できることとしていますが、避難所等で生活する障害者(児)を必要なサービスに繋げるためには、相談支援の果たすべき役割が重要です。
 つきましては、障害者(児)の状況把握やケアマネジメント等の支援を行う相談支援事業の取扱いについて、下記のとおりとしますので、障害者(児)の適切な支援にご尽力いただきますようお願い申し上げるとともに、管内市区町村や関係事業者等への周知をよろしくお願い申し上げます。


1.障害者(児)の安否確認と適切な支援の実施について
 被災地等においては、交通・通信事情が十分に確保されていない状況下ではあるが、市町村が障害者(児)についての安否確認を行うとともに、相談支援事業者等と連携しつつ、課題の把握(アセスメント)を行い、必要なサービス提供に繋げることが重要である。
 とりわけ、施設や自宅等から避難し、避難所等で生活する障害者(児)や被災地域で生活を続けている障害者(児)については、相談支援事業者と障害福祉サービス事業者、医療機関等が連携して適切なサービス提供に繋がるよう配慮をお願いする。

2.計画相談支援事業の活用について
 避難所等で生活する障害者(児)への相談支援の実施に当たっては、計画相談支援事業を活用しつつ、必要となる訪問系サービス、日中活動系サービス、インフォーマルサービス等、具体的な支援措置に繋げるようお願いする。

(1)サービス利用支援及び継続サービス利用支援について
 避難所等における障害者(児)等が障害福祉サービスを利用する場合に係るサービス利用支援や継続サービス利用支援については、計画相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費の支給対象となる。

(2)運営基準等の柔軟な取扱い
 計画相談支援の事業の基準(障害者総合支援法第51条の24)については、今般の震災に係る被災状況に鑑み、被災地の避難者の受入を行っている事業者が形式的に基準等を満たさないことをもって、指導等を行うことのないよう柔軟に取り扱うこと。
 例えば、障害者総合支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第15条第3項に定めるサービス利用計画の実施状況の把握(モニタリング)について、道路・鉄道等の交通の寸断、ガソリン不足等による移動手段の確保が困難な場合は、電話等により本人又は家族へ確認したことを記録することをもって行うことを可能とするとともに、同条第2項第10号に定めるサービス担当者会議についても、各サービス担当者への電話や文書等の照会により行って差し支えない。
 また、特定事業所加算について、やむを得ず一時的に要件を満たさなかった場合においても、引き続き算定することが可能である。

3.利用者が遠隔地等へ避難する場合の円滑なサービス提供について
 利用者が遠隔地等へ避難する場合においては、被災地と避難先の相談支援事業者や障害福祉サービス事業者等が利用者の情報を共有するなど、円滑に引き継がれるように配慮すること。

被災障害者等への対応について

事務連絡
平成28年4月14日
熊本県・熊本市障害保健福祉主管部(局)御中

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

災害により被災した要援護障害者等への対応について

 標記について、貴管内の市町村において、平成28年4月14日に発生した熊本県熊本地方の地震による被害に対し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたところです。ついては、別添の事務連絡の内容について改めて御了知いただくとともに、管内市町村に対して周知を行う等、特段の配慮をお願いします。



事務連絡
平成27年1月15日
  都道府県
各 指定都市 障害保健福祉主管部(局)御中
  中核市

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課/障害福祉課/精神・障害保健課

災害により被災した要援護障害者等への対応について

 標記について、災害により被災した世帯の要援護障害者については、適切に御対応いただいているところですが、下記内容について改めて御了知いただくとともに、災害の発生により貴管内の市区町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合等にあっては、同内容について管内市区町村に対して周知を行う等、特段の配慮をお願いします。


1.状況・実態の把握と対応について
 災害により被災した市区町村においては、避難所での避難生活が必要となった要援護障害者、避難所に避難していない要援護障害者に対して、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び障害福祉サービス等の円滑な提供について、柔軟な対応をお願いします。

2.障害者支援施設等における要援護障害者等及び避難者の受入れ

(1)障害者支援施設等においては、空きスペースの活用を図るとともに、日常のサービス提供に著しい支障が生じない範囲で、定員を超過して要援護障害者等を受け入れて差し支えありません。
 また、障害者支援施設等については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第172号)等により災害等による定員超過が認められているところですが、その際の介護給付費については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所要単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、職員の配置基準にかかわらず所定の介護給付費の対象とします。
 なお、障害者支援施設等において、一般の避難者を受け入れる場合も、できる限り要援護障害者等の処遇に支障が生ずることのないよう御留意下さい。

(2)なお、避難先施設は、職員配置、設備等について、できる限り避難者及び避難先施設の入所者の支援に支障を来さないよう御留意下さい。
 特に、やむを得ない事情により避難が長期化する場合、又は避難先施設が被災施設と種別が異なっており、かつ、指定基準を満たすことができない場合は、避難者及び避難先施設の入所者への適切な支援の確保を図るという観点から、避難者本人の意向等を勘案し、被災施設と同種別の他施設への再避難や地域生活への移行等を進めるよう配慮をお願いします。

3.障害福祉サービス(施設入所支援を除く。)の利用者に係る取扱い

(1)居宅介護及び重度訪問介護については、避難所等の避難先を居宅とみなしてサービス提供して差し支えありません。
 また、屋外の移動が困難な障害者に対する移動支援についても同様に避難所を居宅とみなすなど、被災地における地域生活支援事業の実施に当たっては、当該市区町村の判断で柔軟なサービス提供をお願いします。

(2)生活介護等日中活動サービス又は宿泊型自立訓練若しくは共同生活援助については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)等により災害等による定員超過が認められているところですが、その際の介護給付費等については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所要単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、職員の配置基準にかかわらず所定の介護給付費等の対象とします。
 また、利用者の利便性を考慮し、開所日・開所時間については、柔軟な対応をお願いします。

(3)被災時に短期入所を利用していた者に係る取扱いについては、避難が必要となった者の避難先及び利用定員を超過した場合の受入れなど、前記2の入所施設の取扱いと同様として差し支えありません。
 なお、計画していた利用期間の終了に伴い、居宅に戻ることが原則ですが、戻るべき居宅も被災しており、引き続き入所をする必要がある場合には、障害者支援施設等による受入れを基本とし、必要に応じて引き続き短期入所の利用も可能とします。

4.被災された障害者等に対する補装具費支給及び日常生活用具給付等事業の弾力的な運用について
 避難所等に避難している障害者等の中には、補装具や日常生活用具が必要となる方も生じると考えられますので、必要な場合には耐用年数等の如何にかかわらず支給・給付して差し支えありません。

5.被災された視聴覚障害者等に対する情報・意思疎通支援について
 被災された視覚障害者や聴覚障害者等に対しては、特に情報・意思疎通支援が何より重要となります。管内被災市区町村における避難状況等を踏まえ、点字や音声、文字等による災害情報等の提供、手話通訳者等の派遣などの情報・意思疎通支援について、視聴覚障害者情報提供施設等と連携し、万全の対応を期すようお願いします。

6.利用者負担の減免について

(1)被災のため障害福祉サービス、障害児通所支援、障害児入所支援に必要な利用者負担をすることが困難な者については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第31条又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の11若しくは同法第24条の5に基づき、市区町村又は都道府県の判断により、介護給付費等の支給割合を引き上げ、利用者負担を減免することができます。

(2)自立支援医療については、平成18年3月31日付け障害保健福祉部長通知(障発0331006号)に基づき、被災した世帯所得勘案対象者の所得状況に応じた所得区分を適用することなど、適宜の方法により世帯所得勘案対象者の負担を軽減することができます。

(3)補装具費については、平成19年3月27日付け障害保健福祉部長通知(障発第0327004号)に基づき、被災した補装具費支給対象障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所得状況の変化等に応じて補装具費の支給対象とすることや負担上限月額を適用することなど、適宜の方法により補装具費支給対象障害者等の負担を軽減することができます。

(4)肢体不自由児通所医療又は障害児入所医療については、平成19年4月4日付け障害保健福祉部長通知(障発0404002号)に基づき、被災した給付決定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所得状況等に応じて、適宜の方法により給付決定保護者の負担を軽減することができます。

(5)療養介護医療については、平成19年4月4日付け障害保健福祉部長通知(障発0404003号)に基づき、被災した療養介護医療費支給対象障害者の所得状況等に応じて、適宜の方法により療養介護医療費支給対象障害者の負担を軽減することができます。

7.その他本件に関する疑義照会等については、担当課室まで御連絡をお願いします。

被災要介護高齢者の施設利用について

事務連絡
平成28年4月17日
  都道府県
各 指定都市 介護保険主管部(局)御中
  中核市

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室 高齢者支援課/振興課/老人保健課

災害により被災した要介護(支援)高齢者の介護保険施設等の利用について

 平成28年4月14日に熊本県で発生した地震について、被災した要介護(支援)高齢者の避難対策及び介護サービスの円滑な提供を柔軟に対応いただいているところと承知しております。
 被災した要介護(支援)高齢者のサービスの提供について下記のとおり取り扱うよう、管内市町村又は事業所等にその周知を頂きますようお願い致します。


・介護保険施設等の定員超過については、災害等による定員超過利用が認められています。詳細については、別紙「災害により被災した要介護高齢者等への対応について」(平成28年4月15日付事務連絡)をご参照ください。
・要支援高齢者を介護保険施設で受け入れる場合には、介護予防短期入所生活介護や介護予防短期入所療養介護を利用することが可能ですので、これまで同様に活用ください。



事務連絡
平成28年4月15日
各 都道府県介護保険主幹部(局)御中

厚生労働省老健局介護保険計画課

災害により被災した要介護高齢者等への対応について

 標記について、平成28年4月14日に熊本県熊本地方で発生した地震により、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、別添とおり、熊本県健康福祉部宛に事務連絡を発出させていただきましたので、当該事務連絡の内容についてあらためて御了知いただくとともに、関係保険者への周知・指導等よろしく取り計られるよう、特段の御配慮をお願いいたします。



事務連絡
平成28年4月15日
熊本県健康福祉部 御中

厚生労働省老健局介護保険計画課企画法令係

災害により被災した要介護高齢者等への対応について

 標記について、平成28年4月14日に熊本県熊本地方で発生した地震により、貴管内の市町村に対し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用されたため、別添の事務連絡の内容について改めて御了知いただくとともに、同内容について、関係保険者への周知・指導等よろしく取り計られるよう、特段の御配慮をお願いいたします。



(改正後全文)
事務連絡
平成25年5月7日
各 都道府県介護保険主管部(局)御中

厚生労働省老健局 介護保険計画課/高齢者支援課/振興課/老人保健課

災害により被災した要介護高齢者等への対応について

 標記について、災害により被災した世帯の要介護高齢者等については、保険者において適切に御対応いただいているところですが、下記内容について改めて御了知いただくとともに、災害の発生により貴管内の市町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合等にあっては、同内容について関係保険者への周知・指導等よろしく取り計られるよう、特段の御配慮をお願いいたします。


1 保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いいたします。

2 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願いいたします。

3 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーション等については、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。

4 被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。
 また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、法第142条及び市町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができます。
 なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額(特別調整交付金の算定基準に該当するもの)が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付金を交付することとなります。

関西テレビの割り込み給油

関西テレビ謝罪「割り込み認識あった」

(デイリースポーツ 2016年4月18日)

 関西テレビは18日、熊本地震を取材中の同局中継車が、17日朝に熊本県菊陽町のガソリンスタンドで、給油を待つ車列に割り込んで給油を行ったことを公表し、公式HPで謝罪した。また同日午後には、大阪市内の同局で企業広報担当がメディアに対し、事情説明を行った。中継車は、中継や取材素材送信の作業などで時間が切迫していた事情を説明し、「割り込みの認識はあった」としている。

 企業広報によると、中継車は17日午前7時45分ごろ、宿泊先の熊本市内から被害が大きかった益城町に向かう途中で、セルフ式のガソリンスタンドで給油。この際に、約20台が並んでいた車列の間に割り込んだという。

 同局は「被災地の皆様が多大な労力を割いておられる中で、あってはならない行為でした」と謝罪した。

 同局によると、中継車には報道記者や技術スタッフら5人が乗車。他の車で並んでいた女性から割り込みの指摘を受けたが、車内から頭を下げただけで、そのまま給油した。

 割り込みは、車列の途中に、交差している道路から左折する形で入り込んだが、同局は「事前に車列が長くのびていることは認識していた」とした。

 この模様を、現場にいたとみられる人物がツイッターで写真付きで投稿。17日午後に同局職員が発見し、同局が現場に問い合わせたところ、割り込みの事実を認めたという。

 中継車はこの日午前8時から、益城町の福祉センターで中継スタンバイし、他のスタッフの取材素材を送信する作業などがあり、時間が切迫していたという。

 またガソリン残量が少なく、その日の中継作業に支障をきたす状態だったという。同局は、災害取材などの際は、中継車の給油は夜間などに行う内規があるが、この中継車は前日深夜まで稼働し、給油機会を逃していた。

 同局は現在、この中継車と乗車スタッフを撤退させ、大阪に戻り次第、さらに社内調査を進める。

 同局が被災地に派遣している取材スタッフは約20人で、中継車はこの1台だけだったという。

 なお問題発覚の端緒となったとみられるツイッターには、中継車の写真とともに「ガソリン入れるために朝早くからたくさんの人が並んでたのに横入りされて、母が『後ろに他の人もいるので並んで下さい』て言ったのにも関わらず無視して我先にとガソリン入れてました。テレビ局だからいいんですか??もう少し考えて欲しい。」と投稿されている。


関西テレビの謝罪文はこちら。
http://www.ktv.jp/info/160418.html


すでに、さんざん叩かれているようなので、ここで取り上げなくてもよいのかもしれませんが、関テレに限らず、大災害時の報道のあり方というのは、各社とももう少し考えてほしいと思っています。

たとえば「ヘリの音で防災無線が聞こえない」で書いたように、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/32544262.html

被災地の人々の邪魔になるような報道なら、災害現場に来ない方がいい。

(邪魔をするぐらいなら)別に全社(テレビ、新聞等)が被災地に入らなくてもかまいません。

もし入るのなら、市役所が人手不足で困っているような場合、支援物資集積地から避難所まで代わりに運搬するぐらいのことを(もちろん自治体の了解を得て)やってもバチは当たらないだろうとも思います。

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