相模原の施設の事件

相模原市の障害者施設での事件については、まだ捜査中ですし、今後明らかになることもあるでしょうから、なかなか書けないでいます。
もちろん、事件が大きすぎて、私自身、心の中での整理がついていない面もあります。

加害者が措置入院歴のある精神障害者(といってよろしいかと思います)であることも、事態を複雑にしているのかもしれません。
ただし、障害者が犯罪を起こす率は、総人口対比で見るとむしろ低いということは、よく言われています。

 捜査関係者によると、夜勤職員は植松容疑者に結束バンドで拘束されていたが、襲撃を逃れた比較的障害の軽い入居者が夜勤職員の結束バンドをはさみで切断して救出していた。この機転がなければ、けが人らの救助が遅れ被害がさらに拡大した可能性もあった。
(産経新聞 2016.7.28 22:03)
http://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/160728/evt16072822030022-n2.html

こういう記事は、ちょっとほっとします。


以下、一般論で。

何らかのハンディキャップのある人たち、先天性の障害、傷痍軍人など後天的に生じた障害、加齢により生じた障害、
これらの人々を切り捨てる社会と、
どのようなレベルにせよ支援、あるいは受容しようとする社会と、
比較すると後者の方が現在の地球上には多いでしょう。

だから人類はすばらしい、などと決めつけるつもりはありません。

何らかの形でハンディキャップのある人たちを支援する集団の方が、そうでない集団よりも、生存には有利だったのではないか。
障害者などを受容しない集団の方が滅亡しやすかったのではないか。

私はそう考えています。
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中村紘子さん

中村紘子さん死去 国際的に活躍したピアニスト、72歳

(朝日新聞デジタル 2016年7月29日00時11分)

 国際的に活躍し、後進の育成にも情熱を傾けたピアニストの中村紘子(なかむら・ひろこ、本名福田紘子〈ふくだ・ひろこ〉)さんが26日、大腸がんで死去した。72歳だった。葬儀は28日に近親者で営まれた。後日、お別れの会を開くという。
 1944年、山梨県生まれ。幼少からピアノを始め、井口愛子氏に師事。慶応中等部3年だった59年、日本音楽コンクールで1位特賞。米ジュリアード音楽院でロジーナ・レビン氏に師事し、65年にショパン国際ピアノコンクールで4位入賞、最年少者賞を受けた。

 世界各地で公演をしながら、チャイコフスキー国際コンクールやショパン国際ピアノコンクールなど数々の権威あるコンクールの審査員も務めた。また、97年から約12年間にわたって浜松国際ピアノコンクールの審査委員長を務めるなど若手ピアニストの発掘や育成にも尽力した。

 89年、国際コンクールの舞台裏を書いた著書「チャイコフスキー・コンクール」で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞。その後もエッセー集「ピアニストという蛮族がいる」を出版するなど、文筆家としても活躍した。さらにカレーのテレビCMに出演するなど、広く親しまれた。

 私生活では74年、芥川賞作家の庄司薫さんと結婚。精力的に活動を続けてきたが、2014年に大腸がんが見つかり、一時休養していた。昨年6月に本格復帰を宣言したが、同8月に活動休止を発表。今年の春から活動を再開するなど、復帰と休養を繰り返していた。
http://www.asahi.com/articles/ASJ7X6X2DJ7XUCVL01W.html


中村紘子さんは、もちろん彼女自身がピアニストとして活躍し、後進の音楽家を発掘、育成し、著作本も出し、ついでにカレーのCMにも出演、と凄い人なのですが、十代の頃から庄司薫氏の読者であった私としては、夫君との関係で述べざるを得ません。

庄司氏が「赤頭巾ちゃん気をつけて」の作中で主人公に「中村紘子さんのような若くて素敵な女の先生についてピアノを習いたい」というような内容のことをしゃべらせ、それが知人経由で中村さんに伝わったのが、お二人が出会うきっかけだったとのこと。

演奏旅行が多い中村さんのシャム猫を庄司氏が預かったことが、またお二人を近づけたようでもあります。

中村さんが72歳、というのはもちろんまだ若いお別れ、という印象ですが、あの庄司氏ももう79歳なんですね。

時間の流れを感じます。

 「病院はつまらない」との中村さんの希望で、2人は25日の中村さんの誕生日から、愛犬のミニチュアダックスフントが待つ自宅で一緒の時を過ごした。中村さんは夫からイヤリングを贈られ、「モーツァルトからラフマニノフまで、音色に新しい輝きを与える奏法を試したい」と語っていたが、翌日、夫らにみとられて旅立った。28日の出棺に際し、庄司さんは何度も妻の顔を見つめ、棺ひつぎに2人の著作や写真を納め、最後のお別れをした。
(YOMIURI ONLINE 2016年07月29日 09時48分)
http://www.yomiuri.co.jp/culture/20160729-OYT1T50019.html

ご冥福をお祈りします。

性的虐待と児相職員の公益通報

京都市児童相談所
資料流出問題 「公益通報で処分不当」 職員が提訴
(毎日新聞2016年7月29日 大阪朝刊)

 児童養護施設の入所者記録を不正に持ち出したなどとして停職処分となった京都市児童相談所の男性職員(45)が28日、「公益通報で職場の不正をただす目的だった」として、市を相手に処分取り消しを求める訴訟を京都地裁に起こした。

 訴状などによると、施設では昨年9月、少女にわいせつ行為をしたとして当時の施設長が児童福祉法違反容疑で逮捕・起訴された。職員は昨年3月と10月、児相が問題を放置していたなどとする内容を公益通報外部窓口の弁護士に連絡。市は、業務と関係ない少女の個人情報記録を閲覧したなどとして、同12月4日付で職員を停職3日の処分にした。

 職員側は、記録の持ち出しは公益目的であり違法性はないとしている。28日に記者会見した職員は「このままでは、怖くて誰も公益通報ができなくなる」と訴えた。並川哲男・京都市人事部長は「処分は適切だった」とのコメントを出した。【川瀬慎一朗】
http://mainichi.jp/articles/20160729/ddn/012/040/038000c


「公益通報なのに処分」 京都市職員が市を提訴
(関西テレビ 7月28日(木)23時41分配信)

個人情報をのぞき見したとして停職の処分を受けた京都市職員の男性が、「閲覧は不正をただすためだった」と主張し、処分の取り消しを求めて京都市を訴えました。

【提訴した職員の男性】
「黙っちゃうとまずいなって思った。それを隠ぺいしようとしてるのを見つけてしまったから」

隠ぺいを見つけたから公益通報したと語る京都市職員の男性。

男性は去年、担当ではないのに、京都市児童相談所の相談記録を何度も閲覧したとして、京都市から停職3日の懲戒処分を受けました。

男性が閲覧したものとは?

去年9月、京都市左京区の児童養護施設で、施設長だった男が当時17歳の少女にみだらな行為をしたとして逮捕・起訴されました。

京都市はこの少女の親からおととし12月に初めて相談を受けたとしていましたが、男性は、その4ヵ月前に既に児童相談所に寄せられていた相談記録を閲覧したのだといいます。

【提訴した職員の男性】
「“児童相談所の対応に問題なし”と言ってます。でもお母さんからの相談を面倒くさそうに対応していた人も。お母さんからの貴重な情報を生かせなかったことに反省はないのか」

その上で、閲覧し印刷して持ち出したのは「公益通報をすることで児童相談所の対応の遅れをただすためだった」と主張、懲戒処分は違法であるとして処分の取り消しを求めています。

京都市は「処分は適切と考える。訴訟の中で主張を行う」としています。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160728-00000007-kantelev-l26


内部告発者名、市に伝える 京都、通報窓口の弁護士

 内部告発を受け付ける京都市の公益通報外部窓口の弁護士に通報した男性職員の氏名が、市側に伝えられていたことが8日、分かった。市は、外部窓口に通報した場合に「了承なく、市へ氏名が伝わることはない」と庁内に周知しているが、職員は「市に伝わるとは思っていなかった。事前の確認も事後報告もなかった」と批判している。

 2014年度までの5年間で外部窓口に職員が実名で通報した19件のうち、この職員の通報を含む16件の氏名が市に伝わっている。市は、いずれも本人の了承を得ている、としている。

 職員や市によると、児童福祉法違反容疑で児童養護施設の施設長が逮捕された事件で、職員は市児童相談所の対応が遅れたことを訴えるため、昨年3月、公益通報外部窓口にメールで通報した。職員は昨年12月、内部記録を持ち出したとして停職3日の懲戒処分を受け、市人事委員会に「公益通報のためだ」と処分取り消しを求める不服申し立てを行った。

 職員はその間、市の調査時点で自分が公益通報したことを事前に把握されていたとの疑問を持ち、今年1月、弁護士に問い合わせた。

 職員によると、弁護士は伝達を認め、職員の通報メールに「私が通報者だと推認される覚悟はある。市コンプライアンス推進室から私に直接問い合わせていただく方が効率的かとも考えている」と記載していたことを理由に挙げたという。職員は「文面は告発の覚悟を示しただけだ。氏名は市に伝わらないと信じて外部窓口に通報した」と憤る。

 公益通報の外部窓口は、京都市が07年10月に設けた。要綱で「(外部窓口から)市へ氏名の報告は要しない」と定め、職員向けにはチラシなどで「通報者の秘密は守られる」「了承なく、市の職員に名前が伝わることは一切ない」と周知している。了承の確認方法の規定はなく、弁護士の判断に任せていた。

 取材に対し弁護士は「守秘義務があり、答えられない」と話し、市コンプライアンス推進室は「弁護士から了承を得たと聞いている。問題があるとは考えていない」としている。

 <公益通報者保護制度>食品偽装やリコール隠しといった企業不祥事が、内部からの通報で相次いで明らかになったことから、企業や行政・報道機関への通報者を解雇など不当な扱いから保護し、是正する目的で2006年に公益通報者保護法が施行。京都市をはじめ行政機関は通報窓口を設け、処分権限を持つ事業者に関する外部通報と、職員による内部通報を扱う。

■明確な了承が必要

 公益通報制度に詳しい升田純中央大法科大学院教授(民事法)の話 内部告発者の実名を伝えることが、不利益な取り扱いのきっかけになることもある。告発者が明確に了承していない限り、匿名のままにして保護すべきで、あいまいな回答や判断を基に伝えることは許されない。実名の取り扱いについて、告発者と外部窓口で認識が異なること自体が問題であり、公益通報制度の信頼性に関わる。

【 京都新聞 2016年03月09日 03時00分 】
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20160308000202


性的虐待、4カ月早く相談 児童養護施設長逮捕で京都市に

 施設に入所していた少女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反容疑で京都市左京区の児童養護施設の施設長が逮捕された事件で、市児童相談所(児相)に母親から初めて通告があったと市が議会に報告してきた昨年12月より4カ月早く、8月にも性的な被害につながりかねない内容の相談を受けていたことが21日、分かった。この相談では虐待行為が確認できなかったため市は議会に報告しなかったという。

 児相によると、昨年8月20日と22日、少女の母親が児相に電話で「施設長にホテルを予約してもらっていると子どもが言っている」などと相談。市は同9月に母親から、10月に施設長から聞き取り調査をしたが言い分が食い違い、追加調査を進めようとしていた。

 その後12月に、母親が「施設長との間にみだらな行為があった」と児相へ通告。施設長逮捕後の9月、市議会教育福祉委員会で市は、この時点を初の通報と報告していた。

 この日の市議会決算特別委員会総括質疑で、村山祥栄市議(京都)が「相談の事実が議会への報告資料にはなかったかのようになっている。重大な事実隠蔽だ」と批判。委員会後の取材に市保健福祉総務課の担当者は「相談内容を調べたが虐待行為の事実が確認できず、逮捕に関する経過のみを報告した」と述べた。

【 京都新聞 2015年10月22日 07時24分 】
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20151022000016


いろいろツッコミどころがありそうな事件ですが、記事を遡っていく形で並べてみました。

あと、こういう報道もあります。

入所17歳少女にみだらな行為 容疑で54歳養護施設長を逮捕 キャンプ中「部屋に来ないか」
(産経WEST 2015.9.8 20:40更新)

 児童養護施設に入所していた少女にみだらな行為をしたとして、京都府警少年課と下鴨署は8日、児童福祉法違反の疑いで、京都市左京区の社会福祉法人「迦陵園(かりょうえん)」の施設長、松浦弘和容疑者(54)を逮捕した。「身に覚えがない」と容疑を否認している。

 逮捕容疑は、平成26年8月5日、滋賀県長浜市内のキャンプ場にある宿泊施設で、養護施設に入所していた京都市西京区の女性=当時(17)=が18歳未満と知りながら、みだらな行為をしたとしている。

 下鴨署によると、松浦容疑者は、入所児童らと1泊2日のキャンプ中に「部屋に来ないか」と女性を呼び出し犯行に及んだという。女性の母親から市に相談があり、問題が発覚した。
(以下略)
http://www.sankei.com/west/news/150908/wst1509080086-n1.html


児童手当380万円横領で逮捕 児童養護施設の55歳元施設長
(産経WEST 2016.3.3 21:03)
http://www.sankei.com/west/news/160303/wst1603030081-n1.html


悪いやっちゃなあ・・・というのはともかくとして、報道で判明している情報を、

H26.8.5 「みだらな行為」
H26.8.20、8.22 母親が児相に電話相談
H26.9  市が母親から聞き取り
H26.10  市が施設長から聞き取り
H26.12  母親が児相に通告
H27.3   職員が公益通報
H27.9.8  施設長逮捕(児童福祉法違反)
H27.10   職員が公益通報
H27.12.4  市が職員を停職処分(3日)

と並べると、職員の通報には理由があり、懲戒処分は不適当、という印象です。
裁判所はどう判断するでしょうか。

「ゆう活」霞が関は効果なし

<公務員>「ゆう活」霞が関は効果なし? 残業「増えた」

(毎日新聞 7月27日(水)19時55分配信)

 霞が関で働く国家公務員の労働組合が27日、残業実態の調査結果を公表した。中央省庁は昨夏、出勤・退勤時間を早めて夕方を活用する「ゆう活」が政府の肝煎りで始まったが、調査結果は残業時間が「増えた」が「減った」を上回る皮肉な結果となった。

 各省庁の労働組合が作る「霞国公」に加盟する17組合のうち厚生労働省や国土交通省の労組など10組合が調査し、非管理職の6.5%に当たる2208人から回答を得た。

 月平均残業時間は36.7時間(前年比1.1時間増)。残業代が全額支給されているとの回答は49.3%(同3.8ポイント増)で相当数の不払いがあることが浮かんだ。「ゆう活」に関する調査では「残業が減った」(13.9%)より、「残業が増えた」(18.3%)の方が多かった。

 経験を含めて「過労死の危険を感じた」と答えたのは27.6%。労働行政を担当する厚労省の労働部門は50.6%、厚生部門は42.4%と高率だった。【東海林智】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160727-00000081-mai-soci


引用記事の見出しでは「・・・効果なし?」と疑問形ですが、
断定でもよいように思えるので、ブログ記事タイトルでは

「効果なし」

と言い切っています。

「残業が減った」 13.9%
「残業が増えた」 18.3%

これは、やはりというべきが予想の範囲内ではありました。
で、ということは、「変わらない」(または無回答など)が7割近くあるということですか。

それより、残業代(超過勤務手当)の全額支給が5割に満たない、というのは、
これまた予想の範囲内ではありましたが、ブラック企業ですね。

まあ、「経営者」(大臣など政治家)の能力にも問題あるし、
「株主総会」(国会。野党議員を含む)にも問題あるから、仕方ない・・・

・・・と言ってしまうと、労働行政との整合性が・・・



↓トラックバックがうまくいかないので。

参考:関連記事「朝型勤務でないと残業が減らない?」
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34064829.html

モンスターが見えますか

ポケモンGOが話題になっている、ようです。世界中のあちこちで。

私はやったことがないので、よくわかりませんが・・・・・・
スマートフォンの画面で通常の風景の中にポケモンが現れ、それをGETするのだとか。


イメージ 1

上の下手なイラストは、レビー小体型認知症の方などを揶揄するつもりではありません。

私たちが日常の風景と見ている中で、私たちには見えないものを見ている人は、実はけっこう存在したりします。

部屋の片隅に小人などが見える、いわゆる「幻視」。

あるいは、霊的なものが見える人。これは、ケアマネなど普通に(というより、かなり優秀に)働いている社会人の中にも存在しているようです。

私はそういう能力とは疎遠なところで生きてきましたが、別の意味で、見えないものが見えることもあります。

たとえば、軽度者のサービス、訪問介護の生活援助や、福祉用具貸与などを介護保険本体から除外すると、かえって社会的費用が増加するというようなこと。

これ、厚労省や財務省や、そのあたりの御用有識者にいわせれば、「幻視」ということになるのでしょうか?

参議院選挙の格差訴訟

参院選「一票の格差」訴訟、広島から 全国で提訴見通し

(朝日新聞デジタル 7月11日(月)10時10分配信)
 10日に投開票された参院選で「選挙区によって一票の価値が異なるのは憲法違反だ」として、弁護士グループが11日午前、広島選挙区の選挙無効を求め、広島高裁に提訴した。別の弁護士グループも全国の45選挙区について、選挙は無効として11日中に全国14の高裁・支部に一斉に提訴する見通し。

 今回の参院選の「一票の格差」は、公示日前日の時点で、定数1当たりの有権者数が最も少ない福井選挙区に対し、埼玉選挙区が最大で3・08倍となった。広島選挙区の一票の格差は1・80倍。弁護士グループは、一票の価値が平等でない選挙は無効だと訴えている。

 最高裁は一票の格差が最大5・00倍だった2010年の参院選と、4・77倍だった13年参院選について、いずれも違憲の一歩手前の「違憲状態」と判断。都道府県を選挙区として定数を設定する制度の見直しを求めた。これを受けて昨年、鳥取と島根、徳島と高知の合区などで定数を「10増10減」する改正公職選挙法が成立し、新たな選挙区割りが今回の参院選で初めて適用された。この区割りによって、一票の格差はいったん2・97倍に縮小した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160711-00000052-asahi-soci


また出たか、という感じです。

いや、選挙制度については、いろいろ考え方はあるとは思います。

ただ、今回の参議院選挙でなら、提訴するとすれば、隣県と合区された鳥取県や高知県の有権者ではないかと。

1票の価値の格差が、埼玉3.08倍、広島1.80倍?

鳥取県や高知県はひとりも議員を出せなかったのだから、

「無限大」倍の格差ということになります。


個々の有権者の権利の問題だけでなく、その地域の課題が国政に届きにくい、というデメリットもあります。


ちなみに、3.08倍はともかく(これも衆議院ではなく参議院ならやむを得ないという考え方もあります)、1.80倍で「選挙無効」と訴えるのは、弁護士もいろいろいるなあ、という印象です。

(頭が悪いとか計算もできないとか国費の無駄だとかはあえて書きません。)

巨泉さん

【訃報】大橋巨泉氏=タレント

(読売新聞 7月20日(水)14時42分配信)

 「11PM」「クイズダービー」などのテレビ番組の名司会者として一時代を築いたタレントの大橋巨泉(おおはし・きょせん、本名・大橋克巳=おおはし・かつみ)さんが12日午後9時29分、急性呼吸不全のため死去した。

 82歳だった。葬儀は近親者で済ませた。後日、「偲(しの)ぶ会」を開く。喪主は妻、寿々子(すずこ)さん。

 東京都出身。ジャズ評論家、放送作家を経て1965年にスタートした日本テレビ系「11PM」で翌年、司会者としてデビューした。前田武彦さんとコンビを組んだ「巨泉×前武 ゲバゲバ90分!」や「お笑い頭の体操」などの司会で人気を集めた。また、「はっぱふみふみ」や「ウッシッシ」など多くの流行語を生み出した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160720-00050056-yom-peo


生前、特に若い頃は、ちょっと反発も感じていたくらい個性が強く、自信家のように見えた記憶があります。
とはいえ、「お笑い頭の体操」はおもしろく、特に月の家円鏡さんたちとのやり取りは、毎回楽しみにしていました。


「お笑い頭の体操」が終了して「クイズダービー」になる頃は、「・・・頭の体操」の方がよかったのに、と思いましたが、いつか「クイズダービー」にもはまっていきました。
「11PM」といい、何が売れるか、ということについての読み、あるいは嗅覚みたいなものは、凄かったと思います。

そして、人気絶頂の中、50代でのセミリタイヤ。(うらやましい・・・)

記事には「タレント」とありますが、そういう枠の中に収まらない人物だったと思います。

ご冥福をお祈りします。

福祉用具の抑制は損なのに

介護度合いでレンタル用具見直し…保障費用抑制

(読売新聞 7月20日(水)8時56分)

 厚生労働省は、高齢者が介護保険制度を使って借りられる福祉用具サービスの対象者を見直す方針を固めた。

 膨らみ続ける社会保障費用を抑えるのが狙い。現在、行われている社会保障審議会で議論を進め、2018年度までに実施に移したい考え。

 具体的には、車いすや介護ベッドなどをレンタルできる利用者を、支えがあれば自力で歩行できる「要介護2」以上から、自力での歩行が難しくなる「要介護3」以上に引き上げ、介護の必要性が高い人に絞る案を検討する。また、つえなど、安価でメンテナンスがほとんど不要な品目をレンタルできる利用者について、介護度合いが低く、介護を時々必要とする程度の「要支援者」を外す案も出ている。
(以下略)
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0720/ym_160720_2146696208.html


ツッコミどころはいろいろありますが、

<支えがあれば自力で歩行できる「要介護2」>というのは、ほぼ虚偽

といってよいと思います。

少なくとも、要介護2で外出時に車椅子が必要な人は、普通に存在します。
(というか、要介護1レベルでも中長距離の歩行が難しい場合はあります。)

車椅子などの支援で外出機会を確保していた人々が(車椅子などを取り上げられて)家に閉じこもるようになると、心身の衰えが進むことは容易に予測できます。

軽度者(要介護2を軽度者に含めるのは本当は変なのですが)へのサービスを抑制すると、かえって社会的費用が増えてしまう、ということについては何度も記事にしています。


<参考>福祉用具や住宅改修の未来
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34279955.html


特に福祉用具や住宅改修などの場合、ハードウェアへの投資で人的コスト(介護職員だけでなく家族の労力も)を減らす効果があるので、こんな馬鹿げた抑制策が通ってしまうと、ほとんど確実に社会的負担が増えます。


なんか、厚労省や、その背後の財務省筋のアホさ加減を見ていたら、
少なくとも「本府省業務調整手当」(6%)とかいうものは削ってもいいな、と思いました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33491486.html

たかだか明治以降のこと

天皇の生前退位。

と書くと、やっぱり違和感があるので、「譲位」と書きますね。

天皇の生前の譲位自体は、歴史上、多くの例があります。
(亡くなる直前の譲位もあり、数え方はいろいろ考えられますが、歴代の半数近くとも。)

光格天皇から仁孝天皇への譲位(西暦では1817年)が最後で、200年間なかった、という報道もありますが、天皇家の長い歴史からすれば、わずか200年ともいえます。

というか、譲位がなくなったのは、明治以降のことに過ぎません。
日本の伝統としては、譲位はごく普通のこと。

日本国憲法よりも、日本帝国憲法よりも、改正前の皇室典範よりもずっと古い慣習です。


保守系の人、と、ひとくくりにするのは適当でないかもしれません。
保守系を自称して「自主憲法制定」とか
「夫婦同姓は日本の伝統なので夫婦選択別姓反対」とか主張している人々は、
「日本の伝統」を、明治維新から第二次世界大戦終結(敗戦)までの期間に限定しているような気がします。

1世紀にも満たない期間なのに。

日清、日露、第一次世界大戦など、曲がりなりにも戦勝が続き、国力と領土が増えた時期だったからでしょうかね。

「維新」という言葉がもてはやされるのも多少疑問があります。
(特定の政党や政治家を批判する意図ではありません。)

もちろん、現代や明治期よりも江戸時代以前がよかった、というつもりはありません。

ただ、日本の伝統とかいうのなら、中央集権ではなく(封建制は分類すれば地方分権となる)、夫婦同姓でもなかった江戸期以前のことも含めて考える必要があるでしょう。

「政府関係者」の高齢者虐待

政府関係者「天皇陛下の生前退位は無理」

日本テレビ系(NNN)7月15日(金)0時5分配信
 天皇陛下が、生前に天皇の位を皇太子さまに譲る「生前退位」の意向を持たれていることが明らかになった件で、政府関係者は14日夜、憲法上の問題から「天皇陛下の生前退位は無理だ」と述べた。

 政府関係者は14日夜、天皇陛下が生前に天皇の位を皇太子さまに譲る「生前退位」の意向を持たれていることについて、憲法上の問題から「天皇陛下の生前退位は無理だ」と述べ、公務の負担軽減を軸に検討していくべきとの考えを示した。

 陛下の意向があると報じられる中で、皇位継承について定めた皇室典範を変えることが、天皇の国政への関与を禁じた憲法第4条に抵触する可能性を念頭に置いたものとみられる。

 また、「生前退位」という制度を設けることと、摂政を置くことを定めた憲法第5条との整合性を問題視しているとみられる。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160714-00000091-nnn-pol


日本国憲法「第一章 天皇」は次のとおりです。

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

う~ん、第5条が生前退位を禁止(あるいは制限)しているとは読めないですね。

第4条も、国政への口出しはともかく、自分がしんどいわ・・・とか口にしたり(陛下は口にはされないでしょうが)、将来的には今の仕事は無理だわ・・・とかこぼしたり(陛下はこぼされないでしょうが)することが禁止されているとは私には思えません。

そもそも、第1条により「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」のだから、生前退位も「国民の総意」で認めれば問題ないということです。
(閣僚か与党議員か知りませんが)「政府関係者」なる人物が決めることではありません。

そして、第2条により「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」のですから、国会で皇室典範を改正すればよろしい。

で、もしも、どうしても現行の憲法解釈からは問題がある、ということなら、それこそ憲法解釈を変更すればいいわけです。
閣議決定でも、なんなら国会の議決でも。

今の内閣、解釈変更は得意でしょ?

念のため。
本記事では、集団的自衛権が現行憲法で容認されるかどうかという議論には踏み込むつもりはありません。

第一章でも生前退位は可能、と解釈することと、
第二章(第9条)でも集団的自衛権は可能、と解釈することと、
どちらが容易かといえば前者の方だろうとは思いますが。

それで、どうあっても憲法上生前退位が認められない、というような最高裁判決が出たら、
(「政府関係者」なる人物よりは裁判官の方がマシでしょうから、まず出ないとは思いますが)
そのときは、国民の総意で憲法を改正しましょう。


それにしても、この「政府関係者」なる人物の言いぐさ、高齢者虐待になりかねないと思うのですが。

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