社会福祉法・政省令パブコメ

来春の社会福祉法人制度改革等の関連政省令(案)についてのパブリックコメント募集です。
(したがって、政省令の案も公表されています。)
期限はどちらもH28.10.26・・・ということは、政省令の正式版は、少なくとも10月末までは出ない・・・

政令

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=0

主な改正の内容

1)社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)(第1条関係)

 [1] 会計監査人の設置及び内部管理体制の整備が義務付けられる社会福祉法人は、前年度決算において収益(※1)30億円又は負債(※2)60億円を超える法人とすること。(第13条の3関係)

 ※1 最終会計年度に係る経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額(法人単位事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)
 ※2 最終会計年度に係る法人単位貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額

 [2] 理事が評議員に対して、電磁的方法により評議員会の招集通知を発出する場合の事前の承諾について規定すること。(第13条の6関係)

2)組合等登記令(昭和39年政令第29号。以下「組登令」という。)(第2条関係)

 [1] 社会福祉法人等による資産の総額の変更登記の期限を延長すること(毎事業年度末日から「2月以内」を「3月以内」に延長)。

 [2] 社会福祉法人が登記しなければならない事項から「理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記」を削ること。

3)経過措置
 [1] 評議員数の経過措置(4人以上)の対象となる社会福祉法人は、平成27年度決算において収益(※3)4億円を超えないこととすること。(第4条関係)

 ※3 平成27年度会計年度に係る経常的な経常的な収益の額として厚生労働省令で定めるところにより計算した額(事業活動計算書のサービス活動収益計の項目に計上した額)

 [2] 2)の改正は、平成28 年4月1日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用するものとすること(附則第2項関係)。

 [3] 改正法の施行の際現に存する法人について、平成29年4月1日以後に選定された理事長が就任するまでの間は、理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記について、なお従前の例によるものとすること(附則第3項関係)。

4)その他
 改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の技術的な読替え(第13条の4関係)等)。


省令

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160188&Mode=0

主な改正の内容

1)社会福祉法施行規則(第1条関係)

 [1]社会福祉法人の機関に関する事項
  ・社会福祉法人の評議員等と特殊の関係がある者を定める。(第2条の7等関係)
  ・評議員会又は理事会の議事録の内容等を定める。(第2条の15等関係)

 [2]社会福祉法人の計算に関する事項
  ・監事及び会計監査人による監査の内容等を定める。(第2条の19等関係)
  ・事業の概要等を記載した書類の記載事項を定める。(第2条の41関係)
  ・役員等報酬基準に定める事項等を定める。(第2条の42関係)

 [3]社会福祉法人の清算及び合併に関する事項
  ・清算及び合併の際の手続等を定める。(第5条の2等関係)

 [4]社会福祉充実計画に関する事項
  ・控除対象財産額の算定方法を定める。(第6条の14関係)
  ・社会福祉充実計画の記載事項等を定める。(第6条の15等関係)

 [5]社会福祉法人の監督に関する事項
  ・都道府県知事が社会福祉法人に関して調査・分析する事項を定める。(第10条の2関係)

 [6]離職した介護福祉士等による都道府県福祉人材センターへの届出に関する事項
  ・介護福祉士等が届出を行う場合を定める。(第29条の2関係)
  ・介護福祉士等が届出を行う事項等を定める。(第29条の3関係)

2)厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成17年厚生労働省令第44号)(第2条関係)
 ・改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。(別表第1~第4関係)

3)社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第132号)(第3条関係)
 ・介護福祉士試験義務付けの経過措置における育児休業等の取扱いを定める。(附則第2条関係)

4)社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)(第4条関係)
 ・関連当事者として新たに支配法人等を追加する。(第29条関係)
 ・勘定科目の細分化について定める。(様式及び別表関係)
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「集中減算」見直しへ

厚労省、ケアマネの「集中減算」見直しへ 介護報酬改定に向け具体策を検討
= 社保審・介護保険部会 =

(介護のニュースサイト Joint 2016.9.24)

2018年度に控える次の介護報酬改定に向けて、厚生労働省は居宅介護支援事業所の「特定事業所集中減算」の見直しを検討する。23日に開催した社会保障審議会・介護保険部会で明らかにした。委員からは廃止を迫る声もあがっており、結論がまとまる来年末にかけて議論が再び活発になっていきそうだ。
(中略)
会計検査院は今年3月に公表したレポートで、減算を受けない範囲で同じ事業所のサービスを優先させるところが少なくないことや、減収を回避したいという理由だけで事業所を変えるケースがあることなどを指摘。「目的を達成するための合理的で有効な施策とは考えられず、むしろ一部で弊害を生じさせている」と問題を提起した。さらに、「集中割合を調整しようとすれば、必ずしも利用者本位のプランが作られていないことになる。ケアマネジメントのそもそもの趣旨に反する」と疑問を投げかけ、厚労省に改善を促していた。

23日の審議会でも、委員からこうした批判的な意見が相次いだ。厚労省は、「介護報酬改定にあわせて検討する」と明言。これから具体策を俎上に載せると説明した。このほか、個々のケアマネジャーの資質を上げる観点から事業所の管理者の役割を強化したり、利用者の入退院時における医療との連携を促進したりすることが課題だとして、次期改定に向けて対策を練る意向を示した。
http://www.joint-kaigo.com/article-1/pg716.html


まあ、そうでしょうなあ。

ただし、「介護報酬改定にあわせて検討する」ということだと、平成30年改定?までは現行のアホ制度が残るということ。

それまで待てない方は、行政訴訟か何かで厚生労働省を負かす、という方法も考えられます。

MVP予想(パ)

防御率1.86、10勝4敗 (+優勝決定試合での完封勝利)
 +
打率.322、本塁打22、打点67

(ただし、投球回数や打席数は、現時点では少しずつ規定に満たない。)


でも、まあ、パリーグMVPは決まりでしょう。


参考:2015年MVP
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34371090.html

天皇の意見表明

以前の記事にも抜き書きした日本国憲法の第1章を再掲。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34804934.html

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 二 国会を召集すること。
 三 衆議院を解散すること。
 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 七 栄典を授与すること。
 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 九 外国の大使及び公使を接受すること。
 十 儀式を行ふこと。

第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

譲位(今報道されている言葉でいえば生前退位)は、第2条により皇室典範さえ改正すればそれで対応できるとして(あえて断言調)

第4条第1項の解釈についてです。

天皇や皇族は、国政に影響が出る可能性がある事項について発言することはできないのでしょうか。

「権能を有しない」ということなので、天皇の発言により決定することはできません。
でも、「しんどい」とか「不安に思っている」とか発言することすら許されていないのでしょうか。

国会議員や閣僚でなくても、一般国民が国会に呼ばれて参考人などとして発言することはあります。
参考人の発言により法律が改廃されることはありませんが、参考人の発言を参考にして議員が判断し、結果として制度が変わることはあり得ます。

一般国民でも必要性が認められれば国会で発言することはできる。
天皇はそれもできないのでしょうか?

いや、何も天皇や皇族を参考人として喚問すべき、などと主張しているのではありません。
天皇という他の人間には(完全には)理解できない職業、地位にある人に対して、現状で問題がないか、今後どのようにあるべきか、というような意見を求めることが、はたして憲法第4条第1項に抵触するか、ということです。

私は抵触しないと考えています。

そもそも、当事者の状況を把握せずに、その当事者に関する制度について議論できるでしょうか?

そんなカミワザが可能なほど、今の政治家が賢いとは私にはとうてい思えないのですが。

(頭も)悪い奴が作った偽エラー画面

こんな画面が出ました。

イメージ 1


Windowsセキュリティの重要な警告
Windowsセキュリティ&アンチウイルスサービスでエラーが発生しました。
(中略)
フリーダイヤル:(03)-4510-2310で、カスタマーサポートにお問い合わせください。


これ以降も、「Windowsサポートにお問い合わせください。」などと書かれています。
セキュリティソフト名も、マイクロソフト社など会社名も表示せず、カスタマーサポートと書いたりWindowsサポートと書いたり統一性がなく、いかにも怪しい。

というか、(03)で始まるフリーダイヤルって・・・・・・?

これ作った人間、相当にアタマ悪いんちゃう?
(いや、悪いのはアタマだけではないけど・・・)

で、このポップアップ画面はなかなか終わらせられないんで(右上の×をクリックしてもダメ)、
Ctrl+Alt+Deleteでタスクマネージャーを起動し、アプリケーション~タスクの終了で終わらせました。
他の方法もあるみたいですが。

ロボット型兵器の高さと重さ

以前、「乗り物の全長」という記事を書きましたが、

今回は、巨大ロボット型兵器などの高さや重さです。
「全高」や「全重量」と書いてないのは、頭高や本体重量などが混在しているからです。
(資料によって複数の設定があったり、途中でパワーアップしたりしたものもあるので、あくまで目安程度に。)


ダイターン3:120m、800t、6,000万馬力
イデオン:105m、5,650t

ザンボット3:60m、700t、3,000万馬力
ガイキング:50m、220t

ジャイアントロボ:30m、500t
グレンダイザー:30m、280t、180万馬力

グレートマジンガー:25m、32t、90万馬力

ゲルググ:19.2m、42.1t、82,000馬力
ウォーカーギャリア:18.6m、124t、42,400馬力
ドム:18.6m、62.6t
ズゴック:18.4m、65.1t、74,000馬力
グフ:18.2m、58.5t
フリーダムガンダム:18.03m、71.5t
ガンダム:18m、43.4t、65,000馬力
マジンガーZ:18m、20t、50万馬力
ザブングル:17.8m、113t、33,000馬力
ストライクガンダム:17.72m、64.8t、
ザクII:17.5m、74.5t
ガンキャノン:17.5m、51t、77,000馬力

ガンタンク:15.0m、56t、85,000馬力

バルキリー(バトロイド形態):12.68m、13.25t

アトム:135cm、30kg、10万馬力


それぞれ世界観、技術設定が異なるので馬力はさておいて、高さと重さでグラフを作ってみました。

イメージ 1

イデオンは重たく(無限力があるから重くても動かせる?)、ダイターンは軽すぎる感じですが、
作品数が集中している20mあたりが見にくいので、拡大してみました。


イメージ 2

マジンガー系(赤)は軽め。グレンダイザーは設計思想が違うためかいくらか重めですが、ジャイアントロボよりは軽めです。

(ファースト)ガンダム系(青)は、同じジオン系(紫)とそれほど差がありません。
コズミックイラ(機動戦士ガンダムSEED・緑)もこの固まりに入ってきます。

ガンダムと同じ富野作品でも、ザブングルの世界(オレンジ)では、重めの設定になっています。

バルキリーは航空機形態でも使えることが前提なので、これぐらいの軽め設定の必要があるのかもしれません。

それにしても、小さなアトムの高性能・・・・・・

浴室乾燥機の熱源機の給水

浴室乾燥機についての備忘録です。

あまり伏せ字にする意味がないと思うので、一応書いておくと、カワックとかいうやつの壁掛け型です。
暖房にも使えて、ぜいたくな、とか思われる方があるかもしれませんが、
洗濯物も乾かせるので、冬場に湿気が多い土地の住人としては助かります。
高齢者や病人の入浴時にも重宝します。

さて、浴室内の機器の給水ランプが点灯して、使えなくなりました。
ネット上にもある説明書を見ると、

給水ランプ(赤)が点灯する
→熱源機の暖房水が不足しています。熱源機の取扱説明書にしたがって、暖房水を補給してください。

ということらしいのですが、熱源機の取扱説明書が見つかりません(家の中にもネット上にも)。

そこで、屋外の熱源機を開けてみます。

イメージ 1

画像ではわかりにくいのですが、左上の方にあるランプが点滅しています。
機器の上側にあるキャップを外して、給水してみます。どれぐらい入れたらいいのだろう?(注)

イメージ 2

点滅が消えました。

イメージ 3

これで、屋内機器の給水ランプも消え、乾燥できるようになりました。


(注)
あとで熱源機の取扱説明書(別の機種のものでしたが)も発見し、
下のオーバーフロー口から水(または不凍液)が出るまで、
と書いてあったので、追加注水しました。

H28.7.20介護保険部会議事録(3)

(つづきです)


桝田委員<全国老人福祉施設協議会介護保険事業等経営委員会委員長>
 参考資料の17ページの部分で、介護度が高くなるにつれて身体介護中心となっていると考えられます。これは当たり前の話なのですけれども、ここで少し考えていただきたいのは、この介護度によって生活援助中心が減っていく現象は、人間として生活する上で衣食住のニーズというのはみんなほぼ同じだと思うのです。この部分を誰が行っているかというのがここのデータに出ているのではないかと思われます。介護度の高い人は、生活援助部分のニーズが少なくなるのでなくて、家族がこれを行っている。そうすると、介護度1から介護度5までの、いわゆる家族の状況をオーバーラップして調べていただいたらよくわかると思うのですが、実はここの軽度の要介護1、2の方、生活ニーズの部分のサービスを受けている方というのは、大分部がひとり暮らしなり高齢世帯の方だと思うのです。ここが今、サービスを受けることによって生活を続けられている。これがなくなっていく、もしくは自分の費用で払えなくなってくると次に何が起こるかというと、この方たちはひとり暮らしなり高齢世帯ですので、別に住まわれているご家族、例えば息子さんなりの介護離職という問題が起こってくる可能性があります。
 介護離職を抑えるというのは、要支援から要介護1、2の方をどうフォローしていくのか、その地域でどう住み続けていただくかというのが一番の課題になってきます。そうすると、地域支援事業移行の問題というのが起こってきますけれども、現在3分の1の市町村が始まったばかり。3分の2は来年度の4月からという状況で、どういう状態になるのか。要支援者さえまだはっきりどういう状態になるか見えていないところに、要介護1の人なりを追加するというのは少し乱暴ではないかと思います。要支援の方のサービス提供体制が固まった時点で再検討すべき事項に入ってくるだろうと考えます。
 もう一つは、身体的な状況だけでなくて、今、いろんなことが介護保険の世界でも起こっています。というのは、地域によってサービスの内容が違う、充足状況も違うという中で、例えば今、特別養護老人ホームを考えますと、新聞で待機者が減った減ったという話が出ています。要介護1、2の方、特養の利用というのは、特殊な方でなかったら使えないというのが制度的にスタートして、手を挙げている方が減ったというのもあるのですけれども、ただ、それだけでなくて、今、いろんな状況が起こっています。
 地域によれば、特別養護老人ホームでもう空きが出ているところも出てきました。それは、その地域の高齢者の方がどんどん減ってしまっている。でも、施設は一度つくれば、その定員数というのは同じ状況ですので、需要と供給のバランスが崩れかけている地域もあります。逆に全く足りなくて、どうしようもない状況の地域もあります。そういうことになってくると、介護保険自体も軽度者、中度者、重度者と考えても、地域によっていろんなサービスの提供体制を組み立て直す時代が来たのではないかと思います。単純に全国一律でサービスを提供しましょうといっても、提供できない地域もあれば、逆にサービス過多に陥る地域もある。全体として細かな部分だけでなくて、大枠をちょっと見直す時期に来たのではないのかなと思っています。

桝田委員の冒頭部分は、前記事のグラフ等に対する、また別の切り口だと思います。


伊藤委員<日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉局長>
(略)要支援者についての検証もされていない中で、さらに充実した支援が必要な要介護者について、給付対象から外すといった見直しは余りにも時期尚早だと思います。特に特養の入所者は原則要介護3以上になっているということも踏まえて、要介護1、2の在宅サービスの必要性はより高まっていると考えるべきだと思っております。
 また、担い手の問題ですけれども、生活援助中心型のサービスについて誰が担うかというときに、専門性がそれほどない人でもできるということの整理について非常に違和感があります。これまでも何人かの方から御指摘がありましたけれども、ホームヘルパーについては、単に介護についてだけでなく、自立援助とか訓練とか社会関係の調整とか、非常に幅広い役割が期待されていますし、倫理性についても十分に認識をした上で従事していらっしゃるということ。こういう担い手のことを、決して踏みにじるようなことはしてほしくないと思っていますので、生活援助を担う人というのは、やはり専門性を持つ人を養成するという観点で検討をしていってほしいと思います。
 では、財政的にも人材確保も課題がある中でどうすればいいのだと厚生労働省さんに開き直られても困るのですけれども、ここは政府として介護離職ゼロ、女性の活躍推進という政策課題の優先順位を上げたということを十分に踏まえて、そこの資源配分も含めて対応していただかないといけないと思っています。

大西委員<全国市長会介護保険対策特別委員会委員長(香川県高松市長)>
(略)この軽度者への支援のありかたにつきましては、本年2月の議論の最初のときに、給付の見直しや地域支援事業への移行によって、市町村の負担がより増大したり、あるいは要介護度の悪化といった本末転倒の結果を招くことのないように、それぞれ制度改正、慎重に取り扱っていただきたいという旨の発言を行ったところでございますし、全国市長会としても、特別提言、重点提言という形でその旨を求めておるところでございます。
 そして、そういう中での現在の状況ということですが、お話が先ほどから出ておりますように、介護保険の保険者であり、また、地域支援事業等、地域包括ケアシステムの構築に当たって、主体的にやっていかなければならない我々基礎自治体、市町村におきましては、大きくは地域包括ケアシステムをいかに構築していくのか。具体的には26年度改正で地域支援事業、新しい総合事業へ移行することとされました訪問介護や通所介護の予防給付の分について、いかに新しい総合事業を立ち上げていくのかということで今、四苦八苦しているような状況でございます。
 先ほどからお話が出ていますし、資料にもありますように、この4月から始められているところは全体の3分の1ということでございますが、全体の3分の1で始めているところも、市域等で全体的にせーのでやられているところはほとんどないような状況でございます。
 本市におきましても、この10月から新しい総合事業に移行はすることにしていますが、円滑に実施していくにはまだまだ課題が多くございます。
 難しいのは、先ほど齊藤委員のほうからございましたけれども、やはりコミュニティーのあり方と非常に密接に関連してくる。それぞれの市町村の状況によって大きく違ってくるかと思うのですが、高松市は42万人の中核都市で、それなりの都市的な機能もありますし、都市住民としてのいろんな活動も活発であるので、割と仕組みやすい地域であるとは思うのですが、それでも例えば自治会加入率が今どんどん落ちてきて、地域の力が弱まっている。そういう中でコミュニティーの再生といったものを図りつつ、この地域包括ケアシステムを構築していかなければならない。その辺は時間をかけながら、両方がうまく進んでいけるように、コミュニティーの再生と地域包括ケアシステム、それがいい方向で連携して進められるような形で今やっておるところでございます。
 今、そういう状況の中で、また新たに軽度者への支援事業として給付を見直してという話になってきますと、とてもじゃないけど市町村のほうとしては対応がしかねるのではないかというのが今の状況でございまして、それで、より慎重に検討を求めたいということで、今、意見を出させていただいておるところでございます。(略)

東委員<全国老人保健施設協会会長>
(略)現在使っている要介護度は、サービス提供側の手のかかり度であって高齢者本人の自立度ではありません。手のかかり度である要介護度をもとに「自立支援」を論じながら、要介護度が低いから介護保険から外すとか外さないとか言っていること自体が議論としては少しおかしい。その点もきちっとわきまえて議論をしていただきたいと思います。
 また「自立支援」ということを適切に評価するのであれば、ケアマネジャーがそのキーパーソンになると考えております。例えば、要介護度がどうであっても、あなたはこれができるのだからこういうサービスにしましょうとケアマネジャーが適切な判断をしてサービスを組み立てることができれば、「自立支援」につなげることができます。このような「自立支援」が今後非常に重要な論点になると思います。


まだまだありますが、「軽度者外し」に対して慎重、懐疑的、反対といった委員の発言については、一度区切りとします。

福祉用具とか住宅改修とかのほうはどうしようかなあ・・・・・・

H28.7.20介護保険部会議事録(2)

つづきです。


鈴木(隆)委員<桜美林大学大学院自然科学系老年学研究科教授>
(略)私は、予防医学の視点から軽度者への支援のあり方について意見を申し上げたいと思います。予防の重要性というのは、病気の予防、特に生活習慣病の予防とか、あるいは介護予防ということで、重要性に関しては論を待たないと多くの方々は御理解いただいていると思います。
 ただ、介護予防について言いますと、本当に効率的な介護予防、特に自立の支援とか、自立の維持を目的としたときの介護予防に最も効果的な対象者は誰かというと、今、ここで問題になっている軽度者の方々です。特に要支援あるいは介護保険を申請して非該当になられた方、特に後期高齢でフレイルと言われる虚弱の状態が忍び寄ってきている、そういう方々に対する予防の対策が一番効果的で、効率的だということは、はっきりしていると思います。要介護度合いが進んだ場合には、重症化は予防できるのかもしれませんけれども、自立というところに視点を当てた場合には、軽度者での効果は明らかに大きいということは、科学的研究からもよく知られた事象だと思っております。(略)

馬袋委員<民間介護事業推進委員会代表委員>
(略)訪問介護は、身体介護と生活援助が本人の自立または予防を基本的な視点として一体的に実施されるサービスです。それは、自宅へお伺いして状況を見て、生活援助の一部であっても、ごみ屋敷でケアはできないというのがありますね。すなわち、環境を整えながら身体的なケアが実施されていきます。そういった行為が一体的に行われる。その行為自体は、アセスメントにより、本人の日常生活の持続可能な内容に基づいて訪問介護計画に乗って実施されているサービスなのです。まずそこを一つ理解下さい。そして、訪問介護というのは、家事援助とか身体介護という部品を届けているのではなくて、一体的に行われているケアサービスであるということをまず認識しておかないといけないと思います。
 その上で、きょう議論されているのは軽度者と生活援助ですけれども、生活援助という行為そのものは、訪問介護はご自宅での生活援助について主体的にやっていますが、通所介護で生活援助というのはどう実施されているか。訪問看護では生活援助をどのように考えるか。
 例えば小規模多機能や看護小規模多機能、定期巡回などにおける訪問介護では、包括的な機能として生活援助は提供されています。そういった考え方から見れば、当然施設の中でも生活援助というのは、生活がされているわけですので実施されています。一部分の訪問介護だけの生活援助をどうする、こうするというのは問題であります。やはり生活援助というもの、どのように支援するのかというのは、提供されるサービスにおいておのおの違うものであり、そのサービスの持つべき一体的または部分的にも行われるものなので、そこは整理をして議論しないとおかしいと思います。
 それから、軽度者へのケアについては、軽度者で悪化せず維持を支援していること、軽度者として自立する支援そのものの行為です。軽度者にサービスを提供して、自立または機能を維持させていくことそのことが給付の抑制そのものになるということです。その点は整理しておく必要があります。
 また、グラフのデータの表示の内容について課題であるので確認をしたいのですが、参考資料の17ページ目を見てください。訪問介護における要介護別の類型の構成割合なのですが、これは例えば要介護1に対して、100%比率でどのサービスがどれだけの割合になっているのかのグラフです。介護の現場ではこの割合が多い少ないで仕事はしていません。要介護1から要介護5まである中で、日常生活が維持できる状況への生活援助という時間とともに、身体介護という時間が要介護度別にあるわけですので、私が調べましたところ、要介護1から要介護5まで各々で生活援助が行われた時間はほぼ変わりません。それに身体介護の時間が要介護が重くなるだけ増えているというのが実態です。
 ですので、生活援助そのものを見直すときは、要介護1、要介護2とか言われるような軽度者だけでなくて、生活援助そのものをどうするかという議論になりますし、要介護5までの対象の方にも生活援助をどのようにするかということを議論しないと、要介護1、2だけを議論して生活援助へのあり方ではないというのが1点です。
 最後に、20ページ目「訪問介護に求められる専門性」のグラフですが、最後の報告のときには全体の8割が専門性を有しないという文書になっていますが、20ページの上のグラフの中の生活援助で、掃除、洗濯、ベッドメイクのところでありますが、このグラフを見ていただくと、こちらはカラーなので見やすいのですが、何と知識を有しないという者は19%です。「基本的な知識、技能を備えた者」と回答しているものは全体の70%以上、それ以上を含むと80%です。すなわち、訪問介護の責任者は、全体的に、基本的知識や専門性が必要も含めて、8割は必要だと認識して回答しているのです。だけど、文書には20%と専門的な技術を備えた者60%を合わせて80%カウントし、専門的な知識を有しないとされていますので、グラフの見方と表現については十分留意して掲載していただきたいと思います。


馬袋委員の
要介護1から要介護5まで各々で生活援助が行われた時間はほぼ変わりません。それに身体介護の時間が要介護が重くなるだけ増えているというのが実態です。」
という発言は、私が過去の記事で何度か指摘してきたことと同じです。
比率では参考資料7ページのグラフ(下図。ただし、水平方向に圧縮しています。)のようになりますが・・・


イメージ 1

サービス利用の絶対値(時間)ではこんなイメージとなります。

イメージ 2


(つづく)

H28.7.20介護保険部会議事録(1)

2016年7月20日 第60回社会保障審議会介護保険部会 議事録
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000136005.html

この部会は、
1 軽度者への支援のあり方
2 福祉用具・住宅改修
という問題が議題でした。何回かに分けて、各委員の発言をピックアップしてみたいと思います。


陶山委員
<UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長>
(略)資料1の7ページに生活援助は誰でもができるサービスであるというニュアンスの研究報告が紹介されていますが、前回御指摘させていただいたように、生活援助は利用者の身体状況の様子の確認などを行っている専門職の仕事であると考えています。現場からも、「生活援助にヘルパーがかかわることによって、利用者の身体能力が落ちていくことを見守り、必要なサービスに結びつけていく」との意見や、「例えばこの夏、大変厳しい暑さになると言われていますけれども、食べられなくなる、水分がとれなくなるなど、状態が急変したときの対応を含め、誰でもができるわけではない」との指摘もありました。
 対応策につきましては、この資料のように、介護人材の類型化、機能分化に進むのであれば、現在の要介護度だけで判断するのではなく、利用者宅を定期的に訪ねて見守り、もしものときにどう専門職に伝えていくか、そういう機能を含め、本当に生活援助が必要な人に地域の全ての資源を活用した仕組みを同時につくることが生活援助の見直しに必要な前提だと考えます。それでないと、気がついたら亡くなっていた、そういうケースも起こり得ると考えますし、専門職でない方に責任を押しつけることになってはいけないということも申し上げたいと思います。
 このように、利用者に対する生活援助は、利用者の生活を総合的に支援する視点が必要だと考えます。単に作業としての生活援助があるわけではないということを再び強く申し上げたいと思います。
 また、それらの面倒を地域で見る総合事業にいたしましても、資料1の8ページにあるように、まだまだ準備が整っていないようであります。また、総合事業を開始している保険者にしても、生活支援サービスの展開に向けて取り組み中であるという、先の見えない環境でもあるように感じます。
 加えて、予防給付の訪問介護、通所介護を地域支援事業に移行した検証もできていない現状では、生活援助を見直すことは時期尚早と言わざるを得ないと考えます。
 最後に、人材確保の観点ですが、人材不足と言われている介護事業ですけれども、とりわけ直行直帰型の非正規労働者が多い従事者の中には、一時的であれ、見直しが収入減につながった場合、生活を支えるために介護職を離れるきっかけになることも念頭に置かなければなりません。

鷲見委員<日本介護支援専門員協会会長>
(略)まず「軽度者への支援のあり方」ですが、介護度と利用者の状態、介護度と支援の困難性というものは必ずしも一致していません。実際に要支援者のADLが自立に近い状態であっても、IADLには支障が生じている。参考資料7ページの生活行為(IADL)の部分が地域支援事業の対象になると考えますが、多様なサービスの展開が保険者ごとに工夫がなされているという段階で充実した支援が実施されているとはまだ言いがたい状況にあると思います。どのような原因、背景で支障が生じているのか分析し、ケアマネジャーがどのような支援が必要かどうか見きわめる必要があると考えています。
 また、当協会で実施いたしました軽度者への訪問介護の生活支援の自費移行につきましては、利用者家族へのアンケートでは、現在、もう既に2割の負担者においてはやや意識が異なるものの、本人は73%の方が反対していらっしゃいます。今後独居高齢者世帯がふえていきます。現在、民間の自費サービスでいきますと、大体1時間当たり2,500円程度かかりますし、または高額なパッケージ料金ともなっているところです。
 地域でさまざまな取り組みが充実しない限り、とてもこのサービスを使い切れるものではございません。よって、軽度者から重度者まで一貫したケアマネジメントが必須であると考えます。
 例えば対象者をよく理解しているケアマネジャー、いわゆるマイケアマネジャーがつき、軽度者から予防の視点を持って介入したり、入退院の支援や緊急時など、MSWの方などと一緒に協働し、迅速に対応できるような仕組みにしていく必要があると思っています。そうすることによって、在宅への移行がスムーズになり、医療費の削減にもつながると考えます。介護度による軽度者、重度者への支援を区別するということはあってはならないと考えています。

花俣委員<認知症の人と家族の会常任理事>
(略)軽度者といえども、要介護認定を受けて、何らかの支援が必要と認められた方なわけですから、この方を給付から外すということには到底納得できませんし、また、介護度の数値だけで生活援助が要る、要らないということを判断するというのは、随分性急な判断かなとも思います。生活援助が必要な方というのは、特に認知症高齢者の場合、要介護認定の判定は軽度に出る場合が多うございますので、こういった方から生活援助を外すということは、後々重度化や命にかかわるということはもう明らかです。
 それから、持続可能な介護保険制度にするために給付の削減ということで、軽度者の生活援助を特に総合事業に移行できないかということかと思うのですが、その前にもっともっとたくさんの課題がこの制度の中に。介護保険制度がスタートしてもう既に十何年たつわけですから、もう少し丁寧に見ていけば、こんなに乱暴なやり方をしなくても費用の削減はできるのではないかと私は感じております。
(略)資料1の2ページには、サービスが軽度者の状態の改善、悪化防止に必ずしもつながっていないと書いてあります。しかし、2014年度介護給付実態調査の結果の概要では、表4の要介護(要支援)状態区分別に見た年間継続受給者数の変化別割合では、どの認定ランクでも現状維持している利用者が約7割で、十分に悪化防止になっているのではないかと思います。
 介護保険の認定者は80代、90代が圧倒的に多く、ひとり暮らしや高齢夫婦で在宅サービスを利用しているケースも多いわけですから、ニーズの高い在宅生活を維持するために必要とされているサービスをテーマとする以上、利用者や介護者への説明責任は十分に果たしていただきたいと思います。
(略)生活支援について、ボランティア等の活用、その他、次々と総合事業の中でのいろんな位置づけがされているのですけれども、一般のボランティアが他人の家、場合によってはひとり暮らし、家族の目がない状態のところに入ってケアを行うということは、大変慎重に行わないとかなり問題が生じるのではないかと危惧しております。
 結局、ボランティアにも一定の専門性が必要になるのではないか。そうなれば、研修も必要。研修を受けたとなれば、人件費の上昇もあるということで、この辺はもう少し慎重に考えていきたいなと思っています。


(つづく)

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