心理的安定と判断

久しぶりに某掲示板の議論に介入したりして、ちょっと考えてみました。
議論の本筋には関係ありませんが、他者の意見などに対する見方、評価について。


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古くから心理学の教科書などで紹介されていたりする図ですが、ちょっとアレンジしています。

自分を含めた三者関係を考えます。
自分はAさんを好意的に評価しているとします。

そのAさんがB(人間でも物でも)を好意的に評価し、自分もBを好意的に評価していたら、心理的に安定します。(ア)
Aさんも自分もBが嫌い、という場合でも安定します。(イ)

一方、自分は肯定的に捉えているBを、Aさんが否定的に見ていると不安定になります。(ウ)
自分がBに否定的で、AさんがBを肯定的な場合も同様に不安定です。(エ)

これらの場合、不安定さを避け、AさんのBに対する評価を変えさせようとしたり、自分の評価(Bに対してだけでなくAさんに対する評価の場合も)を変えようとする動きが出るとされています。


さて、それと関係があるようなないような話。

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ネット上で、特定の人物について嫌ったり、いわゆる捨てハンなどを使って攻撃したりする人間がいます。

たとえば、AさんとBさんの書き込みがあり、激しい議論になっている場合。
Aさんの書き込みの中に正しい(と自分が判断する)部分と正しくない部分があり、Bさんの書き込みの中にも両方の部分があったとします。

十分に思考が成熟した人間なら、それぞれの意見について賛否を明らかにして書き込んだり、書き込まないとしてもそれぞれの意見の有用と思われる部分のみを実生活に役立てようと思ったりします。

でも、Bさんを嫌っている人物、いわゆるBさんのアンチ、みたいな人間は、Bさんの意見の正しくない部分だけに焦点を当ててツッコミを入れたり、自分でよくわからない部分についても「Bは間違っている」などと書き込んだりすることがあります。

こういう動きは、単にBさんが嫌いだから、というだけでなく、自分を心理的に安定させるための無意識の反応、という面があるのかもしれません。

まあ、ネット掲示板ぐらいなら、(Bさんには気の毒ですが)罪は重くないのかもしれませんが、これが政治行動に結びつくと、ちょっとやっかいだなあと思います。

図のAさんの書き込み、Bさんの書き込み、というのを、政党、あるいは政治家に置き換えると、本当は(有権者が)正しいと思っていない政策が、有権者の心理的安定のために「正しい(だろう)」と判断されてしまわないか。

○○党が言っているから、○○議員が言っているから正しい、というのは困りますし、
△△党が言っているから間違い、というのも困ります。

蛇足ですが、どるくすが言っていることだから正しいだろう、というのも間違いですし、
このブログに書いてあるから間違いだろう、というのも(たぶん)間違いです。
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主治医意見書の提出拒否

主治医意見書の提出を医療機関(大学病院等)が拒否する場合の対応は?

ネット上某所の議論を見て検索して、ずっと以前の自分の書き込みに再会しました。

出張の夜の徒然に、ちょっと考えてみました。
(途中に目が覚めて眠れなくなったみたいなので。)

「主治医意見書の遅れ」による「要介護(更新)認定の遅れ」に対しての介護保険審査会への訴え、
というのは、たぶん、多くの皆さんの想定外だったのでしょうね。
私も実はそうです。
その結果がどうなるか、というのは、現時点ではわかりません。
ただ、ご指摘のとおり市町村は主治医に対する強制力を持たないので、利用者家族さんが期待されているような結果が出る保障はありません。
もちろん、認定結果が遅延するについての通知を出していないのは明らかに市町村の落ち度ですし、強制力を持たないにしても主治医や所属医療機関に対して適切な対応をとっていたか、ということは審査に当たって重要なこととは思います。

で、改めて過去のスレッドを検索してみて考えたのですが、
(掲示板の上のほうにある「表示切替・検索」で、「主治医」「意見書」「遅れ」などの複数キーワードを使って検索できます)
実務的には、介護保険法第27条第6項(※)ただし書きにある指定医の受診も視野に入れざるを得ないのかな、とも思います。

**************
市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。
ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
**************

まあ、主治医の怠慢が、「その他当該意見を求めることが困難なとき」に当てはまるのかどうかは議論があるところかもしれません。
(以下略)

まず、「介護保険法第27条第6項ただし書き」とあるのは、
「介護保険法第27条第3項ただし書き」の間違いでしょう(汗)

で、この過去スレの「主治医意見書の遅れ」が(かなりの遅延だったとしても)
「その他当該意見を求めることが困難なとき」に該当するかどうかは難しいところだろうと思います。

ですが、主治医意見書の提出拒否ということなら、「・・・困難なとき」に該当する可能性は高いのではないでしょうか。

生活援助に専門性はないか?

2016年6月3日 第59回社会保障審議会介護保険部会 議事録より

○陶山委員 (略)まず、資料1の4ページです。この※の文章なのですが、生活援助は誰でもできるサービスであると誤解をされると思いますのでお話しを申し上げたいと思います。

 確かに「掃除・洗濯・衣料の整理・ベッドメイク」は「等」というのはついていませんから、この4つについては切り分けられた仕事ならば誰でもできるということはあるかもしれません。しかし、特に訪問系ではベッドメイクの名目で、実際は利用者の身体状況や様子の確認などを行っているのであれば専門職の仕事だと感じます。

 このように利用者に対する自立支援のためには、利用者の生活を総合的に支援する視点が必要だと考えます。単に作業として生活援助があるわけではないということを申し上げたいと思います。

 同時に、私たち介護の現場から介護サービスの本質を外さないためにも、身体介護と生活援助を一元化すべきという意見があることもつけ加えておきたいと思います。
(略)

○内田委員 介護における生産性の向上とか業務効率化は必要であると思います。ただ、例えばそれが自立支援と反対の方向にいってしまったりとか、必要な方に必要なサービスがきちんと提供できないようなことにつながるようなことで業務効率化を行おうとするのであれば、それは違うのではないかと思っております。

 先ほど陶山委員からもお話が出ましたが、掃除とか洗濯等の生活援助に専門性がないかのような印象を持っているということが調査の結果にもありますが、例えばもともと訪問介護で生活援助と身体介護と分けてしまったところから、生活援助はこれだということで、それしかやらない、あるいはやれないといった実態が生まれてしまっていて、現在、生活援助と身体介護をずっと別にしておかなければいけないのかどうかを考えていくときではないかと思います。

 専門性があるかないかという話ですが、例えば身体介護や生活援助中に入っている行為だけに着目してしまえば、主婦でもできるのだといった話になるかもしれませんが、実際にはその行為を行うに当たって、例えば観察をするとか、実際に情報収集したことでアセスメントして、介護過程に展開させていくといったようなことを当然していますので、行為だけで専門性のあるなしと言うのは少し違和感があります。

 今までの介護でいきますと、例えば洗濯ができないから、あるいは掃除ができないからヘルパーが行えばいいといった補完的な介護をしてきたように思うのですが、そうではなくて、その人がどうすればできるのかといったことを考えていく、自立支援につなげていくというのが基本中の基本かと思っています。補完的なやり方をしていくのは違うのではないかと思います。
(略)

○花俣委員 (略)介護が必要な高齢者は独居の方であるとか、あるいは老老の世帯がふえていますけれども、在宅サービスの利用者が8割を超えているわけです。介護給付費実態調査の概況の2014年では、ホームヘルプサービスの利用者は要支援1、2を含めて204万人に上る。そうすると、例えば4ページの※、先ほどありました訪問介護事業所の管理者が考える生活援助云々というところですけれども、掃除、洗濯、衣類の整理、そういったものは参考資料1の40ページを見ますと、ここにはそれほど専門性を有しない者でもできるというような買い物、調理、配下膳、それら3種類は基本的な技術を備えた者がすべきとしていますが、生活援助にはそういう業務だけで割り切れるものがないし、ホームヘルパーの専門性が本当にどういうものなのかということを十分御理解いただけていないように思います。

 決して家事代行ではないわけですので、例えば勝手に利用者さん宅に上がって掃除、洗濯、衣類の整理、ベッドメイクを淡々とこなしてヘルパーさんが帰っていったなどということは余りイメージできないわけですから、そういう区分けをすること自体が生活援助を家事の中で単なる代行として見ていらっしゃるということなのではないかと受けとめました。

 やはり心身の状況を把握するとか、その方が来てくれることで安心になるとか、ヘルパーさんの業務というのは非常に多岐にわたっているのではないかと思います。そのことで利用者は安心して日常生活をより在宅で長く続けられると思っています。

 最後になりますけれども、この専門性があるとかないとかという40ページの回答者数なのです。209人となっていますけれども、この回答者がどういう方がお答えになったのかということを教えていただきたい。資格を持つ人なのか、管理者なのか、管理者だとしたらどのような人なの。209という数がすごく少ないと思ったものですから、それもあわせてお願いしたいと思います。
(略)

○辺見振興課長 (略)209のところは人材室長、答えられますか。参考資料の40ページの調査母体はわからないですか。

○榊原福祉人材確保対策室長 済みません。今はわかりません。確認してみます。


厚労省は、よく理解していない資料を鵜呑みにして部会に出しているのですね。

なお、複数の委員から批判や疑問の声が上がっていた資料は、こちらです。
(掲載の都合上、水平方向の圧縮をかけています。)

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社会福祉法人の役員任期のイメージ

前記事のQ&Aは、社会福祉法(H29.4月から施行される部分)第45条をどう解釈するか、という例です。


第45条 役員の任期は、選任後二年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を短縮することを妨げない。


日本語としてのわかりやすさ、という点では欠点の多い条文だと思いますが、それはともかくとして。


問31 新制度の理事、監事、評議員の任期について教えていただきたい。

(修正前)
1.理事の任期
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとされる(法第45条)。ただし、定款によって短縮することは可能(法第45条ただし書)。
 任期の終期が、「定時評議員会の終結の時まで」とされているのは、評議員会で選任されることに鑑み、次の選任の前に任期切れとなり欠員状態が生じるのを防ぐためである。
 例えば、4月1日から3月末までを会計年度としている法人で、定時評議員会を毎年6月末に行っている法人の理事の任期を例にすると、平成30年6月末の定時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成32年6月末の定時評議員会までの2年間となるが、平成30年4月中旬に行った臨時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成31年6月末の定時評議員会までの1年3ヶ月間余となる。

(修正後)
 理事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の集結の時までとされる(法第45条)。ただし、定款によって短縮することは可能(法第45条ただし書)。
 任期の終期が、「定時評議員会の終結の時まで」とされているのは、評議員会で選任されることに鑑み、次の選任の前に任期切れとなり欠員状態が生じるのを防ぐためである。
 例えば、定時評議員会を毎年6月末に行っている法人の理事の任期を例にすると、平成30年6月末の定時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成32年6月末の定時評議員会までの2年間となるが、平成30年4月中旬に行った臨時評議員会で理事を選任した場合の理事の任期は平成32年6月末の定時評議員会までの2年2ヶ月間余となる。


ということで、修正後の考え方のイメージは、こんな感じでしょう。

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平成30年度中に任期が始まる役員(理事、監事)は、すべて平成32年度の第1回定期評議員会(31年度の決算について審議する評議員会)の終結のときまでが任期となります。黄色(A~C)です。
(定款で任期を短縮している場合を除く。)

また、31年度に入ってから選任された役員の任期は、Dのように33年度の第1回定時評議員会の終結のときまでです。

法第45条を普通に読めば、「修正後」のようになると思うのですが、「修正前」のものが流れた、ということは、厚労省で何か思い違いのようなものが起きたのでしょうか。

来春からの理事の任期(社福)・訂正あり

平成28年7月8日に開催された、「社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129805.html

の訂正情報。
(通算P136の「社会福祉法人制度改革の施行に向けた留意事項について」に関するFAQの問31)


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<2016/08/19夜、追記>
・・・・・・と、もっともらしい画像を貼り付けましたが、これは私のミスがありまして、正しくは、


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となります。
つまり、平成30年4月中旬から32年6月末までなら、任期は2年2ヶ月余。

尖閣で海保が中国漁船員を救助

尖閣で中国漁船が衝突 海保が乗員6人救助

(日本テレビ系(NNN) 8月11日(木)16時5分配信)
 11日朝早く、沖縄県の尖閣諸島の沖合で、中国漁船と貨物船が衝突した。中国漁船は沈没したとみられ、海上保安庁が乗組員6人を救助し、行方不明の8人の捜索を続けている。

 第11管区海上保安本部によると、11日午前5時半ごろ、尖閣諸島魚釣島の北西約67キロの公海上で、中国漁船とギリシャ船籍の大型貨物船が衝突した。近くを警備していた海上保安庁の巡視船が駆けつけたが、中国漁船は見つからず、沈没したとみられている。

 中国漁船には14人の乗組員がいて、うち6人は海上を漂流していたところを巡視船に救助され、命に別条はないという。残る8人は行方不明で、海上保安庁に加え、中国の公船が捜索を続けている。

 外務省によると、中国政府に対し日本側の救助や捜索活動を外交ルートで伝えたところ、謝意が示されたという。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/nnn?a=20160811-00000055-nnn-soci


どんな場合でも人命救助に努めるのは(日本の海上保安庁では)当然のこととして・・・

こういう海上保安庁の活動を「実行支配」というのでしょう(事故地点は公海だけど)。

他国の鼻先で「漁船の取り締まりごっこ」をするのは、実行支配ではなく、それこそ「茶番」。

五輪期間中に、無粋な話題で失礼しました。

体操演技順

リオ五輪・男子体操団体決勝の演技順(と得点)


あん馬:(ロシア)、内村15.100、山室13.900、加藤14.933

つり輪:田中14.933、内村14.800、山室14.866、(ロシア)

跳馬:(ロシア)、加藤15.000、内村15.566、白井15.633

平行棒:田中15.900、加藤15.500、内村15.366、(ロシア)

鉄棒:(ロシア)、加藤15.066、内村15.166、田中15.166

床運動:白井16.133、加藤15.466、内村15.600、(ロシア)


最初は、日本選手個人の演技順の意味がわからなかったんです。

特に最終の床。
白井選手が最も高得点が出そうだったので、最終演技者の方がよいのではないか、とか。

出場種目が多い内村・加藤選手、特に全種目出場の内村選手の疲労も考慮した順番だったようですね。

たしかに、(跳馬のように短時間で済む競技と比べれば)鉄棒、床と続くのはキツイわなあ・・・

ともかく、金メダルおめでとうございます。

介護保険の目的、わかってる?

2016年4月22日 第57回社会保障審議会介護保険部会 議事録
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000129917.html

武久委員 まず、介護保険というのは要介護状態の改善と予防のために行われるということははっきりしているわけです。一方で、要介護状態をよくしたり、予防しながら費用を減らすというのは二律背反的なことでありまして、費用さえ減らせば要介護は悪くなって、結果的に最後のほうに重介護になって要医療度になる。(以下略)


武久氏の発言の主旨はともかくとして。

介護保険は「要介護状態の改善と予防のために行われる」ものなのですか?


********************

介護保険法 第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護保険)
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

********************


要介護者等が

尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うためのものだと思っているのですが。

だから、要介護状態が改善する可能性が低い、予防にもならない、たとえば末期ガン患者の看取り期に必要な支援も、介護保険制度で対応しても差し支えないのです。

介護保険法第2条第2項の
「要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない」
というのは、目的ではなく、むしろ手段、というか、第1条で規定する目的達成のために留意すべき事項、とでも考えた方がよいでしょう。

まあ、審議会委員にもいろいろな発言がありますから、武久氏の発言だけがレベルが低い、というわけではないと思いますが。
(適切な発言も、もちろんあります。)

メモ

備忘録

1)リオデジャネイロ(冬時間)と日本の時差は12時間。

2)中村紘子・著の文庫本(「アルゼンチンまでもぐりたい」等)は、すべて絶版になっている。

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どるくす

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