ビールの苦み、認知症予防に効果?

ビールの苦味、認知症予防…蓄積たんぱく質除去

(読売新聞 11/28(月) 7:43配信)
 ビールやノンアルコール飲料に含まれるホップ由来の苦み成分に、アルツハイマー病の予防効果があることを、飲料大手のキリンと東京大、学習院大の共同研究チームが明らかにした。

 厚生労働省によると、認知症の人は国内に約462万人(2012年)おり、このうち約7割をアルツハイマー型が占めると推計される。加齢に伴い、脳内にたんぱく質の「アミロイドβ」が蓄積することが原因とされる。

 キリンや東京大の中山裕之教授らの実験で、ホップ由来の苦み成分である「イソα酸」に、脳内の免疫細胞である「ミクログリア」を活性化させ、アミロイドβを除去する作用がみられた。イソα酸を含むえさを食べたマウスは、そうでないマウスに比べ、アミロイドβが約5割減少し、認知機能も向上したという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161127-00050148-yom-sci


上のリンクではここまでですが、実際の紙面の記事では、
「実験で使用したえさに含まれるイソα酸は、ヒトを想定した場合、缶ビール1本分に含まれる量にあたる。」
とあります。

以前の「ビールで筋肉老化防止」の記事では、「ビールを毎日数十~数万リットル飲み続ける必要」ということでしたが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31302937.html

今回のレベルなら、まだ現実的です。
記事の続きによると、「イソα酸」は苦みの強いクラフトビールに多いそうですが、ノンアルコールビールにも含まれているとのことですし。

ただ、アルコールの摂りすぎ(飲み過ぎ)は、やはりよくないとも書いてありました。
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給料(賃金)の支払方法

今回は、給料(賃金)の支払方法について(謎)

労働基準法第24条関係です。


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労働基準法

(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。


労働基準法施行規則

第七条の二 使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について次の方法によることができる。
 一 当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
 二 当該労働者が指定する金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、金商法第二十九条の四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)をいう。以下この号において同じ。)に対する当該労働者の預り金(次の要件を満たすものに限る。)への払込み
  イ 当該預り金により投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項の証券投資信託(以下この号において「証券投資信託」という。)の受益証券以外のものを購入しないこと。
  ロ 当該預り金により購入する受益証券に係る投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項の投資信託約款に次の事項が記載されていること。
  (1)信託財産の運用の対象は、次に掲げる有価証券((2)において「有価証券」という。)、預金、手形、指定金銭信託及びコールローンに限られること。
   (i)金商法第二条第一項第一号に掲げる有価証券
   (ii)金商法第二条第一項第二号に掲げる有価証券
   (iii)金商法第二条第一項第三号に掲げる有価証券
   (iv)金商法第二条第一項第四号に掲げる有価証券(資産流動化計画に新優先出資の引受権のみを譲渡することができる旨の定めがない場合における新優先出資引受権付特定社債券を除く。)
   (v)金商法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。)
   (vi)金商法第二条第一項第十四号に規定する有価証券(銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)又は指定金銭信託に係るものに限る。)
   (vii)金商法第二条第一項第十五号に掲げる有価証券
   (viii)金商法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券((i)から(vii)までに掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。)
   (ix)金商法第二条第一項第十八号に掲げる有価証券
   (x)金商法第二条第一項第二十一号に掲げる有価証券
   (xi)金商法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利((i)から(ix)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利に限る。)
   (xii)銀行、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第二条第一項に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第一条の九各号に掲げる金融機関又は信託会社の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権
   (xiii)外国の者に対する権利で(xii)に掲げるものの性質を有するもの
  (2)信託財産の運用の対象となる有価証券、預金、手形、指定金銭信託及びコールローン((3)及び(4)において「有価証券等」という。)は、償還又は満期までの期間((3)において「残存期間」という。)が一年を超えないものであること。
  (3)信託財産に組み入れる有価証券等の平均残存期間(一の有価証券等の残存期間に当該有価証券等の組入れ額を乗じて得た合計額を、当該有価証券等の組入れ額の合計額で除した期間をいう。)が九十日を超えないこと。
  (4)信託財産の総額のうちに一の法人その他の団体((5)において「法人等」という。)が発行し、又は取り扱う有価証券等(国債証券、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)及び返済までの期間(貸付けを行う当該証券投資信託の受託者である会社が休業している日を除く。)が五日以内のコールローン((5)において「特定コールローン」という。)を除く。)の当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の五以下であること。
  (5)信託財産の総額のうちに一の法人等が取り扱う特定コールローンの当該信託財産の総額の計算の基礎となつた価額の占める割合が、百分の二十五以下であること。
  ハ 当該預り金に係る投資約款(労働者と金融商品取引業者の間の預り金の取扱い及び受益証券の購入等に関する約款をいう。)に次の事項が記載されていること。
  (1)当該預り金への払込みが一円単位でできること。
  (2)預り金及び証券投資信託の受益権に相当する金額の払戻しが、その申出があつた日に、一円単位でできること。

2 使用者は、労働者の同意を得た場合には、退職手当の支払について前項に規定する方法によるほか、次の方法によることができる。
 一 銀行その他の金融機関によつて振り出された当該銀行その他の金融機関を支払人とする小切手を当該労働者に交付すること。
 二 銀行その他の金融機関が支払保証をした小切手を当該労働者に交付すること。
 三 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行がその行う為替取引に関し負担する債務に係る権利を表章する証書を当該労働者に交付すること。

3 地方公務員に関して法第二十四条第一項の規定が適用される場合における前項の規定の適用については、同項第一号中「小切手」とあるのは、「小切手又は地方公共団体によつて振り出された小切手」とする。

第八条 法第二十四条第二項但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。
 一 一箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当
 二 一箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
 三 一箇月を超える期間にわたる事由によつて算定される奨励加給又は能率手当

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労基法と施行規則とを長々と並べましたが、基本は労基法第24条第1項の、
通貨、直接、全額払いという原則。

その例外として、労働組合など労働者の過半数の代表者との協定によって控除(親睦会の会費なども)ができたりする場合があります。

給与をいわゆる銀行振込(銀行以外の金融機関を含む)することができるという規定は、施行規則第7条第1項にあります。
第2号の金融商品関係は面倒なので置いといて、第1号。

認められているのは、
「当該労働者が指定する」金融機関口座への振込みです。
会社側、雇用者側が指定する金融機関口座ではありません。

会社のメインバンクと同じ金融機関の口座への振込なら、手数料が安かったり、無料だったりします。
また、会社の資金の借り入れに際して条件が有利になるような場合もあるでしょう。
だから、従業者に「○○銀行に給振口座を作って」とお願いすることは可能ですが、
強制することはできません。
(従業者も住宅ローンなどの借り入れに際して、給振口座をその金融機関に作ることが条件だったりすることもあります。)

カブラ菜

備忘録です。

カブラ菜(加熱前)

イメージ 1


鍋の底に少しだけ水を入れて、蓋をして加熱。

加熱後

イメージ 2

体積(かさ)は大幅に減少。
ほとんど蒸し煮なので、(普通の水量でゆでたときなどに比べて)水溶性ビタミンの損失は少ない・・・・・・はず。

消費税率アップの延期法成立

消費税率引き上げ延期の税制改正法成立

(NHK 11月18日 10時49分)

消費税の税率を10%に引き上げる時期を、来年の4月から平成31年10月に2年半延期することなどを盛り込んだ税制改正法が、18日の参議院本会議で可決・成立しました。

税制改正法は、18日の参議院本会議で採決が行われ、自民・公明などの賛成多数で可決・成立しました。

改正法では、消費税の税率を10%に引き上げる時期を来年4月から平成31年10月に2年半延期します。

これに合わせて食品など一部の品目の税率を8%に据え置く「軽減税率」の導入時期も平成31年10月に延期します。
また、事業者の納税額を正確に把握できるよう税率や税額を記載する「インボイス」と言われる請求書を導入する時期も2年半延期し、平成35年10月にします。

さらに消費税率の引き上げ後に、住宅市場が冷え込むのを抑えるため、ローンを組んで住宅を購入した人の所得税などを年間で最大50万円減税する「住宅ローン減税」や、住宅の購入などのために親などから贈与を受けた人の贈与税を一定の条件のもとで非課税にする措置も、適用期間を2年半延長し、平成33年12月まで続けます。

このほか、消費税率の10%への引き上げに伴って「自動車取得税」を廃止し、かわりに自動車の保有者に対して燃費に応じて課税する新たな制度についても、導入の時期を来年4月から2年半、延期されます。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161118/k10010773701000.html


いろいろ議論はあると思いますが・・・

インボイスまで延期する必要はないでしょ?
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34703422.html

消費税率上げが景気(消費)に悪影響を与えるのを延ばすためだけなら、
いくらかでも正確性を上げるためのインボイス導入は問題ないはずです。

消費税だけでなく所得自体を誤魔化している悪徳事業者とか、それに関与している悪徳税理士とか、
そういうところから献金を受け取っている悪徳政治家とかは喜んでいるだろうなあ・・・

高井研一郎さん

漫画家の高井研一郎さん死去 「総務部総務課山口六平太」を長期連載

(スポニチアネックス11/14(月)17:57配信)

 「総務部総務課山口六平太」などで知られる漫画家の高井研一郎(たかい・けんいちろう)さんが14日午前11時59分、肺炎のため東京都調布市内の病院で死去した。79歳。長崎県佐世保市出身。

 1956年、少女漫画「リコちゃん」でデビュー。62年、赤塚不二夫さんが「おそ松くん」の連載を始める際、キャラクターデザインなどに協力。イヤミなどの誕生に貢献した。

 86年から雑誌「ビッグコミック」(小学館)に「総務部総務課山口六平太」(原作・林律雄氏)を長期連載中だった。自動車会社を舞台にした同作はサラリーマンの応援歌と呼ばれ、人情味あふれるストーリーが人気に。テレビドラマ化やアニメ化もされた。今月30日に単行本80巻目が発売される。10日発売の「ビッグコミック」に掲載された連載が最後になるという。

 武田鉄矢(67)作の「プロゴルファー織部金次郎」でも知られた。

 長崎県立佐世保商業高校の後輩で、映画化された「築地魚河岸三代目」やテレビドラマ化された「東京地検特捜部長・鬼島平八郎」などで知られる鍋島雅治氏(53)はフェイスブックで「本日、11時59分に漫画家の高井研一郎先生が亡くなられました。ボクが病室に駆けつけた時は12時10分でした」と報告。3日前までネームを描いていたという。
(以下略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161114-00000138-spnannex-ent


えええ???

高井さん、亡くなったの?

というか、79歳にもなっておられたの?

いろんなことで、驚いています。


六さんが小夜子さんと結婚するまでは読みたかったなあ・・・


ご冥福をお祈りします。

社福通知パブコメ結果

「社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正に関する意見募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160239&Mode=2

(56件の御意見)

1 社会福祉法人審査基準「第2法人の資産」の3の(2)において、未公開株の保有を認める旨定められているが、社会福祉法人のガバナンスの強化や透明性の確保が求められているところであり、当該改正は慎重に判断すべきである。(この他、同様の御意見を3件いただきました。)

 社会福祉法人の財産は、基本財産以外の運用財産であっても社会福祉事業の安定性確保の観点から安全・確実に運用管理することが原則ですが、事業の安定性を阻害しない範囲で社会福祉に関する調査研究のために必要不可欠なものであれば、社会福祉法人の財産が有効に活用されるものと考えています。
 また、運用面でも、社会福祉法人において適正な実施が図られるよう配慮してまいります。


2 社会福祉法人審査基準「第3法人の組織運営」の(1)の「社会福祉事業について識見を有する者」とあるが、これは監事の例を示しているのか。(この他、同様の御意見を2件いただきました。)

 監事の例(法第44条第5項第1号)として示しています。なお、理事(法第44条第4項第1号)の選任においても当該例を参考としてください。


3 社会福祉法人審査基準において、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人を「専門家」と称し、その活用を推奨しているが、行政書士やその他会計に関する業務を行う株式会社等も含めてもらいたい。

 平成27年2月12日の社会保障審議会福祉部会報告書(社会福祉法人制度改革について)において、会計監査人の設置の義務付け対象とならない法人については、公認会計士、監査法人、
税理士又は税理士法人による財務会計に係る態勢整備状況等の支援等を指導し、こうした取組を行う法人に対する所轄庁による監査の効率化を進めることが適当であるとされており、今回の改正は、当該報告書を踏まえたものとなります。
 なお、法人が自主的に公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人以外の専門家による支援を受けることは今までどおり可能です。


4 社会福祉法人定款例第一○条の(4)は、「計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認」とすべきではないか。

 御指摘のとおり、修正します。


5 社会福祉法人定款例第一四条、第二七条の議事録に関する規定において記名押印とあるが、法律で認められている「署名」も追記すべきではないか。(この他、同様の御意見を3件いただきました。)

 定款例第一四条、第二七条の備考において、署名とすることも可能である旨記載します。


6 社会福祉法人定款例第一五条第三項は、「理事長以外の理事のうち、○名以内を業務執行理事とすることができる。」とすべきではないか。(この他、同様の御意見を3件いただきました。)

 定款例第一五条の備考において、「理事長以外の理事のうち、○名以内を業務執行理事とすることができる。」と定めることも可能である旨記載します。


7 社会福祉法人定款例第二四条の備考において、「当該処分について理事長個人が特別の利害関係を有する場合は、理事会において選任する他の理事が専決すること。」とあるが、利益相反取引については法第四十五条の十六第四項において準用する一般法人法第八十四条第一項第二号において理事会の承認を受けることとなっており、不適当ではないか。

 御指摘のとおり、理事が特別の利害関係を有する場合には、理事会において承認を受けることが必要となりますので、その文言を削除します。


8 社会福祉法人定款例第三一条第一項において「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」とあるが、当該書類を作成したことがないが、定款例において記載すべきものなの
か。
(この他、同様の御意見を3件いただきました。)

 当該書類によって理事会等における議論の明瞭化が図られることから、事業計画書等と併せて作成される資料として記載しておりましたが、法令上作成が義務付けられているものではないことから、削除することとします。


9 社会福祉法人審査要領「第3法人の組織運営」の(1)の「社会福祉事業について識見を有する者」及び(2)の「法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者」について、「社会福祉士」を例示として追加していただけないか。

 通知においては、あくまで例として示しているものですので、原案のとおりとさせていただきます。
 なお、例えば、社会福祉事業に従事した経験のある社会福祉士であれば、「社会福祉事業について識見を有する者」に該当することになります。

社福省令パブコメ結果

「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160188&Mode=2

(これは「100件の御意見」だそうです。)

1 現況報告書の様式はどうなるのか。(規則第2条の41関係)

 別途発出する通知等でお示しいたします。


2 入所者の家族は特殊関係者に当たるのか。(規則第2条の7等関係)

 「入所者の家族」であることのみをもって、特殊関係者に該当するとされるものではありません。規則第2条の7等の特殊関係者に関する規定は、社会福祉法人が特定の利害を代表する集団により支配されることにより、法人本来の目的に反した恣意的な業務運営が行われることを避けるため、理事等の特殊関係者を制限するものです。


3 規則第2条の7第8号に規定されている国や地方公共団体の職員は、社会福祉法人の評議員となることができるか。(規則第2条の7等関係)

 「社会福祉法人の評議員となっている国等の機関の職員の総数」が「当該社会福祉法人の評議員の総数」の1/3以内となる範囲であれば、国等の機関の職員が当該社会福祉法人の評議員となることはできます。


4 特殊関係者の規定中「団体」とは何か。(規則第2条の7等関係)

 「他の同一の団体」については、人格、組織、規則などから同一性が認められる団体を指し、法人格の有無を問わないため、権利能力なき社団も含まれることとなります。


5 土地を所有しない法人について、固定資産購入を目的とした積み立て控除を認めるべき。
 また、法人ごとに自己資本比率や最低限必要な運転資金が異なることなどを考慮すべき。(規則第6条の14関係)


 控除対象財産額等の詳細については、12月に発出する通知においてお示しする予定です。


6 社会福祉充実計画の承認に必要とされる「その他必要な書類」とは何か。(規則第6条の13関係)

 社会福祉充実計画に関する手続の詳細については、12月に発出する通知においてお示しする予定です。


7 規則第2条の7等で社会福祉法人の「社員」との文言が出てくるが、社会福祉法人に社員は存在しないのではないか。(規則第2条の7等関係)

 社会福祉法人に「社員」は存在しないため、規則第2条の7等に規定されている「社員」は社会福祉法人以外の法人の場合に該当することとなります。ただ、本規定の文言につきましては、誤解を招かないよう修正いたします。


8 理事会の議事録には、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印が必要か。(規則第2条の17関係)

 定款で署名又は記名押印すべき者を定めた場合は、その者(理事長)及び出席した監事全員の署名又は記名押印が必要です。当該定款の定めがない場合は、出席した理事及び監事の全員の署名又は記名押印が必要です。(法第45条の14第6項)


9 社会福祉充実計画として所轄庁から地域公益事業の実施の承認を得た後、事業追加の定款変更認可手続をしなければならないのか。(規則第6条の13関係)

 地域公益事業が当該社会福祉法人にとって定款に記載されていない新規事業に当たるのであれば、定款の変更が必要です。


10 社会福祉法人と学校法人で理事長が同一の場合、学校法人の理事は、社会福祉法人の評議員の1/3まで兼務することができると解釈してよいか。(規則第2条の8関係)

 規則第2条の8第6号に規定する事由以外の特殊関係に関する規定に定める事由に該当しない場合であれば、当該学校法人の理事については、当該社会福祉法人の評議員の総数の1/3まで兼務することが可能です。


11 評議員の報酬等について、定款で「評議員会で定める総額の範囲内で、評議員会で定める基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる」とすることは可能か。(法第45条の8関係)

 評議員の報酬等については、定款においてその額を定める必要があります。(法第45条の8第4項で準用する一般法人法第196条)


12 規則第10条第2項における「行政機関等」の「等」には福祉医療機構による財務諸表等開示システムによる公表も含まれるのか。(規則第10条関係)

 「行政機関等」の公表には、御指摘の通り、福祉医療機構の開示システムによる公表も含まれます。

※略称について
 法・・・社会福祉法  令・・・社会福祉法施行令  規則・・・社会福祉法施行規則
 一般法人法・・・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

社福政令パブコメ結果

官報サイトに社会福祉法の政省令改正関係が掲載されています。
http://kanpou.npb.go.jp/

11月11日の本紙に
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」
号外に
「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」
が、出ています。


それで、こちらで紹介したパブリックコメントの結果も発表されていました。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34932296.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34991249.html


「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=2

 平成28年9月27日(火)から平成28年10月26日(水)までの間、「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令案」に関して意見を募集したところ、35件の御意見が寄せられました。
 お寄せいただいた御意見とそれらに対する考え方につきまして以下のとおりとりまとめましたので、公表いたします。
 なお、とりまとめの都合上、いただきました御意見のうち、同趣旨のものは適宜集約するとともに、意見募集の対象となる事項のみお示ししております。
 今回御意見をお寄せいただいた方々の御協力に、厚く御礼申し上げます。


1 会計監査人設置義務基準について、段階的に見直しを図ることを明記してほしい。

 段階的に見直しを図ることについては、本政令と同日に発出する通知に明記いたします。


2 会計監査人設置義務基準について、将来に渡り収益30億円を基準とすべきであり、引き下げはすべきではない。

 会計監査人の導入は、今回の改革の柱の一つですが、社会福祉法人においてしっかりとした監査体制を構築し、法人への信頼を確立するとともに、法人の経営力を強化し、効率的な経営を行う観点からも、重要な制度であると考えています。
 会計監査人設置の段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを検討することとしています。


3 会計監査人設置義務基準について、最初の2年間は収益30億円、その後は20億円と段階的に下げていくということであるが、2年ごとではなく、1年ごとに下げればいいのではないか。

 会計監査人の導入については、[1]選任までに、予備調査を含め、一定の期間が必要であるほか、[2]監査を受ける社会福祉法人及び監査を実施する会計監査人の双方において、会計監査人制度・社会福祉法人制度等への理解及び態勢整備等の準備が必要です。
 このような状況を踏まえると、会計監査人制度を円滑に導入し、より多くの社会福祉法人に安定的に根付かせていくためには、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえつつ、2年おきに段階的に制度を導入することが適当と考えます。


4 小規模な社会福祉法人については、評議員の設置を不要とすべき。

 今回の改正法では、社会福祉法人の公益性と非営利性を徹底する観点から、議決機関として評議員会を必置としたところですが、社会福祉法人の事業規模は様々であることから、改正法においては、制度改正当初の小規模な法人に対する一定の配慮を行うこととしています。
 具体的には、[1]評議員の定数について、7人以上とするところ、小規模な法人については、施行後3年間は、4人以上でよいとする経過措置を講ずるとともに、[2]小規模な法人においてもガバナンスの強化や透明性の向上に円滑・確実に取り組むことができるよう、自治体や社会福祉協議会の協力を得て、人材を紹介する等評議員の確保を支援する仕組みを構築することなど運用面での支援についても適切に講じていきたいと考えています。

社福法人の通知パブコメ提出

この記事のパブリックコメントを提出しました。


 改正法の本格施行まで5か月を切った段階で政省令も通知も出ていない状態は遅すぎます。介護保険や障害福祉サービスの報酬等の改定作業といい、厚生労働省の対応は遅すぎ、自治体や保健福祉に携わる人々、そして国民に多大な迷惑を掛けていることを反省してください。多くの自治体職員は少ない人員で「よろずや」的に多数の事務を担当しています。本来なら法施行を1年、少なくとも半年は延ばすべきです。それが困難でも、たとえば定款変更認可申請書を29年3月末までに所轄庁に提出した場合には所轄庁の認可決定が4月以降にずれ込んでも法人の運営に支障が出ないようにするような、何らかの大胆で柔軟な取扱いが必要です。

 定款例第6条の、選任候補者等を理事会が提案し、理事会が定めた細則で運営する方法で評議員の選任・解任について中立性が確保できるのか疑問があります。候補者が評議員定数と同数の場合でも選任・解任委員会で不適当と認めた候補者は拒否できる等、細則について通知等で示してはいかがでしょうか。また、備考で「評議員の選任及び解任は、上記の評議員選任・解任委員会以外の中立性が確保された方法によることも可能」とありますが、具体的にはどのような方法ですか。


なお、原文では赤色強調にはなっていません。
フォームで送れるのは、ただのテキストデータ(2,000文字以内)ですから。

提出期限は明日(11月6日)までです。

社福法人・通知改正のパブコメ

「社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160239&Mode=0


案の公示日 2016年10月28日
意見・情報受付開始日 2016年10月28日
意見・情報受付締切日 2016年11月06日

意見提出が30日未満の場合その理由
 平成28年3月31日に公布された社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、「社会福祉法人の認可について(通知)」について、所要の規定の整備を行う必要があります。
 改正法は平成29年4月1日に施行されますが、この施行の日までに、社会福祉法人及び所轄庁において、評議員会の設置等に伴う社会福祉法人の定款変更や新評議員の選任等に係る諸般の手続を行うことが必要であり、十分な準備期間が必要となります。
 このため、「社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正は、現在意見公募手続きを行っている政省令案の公布と合わせて発出する必要があることから、今般の意見募集期間については、平成28年11月6日(日)までの10日間で実施することとしたものです。

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「社会福祉法人の認可について(通知)」の一部改正案(概要)
平成28年10月28日
厚生労働省 社会・援護局 福祉基盤課

1.改正の趣旨
 「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号。以下「改正法」という。)及び「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(平成28年政令第号。以下「改正省令」という。)等の施行並びに社会福祉法人の運営に関する見直しに伴い、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部、社会・援護局、老人保健福祉局、児童家庭局長連名通知。以下「局長通知」という。)及び「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社会・援護局企画課長、老人保健福祉局計画課長、児童家庭局企画課長連名通知。以下「課長通知」という。)を改正するもの。

2.主な改正の内容

(1)局長通知別紙1「社会福祉法人審査基準」について、改正法及び関係政省令の内容に応じた所要の見直しのほか、次のとおり改正するもの。
 [1]基本財産以外の資産の管理運用の特例について
  一定の要件を満たす場合には、保有割合が2分の1を超えない範囲で、未公開株を保有することが可能とするもの。
 [2]役員等について
  役員等(評議員又は役員)について、以下の事項を追加するもの。
  ・所轄庁退職者の再就職については、法人の自主性を尊重し、所轄庁においては、法人との関係において適正な退職管理を確保すること。
  ・暴力団員等の反社会的勢力の者は、評議員又は役員となることはできないこと。
  ・監事には、公認会計士又は税理士を登用することが望ましいこと。
 [3]専門家の活用の促進について
  会計監査を受けない法人においては、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、法人の事業規模や財務会計に係る事務態勢等に即して、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人を活用することが望ましいこと。
 [4]所轄庁への届出様式について
  計算書類、財産目録及び附則明細書(改正省令第1条による改正後の社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「新規則」という。)第10条の2第3号に掲げる部分に限る。)並びに事業の概要等(改正法第2条による改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条第1項第4号)のうち新規則第2条の41第1号から第13号まで及び第16号に掲げる事項(以下「現況報告書」という。)並びに同条第14号に掲げる事項については、別に定める様式を用いて届け出ること。
  また、届出様式については、後日、別途通知する。

(2)局長通知別紙2「社会福祉法人定款準則」について、社会福祉法人定款例として位置付けるとともに、改正法及び関係政省令の内容に応じた所要の見直しを行うもの。

(3)課長通知別紙「社会福祉法人審査要領」について、改正法及び関係政省令の内容に応じた所要の見直しを行うもの。

3.適用日
 平成29年4月1日とする。
 ただし、局長通知別紙1のうち第1、第2の1及び3(「その他財産」への改正部分を除く。)、第4の1及び2、第5((3)及び(15)を削る改正部分に限る。)並びに別記第2の改正については、改正通知の発出日から適用する。
 なお、改正法附則第7条に基づく定款の変更の認可については、本通知による改正後の局長通知別紙1(社会福祉法人審査基準)及び別紙2(社会福祉法人定款例)並びに課長通知別紙(社会福祉法人審査要領)によって行うものとする。

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締切まで日がありません。

11月6日(日)まで

です。

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